一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
平成30年度 児童クラブ共済制度 児童クラブ支援員共済制度 別冊
施設所有( 管理) 者賠償責任保険・生産物賠償責任保険にご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
( 賠償責任保険)
この書面では施設所有( 管理) 者賠償責任保険・生産物賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
お申込みいただいく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・ 特約( 特別約款を含みます。以下同様とします。) によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印( または署名) はこの書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明
( 賠償責任保険)
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1) 商品の仕組み
〈保険の種類〉
〈特別約款〉 〈自動セット特約〉
施設所有( 管理) 者賠償責任保険生産物賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 | 施設所有( 管理) 者特別約款生産物特別約款 | 保険法の適用に関する特約賠償責任保険追加特約 | |||
(2) 補償内容
■被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
施設所有( 管理) 者賠償責任保険生産物賠償責任保険 | 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された児童クラブが被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・ 特約でご確認ください。
( 注) 引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
■保険金をお支払いする主な場合
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」本文の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
■お支払いの対象となる損害
「児童クラブ共済制度・児童クラブ支援員共済制度」本文の「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合( 主な免責事由)
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 本文の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3) セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(4) 保険期間
この保険の保険期間( 保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則としては1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」本文または加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5) 支払限度額等
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」本文をご参照ください。
2. 保 険 料
保険料(注) は、保険料算出の基礎、支払限度額、 保険期間等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注) につきましては、「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」本文または加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
3. 保険料の払込方法について
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 本文をご参照ください。
4. 満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5. 解約返れい金の有無
このご契約には、ご契約の解約に際しての解約返戻金はありません。「注意喚起情報のご説明」の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
( 賠償責任保険)
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1. ご契約申込みの撤回等( クーリングオフ)
このご契約は一般財団法人 児童健全育成推進財団が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象ではありません。
特にご注意ください
(1) 加入時における注意事項( 告知義務-加入申込票の記入上の注意事項)
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票(注) の記載事項について事実を正確に告知いただく義務( 告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります( 取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
加入申込票(注) に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注) の記載内容を必ずご確認ください。
( 注) 引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
2. 告知義務・通知義務等
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容( 保険の種類、保険金額等) を告知してください。
特にご注意ください
(2) ご加入後における注意事項( 通知義務等)
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ( 事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく) 取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
◇保険の対象( 施設、業務等) に変更( 追加および削除を含みます。) が生じる場合
◇登録児童数等、保険料算出基礎となる数値の変更がある場合
◇ご加入時に提出いただいた加入申込票の記入内容のうち※印がついている項目に変更が生じる場合
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合
◇特約の追加・ 削除等、契約条件を変更する場合
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
3. 補償の開始時期
始期日の午後4 時( 加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻) に補償を開始します。保険料( 分割払の場合は、 第1 回分割保険料) は、「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 本文記載の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払い込みいただけない場合には、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
4. 保険金をお支払いしない主な場合等
(1) 保険金をお支払いしない主な場合
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 本文をご参照ください。なお、 保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2) 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、 その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
特にご注意ください
保険料は、「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 本文記載の方法により払込みください。「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」本文記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
6. 解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退( 解約) される場合は、 取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■この保険契約には、解約返れい金の返還はありません。
7.
保険会社破綻時等の取扱い
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」をご参照ください。
8.
取扱代理店の権限
取扱代理店は、 引受保険会社との委託契約に基づき、 保険契約の締結・ 保険料の領収・ 保険料領収証の交付・ 契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、 取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、 引受保険会社と直接契約されたものとなります。
9.
個人情報の取扱い
以下の「その他のご説明」をご参照ください。
【取扱代理店】有限会社ナック x 000-0000 xxxxxxxx 0-00-0-000 TEL:00-0000-0000
この保険商品に関するお 問 い 合 わ せ は
保険に関する
ご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277( 無料)
【受付時間】
平 日 9:00~ 20:00 土日・祝日 9:00 ~ 17:00
( 年末・年始は休業させていただきます。)
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔ナビダイヤル( 有料)〕【受付時間】平日9:15 ~ 17:00 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
その他のご説明
( 賠償責任保険)
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1. お申込み時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと
(1) 共同保険について 「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」本文をご参照ください。
(2) お申込条件について 「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」本文をご参照ください。
2. お申込み後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと
(1) 加入者証の確認・保管
特にご注意ください
(2) 示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
お申込みいただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、お申込手続から 3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、引受保険会社までお問い合わせください。
3. 事故が起こった場合の手続
(1) 事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認 ③目撃者の確認
(2) 保険金のご請求時にご提出いただく書類
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付センター
「三井住友海上事故受付センター」
事故はいち早く
0120-258-189( 無料) へ
被保険者または保険金を受け取るべき方( これらの方の代理人を含みます。) が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
( 注1) 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
( 注2) 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書 類 の 例 |
(1) 引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2) 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類( 注) ( 注) 事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3) 損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊( 財物の使用不能による間接損害を含みます。) の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証( 写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部 ( 個人) 事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証( 兼) 念書 |
(4) 被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5) その他必要に応じて当社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1) をご提出いただいてからその日を含めて30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2) の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
( 注1) 保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください
( 注2) 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
( 注3) 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・ 特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3 年) がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権( 他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利) を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
4.
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社が( 海外にあるものを含む)、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報( 要配慮個人情報を含む) の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先( 保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等( いずれも海外にあるものを含む) に提供することがあります。
○契約等の情報交換制度について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構や損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等( 海外にあるものを含む) に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(http:// xxx.xx-xxx.xxx) または引受保険会社のホームページをご覧ください。
( )
重 要 事 項 の ご 説 明
契約概要のご説明
財 団: 傷 害 保 険
保険会社: 普 通 傷 害 保 険
団体総合生活補償保険(標準型)
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者( 補償の対象者) が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1) 商品の仕組み
●この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。なお、商品の概要、被保険者の範囲はそれぞれ次のとおりです。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
概 要 | 被保険者の範囲 | |
被保険者となり得る方の名簿を備え付けることを条件として、ご契約時に被保険者の記名を省略し、被保険者の人数でご契約いただく方式です。 | ||
全員xx ★留守家庭児童団体傷害保険特約( 準記名式契約) をセットした場合 ( 登録児童) | 留守家庭児童団体傷害保険特約( 準記名式契約)において定める方全員を被保険者としてご指定いただき、その人数を被保険者数とします。 | 留守家庭児童団体傷害保険特約( 準記名式契約) において定める方全員 |
一部xx ★準記名式契約 ( 一部xx) 特約をセットした場合 ( 支援員) | 従業員等保険契約者と一定の関係にある方全員を被保険者としてご指定いただき、その1 日あたりの最高稼動人数を被保険者数とします。 | 準記名式契約( 一部xx) 特約に記載された方全員 |
(2) 補償内容
保険金をお支払いする場合は 「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
① 保険金をお支払いする場合( 支払事由) と保険金のお支払額
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 をご参照ください。
② 保険金をお支払いしない主な場合( 主な免責事由)
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3) セットできる主な特約およびその概要
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4) 保険期間
この保険の保険期間は、1 年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5) 引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・ 職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2) ご加入後における注意事項( 通知義務等)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、「児童クラブ共済制度・児童クラブ支援員共済制度」の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者( 補償の対象者) の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容・ご加入いただいた被保険者の人数等によって決定されます。( 保険会社の保険部分についてはP4 をご参照ください。 ) お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
「児童クラブ共済制度・児童クラブ支援員共済制度」をご参照ください。保険期間が開始しても、送金がない場合には、保険制度の効力は生じませんのでご注意ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
【取扱代理店】有限会社ナック x000-0000 xxxxxxxx0-00-0-000 TEL:00-0000-0000
こ の 保 険 商 品 に 関 す る お 問 い 合 わ せ は
「三井住友海上お客さまデスク」 0120- 632- 277( 無料)
受付時間:平 日 9:00 ~ 20:00 土日・祝日 9:00 ~ 17:00( 年末・年始は休業させていただきます。)
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」 0120- 258- 189 ( 無料) 事故は いち早く
万一、ケガをされたり、 事故が起こった場合は
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0000-000-000〔ナビダイヤル( 有料)〕 【受付時間】平日9:15 ~ 17:00詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
x x 紛 争 解 決 機 関
注意喚起情報のご説明
(
財
保険会社: 普
団: 傷 害 保
険
通 傷 害 保 険団体総合生活補償保険(標準型)
)
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者( 補償の対象者) が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.ご契約申込みの撤回等( クーリングオフ)
この保険は保険期間が1 年の契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・ 通知義務等
(1) ご加入時における注意事項( 告知義務−加入申込票の記入上の注意事項)
被保険者( 補償の対象者) には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの( 告知事項) について事実を正確に告知いただく義務( 告知義務) があり、取扱代理店には告知受領権があります( 取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。
①被保険者の「職業・職務」( 児童クラブ支援員共済制度のみ)
②他の保険契約等(*) に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③被保険者数
(2) ご加入後における注意事項( 通知義務等)
ご加入後、被保険者に次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
<児童クラブ支援員共済制度のみ>
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
<共通>
④被保険者数が増員または減員となる場合
※なお、 全体の被保険者数に増減がない場合でも、 被保険者区分( 職種ごとの明細) ごとの人数の内訳に増減が生じる場合を含みます。
また、①または②のいずれかにおいて、下記の〈ご契約の引受範囲外〉に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
〈ご契約の引受範囲〉 | 下記以外の職業 |
〈ご契約の引受範囲外〉 | プロボクサー、 プロレスラー、 ローラーゲーム選手( レフリーを含みます。 )、 力士 その他これらと同程度またはそれ以 上の危険な職業 |
(3) その他の注意事項
■ご加入内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*) で、過去3年以内に合計して5 万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*) 「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。 また、 他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
①財団:傷害保険
保険会社:普通傷害保険
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 ( 注) 死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、 保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・ 普通保険約款・ 特約に定めております。 |
②団体総合生活補償保険( 標準型)
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 ( 注) 傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・ 普通保険約款・ 特約に定めております。 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約( *)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*) を解約しなければなりません。
①この保険契約(*) の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*) の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の雇用関係の終了等により、この保険契約(*) の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めるこ
とができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*) 保険契約…その被保険者に係る部分に限ります。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します(新規加入の場合は午前0時)。
保険料は、「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 記載の方法により払込みください。「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合( 主な免責事由) 等
(1) 保険金をお支払いしない主な場合
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」をご参照くだ
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」記載の方法により払込みください。「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に「準記名式契約内訳明細書」において区分された全員が死亡された場合には、その区分については失効となります。(「登録児童の傷害(ケガ)の補償」においては、一施設ごとに全員が死亡された場合に失効となります。)なお、(傷害)死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
さい。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2) 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いで
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退( 解約) される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
保険期間
始期日
未経過期間
解約日 満期日
きないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、 その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
・脱退( 解約) 日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります( 解約返れい金は日割ではなく月割で算出するため)。
・始期日から脱退( 解約) 日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
下記をご参照ください。
こ の 保 険 商 品 に 関 す る お 問 い 合 わ せ は |
【取扱代理店】有限会社ナック x000-0000 xxxxxxxx0-00-0-000 TEL:00-0000-0000 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120- 632- 277( 無料) 受付時間:平 日 9:00 ~ 20:00 土日・祝日 9:00 ~ 17:00( 年末・年始は休業させていただきます。) |
万一、ケガをされたり、 事故が起こった場合は |
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0120- 258- 189 ( 無料) 事故は いち早く |
x x 紛 争 解 決 機 関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0000-000-000〔ナビダイヤル( 有料)〕 【受付時間】平日9:15 ~ 17:00 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【 個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社が( 海外にあるものを含む)、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報( 要配慮個人情報を含む) の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先( 保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等( 海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(http://www.ms-ins.com)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
ご加入内容確認事項
財 団: 傷 害 保 険
( )
保険会社: 普 通 傷 害 保 険
団体総合生活補償保険(標準型)
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、「児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度」 記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1. 保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることを児童クラブ共済制度・ 児童クラブ支援員共済制度・ 重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
保険金のお支払事由( 主契約、セットしている特約を含みます。)保険期間( 保険のご契約期間)
保険金額( ご契約金額)保険料・保険料払込方法
2. 加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。
・加入申込票の「職業・職務」欄「( 職種級別」欄を含みます。) は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
・ 被保険者( 補償の対象となる方) の範囲はご希望通りとなっていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。
皆さまがご確認ください。
3. この保険制度に新規または継続加入される場合は、 「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
別冊 8
A17-103061
使用期限:2019年4月1日