区分 品 目 材 料 鋼材類 鋼材類 H型鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等(賃料や損料も対象とすることが可能) 燃料油 燃料油 ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 その他工事材料 コンクリート類 レディーミクストコンクリート(生コン)、セメント、モルタル、コンクリート混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品等 アスファルト類 アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、改質アスファルト等 その他主要な工事材料 上記以外の主要な工事材料が対象
工事請負契約書第 25 条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル
(土木版)
令和5年1月
福岡市財政局技術監理部技術監理課
(土木係)
目 次
第1章 総論 ・・・・・ 1
1-1 工事請負契約書第 25 条(スライド条項)の考え方 ・・・・・ 1
1-1-1 スライド条項の趣旨 ・・・・・ 1
1-1-2 全体スライド条項、インフレスライド条項と
単品スライド条項の関係・・・・・ 1
1-1-3 今回の運用マニュアルの改訂内容 ・・・・・ 2
1-2 対象工事 ・・・・・ 2
1-3 対象品目 ・・・・・ 2
1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・・・・・ 2
1-3-2 スライド額の算定の対象とする品目 ・・・・・ 3
1-4 請負代金額の考え方 ・・・・・ 3
1-5 スライド額算定 ・・・・・ 4
1-5-1 スライド額算定の方法について ・・・・・ 4
1-5-2 出来高部分払いを行った場合の対象数量について・・・・・ 9
1-6 全体スライド条項及びインフレスライド条項併用時の特例・・・・ 9
1-7 その他 ・・・・・ 10
第2章 鋼材類 ・・・・・ 11
2-1 対象材料 ・・・・・ 11
2-1-1 対象材料の考え方 ・・・・・ 11
2-1-2 その他市場単価・土木工事標準単価の扱い等 ・・・・・ 11
2-2 対象数量 ・・・・・ 12
2-3 受注者への確認事項 ・・・・・ 14
2-4 単価(実勢価格の算定) ・・・・・ 17
2-4-1 変動前の価格の決定方法 ・・・・・ 17
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法 ・・・・・ 17
2-4-3 変動後の実勢価格の算出方法 ・・・・・ 18
2-5 購入価格の評価方法 ・・・・・ 18
2-6 変動額の算定 ・・・・・ 19
2-7 計算例 ・・・・・ 19
別表1 市場単価・土木工事標準単価の扱<市場単価> ・・・・・ 20
別表1 市場単価・土木工事標準単価の扱<土木工事標準単価>・・・・・ 21
第3章 燃料油 ・・・・・ 23
3-1 対象材料 ・・・・・ 23
3-2 対象数量 ・・・・・ 23
3-2-1 対象数量の考え方 ・・・・・ 23
3-2-2 対象数量の算定方法 ・・・・・ 24
3-2-3 その他 ・・・・・ 24
3-3 受注者への確認事項 ・・・・・ 24
3-4 単価(実勢価格の算定) ・・・・・ 25
3-4-1 変動前の価格の決定方法 ・・・・・ 25
3-4-2 変動後の実勢価格の決定方法 ・・・・・ 26
3-4-3 変動後の実勢価格の算出方法 ・・・・・ 27
3-5 購入価格の評価方法 ・・・・・ 27
3-6 変動額の算定 ・・・・・ 27
3-7 算出例 ・・・・・ 27
3-7-1 各種資材の運搬に係る燃料油の算出方法 ・・・・・ 27
3-7-2 機材運搬に係る燃料油の算出方法共通仮設費に
計上される運搬費・・・・・ 28
3-7-3 直接工事費に計上される運搬費 ・・・・・ 31
3-7-4 計算事例 ・・・・・ 32
第4章 その他の主要な工事材料 ・・・・・ 33
4-1 対象材料 ・・・・・ 33
4-1-1 対象材料の考え方 ・・・・・ 33
4-1-2 その他市場単価・土木工事標準単価の扱い等 ・・・・・ 33
4-2 対象数量 ・・・・・ 34
4-3 受注者への確認事項 ・・・・・ 35
4-4 単価(実勢価格の算定) ・・・・・ 37
4-4-1 変動前の価格の決定方法 ・・・・・ 37
4-4-2 変動後の実勢価格の決定方法 ・・・・・ 37
4-5 購入価格の評価方法 ・・・・・ 37
4-6 変動額の算定 ・・・・・ 38
第5章 請求等手続き及び提出様式 ・・・・・ 39
5-1 請求時期 ・・・・・ 39
5-2 協議の手続き ・・・・・ 39
5-3 既済部分検査 ・・・・・ 40
5-4 部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い ・・・・・ 41
5-5 複数年度にわたる維持工事の取り扱い ・・・・・ 42
(参考資料)
単品スライド条項に伴う実施フロー及び様式 ・・・・・ 42
単品スライド条項に伴う実施フロー及び様式(減額) ・・・・・ 43
<様式集>
(様式-1)建設工事請負契約書第 25 条第5項に基づく請負代金額の変更請求について
(様式-2)建設工事請負契約書第 25 条第5項による協議開始日について(通知)
(様式-3)建設工事請負契約書第 25 条第5項の適用に基づく協議用資料の提出について
(様式-4)建設工事請負契約書第 25 条第5項のスライド額について
(様式-5)契約の一部変更について
(様式-6)建設工事請負契約書第 25 条第5項のスライド額について(通知)
(様式-7)部分払申請書
(様式-8)既済部分にかかる建設工事請負契約書第 25 条第5項の適用可能な工事量の確認について(通知)
(様式-9)建設工事請負契約書第 25 条第5項に基づく請負代金額の変更請求について(通知)
(別紙-①)請負代金額の変更の対象材料一覧表
(別紙-②-1)概算数量計算書
(別紙-②-2)資器材運搬に要した燃料費
(別紙-③)スライド額算定書
<計算事例(燃料油)>
(注)本資料の取り扱いについて
本マニュアルは、単品スライド条項の運用について発注者の認識の共有化を図るため、本市の土木工事における一般的な考え方を整理したものである。
このため、これによりがたい場合について、独自の手法によることを妨げるものではないことから、技術監理課と協議のうえ運用することができるものとする。
また、必要に応じ、今後、本内容についても適宜追加・修正を行うことがある。なお、今般、国の運用マニュアル(暫定版)が改訂されたことに伴い、本市マニ
ュアル(土木版)の改定を行ったものである。
第1章 総論
・受注者と発注者とは対等との考えのもと、片務性を解消するため、受注者のみに合理的な範囲を超える価格の変動を負担させないことが基本的な考え方である。
・建設工事は、工期が長期にわたるため、その間の事情の変更に左右されることもあるが、通常合理的な範囲内の価格の変動は契約当初から予見可能なものであるとして請負代金額を変更する必要はないというのが基本的な考え方である。
しかし、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当でなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方の下、標準請負契約約款第 25 条が規定されているものである。
1-1-2 全体スライド条項、インフレスライド条項と単品スライド条項の関係
・全体スライド条項は、請負契約後1年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合、インフレスライド条項は、日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションといった短期的で急激な変動が生じた場合の中間修正的な変更であるのに対し、単品スライド条項は特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の精算的な変更である。
・全体スライド条項は、請負契約後1年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合、インフレスライド条項は、日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションといった短期で急激な変動が生じた場合の中間変更であり、直接工事費の変更に連動して諸経費等の変更を含むものである。
・一方、単品スライド条項は、特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の精算的な変更である。すなわち、対象となる材料価格の変動のみが請負代金額変更の要素となるものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
・また、単品スライド条項は企業の規模を問わずあらゆる工事を対象とするものであることから、受注者の負担割合は標準請負契約約款の第 29 条の「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益までは損なわれることがないよう定められた「1%」を採用したものである。
なお、全体スライド条項は、1年以上の長期間にわたる工事を対象とする規定であり、比較的大きい建設業者が受注していることが前提になっていることから、受注者の負担すべき割合を「請負代金額における残工事の1.5%」としている。また、インフレスライド条項は、単品スライド条項と同様に、受注者の負担割合は標準請負契約約款の第 29 条の「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益までは損なわれることがないように定められた「請負代金における残工事費の
1%」を採用したものである。
1-1-3 今回の運用マニュアルの改訂内容
・現在の社会状況を踏まえ、急激な価格高騰等に対応した運用に改定するものである。
・現在の社会状況を踏まえ、単品スライド条項の適用にあたり、以下のような課題がある。
①急激な価格高騰のタイミングにおいては、積算価格(実勢価格)に価格上昇が反映させるのにタイムラグが生じる可能性がある。
②鋼橋xxx等では、資材調達に際して購入価格等を漏洩しない旨が取り引き時の契約で規定されており、購入価格が提示できない場合がある。
③維持工事で年度毎に完済部分検査を行う場合、完済部分検査時に精算する必要があるが、単品スライド条項は工期末しか適用できない。
・残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。
・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。
1-3 対象品目
・対象品目は、鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料とする。
・各対象品目の対象材料については、受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定とする。
・標準請負契約約款の第 25 条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされていることから、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料を対象とする。
・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
・なお、対象となる材料については、受注者から請求があった材料の中から甲乙協議の上決定するものであり、請求のない材料まで対象とする趣旨ではない。
・以下に、土木工事において使用される主な工事材料の品目を例示する。
区分 | 品 目 | 材 料 |
鋼材類 | 鋼材類 | H型鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鉄鋼二次製品、ガードレール、 スクラップ等(賃料や損料も対象とすることが可能) |
燃料油 | 燃料油 | ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 |
その他工事材料 | コンクリート類 | レディーミクストコンクリート(生コン)、セメント、モルタル、 コンクリート混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品等 |
アスファルト類 | アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、 改質アスファルト等 | |
その他主要な工事材料 | 上記以外の主要な工事材料が対象 |
・各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目類ごとの変動額(増額分又は減額分)が請負代金額の1%を超える品目が対象
・個々の工事において、工事の総額に及ぼす影響が現に大きいことが必要条件となり、品目毎の変動額が請負代金額の1%を超える場合について、その品目をスライド額の適用対象とする。
・つまり、鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料の変動額の合計額が請負代金額の
1%を超えるものを適用対象とするのではなく、鋼材類を例にとれば、その変動額だけで、請負代金額の1%を超えている場合には鋼材類が適用対象となるという趣旨である。
・なお、「品目毎」とは、鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料で区分し、その他の主要な工事材料の区分は、「第4章 その他の主要な工事材料」によるものとする。
・請負代金の部分払をした工事における「請負代金額」は、当該工事の請負代金額か
ら当該部分払の対象となった出来高部分又は工事現場の搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来高部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。
・出来高として既に部分払いを行った部分については、特段の条件がない限り、発注者と受注者との間で数量及び金額について合意を完了しているものであることから、単品スライド条項の請求対象となる工事においても、その部分まで遡って単品スライド条項を適用できないことに変わりはない。
・ただし、通常は、対象材料の価格の変動により請負代金額が不適当となることが判明する時点、すなわち、工事がかなり進捗した時点で単品スライド条項の適用請求を行うこととなるのが一般的であるため、単品スライド条項の適用請求までの間に部分払いが行われることもあり得る。このような場合に対処するため、今後部分払いを行う際には、発注者又は受注者の要請に基づき、部分払いを行う部分についても今後の単品スライド条項の請求対象とすることができることとしている。
(第5章 請求手続き及び提出様式によるものとする。)
・また、部分引き渡しを行う部分についてはその部分に係る精算を完了させる必要があることから、その部分のみを一つの工事として扱い単品スライド条項を適用することとなる。その際の請負代金額は部分引き渡しを行う部分に係る請負代金額となるが、部分払いを既に行っている出来高部分(特段の規定を設けたものを除く)が請求対象外となるのは、通常の工事と同様である。
・このような考え方は、請負代金額だけでなく、スライド額の算定の対象とする数量についても適用される。
1-5 スライド額算定
・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、対象工事費の1%を超える金額とする。
・それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。ただし、受注者が実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合にあっては、実際の購入金額が実勢価格に基づき算出した額よりも高い場合でも、実際の購入金額とする。
(1)スライド額算定方式(実勢価格)
・1-3により対象となった鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料のそれぞれの品目毎の請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、主要な工事材料に該当する各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき次式により行う。
S増額※ =(M変更鋼-M当初鋼)+(M変更油-M当初油)+(M変更材料-M当初材料)-P×1/100 S減額※ =(M変更鋼-M当初鋼)+(M変更油-M当初油)+(M変更材料-M当初材料)+P×1/100
※税抜き額を万円未満切り捨てとする。
M当初鋼,M当初油,M当初材料={p1×D1+p2×D2+……+pm×Dm}×k×
(1+消費税及び地方消費税の税率/100) M変更鋼,M変更油,M変更材料={p’1×D1+p’2×D2+……+p’m×Dm}×k×
(1+消費税及び地方消費税の税率/100)
S増額:スライド額(増額変更の場合) S減額:スライド額(減額変更の場合)
M当初鋼,M当初油,M当初材料:価格変動前の鋼材類、燃料油、又はその他の主要な工事材料の金額
M変更鋼,M変更油,M変更材料:価格変動後の鋼材類、燃料油、又はその他の主要な工事材料の金額
p:2-4、3-4、4-4の規定に基づき算定した設計時点における鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料に該当する各材料の単価
p’:2-4、3-4、4-4の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料に該当する各材料の実勢価格
D:2-2、3-2、4-2の規定に基づき鋼材類、燃料油、又はその他の主要な工事該当する各材料について算定した対象数量
k:落札率 P:請負代金額
(増額変更の場合の計算例)
計算例1 | 請負代金額:220,000,000 | 1%相当額:2,200,000 | |||
各品目 | 各材料 | 価格変動前の金額 | 価格変動後の金額 | 変動額 | 対象の判定 |
燃料油 | 軽油 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | × |
ガソリン | 500,000 | 600,000 | 100,000 | ||
合計 | 1,500,000 | 1,800,000 | 300,000 | ||
鋼材類 | 異形棒鋼 | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | ○ |
H 型鋼 | 1,000,000 | 1,400,000 | 400,000 | ||
合計 | 6,000,000 | 8,900,000 | 2,900,000 | ||
スライド額 S=2,900,000-2,200,000=700,000 |
注)価格は税込み
計算例2 | 請負代金額:110,000,000 | 1%相当額:1,100,000 | |||
各品目 | 各材料 | 価格変動前の金額 | 価格変動後の金額 | 変動額 | 対象の判定 |
燃料油 | 軽油 | 5,000,000 | 6,500,000 | 1,500,000 | ○ |
ガソリン | 500,000 | 600,000 | 100,000 | ||
合計 | 5,500,000 | 7,100,000 | 1,600,000 | ||
鋼材類 | 異形棒鋼 | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | ○ |
H 型鋼 | 1,000,000 | 1,400,000 | 400,000 | ||
合計 | 6,000,000 | 8,400,000 | 2,400,000 | ||
スライド額 S=1,600,000+2,400,000-1,100,000=2,900,000 |
注)価格は税込み
※対象となる品目の考え方は1-3-2 スライド額の算定と対象とする品目による。
1)実際の購入金額がM変更鋼,M変更油又はM変更材料を下回る場合について
・受注者が2-5、3-5、4-5の規定に基づき、各対象材料を実際に購入した際の代金額を品目毎に合計した金額(消費財相当額を含む。)を算定し、これらの実際の購入金額がM変更鋼,M変更油又はM変更材料を下回る場合にあっては、上記のスライド額算定式の規定にかかわらず、M変更鋼に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M変更油に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M変更材料に代えて受注者のその他の主要な工事材料の実際の購入金額を用いて、スライド額算定方式によりスライド額を算定する。
・なお、実際の購入金額が採用される場合に落札率を乗じないのは、既に、落札率が乗じられた請負代金額の範囲内で受注者が購入したものにまで落札率を乗じるのは適当でないとの考えによるものである。
2)実際の購入金額がM変更鋼,M変更油又はM変更材料を上回る場合について
・受注者が鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料について、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合にあっては、実際の購入金額がM変更鋼,M変更油又はM変更材料を上回る場合であっても、スライド額算定の規定にかかわらず、M変更鋼に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M変更油に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、
M変更材料に代えて受注者のその他の主要な工事材料の実際の購入金額を用いて、スライド額算定式によりスライド額を算定する。
・なお、実際の購入金額を採用する場合に落札率を乗じないのは、1)と同様である。
・この場合におけるスライド額算定の手順は以下のとおりとなる。
【スライド額算定の手順】
①受注者からの申し出
・受注者は実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望する場合は、対象品目及び対象材料を発注者に申し出るものとする。その際、受注者は対象材料毎に実際の購入金額の単価が実勢価格の単価(落札率を考慮)を上回ることを確認するものとする。
・受注者から申し出があった場合、発注者は対象材料の当該地域における価格上昇の状況やその原因等について受注者から情報提供をあわせて求めるものとする。
②実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類
・実際の購入金額が適当であることを証明する書類は、購入実績を証明する書類に加え、原則として、当該地域での市場取引価格が確認できる2社以上の見積りとする。その際、実際の購入先の見積りは含まないものとする。
<見積りの留意事項>
・見積りの提出は、工期内の代表的な月(1ヶ月以上)とし、工事全期間の提出は要しない。
・見積りの有効期間は、実際の購入金額の単価と比較するため、実際に「現場に搬入された月もしくは購入した月」を含むものとする。
・地域条件や工事材料の性質等で購入先以外から見積りを徴することができない場合や、購入先を含まない見積りが1社となる場合は、メタサーチサイト等により、当該材料の取扱業者等の所在地により近隣で対応可能な業者が限られることを確認したうえで、実際の購入先への注文時の見積りも含めるものとする。(「近隣」については、生コンクリートを例にすると、日平均気温が 25 度以上の場合は、運搬時間が1時間半以内の地域とする等、工事材料の性質に応じて設定する。)
・見積書の提出がない場合は、購入額でのスライド額の変更が検討できないため、購入額での変更を希望する場合は、必ず見積書を徴取しておくこと。
③価格変動後の金額の設定
〔第1段階〕
・受注者から提出された見積りから地域の材料価格の傾向と実際の購入金額での検討を行うことの妥当性を確認する。
・具体的には、対象材料毎に実際の購入金額の単価と2社以上の見積り単価を比較し、実際の購入金額が最も安価であることを確認する。
・受注者の責によらず購入先以外の見積書を提出できない場合は、発注者において2社以上の見積りを徴取する。その徴取した見積書と受注者が提出した見積書を比較することとする。この時、発注者が徴取した見積りが最も安価であった場合は、受注者の購入金額を採用することはできない。
・確認にあたっては、材料が現場に搬入された月もしくは材料を購入した月のうち、代表的な月(1ヶ月以上)の単価で確認する。
・第1段階において、実際の購入金額が最も安価であることを確認した材料は第
2段階に移行する。実際の購入金額が最も安価とならない材料については、実勢価格にて価格変動後の金額を算定する。
〔第2段階〕
・受注者から提出された見積りから地域の材料価格の傾向と実際の購入金額での検討を行うことの妥当性を確認する。
・妥当性の目安は、実勢価格の単価(落札率を考慮)+30%とする。
※受注者購入単価が落札率kを乗じた実勢価格の+30%以内であることを確認
<妥当性の確認時の留意事項>
・複数の月に現場へ搬入・購入した場合の実勢価格の単価(落札率を考慮)は、各搬入月の単価を搬入・購入月毎の搬入数量で加重平均した単価とする。実際の購入金額の単価についても同様に購入単価を搬入・購入月毎の搬入数量で加重平均した単価とする。
・実勢価格の単価は以下のとおりとする。
鋼材類:「現場に搬入された月」の物価資料等の価格(落札率を考慮)燃料油:「購入した月の翌月」の物価資料等の価格(落札率を考慮)
その他の主要な工事材料:鋼材類に準じるものとするが、燃料油のように
契約と購入がほとんど同時期に行われる材料については燃料油に準じる。
・実際の購入金額の単価が、実勢価格の単価(落札率を考慮)+30%以内である
場合、実際の購入金額の単価は概ね材料価格の上昇傾向と合致していると判断し、実際の購入金額にて価格変動後の金額を算定するものとする。
・なお、実勢価格の単価(落札率を考慮)+30%は発注者として妥当性を確認するためのものであり、30%を超えても妥当性が確認されれば採用可能とし、受注者から提出された証明書類の金額が実勢価格に対し大幅に乖離している場合は、発注者は特別に考慮すべき価格変動要因がないか確認する。
・30%を超えている場合の妥当性の確認は、発注者により受注者提出資料以外の業者から見積りを1社徴取し、発注者が徴取した見積単価(落札率を考慮)と実際の購入金額の単価を比較し、大きな相違がないかを確認する。大きな相違がない場合は、実際の購入金額の単価は概ね市況の単価と合致しており、妥当であると判断し、実際の購入金額にて変動後の金額を算定するものとする。
<大幅に乖離している場合の確認時の留意事項>
・近隣工事における材料の調達状況の確認、特別調査により単価設定している場合は特別調査を行った調査機関への問い合わせ等により、発注者が入手できる情報・資料から証明書類の金額の妥当性を確認するものとする。
・上記の調査を行った上で、妥当かの判断が難しい場合は技術監理課に相談することとする。
・発注者による確認の結果、証明書類の金額の妥当性を確認できない場合は、実勢価格によりスライド額算定するものとする。
(2)減額変更の場合
・発注者が減額変更を請求した場合で発注者が算定したスライド額に対し、受注者が異議を申し立てたときも同様の取り扱いとする。
(参考)スライド額算定の手順フロー図
・既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。
・出来高部分に係る数量の算出方法は、次のいずれかとする。
①出来高部分について再積算を実施して出来高に該当する金額を算出した資料より、出来高部分に該当する数量を算出。
②部分払い対象となった請負代金額相当額と請負代金額との割合に、対象数量を乗じることで概算的に数量を算出。
※部分払い時の支払い額は、出来高に該当する請負代金額相当額の9割以下とされており、「部分払い時の支払額=部分払い対象となった請負代金額相当額」ではないので注意すること。
1-6 全体スライド条項及びインフレスライド条項併用時の特例
・全体スライド条項及びインフレスライド条項のみによるスライド額を算定の上 で、その対象とはならない価格上昇を単品スライド条項で反映することは可能。
・全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項とを併用した期間においては、単品スライド条項の変動前の単価は全体スライド条項及びインフレスライド条項の適用日の単価を用いるものとし、単品スライド条項に係る受注者負担は求めない。
・単品スライド条項の発動の可否を判断するために1%を乗じる請負代金額には、全体スライド条項及びインフレスライド条項のスライド額を含む。
・全体スライド条項及びインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まず全体スライド条項及びインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、全体スライド条項及びインフレスライド条項との重複を防止するため、全体スライド条項及びインフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価を全体スライド条項及びインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出する。
(全体スライド可能物件について、併用を義務付けるものではない。)
・また、全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては請負代金額における残工事費の1.5%もしくは
1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、全体スライド条項及びインフレスライドと単品スライド条項が併用されている期間においては、全体スライド条項及びインフレスライド条項の適用により受注者が負担する請負代金額に残工事費の1.5%もしくは1%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。
(全体スライド時には1.5%の受注者負担、インフレスライド時には1%の受注者
負担を適用し、単品スライドでは受注者負担を考慮しない)
・ただし、1-4で述べたように、単品スライド条項に係る請負代金額は基本的には最終的な請負代金額であるため、単品スライドの適用可否を判断するために1%を乗じる請負代金額は、全体スライド条項及びインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価とする。
全体・インフレスライドと単品スライドの併用(請負代金額・受注者負担の例)
(全体イメージ)
注)1-4のとおり、単品スライド条項の請負代金額は、最終的な全体工事費から、部分払いを行った出来形部分や部分引き渡しを行った部分を除いたもの。
(補足:単品スライド額の対象イメージ)
注)全体もしくはインフレスライドを併用する場合は、全体もしくはインフレスライドに基づく設計変更契約を先に行う。また、変動額算定に用いる当初設計時点の実勢価格は、全体もしくはインフレスライドの基準日の単価を用いる。
1-7 その他
・情報公開の取り扱いについて
・単品スライドの証明書類について開示請求があった場合には、社内書類も開示する方針である。
第2章 鋼材類
2-1 対象材料
2-1-1 対象材料の考え方
・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。
・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や非鉄金属は対象としない。
・鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭等)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールや PCより線等)、スクラップ等を対象とする。
・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、単価・購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。)
・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする鋼材類には含まず、「その他の「主要な工事材料」として整理するものとする。
対象材料一覧(例)
品目 | 品名(例) | 規格(例) | 単位 |
鋼板 | 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t |
鋼管杭 | 鋼管杭 | SKK400 | t |
鋼製xx | 鋼xx | SY295 | t |
棒鋼 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t |
型鋼 | H 型鋼 | 広幅 SS400 150×150 | t |
PC 鋼線 | PC 鋼より線 | SWPR7A 7本より線 A 種 | kg |
防護柵 | 転落防止柵 | H=1100 根入長=200(CO 建込)4段 | m |
ライナープレート | ライナープレート(円形) | メッキ仕上げ 3,000 ㎜ t=4.0 ㎜ | m |
鉄鋼二次製品 | 摩擦接合用高力ボルト(xx) | F10T M22×100 | 組 |
2-1-2 その他市場単価・土木工事標準単価の扱い等
(1)市場単価・土木工事標準単価
・鋼材類を使用し、市場単価・土木工事標準単価(以下、「市場単価等」という。)を用いて積算している工種において、鋼材に係る材料費が分離できる場合には対象とすることができる。
・但し材料費が分離できない市場単価等でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。
・工種ごとの単価が示されている市場単価等において、鋼材類の材料費が分離できる構成となっている場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。
・具体的には、別表の市場単価等のうち、(①)は市場単価等の構成上、材料費が分離されているため対象とすることができる。
・なお、市場単価等が材料費を分離できない構成となっているもの(②)は、材料費のみを別途算出することは不可能であるが、設計図書に明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価等に代えてその材料費の実勢価格または実勢の購入価格を変動前、変動後の価格として変動額を算定するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価等以外の場合と同様である。
(2)賃料・損料(リース料金)等の取り扱い
・鋼材類の賃料・損料についても対象とすることができる。
・リース契約の鋼材類についても、同一要因による鋼材の価格上昇に伴って、リース料や不足弁償金の上昇があり得ることから、購入する場合と同様に対象とすることとする。なお、一度リース契約を結んだものは契約途中でその価格が変更されることはないため、当該材料のリースを始めた月の価格とする。また、複数の月でリースを開始している場合は、他の材料と同様にその数量に応じて加重平均することにより算出した単価に設計数量を乗じることなど、当初及び変更後の価格の設定については注意が必要である。
2-2 対象数量
・鋼材類については、原則、発注者の設計図書の数量を対象とするが、発注者の設計数量の範囲内で、加工によるロス等の数量についても加味することができる。な お、このロス分を対象数量とする場合は、ロス分についてスクラップ等で売却する金額についても適切に処理する。
・任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種は、発注者の設計数量を対象数量とすることを基本とする。
(1)基本事項
・鋼材類については、原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。この数量について受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。
・また、実際の工場現場では鋼材を加工するためにロスが生じることから、実際に購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×(1+ロス
率))までは、対象数量とすることができる。ロス率については土木工事標準積算基準書によることとする。
証明された数量と対象数量の考え方
証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量 対象数量は証明数量設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注) 設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量
設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)証明数量:請負者から証明された数量
・このようなロス分(異形棒鋼は除く)については、積算上スクラップとして売却することとなっており、ロス分を計上する場合は、スクラップも対象材料として売却金額の上昇分を計算に含めることにより、変動額を適切に設定することが必要である。 このため、ロス分を対象数量とするよう請求があった場合は、発注者は受注者に対してスクラップについても対象材料とするよう申し入れるものとする。
協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方の値)などの措置を講じることが必要である。
(2) 任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種の取り扱い
・任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種については、受注者が必ずしも発注者が想定した工法で実施せず、使用する鋼材類の種類や数量が発注者の想定と異なっていることが通常あり得る。このような工種について受注者からの請求があった場合は、発注者の設計数量を対象数量とする。
(3) 減額変更する場合の取り扱い
・減額変更する場合において、発注者が有する情報に基づき変動後の価格を算定する場合は、発注者の設計数量を対象数量とする。
・発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときの数量の取り扱いは上記(1)、(2)に準じるものとするが、証明数量が設計図書の数量を下回る場合
(証明<設計図書の数量)は、発注者の設計数量を対象数量とする。
(4) その他
・既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いたものを設計数量とする。
・設計数量に含まれる鋼材スクラップの売却益(マイナス控除額)については、対象品目にあわせて単品スライドの対象として取り扱うものとする。なお、鋼材スクラップの売却益については検収が困難であることから、実勢価格での算定を基本とし、実際の売却額とはしない。
2-3 受注者への確認事項
・鋼材類は、材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先、単価・購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者に求めること。
・増額変更において、必要な書類が提出されないなど具体的な証明がなされない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
・減額変更において、異議申し立てがない場合や異議申し立てがあり必要な書類が提出されないなど具体的な証明がされない場合は、発注者が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする。
・自社内の取引により上記書類がない場合は、社内書類等で確認すること。
(1)基本事項
・単品スライド条項は対象とする材料が当初の想定と比べ、実際の購入した時期に著しく価格が変動したために、請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。
・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な鋼材類については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。(ミルシートは鋼材類の品質を証明する書類であり、当該工事で購入した材料の数量等を証明できない場合があるが、当該工事の数量、納品時期が証明できる場合は、納品書に替えることができる。)
・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これ は、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安
い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、鋼材については購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
・ただし、例えばメーカー等から鋼材類を購入する際に購入先との基本契約で購入価格を漏洩しない旨を契約条項として設定している場合など、実際に購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合においては、購入先や単価等の証明書類を省略し、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、実際に購入した際の単価は、搬入等した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入等した場合にあっては、搬入した月毎の実勢価格を搬入した月毎の実勢価格を搬入した月毎の搬入数量で加重平均した価格)を用いてスライド額を算定することができる。
(2)任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種の取り扱い
・任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種に対する請求があり、かつ、受注者の実際の施工が発注者の想定と異なる場合は、受注者の施工に必要となった材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとする。
(3)鋼材類の「搬入」の取り扱い
・鋼材類の「搬入」とは、工事現場に直接搬入される場合のみならず、鋼橋製作などのように工場に直接搬入される場合もあるが、その場合の搬入時期は工場に搬入される時期とする。
(4)減額変更する場合の取り扱い
・減額変更する場合においては、施工計画書に定められている計画工程xxの発注者が有する情報に基づき変動後の価格を算定することとするため、受注者に対し、受注者が対象材料を実際に購入した際の数量、単価及び購入先並びに当該対象材料の搬入等月を証明する書類の提出は求めないものとする。
・ただし、発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときは、発注者は受注者に対し、受注者が対象材料を実際に購入した材の数量、単価及び購入先並びに当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(納品書の例)
(請求書の例)
2-4 単価(実勢価格の算定)
2-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。
・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。
設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。
・一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とするものである。
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・原則、設計時点の単価決定手法と同一手法に基づくこととする。
・価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料が現場に搬入された月の物価資料等の価格。
・物価資料に掲載されていない材料は、当初積算時の類似単価の物価変動率により算
定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
(1)物価資料等により実勢価格を設定する場合
・鋼材類の販売形態は、「ひも付き」といわゆる「店売り」に区分され、それぞれ毎に物価資料等に掲載されている。
・ひも付きの鋼材類の場合、一般的に鉄鋼メーカーから現場や工場に納入される2ヶ月前におおむね購入契約が行われていることか ら、その結果は現場に搬入された月と同月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。
・一方、店売りの場合は、納入の概ね1か月以上前に購入契約は完了しており、その結果は現場に搬入された月と同月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。
(2)特別調査や見積り等による場合
・当初積算が特別調査や見積もりによる材料など、既存の物価資料に価格が掲載されていない場合は、過去の価格に遡って特別調査や見積もりを実施することが困難であることから、当初積算時の類似資材の物価変動率により算定することができる。
ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、発注者による見積の徴収、近隣工事における資材の調達状況の確認、また、特別調査により単価設定している場合は特別調査を行った調査機関への問い合わせを行う等により、別途考慮す る。
変動後の実勢価格の決定方法
価 格採用順 | 設計時点での価格決定方法 | スライド単価の決定方法 |
1 | 実施設計単価表による場合 | 当該月の実施設計単価表により単価を設定 する。 |
2 | 物価資料に掲載がある場合 | 当該月の物価資料により単価を設定する。 |
3 | 特別調査による場合 | 当初積算時の類似資材の物価変動率により 算定することができる。ただし、当該材料 |
等の工事費全体に占める割合が大きい場合 | ||
は、発注者による見積りの徴収、近隣工事 | ||
4 | 見積りによる場合 | における資材の調達状況の確認、また、特 |
別調査を行った調査機関への問い合わせを | ||
行う等により、別途考慮する |
(3)減額変更する場合の取り扱い
・減額変更する場合において、発注者が有する情報に基づき変動後の価格を算定する場合は、施工計画書に定められている計画工程xxの情報に基づき当該対象材料の搬入等の月及び月毎の搬入数量を設定する。
2-4-3 変動後の実勢価格の算出方法
・月毎の搬入数量に応じて加重平均して算出した価格に、対象数量を乗じて算出する。
・価格変動後の価格を算定する場合には、各月毎の数量が必要となるため、受注者が実際に材料を購入した状況により平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
2-5 購入価格の評価方法
・対象材料における購入数量が対象数量と同数の場合は、実際の購入金額とする。
・購入数量が対象数量以上の場合は、「実際の購入金額×対象数量÷購入数量」で算出する。
・鋼材類においては、対象材料となる場合は、対象数量より多い数量の搬入時期等が証明された場合である。対象数量と購入数量が同数の場合の購入金額は受注者が実際に購入した金額とする。しかし、購入数量が対象数量より多い場合は、実際の購入金額のうち、スライド額の算定の対象にできる対象数量にかかる部分のみを購入したと考えた場合の金額である。
2-6 変動額の算定
・1-5の算定式に基づき、変動額を算出する。
2-7 計算例
(落札率 95%の工事の場合)
4月 | 5月 | 6月 | |
各月の実勢価格(円) | 74,000 | 78,000 | 83,000 |
購入時の価格(円) | 71,000 | 75,000 | 78,000 |
搬入時の数量(t) | 20 | 30 | 50 |
○価格変動前の金額:M当初鋼
= 設計時点の実勢価格×対象数量×落札率×(1+消費税率)
70,000×100×0.95×1.10=7,315,000
○価格変動後の金額:M変更鋼
= 搬入月の実勢価格(加重平均)×対象数量×落札率×(1+消費税率)
74,000×20+78,000×30+83,000×50
20+30+50
×100×0.95×1.10=8,328,650
○実購入額:M変更鋼
=(71,000×20+75,000×30+78,000×50)×1.10=8,327,000
価格変動後の金額M(8,328,650)>実購入額M(8,327,000)
※この場合は、価格変動後の金額M変更鋼は、実購入額を採用
○変動額M変更鋼-M当初鋼=8,327,000-7,315,000=1,012,000
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第3章 燃料油
・ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 とする。
・該当する材料は、ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油の5材料とする。例えば潤滑油など燃料油でないものは対象材料とはしない。
3-2 対象数量
・発注者の設計数量(V)を基本とする。
・設計数量(Ⅴ)に含まれていない、原着単価で設定されている資材や機械の運搬に要する燃料についても、その数量の妥当性が客観的に確認できるものは対象数量とすることができる。
(1)発注者の設計数量(V)にカウントされている数量(発注者の設計数量(V)内)
・燃料油については設計図書に明示していないが、発注者の積算において、現場場内の建設機械や場外への運搬のためのダンプ等が稼働する際に必要な燃料油等として計上されている設計数量(V)を基本とする。
○発注者の設計数量(V)内
現場場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料類
(2)発注者の設計数量(Ⅴ)にカウントされていない数量
・現場に搬入される資材(原着単価で設定されている骨材・生Co・As合材等)や機械等(建設機械・仮設材・桁等(積算上、共通仮設費(率計上分を含む)として計上されているものを含む)の運搬過程において燃料油が使用されている。この場合、燃料油の価格が分離できない構成で原着の単価や運搬費に含まれているため、対象数量とするためには、その中から燃料油に係る価格等の妥当性について発注者が客観的に確認できることが必要である。つまり、この数量については、価格等の妥当性が証明されることを条件としており、設計数量(Ⅴ)に含まれている数量とは異なり、証明されないものは対象数量とならない。
○発注者の設計数量(V)外
①原着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・As合材等)の運搬に要した燃料費
②共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料類
(3)減額変更する場合の取り扱い
・減額変更する場合において、発注者が有する情報に基づき変動後の価格を算定する場合は、発注者の設計数量を対象数量とする。
・使用した燃料油のうち、主たる用途分については、受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる書類の提出がなされるものと考えられる。しかしながら、燃料油の使用形態は、非常に多岐にわたる機械で使用されるものであり、設計数量(V)の全数量に対して証明書類を求めるのは現実的ではないことから、設計数量(V)内としてカウントされている数量については書類による証明がなくとも単品スライド条項の対象数量とすることができる。
○設計数量(V)のうち、主たる用途に用いた数量として、受注者からの証明がなされた数量(V1)
※ただし、証明された数量(V1)が設計数量(V)を超えている場合は、 V1=設計数量(V)とする。 なお、この場合、V2=0
○設計数量(V)のうち、主たる用途以外に用いた数量として、受注者からの証明がなされなかった数量 (V2)
※V2は受注者の算出した概算数量でよい。
但し、【V1+V2≦設計数量(V)】の範囲内の数量とする。
○設計数量(V)外の燃料油数量(V3)
・3-7「各種資材の運搬に係る燃料油の算出方法」・「機材運搬に係る燃料油の算出方法」により、各々算出した数量の合計値(V3)を対象数量とする。
ただし、上記の合計値(V3)と、受注者の購入数量(証明がなされた数量)を比較し、購入数量が小さい場合は購入数量を対象数量とする。
3-2-3 その他
・既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を対象数量とする。
・受注者は、請求しようとするスライド対象材料毎に、上記のV1~V3の区分毎の購入数量・購入価格等に係る書類を提出することが必要。
・増額変更において、必要書類が提出されない場合など具体的な証明がなされない場合は対象とならない。
・減額変更において、異議申し立てがない場合や、異議申し立てがあり必要な書類が提出されない場合など具体的な証明がされない場合は、発注者が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする。
(1)発注者の設計数量(V)内の燃料油(現場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料油)
・購入した燃料類の「購入数量・購入価格・購入時期・購入先」、及び「購入数量を使用した建設機械と実施工程上の整合性」を証明する書類
・なお、やむを得ない理由により証明書類が提出できない「主たる用途以外に用いた数量(V2)」については、概算数量計算書[別紙②-1]
・この「主たる用途以外に用いた数量」とは、そもそも燃料油は非常に多岐にわたる機械で使用されているものであり、全数量について書類の提出を求めることは現実的ではないため、厳格に用途毎の数量の証明を義務づけることを意図したものではないことに留意されたい。このため、そもそも受注者として保存すべき書類として扱っていなかったため保存していない等のやむを得ない理由で書類が提出できない場合は、概算数量計算書を提出してもらうことでよい。
(2)発注者の設計数量(Ⅴ)外の原着単価で設定されている各種材料(骨材・生Co・ As合材等)の運搬に要した燃料油
・購入した資材毎に「購入数量・購入価格・出荷元・搬入時期」、及び
「運搬費の内燃料代」を証明する書類 [別紙②-1]
(3)発注者の設計数量(Ⅴ)外の共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等
(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料油
・運搬した機材毎に「運搬機械・出荷元・運搬時期・運搬距離」、及び
「運搬費用」、「運搬費の内燃料代」を証明する書類
[別紙②-2]
(4)減額変更の場合に取り扱いについて
・減額変更する場合においては、施工計画書に定められている計画工程xxの発注者が有する情報に基づき変動後の価格を算定することにするため、受注者に対し、上記の提出は求めないものとする。
・ただし、発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときは、発注者は受注者に対し、上記の提出を求めるものとする。
3-4 単価(実勢価格の算定)
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。
・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。
設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とする。
・新規工種については発注者の指示時点の単価とする。設計変更を行った場合、特に燃料油は、同じ材料でも複数の時点の単価が設定されている場合が多いので注意が必要である。
・証明書が提出された対象数量に関する価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格。
・証明書が提出されていない場合には、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)とする。
(1) 基本事項
・燃料油は、鋼材類とは異なり、契約と購入がほとんど同時期に行われるものであるため、現場で購入した翌月の物価資料等を採用する。
・ただし、対象材料の購入が工期末の月の場合、当該月の物価資料の価格を実勢価格とするものとする。
対象数量と単価の決定方法について
発注者の設計数量 (V) | 発注者の設計数量外 | 単価の決定方法 (P') | |
証明書類の提出によ り、証明された数量 | 対象数量(V1) ※実際の証明数量が設計数量以上の場合 :V1=V | 対象数量①・② (V3) | 各月の購入数量と実勢価格による加重平均とする |
やむを得ない理由により証明書類が提出されない数量 | 対象数量(V2) V2=V-V1 ※実際の証明数量が設計数量以上の場合 :V2=0 | 契約の翌月から工期末の前々月までの実勢価格の平均とする |
※実勢価格 : 購入月の翌月の「物価資料等」の価格
(2) 減額変更の場合の取り扱いについて
・減額変更する場合で、発注者が有する情報では購入月毎の購入数量が判断できない場合にあっては、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
・設計数量内の証明された対象数量(V1)及び設計数量外の資材や機材等の運搬に係る実際の燃料油に係る対象数量(V3)にそれぞれ毎の購入数量に応じて加重平均処理された単価を乗じたものと、証明されていない対象数量(V2)に工事期間中の平均単価を乗じたものとを合計して、変動後の実勢価格を決定する。
・燃料油について、3-2のとおり様々な対象数量の設定方法があるため、その数量に応じて設定した単価をそれぞれ毎の数量に乗じて合計額を算出する。
・なお、V1、V2、V3が混在する場合、それぞれの数量にあたる価格を加重平均し、対象数量を乗じて算出することと同意義である。
・証明された購入数量が、3-2-2の対象数量(V1およびⅤ3)以上であった場合は、実際の購入金額のうち、対象数量分のみの金額とする。
・証明されなかった数量(Ⅴ2)については、3-4-2に基づき、発注者と同様に、工事期間の平均価格(契約の翌月から工期末の前々月迄の実勢価格の平均価格)にⅤ2を乗じた額とする。
・受注者によって証明された購入数量が対象数量より多い場合は、実際の購入金額のう
ち、スライド額の算定の対象に出来る対象数量のみを購入したと考えた場合の金額を購入金額とすることは、鋼材類と同様である。
・証明されなかった数量については、受注者もその単価を明確に把握しているとは言い難いため、単価は発注者が設定する手法と同等の手法にて算出することとする。
・1-5の算定式に基づき、変動額を算出する。(鋼材類と同様)
3-7 算出例
3-2-2に記載したとおり、下記の方法により算出した資材や機材等の運搬に係る燃料油の合計値(Ⅴ3)よりも、該当する資材や機材等の運搬に係る実際の燃料油の購入数量の方が少ない場合は、Ⅴ3は実際の購入数量とする。
3-7-1 各種資材の運搬に係る燃料油の算出方法
・各種資材とは、当該価格において実勢価格が変動している主な資材である。
・資材運搬に係る燃料費の購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものを対象とする。その際には、下記の計算式により対象数量を算出する。
Q※1=L÷S×(P×K)※2÷N1×N
※1:Qは整数止めとし小数点以下切捨
※2:(P×K)の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q:燃料油数量(l)
L:運搬距離(㎞) ※片道 【プラント及び工場等から現場までの距離】 S:規制速度(㎞/h) 【各々で算出】 P:運搬機械の機関出力(kw) 【建設機械等損料算定表 参照】 K:時間当たりの燃料消費率(l/kw-h)【土木工事標準積算基準書】 N1:運搬車1台当り資材数量(m3) 【積載量÷資材単位体積当り重量】 N:搬入数量(m3) 【対象数量】
※運搬距離については、適正と認められる範囲内の距離とする。
【計算例】
L | 5 | km |
S | 40 | km/h |
P | 246 | kw |
K | 0.043 | l/kw-h |
N1 | 4.6 | m3 |
N | 5000 | m3 |
資材:再生骨材(40 ㎜級)現場着価運搬機械:10tダンプトラック L:運搬距離(km) ※片道
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N Q=5÷40×(246×0.043)÷4.6×5000
=1,494(1)
3-7-2 機材運搬に係る燃料油の算出方法共通仮設費に計上される運搬費
・共通仮設費率に含まれる運搬費…単品スライド条項対象
・積上げ項目による運搬費…単品スライド条項対象
1) 質量 20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
◇基本運賃表より積算していることから燃料量を抽出することができないため燃料消費量より算出する。
2) 仮設材(鋼xx・H 形鋼・覆工板等)の運搬
◇基本運賃表より積算していることから燃料量を抽出することができないため燃料消費量より算出する。
3) 重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
◇運搬費等の率(労務費・クレーン運転費の○○%)より積算していることから燃料量を抽出することができないため燃料消費量より算出する。
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象。
下記の計算式より対象数量を算出する。
Q※1=L÷S×(P×K)※2×N
※1:Qは整数止めとし小数点以下切捨
※2:(P×K)の計算結果の有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q:燃料油数量(l)
L:運搬距離(㎞) ※片道(往復) 【基地から現場までの距離】 S:輸送速度(㎞/h) 【土木工事標準積算基準書準用】 P:運搬機械の機関出力(kw) 【建設機械等損料算定表 参照】 K:時間当たりの燃料消費率(l/kw-h) 【土木工事標準積算基準書参照】 N:搬入搬出(回) 【搬入搬出回数】
運搬車両台数(台) 【運搬車両台数】
※運搬距離については、適正と認められる範囲内の距離とする。
①共通仮設費率に含まれる運搬費
運搬距離の起算点は福岡市役所とする。
【計算例】
建設機械:バックホウ 0.8m3(運搬機械 20t積トレーラ)
L | 15 | km |
S | 30 | km/h |
P | 235 | kw |
K | 0.075 | l/kw-h |
N | 2 | 回 |
Q=L÷S×(P×K)×N Q=15÷30×(235×0.075)×2
=18(l)
②積上げ項目による運搬費
1)質量 20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
2)仮設材(鋼xx・H 形鋼・覆工板等)の運搬
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入価格が証明されたものが対象
基本運賃表と受注者運賃の比較
| ||
単品スライド対象外 | ||
【計算例1)】
L | 100 | km |
S | 30 | km/h |
P | 235 | kw |
K | 0.075 | l/kw-h |
N | 2 | 回 |
建設機械:路面切削機(運搬機械:30t積トレーラ)
Q=L÷S×(P×K)×N Q=100÷30×(235×0.075)×2
=120(l)
【計算例2)】
仮設材:H 形鋼(運搬機械:20t積トレーラ)
L | 90 | km |
S | 30 | km/h |
P | 235 | kw |
K | 0.075 | l/kw-h |
N | 10 | 台 |
Q=L÷S×(P×K)×N Q=90÷30×(235×0.075)×10
=540(l)
※N=5台×2(搬入搬出)=10 台
3)重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
重建設機械の分解、組立及び輸送
様式3-3の運搬車両に対して設計往復
運搬距離を使用し、対象数量を算出する。
単品スライド対象外
A運搬費等 < B実運搬費等
運搬費等=(労務費(特殊作業員)+クレーン運転費)×運搬費率等詳細は、土木工事標準積算基準書(共通編)参照
【計算例3)】
L | 73 | km | |
S | 30 | km/h | |
P | 235 | kw | セミトレーラ20t |
137 | kw | トラック4t | |
K | 0.075 | l/kw-h | セミトレーラ20t |
0.05 | l/kw-h | トラック4t | |
N | 1 | x |
x建設機械の分解、組立(ブルドーザ 21t級以下)運搬車両(セミトレーラ 20t・トラック 40t)
Q=L÷S×(P×K)×N Q=73÷30×(235×0.075)×1+
73÷30×(137×0.05)×1
=60(l)
3-7-3直接工事費に計上される運搬費
1)鋼桁、門扉、工場製作品の運搬
・鋼橋工場製作輸送費に示す回帰式 Y=35.07X+13.051
Y:輸送単価(円/t) X:運搬距離(km)
・鋼橋工場製作輸送費に示す回帰式を用いて積算していることから燃料費を抽出することはできないことから燃料消費量より算出する。(算出は機材運搬に準ずる)
2)支給品及び現場発生品の運搬
・対象数量に含まれている。
-32-
第4章 その他の主要な工事材料
4-1-1 対象材料の考え方
・アスファルト類、コンクリート類等の鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料を対象とする。
(1)基本事項
・石油や石炭等の原材料の高騰等により、アスファルト類、コンクリート類等の価格も短期間で急激に上昇しうることから、鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料も対象としたものである。なお、アスファルト類、コンクリート類以外の主要な工事材料については、受注者間の協議によるものとする。
・スライド額の算定の対象とする品目の整理にあたっては、「アスファルト類」、「コンクリート類」で区分し、それ以外の主要な工事材料については、「土木工事実施設計単価表」の「2-1共通資材」に明記している項目毎に区分することを基本とし、受発注者間の協議により決定するものとする。
(2)アスファルト類
・アスファルト類の対象工事材料としては、アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、改質アスファルト等が想定されるが、対象材料については工事毎に受発注者間の協議により決定するものとする。
(3)コンクリート類
・コンクリート類の対象工事材料としては、レディーミクストコンクリート(生コン)セメント、モルタル、コンクリート混和剤、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品等が想定されるが、対象材料については工場毎に受発注者間の協議により決定するものとする。
4-1-2 その他市場単価・土木工事標準単価の扱い等
(1)市場単価・土木工事標準単価
・アスファルト類、コンクリート類等の「鋼材類以外の主要な工事材料」を使用し、市場単価・土木工事標準単価(以下、「市場単価等」という。)を用いて積算している工種において、材料費が分離できる場合には対象とすることができる。
・ただし、材料が分離できない単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。
・工種毎の単価が示されている市場単価等において、材料費が分離できる構成となって
いる場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。
・運用については鋼材類と同様の取り扱いとする。
4-2 対象数量
・鋼材類以外の主要な工事材料についても、原則、発注者の設計図書の数量を対象 とするが、発注者の設計数量の範囲内で、施工によるロス等の数量についても加味することができる。なお、このロス分を対象数量とする場合は、ロス分についてスクラップ等で売却する金額についても適切に処理する。
・任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種は、発注者の設計数量を対象数量とすることを基本とする。
(1)基本事項
・鋼材類以外の主要な工事材料についても、原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。この数量について受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。
・また、実際の工事現場では施工にあたってロスが生じることから、実際に購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×(1+ロス率))までは、対象数量とすることができる。ロス率については、土木工事標準積算基準書によることとする。
証明された数量と対象数量の考え方
証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量 対象数量は証明数量設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注) 設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量
設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)証明数量:請負者から証明された数量
・ロス分を対象数量とするよう請求があった場合において、スクラップを売却可能な材料については、発注者は受注者に対してスクラップについても対象材料とするよう申し入れるものとする。協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方との値)などの措置を講じることが必要である。
(2)任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種の取り扱い
・任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種については、受注者が必ずしも発注者が想定した工種で実施せず、使用する材料の種類や数量が発注者の想定と異なっていることが通常あり得る。このような工種について受注者からの請求があった場合は、発注者の設計数量を対象数量とすることを基本とする。
(3)アスファルト類の取り扱い
・アスファルト類については、設計図書に舗装面積等として明示されてはいるが、舗装材の数量(重量)が示されていない場合が一般的である。積算上は、舗装材の数量は下記式により計算されている。
(アスファルト混合物の重量)
面積×厚さ×締固め後密度(※)×(1+ロス率(※))
(アスファルト乳剤の散布量)
面積×散布量(※)
(※)締固め後密度及びロス率、アスファルト乳剤の散布量は設計で用いた数値を採用する。
(4)コンクリート類の取り扱い
・施工パッケージ型積算基準書を使用している場合の設計数量(設計図書の数量にロス率を加えた数量)の算出例については、次のとおり。
設計図書の数量×(標準単価×コンクリート構成比/東京地区コンクリート単価)
(5)減額変更する場合の取り扱い
・減額変更する場合において、発注者が有する情報に基づき変動後の価格を算定する場合は、発注者の設計数量を対象数量とする。
・発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときの数量の取り扱いは上記(1)~(4)に準ずるものとするが、証明数量が設計図書の数量を下回る場合(証明数量<設計図書の数量)は、発注者の設計数量を対象とする。
(6)その他
・既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いたものを設計数量とする。
4-3 受注者への確認事項
・鋼材類以外の主要な材料も、基本的に材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先、単価・購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者に求めること。
・増額変更において、必要な書類が提出されないなど具体的な証明がなされない場合は、その材料は単品スライドの対象としない。
・減額変更において、異議申し立てがない場合や、異議申し立てがあり必要な書類が提出されないなど具体的な証明がなされない場合は、発注者が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする。
(1)基本事項
・単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定の当たっては、実際の購入時期や購入金額が受注者に証明されることが前提である。
・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書のすべてを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。
・下請け企業が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも、書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。
(2)任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種の取り扱い
・任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種に対する請求があり、かつ、受注者の実際の施工が発注者の想定と異なる場合は、受注者の施工に必要となった材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとする。
(3)材料の「搬入」の取り扱い
・材料の「搬入」とは、工事現場に直接搬入される場合のみならず、非鉄金属などのように工場に直接搬入される場合もあるが、その場合の搬入時期は工場に搬入される時期とする。
(4)アスファルト類の取り扱い
・自社内での取引であったため、納品書、請求書、領収書等が存在しない場合は、それに代わる社内書類で購入価格の証明を求めるものとする。
・また、受注者からの証明金額が工場渡しである場合は、運搬費に要した金額をあわせて証明を求めるものとする。
・ただし、発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときは、発注者は受注者に対し、受注者が対象材料を実際に購入した際の数量、単価及び購入先並びに当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(5)減額変更する場合の取り扱い
・減額変更する場合においては、施工計画書に定められている計画工程xxの発注者が有する情報に基づき変動後の価格を算定することとするため、受注者に対し、受注者
が対象材料を実際に購入した際の数量、単価及び購入先並びに当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出は求めないものとする。
・ただし、発注者が算定したスライド額に対し、受注者が対象材料を実際に購入した際の数量、単価お酔い購入先並びに当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
4-4 単価(実勢価格の算定)
4-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。
・設計時点における単価は、予定価格を算出す際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。
・なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。
4-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・アスファルト類やコンクリート類等、契約と現場搬入の時期に差がある材料の価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、鋼材類の変動後の実勢価格の決定・算出方法(2-4-2、2-4-3)に準じて対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格とする。
・これ以外の主要な工事材料においても、鋼材類に準ずるものとするが、燃料油のように契約と購入がほとんど同時期に行われる材料については、燃料油の変動後の実勢価格の決定・算出方法(3-4-2,3-4-3)と同様に対象材料を購入した翌月の物価資料の価格とする。
4-5 購入価格の評価方法
・対象材料における購入数量が対象数量と同数の場合は、実際の購入金額とする。
・購入数量が対象数量より多い場合は、「実際の購入金額×対象数量÷購入数量」で算出する。
・対象材料となる場合は、対象数量より多い数量の搬入時期等が証明された場合であ る。対象数量と購入数量が同数の場合の購入金額は受注者が実際に購入した金額そのものとする。しかし、購入数量が対象数量より多い場合は、実際の購入金額のうち、スライド額の算定の対象にできる対象数量にかかる部分のみを購入したと考えた場合の金額である。
4-6 変動額の算定
・1-5の算定式に基づき、変動額を算出する。(鋼材類と同様)
第5章 請求等手続き及び提出様式
5-1 請求時期
・原則として、工期末の2ヶ月前までに請求を行う。
・なお、上記の請求を行った場合は、請求日に関わらず、工事開始日(複数年度にわたる維持工事では各年度の開始日)以降に調達した品目についてスライドの対象となる。
・単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の2ヶ月前までを原則とする。
・協議開始から協議終了までの期間として 14 日間を確保することが一般的であるが、工期末の直近で請求があった場合など十分な協議期間が確保できないことも考えられることから、協議期間については、受発注者協議の上、適切に措置する必要がある。
5-2 協議の手続き
・協議用資料の提出(様式-3)
・単品スライド額の算定にあたって、「対象工事費・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、単品スライド分を除く変更契約(全体スライド及びインフレスライドを含む)をすること。(原則)
・工事担当課でスライド額を積算し、契約担当課へ(様式-4)
・協議のうえでスライド額を確定させる(様式-5)
・スライドの協議が不成立やスライド対象額が1%未満の場合は別途通知を行う
(様式-6)
・しかしながら、最終的な数量の確定までに期間を要する場合などこれによりがたい場合も想定されるが、その場合は、受注者や技術監理課とも十分調整の上実施すること。
5-3 既済部分検査
・既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。
・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適切となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第 25 条第5項の請求を行ことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。
・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「部分払申請書」に併せて記載する。(様式-7)
・また、発注者は単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式-2)
5-4 部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い
・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。
・部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。
5-5 複数年度にわたる維持工事の取り扱い
・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、受注者もしくは発注者の申し出に応じ、スライド変更契約を各年度末に行うものとする。
・複数年度にわたる維持工事年度毎に完済部分検査を行うものについては、年度毎に単品スライド条項に基づく請負代金の変更の請求を行うものとする。
・この場合、単品スライド条項に基づく請負代金の変更の請求は、当該請求の際に当該年度末までの工期(部分引渡しに係る工事部分の当該年度末までの工期を含む。)が
2ヶ月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。この請求があったとき又は請求を行ったときは、工事請負契約書第 25 条第8項の規定に基づき、発注者は受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「当該年度末から 45 日前の日」と定め、これを請求があった日又は請求を行った日から7日以内に受注者に通知するものとする。
単品スライド条項に伴う実施フロー及び様式 | |
【単品スライド】 原則 2ヶ月以上 7日以内 45日以内 の証明 14日以 算定 | 【様式】 様式1 様式2 様式3 様式4様式5 ※契約担当課より発出 |
【部分払い】 | 様式7様式8 |
単品スライド請求日 | |
スライド額協議開始日の通知 | |
スライド額協議開始日 | |
内 | ① 対象材料 ② 1%の判定 ③ スライド額の |
スライド額決定 | |
スライド変更契約 | |
工期末 |
出来高部分の確認検査 | ||
単品スライド適用可能工事量の確認通知 |
単品スライド請求及び協議開始日の通知 | |
スライド額協議開始日 | |
内 | ① 対象材料 ② 1%の判定 ③ スライド額の |
スライド額決定 | |
スライド変更契約 | |
工期末 |
出来高部分の確認検査 | ||
単品スライド適用可能工事量の確認通知 |
単品スライド条項に伴う実施フロー及び様式(減額)
【単品スライド】
【様式】
様式9
原則
2ヶ月以上
様式3
45日以内
の証明
14日以
算定
様式4
様式5
※契約担当課より発出
【部分払い】
様式7様式8