Contract
海幕経第266号( 令和4年4月20日) 別冊第2
(第 1 次改正 海幕経第321号。令和5年4月20日)
海上自衛隊
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書(以下「仕様書等」という。) に定める契約物品( ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。) を履行期限までに納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代 金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
2 乙に支払われる代金の金額は、特約条項の定めるところに従い確定するものとする。
( 債務の引受け等の承認)
第3条 乙は、甲の書面による承認を得ないで、この契約の履行の全部又は一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせ、又はこの契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継せしめ、若しくは、担保に供してはならない。
( 代理人の届出)
第4条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるた め、代理人を選任する場合は、あらかじめ、文書により甲に届け出なければならない。
( 特許法等上の権利の侵害の禁止)
第5条 乙は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許法、実用新案法若しくは意匠法上の権利又は技術上の知識に関し第三者が乙に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が、前項の必要な措置を講じなかったことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対してその賠償を請求することができる。
( 契約書及び仕様書の優先並びに仕様書等の疑義)
第6条 参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書が契約書及び仕
様書に定めるところと矛盾する場合は、契約書及び仕様書が優先する。
2 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めなければならない。この場合において、乙は、当該説明が文書によってなされるよう要求することができる。
3 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りではない。
( 図面等の承認)
第7条 仕様書に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本(以下「承認図面等」という。) は参考として仕様書に添付された図面又は見本の一部となったものとみなす。承認図面等が参考として添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。
2 乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が、当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りではない。
( 監督官等の派遣)
第8条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要があると認めた場合は、監督官、検査官及びその他の職員(以下「監督官等」という。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。
2 甲は、監督官等を派遣する場合は、その権限及び事務の範囲を乙に明示しなければならない。
3 監督官等は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、監督官等の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
(輸送費)
第9条 契約物品を納入するための輸送( 梱包を含む。) に必要な費用は、
代金に含まれるものとする。
(監 督)
第10条 仕様書等に特に定めがある場合、甲の指名した監督官( 以下「監督官」という。) は、監督実施要領に基づき必要な監督を行うものとす
る。
2 乙は、前項の規定により監督官が監督を行う場合は、これに応じなければならない。この場合においては、第6条第3項の規定を準用する。
3 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(完成検査)
第11条 乙は、契約書又は仕様書等において完成検査を実施することとされている場合は、契約物品を履行場所に納入するのに先立ち、契約物品の品質(契約物品の性質上必要な包装等の品質を含む。)に関し、甲の完成検査を受けなければならない。
2 完成検査は、甲の指名した検査官( 以下「検査官」という。) により、契約書、仕様書等及び完成検査実施要領に基づいて行われるものとする。
3 完成検査においては、契約物品の品質が契約書及び仕様書等に適合するか否かにより、合格又は不合格の判定を行うものとする。
4 検査官は、前項の規定により合格と判定した場合は、速やかに完成検査合格証を乙に交付するものとする。
5 乙は、完成検査に立ち会わなければならない。
6 完成検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
( 完成検査の期日及び場所)
第12条 乙は、完成検査を受けようとする期日及び場所について甲に申請するものとする。
2 甲又は乙は、完成検査の実施の期日又は場所を変更する必要が生じた場合は、遅滞なく相手方に通知し、協議の上、新たに期日又は場所を定めなければならない。
3 乙は、完成検査の期日までに、必要な準備を完了しなければならない。
( 持込みの予定期日等の通知)
第13条 乙は、契約物品を履行場所に持ち込もうとする場合は、必要に応
じ、持込みの予定期日その他必要な事項を履行場所の検査官に通知しなければならない。履行期限までに相当の期間があるときは、乙は、あらかじめ、持込みの予定期日その他必要な事項について甲と協議しなければならない。
( 給付の終了の届出)
第14条 乙は、契約物品の持ち込みの完了(据付けを必要とするときは、据付けの完了)により、この契約に基づく給付が終了した場合は、直ち に、納品書に完成検査合格証を添えてその旨を検査官に届け出なければならない。契約物品が分割して納入することとされている場合において、それぞれの部分につき給付が終了したときもまた同様とする。ただし、契約書又は仕様書等において完成検査を実施することとされている場合を除 き、完成検査合格証の添付を省略することができる。
(受領検査)
第15条 甲は、前条の届出があった場合は、当該届出に係る契約物品について、この契約に基づく給付の終了の確認のため、受領物品の品質及び数量の確認(外観上の異常の有無の確認を含む。)について、検査官より受領検査を実施させるものとする。ただし、完成検査が既に行われ、合格とされた物品については、数量及び輸送中の事故の有無を確認すれば足りることとする。
2 受領検査の実施については、受領検査実施要領に規定するところによるものとする。
3 受領検査においては、納品書( 完成検査合格証等が交付されている場合はそれを含む。) を確認した上、契約物品が契約書及び仕様書等に適合するか否かにより合格又は不合格の判定を行うものとする。
4 前項の判定は、前条の届出があった日から10日以内にしなければならない。
5 乙は、受領検査に立ち会うことができる。
6 乙は、検査官に対し、検査の日時等の通知を求めることができる。
7 受領検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(受 領)
第16条 甲は、契約物品が受領検査において合格とされた場合は、これを受領する。
2 甲は、乙が受領検査において不合格とされた契約物品を引き取るのに必要な期間は、乙が自ら管理する場合を除き、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
(値引受領)
第17条 甲は、完成検査において契約物品が不合格と判定された場合において、当該契約物品に使用xxxな支障がないと認めて特にその受領を容認したときは、不合格受領とした検査調書を乙に交付するものとする。
2 乙は、完成検査において不合格と判定された契約物品について前項の規定による受領の容認を甲に申請することができる。
3 乙は、不合格受領とした検査調書の交付を受けている場合は、受領検査においては完成検査合格証に代えて不合格受領とした検査調書の確認を受けるものとし、甲は、数量の不足及び輸送中の事故が確認されない限り当該契約物品を受領する。
4 前項に規定するもののほか、受領検査において不合格と判定された契約物品で、甲が使用xxxな支障がないと認めたものにつき受領することがあるものとする。
5 乙は、受領検査において不合格と判定された契約物品について、前項の規定による受領を甲に申請することができる。
6 甲は、第3項又は第4項の契約物品を受領する場合は、代金につき相当額を減額する。
( 所有権の移転)
第18条 契約物品の所有権は、甲が受領した時をもって乙から甲に移転するものとする。
2 契約物品の性質上必要な包装等は、仕様書に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。
( 履行場所が工場である場合)
第19条 履行場所が乙の工場である場合における給付の終了の予定期日その他必要な事項の通知及びその届出については、第13条及び第14条の
規定を準用する。
2 履行場所が乙の工場である場合においては、甲が契約物品の受領後これを工場から搬出するのに必要な期間は、甲が自ら管理する場合を除き、乙は善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
( 代金の請求及び支払)
第20条 乙は、契約物品の全部を納入した場合は、代金を甲に請求することができる。
2 甲は、乙から前項に規定する支払請求があった場合は、その内容を審査し、適法な支払請求と認めた場合は、これを受理し、受理した日から30 日以内の日に、乙に当該代金を支払うものとする。
(支払の特例)
第21条 甲は、特約条項の定めるところにより前払金を支払う。
2 甲は、特約条項の定めるところにより部分払を行う。
3 前項に定める場合のほか、契約が性質上可分のものであって、分割して納入することができることとされている場合において、この契約の履行を確保するため、その他、特別の必要が生じたときは、既に、納入された部分について、相当額の代金を支払うことがあるものとする。この場合においては、甲が代金を支払った日から未納部分が納入された日までの日数に応じ、支払った額に、調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第35号) 第84条第1項の規定により定める標準金利を乗じて計算した額を契約金額から減額する措置をとるものとする。
( 支払遅延利息)
第22条 甲は、約定期間( 第20条第2項の期間をいう。以下同じ。) 内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せ ず、又は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第15条第4項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は約定期間の日から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払わなければならない。
( 契約保証金による充当)
第23条 甲は第34条第1項又は第2項の規定により違約金を徴収する場合に乙が提供した契約保証金があるときは、これを充当するものとする。
2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収 は、相当の期間を定めて行うものとし、その期間内に支払がなかったときは、当該担保は甲に帰属するものとする。
( 履行期限の猶予等)
第24条 乙は、理由を添えて、履行期限の猶予を甲に申請することができる。
2 甲は、前項に規定する申請の理由が、乙の責めに帰することができない理由による場合は、乙と協議の上、履行期限を変更するものとする。
3 甲は、第1項に規定する申請の理由が、乙の責めに基づく場合は、契約の目的の達成に支障がないと認める日まで履行期限を猶予することができる。
(遅滞金)
第25条 乙は、契約物品の納入が履行期限に遅れた場合には、遅滞日数に応じ、代金に対し、1日につき0.1パーセントの率を乗じて計算した金額を遅滞金として甲に支払わなければならない。ただし、遅滞金は遅滞部分に相当する代金の10パーセントをもって限度とする。
2 前項の場合において、甲が履行期限までに契約物品の一部についてその納入を認め、検査に合格した場合は、前項の遅滞金の計算は検査合格分を
除く部分に相当する代金によるものとする。
3 第1項の規定において「遅滞日数」とは履行期限の翌日から遅滞分を納入した日までの日数から乙の責めに帰することができない理由によって遅れた日数を除いた日数をいう。
4 前項の規定の適用においては、納入は第14条の届出があったときにされたものとみなす。
5 乙は、甲が相当の期間をおいて指定する期日までに第1項又は第2項の遅滞金を支払わない場合は、その期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該遅滞金に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
( 契約物品の納入不能等の通知)
第26x xは、理由のいかんを問わず、次の各号に該当する事実が発生した場合は、直ちに、甲にその旨を通知するものとする。
(1) 履行期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合 (2) 履行期限までに契約物品を納入することができなくなった場合 (3) 契約物品が滅失又は損傷した場合
(危険負担)
第27条 甲乙双方の責めに帰すことができない理由により、契約物品を納入することができなくなった場合は、乙は契約物品の納入の義務を免れるものとし、甲はその代金の支払の義務を免れるものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、契約物品を納入することができなくなった場合は、乙は契約物品の納入の義務を免れるものとし、甲は乙に代金
(乙が、納入の義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。) を支払うものとする。
3 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償、その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の支払義務を免れる。
(損害負担)
第28条 納入前の契約物品が滅失し、又は、損傷した場合において、これ
を修補(良品との取替えを含む。)すべきときは、その損害は次項から第
4項までの規定に従って負担させるものとする。
2 前項の滅失又は損傷が甲乙双方の責めに帰することができない理由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。
3 第1項の滅失又は損傷が甲の責めに帰するべき理由によるものである場合は、その損害は甲の負担に帰する。
4 第1項の滅失又は損傷が乙の責めに帰するべき理由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。
5 第3項の場合において、乙が保険金、損害賠償、その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度でその負担を免れる。
( 契約物品の契約不適合)
第29条 納入された契約物品に契約不適合( 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。数量の不足を含む。以下同じ。) がある場合は、甲は、相当の期限を定めて乙に修補( 良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)を請求するものとする。ただし、甲は、契約不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するとき、その他修補を請求することが相当でないと認められるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。
2 前項の契約物品の契約不適合が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、甲は前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 甲は第1項の契約物品の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達することができないと認める場合に限り、第32条の規定に基づく解除の例により契約を解除できる。この場合において、甲は返還すべき契約物品が、既に、その用に供せられていたとしてもこれにより受けた利益を返還しないものとし、乙は返還すべき金銭に利息を付さないものとする。
4 甲は、受領検査実施要領において、契約物品の全数について数量の確認を行うことが定められている場合は、契約物品の契約不適合として数量の
不足を主張することができない。
5 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知は、契約物品の納入の日(乙が当該契約不適合につき知って告げなかった場合は、当該契約不適合が発見された日) から1年以内に発しなければならない。ただし、数量の不足については6か月以内に発するものとし、また、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっているときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の到来の日から2週間を経過する日までこの期間を延長する。
6 乙は、前項に規定する通知があった場合においては、甲に対し異議を申し立てることができる。甲は審査の上、乙の申立てに理由があるときは、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除を取り消し、又は、変更するものとする。
7 契約不適合のある契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約条項を準用する。
8 前各項の規定は、第1項の規定に基づき修補され、再度引き渡された契約物品に、なお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。
9 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(契約の変更)
第30条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において必要がある場合は、履行期限、履行場所、契約数量、仕様書の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができ る。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要があるときは、履行期限を変更するため甲と協議することができる。
(事情の変更)
第31条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変
更するため協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第32条 甲は、次の各号の1つに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が履行期限までに契約物品を納入しなかった場合
(2) 乙が契約物品を納入することができなくなった場合
(3) 乙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
(4) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引に確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第7条又は第8条の2( 同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(5) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) が刑法( 明治40年法律第45条) 第96条の6若しくは第1 9 8 条又は独占禁止法第8 9 条第1 項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(6) 警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以 下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長 からの通知により、乙が次の各項目の1つに該当すると認められたとき。ア 法人等( 個人、法人又は団体をいう。)の役員等( 個人である場合は
その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用 するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 乙が自ら又は第三者を利用して次の各項目の1つに該当する行為をした場合
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為エ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
オ その他これらに準ずる行為
(8) 下請負者等( 下請負者( 再下請負以降の全ての下請請負者を含む。)、受任者( 再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第1 項第6号及び第7号の1つに該当する者( 以下「排除対象者」という。)であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに第6項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は若しくは第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合は
、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第6号に関し、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿
(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とす る。) 及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
4 乙は、第1項第6号及び第7号のいずれに該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
5 乙は、排除対象者を下請負者等としないことを確約する。
6 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
7 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
8 甲は、第1項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第33条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第34条 乙は、この契約に関して、次の各号の一の該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金) の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1 ) 第32条第1項第1号から第3号、第6号から第8号の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合
(2) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2 第1 項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(4) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7 項若しくは第7条7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(5) xxx乙の代理人( xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第5号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の5パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第
1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前2項の違約金を免れることができない。
4 第25条第5項の規定は、違約金の徴収の場合にも準用する。
(損害賠償)
第35条 甲は、第32条第8項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならな
い。ただし、乙が履行期限までに契約物品を納入しなかったことにより契約を解除した場合は、この限りでない。
2 第33条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することは妨げない。
3 第34条第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 前3項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わなければならない。
5 甲は、第32条第1項第6号から第8号の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 乙は、甲が第32条第1項第6 号から第8号の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(秘密の保全)
第36条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は、利用してはならない。
2 甲は、この契約において甲の指定する秘密事項がある場合は、乙にその旨を通知し、乙は特約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期さなければならない。
( サプライチェーン・リスクへの対応)
第37条 乙は、契約物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク( 未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等( 以下「ソースコード等」という。) の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物品について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行
われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物品について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等(乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。) を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(契約物品又は官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われるリスクをいう。) に確実に対応しなければならない。
(調 査)
第38条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職員を乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入らせ、調査させることができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契約金額の適正を期するため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項に規定する調査に協力するものとする。
(その他)
第39条 この契約の履行については、この契約一般条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項にこの契約一般条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
4 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」( 令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(裁判管轄)
第40条 この契約に関する訴えの管轄裁判所を、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。