Contract
e o x x 話 サ ー ビ ス 利 用 規 約
2022 年 10 月 1 日株式会社オプテージ
目 次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 総則
第2条 規約の適用第3条 通知の方法第4条 用語の定義
第5条 通話以外の通信の取扱い
第2章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第6条 本サービスの品目
第7条 利用契約の単位第8条 利用申込の方法第9条 利用申込の承諾
第10条 本サービスの提供の承諾第11条 利用の休止
第12条 電話番号
第13条 請求による電話番号の変更第14条 品目の変更
第15条 その他の利用契約内容変更第16条 利用権の譲渡
第17条 会員が行う利用契約の解除第18条 当社が行う利用契約の解除
第19条 IP電話回線の提供ができなくなった場合の措置第20条 その他の提供条件
第3章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第21条 付加機能の提供
第22条 付加機能の廃止
第4章 電話アダプターなどの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第23条 電話アダプターなどの提供
第24条 電話アダプターなどの利用中止第25条 電話アダプターなどの返還
第5章 回線相互接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第26条 回線相互接続
第6章 利用中止及び利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第27条 利用中止
第28条 利用停止
第7章 通話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第29条 発信者番号通知
第30条 相互接続点との間の通話など第31条 通話利用の制限
第31条の2 通話時間などの制限第32条 通話時間の測定など第33条 通話明細の記録
第8章 料金など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第34条 料金及び工事に関する費用
第35条 月額料金の支払義務第36条 通話料金の支払義務第37条 工事費の支払義務
第38条 手続きに関する料金の支払義務第39条 料金の計算など
第40条 手続きに関する料金第41条 割増金
第42条 延滞利息
第43条 相互接続通話の料金の取扱い
第44条 協定事業者が定める相互接続通話の料金などの滞納通知第45条 協定事業者に係る債権の譲受など
第9章 保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第46条 会員の維持責任
第47条 会員の切分責任
第48条 修理または復旧の順位
第10章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第49条 損害賠償
第50条 免責
第11章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第51条 他の電気通信事業者との利用契約の締結
第52条 承諾の限界
第53条 利用に係る会員の義務第54条 利用上の制限
第55条 会員からの電話アダプターなどの設置場所の提供など第56条 基本的な技術事項
第57条 会員の電話番号の通知第58条 番号ポータビリティー
第59条 電話帳及び電話番号情報データベースへの登録第60条 電話番号案内
第61条 電話番号案内料金の支払義務第62条 電報サービスの利用
第63条 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス第64条 会員に係る情報の利用
第65条 法令に規定する事項 第66条 専属的合意管轄裁判所第67条 閲覧
第68条 附帯サービス
第69条 本サービスの終了第70条 eoID の提供
第71 条 その他
別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第1章 x x
(総則)
第1条 株式会社オプテージ(以下、「当社」といいます。)は、当社のeo光電話サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、以下のとおり利用規約(提供条件の他、契約成立までに当社が提示する書類を含みます。以下、「本規約」といいます。)を定めるものとします。
(規約の適用)
第2条 本規約は、本サービスの利用に関し、当社及び会員に適用します。
2 当社は、本規約を変更することがあります。会員は、当社からの通知をもって本規約の変更を承諾したものとします。
(通知の方法)
第3条 当社から会員への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、当社が指定するホームページ
(xxxxx://xxxxx.xx/)への掲示、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
(用語の定義)
第 4 条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること | |||
3 | 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送 り、または受ける通信 | |||
4 | eo 光電話サービス | IP電話網を利用して行う電気通信サービス | |||
5 | 会員 | 当社と eo 光電話サービスの利用契約を締結している者 | |||
6 | IP電話回線 | 本サービスの提供に必要な電話アダプターまでの電気通信設備 | |||
7 | 電話アダプター | 当社が定める本サービスの利用に要する設備(当社が別に定めるeo光多機能 ルーターレンタル規約により提供するeo光多機能ルーターを含みます。) | |||
8 | 利用者設備 | IP電話回線の一端に接続される会員が設置する通信機器であり、音声通話な どに係る設備 | |||
9 | 相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下、「相互接続協定」といいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の 接続点 | |||
10 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
(通話以外の通信の取扱い)
第 5 条 本サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
- 1 -
第2章 契 約
(本サービスの品目)
第 6 条 本サービスには、下表のとおり品目があります。
品 目 | x x |
プラン1 | 利用可能な電話番号の数が1のもの |
プラン2 | 利用可能な電話番号の数が2のもの |
備考 会員は、同一月において複数回のプラン変更の請求を行うことはできません。 |
(利用契約の単位)
第 7 条 当社は、1のIP電話回線ごとに1の利用契約を締結します。
(利用申込の方法)
第 8 条 本サービスの利用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップその他当社所定の方法により本サービスの利用申込をするときは、この限りでありません。
(1) 申込者の氏名、生年月日など
(2) 本サービスの品目
(3) アダプターの設置場所
(4) その他本サービスの申し込みの内容を特定するために必要な事項
(利用申込の承諾)
第 9 条 当社は、本サービスの利用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2) 申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、またはそのおそれがあるとき。
(4) 警察機関から当社に対して特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。) に関与した として本サービスの提供の請求の承諾をしない旨の要請があった者と契約申込者が同一の者であるとき。
(5) 当社がeo光電話サービス利用規約に基づき、会員の利用申込を承諾しないとき。
(本サービスの提供の承諾)
第 10 条 本サービスの提供を承諾した日とは、当社が本サービスの提供に必要な電話アダプターを送付した日とします。
なお、承諾した日から 10 日以内の当社が別に定める日(第 58 条(番号ポータビリティー)の規定による場合は、番号ポータビリティーに係る工事を完了した日から 10 日以内の当社が別に定める日)をもって本サービスの提供開始日とします。
(利用の休止)
第 11 条 当社は、会員から請求があったときは、本サービスの利用の休止(契約者回線及び付加機能の設定を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、利用休止期間は、利用を休止した日から起算して1年間とします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用の休止の請求を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供を承諾した日から1年間を経過していないとき。
(2) 本サービスの利用を再開された日から1年間を経過していないとき。
(3) その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 利用休止は、会員が指定する1の契約者回線ごとに適用します。
ただし、当社のeo光ネット【マンションタイプ】会員規約契約またはeo光ネット【マンションタイプ】所属会員規約契約を締結している場合には、本サービス契約のみの利用休止の適用は行いません。
4 当社は、利用休止期間満了日までに、本サービスの利用を休止した会員から利用再開の請求がない場合は、その翌日から利用再開の運用に変更して適用します。
(電話番号)
第 12 条 電話番号は、1のIP電話回線ごとに当社が定めます。ただし、第 58 条(番号ポータビリティー)の規定による場合は、この限りではありません。
2 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを会員に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 48 条(修理または復旧の順位)注書きの規定による場合は、電話番号を変更することがあります。
(請求による電話番号の変更)
第 13 条 会員は、電話番号を変更しようとするときは、当社所定の方法によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 会員は第1項の申し込みをした場合で、当社がその承諾をしたときは、当社が別に定めるところにより、電話番号変更手数料の支払いを要します。ただし、第 12 条(電話番号)第1項により当社が定めた電話番号については、本サービスの提供を承諾した日が属する月の翌月末までに申し込みがであった場合、電話番号変更手数料の支払いを要しません。
(品目の変更)
第 14 条 会員は、本サービスの品目の変更の請求をすることができます
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(利用申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
3 会員は第 1 項の申し込みをした場合で、当社がその承諾をしたときは、当社が別に定めるところにより、変更事務手数料の支払いを要します。
(その他の利用契約内容の変更)
第 15 条 当社は、会員から請求があったときは、第 8 条(利用申込の方法)第4号に規定する利用契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(利用申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
(IP電話サービス契約内容変更時の重要事項説明)
第 15 条の2 当社は、本サービスの変更契約における重要事項説明についてWebサイトに掲載する提供条件により行います。
(利用権の譲渡)
第 16 条 本サービスに係る利用権(会員が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。
ただし、連署があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができるものとします。また当社は、当社の判断において、当事者の連署または譲渡があったことを証明できる書類の添付を不要とすることがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスに係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本サービスに係る利用権を譲り受けようとする者が本サービスの料金またはこれに関する費用を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 本サービスに係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、会員の有していた本サービスに関する権利及び義務(第 45 条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)のうち当社が認める範囲に限り承継するものとします。なお、譲渡に関し当事者間で紛争が生じた場合は、譲受人の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
4 会員は第 1 項の申し込みをした場合で、当社がその承認をしたときは、当社が別に定めるところにより、契約譲渡手数料の支払いを要します。
(会員が行う利用契約の解除)
第 17 条 会員は、利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ、当社に通知していただきます。
(当社が行う利用契約の解除)
第 18 条 当社は、第 28 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた会員が、なおその事実を解消しない場合は、その本サービスの利用を解除することがあります。
2 当社は、会員が第 53 条(利用に係る会員の義務)第1項各号の規定のいずれかに違反する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定の他に業務の遂行上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、その利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ会員にそのことを通知します。
5 第1項から第3項の解除にあたり、会員が所有または占有する敷地、家屋または構築物等の回復を要する場合には、その復旧工事に要する費用は、会員が負担するものとします。
6 第1項および第2項により利用契約の解除後、当社が別に定める期日までにその契約解除された eo 光電話サービスについて、会員が解除の事由となったその事実を解消し、当社がその事実を確認する事ができ、かつ、会員からのその eo 光電話サービスを継続して利用する申し出があり、当社が承諾した場合は、eo 光電話サービスの料金その他の債務に加え、解除回復事務手数料3,000円(税込額3,300円)の支払いを行う事により、その解除となった利用契約の契約内容を引き継ぎ、eo 光電話サービスの利用を再開できるものとします。
(IP電話回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 19 条 当社は、当社または会員の責めによらない理由によりIP電話回線の提供ができなくなった場合は、そのIP電話回線に係る本サービスを解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その本サービスの利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ会員にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 20 条 相続または法人の合併により会員の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、本条第2項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 会員は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに当社に通知していただきます。その場合、届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第3章 付加機能
(付加機能の提供)
第 21 条 当社は、会員から請求があったときには、次の場合を除き、そのIP電話回線について、当社が別に定める付加機能(以下、「付加機能」といいます。)を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した会員が、当社が別に定める付加機能の料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3) 警察機関から当社に対して特殊詐欺に関与したとして付加機能の提供の請求の承諾をしない旨の要請があった者と契約申込者が同一の者であるとき。
(付加機能の廃止)
第 22 条 当社は、その付加機能の提供を受けている会員から、本サービスの利用契約の解除または付加機能の廃止の申し出があった場合には付加機能を廃止します。
第4章 電話アダプターなどの提供など
(電話アダプターなどの提供)
第 23 条 当社は、本サービスの提供に必要となる電話アダプターを、当社が別に定めるところにより会員に提供します。
2 当社は、会員から請求があったときは、配線設備多重装置(DSL方式により1の配線設備において他社の電話サービスなどに係る通信とeo光電話サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置。以下、同じとします。)を当社が別に定めるところにより会員に提供します。
ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1) IP 電話サービス契約者が、すでに当社のeo光ネット【マンションタイプ】会員規約契約またはeo光ネット【マン
ションタイプ】所属会員規約契約を締結している場合。
(2) 当社のeo光ネット【マンションタイプ】と同時にIP電話サービスを申し込まれた場合。
3 当社は、会員から請求があったときは、次により回線終端装置を会員に提供します。
区 分 | x x |
回線終端装置に係る 料金の適用 | 回線終端装置に係る使用料については別に定めるところの基本料金に含まれます。 |
ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1) IP 電話サービス契約者が、すでに当社のeo光ネット【マンションタイプ】会員規約契約または eo光ネット【マンションタイプ】所属会員規約契約を締結している場合。
(2) 当社のeo光ネット【マンションタイプ】と同時にIP電話サービスを申し込まれた場合。
4 会員の責めによる事由に基づき、電話アダプターを滅失、または毀損(所有権の侵害を含みます。)した場合は、会員は当社に対して、別表1(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。ただし、当社の責めによる事由の場合はこの限りではありません。
(電話アダプターなどの利用の中止)
第 24 条 当社は、保守上または工事上やむを得ないときは、電話アダプターなどの利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により電話アダプターなどの利用を中止するときは、あらかじめそのことを会員に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(電話アダプターなどの返還)
第 25 条 会員は、第 17 条(会員が行う利用契約の解除)、第 18 条(当社が行う利用契約の解除)または第 19条(IP電話回線の提供ができなくなった場合の措置)の規定により、本サービスの利用契約を解除したときは、当社の提供する電話アダプターなどを、当社が所定の場所に返還していただきます。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。なお、会員が電話アダプターなどを当社に返還する際に会員の私物(以下「会員私物」といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に会員私物が届いてから1カ月以内に会員から会員私物の返却を求める通知がないときには、当社は会員私物を廃棄できるものとします。
(ただし、会員私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
2 会員は、第 17 条(会員が行う利用契約の解除)、第 18 条(当社が行う利用契約の解除)または第 19 条(I P電話回線の提供ができなくなった場合の措置)の規定により、本サービスの利用契約を解除したときは、当社の提供する回線終端装置を撤去します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
3 会員が本条第 1 項の返還義務を怠った場合は、会員は当社に対し、別表1(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。
第5章 回線相互接続
(回線相互接続)
第 26 条 会員は、そのIP電話回線またはそのIP電話回線に接続されている電気通信設備を介して、IP電話回線と当社または当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金表などによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通話について、その品質を保証しません。
3 会員は、その接続について、第1項の規定により当社に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 会員は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により当社に通知していただきます。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 27 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 31 条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをホームページなどにて会員にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 28 条 当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間(その本サービスに係る料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスに係る料金、工事に関する費用または割増金の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間又は第 6 号に該当するときは警察機関から当社に対して利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間(警察機関から当社に対して、利用を停止する期間を延長する旨の要請があった場合又は特別の事情がある場合は、利用を停止する期間が6か月を超え、警察機関から当社に対して、利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間とします。))、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過しても尚支払わないとき。
(2) 利用契約に関して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第 53 条(利用に係る会員の義務)の規定に違反したとき。
(4) IP電話回線に、利用者設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) IP電話回線に接続されている利用者設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社の検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、端末設備など規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号。以下、「技術基準」といいます。)に適合していると認められない利用者設備をI P電話回線から取りはずさなかったとき。
(6) 契約者が当社と契約を締結している IP 電話サービスについて、警察機関から当社に対して、特殊詐欺に利用されたとして、その IP 電話サービスの利用を停止する旨の要請があったとき。なお、利用を停止する前の電気通信番号と利用できない状態の解消を行った後の電気通信番号が異なる場合があります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 契約者は、第 1 項 6 号で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第7章 通 話
(発信者番号通知)
第 29 条 IP電話回線から発信する通話(当社が別に定める通話を除きます。)については、発信者番号通知
(発信者の電話番号を着信先の電気通信設備へ通知することをいいます。)を行います。ただし、次の通話については、この限りでありません。
(1) 通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話
(2) 発信者番号非通知機能の提供を受けているIP電話回線から発信する通話(通話の発信に先立ち、「18
6」をダイヤルして行う通話を除きます。)
2 前項の規定に係らず、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第 11 号に規定する緊急通報に関す る電気通信番号に対して行う通話については、その発信電話番号など(発信電話番号またはその通話の発信 元に係る会員の氏名もしくは名称及び住所もしくは居所をいいます。)を着信先の電気通信設備へ通知します。
ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、人の生命、身体、自由または財産に対する危険が切迫していると認められ、かつ緊急通報機関から要請があった場合を除き、通知を行いません。
3 本条1項または2項の場合において、当社は、電話番号を着信先の電気通信設備へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害賠償については、この規約の第 49 条(損害賠償)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)会員は、この条の規定などにより通知を受けた電話番号などの利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
(相互接続点との間の通話など)
第 30 条 相互接続点を経由する通話(以下、「相互接続通話」といいます。)は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通話に限り行うことができるものとします。
2 相互接続を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(通話利用の制限)
第 31 条 当社は、通話が著しく輻輳し、通話の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通話及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通話を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通話の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線などへの通話を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
下表に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関
名
x
x
預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関
表:新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準をすべて備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局 提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
(通話時間などの制限)
第 31 条の2 前条の規定による場合のほか、当社は、通話が著しく輻輳するときは、通話時間または特定の契約者回線などへの通話を制限することがあります。
(通話時間の測定など)
第 32 条 通話時間の測定などについては、発着双方の回線を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、 発信者または着信者からの通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通話の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
2 次の時間は、通話時間には含みません。
(1) 回線の故障など発信者または着信者の責任によらない理由により、通話中に一時通話ができなかった時間
(2) 回線の故障など発信者または着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話の課金単位に規定する秒数に満たない端数の通話時間
3 当社の機器の故障などにより正しく算定できなかった場合の通話料金の取扱いは、次のとおりとします。
(1) 過去 1 年間の実績を把握することができる場合
機器の故障などにより正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障などがあったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2) (1)以外のとき
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(通話明細の記録)
第33 条 会員は、当社が通話時間の測定などのためにその通話の明細を記録することを承諾していただきます。
第8章 料金など
(料金及び工事に関する費用)
第 34 条 当社が提供する本サービスの料金は、当社が別に定めるところによります。
2 会員は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、支払期日の到来する順序に従って当社が指定する金融機関などにおいて支払っていただきます。
3 会員は、決済方法としてクレジットカードを利用することを指定した場合には、当該クレジットカードの会員規約に従うものとします。この場合において、会員は、当社が本条第1項に規定するサービス料金を、別途当社が指定する料金回収代行業者(以下、「回収代行業者」という。)を通じて徴収することを承認していただきます。
4 会員が第3項以外の決済方法を指定する場合には、会員は当社が、サービス料金を、回収代行業者を通じて徴収することに同意するものとします。
5 会員は、当社がサービス料金の徴収に必要な情報を回収代行業者に開示することに同意するものとします。
(月額料金の支払義務)
第 35 条 会員は、本規約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して利用契約の解除があった日(付加機能については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が別に定めるところに月額で規定されている料金(以下、「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、会員は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前2号の規定によるほか、会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
会員の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金 |
3 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合は、前項の規定は適用しません。
4 第2項第2号の表の適用にあたり、ユニバーサルサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
5 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
6 第2項の規定にかかわらず、第 39 条(料金の計算など)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(通話料金の支払義務)
第 36 条 会員は、当社が測定した通話時間に基づいて算定した通話料金の支払いを要します。
ただし、付加機能などを利用して行った通話の通話料金については、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 相互接続通話の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 43 条(相互接続通話の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 会員は、通話料金について、当社の機器の故障などにより正しく算定することができなかった場合は当社が別に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるとき
は、会員と協議し、その事情を参酌するものとします。
(工事費の支払義務)
第 37 条 利用契約の申し込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、会員は当社が別に定める工事費の支払いを要します。
2 当社は第1項の規定にかかわらず、次の場合には、工事費に規定する額に0円を適用します。
(1)eo光電話サービスとeo光ネット【マンションタイプ】の契約申し込みを同時に行う場合。
(2)当社のeo光ネット【マンションタイプ】サービス契約を締結している者がeo光電話サービスの契約申し込みを行う場合。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 38 条 会員は、本サービスに係る利用契約の申し込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、当社が別に定める契約事務手数料の支払いを要します。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案して、手続きに関する料金の適用を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。
3 eo光電話サービスの申し込みと同時に、当社のeo光ネット【マンションタイプ】サービス契約の申し込みを行い、その両方の申し込みの承諾を受けたときは、契約事務手数料の額に0円を適用します。
(料金の計算など)
第 39 条 当社は、会員がその本規約に基づき支払う月額料金は暦月に従って、また通話料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。)に従って計算します。
2 IP電話回線、付加機能または電話アダプターなどの提供の開始があったとき(当該月に、その提供の廃止があったときを除きます。)は、当社は提供を開始した日を含む当該料金月の月額料金を請求しません。
3 利用契約の解除、もしくは付加機能または電話アダプターなどの廃止があったときは、その解除または廃止した日の前日(解除または廃止をした日が提供を開始と同じ日の場合は、解除または廃止の当日とします。)を含む当該料金月の月額料金を全額支払っていただきます。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。ただし、品目の変更により月額料金の額が増加または減少したときは、その増加または減少があった日の属する暦月の翌暦月から適用します。
(2) 第 35 条(月額料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
5 4の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 35 条(月額料金の支払義務)第2項第2号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の一括後払い)
第 39 条の 2 当社は、会員に係る1月の支払い額が、当社が別に定める額に満たない場合は、2月分の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。ただし、あらかじめ会員から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りではありません。
(手続きに関する料金)
第 40 条 会員からの請求により、本サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)の発行を受けたときは、当社が別途定める支
払証明書発行手数料の支払いを要します。なお、支払証明書の発行を受けようとするときは、支払証明書発行手数料のほか、印紙代及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
2 会員からの請求または本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠るおそれがあることにより、本サービス関する料金の請求書等の発行を行ったときは、当社が別途定める請求書等発行手数料の支払いを要します。
なお、2021 年 4 月以降発行分より、請求書等での支払いに伴う振込手数料は会員の負担とします。
3 会員からの請求により、本サービスに関する料金の口座振替のお知らせなど(以下「料金明細類」といいます。)の発行を行ったときは、料金明細類発行手数料の支払いを要します。
(割増金)
第 41 条 会員は、料金、事務手数料または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 42 条 会員は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(相互接続通話の料金の取扱い)
第 43 条 会員は、相互接続協定に基づき当社または協定事業者の契約約款及び料金表などに定めるところにより、相互接続通話に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通話に係る料金の設定またはその請求については、当社または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
(協定事業者が定める相互接続通話の料金などの滞納通知)
第 44 条 当社は、会員が、第 43 条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金を当社が定める支払期日までに支払わないときは、その IP電話回線の電話番号及びその料金の支払いがない旨などを協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者に係る債権の譲受など)
第 45 条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している会員は、その契約約款などに定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、会員への個別の通知または債権譲渡の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
第9章 保守
(会員の維持責任)
第 46 条 会員は、利用者設備を、技術基準に適合するように維持していただきます。
(会員の切分責任)
第 47 条 会員は、利用者設備がIP電話回線に接続されている場合であって、IP電話回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その利用者設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、会員から要請があったときは、当社は、試験を行い、その結果を会員にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、会員の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が利用者設備にあったときは、会員にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している利用者設備には適用しません。
(修理または復旧の順位)
第 48 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 31 条(通話利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通話を確保するための修理または復旧の順位については、当社が別途定めるIP電話サービス契約約款に準じるものとします。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失したIP電話回線について、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(損害賠償)
第 49 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その会員の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償します。
(1) 月額料金(ユニバーサルサービス料を除きます。)
(2) 通話料金に規定する料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3) 相互接続通話(料金設定事業者が当社以外のものとなる相互接続通話であって、その料金を当社が請求することとなるものに限ります。)に係る協定事業者の契約約款及び料金表などに規定する通話料金(当社またはその通話に係る協定事業者の課金資料に基づき、第2号の場合と同様の方法により算出します。)
3 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、第 39 条(料金の計算など)の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 50 条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、会員に関する土地、建物その他の工作物などに損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、会員が、第 23 条(電話アダプターなどの提供)第1項により提供する電話アダプター以外の電話アダプターで本サービスを利用した場合、本サービスの品質を保障しません。またこの事実により発生するいかなる損害においても、その損害を賠償しません。
3 当社は、この規約などの変更により利用者設備の改造または変更(以下、この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する 用については負担しません。
ただし、当社が別に定める電話アダプターなどの接続の技術的条件の規定の変更により、現にIP電話回線に接続されている利用者設備の改造などを要する場合は、当社は、その改造などに要する 用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
第 51 条 本サービスに係る利用契約の申し込みの承諾を受けた者は、当社が別に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款及び料金表などの規定に基づいて、その電気通信事業者と利用契約を締結したこととなります。
ただし、本サービスに係る利用契約の申し込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者に対してその利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により利用契約を締結した本サービスに係る利用契約の申し込みの承諾を受けた者は、そのI P電話回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款及び料金表などに基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その本サービスに係る利用契約の申し込みの承諾を受けた者は、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款及び料金表などに基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第 52 条 当社は、会員から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
(利用に係る会員の義務)
第 53 条 会員は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本規約に基づき提供した電気通信設備を変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。これは本サービスの利用契約を解除し、当社が設置した電気通信設備が残置された場合、残置された設備においても同様とします。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは利用者設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意にIP電話回線を保留したまま放置し、その他通話の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了通話を発生させるなど、通話の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本規約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(5) 当社が本規約に基づき提供した電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 第 23 条(電話アダプターなどの提供)第1項により提供する電話アダプター以外の電話アダプターを利用しないこと。
2 会員は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補修、修繕その他の工事などに必要な 用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第 54 条 会員は、コールバックサービス(日本国内から日本国外へ発信する通話を外国から発信する形態に転換することによって通話を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、または他人に利用させる態様で通話を行ってはいけません。
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から日本国内宛に継続して通話の請求が行われ、会員がコールバック サービスを行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサープレッション方式 | その提供に際し、当社が通話に係る通話時間の測定を行うために用いる応答 信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(会員からの電話アダプターなどの設置場所の提供など)
第 55 条 当社が本規約に基づき提供する電話アダプターなどを設置するために必要な場所は、その会員から提供していただきます。
2 当社が本規約に基づき提供する電話アダプターなどに必要な電気は、会員から提供していただきます。
3 当社が本規約に基づき提供する電話アダプターなどは、会員自身により設置していただきます。
(基本的な技術事項)
第 56 条 本サービスにおける基本的な技術事項は、下表に定めるところによります。第 23 条第1項により当社が提供する電話アダプター
区分 | インターフェイス条件 |
電話 | アナログ電話 (RJ-11 6 ピンモジュラーコネクター) |
LAN | IEEE802.3 準拠 100BASE-TX または 10BASE-T (ISO 標準 8877 準拠 RJ-45 8 ピンモジュラーコネクター) |
(会員の電話番号の通知)
第 57 条 当社は、IP電話回線から相互接続通話を行う場合に、そのIP電話回線の電話番号をその相互接続通話に係る協定事業者に通知します。
2 会員は、当社が別に提供するIP電話サービスに係る業務の遂行のため、必要な範囲で会員に係る情報を利用することについて承諾していただきます。
(注)会員に係る情報を利用とは、当社が別に提供するIP電話サービスとの通話料金の適用に係る情報のみとし、当社が別に提供するIP電話サービスの契約者にその情報が連携されます。
(番号ポータビリティー)
第 58 条 会員が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を協定事業者から変更し、あらかじめ、当社に番号ポータビリティーの申し込みをした場合において、その協定事業者から会員に付与された電話番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく、当社の本サービスの提供を受けることができるようにします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1) 番号ポータビリティーを実施することが技術上困難なとき
(2) 会員が協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき
(3) 協定事業者の業務の遂行上支障があるとき
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
2 会員は前項の申し込みをした場合で、当社がその承諾をしたときは、当社が別に定めるところにより、電話番号割当手数料の支払いを要します。
(電話帳及び電話番号情報データベースへの登録)
第 59 条 会員は、協定事業者の電話帳への掲載手続きを請求することができます。
2 会員は、協定事業者の電話番号情報データベースへの登録を請求することができます。
(電話番号案内)
第 60 条 会員は、協定事業者の契約約款の定めに基づく電話番号案内サービスを利用することができます。
(電話番号案内料金の支払義務)
第 61 条 会員が電話番号案内を利用した場合は、電話番号案内料の支払いを要します。
(電報サービスの利用)
第 62 条 会員は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の定めに基づく電報サービスを利用することができます。
2 会員は、前項の規定により電報サービスを利用した場合に生じた債権を特定事業者が協定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。この場合、当社および特定事業者は、会員への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の規定により特定事業者が協定事業者から譲り受けた債権額は、協定事業者の料金表の定めに基づいて算定した額とし、その他の取り扱いについては、この規約の定めるところによります。
(注)本条において当社が別に定める協定事業者とは、西日本電信電話株式会社とします。
(天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス)
第 63 条 当社は、次により天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービスを提供します。
区別 | 内容 | 電話番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象または水象に関する気象情報を通知す るサービス | 177 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
災害用伝言ダイヤル サービス | 災害が発生した場合などに、協定事業者の定める通話について、メ ッセージの蓄積、再生などを行うサービス | 171 |
2 天気予報サービス及び時報サービスは、1の通話について、天気予報または時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通話を打ち切ります。
(会員に係る情報の利用)
第 64 条 当社は、会員に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居所または請求書の送付先などの情報を、当社または協定事業者の契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社または協定事業者の契約約款などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、会員に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 契約者は、第 31 条第 1 項 6 号で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第 65 条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 66 条 本サービスに関連して、会員と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
2 前項の協議をしても解決しない場合、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第 67 条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社が別に定める場所において閲覧に供します。
(附帯サービス)
第 68 条 会員は、契約者回線に係る通話の料金明細内訳を確認する場合、当社のホームページにて行うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、会員からの請求により、当社は、前項に定める当社のホームページに掲載している範囲で、その通話料金明細内訳書を送付します。
3 会員は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、別表2事務手数料(通話料金明細内訳書の送付手数料)に規定する郵送料を含む料金の支払いを要します。
(本サービスの終了)
第 69 条 当社は、次の場合には、本サービスを終了することがあります。
(1) 本サービスを提供するための当社電気通信設備の劣化などにより、安定した本サービスの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 経営上、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(3) 本サービスの利用者数が減少し、採算がとれなくなったとき。
(4) その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 この場合、会員および管理会社(管理組合も含みます。)に本サービス終了日の3カ月前までに通知を行うものとします。ただし、第 15 条(その他の利用契約内容の変更)に規定する所定の手続きを怠ったことにより通知できない場合には通知を行ったものとみなします。
(eoID の提供)
第 70 条 当社は、本サービスの提供を承諾した場合は、会員に対し、1の eoID を提供します。ただし、既に eoID を保有している場合は、この限りではありません。
2 eoID の利用および取り扱いにかかる諸規定は、当社が別に定める eoID 利用規約において定めます。会員は、eoID を取得した時点で eoID 利用規約に同意するものとします。
(その他)
第 7 1 条 本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社が別途定めるIP電話サービス契約約款に準じるものとし、会員及び当社は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
別 表
1 修復・補填 用
区分 | 利用年数 | 料金額 | |
電話アダプター | プラン1に係るもの | 1年目 | 5,144 円(税込額 5,658 円) |
2年目 | 4,001 円(税込額 4,401 円) | ||
3年目 | 2,858 円(税込額 3,143 円) | ||
4年目 | 1,715 円(税込額 1,886 円) | ||
5 年目 | 572 円(税込額 629 円) | ||
プラン2に係るもの | 1年目 | 5,486 円(税込額 6,034 円) | |
2年目 | 4,267 円(税込額 4,693 円) | ||
3年目 | 3,048 円(税込額 3,352 円) | ||
4年目 | 1,829 円(税込額 2,011 円) | ||
5年目 | 610 円(税込額 671 円) | ||
備考 1 本表に規定する利用年数は、当該電話アダプターの提供を開始した日(当社が工事により電話アダプターの設置を行なった場合はその設置日とし、また、当社が発送により電話アダプターの引き渡しを行なった場合は、当社が電話アダプターを発送した日の 10 日後の日とします。)の属する暦月から起算します。 2 eo光多機能ルーターの提供を受けている場合の 用については、当社が別に定めるeo光多機能ルー ターレンタル規約において定めます。 |
2 事務手数料
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 |
契約事務手数料 | - | 1契約ごとに | 3,000 円 (税込額 3,300 円) |
変更事務手数料 | - | 1契約ごとに | 3,000 円 (税込額 3,300 円) |
電話番号割当手数料 | - | 1番号ごとに | 2,000 円 (税込額 2,200 円) |
電話番号変更手数料 | - | 1の番号変更ごとに | 2,000 円 (税込額 2,200 円) |
電話帳掲載手数料 | 職能別電話帳 | 1の普通掲載ごとに | 2,000 円 (税込額 2,200 円) |
- | 1の重複掲載ごとに | 2,000 円 (税込額 2,200 円) | |
登録証・契約内容証明書再発行手 数料 | - | 1の送付ごとに | 258 円 (税込額 283 円) |
契約譲渡手数料 | - | 1申込ごとに | 3,000 円 (税込額 3,300 円) |
支払証明書発行手数料 | - | 支払証明書1 枚ごと に | 300 円 (税込額 330 円) |
請求書等発行手数料 | - | 1の送付ごとに | 300 円 (税込額 330 円) |
通話料金明細内訳書の送付手数料 | - | 1の送付ごとに | 200 円 (税込額 220 円) |
料金明細類発行手数料 | - | 1の送付ごとに | 100 円 (税込額 110 円) |
(注) 料金明細類の発行については月額料金などの請求がない場合は、料金明細類は発行しません。この場合、上記の手数料の支払いは要しません。
附 則
(実施期日)
この規約は、2009 年 12 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2010 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2011 年 5 月 11 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2011 年 11 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2012 年 2 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2012 年 6 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2012 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2012 年 11 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2013 年 9 月 2 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2013 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年 2 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015 年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 12 月1日から実施します。
2 本改正規定の実施日において、eoID を保有する会員については、同日をもって eoID 利用規約を適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 7 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 9 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 4 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 第 39 条の 2(料金の一括後払い)の規定は、2019 年 12 月 1 日以降適用するものとし、それ以前の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 12 月 22 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 10 月 1 日から実施します。