Contract
神石高原かがやきネット インターネット契約約款
株式会社ケーブル・ジョイ(以下「当社」という)と、当社や神石高原町(以下「町」という)が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によります。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、このインターネット契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の改正)
当社は、この約款を改正することがあります。この場合、サービス提供条件および料金等は、改正後の約款によるものとします。
第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電 気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル により符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット接 続サービス取扱所 | 1.インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.加入者 | 当社と契約を締結している者 |
9.加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置 の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、別に定める料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
第5条(加入契約の単位)
加入契約は、加入引込線1回線ごとに1の契約を締結します。ただし、加入引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(集合共同引込)には、別途建物代表者との基本契約(建物基本契約)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
2 この契約の申し込みをすることできる者は、別表に示す契約プランのうち、地デジと告知端末両方のサービスを利用している者、又は利用しようとしている者とします。
第6条(加入者回線の終端)
当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
第7条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等
(2)加入者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
2 加入契約の申込者又は加入者は、加入契約の申込みをするときに記入した事項に変更が生じた場合は、所定の方法により速やかに当社に届け出るものとします。また、これを怠ったため、当社が送付した通知等が加入契約の申込者等に達しなかったときは、当社は、その通知等を送付した日をもって到達したものとして取扱うものとします。
第8条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更をすることがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことや、承諾の撤回をすることがあります。
(1)加入者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(3)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
第9条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が本約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入のうえ提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。
2 加入申込者は、加入者引込線設置工事の施工についてあらかじめxx、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても当社や町は責任を負いません。
第10条(加入申込の撤回等)
加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込の撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入申込の撤回等は、同項の書面を発したときにその効力を生じるものとします。
3 第1項の規定にかかわらず一旦加入契約が成立した後、引込線工事、宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合には、加入者は、その工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第11条(契約の有効期限)
加入契約の有効期限は契約成立の日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者のいずれからも何等の意思表示をしない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第12条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの方法)及び第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条(加入者回線の移転)
加入者は、加入者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2 加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第14条(サービスの利用の一時休止)
当社は、加入者から請求があったときは、サービスの利用の一時休止(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 加入者は、当社のサービス利用の一時休止、またはその再開を希望する場合は、希望する日の10日前までにその旨を文書により当社に申し出るものとします。この場合加入者は、別に定める料金表に従い、一時休止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する前月までの期間の料金を当社に支払うものとします。
3 一時休止期間中は原則として当社機器を返却するものとし、機器の取りはずしに伴う工事費ならびに再開時の機器の取り付けに伴う工事費および手数料は、別に定める料金表に従い加入者が負担するものとします。
第15条(その他の契約内容の変更)
当社は、加入者から請求があったときは、第7条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第16条(譲渡の禁止)
加入者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、次の場合、当社が承諾すれば、加入者の名義を変更することができるものとします。
(1)相続または法人の合併の場合
(2)新加入者が、旧加入者の同意を得て旧加入者の端末接続装置の設置場所において、当社のサービスの提供を受ける場合
2 前項の規定より名義変更をしようとするとき、新加入者は、文書により当社に申し出て、別に定める料金表に定める名義変更手数料を当社に支払うものとします。
3 新加入者は、旧加入者の有する本契約に関する権利義務の一切を引き継ぐものとします。
4 名義変更により、工事または調整が必要な場合は、その費用は新加入者が負担するものとします。
第17条(加入者が行う契約の解除)
加入者は、契約を解除しようとするときは、解約を希望する日の10日前までに当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により申し出るものとします。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社または町に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。加入者は、別に定める料金表に従い、撤去に伴う費用を負担するものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者は、その復旧費用を負担するものとします。
3 加入者は、契約を解除した場合でも、支払うべき金額に未払い分がある場合はその費用を清算するものとします。
4 加入者は、第31条(利用料の支払義務)の規定による利用料は、解約を希望する日の属する月の分まで支払うものとします。
5 加入契約を解除した場合でも、故意または過失によって解約前に生じた加入者の補償責任ならびに負うべき義務は失効しないものとします。
第18条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第23条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき
(2)第23条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるとき
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき
(4)加入者に、この約款に違反する行為があったとき
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項に規定により、その契約を解除しようとするときは、当社または町に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 加入者は、第1項の場合においては、直ちにこの約款によるすべての権利を失うものとします。
5 第1項の場合においても、料金の支払いや撤去に伴う費用負担、補償責任等については前条(加入者が行う契約の解除)の規定を準用します。
6 加入者のこの約款に違反する行為により、当社が損害を受けた場合には、当社は、加入者に対し、損害賠償を請求する場合があります。
第3章 付加機能
第19条(付加機能の提供等)
当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第20条(回線相互接続の請求)
加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾するものとします。
第21条(回線相互接続の変更・廃止)
加入者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知するものとします。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用するものとします。
第5章 利用中止及び利用停止
第22条(利用中止)
当社は、次の場合にはインターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社または町の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)第24条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止するときがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 加入者は、第1項及び第2項によるサービスの利用中止について予め同意するものとします。第23条(利用停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
(3)第28条(禁止事項)、第46条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき
(4)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を加入者に通知します。ただし、加入者がこの約款に定めに違反し、かつその行為が、サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると当社が判断したときは、この限りではありません。
3 当社および町は、第1項の規定によるサービスの利用停止に対する損害賠償責任は一切負わないものとします。
第6章 利用の制限
第24条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる所定の電気通信について、その通信量等を制限することがあります。
第25条(自己責任の原則)
加入者は、サービスの利用に伴い第三者(日本国の内外を問いません。以下同じとします。)に損害を与え、あるいは損害を受けた場合は、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとします。
2 当社や町は、加入者の故意又は過失により損害を被った場合は、加入者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第26条(サービス利用環境の維持)
加入者は、接続機器等のサービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、また相互接続事業者の提供する電気通信サービス等を利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等により、サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2 加入者が前項に定める利用環境を維持しなかったためサービスが利用できない場合であっても、当社や町は一切の責任を負わないものとします。
第27条(加入者の関係者による利用)
加入者は、家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつサービスの利用に関する料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該関係者に対しても、加入者と同様に約款の規定を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、加入者は、関係者が第28条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかを行い、又は故意又は過失により当社に損害を被らせた場合等、当該関係者の行為を加入者の行為とみなして、この約款の各条項が適用されるものとします。
第28条(禁止事項)
加入者は、サービスを利用して次の行為を行うことができないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)当社もしくは他者の権利、財産又は、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)当社もしくは他者に不利益を与え、不当に差別もしくは誹謗中傷し、あるいは不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は表示する行為、あるいはこれらを収録した媒体を販売する行為、又は送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)本サービスの利用し得る情報を改ざん又は消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱きもしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(11)当社又は第三者の電気通信設備に不正にアクセスする行為
(12)違法な賭博又はギャンブルを行わせ、あるいは違法な賭博又はギャンブルへの参加を勧誘する行為
(13)違法行為を請負し、仲介し又は誘引する行為
(14)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷又は虐待する画像等の情報、その他社会通念上著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(15)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等を紹介するなどの行為
(16)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれのある情報や他者を不当に誹謗中傷、侮辱したり、第三
者のプライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載させることを助長する行為
(17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(18)当社や町の電気通信設備に著しい負荷を与える等当社や町の設備等又はサービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為
(19)その他、青少年に有害な情報の送信等法令もしくは公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害しあるいは不利益を与えると当社が判断した行為
第29条(天災等による利用制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序を維持するために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益を確保するための緊急通信を取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2 当社および町は、落雷等により加入者の自営端末設備又は自営電気通信設備が破損した場合に、その責任を負わないものとします。
3 当社は天災等、当社の責に帰さない事由により町又は加入者の施設が壊滅した場合に、サービスの利用等についてその責任を負わないものとします。
4 当社および町は、次の事項を原因としたサービスの利用中止による損害等について、賠償等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、事変、非常事態、法令上の制限
(2)落雷等に伴う接続機器の故障による本サービス及び関連するサービスの停止
(3)予期できない施設の機能停止
(4)第22条(利用中止)に定めるサービスの利用中止
(5)その他当社の責に帰することのできない事由
第7章 料金等
第30条(料金の適用)
加入者は、神石高原町地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例(以下「町の条例」という)や別に定める料金表に従い、加入分担金および工事分担金を町に納入し、利用料や付加機能利用料、手続きに関する料金を当社に支払うものとします。また、宅内工事費は、加入者が工事業者に直接支払うものとします。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第31条(利用料の支払義務)
加入者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)については、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料の支払は、次によります。
(1)利用の一時休止をしたときは、加入者は、その期間中の利用料の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 | |
1 | 加入者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを 全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して 、24時間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2 | 当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことが当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料 |
3 | 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネ ット接続サービスについての利用料 |
(3)前2号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払を要します。
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。第32条(手続に関する料金の支払義務)
加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。ただし、加入分担金、工事分担金については、「町の条例」によるものとします。
第33条(割増金)
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第34条(遅延利息)
加入者が料金の支払を支払期日より遅延した場合は、年(365日当たり)14.5%の割合で計算した遅延利息を支払期日の翌日より、支払日までその期間に応じて当社に支払うものとします。
第8章 保守
第35条(当社の維持責任)
当社は、当社や町の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持するものとします。
第36条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持するものとします。
2 当社又は当社の指名する者は、通常の場合、その営業時間内において保守又は第37条(設備の修理又は
復旧)及び第38条(加入者の切り分け責任)に定める作業を行うものとします。第37条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社や町の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、電気通信事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社や町が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧するものとします。
第38条(加入者の切分け責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が定めるところにより当社との保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社や町が設置したの電気通信回線設備に接続されている場合において、当該電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社にその電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求の申し出をするものとします。
2 前項の確認に際して、加入者から申し出があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者に通知するものとします。
3 当社は、前項の試験により当社や町が設置した電気通信回線設備その他当社や町の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者に通知した後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者はその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
4 当社や町は、加入者が所有する機器のコンピュータウィルスへの感染による故障、自営端末設備又は自営電気通信設備の障害等については、一切責任を負わないものとします。
第9章 適正な運用
第39条(関係法令の遵守)
当社は、約款に定める事項を、関連法令の定める範囲内で、適切に実施し又は措置を講ずるものとします。
第40条(通信の秘密の保護)
当社は、サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に基づき保護し、サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲で、これを使用又は保存します。
2 当社は刑事訴訟法第218条及び同法に基づく強制処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第41条(加入者個人情報の取り扱い)
当社は、加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2 当社は、当社のサービスを提供するために必要かつ利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。
3 加入者の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で当社が利用するほか、委託業務の達成に必要な範囲内で、当社が委託した者も利用できるものとします。
4 当社は、加入者の個人情報を、次の目的で利用します。ただし、下記(2)~(5)では加入者の氏名、住所、
電話番号、電子メールアドレスおよび加入者に提供するサービスの内容を利用します。
(1)加入者へのサービスに関する契約の締結、工事の施工のために加入者の氏名、住所、電話番号、住宅の図面を、また、料金請求や収納業務のために金融機関の加入者の口座番号および名義ならびに加入者に提供するサービス内容をそれぞれ利用します。
(2)加入者に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報(当社が提供するサービスに関する各種キャンペーン等のお知らせや商品案内など)を提供し、または、各種アンケート調査を実施するために利用します。
(3)サービスの変更およびサービスの休廃止の通知を加入者に届けるために利用します。
(4)加入者から寄せられた意見、要望に応えるための苦情、相談対応業務のために利用します。
(5)加入者が当社から購入した商品のアフターサービス、メンテナンス、定期点検を行うために利用します。
(6)加入者の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、サービスの向上および新規サービスの開発等を行うために、加入者に提供するサービス内容を利用します。
5 上記の利用目的以外に、加入者の個人情報を利用する必要が生じた場合には、下記6.(2)~(6)に該当する場合を除き、事前に加入者に利用者および利用目的を連絡し、加入者から事前の同意を得たうえで、利用します。
6 加入者の個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供いたしません。
(1)加入者から同意を得た場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体が法令の定めによる事務を遂行ことに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(5)裁判官の発付する令状により強制処分として捜査、押収等がなされる場合
(6)警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会がなされた場合
第42条(苦情処理)
当社は、加入者の個人情報の取り扱いに関する苦情は、適正かつ迅速な処理に努めます。
第10章 損害賠償
第43条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連
続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社の契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第44条(免責)
当社および町は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負わないものとします。
2 当社および町は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
3 当社や町は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、電気通信事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社や町は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
第45条(承諾の限界)
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第46条(利用に係る加入者の義務)
当社や町は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 加入者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第47条(不正利用)
当社との間に加入契約を成立させることなく、当社や町が設置する設備の使用もしくは当社のサービス提供を受けている者は、これを不正利用者として次の損害賠償を請求するものとします。
(1)設備の損傷や、当社のサービスに障害を生じさせている場合には、その復旧に要するすべての費用
(2)権利損害金として、当社が不正利用者の地域でサービスの提供を開始した日より、当社が不正利用を確認したときに至るまでの利用料相当額および町の条例に定める過料
第48条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することとを承諾するものとします。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第49条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び加入者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第50条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第51(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第12章 その他
第52条(合意管轄)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については広島地方裁判所福山支部をもって第1審管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第53条(業務の廃止)
当社は、天災または当社の責に帰することのできない事由によって、業務を廃止することがあります。第54条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が発生した場合は、当社と加入者は、契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附 則
当社は、特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。
2 一括加入・業務用等の契約については別途協議するものとします。
3 この契約約款は、平成23年4月1日から施行します。
4 この契約約款は、平成26年4月1日から施行します。