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株式会社 三越伊勢丹ニッコウトラベル
観光庁長官登録旅行業第1987号・日本旅行業協会正会員
xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx
受注型企画旅行取引条件説明書面・契約書面(海外版)
お申込みの際には、必ず本旅行条件書をご確認の上、お申込みください。
企画書面及びこの書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。
●旅行業法第12条の4による取引条件説明書面 ●旅行業法第12条の5による契約書面
1. 受注型企画旅行契約
⑴「受注型企画旅行契約」(以下「旅行契約」といいます。)とは、株式会社 三越伊勢丹ニッコウトラベル〔xxxxxxxxxxx0-0-0. 観光庁登録旅行業第1987 号(以下「当社」といいます)〕がお客さまの依頼により、旅行の目的地および日程、お客さまが提供を受けることができる運送などサービスの内容並びにお客さまが当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
⑵当社は、当旅行契約において、お客さまが当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるようにし、手配、旅程を管理することを引き受けます。
⑶当社は、旅行契約の履行にあたって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
2. 契約の申し込み
⑴当社は、旅行契約の申し込みをしようとするお客さまからの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
⑵当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
⑶当社がお客さまに交付した企画書面の内容に関し旅行契約を申し込もうとするお客さまは、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
⑷当社と通信契約(当社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みを受けて締結する旅行契約であって、当社がお客さまに対して有する旅行契約に基づく旅行代金などにかかる債権または債務を、当該債権または債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード規約に従って決済することについて、お客さまがあらかじめ承諾し、かつ当該旅行契約の旅行代金などを「7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」⑵、「 1. 契約の解除」⑴後段および「12. 払い戻し」⑵に定める方法により支払うことを内容とするものをいいます。)の申し込みをしようとするお客さまは、前項の規定にかかわらず、会員番号(クレジットカード番号、有効期限)その他の事項を当社に通知しなければなりません。
⑸当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて旅行契約を申し込んだときは、旅行契約の締結および解除などに関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
⑹契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
⑺当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑻当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
⑼日程上実際に利用できない複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)は「、キャンセル待ち」の場合を除きできません。この場合、航空会社・宿泊機関などの予約管理方針により航空会社・宿泊機関などの定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されます。
⑽現在、健康を損なわれている方、慢性疾患の方、あるいは妊娠中の方、障がいのある方、その他健康上の理由をお持ちの方、補助犬利用の方などで、特別の配慮を必要とする場合や旅行中の歩行に際して配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申し込み時点で必ずお申し出ください。当社は所定の「お伺い書」または「健康診断書」の提出をお願いする場合があります。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さま負担とします。また、現地事情や運送・宿泊機関などの状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者または同伴者の同行などを条件とさせていただく場合、ご負担の少ないほかの旅行をお勧めするか、ご参加をお断りさせていただく場合があります。さらに、旅行契約の一部を変更させていただくことがあります。
3. 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
⑴当社の業務上の都合があるとき。
⑵通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効であるなど、旅行代金に係わる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
⑶お客さまがほかの旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
⑷お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑸お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑹お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4. 契約の成立時期
⑴旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
⑵当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、旅行契約は、⑴の規定にかかわらず当社が契約責任者に当該書面を交付したときに成立するものとします。
⑶申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
⑷通信契約は、⑴の規定にかかわらず、当社が申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該旅行契約において、電子メール、ファクシミリ、留守番電話などによる電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。
5. 契約書面の交付
⑴当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といい、企画書 面(企画料金を明示します。)、本旅行条件書および旅行契約締結年月日を証する書類(ただし「、2. 契約の申し込み」⑷の通信契約のときを除きます。)よりなります。)を交付します。
⑵当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6. 確定書面
⑴契約書面において、確定された旅行日程または運送もしくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関および旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
⑵前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客さまから問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
⑶確定書面を交付した場合には「、5. 契約書面の交付」⑵により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
⑴旅行代金の額は、企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
⑵通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日(お客さままたは当社が旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日)は旅行契約成立日とします。
⑶利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金に比べて、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その範囲内で旅行代金を増額または減額することがあります。この場合において、適用運賃・料金が減額されたときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。また、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前に通知します。
⑷当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
⑸次項「9. 契約内容の変更」⑵の規定に基づく契約内容の変更による旅行費用の増減が発生した場合は、旅行代金を変更する場合があります。この旅行費用には当該変更に伴う旅行サービスに係る取消料、違約料を含みます。ただし、旅行費用の増加が運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸施設の不足が発生(以下「オーバーブッキング」といいます。)している場合は旅行代金を変更いたしません。
8. 渡航手続き
⑴ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
⑵日本国の旅券をお持ちのお客様の場合は、お申込みの企画に必要とされる旅券の残存期間については、旅行契約の成立後に書面でご案内しますので、お持ちの旅券について、申込みの時点 ではなく、出発時点でその期間が有効かどうかをお客様ご自身でご確認ください。査証、予防接種が必要な企画については、ホームページ、企画書面に詳細を記載しております。これらは、ホーム ページ、企画書面作成時点での公的機関の情報に基づきますが、最新情報につきましては、当社らにご確認ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合せください。
9. 旅行契約内容の変更
⑴お客さまから旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
⑵当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10. お客様の交替[交替手数料]
⑴お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲リ渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、下記の手数料とともに当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として 1,000 円(消費税込)をいただきます。
⑵本項⑴の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、交替をお断りする場合があります。
11. 契約の解除
【お客さまの解除】
⑴お客さまは、企画書面に記載されたところに従って取消料または企画料金(以下「取消料など」といいます。)を当社に支払って旅行契約を解除することができます。通信契約の場合は、当社は、お客さまの署名なくして取消料などの支払いを受けます。
⑵当社の責任とならないローン、渡航手続きなどの事由による取消しの場合も企画書面に記載されたところに従って取消料などをいただきます。
⑶お客さまは次に掲げる場合において、取消料などを支払うことなく旅行契約を解除することができます。
〔旅行開始前〕
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が<変更補償金>の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②「7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」⑶の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客さまに対し「、6. 確定書面」⑴に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の延期をおすすめします」以上の危険情報が発せられたとき。ただし、お客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には、外務省から「渡航の是非を検討してください」以下の危険情報が出された場合は、旅行を実施します。その場合にお客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料などの対象となります。
〔旅行開始後〕
お客さまは、旅行開始後において、当該お客さまの責に帰すべき事由によらず契約書面(「確定書面」が交付された場合にあっては、当該「確定書面」)に記載した旅行サービスを受領することができなくなったときまたは当社がその旨を告げたときは、⑴の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客さまに払い戻します。ただし、旅行代金のうち旅行サービスの当該、受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係わる金額を差し引いたものをお客さまに払い戻します。
【当社の解除】
⑴お客さまから「7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当該期日の翌日にお客さまが旅行契約を解除したものとし、企画書面に記載されたところに従って取消料などをいただきます。
⑵当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行契約を解除する場合があります。
〔旅行開始前〕
①お客さまが病気、介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
②「重複予約」により、航空会社・宿泊機関などにより予約が自動的に取り消されたとき。
③ほかのお客さまに迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④旅行契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤例えば、スキー旅行における降雪量などの旅行実施条件で旅行契約締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑥天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑦通信契約の場合で、お客さまのクレジットカードによる決済ができなくなったとき。
⑧⑥の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の延期をおすすめします」以上の危険情報が発せられたとき。ただし、お客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には、外務省から「渡航の是非を検討してください」以下の危険情報が出された場合は、旅行を実施します。なお、当社が安全に対し適切な処置がとられると判断して旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられるとお申し出があったときは、当社は所定の取消料をいただきます。また、出発後に「渡航の是非を検討ください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止、または日程を変更する場合があります。
⑨お客様が第 3 項の⑷から⑹までのいずれかに該当することが判明したとき。
〔旅行開始後〕
①病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者への暴行、脅迫などによる団体行動の規律を乱し、旅行の安かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④③の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
⑤お客様が第 3 項の⑷から⑹までのいずれかに該当することが判明したとき。
⑶当社は【、当社の解除】⑵〔旅行開始前〕の規定により旅行契約を解除したときは、すでに受理している旅行代金または申込金を全額払い戻します。
また、同〔旅行開始後〕の規定により旅行契約を解除したときは、旅行契約は将来に向かってのみ消滅し、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。この場合、当社はお客さまがまだ提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払いまたはこれから支払わなければならない費用(帰路費用など)の金額を差し引いたものを払い戻します。
12. 払い戻し
⑴「7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」⑶および⑷により旅行代金が減額された場合または「 1. 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合で、払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に払い戻します。
⑵通信契約において「7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」⑶および⑷により旅行代金が減額された場合または「 1. 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合による払い戻しにあっては提携会社のカード会員規約に従って当該金額を払い戻します。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除にあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
13. 旅程管理
当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。
⑴お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスが確実に受けられるよう必要な措置を講じます。
⑵⑴の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
14. 保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき理由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客様の負担とし、当該費用を当社が指定する日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
15. 当社の責任
⑴当社は、本旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者(「1. 受注型企画旅行契約」⑵の規定に基づき手配を代行させたもの。以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客さまに損害を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
⑵お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、
⑴の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
⑶当社は、手荷物について生じた⑴の損害については、⑴の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償いたします。ただし損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額は、お客さま1名につき最高15 万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)までとします。
16. 特別補償
⑴当社は、「15. 当社の責任」⑴の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)別紙「特別補償規程(」以下「特別補償規程」といいます。)で定めるところにより、お客さまが旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2,500 万円)・後遺障害補償金(2,500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)および通院見舞金(2 万円~ 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
⑵本項⑴にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ・パンフレット等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。
⑶お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭 乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項⑴の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程 に含まれているときは、この限りではありません。
⑷当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
⑸当社が本項⑴に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
17. 旅程保証
⑴当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、お客さま一名に対して一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、お客さま一名に対して一旅行契約につき支払われるべき変更補償金の額が1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
⑵当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によることが明白な場合は、変更補償金を支払いません。ただし、運送・宿泊機関等に「オーバーブッキング」が発生している場合を除きます。
①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令 ⑤欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ⑦お客さまの生命または身体の安全確保のため必要な措置
⑶当社が⑴の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「15. 当社の責任」の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係る変更補償金を当社に返金していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客さまが返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
【変更補償金】
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= 1 件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 | |
①パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレットに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレットに記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレットに記載した宿泊機関の客室の糧類、設備又は景観の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧上記の①~⑦に掲げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい「、旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客さまに通知した場合をいいます。 注 2:確定書面が交付された場合には「、契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注 3:第③号又は第④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。注 4:第④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注 5:第④号又は第⑦号若しくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |
18. お客さまの責任
⑴お客さまの故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、またはお客さまが当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客さまから損害の賠償を申受けます。
⑵お客さまは、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
⑶お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。
⑷旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに別途お知らせする連絡先は当社にご通知ください。
19. お客さまが出発までに実施する事項
⑴旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)ならびに予防接種証明書の取得については、お客さまご自身で行っていただきます。なお当社は、別途「渡航手続代行契約」により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合でも、当社はお客さまご自身に起因する事由により、旅券、査証などの取得ができなくても その責任を負いません。
⑵日本国の旅券をお持ちのお客さまは、旅行に必要とされる旅券の残存期間および査証の必要なその国名については「企画書面」に記載しています。xxは当該「企画書面」作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。お申し込み時点の最新情報については当社にご確認ください。また日本国以外の旅券をお持ちのお客さまは、訪問国(乗り継ぎを行う国を含む)の在日大使館または在日領事館に査証の要否・旅券の必要残存期間をご確認のうえ、ご自身の責任において、入国に必要な査証・旅券をご用意ください。
20. 衛生情報について
xxxの衛生状況については「、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(」xxx.xxxxx.xx.xx/) でご確認ください。
21. 海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省海外危険情報など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また「、外務省海外安全ホ-ムペ-ジ(」xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/)でもご確認ください。
22. お買物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任で購入してください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法を確認の上、お客さまご自身の責任で行ってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がありますので、購入に際しては十分ご注意ください。
23. 事故などのお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
24. 燃油サーチャージについて
⑴燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社などにより必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いください。詳しくは、旅行契約時にご案内いたします。
⑵旅行契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分を追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
⑶お客さまが燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料などを申し受けます。ただし、燃油サーチャージについて取引条件の説明および必要書面の交付を行わなかった場合には、取消料などを支払うことなく解除することができます。
25. 空港諸税などについて
空港諸税など(国内空港施設使用料を含む)は旅行代金に含まれておりません。旅行開始前に旅行代金に含めて徴収する場合と旅行地にて別途徴収する場合があります。また、空港諸税などは予告なく額が変更される場合や新設される場合があります。
26. 通信契約による旅行条件
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります(。受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
⑴本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
⑵申込みに際し「、会員番号(クレジットカード番号)」「、カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
⑶通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
⑷当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第 1 項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
⑸契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30 日以内)をカード利用日として払い戻します。
⑹与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は 1 項⑴の取消料と同額の違約料を申し受けます。
27. 個人情報の取扱
⑴当社らでは、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客様から所定の申込書にて、お申し込みいただいた旅行のサービスの手配およびそれらのサービスの受領のために必要となる個人情報を、お客様よりすべてご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・生年月日・年齢・性別・メールアドレス・パスポート番号など)について、お客様とのご連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関、保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたします。このほか、当社らでは①会社および会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典・サービスの提供、⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただく場合があります。また、旅行手配、統計処理などのために、業務を委託する場合があります。
⑵当社らは、当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名・住所・電話番号・メールアドレス・旅行内容などのお客様へのご連絡にあたり、必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。またその管理は当社が責任を持って行います。当社グループ企業は、それぞれの企業案内、商品および催し物内容などのご案内や、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただく場合がございます。なお、当社グループ企業の名称、プライバシーポリシーについては、グループ本社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
⑶当社は、旅行先でのお客様のお買い物の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供する場合があります。この場合、お客様の氏名・搭乗日および搭乗される航空便名などにかかわる個人情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することにより提供いたします。なお、お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
⑷旅行のお申し込みに際しご提出いただいた個人情報について、個人情報の開示などをご希望される場合は、当社のプライバシーポリシーをご確認のうえ、ご連絡ください。個人情報保護管理者:総務部 部長
28. 添乗サービス
⑴当社は、お客様のご依頼により原則として下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供いたします。なお、添乗サービス料金とは別に、添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
添乗員サービス料金(添乗員1名1日あたり:66,000 円・消費税込)
⑵添乗員の業務は、原則として8 時から20 時とさせていただきます。
⑶添乗員が同行しない場合、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客様ご自身で行っていただく場合があります。
29. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ、企画書等に明示した日となります。
30. その他
⑴お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
⑵当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑶こども代金は、旅行開始日当日を基準に満 2 歳以上、12 歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満 2 歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
⑷発着空港と旅行契約の範囲については、例えば「、東京発(」又は関西空港発)とホームページ、企画書面、パンフレット等に明示した場合で、日本国内の東京(又は関西空港)以外の他の空港か ら「追加料金なし又は所定の追加料金でご参加が可能な旨」を表示した場合でも、旅行契約の範囲は、「東京発から東京着まで(」又は「関西空港発から関西空港着まで」)となります。日本国内の空港から、日本発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。
⑸当社らの受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は第15 項⑴ならびに第17 項⑴の責任を負いません。
⑹旅行お申込み時点の氏名はパスポートに記載されている通り、ローマ字で正確に当社にお知らせください。氏名を誤ってお申込みされた場合には、航空券の再発券や関係機関等への氏名の訂正連絡等が必要となります。関係機関等により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合にも第 1 項の当社所定の取消料の対象になります。
⑺インシュリン注射など医療用器具を航空機内に持ち込むためには、利用航空会社によっては医師の英文診断書や事前に申請手続きが必要となる場合がございます。また医療用麻薬をご持参される方は、地方厚生局や税関など各官公庁にて事前の申請手続きが必要となります。上記に該当される方は、お早めに当社までお申し出ください。
⑻契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増加した場合は、その不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分を速やかに払い戻します。お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料を申し受けます。ただし、燃油特別付加運賃について当社が取引条件の説明及び必要書面の交付を行わなかった場合には、お客様は取消料を支払うことなく解除することができます。
⑼総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく企画書面に記載の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください
31. 約款準拠
本旅行条件書に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
2021.06