Contract
第1章 総則 第1条(目的)
本規程は、岐阜シティ法律事務所の弁護士費用の標準、実費等及び委任契約の清算に関して規定することを目的とする。
第2条(弁護士費用の種類)
1 弁護士費用は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、法律顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は、次の各号のとおりとする。
① 法律相談料
相談者に対して行う法律相談の対価
② 書面による鑑定料
相談者又は依頼者に対して行う書面による法律的判断又は意見の表明の対価
③ 着手金
事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず依頼者から受ける法律事務処理の対価
④ 報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて依頼者から受ける法律事務処理の対価
⑤ 手数料
原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等について、依頼者から受ける法律事務処理の対価
⑥ 法律顧問料
法律顧問契約によって継続的に行う一定の法律事務処理の対価
⑦ 日当
弁護士が、事件等のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束(委任事務処理自体による拘束を除く。)されることの対価
第3条(着手金及び報酬金の定め方)
1 弁護士費用のうち、着手金及び報酬金は、委任契約ごとに定める。
2 裁判上の事件等は審級ごとに1件とする。ただし、第3章第1節において、同一の弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審のみの支払いを受ける。
3 同一弁護士が引き続き上訴審を受任するときは、追加着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
4 裁判外の手続き又は委任事務処理が裁判上の事件等に移行したときは、別件として取り扱う。
第4条(法律相談料等の定め方)
弁護士費用のうち法律相談料、書面による鑑定料及び手数料は、その都度定める。
第5条(弁護士費用の支払時期)
弁護士費用は、原則として、次の時期に支払いを受ける。
① | 着手金 | 事件等の依頼を受けたとき(受任時) |
② | 報酬金 | 事件等の委任事務処理が終了したとき(終了時) |
③ | それ以外 | 本規程に特に定めのあるときはそのときに、特に定めのないとき |
は依頼者との協議により定められたとき
第6条(費用請求権)
1 弁護士は、依頼者(相談者も含む。以下言及がない場合には同じ意味。)に対し、弁護士費用を請求することができる。
2 次の各号に該当することにより、受任件数の割合に対して1件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず、弁護士費用を適正妥当な範囲内で減額することができる。
① 同一の依頼者から複数の事件等を受任し、委任事務処理の一部が共通であるとき
② 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等を受任し、委任事務処理の一部が共通であるとき
3 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、複数の弁護士によらなければ受任の目的を達成することが困難な事情があり、かつその事情を依頼者が認めたときは、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士費用を請求することができる。
4 弁護士は、弁護士費用とは別に消費税を請求できる。
第7条(弁護士費用に関する説明等)
1 法律事務を受任するに際し、弁護士は依頼者に対し、弁護士費用に関して説明しなければならない。
2 弁護士は、法律事務を受任するときは、次の各号に定める場合を除き、受任する法律事務の表示、範囲、弁護士費用の種類、金額又は算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載した委任契約書を作成しなければならない。
① 委任契約書を作成することに困難な事由があるとき
② 受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、法律顧問契約等継続的な契約に基づくものであるとき
③ その他作成しない合理的な理由があるとき
第8条(弁護士費用の減免、調整等)
1 依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、弁護士は、第
4条及び第2章ないし第7章の規定にかかわらず、弁護士費用を減額又は免除し、若しくはその支払時期を変更することができる。
2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、受任の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、第15条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えない範囲内で、着手金を減額し、報酬金を増額することができる。
第9条(弁護士費用の増額)
1 受任した事件等が、重大性や複雑性を有する場合、処理の長期化が予想される場合には、依頼者と協議のうえ、弁護士費用の額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
2 受任後に前項の事情が生じた場合、及び判明した場合においても同様とする。
第2章 法律相談料等 第10条(法律相談料)
法律相談料は、30分ごとに5500円(税込)とする。
第11条(書面による鑑定料)
書面による鑑定料は、5万5000円(税込)から22万円(税込)の範囲内で、依頼者と協議のうえ、決定する。
第3章 着手金及び報酬金第1節 民事事件
第12条(算定基準)
1 本節の着手金は、本規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の
額を基準として算定する。
2 本節の報酬金は、法律事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定する。
第13条(経済的利益の額)
1 前条の経済的利益の額は、次の各号のとおり算定する。
① 金銭債権
債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
② 将来の債権
債権総額から中間利息を控除した額
③ 継続的給付債権
債権総額の10分の7の額
ただし、期間不定のものは7年分の額とする。
④ 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
⑤ 所有権
対象たる物の時価相当額
⑥ 占有権、地上権、永xxx、貸借権及び使用借権対象たる物の時価の2分の1の額
ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額とする。
⑦ 建物についての所有権に関する事件
建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
⑧ 建物についての占有権、貸借権及び使用借権に関する事件前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
⑨ 地役x
x役地の時価の2分の1の額
⑩ 担保権
被担保債権額
担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額とする。
⑪ 不動産についての所有権、地上権、永xxx、地役権、貸借権及び担保xxの登記手続請求事件
第5号、第6号、第9号及び前号に準じた額
⑫ 詐害行為取消請求事件取消請求債権額
ただし、取り消される法律行為の目的の価額とする。
⑬ 共有物分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額
ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額とする。
⑭ 遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額とする。
⑮ 遺留分減殺請求事件
対象となる遺留分の時価相当額
⑯ 金銭債権についての民事執行事件
請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額とする。
2 弁護士は、法律事務処理の実態に則して、依頼者と協議のうえ、前項の経済的利益の額を減額又は増額することができる。
第14条(経済的利益の額が算定できない場合)
1 前条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする。
2 弁護士は、法律事務処理の実態に則して、依頼者と協議のうえ、前項の額を減額又は増額することができる。
第15条(民事事件等の着手金及び報酬金)
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え 3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円を超え 3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
1 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、本規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおりとする(但し、交通事故事件に関しては別表1のとおりとする。)。
2 前項の着手金は、11万円(税込)を最低額とする。
第16条(示談交渉、調停事件等)
1 示談交渉、調停事件及び弁護士会が主宰するあっせん仲裁等の紛争解決機関への申立事件の着手金及び報酬金は、本規程に特に定めのない限り、それぞれ前条若しくは第19条、第21条又は第22条の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。
2 示談交渉から引き続き調停事件又は紛争解決機関への申立事件を受任するときの追加着手金は、本規程に特に定めのない限り、前条若しくは第19条、第21条又は第22条の各規定により算定された額の2分の1とする。
3 示談交渉事件、調停事件又は紛争解決機関への申立事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの追加着手金は、本規程に特に定めのない限り、前条若しくは第19条、第21条又は第22条の各規定により算定された額の2分の1とする。
4 前3項の着手金は、11万円(第19条の規定を準用するときは、5万500
0円。いずれも税込)を最低額とする。
第17条(契約締結交渉)
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
300万円以下 | 2.2% | 4.4% |
300万円を超え 3000万円以下 | 1.1%+3.3万円 | 2.2%+6.6万円 |
3000万円を超え 3億円以下 | 0.55%+19.8万円 | 1.1%+39.6万円 |
3億円を超える | 0.33%+85.8万円 | 0.66%+171.6万円 |
1 契約締結交渉(前条に定める示談交渉事件を除く。)の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
2 前項の着手金は、11万円(税込)を最低額とする。
第18条(債権回収事案)
1 債権回収事案の着手金及び報酬金は、別表2のとおりとする。
2 債権回収事案の報酬金は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求できる。
3 債権回収事案において、具体的な回収のために民事執行事件を受任するときは、弁護士は、本条の着手金及び報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第15条の規定により算定された額の3分の1を請求することができる。
第19条(手形・小切手訴訟事件)
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
300万円以下 | 4.4% | 8.8% |
300万円を超え 3000万円以下 | 2.625%+4.95万円 | 5.5%+9.9万円 |
3000万円を超え 3億円以下 | 1.575%+37.95万円 | 3.3%+75.9万円 |
3億円を超える | 1.1%+202.95万円 | 2.2%+405.9万円 |
1 手形・小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
2 前項の着手金は、5万5000円(税込)を最低額とする。
3 手形・小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの追加着手金は、第15条の規定により算定された額と前2項により算定された額との差額とし、その報酬金は第15条の規定を準用する。
第20条(離婚事件等)
1 離婚、子の監護に関する処分、親権者の指定・変更及び親権の喪失・停止に関する事件(以下「離婚事件等」という。)の着手金及び報酬金は、別表3のとおりとする。
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの追加着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの追加着手xは、第1
項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
4 前3項において、財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付にかかる経済的利益の額を基準として、第15条又は第16条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
第21条(境界に関する事件)
1 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する事件の着手金及び報酬金は、33万円(税込)から66万円(税込)の範囲内で、依頼者と協議して、それぞれ決める。
2 前項の着手金及び報酬金は、第15条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
3 示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの追加着手金は、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とする。
4 示談交渉又は調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの追加着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とする。
第22条(借地非訟事件)
1 借地非訟事件の着手金及び報酬金は、別表4のとおりとする。
2 借地非訟に関する示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの追加着手金は、前項の規定による額の2分の1とする。
3 借地非訟に関する示談交渉又は調停事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの追加着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
第23条(保全命令申立事件)
1 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第15条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とする。
2 前項の着手金は、11万円(税込)を最低額とする。
事件の内容 | 報酬金(税込) |
事件が重大又は複雑なとき | 基準額の4分の1 |
審尋又は口頭弁論を経たとき | 基準額の3分の1 |
保全命令申立事件のみにより本案事件 の目的を達したとき | 基準額に準じた額 |
3 保全命令申立事件の報酬金は、第15条の規定により算定された額(以下「基準額」という。)を基準に次表のとおりとする。
4 本案事件を併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に、前3項の着手金及び報酬金を請求することができる。
第24条(民事執行事件等)
1 民事執行事件、執行停止事件(以下「民事執行事件等」という。)の着手金は、第15条の規定により算定された額の2分の1とする。
2 前項の着手金は、5万5000円(税込)を最低額とする。
3 民事執行事件等の報酬金は、第15条の規定により算定された額の4分の1とする。
4 本案事件に引き続き民事執行事件等を受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に、前3項の着手金及び報酬金を請求することができる。ただし、この場合の着手金は第15条の規定により算定された額の3分の1とする。
第25条(倒産処理事件)
1 破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件(以下「倒産処理事件」とい
う。)の着手金は、資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて次の各号の額(いずれも税込)とする。ただし、当該事件に関する保全事件の弁護士費用は、上記着手金に含まれる。
① | 事業者の自己破産 | 55万円以上 |
② | 非事業者の自己破産 | 33万円以上 |
③ | 自己破産以外の破産 | 55万円以上 |
④ | 会社整理 | 110万円以上 |
⑤ | 特別清算 | 110万円以上 |
⑥ | 会社更生 | 220万円以上 |
2 倒産処理事件の報酬金は、第15条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当資金、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する。
3 第1項第1号及び第2号の報酬金は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、請求することができる。
第26条(民事再生事件)
1 民事再生事件の着手金は、資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて次の各号の額(いずれも税込)とする。
① | 事業者 | 110万円以上 |
② | 非事業者 | 33万円以上 |
③ | 小規模個人再生及び給与所得者等再生等 | 22万円以上 |
2 民事再生事件においては、執務報酬として、再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、月額で定める報酬を請求することができる。
3 民事再生事件の報酬は、再生計画認可決定を受けたときに限り請求することができる。
4 前項の報酬金は、第15条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当資金、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等、前項の執務報酬の額を考慮して算定する。
第27条(任意整理事件)
1 前条第1項に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」という。)の着手金は、資本金、資産、負債額関係人の数等事件の規模に応じて、それぞれの次の各号の額(いずれも税込)とする。
① 事業者の場合 55万円以上
② 非事業者の場合 22万円以上
2 任意整理事件の報酬金は、次の各号の額とする。
弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額 | 500万円以下 | 16.5% |
500万円を超え 1000万円以下 | 11%+27.5万円 | |
1000万円を超え 5000万円以下 | 8.8%+49.5万円 | |
5000万円を超え 1億円以下 | 6.6%+159.5万円 | |
1億円を超える | 5.5%+269.5万円 | |
依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額 | 5000万円以下 | 3.3% |
5000万円を超え 1億円以下 | 2.2%+55万円 | |
1億円を超える | 1.1%+165万円 |
① 事件が清算により終了したとき次表のとおり
② 債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとき
第24条の規定に準じる
③ 事件の処理にあたって裁判所の手続を要したとき前2号に定めるほか、相応の報酬金を請求できる
第28条(行政上の不服申立事件)
1 行政上の審査請求、異議申立、再審査請求その他の不服申立事件(以下「行政上の不服申立事件」という。)の着手金は、第15条の規定により算定された額の3分の2とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。
2 前項の着手金は、11万円(税込)を最低額とする。
3 行政上の不服申立事件の報酬金は、第15条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。
第2節 刑事事件
第29条(事案簡明な刑事事件)
1 事案簡明な刑事事件の着手xは、22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内で、依頼者と協議して決める。
2 事案簡明な刑事事件の報酬金(税込)は、次表のとおりとする。
検察官の終局処分 | 判決内容 | ||||
不起訴 | 求略式命令 | 刑の執行猶予 | 検察官の求刑から刑が 軽減 | 無罪 | 検察官上訴が棄却 |
22万円から55万円の範囲内 | 同左 | 同左 | 軽減の程度による相当額(ただし、 55万円未 満) | 55万円以上 | 22万円から55万円の範囲内 |
3 前2項の事案簡明な刑事事件とは、複雑さ、困難さ又は繁雑さが特段予想されず、法律事務処理に労力又は時間を特段要しないと見込まれる刑事事件であって、かつ、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については結審までの公判開廷数が2ないし3期日程度と見込まれる情状事件をいう。
第30条(事案簡明な刑事事件以外の刑事事件及び再審事件)
1 事案簡明な刑事事件以外の刑事事件及び再審事件の着手金は、22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内で、依頼者と協議のうえ定める。
検察官の終局処分 | 判決内容 | ||||
不起訴 | 求略式命令 | 刑の執行猶予 | 検察官の求 刑から刑が軽減 | 無罪 | 検察官上訴が棄却 |
33万円から55万円の範囲内 | 同左 | 同左 | 軽減の程度による相当額(ただし、 55万円未 満) | 55万円以上 | 33万円から55万円の範囲内 |
2 事案簡明な刑事事件以外の刑事事件及び再審事件の報酬金(税込)は、次表のとおりとする。
第31条(再審請求事件)
再審請求事件の着手金及び報酬金は、22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内で、依頼者と協議のうえ決める。
第32条(保釈、勾留の執行停止等の申立て)
保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申
立事件の着手金及び報酬金は、第29条又は第30条において規定する着手金及び報酬金とは別に、依頼者と協議のうえ、相当な額を請求できる。
第33条(告訴等)
1 告訴、告発、検察審査の申立て、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続き(以下「告訴等」という。)の着手金は、1件につき11万円(税込)以上とする。
2 告訴等の報酬金は、依頼者と協議のうえ、相当な額を請求できる。
第34条(同一弁護士が引き続き受任した場合等)
1 起訴後の事件を受任した弁護士が引き続き上訴審を受任するときは、第29条及び第30条の範囲内で追加着手金を請求することができる。
2 前項の場合の報酬金は、適正妥当な範囲内で増額することができる。
第3節 少年事件 第35条(着手金)
少年事件(少年を被疑者とする事件を含む。以下同じ。)の着手金は、22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内で、依頼者と協議のうえ決める。
第36条(報酬金)
少年事件の報酬金は、22万円(税込)から55万円(税込)の範囲内で、依頼者と協議のうえ決める。
第37条(同一弁護士が引き続き受任した場合等)
1 同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、第35条及び第36条の規定により抗告審等の追加着手金を請求することができる。
2 刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護
士費用は、本章第2節の規定による。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの追加着手xは、送致前の執務量を考慮して、依頼者と協議して決める。
第4章 手数料
第38条(手数料)
手数料は、本規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第13条及び第14条の規定を準用する。
① 裁判上の手続き又は法律事務処理別表5のとおり。
② 裁判外の手続き又は法律事務処理別表6のとおり。
第5章 タイムチャージ制
第39条(タイムチャージ制)
1 弁護士は、依頼者との協議のうえ、受任する事件等に関し、第2章ないし第4章及び第7章の規定によらないで、1時間あたりの適正妥当な法律事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士費用として請求することができる。
2 前項の委任事務処理単価は、1時間あたり2万2000円(税込)を基準に、依頼者と協議のうえ決める。
第6章 法律顧問料
第40条(法律顧問料)
法律顧問料は、別表7のとおりとする。
第41条(法律顧問契約の内容)
1 法律顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、一般的な法律相談とし、簡易な法律関係調査、契約書その他の書類の作成、書面による鑑定、契約の立会い、従業員への法律相談、株主総会の指導又は立会い、講演等については、依頼者と協議のうえ決める。
2 交通費及び通信費等の実費の支払い等については、依頼者と協議のうえ決める。
第7章 日当
第42条(日当)
日当(税込)は、次表のとおりとする。
半日(往復2時間から4時間まで) | 3.3万円以上5.5万円以下 |
一日(往復4時間を超える) | 5.5万円以上11万円以下 |
第8章 実費
第43条(実費の負担)
1 弁護士は、依頼者に対し、弁護士費用とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他法律事務処理に要する実費の負担を求めることができる。
2 弁護士は、予め依頼者から実費の概算額を預かることができる。
3 前項の場合、預かり実費については事件終了に伴う精算は行わないものとする。
第44条(交通機関の利用)
弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。
第9章 委任契約の清算
第45条(委任契約の中途終了)
1 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士費用の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士費用の全部若しくは一部を請求することができる。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士費用の全部を返還しなければならない。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができる。
3 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士費用の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
第46条(事件等処理の中止等)
1 依頼者が着手金、手数料又は法律事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
2 前項の場合には、弁護士は、依頼者にその旨を予め通知しなければならない。
第47条(弁護士費用の相殺等)
1 依頼者が弁護士費用又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し、又は事件等に関して保管中の書類その他の物を依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には、弁護士は依頼者にその旨を速やかに通知しなければならない。
附 則
1 本規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 本規程施行時に処理中の事件の弁護士費用については、従前の例による。
【別表1】
1 着手金 別表Aのとおり
2 追加着手金
⑴ 示談交渉から、第三者機関(日弁連交通事故センターなど)、調停又は訴訟手続に移行した場合(受動的に移行した場合も含む。)
追加着手金として11万円(税込)
⑵ 請求金額が大きく増加する場合
追加着手金として当該増額後の請求金額から算定される着手金との差額
3 報酬金 別表Bを用いて次のとおり。
手続き | 事前提示 の有無 | ベースになる金額 | 別表B記載の金額 からの調整等 |
示談交渉 | 提示有 | 提示金額と獲得金額 との差額 | 別表Bのとおり |
提示無 | 獲得金額 | 別表B×0.66 | |
第三者機関民事調停 | 提示有 | 提示金額と獲得金額 との差額 | 別表B×1.32 |
提示無 | 獲得金額 | 別表B×0.88 | |
訴訟手続 | 提示有 | 判決又は和解金額と 提示金額との差額 | 別表B×1.65 |
提示無 | 判決又は和解金額 | 別表Bのとおり |
(別表1の別表A)
請求金額 | 着手金額(税込) |
125万円以下 | 11万円 |
125万円を超え 300万円以下 | 請求する金額の8.8% |
300万円を超え 3000万円以下 | 請求する金額の5.5%+9.9万円 |
3000万円を超え 3億円以下 | 請求する金額の3.3%+75.9万円 |
3億円を超える | 請求する金額の2.2%+405.9万円 |
(別表1の別表B)
提示金額と獲得金額との差額(判決又は和解金額と提示金額との差額)あるいは 獲得金額 | 報酬金額(税込) |
125万円以下 | 22万円 |
125万円を超え 300万円以下 | 差額(獲得額)の17.6% |
300万円を超え 3000万円以下 | 差額(獲得額)の11%+19.8万円 |
3000万円を超え 3億円以下 | 差額(獲得額)の6.6%+151.8万円 |
3億円を超える | 差額(獲得額)の4.4%+811.8万円 |
【別表2】
着手金(税込) | |||
① | 弁護士名での内容証明郵便発送 | 5.5万円 | |
② | 支払督促申立事件 | 7.7万円 (但し、①から移行したときは金5.5万円を控除) | |
③ | 訴訟事件 | 請求額の5.5%最低額11万円 (但し、①又は②から移行したときは 5.5万又は7.7万円を控除) | |
④ | 保全処分・強制執行申立事件 | 11万円 | |
1件追加5.5万円 | |||
⑤ | xx(執行)証書の作成(立会 含む) | 5.5万円 | |
報酬金(税込) | |||
① | 回収した場合 | 回収額の11% | |
② | xx(執行)証書x x、裁判上の和解など債務名義を取得した場合 | 債務名義を取得した 時点 | 債務名義債権額の5.5~7.7% |
強制xxxで回収し た時点 | 回収額の3.3~5.5% | ||
③ | 弁済に関する書面を取り付けし た場合 | 債権額の3.3~5.5% |
【別表3】
1 基本
事件の内容 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) | |
離婚 | 交渉~調停まで | 22万円 | 27.5万円+経済的利益に対する報酬 |
訴訟 | 33万円 | 44万円+経済的利益に対する報酬 | |
子の監護に関する処分 | 22万円 | 27.5万円 | |
親権者の指定、変更 | 22万円 | 27.5万円 | |
親権の喪失、停止 | 22万円 | 27.5万円 |
※ 離婚と子の監護に関する処分を併せて受任する場合には、着手金、報酬金ともに上記合計金額を超えない範囲で別途協議
2 着手金の特別加算
加算事由 | 着手金加算(税込) | 報酬金加算(税込) |
依頼者が主たる生計維持者 | 11万円 | 11万円 |
依頼者が有責配偶者 | 11万円から22万円 | 11万円から22万円 |
相手方が対応困難な当事者 | 11万円から22万円 | 11万円から22万円 |
自営業者又は会社経営者な どで財産分与などにおいて困難が予想される | 11万円から22万円 | 11万円から22万円 |
親権が争点 | 11万円 | 11万円から22万円 |
面会交流が争点 | 11万円 | 11万円から22万円 |
3 着手後の特別加算
加算事由 | 着手金加算 | 報酬金加算 |
親権が争点 | 11万円 | 11万円から22万円 |
面会交流が争点 | 11万円 | 11万円から22万円 |
4 経済的利益に対する報酬の算出方法
⑴ 財産分与、慰謝料部分 次のA及びBの算出のいずれか高い金額
A 直ちに獲得した金 | 300万円以下 | 11% | |
300万円を超え 3000万円以下 | 7.7%+9.9万円 | ||
額( 請求さ れた場合は | 3000万円を超え 1億円以下 | 6.6%+31.9万円 | |
「請求され | 1億円を超え | 5.5%+141.9万円 | |
た金額+ 獲 | 2億円以下 | ||
獲 得し た場合 | 得金額」)を基準に算出 | 2億円を超え 3億円以下 | 4.4%+361.9万円 |
3億円を超える | 3.3%+691.9万円 | ||
1000万円以下 | 4.4% | ||
B 確保し | 1000万円を超え 3000万円以下 | 3.85%+5.5万円 | |
た財産額に | 3000万円を超え | 3.3%+22万円 | |
より算出 | 1億円以下 | ||
1億円を超え | 2.75%+82.5万円 | ||
2億円以下 |
2億円を超え 3億円以下 | 2.2%+192.5万円 | ||
3億円を超える | 1.65%+357.5万円 | ||
支 払 う 場合 | A 相手方の要求額と支払決定額の差額から算出 | 300万円以下 | 11% |
300万円を超え 3000万円以下 | 7.7%+9.9万円 | ||
3000万円をこえ 1億円以下 | 6.6%+31.9万円 | ||
1億円を超え 2億円以下 | 5.5%+141.9万円 | ||
2億円を超え 3億円以下 | 4.4%+361.9万円 | ||
3億円を超える | 3.3%+691.9万円 | ||
B 確保した財産額により算出 | 1000万円以下 | 4.4% | |
1000万円を超え 3000万円以下 | 3.85%+5.5万円 | ||
3000万円を超え 1億円以下 | 3.3%+11万円 | ||
1億円を超え 2億円以下 | 2.75%+82.5万円 | ||
2億円を超え 3億円以下 | 2.2%+192.5万円 | ||
3億円を超える | 1.65%+357.5万円 |
獲得した場合 | 決定金額の総額11%(但し、24か月を上限) |
支払う場合 | 相手方の要求額又は裁判所が用いる算定票基準額のいずれか高い金額から、支払決定額を差し引いた金額の総額 の16.5%(但し、24か月を上限) |
⑵ 婚姻費用、養育費部分・・・それぞれ次のとおり算出ア 婚姻費用
イ 養育費
獲得した金額 | 決定金額の総額の5.5%(但し、48か月又は受給期間 の2分の1のいずれか短い期間を上限) |
支払う場合 | 相手方の要求額又は裁判所が用いる算定票基準額のいず れか高い金額から、支払決定額を差し引いた金額の総額の5.5%(但し、84か月を上限) |
【別表4】
1 着手金 借地権の額を基準として、次表のとおり。
借地権の額 | 着手金(税込) |
5000万円以下 | 22万円から55万円の範囲で協議 |
5000万円を超える | 44万円から77万円の範囲で協議 |
2 報酬x x表のとおり。
申立人の場合 | 申立認容 | 借地権の額の2分の1を経済 的利益の額として第14条の規定のとおり算出 |
相手方の介入権認容 | 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として第14 条の規定のとおり算出 | |
相手方の場合 | 申立却下又は介入権認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として第14条の 規定のとおり算出 |
賃料増額認容 | 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として第14条の規 定のとおり算出 | |
財産上給付認容 | 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として第14 条の規定のとおり算出 |
【別表5】
手続き等の別 | 分類 | 手数料(税込) |
証拠保全 | 22万円+第15条の規定により算出 | |
基本 | ||
(本案事件を | された額の11% | |
併せて受任し | ||
たときでも、 | ||
複雑又は特殊な事情が | ||
本案事件とは | 別途協議 | |
ある場合 | ||
別に請求でき | ||
る) | ||
経済的利益の額に応じて次のとおり。 | ||
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 300万円以下 11万円 300万円を超え3000万円以下 1.1%+7.7万円 3000万円を超え3億円以下 0.55%+24.2万円 3億円を超える 0.33%+90.2万円 |
示談交渉事件として、第1章の各規定に | ||
示談交渉を要する場合 | ||
準じる | ||
公示催告 | 即決和解における、示談交渉を要しない 場合に準じる | |
破産事件等の債権届出 | 基本 | 5.5万円から11万円の範囲内で協議 |
複雑又は特殊な事情が ある場合 | 別途協議 | |
簡易な家事審判(家事事件手続法別表 第1に属する事件で事案簡明なもの) | 11万円以上 |
【別表6】
手続き等の別 | 分類 | 手数料 | |
法律関係調査 (事実調査も含む) | 基本 | 5.5万円から22万円の範囲 内で協議 | |
複雑又は特殊な事情がある場合 | 11万円以上で協議 | ||
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が10 00万円未満 | 5.5万円から11万円の範 囲内で協議 |
経済的利益の額が10 00万円以上1億円未満 | 11万円から33万円の範囲内で協議 | ||
経済的利益の額が1億 円以上 | 33万円以上 | ||
非 定型 | 経済的利益の額が30 0万円以下 | 11万円 | |
経済的利益の額が30 0万円を超え3000万円以下 | 1.1%+7.7万円 | ||
経済的利益の額が30 00万円を超え3億円以下 | 0.33%+30.8万円 | ||
経済的利益の額が3億 円を超える | 0.11%+96.8万円 | ||
複雑又は特殊な事情が ある場合 | 別途協議 |
xx証書にする場合 | 上記手数料に3.3万円を加 算する。 | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 1.1万円から3.3万円の 範囲内で協議 |
複雑又は特殊な事情 がある場合 | 3.3万円から5.5万円の 範囲内で協議 | ||
弁護士名の表示あり | 基本 | 3.3万円から5.5万円の 範囲内で協議 | |
複雑又は特殊な事情 がある場合 | 5.5万円から7.7万円の 範囲内で協議 | ||
遺言書作成 | 定型 | 11万円から22万円の範囲 内で協議 | |
非定型 | 経済的利益の額が3 00万円以下 | 22万円 | |
経済的利益の額が3 00万円を超え30 00万円以下 | 1.1%+18.7万円 | ||
経済的利益の額が3 000万円を超え3億円以下 | 0.33%+41.8万円 | ||
経済的利益の額が3 億円を超える | 0.11%+107.8万円 | ||
複雑又は特殊な事情 がある場合 | 別途協議 | ||
xx証書にする場合 | 上記の手数料に3.3万円を 加算する。 |
遺言執行 | 基本 | 経済的利益の額が3 00万円以下 | 33万円 |
経済的利益の額が3 00万円を超え30 00万円以下 | 2.2%+26.4万円 | ||
経済的利益の額が3 000万円を超え3億円以下 | 1.1%+59.4万円 | ||
経済的利益の額が3 億円を超える | 0.55%+224.4万円 | ||
複雑又は特殊な事情がある場合 | 別途協議 | ||
執行に裁判手続を要する場合 | 別途裁判手続に要する弁護士費用を請求できる。 | ||
会社に関するもの(設立、増減資、合 併、組織変 更、通常清 算) | 基本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額が、 1000万円以下 | 4.4% | |
基本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額が、 1000万円を超え2000万 円以下 | 3.3%+11万円 | ||
基本額若しくは総資産額のうち 高い方の額又は増減資額に応じ | 2.2%+33万円 |
て以下により算出された額が、 2000万円を超え1億円以下 | |||
基本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額が、 1億円を超え2億円以下 | 1.1%+143万円 | ||
基本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額が、 2億円を超え20億円以下 | 0.55%+253万円 | ||
基本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額が、 20億円を超える | 0.33%+693万円 | ||
登記に関するもの(設立登記を除く) | 申請手続き | 1件5.5万円 | |
交付手続き | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等1通につき1100 円 | ||
株主総会等指 導 | 基本 | 33万円以上 | |
総会準備も指導する場合 | 55万円以上 | ||
現物出資等証明(会社法第207条の9第4号等に基づく証明) | 1件33万円 (但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易度を考慮して協議。) | ||
簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基 | 給付金額が1 50万円以下 | 3万3000円 |
づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 給付金額が1 50万円を超える | 2.2% | |
任意後見、財産管理、身上監護 | 契約締結に先立つ調査 | 基本 | 5万5000円から22万円 の範囲内で協議 |
複雑又は特殊 な事情がある場合 | 別途協議 | ||
契約締結後、その効力発生までの訪問面談 | 5500円から3万3000円の範囲内(1回あたり)で 協議 | ||
契約に基づく委任事務処理 | 日常生活を営むのに必要な基本的な事務 の処理 | 5500円から5万5000円の範囲内(月額)で協議 | |
上記に加え、収益不動産の管理その他継続的な事務処 理を行う場合 | 3万3000円から11万円の範囲内(月額)で協議 | ||
不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要 した場合 | 上記月額で定める手数料とは別に請求できる。 |
【別表7】
コース | 月額顧問料 (税込) | 内容・特長 |
Aコース | 5万5000円 | ① 月間5時間までの面談、電話相談、内容証明などの書面作成を対応。5時間を超過した場合には、1時間ごとに金1万1000円のタイムチャージ。 ② 個別依頼事件の弁護士報酬について、当 事務所報酬規程から最大3割の減額。 |
Bコース | 3万3000円 | ① 月間3時間までの面談、電話相談、簡易な書面作成を対応。3時間を超過した場合には、1時間ごとに金1万1000円のタイムチャージ。 ② 個別依頼事件の弁護士報酬について、当 事務所報酬規程から最大2割の減額。 |
Cコース (個人限定) | 1万1000円 | 月1時間までの面談に対応。1時間を超過し た場合には、30分あたり金5500円のタイムチャージ。 |
令和4年2月1日改定