Contract
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 委託業務の名称 令和5年度欧州プロモーション現地レップ業務
2 履 行 場 所 三重県観光部海外誘客課
3 契 約 期 間 自 令和5年 月 日
至 令和6年3月 22 日
4 契 約 金 額 ¥ 円(消費税及び地方消費税を含む。)
5 契約保証 金 免除
委託者「三重県」(以下「甲」という。)と、受託者「 」
(以下「乙」という。)との間において、上記業務委託について契約を締結し、三重県会計規則(平成 18 年三重県規則第 69 号。以下「会計規則」という。)及び次の条件によって互いに契約を履行する。
この契約の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和5年 月 日
(甲)住 所 xxxxxxxx 00氏 名 三重県
三重県知事 xx xx
(乙)住 所
氏 名
(総則)
第1条 甲は、別添業務仕様書(付随する一切の書類を含む。以下「仕様書等」という。) より令和5年度欧州プロモーション現地レップ業務(以下「委託業務」という。)の実施を上記の契約金額、契約期間をもって乙委託するものとする。
2 前項の仕様書等明記されていないものがあるときは、その都度甲乙協議して定める。
3 本契約、仕様書等いう成果品の所有権及び著作xxは、すべて甲帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約基づく権利又は義務を第三者譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面より甲の承認を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3 規定する金融機関対して売掛債権を譲渡する場合あってはこの限りではない。
2 前項ただし書き基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払よる弁済の効力は会計規則第 32 条基づき、支出命令権者が会計管理者又は出納員対して支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(著作権の帰属等)
第3条 成果品等のうち新規発生した著作物かかる全ての著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条規定する権利を含む。)及び成果品等のうち甲又は乙が委託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等より発生した二次的著作物の著作権は、成果品等の引渡しをもって甲譲渡されるものとする。
2 前項の規定より著作権を譲渡すべき著作物の著作権が乙以外の第三者帰属している場合は、乙は成果品等の引き渡し時点まで当該著作権を取得したうえ、甲譲渡するものとする。
3 成果品等のうち、第1項の規定の対象外で著作権が乙留保されている著作物ついては、甲が成果品等を自ら利用するため必要な範囲おいて甲及び甲が指定する者が自由利用(著作xx基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ。)できるものとする。
4 成果品等のうち、第1項の規定の対象外で著作権が第三者帰属している著作物 ついては、乙は、甲が成果品を利用するため必要な範囲おいて甲及び甲が指定する者が利用することついて当該第三者の許諾を得るものとする。
5 甲は著作xx第 20 条第2項第3号又は第4号該当しない場合おいても、その使用のため、成果品等を改変し、また、任意の著作者名で任意公表することができるものとする。
6 乙は、第 1 項基づき甲著作権を譲渡した著作物関する著作者人格権(著作xx第 18 条から第 20 条まで規定する権利をいう。以下同じ。)を一切行使しないものとする。
7 乙は、第2項基づき甲著作権を譲渡した著作物ついて、当該第三者が著作
者人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。
8 前2項の著作者人格権の不行使は、甲が必要と判断する限りおいて、本契約終了後も継続するものとする。
9 本条おける著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等かかる一切の対価及び経費は契約金額含まれているものとする。
(秘密の保持)
第4条 乙は、この契約の履行中知り得た秘密を他人漏らしてはならない。
2 本条の規定は、本契約終了後又は契約解除後も適用する。
(個人情報の保護)
第5条 乙は、この契約よる事務を処理するための個人情報の取扱ついては、別記「個人情報の取扱い関する特記事項」を守らなければならない。
(再委託の制限)
第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者委託してはならない。ただし、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等ついて記載した書面を甲提出し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、乙が資料の謄写、製本等の軽微な業務を再委託しようとするとき は、適用しない。
(委託業務の調査等)
第7条 甲は、必要と認めるときは、乙対して委託業務ついて報告を求め、又は実地調査することができるものとする。
(貸与品)
第8条 甲は、乙が委託業務を履行するため必要なデータ、その他の資料等(以下
「貸与品」という。)を乙貸与するものとする。
2 乙は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲へ受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、第1項規定する貸与品を機密情報として取り扱い、委託業務以外の目的 利用することなく、契約終了時まで善良な管理者の注意をもって保管し、契約終了xx返還するものとする。ただし、甲の承認又は指示があったものついては、この限りでない。
4 乙は、自己の故意又は過失より貸与品を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内代品を納め、若しくは原状復し、又は損害を賠償しなければならない。
(業務内容の変更等)
第9条 甲は、必要がある場合は委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、
若しくは契約期間を変更することができる。この場合おいて、契約金額、契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面よりこれを定める。
2 前項の場合おいて、甲の責め帰すべき事由より乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合おける賠償額は、甲乙協議して定める。
(契約期間の延長)
第 10 条 乙は、乙の責め帰することができない事由より頭書定めた契約期間まで委託業務を完了できないときは、甲対して遅滞なくその事由を付して契約期間の延長を求めることができる。この場合おける延長日数は、甲乙協議して書面より定める。
(検査及び引渡し)
第 11 条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を甲提出するものとする。
2 甲は、前項規定する業務完了報告書及び申し出を受理したときは、その日から起算して 10 日以内当該業務の検査を行うものとする。
3 前項の規定基づく検査の結果、成果品ついて修正を要する場合は、乙は速やか所要の修正を行い、再度甲の検査を受けるものとする。乙は、この再検査を理由契約金額の増額等を甲求めることはできない。
4 甲は、第2項の規定基づく検査又は前項の規定基づく再検査よって当該業務の完了及び成果品を確認したときは、乙通知するものとし、乙は遅滞なく成果品を甲引き渡すものとする。
5 前項の規定基づく成果品の引渡し完了をもって、成果品の所有権は、乙から甲 移転するものとする。
(業務委託料の支払)
第 12 条 乙は、前条第2項の検査合格したときは、甲対して業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定よる請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責帰すべき理由より前条第2項の期間内検査をしないときは、その期限の翌日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合おいて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日 おいて満了したものとみなす。
4 甲がその責め帰すべき事由より第2項の支払期限まで業務委託料を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払い当日までの日数応じ、当該支払金額政府契約の支払遅延防止等関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定基づき、政府契約の支払遅延対する遅延利息の率を乗じた額を遅延利息として乙支払うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 13 条 乙が、次掲げる場合のいずれか該当したときは、第 16 条及び第 18 条 規定する契約解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額)の 10 分の
2 相当する額を違約金として甲の指定する期間内支払わなければならない。一 この契約関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和
22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定違反し、又は乙が構成事業者である事業団体が独占禁止法第8条第1号の規程違反したこと より、xx取引委員会が乙対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3 おいて準用する場合を含む。)の規定基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定より取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業団体(以下「乙等」という。) 対して行われたときは、乙等対する命令で確定したものをいい、乙等 対して行われていないときは、各名宛人対する命令すべてが確定した場合おける当該命令をいう。次号おいて同じ。) おいて、この契約関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号規定する納付命令又は排除措置命令より、乙等独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合おいて、この契約が当該期間(これらの命令係る事件ついて、xx取引委員会が乙対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野該当するものであるとき。
四 この契約関し、乙(法人あっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲生じた実際の損害額が同項規定する違約金を超える場合おいては、甲がその超過分つき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入対する措置)
第 14 条 乙は、契約の履行当たって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第2条規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等
(以下「暴力団等」という。) よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
一 断固として不当介入を拒否すること。
二 警察通報するととも、捜査上必要な協力をすること。三 甲報告すること。
四 契約の履行おいて、暴力団等よる不当介入を受けたことより業務遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。
2 乙が、前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定より「三重県物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(履行遅滞の場合おける違約金等)
第 15 条 乙がその責帰すべき理由より、委託業務を契約期間内完了できない場合は遅延日数応じ未履行部分相当額政府契約の支払遅延防止等関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第 1 項規定される政府契約の支払遅延対する遅延利息の率と同率を乗じた額を違約金として甲支払うものとする。
2 前項の規定及び第 11 条第3項の規定よる成果品の修正後の納入おいて契約期間を経過した場合の違約金の計算の基礎となる日数は、検査要した日数を算入しないものとする。
(甲の解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、催告なし契約を解除することができるものとし、このことより乙損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
x xx責帰すべき理由より、委託業務の履行ができないと認められるとき。二 前号掲げる場合のほか、乙が契約違反し、その違反より契約の目的を達
することができないと認められるとき。
三 この契約関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
四 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第
4条の規定より、「三重県物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止措置を受けたとき。
五 この契約関し、暴力団等よる不当介入を受けたもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定より契約を解除するときは、その旨を書面より通知するものとする。
3 甲は、第1項の規定より契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条 次の各号のいずれか該当する場合おいては、乙は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額)の 10 分の1相当する額を違約金として、甲の指定する期間内支払わなければならない。なお、会社更生法又は民事再生法基づく会社更生手続開始等がなされ、三重県建設工事等入札参加資格の再審査係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間限る) あっては 10 分の3 相当する額を違約金として、甲の
指定する期間内支払わなければならない。ただし、乙の責め帰することができない事由よるものであるときは、この限りでない。
一 前条第1項の規定より契約が解除された場合
x xがこの契約の履行を拒否し、又は、乙の責帰すべき理由よって乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号該当する場合とみなす。
一 乙ついて破産手続開始の決定があった場合おいて、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定より選任された破産管財人
二 乙ついて更生手続開始の決定があった場合おいて、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定より選任された管財人
三 乙ついて再生手続開始の決定があった場合おいて、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定より選任された再生債務者等
3 第1項の場合おいて、契約保証金の納付又はこれ代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金充当することができる。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、次の各号のいずれか該当するときは、契約を解除することができる。
一 天災その他の不可抗力より契約の履行が不可能となったとき。 二 甲の責帰すべき理由より、乙がこの契約を履行できないとき。
2 第 16 条第3項の規定は、前項第 1 号の規定より契約を解除した場合準用する。
3 第1項第2号の規定より契約を解除した場合は、甲は、これよって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(解除伴う措置)
第 19 条 契約が解除された場合おいては、乙は、次項以下定める措置をとらなければならない。
2 第8条第1項の規定よる貸与品があるときは、これを甲返還しなければならない。
3 前項の場合おいて当該貸与品が乙の故意又は過失より滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状復し、又は返還代えてその損害を賠償しなければならない。
(第三者の権利侵害)
第 20 条 甲引き渡された成果品の全部又は一部つき、甲が当該成果品を自ら利用するあたり、第三者から著作権、工業所有xx(以下総称して「知的財産権」という。)を侵害するものであるとして甲対し何らかの訴え、異議、請求等(以下総称して「紛争」という。)がなされ、甲から乙へ処理の要請があった場合、乙
は甲代わって当該第三者との紛争を処理するものとする。その際、乙は、当該第 三者対する損害賠償金の支払いを含む紛争処理費用を負担するものとする。なお、この場合、甲は当該第三者との紛争を乙が処理するため必要な権限を乙委任す るととも、必要な協力を乙行うものとする。
2 前項おいて成果品の全部又は一部が第三者の知的財産権を侵害するものであると判断される場合、甲乙協議の上、乙は次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
一 成果品を侵害のないもの改変すること。
二 甲が成果品を利用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を得ること。
3 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。
(契約不適合責任)
第 21 条 甲は、成果品の種類、品質又は数量関して、契約の内容適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙対して、その契約不適合の修補、代替品の引渡し、不足品の引渡しよる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法よる履行の追完をすることができる。
2 前項規定する場合おいて、甲は、同項規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)代え、又は追完請求ととも、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項規定する場合おいて、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度応じて業務委託 料の減額を請求することができる。この場合おいて、業務委託料の減額の割合は 引渡日を基準とする。
4 追完請求、前項規定する業務委託料の減額の請求(以下「業務委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量関する契約不適合を除く。次項おいて同じ。)が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図よって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、乙が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
5 甲が契約不適合を知った時から1年以内その旨を乙通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、業務委託料減額請求、損害賠償の請求及び契 約の解除をすることができない。ただし、乙が引き渡した時その不適合を知り、又は重大な過失よって知らなかったときは、この限りでない。
(損害賠償)
第 22 条 第 16 条の場合おいて、甲損害が生じたときは、甲は乙対して契約保証金又は第 17 条第1項の違約金を超える部分ついては、その賠償を求めることができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念照らして乙の責め帰することができない事由よるものであるときは、この限りでない。
(一般的損害)
第 23 条 委託業務の処理関し発生した損害(第三者及ぼした損害を含む。)ついては、乙がその費用を負担する。ただし、その損害が甲の責帰すべき理由よる場合おいては、甲がその費用を負担するものとし、その損害額は、甲乙協議して定める。
(債権債務の相殺)
第 24 条 甲は、この契約より乙から甲支払うべき債務が生じたときは、業務委託料と相殺することができる。この場合おいて、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額ついて甲の指示するところよりこれを納入しなければならない。
(紛争の解決)
第 25 条 この契約書の各条項おいて甲乙協議して定めるものつき、協議が整わない場合、その他この契約関して甲乙間紛争が生じた場合は、甲乙協議より選任した者のあっせん又は調停よりその解決を図る。この場合おける紛争の処理要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第 26 条 この契約関する訴訟又は調停ついては、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 27 条 この契約書定めのない事項ついては、必要応じて甲乙協議して定める。