Contract
委 託 契 約 書
1 委託業務の名称
2 委託業務の場所
3 履 行 期 間 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
4 委託金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契 約 保 証 金 免 除
6 成果物の納入場所
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
登米市長 熊 谷 盛 廣
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
3 甲は、業務に関する指示を乙又は乙の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の現場代理人は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議を行った場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(着手届及び業務工程表の提出)
第3条 乙は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて着手届及び業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(業務の調査等)
第4条 甲は、必要に応じ、業務の処理状況について調査をし、又は乙に報告を求め、若しくは乙に対して業務の実施について指示することができるものとする。
2 甲は、必要があるときは、乙に対して成果品の一部の提示を求めることができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときはその使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に対する乙の責任)
第8条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
(監督職員)
第9条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する職員(以下「監督職員」)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。また監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行について乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の現場代理人との協議
(4) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 甲は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場代理人)
第10条 乙は、この契約に基づく自己の権限を自己に代わって行使する現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名を甲に通知しなければならない。現場代理人を変更するときも同様とする。
(主任技術者)
第11条 乙は、業務の技術上の管理を行う主任技術者を定め、書面をもってその氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。主任技術者を変更するときも同様とする。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、主任技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
3 現場代理人及び主任技術者は、これを兼ねることができるものとする。
(監督職員の立会い及び履行報告)
第12条 乙は、設計図書に従い、甲に対して履行報告書を提出しなければならない。監督職員から当該報告書の請求があったときは、当該請求があった日から7日以内に提出しなければならない。
2 乙は、仕様書等において監督職員の立会いの上確認するものと指定された事項については、当該立会いを受けて履行しなければならない。
3 監督職員は、乙から第2項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は監督職員に通知した上、当該立会いを受けることなく業務を行うことができる。この場合において、乙は、当該業務を適正に行ったことを証する業務記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 第1項又は前項の場合において、業務記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第13条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第15条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第16条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第17条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第18条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第19条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(委託金額の変更方法等)
第20条 委託金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が委託金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第21条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第22条 履行目的施設等について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第24条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等、甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第24条 乙は、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、履行目的施設等に損害が生じたとき、若しくは業務を履行することができない場合は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額を負担しなければならない。
(委託金額の変更に代える設計図書の変更)
第25条 甲は、第7条、第13条から第16条まで、第18条、第21条、第22条又は第24条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第26条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(委託金額の支払)
第27条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託金額を支払わなければならない。
3 乙は、業務の完了前に、第1項の規定に関わらず業務委託の性質上分割計算できるものについては、既済部分に対して部分引渡しに関する検査を受け、別表によりその部分払い金額を請求できるものとする。
4 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第28条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託金額の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和 年度 金 円
令和 年度 金 円
令和 年度 金 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
令和 年度 金 円
令和 年度 金 円
令和 年度 金 円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額、第2項の出来高予定額を変更することができる。
(適用除外)
第29条 前条の規定は、この契約が債務負担行為に係る契約でない場合には、適用しない。
(第三者による代理受領)
第30条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第27条の規定による支払をしなければならない。
(部分払金等の不払に対する業務中止)
第31条 乙は、第27条第3項の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第32条 甲は、引き渡された成果物が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の場合に、定められた相当の期間内に修補されないときは、甲は、この契約の解除又はその契約不適合の程度に応じた代金の減額を請求することができる。
3 前2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 契約不適合の修補が不能であるとき
(2) 受注者が契約不適合の修補を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が契約不適合の修補をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が第1項の催告をしても契約不適合の修補がされる見込みがないことが明らかであるとき
4 前3項において乙が負うべき責任は、第26条の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
5 第1項の規定による契約不適合の修補請求、損害賠償請求、代金減額請求及び解除(以下この条において「請求等」という。)は、第26条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
6 甲が前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
7 甲は、第5項の請求を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 前3項の規定は契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は契約不適合責任期間については適用しない。
10 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 第1項及び第3項の規定は、成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(甲の解除権)
第33条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 主任技術者を配置しなかったとき。
(4) 第44条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 第35条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等排除に係る解除)
第33条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。なお、乙の使用人が乙の業務として行った行為は、乙の行為とみなす。
(1) 乙又は乙の役員等が、その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が乙の経営に実質的に関与していると認められるとき
(2) 乙、乙の役員等又は乙の経営に実質的に関与している者(以下「乙関係者」という。)が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 乙関係者が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等(以下「暴力団関係法人等」という。)に対して、直接又は間接を問わず資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 乙関係者が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。
(5) 乙関係者が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 乙関係者が、暴力団関係法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(7) 乙関係者が、暴力団関係法人等であることを知りながらこれを下請負の相手方としたとき。
(8) 乙関係者が、本市発注工事等の契約を履行するに当たり、暴力団関係法人等であることを知りながら、当該法人等から資材、原材料等を購入し、又は産業廃棄物処理施設として使用したとき。
2 前各号の規定により契約が解除された場合においては、前条第2項を準用する。
第34条 甲は、業務が完了するまでの間は、第33条第1項及び第33条の2の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第35条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第15条の規定により設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき
(2) 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第36条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
ただし、第27条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(第27条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額(以下「既履行部分委託金額」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託金額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第37条 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により損失又はき損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず又は控室等を修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
4 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託金額を乙に支払わなければならない。
この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
6 第1項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第33条、第33条の2及び第34条の規定によるときは甲が定め、第35条の規定によるときは、乙が甲の意見を聞いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する乙の取るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(秘密の保持)
第38条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて、知り得た相手方の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。
2 乙は、本契約業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りではない。
(保険)
第39条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第40条 乙の責めに帰する事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した遅延利息金を徴収する。ただし、契約期間中、財務大臣が決定する率が見直された場合は、見直し後の率を乗じて計算するものとする。
2 甲の責めに帰する事由により、甲がこの契約書に基づく第27条の規定による委託金額又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払いの日まで財務大臣が決定する率を乗じて計算した遅延利息金を請求することができる。ただし、契約期間中、財務大臣が決定する率が見直された場合は、見直し後の率を乗じて計算するものとする。
3 乙の責めに帰する事由により、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。この場合において、延滞金は、委託金額に対して延長日数に応じ財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額とする。ただし、契約期間中、財務大臣が決定する率が見直された場合は、見直し後の率を乗じて計算するものとする。
(賠償金等の徴収)
第41条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金等を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき委託金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(乙の法令上の責任)
第42条 乙は、本契約業務の従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(業務従事者災害等)
第43条 乙は委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、甲は何ら責任を負わない。
(公正入札違約金)
第44条 乙は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求に基づき、業務委託料の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を甲に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に、当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2)排除措置命令等を受け、行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3)前2号の規定に該当しない場合であって、独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独禁法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
(紛争の解決)
第45条 この契約書の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第46条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。