Contract
収 入
印 紙
測量・地質調査業務委託契約書(単価契約)
1 | 委託業務名 | ||||
2 | 履 行 場 所 | ||||
3 | 契 約 期 間 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日から日まで |
4 業務内容及び予定数量 別表のとおり
5 契 約 単 価 別表のとおり
発注者が指定する契約の保証
(1)金銭的保証 (2)免除
6 契約の保証
(該当するものに☑)
受注者が選択する金銭的保証の種類
※上記(1)が指定された場合に以下のいずれかを選択
契約保証金 有価証券(利付国債又は地方債)金融機関の保証 公共工事履行保証証券
履行保証保険
上記の委託業務について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 福岡市中央区天神一丁目8番1号福岡市
福岡市長 髙 島 宗 一 郎 印
受注者
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職氏名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書及び別に特約条項がある場合はこれを含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(仕様書及び別に図面,仕様書等に対する質問回答書その他関係書類がある場合はこれらを含めた書類をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者又は受注者の主任技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の主任技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
3 受注者は,この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は,この契約により知り得た秘密を他人に漏らし,又は他の目的に利用してはならず,発注者の承諾なく,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務の指令等)
第2条 発注者は,別表記載の業務を委託する必要が生じた場合は,受注者に対して,その都度指示する。
2 発注者は,前項の指示を行うときは,指令書を受注者に通知するものとする。
3 受注者は,指令書記載の業務を指令書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支
払うものとする。
4 指令書により指示された業務ごとの業務委託料は,契約単価に当該指令書記載のそれぞれの数量を乗じ
て得た額の合計とする。
5 別表記載の予定数量(以下「予定数量」という。)は,発注者があらかじめ想定した予定量であって,発注者の都合により増減することがある。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,契約保証金を納付しなければならない。ただし,発注者が頭書に定めるところによりこの契約の保証を免除した場合においては,この限りでない。
2 受注者が,この契約の締結と同時に,次のいずれかに掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証
3 第1項の規定にかかわらず,発注者は,受注者がこの契約の締結と同時に,次のいずれかに掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
(1) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 前3項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は,契約単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計(以下「予定総額」という。)の100分の10以上としなければならない。
5 受注者は,第3項第2号に掲げる保証を付した場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
6 契約単価又は予定数量の変更があった場合には,保証の額が変更後の契約単価にそれぞれの変更後の
予定数量を乗じて得た額の合計(以下「変更後の予定総額」という。)の100分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第5条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を,あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保に供してはならない。ただし,発注者が定めるところにしたがって,信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に業務委託料請求債権を譲渡する場合(設計図書に譲渡を禁止する規定がある場合を除く。)は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて業務委託料請求債権の譲渡を行った場合,発注者の業務委託料の支払による弁済の効力は,福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第40条第1項の規定に基づき,支出担当者が支出命令書を会計管理者又は区会計管理者に送付した時点(公営企業会計にあっては,当該会計の規則等に基づき支払伝票等を企業出納員に送付した時点)で生ずるものとする。
3 受注者は,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は,成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)若しくは構造物(以下「本件構造物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において,受注者は,著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物若しくは本件構造物の内容を公表すること。
(2) 発注者が成果物の利用目的の実現のために必要な範囲で,成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は
発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物又は本件構造物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物又は本件構造物を増築し,改築し,修繕若しくは模様替により改変し,又は取り壊すこと。
3 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物若しくは本件構造物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物又は本件構造物に受注者の実名又は変名を表示すること。
4 発注者が著作権を行使する場合において,受注者は,著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
5 受注者は,発注者が承諾した場合には,成果物を複製し,又は翻案することができる。
6 発注者は,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
7 発注者は,受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,受注者が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
8 受注者は,次条第3項の規定により業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせる場合には,前各項に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(再委託等の制限)
第7条 受注者は,業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月11日助役決裁)に基づく競争入札参加停止,競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第39条の2第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する者に業務の一部を委任し,若しくは請け負わせ,又は当該者から資材,原材料等を仕入れてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は,前項の規定により業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせた場合,発注者に対し,その第三者の受任又は請負に基づく行為全般につい
て責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料,履行方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその材料,履行方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)
第8条の2 受注者は,契約の履行にあたり,特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には,書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において,当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については,発注者と受注者とが協議して定める。
(監督員)
第9条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。
2 監督員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の主任技術者に対する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の主任技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 この契約書に定める受注者の発注者に対する書面の提出は,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督員を置かないときは,この契約書に定める監督員の権限は,発注者に帰属する。
(主任技術者)
第10条 受注者は,業務の技術上の管理を行う主任技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。主任技術者を変更したときも,同様とする。
2 主任技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,契約単価,履行期間及び契約期間の変更,業務委託料の請求及び受領,第14条第1項の規定による請求の受理,同条第2項の規定による決定及び通知,同条第3項の規定による請求,同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを主任技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務用地の確保)
第11条 発注者は,設計図書において発注者が提供すべきものと定められた業務の遂行上必要な用地(以下「業務用地等」という。)を,受注者が業務の遂行上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された業務用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 業務を履行するために必要な地元関係者との交渉等は,発注者が行うものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において,発注者は,当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受注者が業務の履行に必要な調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,発注者がその承諾を得るものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
(主任技術者等に対する措置請求)
第14条 発注者は,主任技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する調査機械器具,図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,設計図書に定めるところにより,業務の完了,設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は,業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において,監督員がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によると
きその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,履行期
間,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書,図面,仕様書等に対する質問回答書その他関係書類が互いに一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について
予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき,又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書若しくは業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して,設計図書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,
業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により業務を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,履行期間,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は,設計図書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により設計図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間等の延長)
第23条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に対して,履行期間又は契約期間の延長を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は契約期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間又は契約期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,契約単価について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間等の短縮等)
第24条 発注者は,特別の理由により履行期間又は契約期間を短縮する必要があるときは,受注者に対して,履行期間又は契約期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,契約単価又は予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間等の変更方法)
第25条 履行期間又は契約期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が,履行期間又は契約期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が履行期間又は契約期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が履行期間又は契約期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(契約単価又は予定数量の変更方法等)
第26条 契約単価又は予定数量の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が契約単価又は予定数量の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約単価又は予定数
量の変更)
第27条 契約期間内に特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ契約単価が著しく不適当となったときは,前条に定めるところにより,発注者と受注者とが協議の上契約単価又は予定数量を変更することができる。
(臨機の措置)
第28条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措
置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のう
ち,受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第29条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項,第
2項若しくは第3項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第30条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第
3項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を
及ぼした損害について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第31条 成果物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第46条において「業務の出来形部分」という。),仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額
(業務の出来形部分,仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥 当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点 における成果物に相応する償却費の額を差し引い た額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「業務委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は,指令書により指示された業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,業務の完了を確認
するための検査を完了しなければならない。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを申し出たときは,
直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなけれ
ばならない。
5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を適用する。
(業務委託料の支払い)
第33条 受注者は,前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適法な支払請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第34条 発注者は,第32条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(第三者による代理受領)
第35条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第33条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第36条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注
者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第37条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間
内に業務を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払いを受注者に請求すること
ができる。
2 前項の損害金の額は,履行期間内に完成することができなかった業務の業務委託料につき,遅延日数に応じ,この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき,又はその全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた額)とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第33条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,基準率の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき,又はその全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の
遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第38条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当な期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了
する見込みがないと認められるとき。
(3) 主任技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく第36条第1項の履行が追完されないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契
約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第42条又は第43条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等関与に対する発注者の解除権)
第39条の2 発注者は,福岡県警察本部からの通知に基づき,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。この場合において,解除により受注者に損害があっても,発
注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下この項において「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は構成員等に対して,資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら,その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用したとき,又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が,暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材,原材料等の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり,その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が,第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合
(第8号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 受注者が,第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者に業務委託料債権を譲渡したとき。
2 前項第9号の規定により,下請契約等が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については,受注者が一切の責任を負うものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第39条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,第47条第1項の損害賠償に代えて、予定総額(契約単価又は予定数量の変更があった場合には,変更後の予定総額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第38条から第39条の2までの規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除された場合
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第40条 発注者は,契約期間が満了するまでの間は,第38条から第39条の2第1項まで規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第38条各号又は第39条各号に定める場合が発
注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第38条又は第39条の規定による契約の解
除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第42条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第43条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため予定総額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制
限)
第44条 第42条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第45条 この契約が業務の完了前に解除された場合には,第2条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし,第32条第2項の規定による検査に合格した業務に係る部分については,この限りでない。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,第32条第2項の規定による検査に合格していない業務のうち受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第46条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し,又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。),調査機械器具,仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により,受注者から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに作業現場を修復し,取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第38条,第39条,第39条の2又は第39
条の3第2項の規定によるときは受注者が負担し,
第40条,第42条又は第43条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具,仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
4 第2項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者が支出した撤去費用等(前項第
1号の規定により,発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第38条,第39条,第39条の2又は第39条の3第2項の規定によるときは発注者が定め,第40条,第42条又は第43条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第38条から第39条の2までの規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った 履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、基準率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第48条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第42条又は第43条の規定によりこの契約が解除
されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第34条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第49条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき
は、この限りでない。
(談合等の不正行為に対する違約金)
第50条 受注者が,次に掲げるいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,予定総額
(契約単価又は予定数量の変更があった場合には,変更後の予定総額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた損害額が同項に規
定する額を超える場合において,発注者が当該超え
る額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,この契約が終了し,又は解除された場合においても,引き続き有効に存続するものとする。
4 発注者は,受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(相殺)
第51条 発注者は,受注者に対して金銭債権を有するときは,当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において,相殺して,なお不足があるときは,受注者は,発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(福岡市契約事務規則等の遵守)
第52条 受注者は,この契約書に定めるもののほか,福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
(規定外の事項)
第53条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。