Next Power株式会社
電力スマートサービス規約
平成 31 年 4 月 1 日 実施
Next Power株式会社
電力スマートサービス規約
目次
Ⅰ 総則 4
1. 適用 4
2. 定義 4
3. 単位および端数処理 6
4. 本規約の変更 6
Ⅱ 利用契約の申込み 7
5. 利用契約の申込み 7
6. 利用契約の成立および契約期間 7
7. 申込みの拒否 7
8. 個人情報の取扱い 8
9. 運用 8
Ⅲ サービスの内容 9
10. 専用利用契約 9
11. 共用利用契約 9
Ⅳ サービス料金 11
12. サービス料金 11
13. サービス料金の算定 11
14. サービス料金の支払期日 11
15. サービス料金その他の支払い方法 11
16. 遅延損害金 12
17. 再請求手数料 12
Ⅴ 電力サービス 13
18. 電気設備機器の設置と所有区分 13
19. 計量器等の取付け 13
20. 計量 14
21. 電力サービス料金の算定等 14
22. 専用利用契約の電力サービス料金 15
23. 共用利用契約の電力サービス料金 15
24. 保安 15
25. 調査 15
26. 対象建物への立入りによる業務の実施 16
27. 電気の使用にともなうお客さま等の協力 16
28. 電力サービス提供の中止または利用の制限 17
29. 電力サービス提供の停止 18
30. 電力サービス提供の停止の解除 19
31. サービス提供の停止期間中の料金 19
32. 違約金 19
Ⅵ 見える化サービス 20
33. 見える化サービス提供設備の設置と所有区分 20
34. 権利の帰属 20
35. 情報の取扱い 20
36. 見える化サービス提供設備の交換 21
37. 対象建物への立入りによる業務の実施 21
38. お客さま等の協力 21
39. お客さま等の義務 22
40. 見える化サービス提供の制限と停止 23
41. 見える化サービス提供の停止の解除 23
42. 他サービスへの準用 23
Ⅶ 家電制御サービス 24
43. 家電制御サービス提供設備の設置と所有区分 24
44. お客さま等の協力 24
Ⅷ デマンドコントロールサービス 25
45. デマンドコントロールサービス提供設備の設置と所有区分 25
46. 権利の帰属 25
47. 情報の取扱い 25
48. デマンドコントロールサービス提供設備の交換 25
49. 対象建物への立入りによる業務の実施 26
50. お客さま等の協力 26
Ⅸ 契約の変更および終了 27
51. 名義の変更 27
52. 利用契約の終了 27
Ⅹ 賠償 29
53. 損害賠償 29
54. 損害賠償の免責 30
55. 設備の賠償 30
附則 31
1. 本規約の実施期日 31
別紙 32
1. 専用利用契約における使用電力量の協定 32
2. 共用利用契約における使用電力量の協定 32
3. 負荷設備の入力換算容量 32
4. 契約負荷設備の総容量の算定 32
5. 契約容量の算定方法 32
6. 進相用コンデンサ取付容量基準 33
Ⅰ. 総則
1.適用
Next Power株式会社(以下、「当社」といいます。)が、当該マンション(以下、
「対象建物」といいます。)の建築主、管理組合および各専有部の入居者(以下、総称して「お客さま等」といいます。)に対し、電力サービス、見える化サービス、家電制御サービスおよびデマンドコントロールサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)を提供するときの条件は、この電力スマートサービス規約(以下、「xx 約」といいます。)によります。
2. 定義
次の言葉は、本規約においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 利用契約
お客さま等が本サービスを利用するために、当社とお客さま等とで締結する契約をいいます。利用契約のうち、対象建物の各専有部で本サービスを専用利用するための契約を専用利用契約、対象建物の共用部で本サービスを利用するための契約を共用利用契約といいます。
(2) 負荷設備
お客さま等が利用契約上使用できる設備をいいます。
(3) 検針
電力量計の値を確認する作業をいいます。
(4) 電力会社等
電気事業法に定める小売電気事業者をいいます。
(5) 1 月(xxxx)
毎月の 1 日から月末の日までをいいます。
(6) 燃料費調整額
関西電力株式会社(以下、「関西電力」といいます。)の電気特定小売供給約 款、電気供給条件(低圧)および電気供給条件(特別高圧・高圧)に定める燃料
費調整制度に基づき、電力会社等が発電に必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格変動に応じて電気料金を調整する金額をいいます。
(7) 再生可能エネルギー発電促進賦課金(サーチャージ)
関西電力の電気特定小売供給約款、電気供給条件(低圧)および電気供給条件
(特別高圧・高圧)に定める再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づき、電力会社等が再生可能エネルギー電気調達に要した費用を、全ての電気の使用者が、電気の使用量に応じて負担する賦課金をいいます。
(8) アンシラリーサービス料金
関西電力の発電設備系統連系サービス要綱に定めるアンシラリーサービス料金制度に基づき、発電設備を電力会社の供給設備に電気的に接続する場合、品質維持コストとして負担する費用をいいます。
(9) 電力サービス
当社が電力会社等から電力を一括購入し、対象建物の専有部および共用部に必要な電力を分配するサービスをいいます。
(10) 見える化サービス
通信会社の通信回線を利用し、各利用契約にかかわる対象建物内のエネルギー使用量等を閲覧できるサービスおよびWEBを通じて情報発信するサービスをいいます。
(11) Web料金明細サービス
インターネット上で毎月の電気料金明細をお知らせするサービスをいいます。
(12) 家電制御サービス
ECHONET Lite等を利用した、特定の負荷設備の自動制御ならびにスマートフォン等インターネットに接続可能な端末から遠隔操作ができるサービスをいいます。
(13) デマンドコントロールサービス
共用部の使用電力を制御することにより電気の使用量の抑制を行なうサービスをいいます。
(14) 電力サービス提供設備
当社が対象建物に電力サービスを提供するための設備をいいます。
(15) 見える化サービス提供設備
当社が対象建物に見える化サービスを提供するための設備をいいます。
(16) 家電制御サービス提供設備
当社が対象建物に家電制御サービスを提供するための設備をいいます。
(17) デマンドコントロールサービス提供設備
当社が対象建物にデマンドコントロールサービスを提供するための設備をいいます。
(18) サービス料金
お客さま等が本サービスを利用するために当社に支払う料金をいいます。
(19) 電力サービス料金
サービス料金のうち、お客さま等が電力サービスを利用するために当社に支払う料金をいいます。
(20) システム料金
サービス料金(ただし、電力サービス料金は除く)に、当社の電力サービス提供設
備の維持管理に要する費用を加えた料金をいいます。
(21)契約容量
契約上使用できる最大容量(kVA)をいいます。
(22) 契約電力
契約上使用できる最大電力(kW)をいいます。
(23) 使用電力
30 分ごとの消費電力をいいます。
3. 単位および端数処理
本規約において電力サービス料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
(1) 料金の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
(2) 契約容量の単位は1kVA(キロボルトアンペア)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 契約電力の単位は1kW(キロワット)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(4) 使用電力の単位は1kWh/h(キロワットアワーパーアワー)とし、その端数は小数点以下第2位以下を切り捨てます。
(5) 使用電力量の単位は1kWh(キロワットアワー)とし、その端数は小数点以下第3位以下を切り捨てます。
(6) 負荷設備の個々の容量の単位は1VA(ボルトアンペア)または1W(ワット)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(7) 力率の単位は1%(パーセント)とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(8) 日割り計算については暦日数をもとに計算します。
4. 本規約の変更
法規制もしくは社会経済情勢の変動または不可抗力等の合理的な理由がある場合に は、当社はお客さま等の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には、変更する旨、効力発生日およびその内容等を当社が提供する見える化サービスを通じて、事前にお客さま等に公表または通知するものとし、本サービスの利用条件は、変更後の電力スマートサービス規約によります。
Ⅱ. 利用契約の申込み
5. 利用契約の申込み
お客さま等が本サービスの利用を希望される場合は、あらかじめ本規約を承諾のうえ、当社所定の電力スマートサービス利用申込書(以下、「利用申込書」といいます。)を提出するものとします。
6. 利用契約の成立および契約期間
(1) 本サービスの利用契約の成立は、利用申込みを当社が承諾のうえ、本サービスの提供を開始した日(以下、「利用開始日」といいます。)をもって成立とします。
ただし、本サービスの提供準備等やむをえない理由によって、利用開始の予定日に本サービスの提供を開始できない場合は、お客さま等と協議のうえ、利用開始日を決定し、本サービスの提供を開始します。
(2) 契約期間は次によります。
イ 共用利用契約の契約期間は、別添「サービスご提供条件」に記載の通りとし、対象建物の管理組合または当社より契約期間満了日の 6 ヶ月前までに書面により終了す
る旨の通知がなされない場合は、同一内容をもってさらに 2 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
ロ 専用利用契約の契約期間は、契約の成立日から次に迎える 3 月 31 日までとします。
ただし、契約期間満了に先だってお客さま等から利用契約の終了の申し出がない場合には、同一内容をもってさらに 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
ハ ロの定めにかかわらず、共用利用契約が終了した場合には、専用利用契約も同時に終了するものとします。
ニ 共用利用契約の契約期間中は、お客さま等が個別に電気の供給先を変更することはできません。
7. 申込みの拒否
当社は、法令、電気の需給状況、電力会社等の供給設備または当社の電力サービス提供設備の状況、料金の支払状況(既に終了されたものを含む他の利用契約の料金が支払期日を経過してもなお支払われない場合を含みます。)等により、利用申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
また、当社は必要と判断した場合は、保証金の預託することまたは連帯保証人を立てることを利用申込み者に対し、求めることができるものとし、申込み者がこれに応じない場合は、申込みをお断りします。
8. 個人情報の取扱い
当社が保有するお客さまの個人情報をすべて以下の目的で利用させていただきます。当社は、ご本人のご同意を得ないで、この利用目的の達成に必要な範囲を超えてお客さまの個人情報を利用いたしません。なお、利用目的(6)に関する利用については、「電力スマートサービス利用申込書」で個別にご承諾いただきましたお客さまの個人情報に限り、利用させていただきます。
[利用目的]
(1) 電力スマートサービスなどの当社の事業につきまして、お客さまからのお申込み、お客さまへの当社からのご提案などお客さまとのご商談にあたり、適切な対応を行うため。
(2) お客さまとのご契約につきまして、当社においてそのご契約の管理を適切に行うため。また、ご契約の終了後におきましても、ご照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
(3) 当社および関西電力グループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスのご紹介をダイレクトメール、電子メール等によりご案内させていただくため。
(4) お客さまによりよい商品、サービスをご提供させていただくためなど、よりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。
(5) 当社において経営上必要な各種の管理を行うため。
(6) 関西電力グルーブ各社との共同利用のため。
なお、上記以外の目的で個人情報を利用させていただき場合は、その利用目的を明確にし、事前にご本人の同意をいただきます。
※ 共同利用については、当社のホームページ記載のプライバシーポリシーに従いま す。なお、共同利用における関西電力グループ各社の利用目的は以下のとおりとなります。
[個人データの共同利用]
(1) 当社および関西電力グループ各社における債権、資産の状態、リスクの掌握等経営上必要な各種の管理をおこなうため。
(2) お客さまによりよい商品、サービスをご提供させていただき、よりご満足をいただくためのマーケティング分析や商品・サービス開発を行うため。
(3) 関西電力グルーブ各社の取り扱う商品・サービスのご紹介・ご提案のため。
9.運用
当社が本サービスにかかる利用者への意思表示または通知等を見える化サービスにより行なった場合、当社が通知を送信した時点で利用者に到達したものとみなします。
Ⅲ. サービスの内容
10.専用利用契約
お客さま等が対象建物の専有部にて次のサービスを専用利用するための契約をいいます。
(1) 電力サービス
当社は、対象建物のお客さま等が専用利用するために必要な電力サービスを提供します。
イ 方式および電圧
電灯または小型機器を使用する場合は、方式および電圧を交流単相3線式標準電圧 100Vまたは200Vとし、周波数は標準周波数60Hzとします。ただし、技術上やむをえない場合、方式および電圧を、交流単相2線式標準電圧100Vまたは200V、もしくは交流3相3線式標準電圧100Vまたは200Vとすることがあります。
ロ 通電制御型蓄熱式機器
通電制御型蓄熱式機器を使用する場合は、当社が定める設定(オフピーク設定等)により利用するものとします。
(2) 見える化サービス
当社は、専有部に情報端末装置が設置されている建物のお客さま等に対し、通信会社の通信回線により、電気の使用情報等のデータを提供するサービスを提供しま す。
(3) 家電制御サービス
当社は、ECHONET Lite対応の家電機器が設置されている建物のお客さま等に対し、当該家電機器の負荷設備の自動制御ならびにスマートフォン等インターネットに接続可能な端末から遠隔操作ができるサービスを提供します。
11. 共用利用契約
管理組合等は共用部にて利用する負荷設備を、あらかじめ当社が定める方法により当社に通知するものとします(通知された負荷設備を「契約負荷設備」といいま
す)。
(1)電力サービス
当社は、以下のとおり、対象建物のお客さま等が共用部で利用するために必要な電力サービスを提供します。
イ 方式および電圧
(イ)電灯または小型機器を使用する場合
交流単相3線式標準電圧100Vまたは200Vとし、周波数は標準周波数60Hzとします。ただし、技術上やむをえない場合、方式および電圧を交流単相2線
式標準電圧200V、もしくは交流3相3線式標準電圧200Vとすることがあります。
(ロ)動力を使用する場合
交流3相3線式標準電圧200Vとし、周波数は標準周波数60Hzとします。ただし、技術上やむをえない場合は、方式および電圧を、交流単相2線式標準電圧100Vもしくは200Vまたは交流単相3線式標準電圧100Vおよび200Vとすることがあります。
(2)見える化サービス
当社は、共用部に情報端末装置が設置されている建物のお客さま等に対し、通信会社の通信回線により、電気の使用情報等のデータを提供するサービスを提供しま す。
(3)デマンドコントロールサービス
当社は、デマンドコントロールサービス提供設備を導入されている建物のお客さま等に対し、使用電力があらかじめ定めた目標値以下となるよう、対象建物の電力の使用状況に応じて負荷制御を行ない、使用電力を抑制します。
Ⅳ. サービス料金
12.サービス料金
(1) お客さま等は、サービス料金を、本規約の定めに基づき当社に支払うものとします。 (2) (1)の定めにかかわらず、専用利用契約および共用利用契約の電力サービス料金以外のサービス料金については、対象物件の管理組合が、システム料金の一部として、
基本契約に定められた額を、当社に支払うものとします。
(3) システム料金の支払いについては、基本契約および本規約に特段の定めがない限り、本規約のサービス料金にかかわる規定が適用されるものとします。
13.サービス料金の算定
サービス料金の、算定期間は 1 月とします。ただし、本サービスを開始した当月の算定期間は、利用開始日から当月末日までとし、利用契約が終了した場合は、契約の終了日とします。
なお、利用開始希望日以前に本サービスの利用開始が確認された場合は、当該開始日を利用開始日とします。
14.サービス料金の支払期日
(1) お客さまは、サービス料金を支払期日までに支払うものとします。
(2) 支払期日は、15(サービス料金その他の支払い方法)(3)の場合を除き、利用月の翌月27日とします。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下、「休日」といいます。)に該当する場合、支払期日を翌営業日とします。
15.サービス料金その他の支払方法
(1) サービス料金については毎月、18(電気設備機器の設置と所有区分)(6)に定める実費その他についてはそのつど、次のいずれかの方法によって支払うものとします。
イ お客さま等が指定する口座から、当社の口座へ毎月継続してサービス料金を振り替える場合は、当社が指定した様式によってあらかじめ当社に申し出るものとします。
ロ 当社が指定する金融機関等を通じて払い込む場合は、当社からのお知らせに記載する手続きに従って払い込むものとします。この場合、振込用紙発行手数料として、毎月300円(別途消費税等相当額を加算します。)を申し受けます。
(2) 当社への支払いは、次の時になされたものとします。
イ (1)イによって支払われた場合は、サービス料金がお客さま等の指定する口座から
引き落とされた時。
ロ (1)ロによって支払われた場合は、サービス料金がその金融機関等に払い込まれた時。
(3) お客さま等のサービス料金が1,000円を下回る場合、または利用開始月のサービス料金は、翌月のサービス料金とあわせて支払っていただく場合があります。この場合、当該サービス料金の支払期日は、翌月のサービス料金の支払期日と同じ日とします。
(4) (1)にかかわらず、債権管理回収業に関する特別措置法に基づく当社指定の債権回収会社(以下、「債権回収会社」といいます。)が指定する金融機関等を通じて、債権回収会社の指定する方法によって、支払っていただく場合があります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれた時に、当社に支払いがなされたものとします。
16.遅延損害金
(1) 支払期日を経過してなお当社にサービス料金が支払われない場合、当社は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延損害金を申し受けます。
(2) 遅延損害金は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年14.6パーセントの割合を乗じて算定して得た金額とします。
なお、消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
(3) お客さま等は、 遅延損害金を、当社からの請求に応じて支払うものとします。
17.再請求手数料
支払期日を経過してなお当社にサービス料金が支払われない場合は、当社はサービス料金のお支払いに関する案内を送付し、案内の送付にかかわる再請求手数料として300円(別途消費税等相当額を加算します。)を申し受ける場合があります。
Ⅴ. 電力サービス
18.電気設備機器の設置と所有区分
(1) 電力サービス提供設備は、引込箱内に設置の区分開閉器の1次側の接続点までを電力会社等の所有とし、接続点から受変電設備置場に設置の変圧器または低圧分岐盤の端子までの設備を当社の所有とします。
(2) お客さま等は、お客さま等の土地または建物に敷設するケーブル、変圧器、接続装置等の受変電設備および通信設備の設置場所を当社に無償で提供するものとします(公租公課の負担を含む)。
(3) 電力会社等の電線路または引込線と電気設備との接続は、電力会社等が行ないます。
なお、お客さま等の希望によって引込線の位置変更工事をする場合、当社は実費を申し受けます。
(4) 付帯設備((1)によりお客さま等の土地または建物に設置される電力サービス提供設備を支持し、または収納する工作物およびその電力サービス提供設備の設置上必要なお客さま等の建物に付合する設備をいいます。)は、原則としてお客さま等の所有とし、お客さま等の負担で施設していただきます。この場合には、当社が付帯設備を無償で使用できるものとします。
(5) 当社は、電力サービスを提供するためにお客さま等の電気設備および通信設備を使用することがあります。この場合には、当社に起因する設備の故障等、当社の責に帰すべき事由により使用が必要となった場合を除き、これらの稼働に必要な電気を含め、当社が無償で使用できるものとします。
(6) お客さま等の希望(お客さま等の電気設備の増設、電力サービス提供設備の移設を含みます。)によって電力サービス提供設備を変更する場合、当社は実費を申し受けます。
(7) 当社は、設備更新等を理由に電力サービス提供設備等を変更できるものとしま す。電力サービス提供設備等の変更にあたって、建物等構造物の一部を変更しまたは植栽等を撤去する必要がある場合、これに要する費用はお客さま等の負担とします。
19.計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(メーターデータ収集装置、計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、計測装置、ルーター等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は当社の所有とし、当社が選定し取り付けます。
なお、次の場合はお客さま等の所有とし、実費を申し受けます。
イ お客さま等の希望によって計量器の付属装置を設置する場合
ロ お客さま等の希望によって、変成器の2次配線等で当社規格以外のケーブル、または当社指定以外の経路にて敷設する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さま等と当社との協議によって定めます。
(3) お客さま等は、 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所を、当社に無償で提供するものとします。
また、(1)によりお客さま等が設置するものについては、当社が無償で使用できるものとします。
(4) お客さま等の希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には、当社は、実費を申し受けます。
20.計量
(1) 使用電力量は、各利用契約に定められた算定期間ごとに検針される積算電力量の値
(目盛りの値の最小位までとします。)と、前回の検針における積算電力量の値の差引きによって算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものとしま
す。)された値とします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく算定できなかった場合、別紙1(専用利用契約における使用電力量の協定)、または別紙2(共用利用契約における使用電力量の協定)によって算出した値を基準として、当社がお客さま等と協議したうえで使用電力量を定めます。
(3) 専用利用契約において、計測システムの不具合等によって積算電力量の値が計測できなかった場合の使用電力量は、計測できた直後の積算電力量の値と、直前の積算電力量の値との差引きによって算定した値を、その間の算定期間数で除して求めた値とします。
(4) 計量器を取り替えた場合の使用電力量は、(2)の場合を除き、取付けまたは取外しした電力量計ごとに(1)に準じて算定した使用電力量を合算して得た値とします。
21.電力サービス料金の算定等
(1) 契約容量の値については、13(サービス料金の算定)に定める料金算定の開始日の契約容量をもって1月の契約容量とします。
(2) 当社は、20(計量) (1)の値および毎月の料金の算定結果を、Web料金明細サービスを通じてお客さま等にお知らせします。
なお、当社が見える化サービスを通じて提供する電気料金等の情報は、実際の算定結果と異なる場合があります。
(3) お客さま等は、20(計量)(1)の値および料金の算定結果の通知書ならびに料金の請求書の送付を希望する場合、あらかじめ当社にその旨を連絡するものとします。その場合、発行1回につき発行手数料として、300円(別途消費税等相当額を加算します。)を申し受けます。
(4) 算定期間が1月に満たない場合の電力サービス料金については、関西電力の電気特定小売供給約款および電気供給条件(低圧)または電気供給条件(特別高圧・高 圧)に基づき日割計算を行なうものとします。
22.専用利用契約の電力サービス料金
別添「サービスご提供条件」によります。
23.共用利用契約の電力サービス料金
別添「サービスご提供条件」によります。
24.保安
(1) 当社は、電力サービス提供設備その他対象建物内の当社の電気設備(以下、「当社設備」といいます。)について、保安の責任を負います。
(2) 次の場合、お客さま等は、速やかにその旨を当社に通知するものとします。この場合、当社はただちに適当な処置をします。
イ お客さま等が、当社設備に異状または故障があるもしくは生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さま等が、お客さま等の電気設備に異状または故障があるもしくは生ずるおそれがあり、それが当社設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
25.調査
(1) 当社は、法令で定めるところにより、当社またはお客さま等の電気設備が技術基準に適合しているかどうかを調査します。
(2) 当社は、お客さま等に事前に通知をしたうえで、対象建物へ立ち入り、年1回程度の停電をともなう調査を行なう場合があります。また、3年に1回程度、専有部に立ち入り、調査を実施する場合があります。
(3) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(4) 当社は、(1)(2)(3)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨
を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さま等にお知らせします。
(5) 調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書等
(電子文書を含みます。)により行ないます。
(6) 調査にあたり必要があるときは、お客さま等から電気設備の配線図を提示していただきます。
(7) 当社は、調査の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関に委託することがあります。その場合、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を当社の見える化サービスを通じて、お客さま等にお知らせします。
26.対象建物への立入りによる業務の実施
お客さま等は、当社または当社が指定する会社および電力会社等が、次の業務を実施するため、お客さま等の土地または建物およびその専有部に立ち入ることおよび立ち入りに必要となる共用部の鍵の提供等を行うことについて、将来にわたりあらかじめ承諾します。なお、当社または当社が指定する会社および電力会社等は、区分所有者がその専有部分への立入りを拒否した場合には、管理組合の承諾を得たうえで、当該区分所有者の専有部分へ立入ることができるものとします。
(1) 当社または電力会社等の電気設備の設計、施工、改修または検査
(2) 24(保安)または25(調査)に必要な対象建物内の電気設備の調査、検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さま等の電気機器の試験、負荷設 備、主開閉器もしくはその他電気設備の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5)29(電力サービス提供の停止)または、52(利用契約の終了)に必要な処置
(6) その他本規約によって、利用契約の成立または終了等に必要な業務または当社の電気設備にかかわる保安の確認に必要な業務
27.電気の使用にともなうお客さま等の協力
(1) お客さま等は、当社の電力サービス提供設備に直接影響を及ぼすような設備機器の設置または変更、修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当社に通知するものとします。また、お客さま等は設備機器の設置または変更、修繕工事をした後、その設備機器が当社の電力サービス提供設備に影響を及ぼす可能性があることを認識した場合は、速やかにその内容を当社に通知するものとします。当社がお客さま等の設備機器の設置または変更、修繕工事により当社の電力サービス提供設備に影響を及ぼしていると判断し、お客さまにその内容の変更を求めた場合、お客さまは
これに応じるものとします。
(2) お客さま等の電気の使用が、次の原因で他のお客さま等の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは電力会社等の電気設備に支障を及ぼしもしくは及ぼすおそれがある場合(判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)は、お客さまは、お客さま等の負担で、調整装置または保護装置を対象建物内に施設、あるいは設備を変更しまたは専用設備を施設し、支障または支障のおそれを解消するものとします。
ただし、お客さまの責に帰すべき事由によらず、当社の責に帰すべき事由に起因して次の原因が生じているときは、当社の責任及び負担により支障または支障のおそれを解消するものとします。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イまたはロ、ハ、ニに準ずる場合
(3) お客さま等が発電設備を当社の電気設備機器に接続して使用する場合は、(2)に準ずるものとします。この場合、お客さまは、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、当社の電力サービス提供設備の状況等を勘案して技術上適当と当社が認める方法によって接続するものとします。
28.電力サービス提供の中止または利用の制限
(1) 当社は、次の場合、電力サービスの提供を中止しまたは利用を制限する場合があります。
イ 法令で定められた保安点検を実施するうえで停電をともなう作業が必要な場合ロ 電力会社等が電気の供給を中止または使用を制限した場合
ハ 当社または電気通信事業者のシステム保守または障害等やむをえないと当社または電気通信事業者が判断した場合
ニ 当社の電気設備機器に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがあると当社が判断した場合
ホ 当社の電気設備機器、または電力会社等の電気設備の修繕、変更その他の工事上やむをえないと当社または電力会社等が判断した場合
ヘ デマンドコントロールを行なう場合
ト ECHONET Liteを利用し特定の負荷設備を自動制御する場合チ 政府機関の規制、命令による場合
リ 非常変災の場合
ヌ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合、当社はあらかじめその旨をお客さま等にお知らせします。ただし、緊急等やむをえない場合は、この限りではありません。
29.電力サービス提供の停止
(1) 次のいずれかに該当する場合、当社はそのお客さま等に対して、電力サービスの提供を停止することがあります。
イ お客さま等の責に帰すべき事由により生じた危険のため、保安上緊急を要する場合
ロ お客さま等が対象建物内の当社の電気設備を故意に損傷し、または亡失させた場合
ハ お客さま等が、当社の承諾なしに、当社または電力会社等の電線路または引込線とお客さま等の電気設備との接続を行なった場合
ニ お客さま等が手段の如何を問わず、電力サービスの提供を妨害した場合
(2) 次のいずれかに該当する場合、当社はそのお客さま等に対して、電力サービスの提供を停止することがあります。
なお、この場合には、特別の事情のない限り、電力サービス提供停止の5日前までに予告します。
イ 電力サービス料金が支払期日を経過してなお当社に支払われない場合
ロ お客さま等の他の利用契約(既に終了しているものを含みます。)のサービス料金が支払期日を経過してなお当社に支払われない場合
ハ 本規約によって支払いを要することとなったサービス料金以外の債務(遅延損害金、違約金、工事費負担金その他本規約から生ずる金銭債務をいいます。)が当社に支払われない場合
(3) 次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告してもお客さま等が改めない場合、当社はそのお客さま等に対して、電力サービスの提供を停止することがありま す。
イ お客さま等の責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ロ お客さま等が、電気設備の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ お客さま等が、契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ お客さま等が、26(対象建物への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を拒否した場合
ホ 27(電気の使用にともなうお客さま等の協力)によって必要となる措置が講じられない場合
(4) お客さま等がその他本規約に反した場合、当社はそのお客さま等に対して、電力サービスの提供を停止することがあります。
30.電力サービス提供の停止の解除
当社が、29(電力サービス提供の停止)によって電力サービスの提供を停止した場合で、お客さま等がその理由となった事実を解消し、かつ当社に対する債務をすべて弁済した場合、次の場合を除き、当社はお客さま等からその旨の連絡があったときには、速やかに電力サービスの提供を再開します。この場合、当社は停止解除作業に要する費用として50,000円(別途消費税等相当額を加算します。)を申し受けます。
ただし、当社営業時間外に連絡があった場合は、翌営業日の営業時間開始以降に電力サービスの提供を再開するものとします。
(1) 非常変災の場合
(2) 要員の配置等の事情によりやむをえないとき等、特別の事情がある場合
31.サービス提供の停止期間中の料金
29(電力サービス提供の停止)によって電力サービスの提供を停止した場合、その停止期間中(当社の責に帰すべき事由によって電力サービスの提供ができなかった期間を除くものとする。)についてもサービス料金を減額することなく算定します。
32.違約金
(1) お客さま等が29(電力サービス提供の停止)(3)ロまたはハに該当し、そのために電力サービス料金の全部または一部の支払いを免れた場合、当社はその免れた金額の3倍に相当する金額を違約金として申し受けます。
(2) 不正に使用した期間は、29(電力サービス提供の停止)(3)ロまたはハの事象が解消された後の電気の使用電力量および過去の使用電力量をもとに、お客さまと協議のうえ、当社が決定するものとします。
(3) (1)の免れた金額は、本規約に定められた電力サービスを提供するときの条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
VI. 見える化サービス
33.見える化サービス提供設備の設置と所有区分
(1) 見える化サービス提供設備は、光終端装置(ONU)および速度測定器をお客さま等または当社の指定する通信会社(以下、「通信会社等」といいます。)の所有とし、それ以外をお客さま等の所有とします。
(2) 当社は、エネルギー使用量を計測するための装置をお客さまの電源ケーブル等に設置します。
(3) 見える化サービス提供設備の設置は、お客さま等または通信会社等が行ないます。
(4) お客さまは、お客さま等の土地または建物に施設する設備機器の施設場所を当社に無償で提供するものとします。
(5) お客さま等の希望によって見える化サービス提供設備を変更する場合、お客さまは当社の実費を支払うものとします。
(6) お客さま等は、見える化サービスを利用するにあたって、自己の責任と負担において必要な通信機器等を準備するものとします。
なお、お客さま等が独自に用意したインターネット環境の通信料(スマートフォンのパケット料等)は、お客さま等の負担とします。
(7) 当社は、見える化サービスを提供するために必要なお客さま等の設備ならびに電気を無償で使用できるものとします。
34.権利の帰属
(1) 見える化サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、またはそれに付随する技術全般にかかわる知的財産xxの権利は、当社に帰属するものとします。
(2) お客さま等は、インターネット上にアップロードした情報またはファイルについて、なんらの請求権も保有しないものとします。
(3) 当社または当社が別途指定する管理者は、お客さま等が見える化サービス上にアップロードした情報またはファイルを複製、頒布または削除する権利を保有するものとします。
35.情報の取扱い
(1) 当社は、第三者が提供する商品、サービス、または第三者が提供する情報の完全性、正確性、確実性、有用性等に関して、いかなる保証もいたしません。
(2) 当社は、理由の如何を問わず、見える化サービスで提供する情報の全部または一部を変更・追加・廃止することがあります。この場合、見える化サービスを通じて、お客さま等に公表または通知します。
(3) 当社は、10(専用利用契約)(2)の通信会社の通信回線にて、データ等を蓄積する設備容量に余裕がなくなるおそれがある等、当社が必要と判断した場合、お客さま等がアップロードした情報またはファイルをお客さまへ通知のうえ、削除することがあります。
(4) 各住戸及び共用部の電気使用量データの管理は、当社または当社の指定する通信会社のサーバーにて行ないます。
36.見える化サービス提供設備の交換
当社が見える化サービス提供設備またはその一部を交換する場合、同等品により行なう場合があります。
(1) お客さま等が指定する見える化サービス提供設備を使用する場合、修理費用、交換費用および機器購入費用は、お客さま等が負担するものとします。(ただし、個々の説明書に記載の保証期間はその限りではありません。)
(2) お客さま等またはお客さま等の業務受託者の故意または過失によって、見える化サービス提供設備の修理・交換の必要が生じた場合、修理・交換にかかる費用は、お客さま等が負担するものとします。
(3) 天災地変または不測の事故等の不可抗力により見える化サービス提供設備の修理・交換が必要となった場合、費用負担等についてお客さま等と協議のうえ、通信会社等が修理・交換いたします。
(4) 通信会社等が見える化サービス提供設備を交換するにあたって必要な電気料金等の費用は、お客さま等が負担するものとします。
(5) お客さま等は、見える化サービス提供設備の交換を当社または当社の指定する通信会社以外に行なわせないものとします。
37.対象建物への立入りによる業務の実施
お客さまは、当社および当社の指定する通信会社が、見える化サービスを提供するため、お客さま等の土地または建物(専有部を含む)に立ち入ることについて、将来にわたりあらかじめ承諾します。
38. お客さま等の協力
(1) 見える化サービス提供設備が破損する等の不具合が生じた場合、お客さまは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
(2) お客さま等が見える化サービス提供設備を変更する場合は、事前に当社へ連絡するものとします。
なお、当社への通知なしにお客さま等が見える化サービス提供設備の構成を変更した場合、サービスの提供を継続できない場合があることを承諾していただきます。
(3) お客さまは、緊急を要する場合、通信会社等が入館の許可無く対象建物に立ち入ることを将来にわたりあらかじめ承諾します。この場合、お客さまは、設備設置場所のxx手配等に協力するものとします。
(4) 当社が対象建物の入居者に対して見える化サービスに関する情報の提供および収集を行なう場合、お客さまは、合理的に必要な範囲内で協力するものとします。
39. お客さま等の義務
(1) お客さま等は、次の管理責任を負うものとします。
イ 利用契約成立後、当社がお客さま等に付与するログインID、パスワード等(以下、「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
ロ お客さま等は、ID等をその家族、その他当社が特に認める者(以下、「関係者」といいます。)以外の第三者により使用させること、およびID等の貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
なお、関係者の行為には、本規約が適用されるものとし、お客さま等およびその関係者はこれを承諾するものとします。
ハ お客さま等は、ID等が盗まれる、または第三者に使用されていることを知った場合、直ちに当社にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
(2) お客さま等は、見える化サービスの利用に関し、次の不適当な行為等を行なわないものとします。
イ 他人の著作権またはその他の権利を侵害し、または侵害するおそれを生じさせる行為
ロ 他人のプライバシーを侵害し、または侵害するおそれを生じさせる行為ハ 他人を誹謗中傷する行為
ニ 見える化サービスを販売する等、サービス等そのものを営利の目的とする行為ホ コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用もしくは提供する行為
ヘ 特定電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第2号に定める電子メールをいいます。)の送信行為、その他当社のサービス運営を妨げる行為
ト 不当に回線帯域を圧迫し、見える化サービス提供設備に過大な負荷をかける行為等、他の利用者に迷惑を及ぼし、または不都合を生じさせる行為
チ 見える化サービスの提供に必要な設備の電源切断や改変等、見える化サービス運営を妨げる行為
リ 本規約に別段の定めがある場合を除き、お客さま等が見える化サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為
ヌ その他法令に違反する行為、犯罪行為または公序良俗に反する行為
(3) お客さま等は、見える化サービスを通じて提供されるいかなる情報またはファイルを、権利者の許諾を得ずに著作xxで定める個人の私的利用の範囲外で使用すること、および第三者に公開または使用させることはできないものとします。
(4) お客さま等は、アップロードした情報またはファイルについて生じたすべての法的責任を負うものとします。
40. 見える化サービス提供の制限と停止
(1) お客さま等が39(お客さま等の義務)(2)に該当する行為を行なった場合、当社はそのお客さま等に事前に注意喚起を行なったうえで、見える化サービスの提供を制限または停止することがあります。
(2) システム料金が、支払期日を経過してもなお、管理組合から当社に支払われない場合、当社はお客さま等に対して、見える化サービスの提供を停止することがあります。
(3) お客さま等が39(お客さま等の義務)(3)の行為に際し、警告後もお客さま等が行為を是正されない場合、当社はそのお客さま等に最終通知を行なったうえで、見える化サービスの提供を停止することがあります。
41. 見える化サービス提供の停止の解除
40(見える化サービス提供の制限と停止)によって見える化サービスの提供を停止した場合で、お客さま等がその理由となった事実を解消し、かつ当社に対する債務をすべて弁済した場合、次の場合を除き、当社はお客さま等からその連絡をいただいたときは、速やかに見える化サービスの提供を再開します。
ただし、当社営業時間外に連絡をいただいた場合は、翌営業日の営業時間開始以降に見える化サービスの提供を再開するものとします。
(1) 非常変災の場合
(2) 要員の配置等の事情によりやむをえないとき等、特別の事情がある場合
42.他サービスへの準用
40(見える化サービス提供の制限と停止)(2)および 41(見える化サービス提供の停止の解除)の規定については、家電制御サービスおよびデマンドコントロールサービスに準用するものとします。
VII. 家電制御サービス
43. 家電制御サービス提供設備の設置と所有区分
(1) 家電制御サービス提供設備の所有区分は、別添「サービスご提供条件」によります。
(2) お客さまは、お客さま等の専有部内において家電制御サービス提供設備の設置場所を当社に無償で提供するものとします。
(3) 家電制御サービス提供設備の設置は、お客さま等にて行なっていただきます。
ただし、対象建物の各専有部に同一の通信会社の通信回線を導入する場合は当社にて設置する場合があります。
(4) お客さま等の希望によって家電制御サービス提供設備を変更する場合、当社は実費を申し受けます。
(5) 当社は、家電制御サービスを提供するために必要なお客さま等の設備ならびに電気を無償で使用できるものとします。
44. お客さま等の協力
(1) 家電制御サービス提供設備が破損する等の不具合が生じた場合、お客さまは、速やかにその旨を当社に通知します。
(2) お客さま等が当社が所有する家電制御サービス提供機器を変更する場合は、事前に当社へ連絡するものとします。
なお、当社への通知なしにお客さま等が家電制御サービス提供機器の構成を変更した場合、サービスの提供を継続できない場合があります。
(3) 家電制御サービスを提供するために必要な電気は、当社が無償で使用できるものとします。
(4) 当社は、家電制御サービスを提供するためにお客さま等の設備を使用することがあります。
VIII. デマンドコントロールサービス
45. デマンドコントロールサービス提供設備の設置と所有区分
(1) デマンドコントロールサービス提供設備は、当社の所有とします。
(2) お客さまは、お客さま等の土地または建物に施設する設備機器の施設場所を当社に無償で提供するものとします。
(3) デマンドコントロールサービス提供設備の設置は、当社が行ないます。
(4) お客さま等の希望によってデマンドコントロール提供設備を変更する場合、当社は実費を申し受けます。
(5) 当社は、デマンドコントロールサービスを提供するために必要なお客さま等の設備ならびに電気を無償で使用できるものとします。
46. 権利の帰属
デマンドコントロールサービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、またはそれに付随する技術全般は、当社に帰属するものとします。
47. 情報の取扱い
当社は、理由の如何を問わず、デマンドコントロールサービスで提供する情報の全部または一部を変更・追加・廃止することがあります。この場合、見える化サービスを通じて、お客さま等に公表または通知します。
48. デマンドコントロールサービス提供設備の交換
デマンドコントロールサービス提供設備を交換する場合、設置する機器の費用および交換作業費用は当社が負担します。
(1) 当社がデマンドコントロールサービス提供設備またはその一部を交換する場合、同等品により行なう場合があります。
(2) お客さま等が指定するデマンドコントロールサービス提供設備を使用する場合、修理費用、交換費用および機器購入費用は、お客さま等が負担するものとします。
(3) お客さま等またはお客さま等の業務受託者の故意または過失によって、デマンドコントロールサービス提供設備の修理・交換の必要が生じた場合、修理・交換にかかる費用は、お客さま等が負担するものとします。
(4) 天災地変または不測の事故等の不可抗力によりデマンドコントロールサービス提供設備の修理・交換が必要となった場合、費用負担等についてお客さま等と協議の 上、当社が修理・交換いたします。
(5) 当社がデマンドコントロールサービスを遂行するにあたって必要な電気料金等の費用は、お客さま等が負担するものとします。
(6) お客さま等は、デマンドコントロールサービス提供設備の保守を当社および当社の
再委託者以外に行なわせないものとします。
49. 対象建物への立入りによる業務の実施
お客さまは、当社および当社の再委託者が、デマンドコントロールサービスを提供するため、お客さま等の土地または建物(専有部を含む)に立ち入ることについて、あらかじめ将来にわったって承諾します。
50. お客さま等の協力
(1) 当社がお客さま等に対してデマンドコントロールサービスに関する情報の提供および収集を行なう場合、お客さまは合理的に必要な範囲内で協力するものとします。
(2) デマンドコントロールサービス提供設備が破損する等の不具合が生じた場合、お客さまは速やかにその旨を当社に通知するものとします。
(3) 緊急を要する場合、お客さまは、当社および当社の再委託者が入館の許可無く対象建物に立ち入ることを将来にわたりあらかじめ承諾します。この場合、設備設置場所のxx手配等に協力していただきます。
(4) お客さま等がデマンドコントロールサービス提供設備を変更する場合は、事前に当社へ連絡するものとします。
なお、当社への通知なしにお客さま等がデマンドコントロールサービス提供設備の構成を変更した場合、サービスの提供を継続できない場合があります。
IX. 契約の変更および終了
51. 名義の変更
それまで本サービスの提供を受けていたお客さま等の権利を承継して本サービスの利用を希望されるお客さま等は、名義変更の手続きによって利用契約を承継することができます。その場合、それまで本サービスの提供を受けていたお客さま等の本サービスにかかるすべての権利義務を受け継ぎます。
なお、基本契約において特段の取り決めがない限り、21(電力サービス料金の算定等)の料金算定期間中に名義変更を行なう場合、利用契約を承継するお客さま等が当該料金算定期間の料金を負担するものとします。
52. 利用契約の終了
(1) お客さま等が本サービスの専用利用契約を終了する場合は、あらかじめ終了日を定めて当社に通知するものとします。当社は、原則として、お客さま等が通知した終了日に本サービスの利用を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 専用利用契約は、(3)および次の場合を除き、お客さま等が通知した終了日に終了します。
イ 終了日の翌日以降に当社が通知を受けた場合は、通知を受けた日に専用利用契約が終了するものとします。
ロ 当社の責めとならない理由により本サービスの利用を終了させるための処置ができない場合は、処置が可能となった日に専用利用契約が終了するものとします。
ハ お客さま等が、(1)による通知をせずにその対象建物から移転し、本サービスを使用していないことが明らかな場合は、当社が本サービスの提供を終了させるための処置を行なった日に利用契約が終了するものとします。
ニ 共用利用契約が終了した場合、契約期間中にかかわらず、専用利用契約は終了するものとします。
(3) 29(電力サービス提供の停止)または40(見える化サービス提供の制限と停止)によって、本サービスの提供を停止または制限されたお客さま等が、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合は、当社は利用契約を終了することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さま等にお知らせします。
(4) その他本規約によらない条件での供給をお客さま等が希望され、協議が整わない場合、当社は利用契約を終了することができるものとします。この場合、お客さま等は、お客さま等の負担と責任で、全てのお客さま等が引き続き支障なく電力使用が可能となるよう対応を行うものとします。
なお、この場合には、お客さま等は当社が設置した本サービスの提供にかかわ
る設備の撤去費用および基本契約に定める解約損害金を負担するものとします。
(5) 当社が最善の努力を払ったにもかかわらず、電力会社等の料金体系の大幅な見直し等により、本サービスの提供が維持できないと当社が判断した場合は、当社は、当社が利用契約の終了を希望する日の6ヶ月前までに、利用契約を締結するお客さま等にその旨を書面で通知したうえで、利用契約を終了することができるものとします。この場合、当社は、当社の負担と責任で、すべてのお客さま等が引き続き支障なく電気使用が可能となるよう、電気の契約先を当社から電力会社等に切り替えるものとし、お客さま等はこれに協力するものとします。
なお、この場合には、当社は当社が設置した本サービスの提供にかかわる設備の撤去費用を負担するものとします。
X. 賠償
53. 損害賠償
(1) お客さま等は、お客さま等の行為によって第三者または当社に損害が生じた場合、損害賠償等すべての法的責任を負うものとします。
(2) 当社は、当社または当社の再委託先の故意または重過失により、お客さま等に損害が生じた場合を除き、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲内で、賠償の責めを負うものとします。
(3) 本サービスにおいて次の場合、当社は賠償の責めを負いません。
イ 29(電力サービス提供の停止)によって電力サービスの提供を停止、40(見える化サービス提供の制限と停止)によって見える化サービス等の提供を制限または停止、または52(利用契約の終了)によって利用契約を終了することで、お客さま等に損害が発生した場合
ロ 本サービスに関する情報やデータに対して、第三者が削除または改ざんした場合ハ 本サービスの利用を通じて、お客さま等と第三者との間で紛争が生じた場合
ニ 地震、洪水、豪雨、暴風、竜巻等の自然現象に関係して本サービスの提供を制限または停止した場合(ただし、当社に故意または重過失のある場合は除きま
す。)
ホ 当社が電力を調達する相手方(一般送配電事業者等)の都合により本サービスを停止した場合
(4) 電力サービスにおいて次の場合、当社は賠償の責めを負いません。漏電その他の事故によりお客さま等に損害が発生した場合
(5) 見える化サービスにおいて次の場合、当社は賠償の責めを負いません。
イ お客さま等のID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって損害が発生した場合
ロ 登録、提供される情報の流出もしくは損失等、その他見える化サービスに関連して、当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、お客さま等または第三者に損害が発生した場合
ハ インターネットの環境の障害または過度の負荷により、見える化サービスの利用に遅延または利用不能が発生することにより、損害が発生した場合
ニ 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、インターネット等の通信経路において、第三者の違法な盗聴、不正アクセス等により、お客さま等の個人情報の漏洩等による損害が発生した場合
ホ お客さま等の誤った設定で損害が発生した場合
(6) 家電制御サービスにおいて次の場合は、当社は賠償の責めを負いません。
イ お客さま等とあらかじめ取り決めた特定の負荷設備の自動制御によりお客さま等
または第三者に損害が発生した場合
ロ お客さま等が家電制御サービスを利用して行なった遠隔操作が正常に行なわれず、お客さま等または第三者に損害が発生した場合
(7) デマンドコントロールサービスにおいて次の場合は、当社は賠償の責めを負いません。お客さま等とあらかじめ取り決めた特定の負荷設備の自動制御によりお客さま等または第三者に損害が発生した場合
54. 損害賠償の免責
地震、洪水、豪雨、暴風、竜巻等の自然現象に関係して、電力スマートサービスの提供ができずお客さま等に損害が生じた場合、当社の故意または重過失が認められる場合に限り、当社は賠償の責めを負うものとします。
55. 設備の賠償
お客さま等がその対象建物内の当社の電気設備、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合、お客さま等は、その設備について次の金額を賠償するものとしま す。
ただし、お客さま等の責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではありません。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合
再調達価額と取替工費との合計額
附則
1. 本規約の実施期日
本規約は平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
別紙
1. 専用利用契約における使用電力量の協定
専用利用契約における使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
前月同期間または前年同月同期間の使用電力量 協定の対象と
×
前月同期間または前年同月同期間の料金の算定期間数 なる算定期間数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じて得た値の合計とします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量による場合
取替後の計量器によって計量された使用電力量 協定の対象と
×
取替後の計量器によって計量された算定期間数 なる算定期間数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量とします。
なお、この場合の計量器の取付けは、19(計量器等の取付け)に準ずるものとします。
2. 共用利用契約における使用電力量の協定
関西電力の電気特定小売供給約款、電気供給条件(低圧)および電気供給条件(特別高圧・高圧)に記載の使用電力量の協定にかかわる算定方法によるものとします。
3. 負荷設備の入力換算容量
関西電力の電気特定小売供給約款、電気供給条件(低圧)および電気供給条件(特別高圧・高圧)に記載の負荷設備の入力換算容量に従います。
4. 契約負荷設備の総容量の算定
関西電力の電気特定小売供給約款、電気供給条件(低圧)および電気供給条件(特別高圧・高圧)に記載の契約負荷設備の総容量の算定に従います。
5. 契約容量の算定方法
関西電力の電気特定小売供給約款、電気供給条件(低圧)および電気供給条件(特別高圧・高圧)に記載の契約容量および契約電力の算定方法に従います。
6. 進相用コンデンサ取付容量基準
関西電力の電気特定小売供給約款および電気供給条件(低圧)に記載の進相用コンデンサ取付容量基準に従います。