Contract
一般社団法人 全国畜産配合飼料価格安定基金
業務方法書
令和4年1月21日 改定
一般社団法人 全国畜産配合飼料価格安定基金業務方法書
昭和 43 年 | 2 月 22 日 | 制 | 定 | xx x 年 3 月 31 日 | 変更承認 | 平成 22 年 2 月 1 日 | 総会議決 | ||||
昭和 43 年 | 3 月 30 日 | 承 | 認 | xx x 年 7 月 29 日 | 変更承認 | 平成 22 年 | 4 | 月 | 19 日 | 総会議決 | |
昭和 46 年 | 3 月 15 日 | 変更承認 | xx x 年 7 月 29 日 | 変更承認 | 平成 22 年 | 6 | 月 | 23 日 | 総会議決 | ||
昭和 | 47 年 | 6 月 27 日 | 変更承認 | 平成 2 年 3 月 31 日 | 変更承認 | 平成 22 年 | 9 | 月 | 15 日 | 総会議決 | |
昭和 | 48 年 | 3 月 29 日 | 変更承認 | 平成 3 年 2 月 18 日 | 変更承認 | 平成 2 3 年 | 4 | 月 | 27 日 | 総会議決 | |
昭和 | 48 年 | 3 月 31 日 | 変更承認 | 平成 3 年 8 月 28 日 | 変更承認 | 平成 2 4 年 | 12 月 6 日 | 総会議決 | |||
昭和 | 49 年 | 1 月 26 日 | 変更承認 | 平成 | 4 年 3 月 4 日 | 変更承認 | 平成 2 5 年 | 1 | 月 | 18 日 | 総会議決 |
昭和 | 49 年 | 7 月 5 日 | 変更承認 | 平成 | 6 年 3 月 31 日 | 変更承認 | 平成 25 年 | 6 | 月 | 21 日 | 総会議決 |
昭和 | 50 年 | 1 月 31 日 | 変更承認 | 平成 | 7 年 3 月 31 日 | 変更承認 | 平成 25 年 | 7 | 月 | 31 日 | 総会議決 |
昭和 | 50 年 | 3 月 31 日 | 変更承認 | 平成 | 7 年 7 月 7 日 | 変更承認 | 平成 26 年 | 1 | 月 | 27 日 | 総会議決 |
昭和 | 50 年 | 12 月 15 日 | 変更承認 | 平成 | 7 年 10 月 23 日 | 変更承認 | 平成 26 年 | 3 | 月 | 17 日 | 総会議決 |
昭和 | 51 年 | 3 月 31 日 | 変更承認 | 平成 8 年 12 月 16 日 | 変更承認 | 平成 26 年 4 月 1 日一般社団法人設立登記 | |||||
昭和 | 51 年 | 7 月 3 日 | 変更承認 | 平成 9 年 3 月 13 日 | 変更承認 | 平成 26 年 5 月 16 日理事会決議 | |||||
昭和 | 51 年 | 9 月 11 日 | 変更承認 | 平成 9 年 6 月 25 日 | 変更承認 | 平成 26 年 10 月 20 日理事会決議 | |||||
昭和 | 52 年 | 3 月 31 日 | 変更承認 | 平成 9 年 11 月 11 日 | 変更承認 | 平成 27 年 1 月 21 日理事会決議 | |||||
昭和 | 52 年 | 6 月 13 日 | 変更承認 | 平成 10 年 | 5 月 7 日 | 変更承認 | 平成 27 年 | 7 | 月 | 22 日理事会決議 | |
昭和 | 52 年 | 10 月 25 日 | 変更承認 | 平成 | 11 年 | 4 月 26 日 | 変更承認 | 平成 28 年 | 5 | 月 | 19 日理事会決議 |
昭和 | 53 年 | 7 月 4 日 | 変更承認 | 平成 | 11 年 | 4 月 26 日 | 変更承認 | 平成 29 年 | 1 | 月 | 26 日理事会決議 |
昭和 | 53 年 | 7 月 | 26 日 | 変更承認 | 平成 | 12 年 | 6 月 23 日 | 総会議決 | 平成 29 年 2 月 13 日変更承認 | ||
昭和 | 54 年 | 4 月 | 3 日 | 変更承認 | 平成 | 13 年 | 1 月 31 日 | 総会議決 | 平成 29 年 4 月 19 日理事会決議 | ||
昭和 | 55 年 | 3 月 | 17 日 | 変更承認 | 平成 | 14 年 | 1 月 18 日 | 総会議決 | 平成 29 年 10 月 25 日理事会決議 | ||
昭和 | 55 年 | 8 月 | 4 日 | 変更承認 | 平成 | 14 年 | 4 月 19 日 | 総会議決 | 平成 30 年 10 月 24 日理事会決議 | ||
昭和 | 55 年 | 10 月 | 6 日 | 変更承認 | 平成 | 16 年 | 6 月 24 日 | 総会議決 | 平成 31 年 1 月 24 日理事会決議 | ||
昭和 | 56 年 | 7 月 | 9 日 | 変更承認 | 平成 | 14 年 | 4 月 19 日 | 総会議決 | 令和元年 10 月 18 日理事会決議 | ||
昭和 | 58 年 | 8 月 | 3 日 | 変更承認 | 平成 | 16 年 | 6 月 24 日 | 総会議決 | 令和 2 年 9 月 1 日理事長決裁 | ||
昭和 | 59 年 8 月 13 日 | 変更承認 | 平成 | 18 年 | 6 月 27 日 | 総会議決 | 令和 3 年 4 月 22 日理事会決議 | ||||
昭和 | 59 年 11 月 9 日 | 変更承認 | 平成 | 19 年 10 月 22 日 | 総会議決 | 令和 3 年 10 月 20 日理事会決議 | |||||
xxxx | 62 年 6 月 30 日 63 年 3 月 30 日 | 変更承認変更承認 | 平成 20 年 4 月 16 日 平成 20 年 9 月 1 日 | 総会議決総会議決 | 令和 4 年 1 月 21 日理事会決議 |
第1章 x x
(目 的)
第1条 この業務方法書は、一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金定款(以下「定款」という。)に基づき、一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金(以下「基金」という。)の業務の方法についての基本的事項を定め、もってその業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(業務運営の基本方針)
第2条 基金は、その行う業務の公共的重要性にかんがみ、行政庁その他関係機関との緊密な連絡のもとに、その業務を能率的、かつ、効果的に運営するものとする。
(対象配合飼料)
第3条 基金が、この業務方法書による配合飼料の価格差補塡事業の対象とする配合飼料は、次の各号の条件を満たす飼料(以下「配合飼料」という。)とする。
(1)定款第5条第2項第1号の資格による会員(以下「1号会員」という。)が供給する飼料であること。
(2) 穀類の区分に属する原材料に加え、そうこう類、植物性油かす類及び動物質性飼料の3区分のうち少なくとも1区分に属する原材料からなる飼料であること(ただし、これらの4区分に属する原材料が3種類以下となっている飼料を除く)。
(3)前号に掲げる原材料の配合割合の合計が50%以上の飼料であること(ただし、動物質性飼料のうち、乾燥ホエー、全脂粉乳、脱脂粉乳及び濃縮ホエーたん白の配合割合の合計が50%以上の飼料を除く)。
(4)鶏、豚、牛、うずら又は別に定める細則によるその他家畜を対象とする飼料であること。
2 削除
(対象畜産経営者)
第4条 基金がこの業務方法書による配合飼料の価格差補塡事業の対象とする畜産経営者は、次の左欄に掲げる家畜のいずれかについて、右欄に掲げる頭羽数を常時飼養し、1号会員の直接又は間接の構成員たる農業協同組合又は農業協同組合連合会、又は定款第5条第2項第4号の資格による会員であって基金が適当と認めるもの(以下「4号会員」という。)が供給する配合飼料を購入する計画を有するものであって、別紙配合飼料価格差補塡契約実施基準により、配合飼料を供給する農業協同組合又は農業協同組合連合会、又は4号会員との間に配合飼料の価格差補塡に関する基本契約及び数量契約を締結している者(以下「加入生産者」という。)とする。
採 | 卵 | 鶏 | 100 羽 以 上 | ||
肉 | 養 | 鶏 | 500 羽 以 上 | ||
肥 | 育 | 豚 | 5 頭 以 上 | ||
種 | 豚 | 2 頭 以 上 | |||
乳 | 用 | 牛 | 1 頭 以 上 | ||
肉 | 用 | 牛 | 1 頭 以 上 | ||
う | ず | ら | 1,000 羽 以 x | ||
x | x | 他 | 家 | 畜 | 別に定める細則による |
2 削除
第2章 価格差補塡契約
(基本契約)
第5条 基金は、1号会員の申込みに基づき、別紙様式第1号による配合飼料価格差補塡基本契約を締結するものとする。
2 前項の基本契約の期間は、基金の継続する4事業年度であって、当該期間の開始前に基金が定めるものとする。
3 第1項の基本契約は、前項の期間の開始前に締結しなければならない。ただし、必要がある場合には、当該期間の残りの期間についての配合飼料価格差補塡基本契約を締結することができる。
(基本契約の申込みをしようとする1号会員の義務)
第6条 基金に基本契約の申込みをしようとする1号会員は、別紙配合飼料価格差補塡契約実施基準により、次の段階別にそれぞれの配合飼料の価格差補塡に関する基本契約を締結していなければならない。
(1) 1号会員と定款第5条第2項第2号の資格による会員(以下「2号会員」という。)又は4号会員
(2) 2号会員とその直接の構成員である農業協同組合(以下「単協」という。)又は畜産経営者
(3) 単協又は4号会員と畜産経営者
(新規加入畜産経営者に係る納付金)
第6条の2 第5条第3項に定める期間の途中において、あらたに加入しようとする畜産経営者は、別紙配合飼料価格差補塡契約実施基準4(1)に基づく積立金を別途納付しなければならない。ただし、第
9条の2の規定による一般社団法人全国配合飼料供給安定基金又は一般社団法人全日本配合飼料価格畜産安定基金(以下「他基金」という。)に加入している畜産経営者が、基金の2号会員、4号会員又は単協と契約し、基金間を移動した畜産経営者(以下「基金転入者」という。)を除くものとする。
(基金間転入者に係る納付金)第6条の3 削除
(数量契約)
第7条 基金は、配合飼料価格差補塡基本契約に基づき、基金の事業年度ごとに基金と配合飼料価格差補塡基本契約を締結している1号会員(以下「契約会員」という。)との間に、別紙様式第2号による配合飼料価格差補塡数量契約を締結するものとする。
2 前項の数量契約は、当該数量契約の対象期間の開始前に締結しなければならない。
(数量契約の対象数量)
第8条 基金と契約会員との間の配合飼料価格差補塡数量契約の対象数量は、基金の事業年度ごとに1号会員と配合飼料の価格差補塡に関する基本契約を締結している2号会員又は4号会員(以下「加入会 員」という。)と契約会員との間に締結されている配合飼料の価格差補塡に関する数量契約による対象数量の合計(契約会員が自ら配合飼料を使用している場合はその数量を加えた数量)とする。
2 契約会員と加入会員との間の配合飼料の価格差補塡に関する数量契約の対象数量は、基金の事業年度ごとに2号会員と配合飼料の価格差補塡に関する基本契約を締結している単協(以下「加入単協」という。)又は加入生産者と加入会員との間に締結されている配合飼料の価格差補塡に関する数量契約によ
る対象数量の合計(加入会員が自ら配合飼料を使用している場合はその数量を加えた数量)とする。
3 加入会員と加入単協との配合飼料の価格差補塡に関する数量契約の対象数量は、基金の事業年度ごとに加入単協と加入生産者との間に締結されている配合飼料の価格差補塡に関する数量契約による対象数量の合計(加入単協が自ら配合飼料を使用している場合はその数量を加えた数量)とする。
(数量契約の変更)
第9条 基金は、契約会員から配合飼料価格差補塡数量契約についての変更の申込みがあった場合は、その変更を承認することができる。ただし、当該数量契約のうち対象数量の変更は、次の各号の一に該当する場合でなければ行うことができない。
(1) 災害の発生その他特別の事由がある場合
(2) 第9条の2の規定による基金から他基金へ転出する畜産経営者(以下「基金転出者」という。)又は基金転入者について、基金が当該基金間移動に係る契約数量として、1号会員へ通知した場合
2 基金は、前項の承認をした場合、理事会及び評議員会に報告しなければならない。
(契約の基金間移動)
第9条の2 他基金の会員又は単協と配合飼料価格差補塡契約を締結している畜産経営者(以下「他基金の加入者」という。)が基金の加入者として、また基金の加入者が他基金の加入者として、基金と他基金(以下「3基金」という。)との間を移動する(以下「基金間移動」という。)場合については、別紙「配合飼料価格差補塡契約に係る基金間移動に関する細則」(以下「基金間移動細則」という。)の定めるところによるものとする。
2 基金は、前項の規定に基づき、基金を移動しようとする畜産経営者の申請により、基金間移動の基金間転入者または基金間転出者となることを承認することができる。なお、基金は移動申請に虚偽があった場合は、この承認を取り消すことができる。
3 基金は、前項の承認をした場合、1号会員に通知するものとする。
4 第2項の承認を受けた基金転入者は、基金との間で基本契約及び数量契約を締結しなければならない。
5 基金が第2項に基づき基金転出者として承認し、その旨を1号会員へ通知したときは、当該畜産経営者の基本契約及び数量契約は解約されたものとみなすこととする。
(契約の解除等)
第10 条 基金は、契約会員が故意又は重大な過失により配合飼料価格差補塡基本契約又は配合飼料価格差補塡数量契約に違反したときは、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、当該契約を解除し、当該契約の残余の期間において納入すべき通常補塡積立金及び異常補塡積立金の額に相当する金額を徴収するものとする。
2 基金は、契約会員から配合飼料価格差補塡基本契約又は配合飼料価格差補塡数量契約の解約の申込みがあった場合は、解約についてやむを得ない事由があると認められる場合に限り、当該契約の残余の期間において納入すべき通常補塡積立金及び異常補塡積立金の額に相当する金額を納入することを条件として、これに応ずることができる。ただし、その通常補塡積立金及び異常補塡積立金の納入についてやむを得ない事由があると認められる場合に限り、その納入を猶予又は免除することができる。
3 削除
(交付契約)
第10 条の2 基金は、毎事業年度開始前に、公益社団法人配合飼料供給安定機構(以下「機構」という。)と配合飼料異常補塡交付金交付契約(以下「交付契約」という。)を締結するものとする。
2 前項の交付契約において定める数量は、第7条第1項の規定により締結された配合飼料価格差補塡数量契約による数量を合計した数量とする。ただし、第9条の2に基づく基金間移動により第3四半 期開始前に当該年度の第3四半期及び第4四半期の契約数量に変更があった場合は、機構との数量契約の数量を変更することができるものとする。
第3章 通常補塡積立金
(単位数量当たりの通常補塡積立金の額)
第11 条 基金は、毎事業年度の開始前に、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、配合飼料の単位数量当たりの通常補塡積立金の額を定めるものとする。
2 前項の単位数量当たりの通常補塡積立金の額は、飼料月報(農林水産省畜産局飼料課編)の配合飼料価格(消費税額分及び地方消費税額分を含まないものとする。)の1,000分の40以内において当該年度内の配合飼料原料の需給見通し及び前事業年度末における通常補塡準備財産の額を勘案して定めるものとする。
(単位数量当たりの通常補塡積立金の負担)
第12 条 通常補塡積立金を負担する者は、加入生産者のほか、契約会員及び加入会員に限るものとする。
2 加入生産者の負担する単位数量当たりの通常補塡積立金の額は、前条の規定による単位数量当たりの通常補塡積立金の額の3分の1以上で、基金が評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、定めた額とする。
3 加入会員の負担する単位数量当たりの通常補塡積立金の額は、前項の加入生産者の負担する額の2分の1に相当する額とする。
4 契約会員の負担する単位数量当たりの通常補塡積立金の額は、前条の規定による単位数量当たりの通常補塡積立金の額から第2項の加入生産者の負担する額及び、前項の加入会員の負担する額を差し引いた残額とする。
ただし、配合飼料の前条第2項の飼料月報の配合飼料価格の変動等特にやむを得ない事由があると認められる場合には、契約会員が負担する額から第2項の規定に基づき加入生産者が負担する額の2分の1に相当する額を差し引いて得られた額の範囲内において、農林水産省畜産局長と協議の上、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、毎事業年度の途中において単位数量当たりの通常補塡積立金の額を減額することができる。
(通常補塡積立金の納入)
第13 条 基金は、毎四半期の開始前に、契約会員をして第11 条の規定による単位数量当たりの通常補塡積立金の額に配合飼料価格差補塡数量契約による当該四半期の対象数量を乗じて得た額を納入させるものとする。ただし、基金が特にやむを得ない事情があると認めたときは、第1四半期に係る通常補塡積
立金の納入に限り、4月30 日を納入の期限とすることができる。
2 契約会員が納入する通常補塡積立金のうち、前条第4項の規定により契約会員が負担する単位数量当たりの通常補塡積立金の額から同条第2項の規定により加入生産者が負担する単位数量当たりの通常補塡積立金の額の2分の1に相当する額を差し引いた額に相当する額に配合飼料価格差補塡数量契約による当該事業年度の対象数量を乗じて得た額を限度とする額については、基金が特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該事業年度の末日までの間において基金が指定した日を期限として納入させることができるものとする。
(通常補塡積立金の納入免除)
第13 条の2 基金は、前条の規定にかかわらず、通常補塡準備財産の適切な運営を図るため、配合飼料の原料の需給見通し及び通常補塡準備財産の額を勘案し、特に必要があると認められる場合は、四半期毎に、当該四半期の開始前に評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、納入すべき通常補塡積立金の納入を免除することができる。
2 基金は、前条の規定にかかわらず、第5条第2項の期間満了時において通常補塡準備財産が当該期間中に納入されるべき通常補塡積立金の合計額の4分の1に相当する額を超えると見込まれるときには、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、納入すべき通常補塡積立金の納入を免除することができる。
3 基金は、第1項並びに第2項の規定に基づき通常補塡積立金の納入を免除しようとする場合には、当該四半期が属する事業年度毎に、あらかじめ農林水産省畜産局長の承認を受けなければならない。
4 基金は、第1項並びに第2項の規定に基づき通常補塡積立金の納入を免除した四半期の次の四半期において前条第1項の規定に基づき通常補塡積立金を納入させるときは、基金が特にやむを得ない事情があると認める場合に限り、同項の規定にかかわらず、当該四半期の第1月の末日を納入の期限とすることができる。
(通常補塡積立金の割戻し)第14 条 削除
(通常補塡積立金の不返還)
第15 条 基金は、納入された通常補塡積立金を負担者に返還しないものとする。
(通常補塡積立金の移管)
第15 条の2 基金は、第9条の2の規定により畜産経営者が基金間移動をした場合、通常補塡積立金を他基金に支出し又は他基金から受けることができる。
なお、この基金間移動に伴う通常補塡積立金の手続きは、基金間移動細則によることとする。
第3章の2 削除
第15 条の3から第 15 条の6まで削除。
第3章の3 異常補塡積立金
(異常補塡積立金の納入)
第15 条の7 基金は、毎四半期の末日までに、機構と締結した交付契約に基づき機構に納入することとなる額に契約会員の数量契約の対象数量の割合を乗じて得た額を下限として、異常補塡積立金として、契約会員をして納入させるものとする。
(異常補塡積立金の機構への納入)
第15 条の8 基金は、交付契約に基づき、異常補塡積立金を機構に納入するものとする
第4章 通常補塡の方法
(基準購入価格)第16 条 削 除
(平均購入価格)第17 条 削 除
(平均配合割合)第18 条 削 除
(通常価格差補塡金の交付)
第19 条 基金は、当該四半期について、当該四半期に係る平均輸入原料価格(輸入原料価格の算出に関する細則第2の算式Ⅱにより算出される価格をいう。以下同じ。)が、当該四半期に係る基準輸入原料価格(輸入原料価格の算出に関する細則第2の算式Ⅰにより算出される価格をいう。以下同じ。)を上回っている場合には、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、通常価格差補塡金を交付することができる。
2 前項の規定により通常価格差補塡金の交付を受けた契約会員は、加入会員に対し、通常価格差補塡金を交付しなければならない。
3 前項の規定により通常価格差補塡金の交付を受けた加入会員は、加入生産者に対し、直接に配合飼料の価格差補塡に関する基本契約を締結している場合にあっては直接に、加入単協を通じて配合飼料の価格差補塡に関する基本契約を締結している場合にあっては当該加入単協を通じて、通常価格差補塡金を交付しなければならない。
(単位数量当たりの通常価格差補塡金の額)
第20 条 前条第1項の規定により交付する単位数量当たりの通常価格差補塡金の額は、当該四半期の平均輸入原料価格が基準輸入原料価格を上回る額を限度として、その額については、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て当該四半期最終月の翌月末日までに定めるものとする。
2 基金は、前項の規定により単位数量当たりの通常価格差補塡金の額を定めたときは、その額をすみやかに機構に通知するものとする。
3 当該四半期について、機構から異常補塡交付金の交付を受けた場合の単位数量当たりの通常価格差補塡金の額は、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、第1項の規定により定めた額から、機構から通知された単位数量当たりの異常補塡交付金の額を差し引いて得た額を限度として定めるものとする。
(単位数量当たりの通常価格差補塡金の最低限度額)
第20 条の1 第19 条第1項及び前条第1項により算出された単位数量当たりの通常価格差補塡金の額において、その上回った額がトン当たり250 円未満の場合、評議員会並びに理事会に諮ることなく、通常価格差補塡金の交付は行わないものとする。
(通常価格差補塡金の交付額)
第21 条 基金は、加入生産者に対し、前条の規定による単位数量当たりの通常価格差補塡金の額に当該四半期においてその者が加入単協又は加入会員から購入した数量を乗じて得た額を、契約会員、加入会員を通じ、かつ、加入単協を通じて配合飼料の価格差補塡に関する基本契約を締結している場合にあっては当該加入単協を通じて、交付するものとする。
2 前項の通常価格差補塡金の総額は、単位数量当たりの通常価格差補塡金の額に配合飼料の価格差補塡に関する数量契約による対象数量を乗じて得た額を超えないものとする。
3 第1項の通常価格差補塡金の総額が次条による限度を超える場合は、評議員会の意見を聴き、 かつ、理事会の決議を得て、加入生産者に対する通常価格差補塡金の交付額を削減することができる。
(通常価格差補塡交付の限度)
第22 条 基金が事業年度内に交付する通常価格差補塡金の総額は、前年度から繰り越された通常補塡準備財産と当該事業年度に積み立てられるべき通常補塡積立金の総額との合計額を限度とする。
(通常価格差補塡金の返還等)
第23 条 基金は、契約会員が次の各号の一に該当した場合には、当該会員に対し、通常価格差補塡金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した通常価格差補塡金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規定の定めるところにより基金に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 通常補塡積立金の納入その他基金に対する義務を怠ったとき。
第4章の2 削除
第23 条の2から第 23 条の6まで削除
第4章の3 異常補塡の方法
(異常価格差補塡金の交付)
第23 条の7 基金は、機構から異常補塡交付金の交付を受けたときは、契約会員に対し異常価格差補塡金を交付するものとする。
2 前項の規定により異常価格差補塡金の交付を受けた契約会員は、加入会員に対し、異常価格差補塡金を交付しなければならない。
3 前項の規定により異常価格差補塡金の交付を受けた加入会員は、加入生産者に対し、直接に配合飼料の価格差補塡に関する基本契約を締結している場合にあっては直接に、加入単協を通じて配合飼料の価
格差補塡に関する基本契約を締結している場合にあっては当該加入単協を通じて、異常価格差補塡金を交付しなければならない。
(単位数量当たりの異常価格差補塡金の額)
第23 条の8 前条の規定により交付する単位数量当たりの異常価格差補塡金の額は、機構から交付された異常補塡交付金の単位数量当たりの額の相当額とする。
(異常価格差補塡金の交付額)
第23 条の9 基金は、加入生産者に対し、前条の規定による単位数量当たりの異常価格差補塡金の額に当該四半期においてその者が加入単協又は加入会員から購入した配合飼料の数量を乗じて得た額を、契約会員、加入会員を通じ、かつ、加入単協を通じて配合飼料の価格差補塡に関する基本契約を締結している場合にあっては当該加入単協を通じて、交付するものとする。
2 前項の異常価格差補塡金の総額は、単位数量当たりの異常価格差補塡金の額に配合飼料の価格差補塡に関する数量契約による対象数量を乗じて得た額を超えないものとする。
(異常価格差補塡金の交付額の限度)
第23 条の10 基金が、1事業年度に交付する異常価格差補塡金の総額は、当該事業年度内に機構から交付された異常補塡交付金の総額を限度とする。
(異常価格差補塡金の返還等)
第23 条の11 第23 条の規定は、異常価格差補塡金に準用する。
第5章 報告の徴収等
(供給実績の報告)第24 条 削除
(報告の徴収及び、調査等)
第25 条 基金は、価格差補塡に関する事業の実施について必要な事項を調査するため必要がある場合には、会員をして所要の事項について報告させ、又は会員の事業場に立ち入り、帳簿その他の書類を閲覧することができるものとする。
(細 則)
第6章 雑 則
第26 条 基金は、理事会の決議を経て、この業務方法書に定めるもののほか、その業務の運営に関し必要な事項について細則を定めることができる。
附 則 (昭和 46 年3月15 日)変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (昭和47 年6月27 日)変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (昭和 48 年3月29 日)変更後の業務方法書は、昭和48 年3月1日から実施する。
附 則 (昭和 48 年3月31 日)変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (昭和 49 年1月26 日)変更後の業務方法書は、昭和48 年10 月1日から実施する。
附 則 (昭和 49 年7月5日)
変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和49 年4月1日から適用する。
附 則 (昭和 50 年1月31 日)
変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和49 年10 月1日から適用する。
附 則 (昭和 50 年3月31 日)変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (昭和 50 年12 月15 日)
変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和50 年10 月1日から適用する。
附 則 (昭和 51 年3月31 日)
変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和51 年1月1日から適用する。
附 則 (昭和 51 年7月3日)
変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和51 年5月 15 日から適用する。
附 則 (昭和 51 年9月11 日)
変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和51 年8月1日から適用する。
附 則 (昭和 52 年3月31 日)
変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和51 年10 月1日から適用する。
附 則 (昭和 52 年6月13 日)
変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和52 年3月 31 日から適用する。
附 則 (昭和 52 年10 月25 日)
変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和52 年7月1日から適用する。
附 則 (昭和 53 年7月4日)
変更後の業務方法書は、農林省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和53 年4月1日から適用する。
附 則 (昭和 53 年7月26 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和53 年7月5日から適用する。
附 則 (昭和 54 年4月3日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和54 年3月31 日から適用する。
附 則 (昭和 55 年3月17 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和55 年度に係る契約日
から適用する。
附 則 (昭和 55 年8月4日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和55 年3月31 日から適用する。
附 則 (昭和 55 年10 月6日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和55 年7月1日から適用する。
附 則 (昭和 56 年7月9日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和56 年4月1日から適用する。
附 則 (昭和 58 年8月3日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。ただし、別紙様式第1号及び第2号については、この変更後に締結する直近の契約書から適用する。
附 則 (昭和 59 年8月13 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和59 年4月1日から適用する。
附 則 (昭和 59 年11 月9日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施し、昭和59 年10 月1日から適用する。
附 則 (昭和 62 年6月30 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (昭和 63 年3月30 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (xxx年3月31 日)
変更後の業務方法害は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (xxx年7月29 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (xxx年7月29 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成2年3月31 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成3年2月18 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成3年8月28 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成4年3月4日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成6年3月31 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成7年3月31 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成7年7月7日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成7年10 月23 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施し、第28 事業年度の第3四半期分以降の通常補塡積立金について適用する。
附 則 (平成8年12 月16 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成9年3月13 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成9年6月25 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施し、平成9年4月1日から適用する。
附 則 (平成9年11 月11 日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成 10 年5月7日)
変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成 11 年4月26 日) 変更後の業務方法書は、農林水産省畜産局長の承認のあった日から実施する。
附 則 (平成 12 年6月23 日総会議決)
変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施し、平成12 年4月1日から適用する。
附 則 (平成 13 年1月31 日総会議決)
変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施し、平成13 年1月6日から適用する。
附 則 (平成 14 年1月18 日総会議決)
変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施し、平成14 年1月1日から適用する。
附 則 (平成 14 年4月19 日総会議決)
変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施し、平成14 年4月1日から適用する。
附 則 (平成 16 年6月24 日総会議決)
変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施し、平成16 年3月31 日から適用する。
附 則 (平成 18 年6月27 日総会議決)
変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施し、平成19 年4月1 日から適用する。
附 則 (平成 19 年10 月22 日総会議決)
1 変更後の業務方法書は、平成19 年12 月17 日から適用する。
2 基金が、第40 事業年度において交付する通常価格差補塡金の総額は、第22 条の規定にかかわらず、基金の目的を達成するため、第39 事業年度から繰り越された通常補塡準備財産及び第40 事業年度に積み立てられるべき通常補塡積立金の総額との合計額を超えることができるものとする。
附 則 (平成 20 年4 月16 日総会議決)
1 変更後の業務方法書は、平成20 年4月1日から適用する。
2 第4条に掲げるその他家畜の数量契約は、平成20 年度に限り、第5条、第6条第1項及び第7条第
2項の規定にかかわらず、平成20 年6月10 日までに、基金と契約会員、契約会員と加入2号会員及び加入2号会員と加入単協との間に基本契約及び数量契約を締結したものを対象とする。
3 機構との交付契約において定める数量は、平成20 年度に限り、第10 条の2の第1項及び第2項の規定にかかわらず、基金と1号会員が平成20 年6月10 日までに締結したその他家畜に係わる数量契約の数量を加えることができる。
4 その他家畜に係わる第1四半期の通常補塡金の納入期限は、平成20 年度に限り、第13 条第1項の規定にかかわらず、平成20 年6月 10 日までに基本契約及び数量契約締結したものは、平成20 年6月 30日までとする。
附 則 (平成 20 年4 月16 日総会議決)
1 変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施する。
2 基金が、第41 事業年度及び第42 事業年度において交付する通常価格差補塡金の総額は、第22 条の規定にかかわらず、基金の目的を達成するため、前事業年度から繰り越された通常補塡準備財産及び当該事業年度に積み立てられるべき通常補塡積立金の総額との合計額を超えることができるものとする。
附 則 (平成 20 年9 月1 日総会議決)
1 基金は、畜産経営者の継続的な基金加入を確保し、通常価格差補塡事業の安定的な運営を行うため、平成 20 年7-9月期以降の通常価格差補塡金であって借入金により補塡を実施するものについて、平成21 年度以降当該借入金の返済完了までの間に以下に該当する場合には、畜産経営者に返還を求めることができる。
(1) 廃業又は他基金への移動等の合理的な理由がなく、畜産経営者が基本契約及び数量契約の更新を行わない場合。
(2) 飼養規模縮小等の合理的な理由がなく、畜産経営者が契約数量を大きく減じる場合。
2 基金が前項に該当する畜産経営者に求める返還の金額は、理事長が別に定める金額(注)とする。
3 当該畜産経営者が前項に定める金額の返還を完了しない場合には、基金は、当該畜産経営者との間で基本契約及び数量契約の再契約に応じることはできないものとする。
4 変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施する。
(注)理事長が別に定める金額:
平成 20 年7-9月期から返還を求める事案が生じた四半期の直前の四半期までの期間について、各四半期毎に以下の算式により求めた額をそれぞれ足し合わせた額とする。
返還対象金額
各四半期における加入生産者への通常価格差補塡金交付額
各四半期における通常価格差補塡金の交付総額のうち借入金により補塡を実施する額
×
各四半期における通常価格差補塡金の交付総額
附 則 (平成 22 年2月1日総会議決)
変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施し、平成22 年4月1日から適用する。
附 則 (平成 22 年4月19 日総会議決)
1 変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施し、平成22 年3月31 日から適用する。
2 第3条第2号のただし書きにかかわらず、穀類の区分に属する原材料に加え、そうこう類、植物性油
かす類及び動物質性飼料の区分に属する原材料が3種類以下であっても、この原材料に各種のビタミ ン、ミネラル又はアミノ酸等を加えた飼料であって、かつ、専らこの飼料のみを給与することにより畜産物を生産できる飼料は、第3条第2号に定める飼料とみなすことができる。
附 則 (平成 22 年6月23 日総会議決)
1 変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施し、平成22 年4月1日から適用する。
2 基金は、平成22 年4月にxx県で発生した口蹄疫により、その対策等により、契約数量の変更や解
約の手続きが遅れる場合に、毎四半期開始前に納入すべき通常補塡積立金の納付について、平成22 年第2四半期分に限り平成22 年第3四半期と同時期まで延期することができる。
附 則 (平成 22 年9月15 日総会議決)
1 変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施する。
2 平成 22 年度に限り、口蹄疫発生県であるxx県の移動・搬出制限区域内の加入生産者に係る平成22
年度第3四半期以降の通常補塡積立金の納付は、第13 条1号の規定にかかわらず、理事長が別に定め
る期限とすることができる。
附 則 (平成 23 年4月27 日総会議決)
1 変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施し、附則2については平成23 年3月
12 日から適用し、附則3、4については平成23 年4月1日から適用する。
2 第3条の規定にかかわらず、平常の配合飼料が製造できるまでの間、八戸地区から鹿島地区に至る配合飼料製造工場において製造される飼料に限り、第3条第2号の条件を満たさなくても、価格差補塡事業の対象配合飼料とすることができる(ただし単体飼料は除く)。
なお、当該配合飼料を供給した1号会員は、当該配合飼料の種類別月別供給数量及びその表示票を基金に報告すること。
3 平成 23 年度に限り、第10 条の2第2項の規定にかかわらず、基金は、東日本大震災の影響により、第7条第1項の規定により締結された数量契約による数量に変更があった場合は、平成23 年6月30 日までに社団法人配合飼料供給安定機構との数量契約の数量を変更することができるものとする。
4 平成 23 年度に限り、第 13 条第1項の規定にかかわらず、基金は、東日本大震災により被災した加入生産者及び補塡契約等の事務処理に支障が生じた会員に係る第1四半期以降の通常補塡積立金の納付について、理事長が別に定める期限とすることができる。
附 則 (平成 24 年12 月6 日総会議決)
1 変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施する。
2 当分の間、第4条の規定の適用については、同条中「配合飼料を購入する計画を有するもの」とあるのは、「配合飼料を購入する計画を有するもの、かつ、飼料自給率の向上に努めようとするもの」とする。
3 基金が、第45 事業年度及び第46 事業年度において交付する通常価格差補塡金の総額は、第22 条の規定にかかわらず、基金の目的を達成するため、前事業年度から繰り越された通常補塡準備財産及び当該事業年度に積み立てられるべき通常補塡積立金の総額との合計額を超えることができるものとする。
4 第 45 事業年度第3四半期における通常価格差補塡金について、基金は、第 20 条1項の額に当該四半期の契約数量を乗じた交付見込み額の49%を上限に、概算払いをすることが出来る。
5 前項の概算払いの額が第20 条第3項の通常価格差補塡金の額を上回った場合には、基金は契約会員に対し、すでに交付した通常価格差補塡金の一部を返還させることができる。
附 則 (平成 25 年1月18 日総会議決)
1 変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施する。
2 第 46 事業年度及び第 47 事業年度において、契約会員の負担する単位数量当たりの通常補塡積立金の額は、第12 条第4項の規定による単位数量当たりの通常補塡積立金の額に加え、基金の目的を達成するために必要な額について、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、増額することができる。
附 則 (平成 25 年6 月21 日総会議決)
1 この変更は、一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金の設立登記のあった日(平成26 年4月1日)から施行する。
附 則 (平成 25 年7月31 日総会議決)
1 変更後の業務方法書更は、総会において議決のあった日から実施し、平成 25 年6月 28 日から適用する。
2 第 46 事業年度第2四半期に限り、第 20 条第1項の規定にかかわらず、単位数量当たりの通常価格差補塡金の額は、第1四半期の単位数量当たりの異常補塡交付金の額が機構から通知され、第 1 四半期末の通常価格差補塡財源が確定した後に、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の議決を経て、平成25 年
8月31 日までに定めるものとする。
3 基金は、前項の規定により定めた額に当該四半期の供給価格が平均価格を上回る額を限度として定めた額が含まれる場合には、その額をすみやかに機構に通知するものとする。
附 則 (平成 26 年1月27 日総会議決)
1 この変更は、一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金の設立登記のあった日(平成26 年4月1 日)から施行する。
附 則 (平成 26 年3月17 日総会議決)
1 変更後の業務方法書は、総会において議決のあった日から実施する。ただし、第19 条第1項の規定は、平成 26 年度第1四半期から適用する。
2 第 47 事業年度(26 年度)以降長期借入金の返済が完了するまでの間に限り、第 22 条の規定による前年度から繰り越された通常補塡準備財産には、長期借入金を含まないものとする。
附 則 (平成 26 年5月16 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会において決議のあった日から実施する。
附 則 (平成 26 年10 月20 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会において決議のあった日から実施する。
附 則 (平成27 年1月21 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会において決議のあった日から実施する。
2 第 48 事業年度及び第 49 事業年度において、契約会員の負担する単位数量当たりの通常補塡積立金の
額は、第12 条第4項の規定による単位数量当たりの通常補塡積立金の額に加え、基金の目的を達成するために必要な額について、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、増額することができる。
附 則 (平成27 年7 月22 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会において決議のあった日から実施する。
附 則 (平成28 年5 月19 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会において決議のあった日から実施する。
2 基金は、平成 28 年熊本地震により、契約数量の変更や解約の手続きが遅れる場合、第 13 条第1項の
規定にかかわらず、平成 28 年度第2四半期分の通常補塡積立金の納入期限を、平成 28 年度第3四半期分の納入期限と同時期まで延期することができる。
附 則 (平成29 年1 月26 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会において決議のあった日から実施する。
2 第 50 事業年度において、契約会員の負担する単位数量当たりの通常補塡積立金の額は、第 12 条第4項の規定による単位数量当たりの通常補塡積立金の額に加え、基金の目的を達成するために必要な額について、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て、増額することができる。
附 則 (平成29 年4 月19 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会において決議のあった日から実施する。
附 則 (平成29 年10 月25 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会において決議のあった日から実施する。
附 則 (平成 30 年10 月24 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会において決議のあった日から実施し、平成 30 年 9 月 6 日から適用する。
2 基金は、平成30 年北海道胆振東部地震により、被災した畜産経営者及び事務処理に支障が生じた単協管内の畜産経営者に係る、平成 30 年度第 3 四半期の積立金の納入期限を、第 13 条第 1 項の規定にかかわらず、平成30 年度第4 四半期分の納入期限と同時期まで延期することができる。
附 則 (平成 31 年1 月24 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会において決議のあった日から実施する。
附 則 (令和元年10 月18 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会の決議があった日から実施し、令和元年9 月9 日に遡及して適用する。
2 基金は、令和元年台風15号の影響により、契約数量の変更や解約の手続きが遅れる場合、第13 条第
1項の規定にかかわらず、令和元年度第3四半期分の通常補填積立金の納入期限を、令和元年度第4四半期分の納入期限と同時期まで延期することができる。
附 則 (令和2 年9 月1 日 理事長決裁)
1 変更後の業務方法書は、理事長の決裁があった日から実施する。
2 第 20 条の1は、平成 26 年 10 月 20 日開催の第 268 回理事会並びに第 201 回評議員会における協議事項第3号議案にて決議された。
附 則 (令和3 年4 月22 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会の決議があった日から実施し、令和3年4月1日に遡及して適用する。
2 基金は、配合飼料価格の急激な値上りに対応し、第13 条第1項の規定にかかわらず、令和3年度第1四半期分、並びに第2四半期分の通常補塡積立金の納入期限を以下の期日まで延期することができる。 第1四半期分 = 令和3年6月30日
第2四半期分 = 令和3年8月31日
3 基金は、令和2年度及び令和3年度において、鳥インフルエンザ、並びに豚熱(CSF)の感染により、第9条第1項(1)に該当し、令和3年度の契約数量を変更(減量)し、結果的に令和3年度の契約数量が年間「0」となった場合でも、令和4年度の契約は継続扱いとし、別途納付金は徴収しない。
ただし、契約数量の変更に増量は認めない。
附 則 (令和3 年10 月20 日理事会決議)
1 変更後の業務方法書は、理事会の決議のあった日から実施し、令和3年7月1日に遡及して適用する。
附 則 (令和4 年1 月21 日理事会決議)
1 以下の附則(平成26 年3 月17 日総会決議)第2項については、令和2 年2 月20 日(遡及)をもって、長期借入金を完済したことから失効とする。
2 第 47 事業年度(26 年度)以降長期借入金の返済が完了するまでの間に限り、第 22 条の規定による前年度から繰り越された通常補塡準備財産には、長期借入金を含まないものとする。
輸入原料価格の算出に関する細則
第1 業務方法書第19 条に規定する平均輸入原料価格及び基準輸入原料価格については、この細則に定める方式による算出するものとする。
第2 基準輸入原料価格及び平均輸入原料価格
1 基準輸入原料価格は、次の算式Ⅰにより算出された価格をいう。
2 平均輸入原料価格は、次の算式Ⅱにより算出された価格をいう。
算式Ⅰ 基準輸入原料価格の算出
Σ(P1iQ1i+P2iQ2i+P3iQ3i+P4iQ4i+P5iQ5i) |
Ps = |
Σ(Q1i+Q2i+Q3i+Q4i+Q5i) |
Ps :求める基準輸入原料価格(四捨五入による円単位の価格)
P1i:当該四半期の直前1 年間に供給された配合飼料に対応する各月のとうもろこしの平均輸入価格
Q1i:P1i に対応する各月のとうもろこしの使用量
P2i:当該四半期の直前1 年間に供給された配合飼料に対応する各月のこうりゃんの平均輸入価格
Q2i:P2i に対応する各月のこうりゃんの使用量
P3i:当該四半期の直前1 年間に供給された配合飼料に対応する各月の大豆油かすの平均輸入価格
Q3i:P3i に対応する各月の大豆油かすの使用量
P4i:当該四半期の直前1 年間に供給された配合飼料に対応する各月の大麦の平均輸入価格
Q4i:P4i に対応する各月の大麦の使用量
P5i:当該四半期の直前1 年間に供給された配合飼料に対応する各月の小麦の平均輸入価格
Q5i:P5i に対応する各月の小麦の使用量
算式Ⅱ 平均輸入原料価格の算出
Σ(P1iQ1i+P2iQ2i+P3iQ3i+P4iQ4i+P5iQ5i) |
P = |
Σ(Q1i+Q2i+Q3i+Q4i+Q5i) |
P : 求める当該四半期の平均輸入原料価格(四捨五入による円単位の価格)
P1j:当該四半期に供給された配合飼料に対応する各月のとうもろこしの平均輸入価格
Q1j:P1j に対応した各月のとうもろこしの使用量
P2j:当該四半期に供給された配合飼料に対応する各月のこうりゃんの平均輸入価格 Q2j:P2j に対応した各月のこうりゃんの使用量
P3j:当該四半期に供給された配合飼料に対応する各月の大豆油かすの平均輸入価格 Q3j:P3j に対応した各月の大豆油かすの使用量
P4j:当該四半期に供給された配合飼料に対応する各月の大麦の平均輸入価格 Q4j:P4j に対応した各月の大麦の使用量
P5j:当該四半期に供給された配合飼料に対応する各月の小麦の平均輸入価格 Q5j:P5j に対応した各月の小麦の使用量
第3 第2における各月の平均輸入価格は、財務省「貿易統計」の当該月の 1 ヶ月前の数値(速報値)を用い、各月の原料使用量は当該四半期末日の翌月に公益社団法人配合飼料供給安定機構が報告する数値を用いる。
(注1)当該四半期が4-6月の場合、平均輸入原料価格は3-5月通関価格、原料使用量は4‐6月工場使用量を用い、基準輸入原料価格は前年3月-当年2月通関価格、原料使用量は前年4月
‐当年3月工場使用量を用いる。
(注2)輸入原料価格の確定値は、毎年3 月に前年1 月分から12 月分が明らかになることから、これと速報値を置き換える。
(注3)原料使用量については、毎年 8 月に前年4 月分から当該年3 月分が再報告されるので、これに置き換える。
附 則
1 この細則の制定および改廃は、理事会の決議による。
2 この細則の解釈その他の疑義は、理事長が決定する。
3 この細則は、平成26 年4月1 日から施行する。
4 変更後の細則は、生産局長、公益社団法人配合飼料供給安定機構理事長の双方の承認のあった日
(平成 29 年2 月13 日)から施行し、平成 28 年度第4 四半期から適用する。
5 変更後の細則は、理事会において決議のあった日から適用する。
配合飼料価格差補塡契約に係る基金間移動に関する細則
業務方法書第9条の2の規定による配合飼料価格差補塡契約に係る数量契約の基金間移動については、業務方法書に定めるもののほか、この細則の定めるところによるものとする。
第1 移動の条件
1 3基金の会員又は単協と配合飼料価格差補塡契約を締結している畜産経営者(以下「加入生産者」という。)が、翌四半期以降の契約先を、他基金から基金に変更(以下「契約転入」という。)すること、及び基金から他基金に変更(以下「契約転出」という。)すること(以下「基金間移動」とい
う。)は、第1四半期または第3四半期からの移動に限って、申請できるものとする。
2 加入生産者の基金間移動は、業務方法書第 5 条第2 項の規定により定めた基金の継続する4事業年度期間中、4回の契約移動を限度とする。
その回数は、一の基金間移動申請者について、基金から他基金への転出、他基金から基金への転入、又は他基金から他基金への移動をそれぞれ1回とする。
3 加入生産者は、基金間移動に当って、単協、2号会員又は4号会員との数量契約を一の契約移動の単位とみなして申請できるものとする。
4 一の契約を複数の契約に分割することは、業務方法書及びこの細則による基金間移動とはしないこととする。
5 第3四半期からの基金間移動の場合、第3及び第4四半期の契約数量は転出元基金での契約数量とし、年度途中で契約数量は変更できないものとする。
なお、第1四半期からの基金間移動のときは、業務方法書第 6 条の2に規定する別途納付金の対象数量は、転出元と契約した前年度契約数量より転入先と契約する当該年度数量が増加した場合、その増加数量とするものとする。
6 削除
第2 移動の手続き
1 基金間移動を申請する者は、別紙様式1の基金間移動申請書を基金が定める次の期限までに提出しなければならない。
(移動時期)(1号会員の基金への提出期限)第1四半期 3月15日
第3四半期 8月15日
2 基金は、1号会員を経由して提出された移動申請書の内容を他基金及び公益社団法人配合飼料供給安定機構(以下「機構」という。)と照合し、移動申請書ごとに基金間移動の適合性の可否を判断し、その結果を1号会員に通知するものとする。
基金は、契約転入の場合は適合性の可否を判断し、他基金へ通知するとともに、契約転出の場
合はその適合性の可否を他基金から通知を受けられるものとする。
3 基金は、基金間移動の適合性の可否に必要な契約移動者の氏名、住所等の情報を機構に通知するものとする。
第3 移動に伴う補塡財源の他基金との精算
1 基金は、他基金と協力し、次式により3基金の基金間移動前の四半期末の通常補塡準備財産の加入生産者持分相当の総額を3基金の直前2四半期の契約数量の総計で除して、基金間移動に伴う財源移管の契約数量当りの金額(以下「精算単価」という。)を算出する。なお、精算単価
は、1の位を切り捨て、10 円単位とする。
(3基金の直前四半期末通常補塡準備財産の加入生産者持分相当の総額)
(3基金の直前2四半期の契約数量の総計)
2 基金は、他基金への転出者の基金間移動の直前2四半期の契約数量を合計し、この合計に1の精算単価を乗じた額を他基金へ移管する通常補塡積立金の額とし、他基金へ移管するものとする。
3 基金は、他基金から基金への転入者の2と同様に算出される通常補塡積立金の額を他基金から移管を受けるものとする。
附 則
1 この細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。
2 この細則の解釈その他の疑義は、理事長が決定する。
3 この細則は、平成19年4月1日より施行する。
4 第1の2の規定による移動回数は、平成 19 年度から平成 20 年度に限っては、2回を限度とする。
5 この細則の変更は、平成 31 年度第1四半期の基金間移動の申請から適用する。
6 この細則の変更は、平成 31 年度第上期の基金間移動から適用する。
(別紙1)
配合飼料安定基金契約移動申請書(例)
令和 年 月 日
(転入先)(一社)○○県配合飼料価格安定基金 理事長 殿
(転出元)△△農業協同組合 組合長 殿
(申請者)住 所
氏 名 ㊞
このたび、私は、令和 年度第 四半期より(一社)全国畜産配合飼料価格安定基金の会員又は単協と締結している契約を((一社)全国配合飼料供給安定基金、(一社)全日本配合飼料価格畜産安定基金)の会員又は単協に下記のとおり変更したく、移動申請前の数量契約書を添えて申請します。
記
1 令和○○年度基金間移動に関する数量契約の四半期別契約数量
数量契約先 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 年間計 | 備考 | |
移動前契約数量 | 畜産基金 | ||||||
○○県○○農業協同組合 | |||||||
移動後契約数量 | 1 ○○県基金協会 | ||||||
○○荷受組合 | |||||||
△△荷受組合 | |||||||
1 全農基金 | |||||||
○○県○○農業協同組合 | |||||||
(注)1 数量契約先の欄には、移動前及び移動後の数量契約先の名称と四半期別数量を記入すること。
2 移動前の畜種別四半期別契約数量が確認できるよう移動前の数量契約書の写し等を添付すること。
3 10 月からの移動申請書は、移動契約数量欄の第1 及び第2 四半期欄に契約数量を記入しないこと。
今回の基金間移動申請に当たり、申請者と各基金との間の数量契約等の情報が、関係する基金及び
(公社)配合飼料供給安定機構へ提供されることに同意いたします。
本申請書は2通作成し、転入先と転出先の両方に提出すること
配合飼料価格差補塡事業に係るその他家畜の取扱いに関する細則
業務方法書第4条に規定する「その他家畜」の取扱いについて、業務方法書に定めるもののほか、この細則の定めによるものとする。
1 その他家畜とは、馬、めん羊、山羊等食用に供する畜産物を生産、販売することを目的として飼養している家畜をいう。
2 飼養に当っては、配合飼料を給与していることを条件とする。
3 対象家畜の飼養頭羽数は、馬1頭以上、めん羊2頭以上、山羊2頭以上とする。
4 馬、めん羊、山羊以外の家畜の種類及びその飼養頭羽数は、飼養状況等を勘案し基金が判断する。
附則
1 この細則の制定及び改廃は、理事会の決議による。
2 この細則の解釈その他の疑義は、理事長が決定する。
3 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
別 紙
配合飼料価格差補塡契約実施基準
1 1号会員は、基金と配合飼料価格差補塡基本契約又は配合飼料価格差補塡数量契約を締結する前に、
2号会員又は4号会員との間に次の事項について、基金と締結する当該契約に準じて配合飼料の価格差補塡に関する基本契約又は数量契約を締結するものとする。
(1)配合飼料の価格差補塡に関する基本契約 ア 通常補塡積立金の納入に関すること。 イ 通常価格差補塡金の交付に関すること。ウ 通常価格差補塡金の返還に関すること。エ 契約の解除に関すること。
オ 個人情報の保護に関すること。カ 契約対象期間に関すること。
(2)配合飼料の価格差補塡に関する数量契約ア 契約対象数量に関すること。
イ 契約の解除に関すること。
ウ 個人情報の保護に関すること。エ 契約の効力に関すること。
オ 契約対象期間に関すること。
2 2号会員又は4号会員は、1号会員と配合飼料の価格差補塡に関する基本契約又は数量契約を締結する前に、単協又は畜産経営者との間に次の事項について1号会員と締結する契約に準じて配合飼料の価格差補塡に関する基本契約又は数量契約を締結するものとする。
(1)配合飼料の価格差補塡に関する基本契約 ア 通常補塡積立金の納入に関すること。 イ 通常価格差補塡金の交付に関すること。ウ 通常価格差補塡金の返還に関すること。エ 契約の解除に関すること。
オ 個人情報の保護に関すること。カ 契約対象期間に関すること。
(2)配合飼料の価格差補塡に関する数量契約ア 契約対象数量に関すること。
イ 契約の解除に関すること。
ウ 個人情報の保護に関すること。エ 契約の効力に関すること。
オ 契約対象期間に関すること。
3 単協は、2号会員と配合飼料の価格差補塡に関する基本契約又は数量契約を締結する前に、畜産経営者との間に次の事項について2号会員と締結する契約に準じて配合飼料の価格差補塡に関する基本契約又は数量契約を締結するものとする。
(1)配合飼料の価格差補塡に関する基本契約
ア 通常補塡積立金の納入に関すること。 イ 通常価格差補塡金の交付に関すること。ウ 通常価格差補塡金の返還に関すること。エ 契約の解除に関すること。
オ 個人情報の保護に関すること。カ 契約対象期間に関すること。
(2)配合飼料の価格差補塡に関する数量契約ア 契約対象数量に関すること。
イ 契約の解除に関すること。
ウ 個人情報の保護に関すること。エ 契約の効力に関すること。
オ 契約対象期間に関すること。
4 基本契約期間の中途において、あらたに加入しようとする者は、各事業年度の開始前に、上記1、2及び3に定めるところに準じた手続きを行うものとする。
また、基本契約期間の中途において、あらたに加入しようとする畜産経営者が納付する別途納付金は次のとおりとする。
(1)基本契約期間の途中において、あらたに加入しようとする畜産経営者は、あらたに加入することとなる事業年度の前年度末において通常補塡準備財産に残余がある場合は、次の算式により算出される額を基準として評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の決議を経て定める金額に、あらたに加入することとなる年度に係る数量契約による契約数量を乗じて得られる金額を、加入当該年度の6月末までに別途納付しなければならない。
算式
あらたに加入することとなる年度にその前年度から繰り越されることとなる通常補塡積立金の総額のうち、あらたに加入することとなる年度の前年度までに加入生産者が負担した通常補塡積立金の額(注)
あらたに加入することとなる前年度の最終確定契約数量
(注)先入先出法により計算を行う
(2)(1)により別途納付されるべき金額は、加入することとなる年度の通常積立金とみなす。
(別紙様式第1号)
配合飼料価格差補塡基本契約書
一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金(以下「甲」という。)と
農業協同組合連合会(以下「乙」という。)は、一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金業務方法書
(以下「業務方法書」という。)に基づき、配合飼料の価格差補塡について次のとおり契約する。
(数量契約)
第1条 甲と乙は、この契約の対象期間に属する甲の各事業年度の開始前に、当該年度に係る配合飼料価格差補塡数量契約(以下「数量契約」という。)を締結するものとする。
(通常補塡積立金の納入)
第2条 乙は、数量契約を締結した場合は、業務方法書第11 条の規定に基づき甲が定める単位数量当たりの通常補塡積立金の額に当該四半期に係る数量契約の対象数量を乗じて得た金額を、通常補塡積立金として、業務方法書第13 条第1項の規定に基づき当該四半期の開始前(同項ただし書の規定の適用があった場合には、4月30 日まで)に、甲に納入するものとする。ただし、業務方法書第13 条第2項の規定により乙が負担する額の納入については、同項の規定の適用があった場合には基金が指定した日を期限として納入するものとする。
2 乙は、前項の規定による通常補塡積立金の納入が遅れた場合は、年利率14.6 パーセントの割合で延滞利息を納入するものとする。
(異常補塡積立金の納入)
第3条 甲は、公益社団法人配合飼料供給安定機構(以下「機構」という。)と配合飼料異常補塡交付金交付契約を締結した場合は、業務方法書第15 条の7の規定に基づき、四半期別の異常補塡積立金の額を算定し、これを乙に対し通知するものとする。
2 乙は、前項の規定により通知された金額を、異常補塡積立金として、当該四半期の末日までに甲に納入するものとする。
3 前条第2項の規定は、異常補塡積立金の納入について準用する。
(通常価格差補塡金及び異常価格差補塡金の交付)
第4条 甲は、数量契約を締結した場合において業務方法書第19 条及び、第21 条並びに第23 条の7及び第 23 条の9の規定により、乙に対し、通常価格差補塡金及び異常価格差補塡金を交付するものとする。
(通常価格差補塡金及び異常価格差補塡金の返還等)
第5条 甲は、乙が業務方法書第23 条第1号又は第2号(第23 条の11 において準用する場合を含む。)に該当する場合には、乙に対し、通常価格差補塡金及び異常価格差補塡金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付したこれらの価格差補塡金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(契約の解除等)
第6条 甲は、乙が故意又は重大な過失によりこの契約に違反したときは、この契約を解除することがで
きるものとする。この場合において、乙は、この契約の残余の期間において納入すべき通常補塡積立金及び異常補塡積立金の額に相当する金額を甲に納入しなければならない。
2 乙は、甲がやむを得ない事由があると認めた場合に限り、この契約の残余の期間において納人すべき通常補塡積立金及び異常補塡積立金の額に相当する金額を甲に納入して、この契約を解除することができる。
3 乙は、甲の承認を得て、乙が締結した2号会員又は4号会員の加入生産者から業務方法書第9条の2の規定による基金間移動の申請によりこの契約を解除することができる。
(個人情報の保護)
第7条 甲及び乙は、加入生産者の個人情報について細心の注意を持って管理し、当該個人情報は本契約に関する目的のみに使用するものとする。
(契約対象期間)
第8条 この契約の対象期間は、令和 年 月1日から令和 年3月31 日までとする。
(その他)
第9条 この契約に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、業務方法書の定めるところによるものとし、その他の事項については甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記の契約の証として契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 一般社団法人 全国畜産配合飼料価格安定基金理事長 ㊞
乙 ○○農業協同組合連合会
代表理事会長 ㊞
(別紙様式第2号)
配合飼料価格差補塡数量契約書
一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金(以下「甲」という。)と
農業協同組合連合会(以下「乙」という。)は、令和 年 月 日付け配合飼料価格差補塡基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、次のとおり契約する。
(契約対象数量)
第1条 令和 年 月1日 から 令和 年3月31 日までの 年間において基本契約の対象とする一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金業務方法書第7条の配合飼料の四半期別の数量は、別表のとおりとする。
(契約の解除等)
第2条 甲は、乙が故意又は重大な過失によりこの契約又は基本契約に違反したときは、この契約を解除することができるものとする。この場合において、乙は、この契約の残余の期間において納入すべき通常補塡積立金及び、異常補塡積立金の額に相当する金額を甲に納入しなければならない。
2 乙は、甲がやむを得ない事由があると認めた場合に限り、この契約の残余の期間において納入すべき通常補塡積立金及び異常補塡積立金の額に相当する金額を甲に納入して、この契約を解約又は変更することができる。ただし、第1条の規定による契約対象数量の変更については、災害の発生その他特別の事由があるか、甲による第3四半期からの基金間移動の承認がなければならない。
(個人情報の保護)
第3条 甲及び乙は、加入生産者の個人情報について細心の注意を持って管理し、当該個人情報は本契約に関する目的のみに使用するものとする。
(契約の効力)
第4条 この契約は、甲と乙の間の基本契約が解除または解約された場合には、効力を失うものとする。
(契約対象期間)
第5条 この契約の対象期間は、令和 年 月1日 から 令和 年3月31 日までとする。
上記の契約の証として契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 一般社団法人 全国畜産配合飼料価格安定基金理事長 ㊞
乙 ○○農業協同組合連合会
代表理事会長 ㊞
- 34 -
年度数量契約明細
区分 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 年度合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶏 | 豚 | 牛 | うずら | その他 | 計 | 鶏 | 豚 | 牛 | うずら | その他 | 計 | 鶏 | 豚 | 牛 | うずら | その他 | 計 | 鶏 | 豚 | 牛 | うずら | その他 | 計 | 鶏 | 豚 | 牛 | うずら | その他 | 計 | ||||||||||||||||
採卵 | 肉用 | 肥育 | 種用 | 乳用 | 肉用 | 採卵 | 肉用 | 肥育 | 種用 | 乳用 | 肉用 | 採卵 | 肉用 | 肥育 | 種用 | 乳用 | 肉用 | 採卵 | 肉用 | 肥育 | 種用 | 乳用 | 肉用 | 採卵 | 肉用 | 肥育 | 種用 | 乳用 | 肉用 | ||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注. 「新たに加入する生産者の契約数量」は( )を附して記載し、 ( )の上には( )内の数量を加えた数量を記載すること。
(関連資料、注:「事務処理要領」で規定)
(様式1)単 協(甲) ⇔ 畜産経営者(乙)
4号会員(甲) ⇔ 畜産経営者(乙)
配合飼料価格差補塡基本契約書
(以下「甲」という。)と畜産経営者(以下「乙」という。)は、一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金(以下「畜産基金」という。)業務方法書(以下
「業務方法書」という。)に基づき、配合飼料の価格差補塡について次のとおり契約する。
(数量契約)
第1条 甲と乙は、この契約の対象期間に属する各事業年度の開始前に、当該年度に係る配合飼料価格差補塡数量契約(以下「数量契約」という。)を締結するものとする。
(通常補塡積立金の納入)
第2条 乙は、数量契約を締結した場合は、業務方法書第 11 条の規定に基づき定められた単位数量当たりの通常補塡積立金の額に当該四半期に係る数量契約の対象数量を乗じて得た金額を、通常補塡積立金として、当該四半期の開始前に、甲に納入するものとする。
2 乙は、前項の規定による通常補塡積立金の納入が遅れた揚合は、年利率 14.6 パーセントの割合で延滞利息を納入するものとする。
(通常価格差補塡金及び異常価格差補塡金の交付)
第3条 甲は、数量契約を締結した場合において業務方法書第 19 条及び、第 21 条並びに第 23 条の
7及び第 23 条の9の規定により、乙に対して通常価格差補塡金及び、異常価格差補塡金を交付するものとする。
(通常価格差補塡金及び異常価格差補塡金の返還等)
第4条 甲は、乙が業務方法書第 23 条第1号又は第2号(第 23 条の 11 において準用する場合を含む。)に該当する場合には、乙に対し、通常価格差補塡金及び異常価格差補塡金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付したこれらの価格差補塡金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(契約の解除等)
第5条 甲は、乙が故意又は重大な過失によりこの契約に違反したときは、この契約を解除することができるものとする。この場合において、乙は、この契約の残余の期間において納入すべき通常補塡積立金の額に相当する金額を甲に納入しなければならない。
2 乙は、甲がやむを得ない事由があると認めた場合に限り、この契約の残余の期間において納入すべき通常補塡積立金の額に相当する金額を甲に納入して、この契約を解除することができる。ただし、やむを得ない事由があると認められた場合に限り、その納入を猶予又は免除することができ る。
3 乙は、畜産基金の承認を得て、業務方法書第9条の2の規定による基金間移動の申請によりこの
契約を解除することができる。
4 甲および乙は、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下、「暴力団等」という)ではないこと
(2) 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと
(3) 甲または乙の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと
(4) 暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと
5 甲または乙が前項各号に違反する場合、あるいは甲または乙(それらの役職員を含む)が次の各号に該当した場合には、当該甲または乙の一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応ずるものとし、かつ相手方はこの契約またはこの契約に基づく各取引の全部もしくは一部を解除することができる。
(1) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(2) 相手方に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
(個人情報の保護)
第6条 乙は、甲に本契約に関する個人情報を提供する。甲が取り扱う個人情報の利用目的は次のとおりとする。
(1) 配合飼料価格差補塡契約の締結に関する事項
(2) 配合飼料価格差補塡契約の変更及び解約に関する事項
(3) 補塡積立金の徴収に関する事項
(4) 配合飼料購入実績数量の報告及び価格差補塡金の受領に関する事項
(5) 業務遂行必要な範囲で行う関係団体等への提供
2 甲は、加入生産者の個人情報について細心の注意を持って管理し、当該個人情報は本契約に関する目的のみに使用するものとする。
(契約対象期間)
第7条 この契約の対象期間は、令和 年 月1日 から 令和 年3月 31 日までとする。
(その他)
第8条 この契約に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、業務方法書及びこれに基づく細則に定めるところによるものとし、その他の事項については甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記の契約の証として契約書1通を作成し、甲が原本を保有し、乙の要請があれば乙に速やかに写しを渡すものとする。
令和 年 月 日
甲 名 称:
代表者: ㊞
乙 畜産経営者
(様式1の別表のとおり)
一般社団法人 全国畜産配合飼料価格安定基金
令和 年度基本契約書の別表
個人別氏名 | 印 | 個人別氏名 | 印 | 個人別氏名 | 印 | 個人別氏名 | 印 | ||||||
(様式4)単 協(甲)⇔ 畜産経営者(乙)
4号会員(甲)⇔ 畜産経営者(乙)
配合飼料価格差補塡数量契約書
(以下「甲」という。)と畜産経営者(以下「乙」という。)は、令和 年 月 日付け配合飼料価格差補塡基本契約書に基
づき、次のとおり契約する。
(契約対象数量)
第1条 令和 年 月1日 から 令和 年3月 31 日までの 年間において基本契約の対象とする一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金(以下「畜産基金」という。)業務方法書第7条の配合飼料の四半期別の数量は、別表のとおりとする。
(契約の解除等)
第2条 甲は、乙が故意又は重大な過失によりこの契約又は基本契約に違反したときは、この契約を解除することができるものとする。この場合において、乙は、この契約の残余の期間において納入すべき通常補塡積立金の額に相当する金額を甲に納入しなければならない。
2 乙は、甲がやむを得ない事由があると認めた場合に限り、この契約の残余の期間において納入すべき通常補塡積立金の額に相当する金額を甲に納入して、この契約を解除又は変更することができる。ただし、第1条の規定による契約対象数量の変更については、災害の発生その他特別な事由があるか、畜産基金による第3四半期からの基金間移動の承認がなければならない。
3 甲および乙は、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下、「暴力団等」という)ではないこと
(2) 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと
(3) 甲または乙の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと
(4) 暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと
4 甲または乙が前項各号に違反する場合、あるいは甲または乙(それらの役職員を含む)が次の各号に該当した場合には、当該甲または乙の一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応ずるものとし、かつ相手方はこの契約またはこの契約に基づく各取引の全部もしくは一部を解除することができる。
(1) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(2) 相手方に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
(個人情報の保護)
第3条 乙は、甲に本契約に関する個人情報を提供する。甲が取り扱う個人情報の利用目的は次のとおりとする。
(1) 配合飼料価格差補塡契約の締結に関する事項
(2) 配合飼料価格差補塡契約の変更及び解約に関する事項
(3) 補塡積立金の徴収に関する事項
(4) 配合飼料購入実績数量の報告及び価格差補塡金の受領に関する事項
(5) 業務遂行必要な範囲で行う関係団体等への提供
2 甲は、加入生産者の個人情報について細心の注意を持って管理し、当該個人情報は本契約に関する目的のみに使用するものとする。
(契約の効力)
第4条 この契約は、甲と乙の間の基本契約が解除又は解約された場合には、効力を失うものとする。
(契約対象期間)
第5条 この契約の対象期間は、令和 年 月1日 から 令和 年3月 31 日までとする。
上記の契約の証として契約書1通を作成し、甲が原本を保有し、乙の要請があれば乙に速やかに写しを渡すものとする。
令和 年 月 日
甲 名 称:
代表者: ㊞
乙 畜産経営者
(様式4の別表A又はBのとおり)
令和
年度数量契約明細 (家畜別:
用
(様式4の別表A)
(単協又は4号会員⇔畜産経営者) )
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(単位:トン) (単位:頭、羽)
畜産 経営者氏名 | 畜 | 区分 種 | 第1四半期 (4~6月) | 第2四半期 (7~9月) | 第3四半期 (10~12月) | 第4四半期 (1~3月) | 年度合計 (4~3月) | ㊞ | ||||||||||
計 | 計 | 計 | 計 | 計 | ||||||||||||||
合 | 計 |
契約締結時の飼養頭羽数 | |||
育成畜 | 成畜 | 育成畜 | 成畜 |
営農確認日確認者氏名 |
注1.)「新たに加入する生産者の契約数量」は( )を付して記載し、合計欄では、( )の上には( )内の数量を加えた契約数量を記載すること。
注2.)「畜種欄」には、牛にあっては乳用牛・肉用牛、豚にあっては肥育豚・種豚、鶏にあっては採卵鶏・肉用鶏とそれぞれの家畜の用途別に区分して記載すること。注3.)契約締結時の飼養頭羽数は、育成畜、成畜にわけて該当欄に記載すること。
(様式4の別表B)
(単協又は4号会員⇔畜産経営者)
一般社団法人 全国畜産配合飼料価格安定基金
年 度 数 量 契 約 明 細
畜産経営者
〒 -
(住所)
年 月 日
(氏名) ㊞
(単位:トン)
四半期別 畜種別 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合 計 | |
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |||
鶏 | 採卵 | |||||
肉用 | ||||||
豚 | 肥育 | |||||
種用 | ||||||
牛 | 乳用 | |||||
肉用 | ||||||
うずら | ||||||
その他家畜 ( ) | ||||||
合計 |
契 約 時飼 養 頭 羽 | のx | |
x 育 | x | |
x育 | ||
成 育 | 頭 | |
成育 | ||
成育 | 頭 | |
成 育 | ||
成育 | 羽 x | |
x 育 | ||
成
育
注1 「あらたに加入する生産者の契約数量」は、( )を付して記載すること。
注2 契約時の飼養頭羽数は、成畜については 、育成畜については を付して記載すること。注3 その他家畜の具体的畜種は( )内に記載すること。
注4 複数畜種飼養者の交付金請求時の契約数量は合計数量とすること。
注5 当該契約畜産生産者の営農を確認した年月日と確認者の氏名を下欄に記載すること。
注6 当該契約畜産生産者の契約日直近の生産物等の確認書類を単協等保管の契約明細裏面に添付しておくこと。
営農確認年月日 | 年 月 日 |
営農確認者氏名 (自署又は押印) |
- 42 -