登録番号 C0119
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ガス小売供給約款(錦ケ丘プラン)
2022年 4月 16日 実施
事 業 者 名 仙台エルピーガス株式会社
(事業所所在地) 仙台市宮城野区xxx丁目4番20号
登録番号 C0119
ガス小売供給約款
条 項 | 目 次 | 頁 | |
章 | 条 | ||
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 小売約款の適用 適 用 小売約款及び変更の掲示等用語の定義 日数の取り扱い 使用の申込み及び契約 使用の申込み 契約の成立及び変更使用または工事の承諾名義の変更 ガス小売供給契約の解除契約消滅後の関係 工事及び検査 工事の設計見積り等工事の実施 工事に伴う費用の負担 工事費等の申し受け及び精算供給施設等の検査 検針及び使用量の算定 検 針 計量の単位 使用量の算定 使用量のお知らせ 料 金 等 料金の適用開始支払期限 料金の算定及び申し受け単位料金の調整 料金の精算等保 証 金 料金の支払方法料金の口座振替 料金のクレジットカード払い料金の払込み 料金の当社への支払日 | 1 1 1 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 10 11 11 11 12 12 14 14 14 14 14 16 17 17 17 17 18 18 18 |
ガス小売供給約款
条 項 | 目 次 | 頁 | |
章 | 条 | ||
Ⅵ Ⅶ Ⅷ | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 遅収料金の支払方法料金の支払順序 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法 供 給 供給ガスの圧力及び成分供給又は使用の制限等供給停止 供給停止の解除 供給制限等の賠償 保 安 供給施設の保安責任周知及び調査義務 保安に対するお客さまの協力お客さまの責任 そ の 他 使用場所への立入り ご使用者の責めに帰すべき事由によるガス工事契約の解除 不可抗力による損害反社会的勢力の排除管轄裁判所 | 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 |
附 則 1.実施の期日 2.ガスメーターの能力の表記に関する経過措置 3.本小売約款の実施に伴う切替措置 | 25 25 25 |
別 表
第1 供給地点
第2 ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式第3-1 適用する料金表(錦ケ丘プラン)
第4 早収料金の日割り計算(1)第5 早収料金の日割り計算(2)第6 供給ガスの圧力等
ガス小売供給約款
I 小売約款の適用
1. 適用
(1) 当社が使用の申込に応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりガスを供給する場合のガス料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件(以下「供給条件等」といいます。)は、このガス小売供給約款(以下「小売約款」といいます。)によります。
(2) この小売約款は、別表第1の供給地点に適用いたします。
(3) この小売約款に定めない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
2. 小売約款及び変更の掲示等
(1) 当社は、この小売約款を当社の本社に掲示し、当社のホームページにも掲載いたします。
(2) 当社は、契約期間中であってもこの小売約款を変更することがあります。この場合、供給条件等は、変更後の小売約款によるものとし、(4)及び(5)の規定に従い変更後の小売約款の掲示及び書面交付等を行います。
(3) お客さまは、この小売約款の変更に異議がある場合は、ガス小売供給契約を解除することができます。
(4) 当社は、(ガス小売事業の登録の申請等に関する省令第3条第1項各号(仮))に規定する事項を変更する場合は、原則として変更実施日の10日前までにその変更の内容を本社等に掲示して周知いたします。
(5) この小売約款を変更する場合において、変更しようとする供給条件等の事前の説明及び書面交付並びに変更後の書面交付を、特に求めがある場合を除き、以下のとおり行うことをあらかじめ承諾していただきます。ただし(6)に定める場合を除きます。
①変更しようとする供給条件等の事前の説明及び書面交付は、訪問、書面の送付、インターネット上での開示、その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が定めた方法」といいます。)により、当該変更をしようとする項目のみについて行います。
②変更後の書面交付は、当社が定めた方法により、当該変更をした事項のほか、当社の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号(以下、3の(17)により、「お客さま契約番号」といいます。)を記載して行います。
(6) この小売約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、その他のガス小売供給約款契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合は、特に求めがある場合を除き、当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すること及び変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3. 用語の定義
この小売約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
- 圧力 -
(1) 「圧力」 … ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(2) 「最高圧力」 … お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(3) 「最低圧力」 … お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
- ガス工作物 -
(4) 「ガス工作物」 … ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((6)から(11)までの設備は全て 「ガス工作物」にあたります。)。
- 供給施設 -
(5) 「供給施設」 … ガス工作物のうち、導管、整圧器、ガスメーター及びガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
- 導管 -
(6) 「本支管」 … 原則として公道( 道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に敷設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各号のすべてを満たす私道に敷設する導管については、将来当社が当該設備 の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
①不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
②建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそそれがないこと
④本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤その他、当社が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること
(7) 「供給管」 … 本支管から分岐して、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(8) 「内管」 … (7) の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
- 導管以外の供給施設 -
(9) 「ガスメーター」 … 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(10) 「マイコンメーター」 … マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(11) 「メーターガス栓」 … ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
- ガス機器 -
(12) 「ガス機器」 … ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
- その他の定義 -
(13) 「ガス工事」 … 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(14) 「検針」 … ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(15) 「消費税等相当額」 … 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(16) 「基本料金(税込)」「基準単位料金(税込)」 … 基本料金及び基準単料金それぞれの消費税等相当額を含んだ金額をいい、消費税法第63条の2の規定に基づき記載するものです。
(17) 「基本料金(税抜)」「基準単位料金(税抜)」 … 基本料金及び基準単料金それぞれの消費税等相当額を含まない金額をいいます。
(18) 「供給地点特定番号 」… お客さまのガスの使用場所を特定する番号であり、当社において、お客さま契約番号(仮)と読み替えます。
4. 日数の取り扱い
この小売約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 使用の申込み及び契約
5. 使用の申込み
(1) ガスを新たに使用する方(ガスを新たに使用するためのガス工事のみを申し込む方を含みます。)、又はガスの使用状況の変更をしようとする方は、あらかじめ供給条件等の重要事項及びこの小売約款をを承諾のうえ、当社にガス使用又はガス工事の申込みをしていただきます
(12(1)ただし書の規定により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2) (1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにした、所定の申込書によるほか、電話、インターネット等により申し込んでいただきます。
(4) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、ガスを使用され るお客さまのため(1) のガス工事を当社に申し込むことができます。 この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
- ガスメーターの決定 -
(5) 当社は(1)の申込みに応じて、ガスメーターの能力(計量法に基づき当該ガスメーターが 適正に計量できると認められる使用最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わします。)を決定いたします。ガスメーターの能力は、原則として、当該ガス使用又はガス工事の申込みのときに、お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス
機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できるガス機器に限ります。)が同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる適正なガスメーターの能力といたします。
(6) 家庭用にガスを使用される場合には、(6)の標準的ガス消費量を算出するにあたり、次のガス機器を算定の対象から除きます。
① オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度の少ないもの
② 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は小型のものとします。)
(7) 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと協議の上(6)の標準的ガス消費量を算出することがあります。
6. 契約の成立及び変更
(1) ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス小売供給契約」といいます。)又はガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」といいます。)は、当社が5(1)に定めるガス使用又はガス工事の申込みを承諾したときに成立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。
(2) お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガスの供給及び使用又はガス工事に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、 (1)の規定にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
(3) お客さまが新たに入居される場合は、ガス小売供給契約成立後、ご希望日からガスの供給を開始いたします。
(4) お客さまが、他の事業者から当社に切り替えてガス小売供給をお申込み頂く場合は、切替手続きと切替作業が完了した日から供給を開始致します。
(5) お客さまが、ガス小売供給約款の変更を申し出られた場合、その変更は、申出の日から10日以降の検針日の翌日から適用いたします。
7. 使用または工事の承諾
(1) 当社は、5(1)のガス使用又はガス工事の申込みがあった場合には、(2)又は(3)に規定する場合又は特別の事情があると認めた場合を除き、承諾いたします。
(2) 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給又はガスの工事が不可能若しくは著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
①ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が、法律、命令、条例又は規則
(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
②災害等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
(3) 当社は、申込者が当社との他のガス小売供給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれのガス小売供給契約で定める支払期限を経過しても支払われていない場合は、申込みを承諾できないことがあります。
(4) 当社は、(2)又は(3)の規定する場合、または特別の事情があると認めた場合に、ガス使用又はガス工事の申込みを承諾できないとき、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8. 名義の変更
(1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス小売供給契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。
(2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス小売供給契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
9. ガス小売供給契約の解除
(1) ガス小売供給契約を解除しようとするお客さまは、あらかじめその解除しようとする日(以下
「解除日」といいます。)を指定して、その旨を本社等に通知していただきます。その場合、当社はお客さま本人の意思によるものであることを確認いたします。
なお、特別の理由なくして、当社が解除日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解除日といたします。
(2) お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置
(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいい
ます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに35の規定によりガスの供給を停止 している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(3) 当社は、7(2)の各号に掲げる事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス小売供給契約を解除することがあります。
(4) 当社は、36の規定に掲げる事由によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその事由となった事実を解消しない場合には、文書等でお客さまに解除日の遅くとも15日前と5日前の2回通知したうえで、ガス小売供給契約を解除することがあります。
10.契約消滅後の関係
(1) ガス小売供給契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、
9の規定によってガス小売供給契約が解除されても、消滅いたしません。
(2) 当社は、9の規定によってガス小売供給契約が解約された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ 工事及び検査
11.工事の設計見積り等
当社は、5(1)のガス使用又はガス工事の申込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とする場合には、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事費の明細をお知らせし、お客さまと協議のうえ、工事予定日を決定いたします。
12.工事の実施
- ガス工事の施工者等 -
(1) ガス工事は、当社に申し込んでいただき、当社が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
(2) ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申込み、施工させることができる工事は、低圧
(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターがすでに設置されている一般建物(事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
①フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
②フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ガス栓のみを取替える工事
⑥①~⑤の工事に伴う内管の撤去工事
(3) お客さまがガス工事を承諾工事人に申込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
又、その工事に関して補修が必要であるとき、お客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議の上解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
- 気密試験等 -
(4) 当社が施工した内管及びガス栓を、当社がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を、承諾工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ承諾工事人に内管の気密試験を行わせます。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことがあります。
(6) 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は (5)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設の使用をお断りすることがあります。
- ガスメーターの設置 -
(7) 当社は、1使用場所につきガスメーター1個を設置いたします。この場合、1構内をなすものは1構内を、又、1建物をなすものは1建物を1使用場所といたしますが、下記の場合には、原則として次によって取り扱います。
なお、お客さまの申込みがある場合であって、当社が特別の事情があると判断したときには、
1使用場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
①マンション等1建物内に2以上の住戸がある場合
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1使用場所といたします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは、次のすべての条件に該当する場合をいいます。
(イ) 各戸が独立的に区画されていること
(ロ) 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
(ハ) 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
②店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1使用場所といたします
③施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(「施設付住宅」といい
ます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については、②により取り扱います。
(8) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーターを設置いたします。
- 供給施設等の設置承諾 -
(9)当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する 場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日苦情が生じても、当社は責任を負いません。
(10)当社は、当社若しくは承諾工事人が供給施設を設置した場合、又はガス小売供給契約の締結に伴い、xxに当社所定の標識を掲げさせていただきます。
13.工事に伴う費用の負担
- 供給施設の所有区分と工事費 -
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、 お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨を表示することがあります((4)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価(ただし、下記②にかかげる工事を除きます。) に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費、休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
①内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費・労務費・運搬費・設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社の本社に掲示しています。
イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手、その他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
ニ 設計監督費
設計監督xは、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次の各号にかかげる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事
(4) お客さまの申込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5) (4)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6) ガスメーターは、当社所有のものを設置するものとし、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取り替え等、当社都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。
(7) 供給管は、当社の所有とし、これに要する工事費は、(10)の場合を除き当社が負担いたします。ただし、お客さまの申込みにより供給管の位置替えを行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していたきだます。
(8) 本支管及び整圧器((4)整圧器を除きます。)は当社の所有とし、その工事費(所要工事費
に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、(10)の場合を除き当社が負担いたします。
- 工事材料の提供と工事費算定 -
(9) 当社は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 当社は、お客さまが工事材料を提供する場合(②を除きます。)には、検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を (3)の工事費算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。又、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
② 当社は、当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には、検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その材料を控除して工事費を算定いたします。又、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
③ ②のお客さまが提供する工事材料とは、次のすべての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ当社と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定等について契約を締結していただきます
イ ガス事業法令及び当社の定める材料・設計・施工基準に適合するものであること
ロ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内であらかじめ、組み込まれたものであること
- 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 -
(10) 当社は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用者数を推計できるものをいいます。ただし、既築の建物が予定される区画数に対し50パーセント以上ある場合を除きます
② 当社は、その供給地点のうち3年以内にガスの供給を開始することができない供給地点があるときは、当該供給地点に係る本支管及び供給管の設置に要する工事費(所要工事に消費税等相当額を加えたものといたします。) を工事負担金として、お客まさにご負担していただきます。その場合、3年経過後のガス使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地におけるすべてのガスの使用予定者数の50 パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30 パーセント以上とすることができます
- 修繕費の負担 -
(11) お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕,改修,取り替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただき当社所有の供給施設の修繕費は、当社が負担することを原則といたします。
- 工事の変更、解約の場合の損害賠償等 -
(12) 工事着手後、お客さまの都合によって供給開始前にガス小売供給契約又はガス工事契約が変更若しくは解除される場合は、当社が既に要した費用及びこれらの契約の変更または解除によって生じた損害を賠償していただくことを原則といたします。
ただし、工事を実施していない部分につき、14(7)に掲げる工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、当社がガス工事契約の変更又は解除もやむを得ないと認める場合 は、協議によることといたします。
(13) (12)に基づき、費用および損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
① すでに実施した設計見積りの費用(消費税等相当額を含むものといたします。)
② すでに工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含むものといたします。)及び工具・機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含むものといたします。)
③ 原状回復に要した費用
④ その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
14.工事費等の申し受け及び精算
(1) 当社は、13(3)から(7)まで及び(9)の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあたっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2) 当社は、13(10)の規定によりお客さまにご負担していただくものとして算定した工事負担金を原則として、その工事完成日(ガス使用の申込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器
(13(4)の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態になった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、お客さまにご負担いただく13(3)から(7)及び(9)、(10)の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といいます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることができます。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として3か月を超える工事をいいます。)
② その他、当社が特に必要と認めた工事
(4) 当社は、増設工事等で小規模な工事(工事費等が、10万円以下の工事をいいます。)につ
いては、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除き、工事費等をお客さまからの申し出があれば、工事完成日以降に申し受けることができます。
(5) 当社は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申込みに基づき、保安上の理
由により取り替える工事については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除き、工事費の全部又は一部を、お客さまからの申し出があれば、工事完成日以降に申し受けることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただくことがあります。
(6) 当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
(7) 当社は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、精算することといたします。
① 工事の設計後にお客さまの申し出により、導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更のあったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更のあったとき
③ 工事に要する材料の価額(消費税等相当額を含むものといたします。)又は労務費に著しい変動のあったとき
④ その他工事費(消費税等相当額を含むものといたします。)に著しい差異が生じたとき
(8) 当社は、13(10)によりいただいた工事負担金について、3年経過後における供給地点の数に差異が生じたときは、精算いたします。
15.供給施設等の検査
(1) お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査 料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)をご負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2) お客さまは、内管、ガス栓、ガス機器等の検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料をご負担していただきます。
(3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまは、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立会い、又は代理人を立ち合わせることができます。
Ⅳ 検針及び使用量の算定
16.検 針
- 検針の手順 -
(1) 当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行 った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
①検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します
②定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます
(2) 当社は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
①新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合及び④の場合を除きます。)
② 9(1)から(3)の規定により解約等を行った日
③ 36の規定によりガスの供給を停止した日
④ 37の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
- 検針の省略 -
(3) 当社は、お客さまが新たにガスの使用を開始した場合で、使用開始日からその直後の定例
検針を行う日までの期間が 5 日(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4)当社は、ガス小売供給契約が9(1)又は9(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が 5日(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5)当社は、(2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が5日
(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6)当社は、お客さまの不在又は災害等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
17.計量の単位
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際の少数点第2位以下の端数は読みません。
(3) 18(9)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の少数点第2位以下の端数は切り捨てます。
18.使用量の算定
(1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
(2)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ)。
①16(1)及び(2)①から④までの日であって、検針を行った日
②18(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③18(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針すべきであった日
(3)(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
①検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。)
②新たにガスの使用を開始した場合又は36の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 36の規定によりガスの供給を停止した日に37の規定によりガスの供給を再開した場合は、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
- お客さまが不在の場合の使用量算定等 -
(4)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。 )の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2 =M2-M1-V1
(備 考)
V1 = 推定料金算定期間の使用量 V2 = 翌料金算定期間の使用量
-12-
M1 = 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2 = 翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5)(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、 翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2 =(M2-M1)×1/2(小数点第2位以下の端数は切り上げます。)
② V1 =(M2-M1)-V2
(備 考)
V1 = 推定料金算定期間の使用量 V2 = 翌料金算定期間の使用量
M1 = 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2 = 翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
①お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルといたします。
②お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7)当社は、新たにガスの使用を開始した日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルといたします。
- 災害・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 -
(8)当社は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9)当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により使用量を算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11)当社は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直します。
19.使用量のお知らせ
当社は、18の規定により使用量を算定したときには、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅴ 料 金 等
20.料金の適用開始
料金は、新たにガスの使用を開始した日又は36の規定により供給を再開した日から適用いたします。
21.支払期限
(1) お客さまがお支払いただくべき料金の支払い義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
①検針日(16(2)①、④及び18(8)を除きます。)
②18(9)、(10)又(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、は協議の成立した日
③18(8)前段又は(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、19により使用量をお知らせした日
(2) 料金は、(3)に定める支払期限までにお支払いいただきます。
(3) 支払期限は、支払義務発生日の翌日から起算して50日を経過する日までといたします。
ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日を経過する日が、休日(日曜日、銀行法第
15条第1項に規定する政令で定める日をいい、22(2)及び35においても同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限といたします。
22.料金の算定及び申し受け
- 料金の種類 -
(1) お客さまは、お支払いの時期により、(2)に定める早収料金又は(9)に定める遅収料金のいずれかを選択していただくことができます。
- 早収料金 -
(2) 当社は、料金のお支払いが、支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、(4)により算定された料金(この場合の料金を「早収料金」といいます。)に消費税等相当額を加えたものを、料金としてお支払いいただきます。
なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
(3) 当社は、口座振替により料金のお支払いをいただいているお客さまについて、当社の都合により、料金を早収料金適用期間経過後にお客さまの口座から引き落とした場合、又はクレジットカード払いにより料金のお支払をいただいているお客さまについて、当社の都合により、料金を早収料金適用期間経過後にクレジットカード会社から立替払いされた場合は、早収料金適用期間内にお支払があったものとします。
- 早収料金の算定方法 -
(4) 当社は、別表第3-1の料金表(各料金表の基本料金(税抜)、基準単位料金(税抜)又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。)を適用し て、19の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定いたします。ただし、12(7)なお書きの規定により、お客さまが1使用場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申込みがあったときは、それぞれのガスメーターの表示値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として、早収料金を 算定いたします。(7)及び(8)の場合も同様といたします。)
- 料金算定期間及び日割計算 -
(5) 当社は、(6)の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定いたします。
(6) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除きます。
①定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
②新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
③9(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
④36の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(16(5)の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤37の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(16(5)の規定により供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥35(1)の規定によりガスの供給を中止し又お客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません
(7) 当社は、(6)①から⑤までの規定により早収料金の日割計算をする場合は、別表第4によります。
(8) 当社は、(6)⑥の規定により早収料金の日割計算をする場合は、別表第5によります。
- 遅収料金 -
(9) 料金の支払いが、早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金に3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」といいます。)に消費税等相当額を加えたものを料金としてお支払いいただきます。
- 端数処理 -
(10) 当社は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
- 適用料金の事前のお知らせ -
(11) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金(税抜)及び単位料金(基準単位料金(税抜)又は調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
23.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表第3-1の料金表の各基準単位価格に対応する調整単位料金を算定したします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第3の2(2)のとおりといたします。イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金(税抜)+0.210 円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金(税抜)-0.210 円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備 考)
上記イ、ロの算式によって求められた計算結果の少数点第3位以下の端数は、切り捨て。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
64,760円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第3-1の2(2)に定められた期間ごとに、次の算式により平均原料価格を算定いたします。(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします)。なお、平均原料価格は、当社の本社に掲示し、又はホームページ等に掲載いたします。
平均原料価格(トン当たり)
=【{(前々月と前月の中東産輸入原料価格の平均値)×0.7}+{(前月の米国産輸入原料価格+米国内物流経費)×0.3}】×前月為替レート+前月輸送運賃{(中東輸送運賃
×0.7)+(米国輸送運賃×0.3)}
(備 考)
中東産輸入原料価格は、サウジアラムコ社が通告するLPガスの政府公式販売価格(サウジアラビア積み出し価格)をいい、米国産輸入原料価格は、アメリカ・テキサス州モントベルビュー市場でのLPガス取引価格。
米国内物流経費は、輸出ターミナルの使用量。
中東輸送運賃は、中東から日本に輸入する輸送運賃。米国輸送運賃は、米国から日本に輸入する輸送運賃。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額 = 平均原料価格 - 基準平均原料価格
ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額 = 基準平均原料価格 - 平均原料価格
24.料金の精算等
(1) 当社は18(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と18(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
25.保 証 金
(1) 当社は 5(1)の申込みをされる方、又は支払期限を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を 予定しているガス機器、増設する供給施設ならびに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は9の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額(3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
26.料金の支払方法
料金は、口座振替、クレジットカード払い又は払込みその他の方法により、毎月お支払いいただきます。又、次の各号にかかげる場合は、払込みの方法によりお支払いいただきます。ただし、当社が必要と認めた場合は、当社が伺わせる集金員にお支払いただくことがあります。
①37(1)①及び②に規定する料金
②口座振替若しくはクレジットカード払いが不能となっている料金
27.料金の口座振替
(1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2) お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。
(3) 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を払込みの方法でお支払いいただきます。
28.料金のクレジットカード払い
(1) お客さまが、料金をクレジットカード払いの方法での支払を希望される場合、当社が指定したクレジットカード会社とお客様との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立て替えさせる方法によりお支払いただきます。
(2) お客さまが、料金をクレジットカード払いの方法での支払を希望される場合、当社委任の収納会社の申込書によりあらかじめ申し込んでいただきます。
(3) 料金の支払い方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続きが完了するまでは料金を以下の方法でお支払いただきます。
① 既にガスをお使いのお客さまはクレジットカード払い申込時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法
29.料金の払込み
お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社で作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関又は当社の指定したコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)
② 当社の本社等
30.料金の当社への支払日
(1) 当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2) 当社は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカー会社から当社に対する立替払いがされたに日に当社に対する支払いがなされたものとします。
(3) 当社は、お客さまが料金を金融機関等又は当社の指定した特約店で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等又は特約店に払い込まれた日に当社に対する支払いがなさ れたものといたします。
-18-
31.遅収料金の支払方法
(1) お客さまが遅収料金を支払われる場合は、早収料金に消費税等相当額を加えたものに相当する金額を支払期限までにお支払いいただき、この金額と遅収料金に消費税等相当額を加えたものとの差額(以下「遅収加算額」といいます。)を、当社の請求により、翌月以降にお支払いいただきます。
(2) 遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、当社の請求により翌月以降の料金と同時にお支払いいただきます。
32.料金の支払順序
料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
33.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金については、原則として 払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関等
② 当社の本社等
Ⅵ 供 給
34.供給ガスの圧力及び成分
(1) 当社は、別表第1に掲げる供給地点に対し、別表第6に定める圧力及び成分(以下「圧力等」といいます。)のガスを供給いたします。
(2) 当社は、(1)に規定するガスの圧力等を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、この場合当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
35.供給又は使用の制限等
(1) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合( 41(1)の処置をとる場合を含みます)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ その他保安上必要がある場合(41(4)の処置をとる場合を含みます)
(2) 当社は、34(1)に規定するガスの圧力等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給を制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限り、その旨をあらかじめ、適切な方法でお知らせいたします。
36.供給停止
当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を停止しようとする日の遅くとも15日前及び5日前(いずれも休日を含みます)に2回予告します。
① 支払期限を経過してもなお料金のお支払いがない場合
② 当社との他のガス小売供給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この小売約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
④ 43各号にかかげる当社の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
⑤ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、又は不正にガスを使用された場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけないとき
⑥ 3(7)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、当社に重大な損害を与えた場合
⑦ 41(5)の規定に違反した場合
⑧ その他、この小売約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
37.供給停止の解除
(1) 36の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 36①の規定により供給を停止した場合に、支払期限が到来したすべての料金を支払われたとき。
② 36②の規定により供給を停止した場合に、当社との他のガス小売供給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれのガス小売供給契約で定める支払い期限が到来したすべての料金を支払われたとき。
③ 36の③から⑧の規定により供給を停止した場合に、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたとき。
(2) 当社は、供給の再開は原則として午前 8時30分から午後 5時30分の間に速やかに行います。
38.供給制限等の賠償
当社が9(4)、35又は36の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
Ⅶ 保 安
39.供給施設の保安責任
(1) 内管及びガス栓等、13(1)、(4)の規定によりお客さまの資産となる3(7)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、 (1)の供給施設について(3)に定める検査及び緊急時の措置等の保安責任を負います。お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、当社は賠償の責任を負いません。
(3) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、3(8)に規定する内管及びガス機器等についてお客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。なお、調査の際はお客さまの立会が必要となります。
40.周知及び調査義務
(1) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じ、必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社は、(2)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
41.保安に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
(2) 当社は、ガスの供給又は使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客さまに当社がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3) お客さまは、39(3)及び40(2)の通知を受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、それに要する費用をお客さまに負担いただくことがあります。また、場合によっては使用をお断りすることがあります。
(5) 当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは34(1)に規定するガスの圧力等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) 当社が12(8)の規定により設置したガスメーターについては、検針及び検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
42.お客さまの責任
(1) お客さまは、40(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
Ⅷ そ の 他
43.使用場所への立入り
当社は、ガス小売供給契約を解除された後であっても次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又はガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
① 検 針
② 検査及び調査のための作業
③ 当社の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する作業
④ 9(1)から(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 36又は36の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑥ ガスメーターの法定検定期間満了等による取り替えの作業
⑦ その他保安上の理由により必要な作業
44. ご使用者の責めに帰すべき事由によるガス工事契約の解除
(1) 当社は、ご使用者が次のいずれかに該当する場合には、何らの催告も要せずに、直ちにガス工事契約を解除することができるものとします。
① 支払期日を経過してもなお工事費等のお支払いがない場合。
② 相手方がガス工事契約の各条項に違反し、当該違反がガス工事契約を継続し難い重大なものである場合。
③ 相手方がガス工事契約の条項に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告しても、当該違反が当該相当の期間内に是正されない場合。
④ 当社との他の契約に基づく支払債務について、支払期日までにお支払いがない場合。
⑤ 倒産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の申し立てをし、または第三者からこれらの申し立てを受けた場合。
⑥ 差押え、仮差押え、仮処分または強制執行を受けた場合。
⑦ 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは手形不渡処分を受けた場合。
⑧ ①から⑦に準ずる事由が生じた場合。
(2) (1)に基づきガス工事契約が解除された場合、ご使用者は、当社に対して負う債務について直ちにその金額を当社に対して支払うものといたします。
(3) (1)に基づきガス工事契約が解除された場合であっても、当社のご使用者への損害賠償請求を妨げないものといたします。
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45.不可抗力による損害
天災その他自然的または人為的な事象(地震、戦争、暴動または内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態をいいます。)であって、ご使用者または当社のいずれの責めにも帰すことのできない事由(以下「不可抗力事由」といいます。)により損害が発生した場合、次のとおりといたします。
(1) ご使用者および当社は、不可抗力によってガス供給契約の履行が不可能となった場合は、お互いに損害賠償責任を負わないものといたします。
(2) (1)で定める不可抗力によってガス供給契約の履行が不可能となった場合は、ご使用者または当社はガス供給契約の一部または全部を解除できるものといたします。
また、当該契約の解除に伴う損害は、ご使用者、当社ともに賠償責任を負わないものといたします。
(3) 当社は次の供給施設の工事を行う場合において、不可抗力事由によって、工事の出来高部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器または施工用機器について損害が生じたときは、事実発生後その状況をご使用者に通知いたします。
① 内管およびガス栓
② ガス遮断装置
③ 整圧器(ご使用者の申し込みによりそのご使用者のために設置されるもの)
(4) (3)の損害で重大なものについて当社が善良な管理者としての注意をもって工事等をしたと認められるときは、その損害額はご使用者にご負担いただきます。
(5) 火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを(4)の損害額といたします。
46.反社会的勢力の排除
(1) お客さま及び当社は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 自己又は自己の役員、責任者、自室的に経営に関与するもの(以下「自己の代表者等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④ 自己の代表者等若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥ 自己の代表者等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) お客様及び当社は、自己又は第三者を利用して、次の各号のいずれか一にでも該当する行為をおこなわないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力的な行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さま及び当社は、相手方が(1)又は(2)に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで、直ちにこの小売約款による契約を解約することができるものとし、当該解約により相手方が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
47. 管轄裁判所
この小売約款およびガス供給契約に関する訴訟については、仙台地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
1.本小売約款の実施期日
本小売約款は、2022年 4月 16日から実施いたします。
2.ガスメーターの能力の表記に関する経過措置
当社は、当面の間、ガスメーターの能力を「号数」で表記することがあります。
3.本小売約款の実施に伴う切替措置
当社は、2021年12月31日まで本小売り約款の施行前における約款(以下「旧約款」といいます。)の適用があり、2022年1月1日以降本小売約款が適用されるお客さまについて、2021年1
2月31日が含まれる料金算定期間の早収料金は、次の算式により算定いたします。
(算 式)
早収料金=旧約款適用期間の早収料金+本小売り夜間適用期間の早収料金旧約款適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)
=旧約款の基本料金×D1/D+旧約款23の規定に基づき算定した調整単位料金×V1
本小売約款適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)
=本小売約款の基本料金×D2/D+本小売約款23の規定に基づき算定した調整単位料金×V2
(備 考)
D=料金算定期間の日数(ただし、本小売約款に定める22⑹の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを 30とする。)
D1=Dのうち、旧約款適用日数 D2=Dのうち、本小売約款適用日数 V=料金算定期間の使用量
V1 =旧約款適用期間の使用量
=V×D1/D(小数点第2位以下の端数切捨て) V2 =本小売約款適用期間の使用量
=V-V1
適用料金表は、旧約款料金、本小売約款の料金とも、使用量Vが別表第3-1の適用区分のいずれに該当するかにより判定いたします。
当社は、料金算定期間の末日が2022年1月1日から2022年1月10日に属する料金算定期間の早収料金は、2021年12月31日まで適用の約款に基づき料金を算定するものといたします。
(別表第1)
供 給 地 点
供給地点群名 錦ヶ丘ニュータウン
供給地点 (詳細は別紙に記載し本表に貼付(6枚))
(別表第2)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100-A)
V =
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100+A)
V =
100
(備 考)
V は、18(9)の規定により算定する使用量
V1 は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
適用する料金表(錦ケ丘プラン)
(別表第3-1)
1. 適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから8立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が8立方メートルを超え、30立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が30立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.料金及び消費税等相当額の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金(税抜)と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金(税抜)又は23の規定により調整単位料金を算出した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
①料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定前年11月から12月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と前年12月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に前年12月為替レートを乗じ、更に前年12月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
②料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定
前年12月から当年1月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年1月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年1月為替レートを乗じ、更に当年1月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定当年1月から2月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年2月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年2月為替レートを乗じ、更に当年2月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定当年2月から3月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年3月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年3月為替レートを乗じ、更に当年3月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定 当年3月から4月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年4月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年4月為替レートを乗じ、更に当年4月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定 当年4月から5月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年5月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年5月為替レートを乗じ、更に当年5月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定 当年5月から6月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年6月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年6月為替レートを乗じ、更に当年6月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定 当年6月から7月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年7月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年7月為替レートを乗じ、更に当年7月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定 当年7月から8月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年8月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年8月為替レートを乗じ、更に当年8月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定当年8月から9月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年9月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年9月為替レートを乗じ、更に当年9月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定当年9月から10月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年10月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年1 0月為替レートを乗じ、更に当年10月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.
30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定当年10月から11月までの中東産輸入原料価格の平均値に0.70乗じた価格と当年11月の米国産輸入原料価格と米国内物流経費合計値に0.30乗じた価格を加算した合計値に当年11月為替レートを乗じ、更に当年11月中東輸送運賃に0.70乗じた価格と米国輸送運賃に0.30乗じた価格を加算した平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします。(小数点以下の端数切捨て)
①早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率/(1+消費税率)
②遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率/(1+消費税率)
3. 料金表A
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1,094.5000円(税込) |
995.00円(税抜) |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 458.5350円(税込) |
416.8500円(税抜) |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金(税抜)を基に23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4.料金表B
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1,551.8800円(税込) |
1,410.80円(税抜) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 402.0500円(税込) |
365.5000円(税抜) |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金(税抜)を基に23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5.料金表C
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 3,103.2200 円(税込) |
2,821.11円(税抜) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 350.3280円(税込) |
318.4800円(税抜) |
(3) 調整単位料金
(2) の基準単位料金(税抜)を基に23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(別表第4)
早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計といたします。なお、別表第3を適用する場合、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金(税抜)
基本料金(税抜)×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金(税抜)は、別表第3の料金表における基本料金(税抜)
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、22(6)②から⑤までの場合で料金算定期間の日数が31日以上35日までとなる場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第3-1の料金表における基準単位料金(税抜)又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第3-1における適用基準と同様といたします。
(別表第5)
早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計といたします。なお、別表第3を適用する場合、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金(税抜)
基本料金(税抜)×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金(税抜)は、別表第3の料金表における基本料金(税抜)
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、
31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第3-1の料金表における基準単位料金(税抜)又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第3-1における適用基準と同様といたします。
(別表第6)
供給ガスの圧力等
当社が供給するガスの圧力等は、次のとおりです。
(1)圧 力
最高圧力 3.2キロパスカル最低圧力 2.2キロパスカル
(2)ガスの規格 「い号」 LPガス
(3) 液化石油 プロパン及びプロピレンの合計量の含有率 80%以上ガスの成分 エタン及びエチレンの合計量の含有率 5%以下ブタジエンの含有率 0.5%以下
(4) 熱量は100.46メガジュール