⽤ 語 ⽤ 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他⼈の通信の⽤に供すること。 3 国内通信 通信のうち本邦内で⾏われるもの 4 国際通信 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当...
⾳声利⽤IP通信網サービス契約約款
実施:平成 29 年●⽉●⽇
第1章 総則
(約款の適⽤)
第1条 株式会社エフプレイン (以下、「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2 号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6⽉郵政省告⽰第 408
号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)の規定に基づき、この⾳声利⽤
IP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 19 条
第1項及び同法第 20 条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより⾳声利⽤IP通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、ほっと光電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下
「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
2 本サービスは、当社が東⽇本電信電話株式会社(以下、NTT 東⽇本といいます。)から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、提供するものです。したがって、本サービスについては、本契約とともに NTT 東⽇本の該当するサービス契約約款を必要に応じて準⽤し適⽤します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を 変更することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 ⾳声利⽤IP通信網サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施⾏規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施⾏規則」といいます。)第 22 条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更⼜は⾳声利⽤IP通信網サービスの⼀部若しくは全部の廃⽌となるときは、個別に通知する⽅法⼜は当社のホームページに掲⽰する⽅法により説明します。
(⽤語の定義)
第3条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
⽤ 語 | ⽤ 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他 ⼈の通信の⽤に供すること。 |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で⾏われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る 衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。 以下同 |
5 通話 | ⾳声その他の⾳響を電気通信回線を通じて送り、⼜は受ける通信 |
6 ⾳声利⽤IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号(当社⼜は NTT 東⽇本が別に定めるものに限ります。)を相互に⽤いて⾏うものとします。)の⽤に供することを⽬的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送 路設備及びこれと⼀体として設置される交換設備並びにこれ らの附属設備をいいま す。以下同じとします。) |
7 ⾳声利⽤IP通信網サービス | ⾳声利⽤IP通信網を使⽤して⾏う電気通信サービス |
8 ⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所 | (1) ⾳声利⽤IP通信網サービスに関する業務を⾏う当社の事業所 (2) 当社の委託により⾳声利⽤IP通信網サービスに関する契約事務を⾏う者の事業所 |
9 所属⾳声利⽤IP通信網 サービス取扱所 | その⾳声利⽤IP通信網サービスに関する契約事務を⾏う⾳声利⽤IP通信網 サービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定する事業所に限ります。) |
10 取扱所交換設備 | 特定FTTH事業者の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備 |
11 ⾳声利⽤IP通信網契約 | 当社から⾳声利⽤IP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
12 契約者 | 当社と⾳声利⽤IP通信網契約を締結している者 |
13 利⽤回線 | IP通信網契約(IP通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。)に 基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線であって、⾳声利⽤IP通信網サービスに係るもの |
14 契約者回線 | 利⽤回線を⽤いて、⾳声利⽤IP通信網サービスに係る符号、⾳響⼜は影像の 伝送を⾏うための電気通信回線 |
15 契約者回線等 | (1) ⾳声利⽤IP通信網⼜は当社の電気通信サービスに係る電気通信回線等及 |
び当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 | |
16 収容⾳声利⽤IP通信網サ ービス取扱所 | 契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている⾳声利⽤IP通信網 サービス取扱所 |
17 端末設備 | 契約者回線の電気通信回線設備の⼀端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同⼀の構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は同⼀の建物 内であるもの |
18 ⾃営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
19 ⾃営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者⼜は第 16 条第1項の届出をし た者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 協定事業者 | 特定FTTH事業者と相互接続協定(特定FTTH事業者が特定FTTH事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第 33 条第9項若しくは第 10 項⼜は第 34 条第4項の規定に基づくものを 含みます。)をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 |
21 相互接続点 | 特定FTTH事業者が⾳声利⽤IP通信網サービス契約約款に定める相互接続点 |
22 相互接続通信 | 特定FTTH事業者の⾳声利⽤IP通信網サービス契約約款に定める相互接続 通信 |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地⽅税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額 |
24 特定FTTH事業者 | 東⽇本電信電話株式会社 |
(外国における取扱制限)
第4条 国際通信の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 ⾳声利⽤IP通信網サービスの種類等
(⾳声利⽤IP通信網サービスの提供)
第5条 ⾳声利⽤IP通信網サービスは、当社と特定FTTH事業者との間のサービス卸契約(以下この条において
「卸契約」といいます。」に基づき、利⽤回線を使⽤して提供します。
2 ⾳声利⽤IP通信網サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施⾏規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。
以下「事業法施⾏規則」といいます。)第 22 条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更⼜は⾳声利⽤IP通信網サービスの⼀部若しくは全部の廃⽌となるときは、個別に通知する⽅法⼜は当社のホームページに掲⽰する⽅法により説明します。
ただし、⾳声利⽤IP通信網サービスは、特定FTTH事業者の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
3 ⾳声利⽤IP通信網契約に係る⼿続き等は、卸契約を締結している特定FTTH事業者の事由等により、期間を要する場合があります。
(営業区域)
第6条 ⾳声利⽤IP通信網サービスの営業区域は、別表1(営業区域)に定めるところによります。
第3章 ⾳声利⽤IP通信網契約
(契約の単位)
第 7 条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の⾳声利⽤IP通信網契約を締結します。この場合、契約者は、
1の⾳声利⽤IP通信網契約につき1⼈に限ります。
(⾳声利⽤IP通信網契約申込の⽅法)
第 8 条 ⾳声利⽤IP通信網契約の申込みをするときは、1の利⽤回線(次のいずれかに該当するときを除きます。)を指定し、契約事務を⾏う⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所に申告していただきます。
(1) その利⽤回線に係る契約の名義が⾳声利⽤IP通信網契約の申込みをする者と同⼀でないとき。
(2) その利⽤回線が既に他の⾳声利⽤IP通信網契約に係る利⽤回線の指定を受けているとき。
(⾳声利⽤IP通信網契約申込の承諾)
第 9 条 当社は、⾳声利⽤IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その⾳声利⽤IP通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) ⾳声利⽤IP通信網契約の申込みをした者が⾳声利⽤IP通信網サービスの料⾦その他の債務(この約款に規定する料⾦⼜は⼯事費若しくは割増⾦等の料⾦以外の債務をいい、第 50 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 50 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下この条、第 16 条(当社が
⾏う⾳声利⽤IP通信網契約の解除)、第 30 条(利⽤停⽌)、第 50 条(債権の譲渡等)、第 57 条(承諾の限界)及び料⾦表通則において同じとします。)の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。
(2) ⾳声利⽤IP通信網契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料⾦その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の⽀払いを現に怠っているとき。
(3) 第 58 条(利⽤に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) ⾳声利⽤IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(5) 特定FTTH事業者がその⾳声利⽤IP通信網契約の申込みを承諾しないとき。
(6) 当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき。
(7) その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者識別番号)
第 10 条 ⾳声利⽤IP通信網サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利⽤できることを保証するものではありません。
2 契約者回線に係る移転等(第 42 条(基本使⽤料等の⽀払義務)に規定するものをいいます。)を⾏う場合であって、契約者識別番号の変更を⾏う必要が⽣じたときは、当社は、その変更を⾏います。
3 当社は、第 54 条(修理⼜は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂⾏上やむを得ない理由がある
ときは、⾳声利⽤IP通信網サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、⾳声利⽤IP通信網サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(請求による契約者識別番号の変更)
第 11 条 契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとします。)⼜は間違い通信(現に使⽤している契約者識別番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)で現に困っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所に対し、申告していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信⼜は間違い通信で現に困っている契約者からのものであると当社⼜は特定FTTH事業者が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって事実に反する申告を⾏ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(契約者の⽒名等の変更の届出)
第 12 条 契約者は、⽒名、名称、住所、居所若しくは電⼦メール等の送信先に変更があったときは、そのことを速やかに所属⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、所属⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 10
条(契約者識別番号)、第 16 条(当社が⾏う⾳声利⽤IP通信網契約の解除) 、第 30 条(利⽤停⽌)及び第 32 条
(通信の態様)に規定する通知については、当社に届出を受けている⽒名、名称、住所、 居所若しくは請求書の送付先への郵送による通知を発したことをもってその通知を⾏ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提⽰していただくことがあります。
(⾳声利⽤IP通信網契約に係る名義変更)
第 13 条 当社は、利⽤回線の名義変更の請求を⾏うときに限り、その⾳声利⽤IP通信網契約に係る名義変更の請求ができます。この場合において、名義変更により新たにその⾳声利⽤IP通信網契約の契約者となる者は、名義変更後の利⽤回線に係る契約者と同⼀とします。
2 前項に規定する名義変更には、相続⼜は法⼈の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)による名義変更を含みます。
3 ⾳声利⽤IP通信網契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にその⾳声利⽤IP通信網サービスの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた⼀切の権利及び義務を承継します。
(⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤の⼀時中断)
第 14 条 当社は、契約者から請求があったときは、⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤の⼀時中断(その契約者識別番号を変更することなく⼀時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を⾏います。
(契約者が⾏う⾳声利⽤IP通信網契約の解除)
第 15 条 契約者は、⾳声利⽤IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所に当社所定の書⾯等、当社が定める⽅法により通知していただきます。
(当社が⾏う⾳声利⽤IP通信網契約の解除)
第 16 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合に、その⾳声利⽤IP通信網契約を解除することがあります。
(1) 利⽤回線について契約の解除があったとき。
(2) 利⽤回線が移転等により⾳声利⽤IP通信網サービスの提供区域外となったとき。
(3) 料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(⽀払期⽇を経過した後、⾳声利⽤I P通信網サービス取扱所(料⾦収納事務を⾏う当社の事業所に限ります。)以外において⽀払われた場合であって、当社がその⽀払いの事実を確認できないとき、及び第 50 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が⾳声利⽤IP 通信網サービスの料⾦その他の債務に係る債権を請求事業者(第 50 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した 場合であって、その請求事業者への⽀払いがないとき(請求事業者がその⽀払いの 事実を確認できないときを含み ます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(4) ⾳声利⽤IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって事実に反する申告を⾏ったことが判明したとき。
(5) 第 12 条(契約者の⽒名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(6) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の⾳声利⽤IP通信網サービス⼜は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料⾦その他の債務(当該契約約款の規定により⽀払いを要することとなったものをいいます。)について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
(7) 第 58 条(利⽤に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(8) 契約者回線に、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(9) 契約者回線等に接続されている⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合に当社が⾏う検査を受けることを拒んだとき⼜はその検査の結果、端末設備等 規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(10) 前9号のほか、この約款の規定に反する⾏為であって⾳声利⽤IP通信網 サービスに関する当社の業務の遂
⾏⼜は当社の電気通信設備等に著しい⽀障を及ぼし⼜は及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
2 当社は、第 30 条(利⽤停⽌)第1項の規定により⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤を停⽌された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その⾳声利⽤IP通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が第 30 条(利⽤停⽌)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤停⽌をしないでその⾳声利⽤IP通信網契約を解除することがあります。
4 当社は、前項の規定によるほか、当社が定める期⽇までに⼯事を完了できないときは、その⾳声利⽤IP通信網契約を解除します。
5 当社は、前4項の規定により、その⾳声利⽤IP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
6 当社は、前5項の規定によるほか、契約者の死亡等により、以後その⾳声利⽤IP通信網契約に係る⾳声利⽤I P通信網サービスが利⽤されないものと認めたときは、死亡等の事実を確認した⽇をもってその⾳声利⽤IP通信網契約を解除するものとします。
第4章 契約者回線の態様等
(契約者回線の終端)
第 17 条 当社は、利⽤回線の終端を契約者回線の終端とします。この場合において、当社は、契約者回線の終端となった場所に係る住所を設置場所住所として登録します。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第 18 条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が⾳声利⽤IP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は建物内において、電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使⽤することを希望するときは、⾃⼰の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(収容IP通信網サービス取扱所の変更)
第 19 条 契約者回線は、特定FTTH事業者の定めるところにより⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 特定FTTH事業者の事由により、収容⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、第 54 条(修理⼜は復旧)の規定により、収容⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
(契約者回線に係る移転)
第 20 条 当社は、契約者から利⽤回線に係る移転の請求があったときは、⾳声利⽤IP通信網サービスの契約者回線に係る移転の請求があったものとみなして取扱います。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 21 条 当社は、契約者から請求があったときは別表2(付加機能)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき⼜は保守することが困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、料⾦表第1表第1(基本使⽤料)の1(適⽤)に規定するほっと光電話エースの契約の申込みの際に、契約者から別表2(付加機能)に規定する付加機能のうち通話中着信サービス、転送電話サービス、発信者番号通知サービス、発信者番号通知リクエスト、迷惑電話拒否サービス及び転送電話サービスの請求があったものとみなして取扱います。
(付加機能の利⽤の⼀時中断)
第 22 条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利⽤の⼀時中断(その付加機能に係る設備を⼀時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を⾏います。
2 当社は、契約者から契約者回線の利⽤の⼀時中断の請求があったときは、付加機能の利⽤の⼀時中断の請求があったものとみなして取扱います。
第6章 ⾃営端末設備の接続
(⾃営端末設備の接続)
第 23 条 契約者は、その契約者回線の終端において⼜はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に⾃営端末設備(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術
基準適合認定規則」といいます。)様式第7号⼜は第 14 号の表⽰が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関⼜は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器に限ります。以下同じとします。)を接続することができます。
2 契約者は、⼯事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の⼯事担任者資格者証の交付を受けている者に⾃営端末設備の接続に係る⼯事を⾏わせ、⼜は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその⾃営端末設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(⾃営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 24 条 当社は、契約者回線に接続されている⾃営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合において必要があるときは、契約者に、その⾃営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施⾏規則第 32 条第2項で定める場合を除い て、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を⾏った結果、⾃営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その⾃営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
第7章 ⾃営電気通信設備の接続
(⾃営電気通信設備の接続)
第 25 条 契約者は、次の場合を除いて、その契約者回線の終端において⼜はその終端に接続されている電気通信設備を介して、接続することができます。
(1) その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2) 特定FTTH事業者がその接続を認めないとき。
2 契約者は、⼯事担任者規則第4条で定める種類の⼯事担任者資格者証の交付を受けている者に⾃営電気通信設備の接続に係る⼯事を⾏わせ、⼜は実地に監督していただきます。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその⾃営電気通信設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(⾃営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 26 条 契約者回線等に接続されている⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合の検査については、第 24 条(⾃営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第8章 端末設備の貸与
(端末設備の貸与)
第 27 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料⾦表第1表(料⾦)に定めるところにより端末設備を貸与します。
ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき⼜は保守することが困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があ
るときは、その端末設備を貸与できないことがあります。
(端末設備の返還)
第 28 条 当社の端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期⽇までに速やかに返還していただきます。
(1) その⾳声利⽤IP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) その他利⽤回線に係る契約⼜は⾳声利⽤IP通信網契約の内容の変更に伴い、その⾳声利⽤IP通信網契約に係る端末設備を利⽤しなくなったとき。
第9章 利⽤中⽌等
(利⽤中⽌)
第 29 条 当社は、次の場合には、⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤を中⽌することがあります。
(1) 当社⼜は特定FTTH事業者の電気通信設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ないとき。
(2) 第 35 条(通信利⽤の制限等)の規定により、⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤を中⽌するとき。
(3) 利⽤回線に係るIP通信網サービスの利⽤中⽌を⾏ったとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利⽤について別表2(付加機能)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利⽤を中⽌することがあります。
3 当社は、前2項の規定により⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定する⽅法にてお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合⼜は特定FTTH事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利⽤停⽌)
第 30 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、 その⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤を停⽌することがあります。
(1) ⾳声利⽤IP通信網サービスに係る料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき
(⽀払期⽇を経過した後、⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所(料⾦収納事務を⾏う当社の事業所に限ります。)以外において⽀払われた場合であって、当社がその⽀払いの事実を確認できないとき、及び第 50 条(債権の譲渡
等)の規定により、当社が⾳声利⽤IP通信網サービスの料⾦その他の債務に係る債権を請求事業者(第 50 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への⽀払いがないとき(請求事業者がその
⽀払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) ⾳声利⽤IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書⾯に事実に反する記載を⾏ったことが判明したとき。
(3) 第 12 条(契約者の⽒名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の⾳声利⽤IP通信網サービス⼜は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料⾦その他の債務(当該契約約款の規定により⽀払いを要することとなったものをいいます。)について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
(5) 第 23 条(⾃営端末設備の接続)、第 24 条(⾃営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 25 条(⾃営電気 通信設備の接続)、第 26 条(⾃営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 58 条(利⽤に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線に接続されている⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合に当社が⾏う検査を受けることを拒んだとき⼜はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(8) 前7号のほか、この約款の規定に反する⾏為であって⾳声利⽤IP通信網サービスに関する当社の業務の遂⾏
⼜は当社の電気通信設備等に著しい⽀障を及ぼし⼜は及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
2 当社は、前項第1号から第8号の規定により⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤停⽌をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、本条第1項第5号により利⽤停⽌を⾏うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項各号の規定により、当社が⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤の停⽌の⼿続き等を⾏っている期間中に、契約者が第1項各号に該当しなくなった場合であっても、利⽤の停⽌を⾏う場合があります。
第 10 章 通信
(通信種別)
第 31 条 通信には、次の種別があります。
種別 | 内容 |
通話モード | ⾳声その他の⾳響の伝送を⾏うためのもの |
ビデオ通信モード | 通話モードによる通信と同時に、映像の伝送を⾏うためのもの |
データ通信モード | 通話モード及びビデオ通信モード以外のもの |
2 通信の種別ごとにおける提供条件は、当社⼜は特定FTTH事業者が別に定めるところによります。
(通信の態様)
第 32 条 通信には、次の態様による区別があります。
区別 | 内容 |
タイプ1 | 通話モードのみを利⽤することができるもの |
タイプ2 | 通話モード、ビデオ通信モード及びデータ通信モードを利⽤することがで |
2 当社は、技術上⼜は業務の遂⾏上、タイプ1からタイプ2へ細⽬の変更を⾏う場合があります。
3 当社は、前項の規定により種類を変更しようとするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(発信者番号通知)
第 33 条 契約者回線からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線に係る契約者識別番号を当社が定める通信の相⼿先へ通知することをいいます。以下同じとします。)を⾏います。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先⽴ち、「184」をダイヤルして⾏う通信
(2) 契約者識別番号⾮通知(契約者の請求により、契約者回線から⾏う通信について、その契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から⾏う通信(当社が別に定める⽅法により⾏う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 第1項の規定により、その契約者回線の契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等の機能により、その通信が制限される場合があります。
3 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線から、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を⾏う場合は、その契約者の契約者識別番号、⽒名⼜は名称及び契約者回線の終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。 ただし、通信の発信に先⽴ち「184」をダイヤルして⾏う通信については、この限りでありません。
4 当社は、前3項の規定により、契約者識別番号等を着信先の契約者回線等へ通知する⼜は通知しないことに伴い 発⽣する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める⽅法により⾏う通信は、通信の発信に先⽴ち、「186」をダイヤルして⾏う通信とします。
(注2)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者識別番号等の利⽤に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利⽤における発信者個⼈情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(相互接続点との間の通信等)
第 34 条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定に基づき特定FTTH事業者が別に定めた通信に限り⾏うことができるものとします。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 相互接続点との間の通信を⾏うことができる地域(以下「接続対象地域」と いいます。)は、特定FTTH事業者が相互接続協定により定めた地域に限り⾏うことができるものとします。
(通信利⽤の制限等)
第 35 条 ⾳声利⽤IP通信網サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、 通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合
の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための措置は、当社⼜は特定 FTTH事業者の定めるところによります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相⼿先に着信しないことがあります。
3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使⽤されていると判断された場合に、国際通信の全部⼜は⼀部の利⽤を制限⼜は中⽌する措置をとることがあります。
4 ⾳声利⽤IP通信網サービスの契約者回線に接続する⾃営端末設備によっては、⾳声利⽤IP通信網サービスの
⼀部が利⽤できない場合があります。
5 前4項に規定するほか、契約者は、当社、特定FTTH事業者⼜は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、契約者回線を使⽤することができない場合においては、その⾳声利⽤IP通信網サービスを利⽤できないことがあります。
(通信の切断)
第 36 条 当社は、当社⼜は特定FTTH事業者の電気通信設備に著しい⽀障があるときは、その通信を切断することがあります。
(通信時間等の制限)
第 37 条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間⼜は特定の地域の契約者回線等への通信の利⽤を制限することがあります。
2 ⾳声
利⽤IP通信網サービスの契約者回線に接続する⾃営端末設備によっては、⾳声利⽤IP通信網サービスの⼀部が利⽤できない場合があります。
(通信時間の測定等)
第 38 条 通信時間は、双⽅の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者⼜は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
2 タイプ2(第 32 条(通信の態様)に規定するものをいいます。)に係る通信(⼀般通信(料⾦表第1表第4
(通信料)に規定するものをいいます。)であって国内通信に限ります。以下この条において同じとします。)について、その経過時間内に通信種別(第 31 条(通信種別)に規定するものをいいます。)、1のチャネルにおけ
る同時通信数⼜は伝送速度(以下「通信種別等」といいます。)の変更があった場合は、次の区分ごとに測定した経過時間を通信料を算出するときの通信時間として取り扱います。
(1) 双⽅の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、最初に通信種別等の変更があった時刻までの時間
(2) 最後に通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者⼜は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの時間
(3) (1)及び(2)以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間
3 タイプ2に係る通信については、双⽅の契約者回線等を接続して通信できる状態にしたとき⼜は通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通信に係る同時通信数が2以上の場合の伝送速度については、それらに係る伝送速度の合計とします。)に基づき、前項に規定する区分ごとにそれぞれ料⾦表第1表第4(通信料)に規定する料⾦種別の通信料⾦を適⽤します。ただし、前項に規定する区分について、適⽤される料⾦種別が同⼀となるものがある場合は、第1項に規定する1の経過時間ごとに、それぞれの区分に係る経過時間を合計したものを、その料⾦種別に係る通信料⾦を算出するときの通信時間として取り扱います。
4 前項の場合において、実際に⾏われた通信に係る伝送速度が、発信者⼜は着信者が指定した伝送速度を下回る場合においても、当社は、発信者⼜は着信者が指定した伝送速度に基づき、通信料⾦を適⽤します。
(通信地域間距離の測定)
第 39 条 当社は、通信地域間距離の測定⽅法は、特定FTTH事業者が別に定める測定⽅法に準ずるものとします。
(国際通信の取扱い地域)
第 40 条 国際通信の取扱い地域は、当社が別に定めるものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、料⾦表第1表第 6(国際通信に関する料⾦額)に定めるところによります。
第 11 章 料⾦等
第1節 料⾦及び⼯事費
(料⾦及び⼯事費)
第 41 条 当社が提供する⾳声利⽤IP通信網サービスの料⾦は、基本使⽤料、付加機能使⽤料、通信料、端末設備
使⽤料、⼿続きに関する料⾦及びユニバーサルサービス料に関する料⾦とし、料⾦表第1表(料⾦)に定めるところによります。
2 当社が提供する⾳声利⽤IP通信網サービスの⼯事費は、料⾦表第2表(⼯事費)に規定する⼯事費とします。ただし、料⾦表第2表(⼯事費)に規定のない⼯事について、当社が⾏うことを認めた場合の⼯事費の額については、別に算定する実費とします。
第2節 料⾦等の⽀払義務
(基本使⽤料等の⽀払義務)
第 42 条 契約者は、⾳声利⽤IP通信網契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した⽇(付加機能について はその提供を開始した⽇)から起算して契約の解除があった⽇(付加機能についてはその廃⽌があった⽇)の前⽇ までの期間(提供を開始した⽇と解除⼜は廃⽌があった⽇が同⼀の⽇である場合は、1⽇間とします。)について、料⾦表第1表第1(基本使⽤料)、料⾦表第1表第3(付加機能使⽤料)及び第 5(ユニバーサルサービス料)に 規定する料⾦の⽀払いを、端末設備の貸与の申出を承諾した⽇から起算して端末設備の貸与の廃⽌があった⽇の前
⽇までの期間(貸与を開始した⽇と廃⽌があった⽇が同⼀の⽇である場合は、1⽇間とします。)について、料⾦表第1表第2(端末設備使⽤料)に規定する料⾦の⽀払いを要します。
ただし、当社は、利⽤回線の提供を開始していない場合は、IP通信網サービス契約約款に規定する契約者回線の提供開始⽇を⾳声利⽤IP通信網サービスの提供開始⽇とみなして取り扱います。
2 前項の規定にかかわらず、料⾦表第1表(料⾦)⼜は別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 第1項の期間において、利⽤停⽌等により⾳声利⽤IP通信網サービスを利⽤することができない状態が⽣じたときの基本使⽤料、端末設備使⽤料、付加機能使⽤料及びユニバーサルサービス料(以下「基本使⽤料等」といいます。)の⽀払いは、次によります。
(1) 利⽤の⼀時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使⽤料等の⽀払いを要します。
(2) 利⽤停⽌があったときは、契約者は、その期間中の基本使⽤料等の⽀払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、⾳声利⽤IP通信網サービスを利⽤できなかった期間中の基本使⽤料等の⽀払いを要します。
区別 | ⽀払いを要しない料⾦ |
1 契約者の責めによらない理由により、その⾳声 | そのことを当社が認知した時刻以後の利⽤できなかった |
利⽤IP通信網サービスを全く利⽤できない状態(そ | 時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)につい |
の契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい | て、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応する |
⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態と | その⾳声利⽤IP通信網サービスについての料⾦ |
なる場合を含みます。)が⽣じた場合に、そのことを | |
当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状 | |
態が連続したとき。 |
3 当社は、⽀払いを要しないこととされた料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
(通信料の⽀払義務)
第 43 条 契約者は、当社が⾳声利⽤IP通信網契約に基づいて⾳声利⽤IP通信網サービスに係る設備を設置したときから、当社が⾳声利⽤IP通信網サービスに係る設備を撤去するまでの間に契約者回線から⾏った次の通信
(契約者回 線の契約者以外の者が⾏った通信を含みます。)について、第 38 条(通信時間の測定等)の規定により測定した通信時間⼜は通信回数と料⾦表第1表第4(通信料)及び第 6(国際通信に関わる料⾦額)の規定に基づいて算定した料⾦の⽀払いを要します。
ただし、付加機能に係る通信に関する料⾦について、この約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 相互接続通信に係る料⾦の⽀払義務については、第1項の規定にかかわらず、次条に定めるところによります。
3 前2項に定めるほか、他事業者へ通信を⾏ったときは、当社⼜はその他事業者の定めにより当社⼜は他事業者がその通信に係る料⾦を請求します。
4 契約者(相互接続通信の利⽤者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信に関する料⾦について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料⾦表第1表第4(通信料)に定める
⽅法により算定した料⾦額の⽀払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(相互接続通信に係る料⾦の⽀払義務)
第 44 条 契約者⼜は相互接続通信の利⽤者は、相互接続協定に基づき当社⼜は協定事業者(特定FTTH事業者を含みます。以下、この条において同じとします。)の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料⾦の⽀払いを要します。
2 協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
3 相互接続通信の利⽤者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当社が別に定めるところにより、当社
がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利⽤者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 契約者は、当社が他社相互接続通信(別表3(他社相互接続通信に係る協定事業者)に定める協定事業者の電気 通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)により⽣じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴っ て⾏われた相互接続通信の料⾦等と合算して、契約者に請求することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(⼯事 等の⽀払義務)
第 45 条 契約者は、⾳声利⽤IP通信網サービスに係る契約の申込み⼜は⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料⾦表第2表(⼯事 )に規定する⼯事 の⽀払いを要します。
ただし、⼯事の着⼿前にその契約の解除⼜はその⼯事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその⼯事 が⽀払われているときは、当社は、その
⼯事 を返還します。
2 ⼯事の着⼿後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その⼯事に関して解除等があったときまでに着⼿した⼯事の部分について、その⼯事に要した ⽤を負担していただきます。この場合において、負担を要する ⽤の額は、その ⽤の額に消 税相当額を加算した額とします。
第3節 相互接続通信に係る料⾦等の取扱い
(相互接続通信に係る料⾦等の取扱い)
第 46 条 相互接続協定に基づき、⾏うことができる相互接続通信は、次の通りとします。
(1) 国内通信に係る相互接続通信は、特定FTTH事業者が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において⾏うことができます。
(2) 国際通信に係る相互接続通信は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点との間において⾏うことができます。この場合において、契約者から、その契約者回線からの国際通信を⾏えないようにする旨の請求があった場合は、当社がその契約者の契約者識別番号等をエヌ・ ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に通知し、エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ株式会社の電気通信設備により、その国際通信に係る 相互接続通信を接続しない取り扱いを⾏います。
2 別表6(相互接続通信の料⾦の取扱い)に規定する接続形態により⾏われる 相互接続通信の料⾦は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて別表6に定める料⾦設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料⾦の請求等 料⾦に関するその他の取扱いについては、別表6に定めるところによります。 ただし、当社、特定FTTH事業者⼜は協定事業者の付加機能等を利⽤して⾏った通信について、当社、特定FTTH事業者⼜は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 前項の規定に関わらず、国際通信に係る相互接続通信の料⾦は、当社が別に定めるところによります。
第4節 料⾦の計算等
(料⾦の計算等)
第 47 条 料⾦及び⼯事 の計算⽅法、料⾦及び⼯事 の⽀払⽅法並びに料⾦その他の取扱いに関しては、料⾦表通則に定めるところによります。ただし、料⾦表第1表(料⾦)から第 2 表(⼯事)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第5節 割増⾦及び延滞利息
(割増⾦)
第 48 条 契約者は、料⾦⼜は⼯事 の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消 税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消 税相当額を加算した額(料⾦表の規定により消 税相当額を加算しないこととされている料⾦にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増⾦として⽀払っていただきます。
(延滞利息)
第 49 条 契約者は、料⾦その他の債務(第 50 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 50 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。
ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して 15 ⽇以内に⽀払いがあった場合は、この限りでありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の⽀払い義務の適⽤を受けている⾳声利⽤ IP通信網契約について、契約者がその⾳声利⽤IP通信網契約に基づき⽀払うべき料⾦その他の債務がないときは、その⾳声利⽤IP通信網契約に係る延滞利息の⽀払い義務を適⽤しない場合があります。
第6節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第 50 条 契約者(当社が指定する契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社が⾳声利⽤I P通信網サービスに係る料⾦その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事 業者は、契約者への個別
の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、⽒名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料⾦を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに⾦融機関の⼝座番号、クレジットカードのカード番号及び第 30 条(利⽤停⽌)の規定に基づきその
⾳声利⽤IP通信網サービスの利⽤を停⽌しているときはその内容等の情報(請求事業者が料⾦を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への⽀払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第 12 章 保守
(当社の維持責任)
第 51 条 当社は、当社が電気通信設備を設置した場合、事業⽤電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 52 条 契約者は、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 53 条 契約者は、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社⼜は特定FTTH事業者の電気通信設備を利⽤することができなくなったときは、その⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が指定する⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所において試験を⾏い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した
⽤を負担していただきます。この場合の負担を要する ⽤の額は、派遣に要した ⽤の額に消 税相当額を加算した額とします。
(修理⼜は復旧)
第 54 条 特定FTTH事業者が設置した電気通信設備が故障し、⼜は滅失した場合、特定FTTH事業者がその電気通信設備を修理し、⼜は復旧します。この場合において、その修理⼜は復旧の順位等については、特定FTTH事業者の定めるところによります。
2 前項の場合において、電気通信設備を修理⼜は復旧するときは、故障⼜は滅失した契約者回線について、暫定的に収容⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所⼜は契約者識別番号が変更されることがあります。
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第 55 条 当社は、⾳声利⽤IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その⾳声利⽤IP通信網サービスが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設
備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、⾳声利⽤IP通信網サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその⾳声利⽤IP通信網サービスに係る次の料⾦の合計額を発⽣した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料⾦表第1表第1(基本使⽤料)、第2(端末設備使⽤料)、第3(付加機能使⽤料)及び第 5(ユニバーサルサービス料)に規定する料⾦
(2) 料⾦表第1表第4(通信料)及び第6(国際通信に関する料⾦額)に規定する料⾦(⾳声利⽤IP通信網サービ スを全く利⽤できない状態が連続した期間の初⽇の属する料⾦⽉の前6料⾦⽉の1⽇当たりの平均通信料(前6料⾦⽉の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める⽅法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、⽇数に対応する料⾦額の算定にあたっては、料⾦表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意⼜は重⼤な過失により⾳声利⽤IP通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適⽤しません。
(注1)第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いについて別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注2)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める⽅法により算出した額は、原則として、⾳声利⽤IP通信
網サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた⽇より前の把握できる期間における1⽇当たりの平均通信料とします。
(免責)
第 56 条 当社は、⾳声利⽤IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理⼜は復旧の⼯事に当たって、契約者に関する⼟地、建物その他の⼯作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備の改造⼜は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する ⽤については負担しません。
3 当社は、⾳声利⽤IP通信網サービスの契約者識別番号を変更することに伴い発⽣する損害については、責任を負いません。
第 14 章 雑則
(承諾の限界)
第 57 条 当社は、契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき⼜は料⾦その他の債務の⽀払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社⼜は特定FTTH事業者の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利⽤に係る契約者の義務)
第 58 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) ⾳声利⽤IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。
ただし、天災、事変その他の⾮常事態に際して保護する必要があるとき、⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) ⾳声利⽤IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第 27 条(端末設備の貸与)の規定により当社が貸 与した端末設備を変更し、分解し、若しくは損壊し、⼜はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の⾮常事態に際して保護する必要があるとき、 ⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備の接続若 しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(3) 当社が業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、⾳声利⽤IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) ⾳声利⽤IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第 27 条(端末設備の貸与)の規定により当社が貸与した端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 故意に多数の不完了呼(通信の相⼿先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発⽣させる等、通信のふくそうを⽣じさせるおそれがある⾏為を⾏わないこと。
(6) 当社⼜は特定FTTH事業者の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを⽣じさせるお
それがある⾏為を⾏わないこと。
(7) ⾳声利⽤通信網の⼀般的な利⽤と⽐較して著しく異なる利⽤があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に⽀障を⽣じさせるおそれがある⾏為を⾏わないこと。
(8) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使⽤して他⼈の通信を媒介しないこと。
(9) 特定の相⼿先への通話を⼤量に⾏うこと等により、他⼈から利益を得ないこと。
(10) ⼀⽅的な発信⼜は機械的な発信等により⼀定時間内に⻑時間⼜は多数の通信等を⼀定期間継続するものでないこと。
(11) ⾳声ガイダンスへの⼀⽅的⼜は⻑時間の通信を⼀定期間継続しないこと。
(12) 通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
(13) 当社⼜は特定FTTH事業者の電気通信設備に著しく負荷を与える等により、サービス卸を利⽤するその他の契約者の利⽤環境に著しい⽀障を⽣じさせないこと。
(14) ⾳声利⽤IP通信網サービスの⼀般的な利⽤と⽐較して著しく異なる利⽤があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に⽀障が⽣じた場合は、当社からの求めに応じてその利⽤を中⽌すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは第 27 条(端末設備の貸与)の規定により当社が貸与し た端末設備を亡失、き損⼜は当社が定める期⽇までに返却しなかったときは、当社が指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事等に必要な ⽤を⽀払っていただきます。この場合において、当社は、その必要な ⽤の請求を、当社が提供する電気通信サービスの料⾦に合算して請求する場合があります。
3 契約者が、次に掲げる態様で通信を⾏うことを禁じます。 契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する 国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社⼜は特定FTTH事業者の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に
掲げる⽅式のものを利⽤し、⼜は他⼈に利⽤させること。
⽅式 | 概要 |
ポーリング⽅式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が⾏われ、本邦側の利⽤者がコールバックサービスの利⽤を⾏う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの ⽅式 |
アンサーサプレッション⽅式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を⾏うために⽤いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの⽅式 |
(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
第 59 条 ⾳声利⽤IP通信網契約の申込みの承諾を受けた者は、特定FTTH事業者が別に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務⼤⾂の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と特定FTTH事業者が別に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表⽰があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利⽤があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料⾦の⽀払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利⽤の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料⾦の⽀払いを要することがあります。
(契約者の⽒名の通知等)
第 60 条 契約者は、特定FTTH事業者⼜は協定事業者(その契約者と他社相互接続通信に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の⽒名、住所及び契約者識別番号等を、特定FT TH事業者⼜はその協定事業者に通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を⾏うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者識別番号等相互接続のために必要な情報を、特定FTTH事業者⼜はその相互接続通信に係る協定事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者(相互接続通信の利⽤者を含みます。)は、契約者回線から、当社が別に定める付加機能を利⽤する契約者回線等への通信を⾏った場合、その通信があった⽇時、通信の相⼿先電話番号に係る情報、その通信の着信に係る契約者識別番号その他料⾦表に定める内容を、電⼦メールによりその付加機能を利⽤する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることにあらかじめ同意するものとします。
4 契約者(相互接続通信の利⽤者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により⾳声利⽤IP通信網サービスに関する業務を⾏う者に通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
5 契約者は、当社が第 50 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその⾳声利⽤IP通信網サービスに係る債権に関して料⾦が⽀払われた等の情報を当社に通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(協定事業者等からの通知)
第 61 条 契約者は、当社が、特定FTTH事業者⼜は協定事業者から料⾦⼜は⼯事に関する ⽤を適⽤するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(番号情報の提供)
第 62 条 契約者は、当社の番号情報(電話帳掲載⼜は番号案内に必要な情報(第 67 条(電話帳掲載)及び第 68 条
(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、当社が特定FTTH事業者に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
2 契約者は、前項の規定により当社が特定FTTH事業者に提供した番号情報を、特定FTTH事業者が電話帳発
⾏⼜は番号案内を⾏うことを⽬的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、特定FTTH事業者と相互接続協定⼜は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利⽤する事業者をいいます。
(注2)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個⼈情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務
省告⽰第 695 号)」等の法令に違反して番号情報を⽬的外等に利⽤した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停⽌する措置を⾏います。
(プライバシーポリシー)
第 63 条 当社は、契約者に関する個⼈情報の取扱いに関する⽅針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、その定めるところにより個⼈情報を取り扱います。
2 前項に規定するプライバシーポリシーは、当社のインターネットホームページ等において公表します。
(管轄裁判所)
第 64 条 本契約に関し、裁判上の紛争が⽣じたときは、●●地⽅裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 65 条 ⾳声利⽤IP通信網契約の解除があった場合の料⾦の⽀払いその他の契約者の義務については、なお従前のとおりとします。
第 15 章 その他のサービス
(料⾦明細内訳書の発⾏等)
第 66 条 当社は、その契約者に係る⾳声利⽤IP通信網サービスの通信料⾦明細内訳を開⽰いたしません。
(電話帳掲載)
第 67 条 当社は、料⾦表第 3 表に定めるところにより、電話帳への掲載を⾏います。
(番号案内)
第 68 条 契約者は、当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号等(当社⼜は特定FTTH事業者が付与した契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします。)の案内(以下
「番号案内」といいます。)を利⽤することができます。
(番号案内料の⽀払義務等)
第 69 条 番号案内の利⽤に係る料⾦は、番号案内を利⽤した契約者回線(その契約者回線の契約者以外の者が利⽤した場合を含みます。)の契約者が、料⾦表第5表(番号案内料)に規定する番号案内料の⽀払いを要します。
2 番号案内料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料については通信料とみなして取り扱います。
料⾦表
(料⾦表⽬次)
通則 32
第1表 料⾦ 34
第1 基本使⽤料 34
1 適⽤ 34
2 料⾦額 34
第2 端末設備使⽤料 34
第3 付加機能使⽤料 35
1 適⽤ 35
2 料⾦額 35
第4 通信料 37
1 適⽤ 37
2 料⾦額 40
第 5 ユニバーサルサービス料 41
1 適⽤ 41
2 料⾦額 42
第6 国際通信に関する料⾦額 42
第2表 ⼯事 49
1 適⽤ 49
2 料⾦額 50
第 3 表 重複掲載料 52
第 4 表 番号案内料 52
1 適⽤ 52
2 料⾦額 52
通則
(料⾦の計算⽅法等)
1 当社は、この料⾦表において、消 税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料⾦を定めるときは、その額に消 税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料⾦を計算することとします。
(注)この料⾦表に規定する税込額は消 税法第 63 条の2に基づき表⽰するものであり、税込額で計算した額は実際に⽀払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき⽀払う料⾦のうち、基本使⽤料等は暦⽉、通信料は料⾦⽉に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず随時に計算します。
(注)料⾦⽉に従って通信料を計算する場合において、通信を開始した料⾦⽉と終了した料⾦⽉が異なるときは、当社が定める⽅法により計算するものとします。
3 当社は、次の場合が⽣じたときは、基本使⽤料等のうち⽉額で定める料⾦(以下この項において「⽉額料⾦」といいます。)をその利⽤⽇数に応じて⽇割します。
(1) 暦⽉の初⽇以外の⽇に契約者回線⼜は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦⽉の初⽇以外の⽇に契約の解除⼜は付加機能の廃⽌があったとき。
(3) 暦⽉の初⽇に契約者回線⼜は付加機能の提供を開始し、その⽇にその契約の解除⼜は付加機能の廃⽌があったとき。
(4) 暦⽉の初⽇以外の⽇に基本使⽤料の料⾦種別の変更等により⽉額料⾦の額が増加⼜は減少したとき。この場合、増加⼜は減少後の⽉額料⾦は、その増加⼜は減少のあった⽇から適⽤します。
(5) 第 43 条(基本使⽤料等の⽀払義務)第3項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 第6項の規定に基づく起算⽇の変更があったとき。
4 前項の規定による⽉額料⾦の⽇割は、暦⽇数により⾏います。この場合、第 43 条第3項第3号の表の1欄に規定する料⾦の算定に当たっては、その⽇数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦⽇とみなします。
5 通信料⾦については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、第1項の規定にかかわらず、2以上の料⾦⽉分をまとめて計算し、それらの料⾦⽉のうち最終料⾦⽉以外の料⾦⽉については、それぞれ概算額により⽀払いを請求することがあります。 この場合の精算は、最終料⾦⽉において⾏います。
6 当社は、当社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、料⾦⽉に係る起算⽇を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料⾦等の⽀払い)
8 契約者は、料⾦その他の債務について、所定の⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。この場合において、契約者は、その料⾦その他の債務(第 50 条(債権の譲渡等)の規定により、 当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定する⾦融機関等において⽀払っていただきます。
9 料⾦その他の債務は、⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
(消 税相当額の加算)
10 第 42 条(基本使⽤料等の⽀払義務)の規定から第 45 条(⼯事 の⽀払義務)までの規定、 第 69 条(番号案 内料の⽀払義務等)の規定等により、この料⾦表に定める料⾦⼜は⼯事 の⽀払いを要するものとされている額は、税抜額に消 税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料⾦についてはこの限りでありません。
(料⾦等の臨時減免)
11 当社は、災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料⾦⼜は⼯事 を減免することがあります。
(注)当社は、第 17 項の規定により料⾦等の減免を⾏ったときは、関係の⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所に掲⽰する等の⽅法により、その旨を周知します。
第1表 料⾦
第1 基本使⽤料
1 適⽤
基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ | ||
⾳声利⽤IP通信網サ | ア イ | ⾳声利⽤IP通信網サービスの基本使⽤料には、次の料⾦種別があります。 区 分 基本使⽤料の料⾦種別 ⾳声利⽤IP通信網 ほっと光電話 ほっと光電話エース 契約者は、アのいずれかの基本使⽤料の料⾦種別を選択していただきます。 |
ービスの基本使⽤料の | ||
適⽤ |
2 料⾦額
料⾦額1契約ごとに
区 分 | 料⾦額(⽉額) | |
税抜額(かっこ内は税込額) | ||
⾳声利⽤IP通信網 | ほっと光電話 | 500 円 ( 540 円) |
ほっと光電話エース | 1,500 円 (1,620 円) |
第2 端末設備使⽤料
区 分 | 単 位 | 料⾦額(⽉額) | |
税抜額(かっこ内は税込額) | |||
ほっと光電話対応ルーター | 1契約ごとに | ほっと光マンション(ギガスマート除 | 450 円 (486 円) |
上記以外 | 0 円 (0 円) |
第3 付加機能使⽤料
1 適⽤
付 加 機 能 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ | |
付加機能使⽤料の適⽤除外 | ア 基本使⽤料の料⾦種別がほっと光電話エースを選択している契約者は、2 (料⾦額)の規定にかかわらず、割込着信サービス、電話転送サービス、発信者番号通知サービス、番号通知依頼サービス、迷惑電話拒否サービス及び着信お知らせメールに係る付加機能使⽤料の⽀払いを要しません。 イ アの規定にかかわらず、別表2(付加機能)に規定する追加番号サービスにより追加した番号に係る転送電話サービス、迷惑電話拒否サービス、転送電話サービスについては、1追加番号ごと⼜は1登録応答装置ごとに2(料⾦額)に 規定する付加機能使⽤料の⽀払いを要します。 |
2 料⾦額
区 分 | 単 位 | 料⾦額(⽉額) |
次の税抜額 (かっこ内は税込額) | ||
番号追加サービス | 1追加番号ごとに | 100 円 (108 円) |
通話中着信サービス | 1契約者回線ごとに | 300 円 (324 円) |
電話転送サービス | 1契約者識別番号⼜は1追加番号ごとに | 500 円 (540 円) | ||
発信者番号 表⽰サービス | 基本機能 | 基本額(1契約者回線ごとに) | 400 円 (432 円) | |
追加機能 | 発信者番⾏通知 リクエスト | 加算額(1契約者回線ごとに) | 200 円 (216 円) | |
迷惑電話拒否サービス | 1登録応答装置ごとに | 200 円 (216 円) | ||
着信お知らせサービス | 1契約者識別番号⼜は1追加番号ごとに | 100 円 (108 円) | ||
複数同時通話サービス | 追加する1のチャネルごとに | 200 円 (216 円) | ||
FAX お知らせサービス | 1契約者識別番号⼜は1追加番号 ごとに | 100 円 (108 円) | ||
着 信 側 課 ⾦ サ ー ビ ス | 基本機能 | 基本額(1 契約者回線ごとに) | 1,000 円 (1,080 円) | |
追加機能 | 複数回線管理機能 | 加算額(1 着信課⾦番号ごとに) | 1,000 円 (1,080 円) | |
発信地域振分機能 | 加算額(1 着信課⾦番号につき 1 の契約者回線番号ごとに) | 350 円 (378 円) | ||
話中時迂回機能 | 加算額(1 着信課⾦番号につき 1 の迂回元回線番号ごとに) | 800 円 (864 円) | ||
着信振分接続機能 | 加算額(1 着信課⾦番号につき 1 の振分グループごとに) | 700 円 (756 円) | ||
受付先変更機能 | 加算額(1 着信課⾦番号につき 1 の受付先変更元番号ごとに) | 1,000 円 (1,080 円) | ||
時間外案内機能 | 加算額(1 着信課⾦番号につき 1 の契約者回線番号⼜は追加番号ごとにごとに) | 650 円 (702 円) | ||
特定番号通知機能 | 1契約者識別番号⼜は1追加番 号ごとに | 100 円 (108 円) | ||
#ダイヤル | 全国利⽤型 | 1 着信短縮ダイヤル番号ごとに | 15,000 円 (16,200 円) | |
ブロック型 | 1 地域につき 1 着信短縮ダイヤ ルごとに | 10,000 円 (10,800 円) | ||
⼀括転送 | 基本機能 | 1 回線収容部⼜は利⽤回線ごと に | 3,000 円 (3,240 円) | |
追加機能 | 故障・回復通知機 能 | 1 回線収容部⼜は利⽤回線ごと に | 3,000 円 (3,240 円) |
コールセレ クト | 基本額 | 制御対象番号ごとに | 500 円 (540 円) | |
加算額 | 発着信許可番号グ ループ 1 ブロック | 1 回線収容部⼜は利⽤回線ごとに | 100 円 (108 円) | |
発着信許可番号グ ループ 5 ブロック | 1 回線収容部⼜は利⽤回線ごとに | 500 円 (540 円) | ||
発着信許可番号グ ループ 25 ブロッ | 1 回線収容部⼜は利⽤回線ごとに | 1,500 円 (1,620 円) | ||
発着信許可番号グ ループ 50 ブロッ | 1 回線収容部⼜は利⽤回線ごとに | 2,000 円 (2,160 円) | ||
発着信許可番号グ ループ 600 ブロ | 1 回線収容部⼜は利⽤回線ごとに | 10,000 円 (10,800 円) |
第4 通信料
1 適⽤
通 信 料 の 適 ⽤ | |
(1) 通信の条件 | ア 契約者回線相互間のデータ通信モード及びビデオ通信モードによる通信は、当社が別に定める場合に限り、利⽤することができます。 イ タイプ2を選択している契約者に限り、ビデオ通信モード及びデータ通信モードによる通信を⾏うことができます。 ウ ビデオ通信モード及びデータ通信モードによる通信は、タイプ2を選択している契約者回線との間⼜は当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスとの間に限り⾏うことができます。 エ 発信者(タイプ2を選択している場合に限ります。)は、通信を⾏う場合において、通信種別等を指定するものとします。 オタイプ2に係る通信中に、発信者⼜は着信者の指定により、その通信に係る通信 |
(2) 国内通信の種類 | 国内通信には次の種類があります。 種 類 内 容 (ア)⼀般通信 (イ)〜(オ)以外のもの (イ)移動体通信 携帯・⾃動⾞電話設備(当社⼜は協定事業者が設 置する電気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る通信 (ウ)PHS通信 PHS設備(協定事業者が設置する電気通信設備 であって、電波法施⾏規則 第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で⾏われる無線通信に係るものをいいます。以下同じとしま す。)に係る通信 (エ)無線呼出し通信 無線呼出し設備(協定事業者が設置する電気通信 設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第 4号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る通信 (オ)IP電話通信 IP電話設備(当社⼜は協定事業者が設置する電 気通信設備であって、電気通信番号規則別表第1第 10 号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る通 信 |
(3)区域内通信及び区域外通信の適⽤ | ア 当社は、PHS通信の通信料を適⽤するため、PHS通信について、次のとおり区分します。 区 分 適⽤する通信 (ア) 区域内通信 PHS設備(契約者回線の終端が設置され ている場所が所属する単位料⾦区域(特定FTTH事業者の電話サービス契約約款に 規定する単位料⾦区域と同⼀の区域をいいます。以下同じとします。)と同⼀の単位料⾦区域内に設置される無線基地局設備(移 動無線装置との間で電波を送り、⼜は受けるためのPHS設備とします。以下同じとしま (イ)同⼀地区外通 (ア)以外のPHS設備との間の通信 |
(4) 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の料⾦の 適⽤ | 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信((2)の(エ)に規定する無線呼出し通信に係るものを除きます。)の料⾦については、無線呼出し事業者等に係る相互接続点を特定FTTH事業者の電話サービス契約約款に規定する加⼊電話の契約者 回線の終端とみなして適⽤します。 |
(5) 通信料の計算 | ア ⾳声利⽤IP通信網サービスに係る通信(当社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料⾦(他社相互接続通信に係る料⾦等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを含みます。以下この欄において同じとします。)については、2(料⾦額)の規定により算定した額の⽉額累計額(料⾦⽉単位で累計した額とします。以下この欄において同じとします。)から次表に規定する控除可能額とイに規定する繰越額を控除した額を適⽤します。ただし、その⽉間累計額が控除可能額と繰越額の合計額に満たない場合は、その⽉間累計額を控除した額を適⽤します。 基本使⽤料の料⾦種別 控除可能額 1契約ごとに ほっと光電話エース 480 円 イ この欄において繰越額とは、アの表中のただし書の場合におけるその控除可能額と⽉間累計額(当該料⾦⽉において控除可能な繰越額がある場合は、その額を控除した後の額とします。)の差額をいい、翌料⾦⽉の⾳声利⽤I P通信網サービスに係る⽉間累計額から控除します。 |
ウ 通則第3項(料⾦の計算⽅法等)及び第4号の規定に基づき基本使⽤料を ⽇割するときは、アに規定する控除可能額をその利⽤⽇数に応じて⽇割するものとし、同表中、「480 円」を「480 円を⽇割した額」に読み替えて適⽤しま す。(注)アに規定する当社が別に定める通信は、次に該当するものとします。 (1) 相互接続通信(特定FTTH事業者が別に定めるものを除きます。) (2) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利 ⽤して⾏う通信 (3) 通信種別がデータ通信モードのみを利⽤して⾏う通信 | |
(6) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料については、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった⽇の初⽇(初⽇が確定できないときにあっては、 種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる⽇)の属する料 ⾦⽉の前 12 料⾦⽉の各料⾦⽉における1⽇平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額 イ ア以外の場合把握可能な実績に基づいて当社が別に定める⽅法により算出した1⽇平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額(注)本欄イに規定する当社が別に定める⽅法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か⽉以上の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった⽇前の実績が把握できる各料⾦⽉における1 ⽇平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額 (2) 過去2か⽉間の実績を把握することができない場合機器の故障等により正しく算定することができなかった⽇前の実績が把握できる期間における1⽇平 均の通信料⼜は故障等の回復後の7⽇間における1⽇平均の通信料のう ち低い⽅の値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額 |
(7) 国際通信に係る 着信先の地域の取扱い | 国際通信に係る着信先の地域については、契約者回線から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。 |
(8) 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の 通信の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局⼜は特定衛星携帯端末との間で ⾏われる通信については、その着信先となる移動地球局⼜は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 |
(9) 国内通信に関する料⾦の減免 | 次の通信については、第 43 条(通信料の⽀払義務)及び第 44 条(相互接続通信に係る料⾦の⽀払義務)の規定にかかわらず、その料⾦の⽀払いを要しません。 |
ア 当社が別に定める協定事業者が提供する緊急通報⽤電話の契約者回線等 (110 番、118 番⼜は 119 番)への通信 イ 当社、特定FTTH事業者⼜は協定事業者が設置する電気通信設備等であって、 当社が指定したものへの通信 |
2 料⾦額
国内通信に係るもの
ア イからエ以外のもの
料 ⾦ 種 別 | 単 位 | 料 ⾦ 額 | ||
(かっこ内は税込額) | ||||
通信料 | (ア) その通信に係る通信種別が通話モード のみであって、1のチャネルにおける同時通信数が1のもの | 3分までごとに | 8円 | (8.64 円) |
(イ) その通信に係る通信種別がデータ通信 モードのみによるものであって、伝送速度が 64kbit/s までのもの | 30 秒までごとに | 1円 | (1.08 円) | |
(ウ) その通信に係る通信種別 がデータ通信モードのみによるものであって、伝送速度が 64kbit/s を超えて 512kbit/s ま でのもの | 30 秒までごとに | 1.5 円 | (1.62 円) | |
(エ) その通信に係る通信種別がデータ通信モードのみによるものであって、伝送速度が 512kbit/s を超えて 1Mbit/s まで のもの | 30 秒までごとに | 2円 | (2.16 円) | |
(オ) その通信に係る通信種別がデータ通信モードのみによるものであって、伝送速度が 1Mbit/s を超えて 2.6Mbit/s までのもの | 3分までごとに | 15 円 | (16.2 円) | |
(カ) その通信に係る通信種別がデータ通信 モードのみによるものであって、伝送速度が 2.6Mbit/s を超えるもの | 3分までごとに | 100 円 | ( 108 円) |
(キ) (ア)〜(カ)以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/s までのもの | 3分までごとに | 15 円 (16.2 円) | |
(ク) (ア)〜(カ)以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/s を超えるもの | 3分までごとに | 100 円 ( 108 円) |
イ 移動体通信及びIP電話通信に係るもの
料 ⾦ 種 別 | 単 位 | 料⾦額 | ||
(かっこ内は税込額) | ||||
通信料 | 移動体通信 | グループ1-A | 1分までごとに | 16 円 ( 17.28 円) |
グループ1-B | 1分までごとに | 17.5 円 (18.9 円) | ||
グループ1-D | 3分までごとに | 10.8 円 (11.664 円) | ||
IP電話通信 | グループ2-A | 3分までごとに | 10.4 円 (11.232 円) | |
グループ2-B | 3分までごとに | 10.5 円 ( 11.34 円) | ||
グループ2-C | 3分までごとに | 10.8 円 (11.664 円) |
ウ PHS通信に係るもの
料 ⾦ 種 別 | 料⾦額 | ||
次の秒数までごとに 10 円 (税込額 10.8 円) | |||
通信料 | 区域内通信 | 60 秒 | |
区域外通信 | 160km まで | 45 秒 | |
160km を超えるもの | 36 秒 | ||
上記の通信料⾦のほか通信 1 回ごとに | 10 円(税込額 10.8 円) |
エ 無線呼出し通信に係るもの
料 ⾦ 種 別 | 料⾦額 |
次の秒数までごとに 15 円 (税込額 16.2 円) |
通信料 | 無線呼出し通信 | 45 秒 |
第 5 ユニバーサルサービス料
1 適⽤
ユ | ニ | バ | ー | サ | ル | サ | ー | ビ | ス | 料 | の | 適 | ⽤ |
(1) ユニバーサルサービス料の適⽤ | 契約者回線を移転した場合における当該暦⽉のユニバーサルサービス料の適⽤に ついては、継続して⾳声利⽤IP通信網契約を締結していたものとみなして取り扱います。 | ||||||||||||
(2) 追加番号サービス | 追加番号サービスの提供を受けている場合は、当社が付与する追加番号の数に応じて2(料⾦額)に規定する加算額を適⽤します。 |
2 料⾦額
区 分 | 単 位 | 料⾦額(⽉額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1契約ごとに | 税抜額 3 円 (税込額 3.24 円) |
加算額 | 1追加番号ごとに | 税抜額 3 円 (税込額 3.24 円) |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料⾦であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担⾦の変更があったときは、料⾦額を⾒直します。
第 6 国際通信に関する料⾦額
料⾦額 着信先の地域 | 1分までごとに次に規定する額 |
アイスランド共和国 | 70 円 |
アイルランド | 20 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 円 |
アゾレス諸島 | 35 円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9 円 |
アラブ⾸⻑国連邦 | 50 円 |
アルジェリア⺠主⼈⺠共和国 | 127 円 |
アルゼンチン共和国 | 50 円 |
アルバ | 80 円 |
アルバニア共和国 | 120 円 |
アルメニア共和国 | 202 円 |
アンギラ | 80 円 |
アンゴラ共和国 | 45 円 |
アンティグア・バーブーダ | 80 円 |
アンドラ公国 | 41 円 |
イエメン共和国 | 140 円 |
イスラエル国 | 30 円 |
イタリア共和国 | 20 円 |
イラク共和国 | 225 円 |
イラン・イスラム共和国 | 80 円 |
インド | 80 円 |
インドネシア共和国 | 45 円 |
ウガンダ共和国 | 50 円 |
ウクライナ | 50 円 |
ウズベキスタン共和国 | 100 円 |
ウルグアイ東⽅共和国 | 60 円 |
英領バージン諸島 | 55 円 |
エクアドル共和国 | 60 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 円 |
エストニア共和国 | 80 円 |
エチオピア連邦⺠主共和国 | 150 円 |
エリトリア国 | 125 円 |
エルサルバドル共和国 | 60 円 |
オーストラリア連邦 | 20 円 |
オーストリア共和国 | 30 円 |
オマーン国 | 80 円 |
オランダ王国 | 20 円 |
オランダ領アンティール | 70 円 |
ガーナ共和国 | 70 円 |
カーボヴェルデ共和国 | 75 円 |
カザフスタン共和国 | 70 円 |
カタール国 | 112 円 |
カナダ | 10 円 |
カナリア諸島 | 30 円 |
ガボン共和国 | 70 円 |
カメルーン共和国 | 80 円 |
ガンビア共和国 | 115 円 |
カンボジア王国 | 90 円 |
ギニア共和国 | 70 円 |
キプロス共和国 | 45 円 |
キューバ共和国 | 112 円 |
ギリシャ共和国 | 35 円 |
キリバス共和国 | 155 円 |
キルギス共和国 | 140 円 |
グアテマラ共和国 | 50 円 |
グアドループ島 | 75 円 |
グアム | 20 円 |
クウェート国 | 80 円 |
クック諸島 | 155 円 |
グリーンランド | 91 円 |
クリスマス島 | 20 円 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 20 円 |
クロアチア共和国 | 101 円 |
ケイマン諸島 | 70 円 |
ケニア共和国 | 75 円 |
コートジボワール共和国 | 80 円 |
ココス・キーリング諸島 | 20 円 |
コスタリカ共和国 | 35 円 |
コモロ連合 | 80 円 |
コロンビア共和国 | 45 円 |
コンゴ共和国 | 150 円 |
コンゴ⺠主共和国 | 75 円 |
サイパン | 30 円 |
サウジアラビア王国 | 80 円 |
サモア独⽴国 | 80 円 |
サントメ・プリンシペ⺠主共和国 | 200 円 |
ザンビア共和国 | 70 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50 円 |
サンマリノ共和国 | 60 円 |
シエラレオネ共和国 | 175 円 |
ジブチ共和国 | 125 円 |
ジブラルタル | 90 円 |
ジャマイカ | 75 円 |
ジョージア | 101 円 |
シリア・アラブ共和国 | 110 円 |
シンガポール共和国 | 30 円 |
ジンバブエ共和国 | 70 円 |
スイス連邦 | 40 円 |
スウェーデン王国 | 20 円 |
スーダン共和国 | 125 円 |
スペイン | 30 円 |
スペイン領北アフリカ | 30 円 |
スリナム共和国 | 80 円 |
スリランカ⺠主社会主義共和国 | 75 円 |
スロバキア共和国 | 45 円 |
スロベニア共和国 | 100 円 |
スワジランド王国 | 45 円 |
⾚道ギニア共和国 | 120 円 |
セネガル共和国 | 125 円 |
セルビア共和国 | 120 円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80 円 |
ソマリア連邦共和国 | 125 円 |
ソロモン諸島 | 159 円 |
タイ王国 | 45 円 |
⼤韓⺠国 | 30 円 |
台湾 | 30 円 |
タジキスタン共和国 | 60 円 |
タンザニア連合共和国 | 80 円 |
チェコ共和国 | 45 円 |
チャド共和国 | 250 円 |
中華⼈⺠共和国(⾹港及びマカオを除きます。) | 30 円 |
チュニジア共和国 | 70 円 |
朝鮮⺠主主義⼈⺠共和国 | 129 円 |
チリ共和国 | 35 円 |
ツバル | 120 円 |
デンマーク王国 | 30 円 |
ドイツ連邦共和国 | 20 円 |
トーゴ共和国 | 110 円 |
トケラウ諸島 | 159 円 |
ドミニカ共和国 | 35 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55 円 |
トルクメニスタン | 110 円 |
トルコ共和国 | 45 円 |
トンガ王国 | 105 円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 円 |
ナウル共和国 | 110 円 |
ナミビア共和国 | 80 円 |
ニカラグア共和国 | 55 円 |
ニジェール共和国 | 70 円 |
ニューカレドニア | 100 円 |
ニュージーランド | 25 円 |
ネパール連邦⺠主共和国 | 106 円 |
ノーフォーク島 | 79 円 |
ノルウェー王国 | 20 円 |
バーレーン王国 | 80 円 |
ハイチ共和国 | 75 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70 円 |
バチカン市国 | 20 円 |
パナマ共和国 | 55 円 |
バヌアツ共和国 | 159 円 |
バハマ国 | 35 円 |
パプアニューギニア独⽴国 | 50 円 |
バミューダ諸島 | 50 円 |
パラオ共和国 | 100 円 |
パラグアイ共和国 | 60 円 |
バルバドス | 75 円 |
パレスチナ | 30 円 |
ハワイ | 9 円 |
ハンガリー | 35 円 |
バングラデシュ⼈⺠共和国 | 70 円 |
東ティモール⺠主共和国 | 126 円 |
フィジー共和国 | 50 円 |
フィリピン共和国 | 35 円 |
フィンランド共和国 | 30 円 |
ブータン王国 | 70 円 |
プエルトリコ | 40 円 |
フェロー諸島 | 75 円 |
フォークランド諸島 | 190 円 |
ブラジル連邦共和国 | 30 円 |
フランス共和国 | 20 円 |
フランス領ギアナ | 50 円 |
フランス領ポリネシア | 50 円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230 円 |
ブルガリア共和国 | 80 円 |
ブルキナファソ | 80 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 円 |
ブルンジ共和国 | 70 円 |
⽶領サモア | 50 円 |
⽶領バージン諸島 | 20 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 85 円 |
ベナン共和国 | 80 円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50 円 |
ベラルーシ共和国 | 80 円 |
ベリーズ | 55 円 |
ペルー共和国 | 55 円 |
ベルギー王国 | 20 円 |
ポーランド共和国 | 40 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 円 |
ボツワナ共和国 | 75 円 |
ボリビア多⺠族国 | 55 円 |
ポルトガル共和国 | 35 円 |
⾹港 | 30 円 |
ホンジュラス共和国 | 65 円 |
マーシャル諸島共和国 | 110 円 |
マイヨット島 | 150 円 |
マカオ | 55 円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80 円 |
マダガスカル共和国 | 160 円 |
マディラ諸島 | 35 円 |
マラウイ共和国 | 127 円 |
マリ共和国 | 55 円 |
マルタ共和国 | 70 円 |
マルチニーク島 | 55 円 |
マレーシア | 30 円 |
ミクロネシア連邦 | 79 円 |
南アフリカ共和国 | 75 円 |
南スーダン共和国 | 125 円 |
ミャンマー連邦共和国 | 90 円 |
メキシコ合衆国 | 35 円 |
モーリシャス共和国 | 70 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 円 |
モザンビーク共和国 | 127 円 |
モナコ公国 | 25 円 |
モルディブ共和国 | 105 円 |
モロッコ王国 | 70 円 |
モンゴル国 | 60 円 |
モンテネグロ | 120 円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 110 円 |
ラオス⼈⺠⺠主共和国 | 105 円 |
ラトビア共和国 | 90 円 |
リトアニア共和国 | 60 円 |
リビア | 70 円 |
リヒテンシュタイン公国 | 30 円 |
リベリア共和国 | 75 円 |
ルーマニア | 60 円 |
ルクセンブルク⼤公国 | 35 円 |
ルワンダ共和国 | 125 円 |
レソト王国 | 70 円 |
レバノン共和国 | 112 円 |
レユニオン | 70 円 |
ロシア | 45 円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 209 円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 700 円 |
インマルサット-エアロ | 700 円 |
イリジウム | 250 円 |
スラーヤ | 175 円 |
第2表 ⼯事
1 適⽤
⼯ 事 の 適 ⽤ | |
(1) ⼯事 の算定 | ⼯事 は、基本⼯事 と施⼯した⼯事に係る交換機等⼯事 、 機器⼯事 を合計して算定します。 |
(2) 基本⼯事 の適 ⽤ | 1の者からの申込み⼜は請求により同時に2以上の⼯事(IP通信網契約に係る ⼯事を含みます。)を施⼯する場合は、それらの⼯事を1の⼯事とみなして、基本⼯事 を適⽤します。 |
(3) 交換機等⼯事及び機器⼯事 の適⽤ | 交換機等⼯事 及び機器⼯事 は、次の場合に適⽤します。 区 分 交換機等⼯事 等の適⽤ ア 交換機等⼯事 取扱所交換設備⼜は主配線盤等において⼯事を要する場合に適⽤します。 イ 機器⼯事 当社が提供する宅内機器の⼯事を要する場合に適 ⽤します。 |
(4) 請求による契約者識別番号の変更に関する⼯事 の | 契約者からの請求により契約者識別番号を変更した場合の⼯事 の額は、2(料 ⾦額)の規定にかかわらず、1の⼯事ごとに 2,500 円 (税込額 2,700 円)とします。 |
(5) 番号ポータビリティの場合の⼯事 の適⽤ | 番号ポータビリティ(接続料規則(平成 12 年郵政省令第 64 号)第4条に規定するものをいいます。)によって、その変更前の電気通信番号と同⼀の番号が契約者識別番号となる場合の交換機等⼯事 の額については、2(料⾦額)に規定す る額に 2,000 円 (税込額 2,160 円)を加算して適⽤します。 |
(6) 移転の場合の⼯事 の適⽤ | 移転の場合の⼯事 は、移転先の取付けに関する⼯事について適⽤します。 |
(7) 割増⼯事 の適 ⽤ | ア 次表に規定する時間帯での施⼯を指定する申込み⼜は請求があった場合の⼯事の額(2(料⾦額)に規定する加算額を除きます。)は、2(料⾦額)の規 定にかかわらず、次表に規定する額を適⽤します。 施⼯する時間帯 割増⼯事 の額 (ア) 午後5時から午後 10 時まで その⼯事に関する⼯事の合計額 (1⽉1⽇から1⽉3⽇まで及び 12 から 1,000 円を差し引いて 1.3 を ⽉ 29 ⽇から 12 ⽉ 31 ⽇までの⽇に 乗じた額に税抜額 1,000 円(税込額あ 1,080 円)を加算した額 っては、午前8時 30 分から午後 10時までとします。) |
(イ) 午後 10 時から翌⽇の午 その⼯事に関する⼯事の合計前8時 30 分まで 額から税抜額 1,000 円を差し 引いて 1.6 を乗じた額に税抜額 1,000円( 税込額 1,080 円) を加算した額 | |
(8) ⼯事 の適⽤除外 | 次のいずれかに該当するときは、その⾳声利⽤IP通信網サービスについて、2 (料⾦額)の規定にかかわらず、⼯事 の⽀払いを要しません。ア タイプ1からタイプ2への通信の態様の変更の⼯事 イ ほっと光電話エースからほっと光電話への料⾦種別の変更の⼯事 ウ 間違い電話による電話番号の変更の⼯事(名義変更等その理由がその契約者に起因する間違い電話によるものを除きます。) エ ほっと光電話エースに係る通話中着信機能及び着信転送機能の利⽤の⼀時中断⼜は再利⽤に係る⼯事 オ 第 21 条(付加機能の提供)第2項の規定による付加機能の利⽤開始に係る ⼯事 |
(9) ⼯事 の減額適⽤ | 当社は、2(料⾦額)の規定にかかわらず、⼯事の態様等を勘案して、その⼯事の額を減額して適⽤することがあります。 |
2 料⾦額
2-1 2-2以外のもの
区 | 分 | 単 | 位 | ⼯事 の額 | |
次の税抜額 (かっこ内は税込額) | |||||
ア 基本⼯事 | (ア) | (イ)以外の場合 | 1の⼯事ごとに基本額加算額 | 4,500 円 (4,860 円) 3,500 円 (3,780 円) | |
(イ) | 交換機等⼯事のみの場合 | 1の⼯事ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
イ 交換機 ⼯事 | (ア) | (イ)から(エ)以外の⼯事の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | |
(イ) | 料⾦種別変更 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
(ウ) 契約者識別番号の⾮通知の扱い の変更((ア)と同時に施⼯する場合を除きます。) | 1番号ごとに | 700 円 ( 756 円) |
( エ) 付加機能⼯事 | 通信中着信サービス | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | |
着信転送機能 | 1番号ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
発信者番号表⽰機 能 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
発信者番号通知要 請機能 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
迷惑電話ストップサービス機能 | 1契約者回線ごとに⼜は1番号ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
着信情報送信機能 | 1番号ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
同時通信機能 | 1チャネルごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
番号情報送出機能 | 1番号ごとに | 700 円 ( 756 円) | ||
ウ 機器 ⼯事 | 別に算定する実 |
2-2 利⽤の⼀時中断に関する⼯事
区 分 | 単 位 | ⼯事 の額 | |||
次の税抜額 (かっこ内は税込額) | |||||
(1) 利 ⽤ の⼀時 中断の ⼯事 | ア 基本⼯事 | 1の⼯事ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
イ 交換機 ⼯事 | (ア) (イ)から(エ)以外の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
( イ) 番号 情 報 送 出 機 能 の 利 ⽤ の ⼀ 時 中 断 の ⼯事 | ① ②以外のとき | 1契約者識別番 号 ⼜は1追加番号ごとに | 700 円 ( 756 円) | ||
② 追加番号 のみの利⽤の⼀時中断のとき | 利⽤の⼀時中断をする1追加番号 | 700 円 ( 756 円) |
(ウ) 迷惑電話スト ップサ ービス機能の利⽤の⼀時中断のとき | 1登録応答装置ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
(エ) 着信情報送信機能の利⽤の⼀時中断のとき | 1契約者識別番 号 ⼜は1追加番号ごとに | 700 円 ( 756 円) | ||
(2) 再利⽤の⼯事 | 2-1の⼯事 の額 と同じ |
第 3 表 重複掲載料
電話帳発⾏のつど1掲載ごとに
区 分 | ⼿ 数 料 の 額 |
電話帳の重複掲載料 | 税抜額 500 円(税込額 540 円) |
第 4 表 番号案内料
1 適⽤
番 | 号 | 案 | 内 | 料 | の | 適 | ⽤ | |
(1) 視覚障害者等が 利⽤する場合の番号案内料の適⽤除外 | 電話番号案内を利⽤する者(特定FTTH事業者が別に定める者に限ります。)が、特定FTTH事業者が別に定めるところにより番号案内を利⽤するときは、 2(料⾦額)の規定にかかわらず、番号案内料の⽀払いを要しません。 | |||||||
(2) 番号案内料等免除者の取扱い等 | (1)の規定によるほか、番号案内料免除者の取扱い、番号案内の問合せ番号等の 数、番号案内料の⽀払いを要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱います。 |
2 料⾦額
区 分 | 単 位 | 料 ⾦ 額 | |
番号案内料 | 8 時〜23 時 (当⽉ 1 回⽬) | 1電話番号等ごとに | 税抜額 60 円 (税込額 64 円) |
8 時〜23 時 (当⽉ 2 回⽬) | 1電話番号等ごとに | 税抜額 90 円 (税込額 97 円) | |
23 時〜翌 8 時 | 1電話番号等ごとに | 税抜額 150 円 (税込額 162 円) |
別表1 営業区域
⾳声利⽤IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
北海道、⻘森県、秋⽥県、岩⼿県、⼭形県、宮城県、福島県、東京都、神奈川県、千葉県、埼⽟県、茨城県、栃⽊県、群⾺県、⼭梨県、⻑野県、新潟県、静岡県、富⼭県
別表2 付加機能
種 類 | 提供条件 |
1 通話中着信サービス | (1) ⾳声利⽤IP通信網サービスに限り提供します。 |
通信中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を⾏った後再び保留中の通信を⾏うことができるよ うにする機能をいいます。 | (2) この機能に係る通信については、通信中に⾼⾳質通話 (タイプ2を選択する契約者に限り利⽤することができるものであって、当社が別に定めるものをいいます。以下、同じとします。)⼜は映像若しくは符号による通信に係る着信があった場合は、その着信に係る通信の利⽤ が⼀部制限されることがあります。 |
2 電話転送サービス その契約者識別番号⼜は追加番号に着信があった場合(通信中に他から着信があった場合を含みます。)その着信する通信⼜は着信する通信のうち契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通信のみを、応答前に、契約者が指定した番号(当社が別に定めるものに限ります。)に転送することができる機能 | (1) ⾳声利⽤IP通信網サービスに限り提供します。 (2) 当社は、利⽤の⼀時中断の契約者識別番号及び追加番号については、この機能を提供しません。 (3) 通信時間は、この機能により転送される通信の相⼿ (以下、「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線等とこの機能を利⽤している契約者回線との通信及びその契約者回線と転送先との通信が出来る状態にしたものとして測定します。 (4) この機能により転送される通信の料⾦については、この機能を利⽤している契約者が⽀払いを要します。 (5) この機能を利⽤する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利⽤形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (6) この機能を利⽤する場合、転送元の契約者識別番号⼜は追加番号が転送先に通知されることがあります。 (7) この機能に係る転送先の契約者から、その転送される通信について間違いのため、その転送が⾏われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中⽌することがあります。 (8) タイプ2を選択している契約者が、この機能を利⽤し ている場合、⾼⾳質通話⼜は映像若しくは符号による通信が⼀部制限されることがあります。 |
3 発信者番号表⽰サービス (1) この機能を利⽤している契約者回線へ通知される発信電話番号等(当社が別に | (1) ⾳声利⽤IP通信網サービスに限り提供します。 (2) 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直 |
定めるものに限ります。)を受信することができる機能(基本機能)をいいます。 (2) この機能を利⽤している契約者は、発 | してほしい旨の案内により⾃動的に応答する通信について、着信した時刻から⼀定時間経過後、その通信を打ち切ります。 |
信電話番号通知要請機能(この機能を利⽤ | |
している契約者回線へ発信電話番号等が通 | |
知されない通信に対して、その発信電話番 | |
号等を通知してかけ直してほしい旨の案内 | |
により⾃動的に応答する機能(追加機能) | |
をいいます。)を利⽤することができま | |
す。 | |
ただし、通信の発信に先⽴ち、「184」を | |
ダイヤルして⾏う通信⼜は発信電話番号⾮ | |
通知の扱いを受けている契約者回線等から | |
⾏う通信(当社が別に定める⽅法により⾏ | |
う通信を除きます。)その他発信者がその | |
発信電話番号等を通知しない通信に限りま | |
す。 |
4 迷惑電話拒否サービス 迷惑電話を防⽌したい旨の申出があった契約者のために、登録応答装置(その契約者が指定した契約者識別番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を⾃動的に⾏うために、⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所内に設置される装置をいいます。)を利⽤して提供する機能をいいます。 | (1) ⾳声利⽤IP通信網サービスに限り提供します。 (2) この機能には、次の区分があります。 ① 個別着信応答(1の契約者識別番号⼜は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利⽤するもの) ② 共同着信応答(複数の契約者識別番号⼜は追加番号において、1の登録応答装置を利⽤するもの) (3) 契約者は、1の契約者識別番号⼜は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利⽤していただきます。 (4) 1の登録可能番号装置に登録できる契約者識別番号 ⼜は追加番号(以下「登録可能番号数」といいます。)は、30 以内とします。 (5) 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者識別番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を⾏います。 (6) 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から⼀定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (7) 当社は、当社⼜は特定FTTH事業者の電気通信設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 (8) 当社は、この機能を利⽤している⾳声利⽤IP通信網契約について、名義変更があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃⽌します。 (9) 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨の案内を⾏うことに伴 い発⽣する損害については、責任を負いません。 |
5 着信お知らせサービス | (1) ⾳声利⽤IP通信網サービスに限り提供します。 (2) 契約者は、この機能を利⽤する契約者識別番号⼜は追加番号ごとに、電⼦メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。 (3) (2)の場合において、電⼦メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者識別番号⼜は追加番号につき5以内とします。 (4) 当社は、当社が送信する電⼦メールについて、着信があった⽇時、発信電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)、着信があった契約者識別番号⼜は追加番号、着信に対する応答状況及び呼び出し時間等を記載します。 (5) 契約者に着信があった旨を記載した電⼦メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電⼦メールについて、間違いのためその送信が⾏われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中⽌していただくことがあります。 (6) 当社は、第 55 条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発⽣する損害について は、責任を負いません。 |
その契約者識別番号⼜は追加番号に着信があった場合、その着信する通信⼜は着信する通信のうち契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限りま す。)からのものについて、着信があった旨を記載した電⼦メールを契約者が指定するメールアドレスへ送信することができる機能をいいます。 | |
6 複数同時通話サービス | (1) ⾳声利⽤IP通信網サービスに限り提供します。 (2) 1の契約者回線で同時に通信できるチャネルの数は、 2以内とします。 (3) 利⽤の状況によっては、⾼⾳質通話⼜は映像若しくは符号による通信が⼀部制限されることがあります。 |
1の契約者回線において同時に通信できるチャネルの数を追加することができる機能をいいます。 |
7 番号追加サービス その契約者回線に着信通信があった場合 に、その契約者識別番号⼜は追加番号(契約者からの請求により当社がその契約者回線に付与した契約者識別番号以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報 を、その契約者回線に接続される端末設備に送出する機能をいいます。 | (1) 特定FTTH事業者の契約約款に規定する転⽤により、新たに当社と⾳声利⽤IP通信網契約を締結する場合であって、特定FTTH事業者との間で本機能を契約していた契約者に限り提供します。 (2) 契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利⽤の⼀時中断の請求をすることができます。 (3) 1の契約者回線に付与することができる追加番号の数は、4以内とします。 (4)追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者識別番号の場合に準ずるものとします。 |
別表3 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | 内 | 容 |
1 | 固定電気通信事業者 | 2、3以外の電気通信事業者 |
2 | PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を⽤いてPHSサービスを提供する協定事業者 |
3 | 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を⽤いて携帯電話サービスを提供する当社⼜は協定事業者(別表4(携 帯電話事業者に係る区分)に規定するものに限ります。) |
4 | 無線呼出し事業者 | 無線設備規則第 49 条の5に規定する無線呼出し通信を⾏う電気通信事業 者 |
5 | IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第1第 10 号に規定する電気通信番号を⽤いて電気 通信サービスを提供する当社⼜は協定事業者(別表5(IP電話事業者に係る区分)に規定するものに限ります。) |
別表4 携帯電話事業者に係る区分
区 | 分 | 接続する事業者名 | |
グループ1-A | 株式会社NTTドコモ | ソフトバンク株式会社 ※1 | |
グループ1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 | KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 | ※2 |
グループ1-D | 株式会社NTTドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
※1 旧ワイモバイル株式会社 ※2 旧ソフトバンクモバイル株式会社
別表5 IP電話事業者に係る区分
区 分 | 接続する事業者名 |
グループ2-A | 現状該当なし |
グループ2-B | 株式会社STNet 株式会社NTTぷらら 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム ソフトバンク株式会社 ※1 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 |
グループ2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTドコモ 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 ※2 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ※3 |
※1 旧ソフトバンク BB 株式会社 ※2 旧ソフトバンクテレコム株式会社 ※3 旧株式会社パワードコム
別表6 相互接続通信の料⾦の取扱い
1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
(1) (2)(3)以外のもの
接続形態 | 料⾦の取扱い等 | |
1 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料⾦設定事業者 :当社 料⾦を請求する事業者 :当社 料⾦の⽀払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料⾦に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 |
2 | 発信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 料⾦設定事業者 :携帯⾃動⾞電話事業者料⾦を請求する事業者 :携帯⾃動⾞電話事業者料⾦の⽀払いを要する者 :携帯電話事業者の契約約款に規定する者料⾦に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによります。 |
3 | 発信側の電気通信設備 | 料⾦設定事業者 |
:当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設 | :当社 料⾦を請求する事業者 :当社 料⾦の⽀払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料⾦に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 | |
4 | 発信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線等 | 料⾦設定事業者 :当社⼜は固定電気通信事業者料⾦を請求する事業者 :固定電気通信事業者 料⾦の⽀払いを要する者 :その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者料⾦に関するその他の取扱い :その固定電気通信事業者の契約約款に定めるとろによります。 |
5 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 料⾦設定事業者 :当社 料⾦を請求する事業者 :当社 料⾦の⽀払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料⾦に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 |
6 | 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 料⾦設定事業者 :PHS事業者 料⾦を請求する事業者 :PHS事業者 料⾦の⽀払いを要する者 :そのPHS事業者の契約約款に規定する者料⾦に関するその他の取扱い :そのPHS事業者の契約約款に定めるところによります。 |
(2) 本邦外との間に係る相互接続通信(当社が提供する国際通信に係るものを除きます。) その通信と 他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款において定めるものとし、料⾦の請求等料⾦に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の 契約約款に定めるとこ
ろによります。
(3) 携帯電話事業者に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料⾦の取扱いは次のとおりとします。
ア その相互接続通信の料⾦は、その通信と、他社相互接続通信とを合わせてその携帯電話事業者がその契約約款等において定めるものとし、料⾦の請求等料⾦に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ アに規定する料⾦設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
2 1以外のもの
(1) 相互接続通信に関する料⾦は、他社相互接続通信に係る料⾦を除き当社が定めることとします。
(2) 契約者回線から⾏った通信に係る料⾦は、その契約者回線の契約者が⽀払いを要します。
(3) 他社相互接続通信に係る料⾦⼜は公衆電話の電話機等から⾏った通信に係る料⾦は、その契約者回線の契約者⼜は公衆電話の利⽤者が⽀払いを要します。ただし、通信の料⾦を着信のあった契約者回線の契約者に課⾦する取扱いを受けた場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が⽀払いを要することとなります。