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幌延町学校運営協議会規則
( 趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律( 昭和3
1 年法律第1 62 号) 第47 条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会( 以下「協議会」という。) について、必要な事項を定めるものとする。
( 協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、幌延町教育委員会( 以下「教育委員会」という。) 及び幌延町立学校の校長( 以下単に「校長」という。) の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
( 設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1 の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該 運営への必要な支援に関して協議する学校( 以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
( 学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
⑴ 教育目標及び学校経営方針に関すること
⑵ 教育課程の編成に関すること
⑶ 組織編成に関すること
⑷ 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に基づいて学校運営を行うこととする。
( 学校運営等に関する意見の申出)
第5 条 協議会は、対象学校の運営全般( 次項の規定を除く。) について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校職員の採用その他任用に関し意見を述べる場合、個人を特定しての意見ではなく、学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限り当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が道費負担教職員( 市町村立学校職員給与負担法( 昭和23 年法律第1 35 号) 第1 条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由し、北海道教育委員会へ意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
( 学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1 回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
( 住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解・協力・参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果を積極的に情報提供するよう努めなければならない。
⑴ 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、当該対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民等の理解を深めること。
⑵ 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
( 委員の任命)
第8条 協議会の委員は30 名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
⑴ 保護者
⑵ 地域住民
⑶ 対象学校の運営に資する活動を行う者
⑷ 対象学校の校長
⑸ 対象学校の教職員
⑹ 学識経験者
⑺ 関係行政機関の職員
⑻ その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法( 昭和25 年法律第2 61 号) 第3 条第3 項第
2 号に規定する非常勤特別職とする。
( 任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8 条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
( 報酬)
第1 0条 委員の報酬は、別に定める。
( 会長及び副会長)
第1 1条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
( 会議)
第1 2条 協議会は、会長が招集し、その議長には、会長があたる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長及び教職員から報告又は説明を求めることができる。
6 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、会議に委員以外の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。
7 会長は会議録を作成し、これを保管しなければならない。
( 会議の公開)
第1 3条 協議会は、次の各号に掲げる場合を除き公開とする。
⑴ 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、審議するとき
⑵ その他特別の事情があると協議会が認めるとき
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
( 部会)
第1 4条 協議会に部会を置くことができる。
2 協議会は、活動を行うために必要があると認めたときは、協議会の委員以外の者( 以下「部会委員」という。) を入れて部会を組織することができる。
3 前項の部会委員については、第18条の規定を適用する。
(研修)
第1 5条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
( 協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第1 6条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
( 委員の解任)
第1 7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
⑴ 本人から辞任の申出があった場合
⑵ 第18条の規定に違反した場合
⑶ その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
( 守秘義務等)
第1 8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
⑵ 委員としての地位を営利行為、行政活動、宗教活動等に不当に利用すること
⑶ その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
( 庶務)
第1 9条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
( 委任)
第2 0条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成3 1 年4 月1 日から施行する。