No. 発注ID タイトル 刊行国 購読期間 刊行頻度 発注部数 輸送方法
独立行政法人日本貿易振興機構(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は本契約の定めるところにより契約を締結する。
(x x)
第1条 甲は乙に対し定期刊行物の購入を申込み、乙はこれを受託し、納入しなければならない。
2 前項の定期刊行物のタイトル及び数量等は別紙1「仕様書定期刊行物一覧」に定めるとおりとする。
3 本契約の契約期間は、2016年1月1日から2017年2月28日までとする。
4 本契約の契約金額は別紙2「契約明細表」に定めるとおりとし、一括前払いとする。
5 乙は、本契約との関係の有無にかかわらず、また、本契約を締結する前後にかかわらず、乙及びその役員が違法な行為又は違法ではないが著しく不正な行為を行っていないこと又は行わないことを保証する。
(業務の実施)
第2条 乙は、前条第1項の契約業務の実施に際し、甲の指示を遵守しなければならない。
(再委託等)
第3条 乙は、第1条第1項の契約業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、委託業務の一部を再委託する場合であって、別紙3に記載のある再委託を行うとき又はあらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りではない。
2 乙は、契約業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者
(以下「再受託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3 乙は、契約業務の一部を再委託するときは、再受託者と約定して、本契約に定める乙の義務のうち必要な事項を遵守させなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第4条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承認を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、「資産の流動化に関する法律」(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は「中小企業信用保険法施行令」(昭和25年政令第350号)第1条の
2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第
4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例 法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
一 甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
二 丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
三 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、
甲が行う弁済の効力は、甲が支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(報告義務)
第5条 乙は、仕様書に定める納入物品の最終的な未着欠号の確定状況につき、201
7年2月28日までに甲に書面で報告しなければならない。
2 休廃刊、誌名変更、発行回数の増減又は価格の変更が生じた場合、乙は、関係書類に基づきすみやかに甲に書面で報告しなければならない。
3 未着欠号が発生した場合、あるいは甲より未着欠号の照会があった場合には、乙は出版元への督促及び確認状況を、甲に書面で報告しなければならない。
(検 査)
第6条 甲は、前条第1項の報告に基づき納入物品の検査を行う。
2 甲は、前項の検査の結果、納入物品が甲の指示に適合していないときは、乙に対し期限を付して、乙の費用負担において、補修、交換その他必要な措置をとらせることができる。この場合において、乙のとった措置については、本条第1項及び前条第1項の例による。
3 未着欠号が発生した場合、乙は直ちに当該資料を補填しなければならない。
(契約金の請求、支払い、精算)
第7条 本契約締結後、甲は乙より適正なる支払請求書を受領した日から40日以内に、その支払請求書を査定したうえ、乙の指定する銀行口座に振込む方法により支 払うものとする。
2 乙は、第5条第1項の報告に基づき、精算を行うものとする。
(契約の解除)
第8条 甲は、乙がその責に帰すべき事由により次の各号の一に該当したときは、本契約を解除することができる。この場合において、乙は、甲に対し、契約金額その他費用等の一切の請求をすることができない。
一 正当な理由なく、業務の推移の遅延等により納期内にその納入が困難であると明らかに認められるとき、又は納期内に納入物品を納入しなかったとき。
二 第3条、第4条又は第5条に違反したとき。
三 前二号によるほか、本契約に違反し、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 正当な理由なく、本契約の解除を申し出たとき。五 本契約に関して不正行為があったとき。
2 前項により契約を解除した場合には、乙は既に受領済みの契約金額を甲の定める期限までに返還しなければならない。ただし、乙が契約の一部を既に履行しているときは、その返還金額について甲乙協議のうえ定める。
3 甲は甲の2016年度の予算措置が承認されないとき、本契約を解除することができる。この場合において、乙が契約の一部をすでに履行しているとき、乙はその割合に応じた契約金額を第1条第4項の契約金額より差し引き、その残額を甲に返還するものとし、返還金額及びその他の措置については甲乙協議のうえこれを定める。
4 甲は、乙が第1条第5項に反した場合、又は、第1条第5項に違反している疑いが明らかとなり、本契約を継続することが甲の信用を毀損する恐れがある場合には、催告をすることなく、本契約を解除することができる。
(違 約 金)
第9条 甲は、前条第1項により、本契約を解除したときは、別紙2「契約明細表」記載の契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量を乗じた金額の100分の10に相当する額(その金額に
100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として乙に請求することができる。
(延 滞 金)
第10条 甲は、乙が正当な理由なく、納期内に納入物品の引き渡しをしないときは、納期の翌日から納入物品の引き渡しをした日までの期間に対し、延滞日数1日につき別紙2「契約明細表」記載の契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量を乗じた金額の1,000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として乙に請求することができる。
(瑕疵担保)
第11条 甲は、第6条第1項又は第2項の検査後においても、当該物品に第6条第2項の瑕疵があることを発見したときは、乙に対し、期限を付して、乙の費用負担により、瑕疵の補修又は代替品の納入その他必要な措置を請求することが
できる。
2 前項の請求をすることができる期間は、第6条第1項又は第2項の検査完了の日の翌日から1年とする。
(損害賠償)
第12条 乙は、本契約に違反して甲に損害を与えたときは、第9条ないし前条の規定に加えて、甲に対しその賠償の責を負う。
(守秘義務)
第13条 乙は、本契約により、又は第1条第1項の委託業務の遂行の過程で知り得た事項を、第三者に漏らしてはならず、かつ委託業務遂行以外の目的で使用してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りではない。
2 次に掲げる事項(個人情報を除く。)は、前項の義務の対象とはならないものとする。
一 本契約により、又は第1条第1項の委託業務の遂行の過程で知り得る前に既に乙が知っていた事項
二 乙の責めによらずに公知となった事項 三 乙が法令により開示する義務を負う事項
四 乙が法律上権限ある官公署により開示を命じられた事項
3 第1項の規定については、第1条第1項の委託業務を完了し、又は本契約が解除された後であっても、なお、その効力を有するものとする。
(個人情報保護)
第14条 乙は、第1条第1項の契約業務を行うために甲から提供された情報及び契約業務を行う結果取得する情報の中に、個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」で定義する個人情報
を指す。以下同じ。)が含まれるときについては、本条第2項ないし第8項に従って取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合及び法令に基づく場合は、この限りではない。
一 個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること。
二 個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、改ざんすること。
3 乙は、個人情報の適切な管理のために、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認められるときは、乙の事務所において、甲が提供した個人情報の管理が適切に行われているか調査し、適切な管理がなされていない場合は乙に対して必要な措置を講ずるよう指示することができる。
5 乙は、本契約による業務に従事しているものに対し、在職中及び退職後におい ても本契約により知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用し てはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
6 乙は、個人情報を、契約業務完了後又は解除後速やかに甲に返還及び引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
7 乙は、個人情報について漏えい、滅失、き損その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
8 第2項の規定については、契約業務を完了し、又は解除した後であっても、なお、その効力を有するものとする。
(契約の公表)
第15条 乙は、本契約における乙の商号又は名称、住所、契約名称、契約金額及び契約締結日につき公表されることに同意するものとする。
2 甲において役員を経験した者が乙に再就職している、又は甲において課長相当職以上の職を経験した者が役員等として乙に再就職している場合で、かつ、甲
との間の取引高が総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている場合には、乙は、前項に掲げる事項に加えて、次に掲げる事項につき公表されることに同
意するものとする。
一 再就職者の人数、職名及び甲における最終職名二 甲との間の取引x
x 総売上高又は事業収入に占める甲との間の取引高の割合四 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(協議事項)
第16条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については甲乙協議のうえ解決する。
(紛争の処理)
第17条 前条の協議によってもなお本契約の履行についての紛争が円満に解決できない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
(特記事項)
第18条 本契約に定める事項以外の特記事項は別紙4に定めるとおりとする。
上記契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
2015年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x独立行政法人日本貿易振興機構
アジア経済研究所 総括審議役xx xx
乙
定期刊行物一覧(新聞)
別紙1
No. | 発注ID | タイトル | 刊行国 | 購読期間 | 刊行頻度 | 発 注部数 | 輸送方法 |
(公募の結果に応じて、発注する刊行物の情報を記入する)
定期刊行物一覧(雑誌)
別紙1
No. | 発注ID | タイトル | ISSN | 巻号 | 購読形態 | 刊行頻度 | 輸送方法 |
(公募の結果に応じて、発注する刊行物の情報を記入する)
購読料合計 |
円 |
(内、消費税及び地方消費税額) 円 |
No. | 発注ID | タイトル | 本体価格 (送料含) | 消費税及び地方消費税額 | 総額 |
(公募の結果に応じて、発注する刊行物の情報を記入する)
契約明細表(雑誌) 別紙2
購読料合計 | 課税分 | 特定課税対象分※ | |||||
円 | 円 | 円 | |||||
(内、消費税及び地方消費税額) 円 | ※リバースチャージ方式による納税 | ||||||
No. | 発注ID | タイトル | 購読形態 | 課税分本体価格 (送料含) | 消費税及び地方消費税額 | 特定課税 対象分 ※リバース チャージ 方式による納税 | 総額 |
(公募の結果に応じて、発注する刊行物の情報を記入する)
軽微な再委託
承認を要しない再委託(軽微な再委託)とは、本件契約の主要部分ではないもので、50万円未満の再委託をいう。
別紙4
特記事項
1.談合等の不正行為に関する事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭
和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第一号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
イ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき。
ニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
ホ 本契約に関し、乙に独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第一号に規定する刑が確定したとき。
二 本契約に関し、乙に刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第
198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1項第一号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
四 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為の場合の損害賠償等)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条第1項各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、本契約を通じて乙が受領する契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
3 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
2.反社会的勢力の排除に関する事項
(反社会的勢力の定義)
第1条 本特約において、反社会的勢力とは、現在、次の各号の一に該当する者、ないし次の各号のいずれにも該当しなくなった日から5年間を経過しない者をいうものとする。
一 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体。二 前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員。
三 暴力団準構成員。四 暴力団関連企業。
五 「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体又は個人。
六 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人。
七 その他、前各号に準ずる者。
(表明及び保証)
第2条 乙は、甲に対し、次の各号について表明し、保証する。
一 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
二 親会社等、役員その他、名義上ないし実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
三 反社会的勢力を所属者とし、または反社会的勢力を代理人、媒介者、ないし再受託者(再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないこと。
四 反社会的勢力が経営を支配し、または実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
五 反社会的勢力を不当に利用し、または交際していると認められる関係を有しないこと。
六 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないこと。
七 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為。
ホ 前各号に準ずる行為。
八 その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
(反社会的勢力関与の場合の契約の解除)
第3条 甲は、乙が前条の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(反社会的勢力関与の場合の損害賠償等)
第4条 乙が第2条の規定に違反した場合には、甲が本契約の全部又は一部を解除する か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、本契約を通じて乙が受領する契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
3 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
以上