第2条 本組合は協同組合日本写真家ユニオンと称し、英文ではJapan Photographers Unionと称する。
協同組合日本写真家ユニオン定款
第1章 総則
(目的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上 を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本組合は協同組合日本写真家ユニオンと称し、英文ではJapan Photographers Unionと称する。
(地区)
第3条 本組合の地区は、全国の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所をxxx新宿区に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、官報に掲載してする。
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章 事 業
(事業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の取り扱う写真作品及び著作物の共同販売
(2)組合員の取り扱う材料及び機材の共同購買
(3)組合員の取り扱う写真作品及び著作物の共同受注
(4)組合員の取り扱う写真作品及び著作物の市場開拓
(5)組合員の取り扱う写真作品及び著作物の共同宣伝
(6)組合員の取り扱う写真作品及び著作物の共同保管
(7)組合員の事業に関する研究開発
(8)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の 締結
(9)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(10)組合員の福利厚生に関する事業
(11)前各号の事業に附帯する事業
第3章 組合員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)写真業を営む事業者であること
(2)組合の地区内に事業場を有すること
(加入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申し込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第 10 条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払い込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
(相続加入)
第 11 条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後 30 日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のとき に組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第 12 条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の 90 日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除名)
第 13 条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。
この場合において、本組合は、その総会の会日の 10 日 前までに、その組合員に対してその旨の通知を発し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払い、その他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払戻し)
第 14 条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したと きは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に 応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
(使用料又は手数料)
第 15 条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料の額は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。
(経費の賦課)
第 16 条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、 組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
3 組合員に特にやむを得ない理由があると理事会が認めた場合は、経費の全部又は一部を賦課しないことができる。
(出資口数の減少)
第 17 条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき
(2)事業の一部を廃止したとき
(3)その他特にやむを得ない事由があるとき
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会におい て、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第 14 条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用する。
(届出)
第 18 条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者)又は事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3)資本の額又は出資の総額が 5,000 万円を超え、かつ、 常時使用する従業員の数が 100 人を超えたとき
(過怠金)
第 19 条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の 10 日 前までに、その組合員に対してその旨の通知を発し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第7条第8号に規定する団体協約に違反した組合員
(2)第 13 条第2号から第4号までに掲げる行為のあった 組合員
(3)前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
第4章 出資及び持分
(出資1口の金額)
第 20 条 出資1口の金額は 10,000 円とする。
2 組合員は、2口以上を持たなければならない。
(出資の払込み)
第 21 条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第 22 条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費及び 過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、 履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利 10%の割合で、延滞金を徴収することができる。
(持分)
第 23 条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当っては、100 円未満の端数は切り捨てるものとする。
第5章 役員、顧問、相談役及び職員
(役員の定数)
第 24 条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 3人以上 8人以内
(2)監事 1人又は2人
(役員の任期)
第 25 条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会の終結時まで任期を伸長することを妨げない。
(2)監事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の 通常総会の終結時まで任期を伸長することを妨げない。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため 選出された役員の任期は、前任者又は現任の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合に おいて、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員 が就任するまでなお役員の職務を行う。
(役員の要件)
第 26 条 本組合の役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
(理事長、副理事長、専務理事の選任及び職務)
第 27 条 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1 人を専務理事とし、理事会において選任する。
2 理事長は本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときは、その職務を代理し、又は代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
(監事の職務)
第 28 条 監事は理事の職務の遂行を監査する。
2 監事は、いつでも、理事及び監事、会計xxその他の職員に対して事業に関する報告を求め、又は本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員のxx義務)
第 29 条 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合のためxxに職務を遂行 しなければならない。
(役員の選任)
第 30 条 役員の選任は、総会の議決による。
2 前項の議決は、推薦会議において推薦された者(以下 「候補者」という)について行う。
3 推薦会議は、別表に掲げる地域毎に同表に掲げる人数の推薦委員をもって構成する。
4 推薦委員は、前項の地域に属する組合員を代表するものとして当該地域に属する組合員の過半数の承認を得て選出する。
5 推薦会議が役員の候補者を決定する場合は、その構成員の過半数が出席し、その3分の2以上の多数の賛成がなければならない。
6 第1項の議決は、無記名投票によって行う。ただし、 総会において出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決により投票以外の方法を定めた場合はその方法による。
7 2人以上の理事又は監事を選任する場合にあっては、第1項の議決は、候補者を区分して行ってはならない。
8 役員の選任に関する事項は、本条で定めるもののほか規約で定める。
(役員の報酬)
第 31 条 役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧問及び相談役)
第 32 条 本組合に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、相談役は、業界に功労のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(事務局長)
第 33 条 本組合に、事務局長を置くことができる。
2 事務局長の選任及び解任は、理事会において決する。
(職員)
第 34 条 本組合に事務局長のほか、職員を置くことができる。
第6章 総会、理事会及び委員会
(総会の招集)
第 35 条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第 36 条 総会の招集は、会日の10 日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を組合員に発してするものとする。
2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)にあてればよい。
3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による書面をもってする総会招集通知に代えて、招集を電磁的方法により行うことができる。
5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の 発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子 メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6 総会において、役員の選任を行う場合には、第1項の通知書に第 30 条第2項の規定により推薦さ
れた候補者の氏名を記載しなければならない。
7 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める。
(臨時総会の招集請求)
第 37 条 組合員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を本組合に提出するものとする。
2 組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
(書面又は代理人による議決権の行使)
第 38 条 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若 しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代 xxとなることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、4人までとする。
3 組合員は、第1項の規定による書面をもってする議決 権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うこと
ができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁 的方法により証明することができる。
(総会の議事)
第 39 条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」 という)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、 可否同数のときは、議長が決する。
(総会の議長及び副議長)
第 40 条 総会の議長及び副議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。
(緊急議案)
第 41 条 総会においては、出席した組合員(書面又は代 xxにより議決権又は選挙権を行使する者を除く)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第 36 条(総会招 集の手続)の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
(総会の議決事項)
第 42 条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事録)
第 43 条 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記さなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催の日時及び場所
(3)組合員数及びその出席者数
(4)議事の経過の要領
(5)議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(6)理事・監事の数及び出席理事・出席監事の数並びにその出席方法
(7)出席理事の指名
(8)出席監事の氏名
(9)議長の氏名
(10)議事録の作成に係る職務を行った理事の指名
(11)監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく」不当な事項があるとして総会に報告した調査の結果又は総会において述べた監事の報酬等についての
意見の内容の概要
(理事会の招集)
第 44 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理助長が事故又は欠員のときは副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員の ときは、あらかじめ理事会において定める順位にしたがい、他の理事が招集する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理事長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきこと を請求することができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内にその請求の日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから理事 会を招集することができる。
(理事会招集の手続)
第 45 条 理事会の招集は会日の7日前まで日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし理事全員の同意があるときは招集の手続を省略することができる。
2 本組合は、希望する理事に対しては、前項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
3 前項の通知については、総会招集の通知に準ずるものとする。
(理事会の議事)
第 46 条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その 過半数で決する。
(理事会の書面議決)
第 47 条 理事はやむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面または電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議決事項)
第 48 条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第 49 条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録については、第 43 条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第3号中「組合員数及びその出席者数」とあるのは「理事・監事の数及びその出席者数」と、第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは、「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
(委員会)
第 50 条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
第7章 賛助会員
(賛助会員)
第 51 条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、 法に定める組合員には該当しないものとする。
2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
第8章 会計
(事業年度)
第 52 条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終るものとする。
(法定利益準備金)
第 53 条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第 55 条及び第 56 条において同じ。)
の10分の1以上を 法定利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いて、とりくずさない。
(資本準備金)
第 54 条 本組合は、減資差益(第 14 条ただし書の規定 によって払戻しをしない金額を含む)は、資本準備金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第 55 条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。 ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(法定繰越金)
第 56 条 本組合は、第7条第9号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当又は繰越し)
第 57 条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第 53 条の規定による法定利益準備金、第 55 条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は、翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第 58 条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第 23 条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第59条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、 資本準備金の順序にしたがってするものとする。
(職員退職給与引当)
第 60 条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規定に基づき退職給与引当金を引き当てるものとする。
附 則
1 設立当時の役員の任期は、第 25 条の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結時までとする。
2 この定款は令和 3 年 2 月 5 日から施行する。
別 表
地 域 | 人 数 |
東 日 本 地 域 北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、 山形県、 xx県茨城県、栃木県、群馬県、xx県、埼玉県、xxx、神奈川県新潟県、xx県、山梨県、静岡県 | 3 名 |
西 日 本 地 域 富山県、xx県、xx県、岐阜県、愛知県、 滋賀県、 三重県京都府、奈良県、兵庫県、大阪府、和歌山県、鳥取県、岡山県島根県、広島県、xx県、香川県、徳島県、 愛媛県、 高知県福岡県、大分県、xx県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県沖縄県 | 2 名 |