Contract
(様式第4号)(甲)
共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、徳島市上下水道局が発注する水道料金等徴収業務(以下「本業務」という。)を共同連帯して受託することを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、 共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、本業務の履行完了後2か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 当企業体は、本業務を請け負うことができなかったときは、前2項の規定にかかわらず、本業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の所在地及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
構成員 所在地
商号又は名称
構成員 所在地
商号又は名称
構成員 所在地
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する本業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権
限並びに本業務代金の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の業務分担及び出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、本業務について、発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
構成員 %
構成員 %
構成員 %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに本業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の履行完了にあたるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、本業務の各事業年度における業務が完了の都度当該委託業務について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(履行期間途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が本業務を履行完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち本業務の履行期間途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して本業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが本業務の履行期間途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じさせた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 当企業体は、前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(履行期間途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第18条 構成員のうちいずれかが本業務の履行期間途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第19条 代表者が脱退し若しくは除名された場合、又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第20条 当企業体が解散した後においても、本業務につき瑕疵があったときは、各構成員が共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第21条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 共同企業体協定を締結したので、その成立を証するため、本書 通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自その1通を保有するとともに1通を発注者である徳島市上下水道局に提出するものとする。
令和 年 月 日
構成員 所在地
(代表者) 商号又は名称
代表者氏名 印
構成員 所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
構成員 所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
(様式第4号)(乙)
共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、徳島市上下水道局が発注する水道料金等徴収業務(以下「本業務」という。)を共同連帯して受託することを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、 共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、本業務の履行完了後2か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 当企業体は、本業務を請け負うことができなかったときは、前2項の規定にかかわらず、本業務に係る業務委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の所在地及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
構成員 所在地
商号又は名称
構成員 所在地
商号又は名称
構成員 所在地
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する本業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権
限並びに本業務代金の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務)
第8条 各構成員の本業務の分担(以下「分担業務」という。)は、次のとおりとする。ただし、本業務について、発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
構成員 業務名
構成員 業務名
構成員 業務名
2 前項に規定する分担業務の価額(第9条に規定する運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに本業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の履行完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、本業務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員は、その分担業務の履行のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第13条 本業務の履行中に発生した共通の経費等については、分担業務に係る委託額の割合により定期的に開催される運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員が分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる場合においても、第10条に規定する構成員の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(履行期間途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が本業務を履行完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち本業務の履行期間途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して本業務を完了する。
(構成員の除名)
第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが本業務の履行期間途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じさせた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 当企業体は、前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第14条及び前条第2項を準用するものとする。
(履行期間途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第18条 構成員のうちいずれかが本業務の履行期間途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条及び第16条第2項を準用するものとする。
(代表者の変更)
第19条 代表者が脱退し若しくは除名された場合、又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第20条 当企業体が解散した後においても、本業務につき瑕疵があったときは、各構成員が共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第21条 本協定書に定めのない事項については、第9条に規定する運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 共同企業体協定を締結したので、その成立を証するため、本書 通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自その1通を保有するとともに1通を発注者である徳島市上下水道局に提出するものとする。
令和 年 月 日
構成員 所在地
(代表者) 商号又は名称
代表者氏名 印
構成員 所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
構成員 所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
(様式第14号)別紙
共同企業体協定書(乙)第8条に基づく協定書
徳島市上下水道局が発注する水道料金等徴収業務に係る下記委託業務について、共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員が分担する業務の価額を次のとおり定める。
記
分担業務額(消費税及び地方消費税を含む。)
業務 構成員 円
業務 構成員 円
外 社は、上記のとおり分担業務額を定めたのでその証としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印して各自保有するものとする。
令和 年 月 日
共同企業体名称
構成員 所在地
(代表者) 商号又は名称
代表者氏名 印
構成員 所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
構成員 所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
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