Contract
土場活用委託販売契約約款
(xxxxの義務)
第1条 委託人(以下「甲」という。)と受託人(以下「乙」という。)は、xxに従い誠実に契約を履行しなければならない。
(乙の仕事の内容)
第2条 乙は、甲の土場において契約による販売委託に係る素材(以下「委託物品」という。)の交付を受け、甲が形成した椪の状態を維持したままで、乙の経営する市場
(以下「市場」という。)において入札売りにより販売し、かつ、その代金を甲の指示に従って国に納付するものとする。
2 乙は、前項の業務を実施するに当たっては、xxにして誠実に行い、甲の不利益とならないように努めなければならない。
3 乙は、交付を受けた委託物品について、委託販売契約書に定める販売委託期間内に販売を完了するように努めなければならない。
4 乙は、この契約に定める販売内容が、当該市場における通常の販売内容と異なるときは、あらかじめ入札売りに参加しようとする者にその旨を明らかにしておかなければならない。
(代理人の通知)
第3x xは、新たに代理人を選任したときは、遅滞なくその旨及び代理権の内容を甲に書面をもって届け出なければならない。代理人の変更若しくは消滅があったときも同様とする。
2 乙は、前項の届出を怠ったため甲に損害を与えたときは、その損害について責任を負わなければならない。
3 乙又はその代理人は、この契約の円滑な遂行を図るため常に甲及び甲の指定する職員(以下「指定職員」という。)と連絡を密にしなければならない。
(権利義務の譲渡)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委託物品の交付)
第5条 甲は、当該委託物品の交付の日時、その他交付に関し必要な事項を乙と協議して定めるものとする。また、交付するときは、乙の立会いを求めて、委託物品の交付を行うものとする。
2 甲は、委託物品を乙に交付しようとするときは、産物交付通知書(様式1)を送付して行うものとする。
3 乙は、甲から委託物品の交付を受けたときは、遅滞なく産物受領書(様式2)を提出しなければならない。
(委託物品の変更等)
第6条 委託物品の種類又は数量について、契約の際の予定数量と確定した交付数量に
差異があっても、乙は異議を申し立てないものとする。
(保管の責任)
第7条 乙は、委託物品の交付を受けてから販売を完了するまでの間は、当該物品の保管に関する一切の責任を負わなければならない。
2 乙は、保管中の委託物品について亡失若しくはき損等の事故が発生したとき又はそのおそれがあるときは、最善の措置を講ずるとともに、遅滞なく甲に届け出てその指示を求めなければならない。
3 乙は、委託物品の亡失又はき損等により甲に損害を与えたときは、委託物品の保管に関して善良な管理者の注意を怠らなかったことを証明しない限り、その損害額を賠償しなければならない。
4 前項の損害額は、甲において査定のうえ決定するものとする。
(椪積の変更)
第8条 乙は、委託物品の交付を受けてから当該物品の巻替えをやむを得ず行う場合は、甲の同意を得なければならない。
(委託物品のxx)
第9条 乙は、甲を被保険者又は被共済者とする保険又は共済に委託物品を付さなければならない。ただし、森林管理署長等においてその必要がないと認める場合には、この限りでない。
(販売実施計画書の提出)
第 10 条 販売実施計画書については、原則提出の必要はない。
ただし、乙は、甲の指示があった時は、当該物品を販売しようとする日の3日前までに
(特別の事情がある場合は、甲の指定する日までに)販売実施計画書(様式3)を甲に提出しなければならない。
(入札売りの方法等)
第 11 条 乙は、次の方法により委託物品の入札売りを行わなければならない。
(1) 乙は、甲の指定する顧客に入札案内書を送付すること。
なお、甲が指定した者以外の者に送付することを妨げない。
(2) 入札は投函方式とし、郵便入札を認めること。
(3) 不落となった委託物品については、再度の入札を行うこと。 (4)入札結果は、公表すること。
(最低販売価格)
第 12 条 乙は、委託物品を入札売りに付するときは、椪毎に甲の指定する消費税抜きの最低販売価格以上で販売しなければならない。
2 甲は、乙に対し最低販売価格調書を送付することにより、前項の最低販売価格を指定するものとし、乙は、甲から送付されてきた最低販売価格調書を販売直前に開封しなければならない。
3 乙は、甲から指定された最低販売価格を他に漏洩してはならない。
4 乙は、甲の了解があるまでの間は、入札売りの入札書を保管しなければならない。
(所有権の移転)
第 13 条 委託物品の所有権は、入札売りにおける競落の決定のときに競落した落札者
(以下「買受人」という。)へ移転するものとする。
2 乙は、前項の所有権の移転の時期を入札売りに参加しようとする者にあらかじめ周知させなければならない。
(販売結果報告書の提出)
第 14 条 乙は、委託物品の販売が完了したときは、販売した日から7日以内に販売結果報告書(様式4)を甲に提出しなければならない。
2 販売結果報告書には、販売を行った日時、場所、委託物品の椪毎の販売代金、販売の状況及び結果を記載しなければならない。
(販売委託事務に要する経費負担)
第 15 条 甲は、乙に対し販売手数料及びこれにかかる消費税(以下「手数料等」という。)を負担するものとし、その他の経費は乙の負担とする。
2 乙は、この契約に係わる業務を処理するにあたり、自己に過失なくして損害があったときであっても、甲にその賠償額を請求することはできないものとする。
(手数料等の支払い)
第 16 条 委託物品の消費税込みの販売代金と手数料等とは、これを相殺するものとする。
2 乙は、第 14 条に規定する販売結果報告書の提出に併せて、手数料等の請求書を提出するものとする。
(販売代金の納付)
第 17 条 乙は、消費税込みの販売代金から手数料等の額を控除した金額(以下本条第2項から第 19 条までにおいて単に「販売代金」という。)について、甲の発行する納入告知書により納付期限までに納付しなければならない。
2 販売代金の納付期限は、委託物品の販売が行われた日から起算して30日以内で甲が定める日とする。
3 乙は、前項の納付期限までに納付しないときは、納付期限満了の日の翌日から納付の日までの日数につき、販売代金に対して年14.6%の割合で計算した延滞違約金を国に納付しなければならない。
(担保の提供)
第 18 条 乙は、委託物品の入札売りが行われた日から起算して15日以内で、かつ、乙が買受人に委託物品を引き渡す以前に、販売代金に相当する金額及び担保権の行使に必要な費用の額の合計額以上で甲が別途指定する金額(以下「指定金額」という。)に相当する担保を提供しなければならない。
ただし、当該担保の提供期限までに第 17 条の規定により販売代金を納付した場合は、この限りでない。
2 乙は、前項の担保を、入札売日前に最低販売価格総額を勘案して、あらかじめ概算で提供することができる。委託物品の入札売りの結果、概算で提供した担保の額が指定金額に満たない時は、当該不足額の担保を前項に規定するところにより提供しなけ
ればならない。
3 担保の種類は、次のとおりとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 金融債(長期信用銀行法(昭和 27 年法律第 187 号)に規定する銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券)
(4) 手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫(農林大臣が確実と認める信用金庫の指定について(昭和 36 年7月 27 日付け 36 xx経第 2372 号)により指定された銀行若しくは信用金庫をいう。)、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は都道府県信用農業協同組合連合会(以下「金融機関」と総称する。)の支払保証に係る手形
(5) 金融機関に対する定期預金債券
4 乙は、指定金額に相当する担保物件差入証を添えて甲に提出するものとする。
5 乙は、担保物件が支払保証手形又は定期預金証書であるときは、担保物件差入書に記載する銀行等に保護預けをし、その銀行の保護預かり証に担保物件差入書を添えて甲に提出するものとする。
ただし、保護預りその他担保物件に関する取扱については、甲の指示に従うものとし、保護預り手数料を必要とする場合は乙の負担とする。
6 乙は、担保提供期限を経過しても担保を提供しないときは、期限満了の日の翌日から提供日までの日数につき、指定金額に対し年14.6パーセントの割合で算出した金額を違約金として、甲が発行する納入告知書により納付期限までに納付しなければならない。
7 甲は、第 17 条第1項の販売代金の納付について、乙が別段の意思を表示しないときは、納付期限の前に納入告知書を手形保護預かり取扱銀行に回付し、納付期限までに納入の手続きを代行させるものとする。
乙は、政府保管有価証券取扱xx官の発行した担保物件受取受領書を手形保護預り取扱銀行に提出し、引き換えに納入告知書による領収書と手形に残額があるときはその残額を受領するものとする。
ただし、乙が、販売代金を現金により納付する旨の意思表示をしたときにおいて、乙が第 17 条第2項の納付期限までに甲の発行する納入告知書により納付した場合は、甲は代金の納入確認後において第1項の担保物件を乙に返還するものとする。
(委託物品の引渡し)
第 19 条 乙は、第 17 条の規定により販売代金を納付し、又は前条の規定により担保を提供した後でなければ、委託物品を買受人に引き渡すことができない。
ただし、乙が第第 18 条第2項の規定により概算で担保を提供している場合は、同項の不足額の担保を提供する以前であっても、提供済担保額の範囲内の委託物品については買受人に引渡しをすることができる。
(引渡物件搬出済報告書の提出)
第 20 条 乙は、委託物品の搬出が完了したときは、販売を行った日時、物件の所在地及び委託物品の椪毎の引渡完了月日、搬出完了年月日を記載した引渡物件搬出済報告書
(様式5)を甲へ提出しなければならない。
(販売できなかった場合の処理)
第 21 条 乙は、委託物品の全部又は一部を乙の責に帰することができない事由により、最低販売価格以上で販売することができなかったときは、その旨を甲に通知し、その指示を求めなければならない。
2 乙は、甲から返付の指示を受けた場合は、委託物品返付書(様式6)を提出し、甲の指示に従わなければならない。
(帳簿等の備付及び検査)
第 22 x xは、委託物品の取引出納を明らかにした帳簿その他の関係書類を備え付け、これを整理しておかなければならない。
2 甲又はその指定職員は、この契約の履行に関して必要あるときは、乙から必要事項の報告を徴し、又は前項の帳簿その他必要な関係書類を検査することができるものとし、乙はこれを拒むことができない。
(営業廃止の措置)
第 23 条 乙は、この契約の履行に必要な業務を営まなくなったときは、すみやかにその旨を甲に通知しなければならない。
(契約の解除)
第 24 条 次の各号の一に該当するときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由がなく契約の全部若しくは一部を履行せず、又は履行の見込みがないとき及び乙がこの契約の条件に違反したとき。
(2) 乙が「国有xxの産物販売委託規程」(昭和35年9月10日付け農林省告示第8
69号。以下「規程」という。)第4条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(3) 乙がこの契約の履行について不正行為をしたと甲が認めたとき。
(4) 乙が正当な理由がなくこの契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、前項により契約を解除された時は、違約金として、消費税込みの販売代金又は消費税込みの販売見込代金として甲の定める額の100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、契約解除に伴う損害の全部を前項の違約金で償うことができないときは、甲に対し、その不足額を賠償金として支払わなければならない。
4 第2項の違約金及び前項の賠償金の履行遅滞に係る延滞金は年率2.5%とする。
5 乙は、第1項により契約を解除されたときは、甲の指示により乙の負担において、販売未済の委託物品を甲に返還するまで保管しなければならない。
(特殊の事由による契約の解除)
第 25 条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するためその他やむを得ない事由により、この契約を履行することができないときは、甲又は乙は、それぞれ相手方に対し、その履行することができない部分につき、契約を解除するこ とができる。
2 前項により契約を解除された甲又は乙は、それぞれ相手方に対し、その損害の賠償を請求することができない。
3 前条第5項の規定は、本条により契約を解除された場合に準用する。ただし、同項
各号に掲げる措置をとるのに必要な費用は、甲の負担とする。
(相殺)
第 26 条 甲は、第 24 条第2項又は第3項の規定により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、手数料等と相殺することができる。
この場合、乙の債務が甲の支払うべき手数料等を超えるときは、乙はその超える金額について甲の指示するところにより納付しなければならない。
(契約外の事項)
第 27 条 この約款に定めのない事項については、規程の定めによるほか、必要に応じ甲
・乙協議して定めるものとする。
様式1
(第2号様式)
産 物 交 x x 知 書
受 託 機 関
代 表 者 殿
森林管理署長(支署長・森林管理事務所長)
令和 年 月 日締結の委託販売に係る産物(第 回分)を下記のとおり交付します。なお、産物の受領後、直ちに受領書を提出して下さい。
記
交 | 付 | 年 | 月 | 日 | 発 | 送 年 月 | 日 | ||||||||
交 | 付 | 場 | 所 | 輸 | 送 の 方 | 法 | (トラック又は貨車の番号) | ||||||||
立会職員の氏名 | x | x | |||||||||||||
摘 | 要 | 着 | 地 | ||||||||||||
産物の品目 | 椪番号 | 樹 | 種 | 内 | 容 | 備 | 考 | ||||||||
材 | 種 | 長 | 級 | 径 | 級 | 本 | 数 | 材 | 積 | ||||||
(注)「内容」は、産物の品目により適宜に変更して使用すること。
様式2
産 物 受 領 書
令和 年 月 日付け 第 号をもって交付された上記産物を受領しました。
年 月 日
森林管理署長(支署長・森林管理事務所長) 殿
受 託 機 関代表者氏名
販 売 実 x x 画 書販 売 結 果 報 告 書
様式3・様式4
年 月 日
受付
森林管理署長(支署長・森林管理事務所長) 殿
令和 年 月 日付け 第 号(第 回分)をもって交付された産物の 販 売 実 x x 画 書
販 売 結 果 報 告 書
受 託 機 関代表者氏名
を下記のとおり提出します。
販売予定(実施)月日 | 年 月 日 | 販売を行う(行った)市場の名称 | 産物の品目 | 輸送の方法 | トラック区間( xx・最終~ )距離 km | |||||||||
仕訳区分 | 椪番号 | 樹種 (材種) | 長級 | 径級 | 本 数 | 品等 | 材 積 A | せ り 又は 入 札の 別 | 消費税抜きの販売価格 B | 消費税込みの販売価格 | 買 受 人 | 備 考 | ||
総額 C=(1+消費税率)B | 単価 D = C÷A | 住 所 | 氏 名 | |||||||||||
1. 買受人への引渡時期 2. 販売の概要 3. 販売目的区分 | ||||||||||||||
支 払 請 求 書 | 内 訳 | ||||||
年 月 日 ¥ 上記の金額を支払われたく請求します。 森林管理署長(支署長・森林管理事務所長)殿 請 求 者住 所 氏 名 | 種 目 | 数量 (消費税抜きの販売額) | 単 位 | 単 価 | 金 額 (イ) | 消費税 左記の金額の % (ロ)=(イ)×消費税率 | 金 額 (ハ)=(イ)+(ロ) |
手数料 | 消費税抜きの販 売 額 の % | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
計 | ― | ― | ― |
樹 種 | 消費税抜きの最低販売価格 (指値) | 消費税込みの最低販売価格 |
円 | 円 |
(注)1.輸送区間のxx、最終は該当地点を○で囲むこと。 2.仕訳区分は、最低販売価格の指定の単位ごとに区分すること。
様式5
年 月 日
森林管理署長 殿
受 託 機 関代表者氏名
引渡物件搬出済報告書
令和 年 月 日付け 第 号をもって交付を受けた産物委託契約に係る産物については、下記のとおり買受人に引渡しのうえ、搬出が完了したので報告します。
記
物 | 件 | 仕 | 訳 | 椪 | 物 | 件 | x | x | 買 | 受 | 人 | 引渡完了 | 搬出完了 | ||||||
本数 | 材 | 積 | 備考 | ||||||||||||||||
所在地 | 区 | 分 | 番号 | 樹 | 種 | 住 | 所 | 氏 | 名 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||
(本) | (m3) | ||||||||||||||||||
様式6
年 月 日
森林管理署長(支署長・森林管理事務所長) 殿
受 託 機 関代表者氏名
委 託 物 品 返 付 書
令和 年 月 日付け 第 号をもって交付された委託物品について、下記のとおり最低販売価格以上で販売することができなかったので返付します。
産 | 物 | の | 品 | 目 | 備 | 考 | |||||||||
仕 訳 区 分 | 椪番号 | 内 | 容 | ||||||||||||
樹 | 種 | 材 | 種 | 長 | 級 | 径 | 級 | 本 | 数 | 材 | 積 | ||||