Contract
第 11 節 インタラクティブ配信
音楽配信、テレフォンサービス等ネットワークを用いた放送および有線放送以外の公衆送信およびそれに伴う複製により著作物を利用する場合(第 10 節の規定を適用する場合を除く。)の使用料は、次により算出した金額に消費税相当額を加算した額とする。
1 包括的利用許諾契約を結ぶ場合
(1) 商用配信(リスニング用、カラオケ用、着信音等音楽を利用することを主たる目的として配信する場合)
① ダウンロード形式
(ア) 楽曲データを配信する場合の月額使用料は、以下の表のとおりとする。
㋐ 再生可能な期間等に制限がない場合
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1 曲 1 リクエスト当たりの情報料の 7.7%または 7 円 70 銭のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | 1 曲 1 リクエスト当たり 6 円 60 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | 1 曲 1 リクエスト当たり 5 円 50 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低使用 料 | 本表で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は 5,000 円とす る。この場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日 額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収 入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1 曲 1 リクエスト当たりの情報料の 5.6%または 5 円 60 銭のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | 1 曲 1 リクエスト当たり 5 円に月 間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | 1 曲 1 リクエスト当たり 4 円 50 銭 に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低使用料 | 本表で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は 5,000 円とす る。この場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日 額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
㋑ 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データの再生可能な期間が 7 日を超え 30 日までの場合
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1 曲 1 リクエスト当たりの情報料の 4.5%または 4 円 50 銭のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | 1 曲 1 リクエスト当たり 3 円 85 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | 1 曲 1 リクエスト当たり 3 円 50 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低使用 料 | 本表で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は 5,000 円とす る。この場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日 額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
㋒ 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データの再生可能な期間が 7 日までの場合
㋓ ㋐㋑㋒にかかわらず、着信音専用データの場合
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収 入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1 曲 1 リクエスト当たりの情報料の7.2%または5 円のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | 1 曲 1 リクエスト当たり 5 円に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | |||
最低使用 料 | 本表で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は 5,000 円とす る。この場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日 額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
(イ) 音声番組の月額使用料は、以下の表のとおりとする。
㋐ 再生可能な期間等に制限がない場合
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1 音声番組 1 リクエスト当たりの情報料の 7.7%または 7 円 70 銭または 3 円 80 銭に楽曲数を乗じて得た額のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | 1 音声番組 1 リクエスト当たり 6 円 60 銭または 3 円 30 銭に楽曲数を乗じて得た額のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | 1 音声番組 1 リクエスト当たり 5 円 50 銭または 2 円 70 銭に楽曲数を乗じて得た額のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低使用料 | 本表で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は 5,000 円とす る。この場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日 額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1 音声番組 1 リクエスト当たりの情報料の 5.6%または 5 円 60 銭または 1 円 40 銭に楽曲数を乗じて得た額のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | 1 音声番組 1 リクエスト当たり 5 円または 1 円 20 銭に楽曲数を乗じて得た額のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じ て得た額とする。 |
な い | 1 音声番組 1 リクエスト当たり 4 円 50 銭または 1 円 10 銭に楽曲数を乗じて得た額のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低使用料 | 本表で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は 5,000 円とす る。この場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日 額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
㋑ 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データの再生可能な期間が 7 日を超え 30 日までの場合
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1音声番組 1 リクエスト当たりの情報料の 4.5%または 4 円 50 銭または 1 円 10銭に楽曲数を乗じて得た額のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | 1 音声番組 1 リクエスト当たり 3 円 85 銭または 96 銭に楽曲数を乗じて得た額のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 ただし、受信先において当該データの再生可能な期間または回数に 3 日または 3 回までの制限がある場合、且つ再 生時間が 10 分以内の場合は、楽曲数 にかかわらず、2 円 50 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | 1 音声番組 1 リクエスト当たり 3 円 50 銭または 80 銭に楽曲数を乗じて得た額のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 ただし、受信先において当該データの再生可能な期間または回数に 3 日または 3 回までの制限がある場合、且つ再 生時間が 10 分以内の場合は、楽曲数 にかかわらず、2 円 25 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低使用料 | 本表で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は 5,000 円とする。この場 合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
㋒ 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データの再生可能な期間が 7 日までの場合
② ストリーム形式
月額使用料は、同時送信可能化する楽曲数にかかわらず以下の表のとおりとする。ただし、1 曲(1 音声番組)を利用する都度情報料が課される方式による場合の当該
著作物(音声番組)の使用料は、当該情報料の 4.5%または 4 円 50 銭のいずれか多い額に当該著作物(音声番組)の月間の総リクエスト回数を乗じて得た額または下表の最低使用料の額のいずれか多い額とする。
サービスメニューの区分 | 使用料率 |
主として音楽により構成されるもの | 月間の情報料および広告料等収入の 3.5% |
一般娯楽等 | 月間の情報料および広告料等収入の 2.5% |
スポーツ・ニュース等音楽の利用比率が低いもの | 月間の情報料および広告料等収入の 1.0% |
最低使用料 | 本表で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は、5,000 円とする。この場合において、送信可能化する日数が 5 日までのときは、日額 1,000 円とする。 |
なお、情報料および広告料等収入がない場合の使用料は、年額 50,000 円とする。この場合において、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、利用曲数にかかわらず月額 5,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。
なお、1 サービスメニューにおいて利用する著作物が著しく少ない場合の使用料は、本表にかかわらず、2 の規定により定めた料率または額に総リクエスト回数を乗じた額とすることができる。
③ サブスクリプション
①または②の配信形式にかかわらず、サブスクリプションにより、楽曲データ(音声番組)を配信する場合の月額使用料は以下のとおりとする。
(ア) 受信者がサービス登録期間中に限り、1楽曲データ(1音声番組)単位で選択が可能となる場合
㋐ 月間の情報料収入および広告料等収入の7.7%または77円に月間の総加入
者数を乗じて得た額のいずれか多い額とする。
㋑ 情報料および広告料等収入がない場合は、55円に月間の総加入者数を乗じて得た額とする。
ただし、本料率で算出した月額使用料が5,000円を下回る場合は5,000円とする。
(イ) (ア)の場合において、受信者の楽曲選択にあたり、楽曲のジャンルあるいはアーティスト等プログラム単位で選択させるなど、楽曲の選択方法に一定の制約を設ける場合
㋐ 月間の情報料収入および広告料等収入の4.5%または13円50銭に月間の総
加入者数を乗じて得た額のいずれか多い額とする。
㋑ 情報料および広告料等収入がない場合は、9円50銭に月間の総加入者数を乗じて得た額とする。
ただし、本料率で算出した月額使用料が5,000円を下回る場合は5,000円とする。
(ウ) 各受信者に対してサービス登録期間中にあらかじめ1ヶ月を超えて情報料を免除する場合は、月間の情報料収入および広告料等収入の12%または120円に情報料免除期間終了後の月間の総加入者数を乗じて得た額のいずれか多い額とする。
ただし、本料率で算出した月額使用料が5,000円を下回る場合は5,000円とする。
なお、事業者が情報料の免除期間において本来の情報料に基づく使用料の算出を選択するときは、(1)③(ア)の規定を適用することができる。
(エ) 受信者が受信者以外の者に楽曲データ(音声番組)を利用させるなど、(1)③
(ア)を超える機能を提供する場合は、月間の情報料収入および広告料等収入の
12%または120円に月間の総加入者数を乗じて得た額のいずれか多い額とする。 ただし、本料率で算出した月額使用料が5,000円を下回る場合は5,000円とする。
(2) 商用配信((1)のうち、歌詞または楽曲を文字、楽譜等により可視的に利用する配信)
① ダウンロード形式、またはデータを受信側のプリンタで印刷することが可能な
ストリーム形式
(ア) 楽曲データを配信する場合の月額使用料は、以下の表のとおりとする。
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1 曲 1 リクエスト当たりの情報料の 10%または 10 円のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | 1 曲 1 リクエスト当たり 6 円 60 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | 1 曲 1 リクエスト当たり 5 円 50 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低使用料 | 本表で算出した月額使用料が5,000 円を下回る場合は5,000 円とする。 この場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
ただし、外国の著作物が利用される場合の月額使用料は、当該外国の著作物に限り、本表(最低使用料を除く。)にかかわらず、2 の規定により定めた料率または額に月間の総リクエスト回数を乗じた額とする。
(イ) 受信側のプリンタで印刷することが可能なサブスクリプションの月額使用料は以下のとおりとする。
当分の間(2)①(ア)の規定を適用する。
(ウ) 受信側のプリンタで印刷することができないサブスクリプションの月額使用料は以下のとおりとする。
受信先の記憶装置において、受信者のサービス契約解約後、直ちに当該楽曲
の利用が不可能となる場合の月額使用料は、情報料および広告料等収入の 10%
または 100 円に月間の総加入者数を乗じて得た額のいずれか多い額とする。 なお、情報料および広告料等収入がない場合の使用料は、55 円に月間の総加
入者数を乗じて得た額とする。ただし、本料率で算出した月額使用料が 5,000
円を下回る場合は、5,000 円とする。
② データを受信側のプリンタで印刷することができないストリーム形式
当分の間、(1)②の規定を適用する。
(3) 商用配信(音楽以外の著作物を利用することを主たる目的として配信する場合
((1)、(2)の規定が適用にならない場合))
① ダウンロード形式
1 曲(1 コンテンツ)ごとに配信をする場合の月額使用料は、以下の表のとおりとする。
(ア) 再生可能な期間等に制限がない場合
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1 曲(1 コンテンツ、以下本表において同じ)1 リクエスト当たりの情報料の 6.2%または 6 円 20銭のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | 1 曲 1 リクエスト当たり 5 円 30 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | 1 曲 1 リクエスト当たり 4 円 40 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低 使用料 | 本表で算出した月額使用料が5,000 円を下回る場合は5,000 円とする。 この場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1 曲(1 コンテンツ、以下本表において同じ)1 リクエスト当たりの情報料の 4.5%または 4 円 50銭のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とす る。 | 1 曲 1 リクエスト当たり 3 円 85 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | 1 曲 1 リクエスト当たり 3 円 50 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低使用料 | 本表で算出した月額使用料が5,000 円を下回る場合は5,000 円とする。 この場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
(イ) 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データの再生可能な期間が 7 日を超え 30 日までの場合
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収入 | あ る | 広告料等収入の有無にかかわらず、1 曲(1 コンテンツ、以下本表において同じ)1 リクエスト当たりの情報料の 3.6%または 3 円 60銭のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とす る。 | 1 曲 1 リクエスト当たり 3 円 20 銭 に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | 1 曲 1 リクエスト当たり 2 円 80 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低使用料 | 本表で算出した月額使用料が5,000 円を下回る場合は5,000 円とする。 この場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日額 1,000 円に利用日数を乗じて得た額とする。 |
(ウ) 受信先の記憶装置から他の記憶装置への複製ができないもので、受信先において当該データの再生可能な期間が 7 日までの場合
(エ) サブスクリプションの月額使用料は以下のとおりとする。
受信先の記憶装置において、受信者のサービス契約解約後、直ちに当該楽曲
の利用が不可能となる場合の月額使用料は、情報料および広告料等収入の 5.8%
または 58 円に月間の総加入者数を乗じて得た額のいずれか多い額とする。
なお、情報料および広告料等収入がない場合の使用料は、44 円に月間の総加入者数を乗じて得た額とする。ただし、本料率で算出した月額使用料が 5,000円を下回る場合は、5,000 円とする。
② ストリーム形式
月額使用料は、同時送信可能化する楽曲数にかかわらず以下の表のとおりとする。ただし、1 曲(1 コンテンツ)を利用する都度情報料が課される方式による場合の当該著作物(コンテンツ)の使用料は、当該情報料の 3.6%または 3 円 60 銭のいずれか多い額に当該著作物(コンテンツ)の月間の総リクエスト回数を乗じて得た額または下表の最低使用料の額のいずれか多い額とする。
なお、情報料および広告料等収入がない場合の使用料は、年額 50,000 円とする。この場合において、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、利用曲数にか かわらず月額 5,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。
サービスメニューの区分 | 使用料率 |
主として音楽により構成されるもの | 月間の情報料および広告料等収入の 2.8% |
一般娯楽等 | 月間の情報料および広告料等収入の 2.0% |
スポーツ・ニュース等音楽の利用比率が低いもの | 月間の情報料および広告料等収入の 0.8% |
最低使用料 | 本表で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は、5,000 円とする。この場合において、送信可能化する日数が 5 日までのときは、日額 1,000 円とする。 |
なお、1 サービスメニューにおいて利用する著作物が著しく少ない場合の使用料は、本表にかかわらず、2 の規定により定めた料率または額に総リクエスト回数を乗じた額とすることができる。
(4) 非商用配信
① ダウンロード形式
同時に送信可能化する楽曲 10 曲毎の年額または月額使用料は、利用形態にかかわらず以下の表のとおりとする。
ただし、歌詞、楽譜等可視的な利用で外国の著作物を利用する場合の使用料は、
一般 | 個人が営利を目的とせずに利用する場合 | 営利を目的としない教育機関が利用する場合 |
年額 50,000 円とする。なお、送信可能化する日数が 1年に満たない場合は、月額 5,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。 | 利用形態にかかわらず年額 10,000 円とする。なお、利 用期間が 1 年に満たない場 合は月額 1,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額、同時に送信可能化する楽曲が 10 曲に満たない場合は 1 曲当たり年額 1,200 円、利 用期間が 1 年に満たない場 合は月額 150 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。 | 利用形態にかかわらず年額 20,000 円とする。なお、利 用期間が 1 年に満たない場 合は月額 2,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額、同時に送信可能化する楽曲が 10 曲に満たない場合は 1 曲当たり年額 2,400 円、利 用期間が 1 年に満たない場 合は月額 300 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。 |
2 の規定により定めた料率または額にリクエスト回数を乗じた額とする。
② ストリーム形式(本規定において、単なる画面表示にとどまる外国の著作物を除く歌詞、楽譜の利用も含む。)
利用形態、同時に送信可能化する楽曲数にかかわらず、年額または月額使用料は、以下の表のとおりとする。
一般 | 個人が営利を目的とせずに 利用する場合 | 営利を目的としない教育機 関が利用する場合 |
年額 30,000 円とする。なお、送信可能化する日数が 1年に満たない場合は、月額 3,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。 | 年額 10,000 円とする。なお、 利用期間が 1 年に満たない 場合は月額 1,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額、同時に送信可能化する楽曲が 10 曲に満たない場合 は 1 曲当たり年額 1,200 円、 利用期間が 1 年に満たない 場合は月額 150 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。 | 年額 20,000 円とする。なお、 利用期間が 1 年に満たない 場合は月額 2,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額、同時に送信可能化する楽曲が 10 曲に満たない場合 は 1 曲当たり年額 2,400 円、 利用期間が 1 年に満たない 場合は月額 300 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。 |
2 包括的利用許諾契約によらない場合
包括的利用許諾契約によらない場合の使用料は、1 曲 1 リクエスト毎に定めるものとし、1 曲 1 リクエスト当たりの情報料の 20%または歌詞、楽曲それぞれ 20 円のいずれか多い額を上限として利用状況等を参酌して決定する。
(インタラクティブ配信の備考)
(用語の定義)
① 本節において、用語の定義は次のとおりとする。
(ア) 商用配信
情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無に関わらず営利を目的とする者が行う配信をいう。
(イ) 非商用配信
非営利団体または非営利の任意のグループもしくは個人が営利を目的とせず
行う配信をいう。
ただし、以下のデータの配信については商用配信とみなす。
㋐ 商業用レコード等(当該商業用レコード等にかかわる権利者の許諾を特に非商用利用として得ている場合はこの限りではない)。
㋑ 着信音(着信音専用データを含む)。
(ウ) ダウンロード形式
受信先の記憶装置に複製して利用させる配信の形式をいう。
(エ) ストリーム形式
受信先の記憶装置に複製せずに利用させる配信の形式をいう。
(オ) サブスクリプション
サービス登録会員を対象とした聴き放題(見放題)サービス、またはそれに準じたサービスにより、サービス登録期間中に限り、楽曲データ、音声番組、またはコンテンツを受信者に選択させる方法等により利用させる形態をいい、一斉送信型を除く。ただし、1(1)の配信の場合においては、(ウ)または(エ)の配信形式にかかわらないものとする。
(カ) 楽曲データ
1 曲の歌詞又は楽曲(歌詞と楽曲あわせて送信するものを含む)のデータで、分割して受信することが不可能な形式により1リクエストあたりに送信される単位をいう。
(キ) 着信音専用データ
電話等の着信音に用いるデータのうち、通常の総再生時間が 45 秒以内のものであって、受信先の端末機械から他の記憶装置への複製ができない形式のものをいう(画像などを伴うものを含む)。
(ク) 音声番組
楽曲のほかにナレーションその他楽曲でない音声を伴う番組(映像を伴うものは除く)で、分割して受信することが不可能な形式により 1 リクエストあたりに送信される単位をいう。
(ケ) コンテンツ
映像を伴う利用またはコマーシャルの利用において、分割して受信することが
不可能な形式により 1 リクエスト当たりに送信される単位をいう。
(コ) 情報料
インタラクティブ配信の利用の対価として、通常受信者が支払わなければならない料金(消費税を含まないもの。コンテンツ利用料、会費等いずれの名義をもってするかを問わない。)をいう。
(サ) 広告料等収入
インタラクティブ配信を行うに当たり情報料以外に得る収入をいい、広告料やスポンサー料等いずれの名義をもってするかを問わない。
(シ) サービスメニュー
ホームページ等(ネットワーク上に掲載されている情報について、1 運営主体が責任を有する範囲のものをいう。)のサービスのなかで、単独のサービスとして一般に認識されるよう明示されている単位をいう。
(ス) 外国の著作物
当協会の委託者ではない日本国外の音楽出版者が著作者との間に音楽出版契 約を締結した著作物で、且つ当協会著作権信託契約約款第 16 条の定めに基づき、
使用料規程第 4 節出版等の許諾の際の使用料を委託者の定める額としている著作物をいう。
(セ) 試聴
主として音楽を利用する利用形態において、本協会使用料規程が適用される営利を目的とした利用が行われる場合で、当該利用の促進を目的として行われるストリーム形式における配信をいい、情報料、広告料等収入を得ないもので、著作物データの総再生時間が 1 曲当たり 45 秒以内のものに限る。
なお、1(2)の規定が適用となる場合で、配信される可視的なデータの一部をサンプルとして配信するときは、その 30%以上をマスクすることによる場合を含む。この場合において、当該サンプルが受信先において印刷可能であるかどう
かを問わない。
(ソ) データ保管代行
本規定による許諾を得た事業者が、当該サービスの一環として専ら個人向けに、当該事業者が配信したデータの保管領域を無償で貸与するもので、当該保管領域 の貸与を受けている個人以外には著作物データへのアクセスを認めないものを
いう。
(タ) 媒体費
広告掲出のために広告媒体事業者へ支払う費用をいう。なお、1 リクエストあたりに支払われる媒体費を媒体費単価といい、1 つの広告掲出のためにあらかじめ支払う媒体費全体を媒体費総額という。
(使用料算出の単位)
② 本規定は、原則としてホームページ等の 1 サービスメニューごとに算定する。ただし、1 ホームページ等に複数のサービスメニューがある場合は、規定の区分に従いサービスメニューごとに適用する規定の区分を定めた後、同一の区分のサービス
メニューについては一つのサービスメニューとして使用料を算定することができる。
(商用配信規定の取扱いの特例)
③ 非営利団体または非営利の任意のグループもしくは個人が広告料等収入のみを得てダウンロード形式により利用する場合(インタラクティブ配信の備考①(イ)㋑に該当するデータとしての利用を除く。)で、1(1)、1(2)または 1(3)の各表により難いときは、当分の間、同時に送信可能化する曲数 10 曲までにつき年額 60,000 円
とすることができる。なお、送信可能化する日数が 1 年に満たない場合は、同時に送信可能化する曲数10 曲までにつき月額6,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。いずれの場合も同時に送信可能化する曲数が 10 曲を超える場合は 10 曲までを超えるごとに 10 曲までの場合の額にその額を加算した額とする。
(情報料の取扱いの特例)
④ 情報料がある場合で、月額定額制などリクエスト 1 回当たりの情報料が定められていないときの情報料は、当該事業者の定める情報料をリクエスト可能回数で除す等して 1 曲当たりの情報料相当額を算出する。ただし、サブスクリプションにおけるサービスは除く。
⑤ 本来情報料が定められているにもかかわらず、利用促進キャンペーン等のため情報料を一定期間減額または免除して利用する場合の使用料は、本来の情報料に基づき算出する。
(音楽を利用している広告に関する取扱いの特例)
⑥ 規定 1(1)から 1(3)にかかわらず、コマーシャル送信用録音の許諾を得たコマーシャルをストリーム形式または再生可能な期間に制限のあるダウンロード形式により配信する場合で、使用料を広告関係事業者が支払うときの月額使用料は、1 曲 1 CMコンテンツ 1,000 リクエスト回数ごとに 50 円を加算して得た額または5,000 円のいずれか多い額とする。
なお、同一のCMコンテンツを継続反復して配信する場合は、その使用料を減額することができる。
(サブスクリプションの取扱いの特例)
⑦ 1(1)③(ア)の規定が適用となるサービスのうち、以下に該当する場合は、月間の情報料収入および広告料等収入の 4.5%または 13 円 50 銭に月間の総加入者数を乗じて得た額のいずれか多い額とする。なお、情報料および広告料等収入がない場合は、9 円 50 銭に月間の総加入者数を乗じて得た額とする。ただし、本料率で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は 5,000 円とする。
(ア) 月間のサービス利用時間が 20 時間以内に制限されている場合
(イ) 月間の利用曲数が 20 曲以内に限定されている場合。または、月間の選択可能楽曲数が 10 曲以内に制限されている場合で、且つ受信者とのサービス契約が継続する場合に翌月以降に選択可能楽曲数が追加加算されるときは、合計 120 曲以内に制限されている場合
⑧ 1(1)③(ア)または(イ)の規定が適用となるサービスのうち、受信者が当該サービスに接続している間に限り再生が可能な場合で、次のいずれかに該当するときは、月間の情報料および広告料等収入の 3.5%の額とする。ただし、本料率で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は 5,000 円とする。
(ア) 同時に送信可能化する楽曲の総数が 10 万曲以内の場合
(イ) カラオケ配信など歌唱の伴奏音源を配信する場合(ただし、使用料規程第 10
節が適用される場合を除く。)
(ウ) 楽器演奏用の伴奏音源を配信する場合
(エ) 楽曲の販売を促進する目的で試聴用音源を配信する場合
(オ) 実演家・レコード製作者等が自らの活動を紹介する目的で自身が関与する楽曲
を配信する場合
⑨ 1(1)③の規定が適用となるサービスのうち、平成 28 年 2 月の規定変更実施以前に 1(1)②ストリーム形式の規定を適用して許諾されたサービスについては、当該サービス内容が存続する間、従前の規定による取扱いを適用する。
(広告料等収入の取扱い)
(ア)カウント /解析が容易な場合 | ホームページ全体の総ページビューに対する当該サービスメニュ ーのページのページビュー比率(またはそれに相当するもの)を乗じて得た率を、広告料等収入全体に乗じて得た額を使用料算定の際の広告料等収入とすることができる。ただし、この場合において、 証憑書類の提出を要する。 |
(イ)カウント /解析が困難な場合 | ホームページ全体の広告料等収入をサービスメニューの総数で案 分して得た額を使用料算定の際の 1 サービスメニュー当たりの広告料等収入とすることができる。ただし、この場合において、著作物を利用していないサービスメニューは、その数にかかわらず 1 を加えて案分する。 なお、音楽を利用しているサービスメニューの数を 5 倍した数より、音楽を利用していないサービスメニューの数の方が多い場合は、案分するサービスメニューの数について、音楽を利用していない 5 サ ービスメニュー毎に 1 ずつ加えることができる。 |
⑩ 1(1)②または 1(3)②の規定を適用する場合で、1 ホームページにおいてサービスメニュー毎に広告料等収入を区分して報告できないときの取扱いについては、報告できないサービスメニューに限り、利用者の選択により、以下の(ア)または(イ)とすることができる。
(使用料の免除)
⑪ データ保管代行を行う場合で、予め届け出があり、当協会が認めたものについて
は、使用料を免除する。
⑫ 次の㋐ 、㋑ 、㋒ のいずれかに該当する試聴を行う場合で、予め届け出があった
ものについては、使用料を免除する。
㋐ 1(1)、1(2)または1(3)の規定により著作物を利用する利用者が、受信者にリクエストをさせる画面と同一の画面で当該リクエストの対象となる著作物を試聴させる場合
㋑ 著作物が適法に収録された商業用レコード等著作物の利用を主たる目的とする商品を製作または販売する者が、当該商品の販売促進のために、自らのホームペ
ージにおいて当該商品に収録された著作物を試聴させる場合
㋒ 実演家、レコード製作者またはこれらにかかる著作隣接権を有する者が、自らのホームページにおいて自ら当該実演、レコードにかかる著作物を試聴させる場合
(規定が複数適用になる場合の取扱い)
情 報 料 | |||
あ る | な い | ||
広告料等収入 | あ る | 当該情報料または広告料等収入(1 (1)①、1(2)①または 1(3)①の規定が適用になる場合は情報料収入のみ)の額を、適用となる規定の数で除した額をもとにそれぞれの規定を適用して算出するものとする。 | 1 曲 1 リクエスト当たり 6 円 60 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 |
な い | 1 曲 1 リクエスト当たり 5 円 50 銭に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額とする。 | ||
最低 使用料 | 本表で算出した月額使用料が 5,000 円を下回る場合は 5,000 円とする。こ の場合において、送信可能化する日数が 5 日までの場合は、日額 1,000 円 に利用日数を乗じて得た額とする。 |
⑬ 1(1)から 1(3)の規定のうち複数の規定が同時に適用になる利用形態を 1 サービスメニューにおいて行う場合の使用料は、下表のとおりとする。
(音楽を広告に利用する場合の取扱い)
⑭ 本規定が適用となる利用方法により、商品やサービスの広告のために音楽を利用する場合は、予め著作者の同意を得なければならない。
(送信可能化されている著作物の使用料)
⑮ 本規定により算出される使用料には、リクエストの有無にかかわらず当該サービスメニューに送信可能化されたすべての著作物の送信可能化にかかる使用料を含むものとする。
(本規定により難い場合の使用料)
⑯ インタラクティブ配信のうち、利用の態様に鑑み本規定により難い場合の使用料は、利用者と協議のうえ、本規定の率または額の範囲内で決定する。