用語 用語の意味 1 有線テレビジョン放送施設 当社が有線テレビジョン放送を行う為の機械、器具、電線その他の電気的設備 2 放送サービス 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響および符号等を送信し、番組を視聴できるようにするサービス 3 加入契約 当社から放送サービスを受けるための契約 4 加入申込 加入契約の申込 5 加入申込者 加入申込をした者 6 加入者 当社と加入契約を締結した者 7 代理店 当社と契約を締結し、加入者獲得取次業務および宅内設備の工事および保守等を行う業者 8...
放送サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
豊橋ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という。)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」という。)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 有線テレビジョン放 送施設 | 当社が有線テレビジョン放送を行う為の機械、器具、電線その他の電気的設備 |
2 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響および符号等を送信し、番組を 視聴できるようにするサービス |
3 加入契約 | 当社から放送サービスを受けるための契約 |
4 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 加入者 | 当社と加入契約を締結した者 |
7 代理店 | 当社と契約を締結し、加入者獲得取次業務および宅内設備の工事および保守等を 行う業者 |
8 協力会社 | 当社と契約を締結し、加入者獲得取次業務および引込設備、宅内設備の工事およ び保守等を行う業者 |
9 加入申込書 | 加入契約を申込む時に、加入申込者が当社に提出する書面 |
10契約書面 | 加入契約締結時に、当社が加入者に発行する加入者の契約内容がわかる書面 |
11幹線設備 | 有線テレビジョン放送の送出装置から引込点(タップオフまたはクロージャー) までの設備 |
12引込設備 | 有線テレビジョン放送施設に接続された引込点(タップオフまたはクロージャー) から加入者宅の保安器またはxxx箱までに設置された引込線および機器 |
13宅内設備 | 加入者宅の保安器またはxxx箱の出力端子から受信機までに設置された宅内 線、光放送端末、デジタルホームターミナルおよび付属品 |
14デジタルホームター ミナル | 当社が貸与し、デジタル放送を受信する為に受信機に接続されたコンバーター |
15録画機能付きデジタ ルホームターミナル | デジタルホームターミナルのうち、当社が貸与し、デジタル放送を受信する為に 受信機に接続されたコンバーターで、録画機能を有したもの |
16受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機およびFM受信機 |
17C-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御する、IC を組み込んだ当社が貸与するカード |
18B-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを 制御する、IC を組み込んだ(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズが貸与するカード |
19A-CAS チップ | デジタルホームターミナルに内蔵された、デジタル放送を制御するチップ |
20ケーブルプラス STB- 2 | デジタルホームターミナルのうち、デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器(以下、C+STB という)。なお、本機器には A-CAS チップが内蔵されているため、C-CAS カードおよび B-CAS カードの貸与は含まない |
21 auID | KDDI 株式会社が発行する ID |
第2章 加入契約
第4条(契約の単位)
加入契約は引込線 1 回線ごとに締結するものとします。
2 引込線 1 回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、原則として世帯、または各企業ごとに加入契約を締結するものとします。
第5条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者がこの約款を承認し、別に定める加入申込書に必要事項を記入・捺印のうえ当社もしくは代理店、協力会社へ申し込み、当社がこれを承諾した場合に成立するものとします。なお、電子契約による加入契約の申込みの場合は、加入申込者は別に定める手続きにしたがって加入申込をするものとします。
2 当社は、次の場合には加入申込を承諾しないことがあります。
(1)加入申込について、幹線設備および引込設備、宅内設備の設置、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)加入申込について、引込設備を設置し、または保守することが著しく高額となるとき。
(3)加入契約の申込みをした者が放送サービスの料金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(4)加入申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に属すると判明した場合。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6)C+STB の利用にあたり、KDDI 株式会社が定める「auID 利用規約」に同意いただけない場合。
(7)C+STB の利用にあたり、別表1(第10条関係)の提供事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
3 新城市内の加入申込は、新城市の光ファイバネットワーク整備事業引込工事申込手続き完了を前提とします。
第6条(加入契約内容の変更)
加入者は、加入契約内容の変更を希望する場合は、当社に届け出るものとします。
2 前項の請求があったときは、当社は、第5条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 加入者は、第1項の場合、別途当社の定める規定により変更に要する費用をお支払いいただきます。
第7条(最低利用期間)
放送サービス加入申込者には、当社が料金表2(長期継続利用に伴う開設工事費の割引措置)に定める割引を適用した場合、通常工事の場合は 24 ヶ月間の最低利用期間が発生します。対応集合住宅の工事の場合は 12 ヶ月間の最低利用期間が発生します。
2 契約者は、前項の期間内に契約を解除する場合は、当社が定める期日までに料金表2(長期継続利用に伴う開設工事費の割引措置)に規定する額を一括して支払っていただきます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1) 第36 条(初期契約解除制度)に規定する初期契約解除が適用されるとき。
(2) 第34条(当社が行う契約の解除)第1項(2)の規定により放送サービスの契約が解除になるとき。第3章 放送サービスの内容
第8条(放送サービスの種類)
当社は、定められた業務区域内で料金表に規定する種類の放送サービスを提供します。
2 放送サービスは、基本利用料でチャンネルをセット利用できるコースと、特別利用料によって個別に利用できるオプションチャンネルとがあり、それらの構成は別に定めるものとします。
3 当社は、チャンネルの内容、コースの構成等、放送サービスの内容を変更することができるものとし、加入者はこれを了承するものとします。
第9条(オプションチャンネル)
加入者は、デジタルホームターミナルを使用するコースを利用する場合に限り、オプションチャンネルを利用することが出来るものとします。
2 オプションチャンネルは、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として利用することが出来るものとし、月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。
第10条(提携事業者が提供するサービス)
C+STB の契約者に対しそのサービス区域内で、提携事業者により次のサービスの提供を行います。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(ア)セキュリティソフトウェア
別表1に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、C+STB を利用いただく場合は、本サービスが自動的に開始となることを承諾していただきます。
(イ)その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提携されます。本サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
第11条(auID の提供)
C+STB の利用には、KDDI 株式会社が提供する「auID」が必要となります。
2 契約者は、C+STB を利用する場合は、KDDI 株式会社が別に定める「auID 利用規約」に同意していただきます。また、C+STB1台につき1個の「auID」を予め提供しますので、加入申込時に暗証番号を設定していただきます。
3 契約者は、C+STB 上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「auID」が設定されている C+STB の機器情報を、当社が KDDI 株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
第4章 放送サービスの休止等
第12条(放送サービスの利用休止)
加入者は、デジタルホームターミナルを使用するコースを利用する場合に限り、当社に届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することがxxxx。
2 前項の休止期間は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位とし、1 回につき 3 ヶ月を限度とします。
3 デジタルホームターミナルの回収は行いません。
4 加入者は、デジタルホームターミナルの放送サービスの休止および再開に伴う費用と、休止期間中の施設利用料を負担するものとします。
5 当社が別に定める規定により、休止ができない場合があります。
第5章 工事および保守
第13条(デジタルホームターミナル等の貸与)
当社は、加入者の加入契約内容に応じて、光放送端末、デジタルホームターミナルおよび付属品、C-CAS カード、
B-CAS カード(以下「貸与機器類」という。)を貸与します。
2 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 加入者の故意、または過失により、破損または紛失した場合、加入者は料金表5(貸与機器費用)に定める費用を当社へ支払うものとします。
4 加入者は解約の場合、直ちに貸与機器類を当社に返却するものとします。
5 加入者は当社が認める場合を除き、デジタルホームターミナルの交換を請求できません。また、当社が認め交換する場合であっても、交換手数料を申し受ける場合があります。
6 デジタルホームターミナルの通信機能や外付けハードディスク等の付加機能は、当社の提供するサービスの範囲外とし、これらを利用する場合、加入者の責任において行うものとします。
第14条(録画機能付きデジタルホームターミナルの関連事項)
当社は、録画機能付きデジタルホームターミナルを貸与するオプションサービスに「楽録」「楽録ブルーレイ」の名称を付与して、録画機能のないデジタルホームターミナルを貸与する放送サービスと区別するものとします。
2 当社は、録画機能付きデジタルホームターミナルの不具合、故障、移動、紛失等により、デジタルホームターミナルに記録されたデータが滅失した場合や、正常に録画、再生が出来なかった場合等により生じた直接、間接のいかなる損害について、その原因を問わず、一切の責任を負わないものとします。
3 加入者は、録画機能付きデジタルホームターミナルの修理、交換を希望する場合、当社がデジタルホームターミナルを回収することを了承するものとします。また、この場合、録画機能付きデジタルホームターミナルに記録されたデータについての一切の権利を放棄するものとして、当社はその補償の責任を負わないものとします。
第15条(C-CAS カード)
当社は、C-CAS カードを必要とするデジタルホームターミナルを使用する加入者に対して、C-CAS カードを貸与するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換および返却を請求できるものとします。
2 当社は、C-CAS カードへのデータ追加、変更、改竄を禁止し、それらが行われたことによる当社および第 3
者に及ぼされた損害および利益損失については、加入者が賠償するものとします。
第16条(B-CAS カード)
当社は、B-CAS カードを必要とするデジタルホームターミナルを使用する加入者に対して、B-CAS カードを配布します。
2 B-CAS カードに関する取扱いについては、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-
CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第17条(引込設備・宅内設備の管理区分)
当社は、加入者宅に設置した引込設備を所有し、維持管理するものとします。
2 加入者は、貸与機器類を除く宅内設備を所有し、維持管理するものとします。
3 共同住宅等の共聴施設により放送サービスの提供を受ける加入者については、別途協議するものとします。
4 当社が放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社、または当社の指定する業者が行うものとします。
第18条(施設の維持管理)
当社は、有線テレビジョン放送施設および引込設備について、維持管理責任を負うものとします。
2 当社は、加入者から当社が提供する放送サービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合、これを調査し必要な措置を講じるものとします。異常の原因が加入者の所有する施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
3 加入者の故意または過失により引込設備、宅内設備、B-CAS カード、C-CAS カードに障害が起きた場合、加入者は、その設備の修復に要する費用を負担するものとします。
4 加入者に貸与されたB-CAS カードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CAS が定めた「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づき、B-CAS の責任において正常なカードとお取替えがなされます。
第19条(放送サービスの変更、中断)
当社は、次の場合には放送サービスの提供を変更または中断することがあります。
(1)有線テレビジョン放送施設の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)天災事変その他の非常事態または緊急事態等、やむを得ない事由が発生した場合、または発生する恐れがある場合。
(3)その他の事情により変更または中断せざるを得ない場合。
2 当社は、放送サービスの内容変更または中断の場合、あらかじめ加入者にその旨を通知します。但し、緊急時またはやむを得ない場合にはこの限りではありません。
第20条(設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限り引込線および貸与機器類の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合。
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、当該変更工事が技術的に可能な場合。
2 加入者は、前項の規定により貸与機器類の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。また、変更の工事は当社、または当社の指定する業者が行うものとします。
3 加入者は、設置場所の変更に要する費用を負担するものとします。
第21条(設置場所の無償使用等)
当社は、当社の施設設置または撤去等のため、加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等を、加入者了承のうえ、必要最小限において無償で使用できるものとします。
2 加入者は、当社、または当社の指定する業者が施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者の所有、または占用する敷地、家屋、構築物等への出入りを必要とする場合、便宜を供与するものとします。
3 加入者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係者があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときには、加入者は責任を持って解決するものとします。
第6章 料金等
第22条(工事費)
加入者は、当社が加入者の求めにより工事を行った場合、料金表1(工事費)に定める工事費を当社へお支払いいただきます。
2 当社は、放送サービスの提供にあたって特別な施設建設を要する場合、別途、負担金を定めることができるものとします。
3 支払われた開設工事費は、次の場合に限り全額を払い戻します。
(1)当社のサービス提供が開始される日までの間に、加入申込者から申込みの撤回、または当該加入契約の解除の申し出があった場合。
(2)加入契約成立の日から、当社のサービス提供が開始される日までの間に、天災地変等の非常災害により、加入者から解約の申し出があった場合。
(3)加入契約成立の日から、当社のサービス提供が開始される日までの間に、転居その他の事由により、加入者から解約の申し出があった場合。
4 前項の規定に関わらず加入契約後、開設工事を完了済み、または着工済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第23条(利用料金)
加入者は、料金表に定める基本利用料金およびオプションチャンネル利用料金等の料金を、当社へお支払いいただきます。
2 第1項の料金には、放送法に基づく NHK の地上契約受信料および衛星契約受信料、株式会社 WOWOW の有料放送サービス視聴料金は含まれません。
3 当社は、地域および期間並びに放送サービスの種類を限定した利用料金を設定する場合があります。
4 当社は、社会情勢の変化、提供するサービス内容の変更により、利用料金の改定をすることがあります。この場合、改定月の 1 ヶ月前までに加入者に通知いたします。
第24条(料金の計算と請求)
基本利用料金は、暦月単位に計算し、当月、加入者に請求します。利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
2 オプションチャンネル利用料金は、暦月単位に計算し、当月、加入者に請求します。利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
3 当社は、第8条に定めるすべての放送サービスを 1 日から末日までの 1 ヶ月の中で継続して 10 日以上行わなかった場合には、その月の基本利用料金およびオプションチャンネル利用料金を無料とします。
4 当社は、工事費、第25条第 3 項に定める延滞金その他の債務が発生した場合、これを第 1 項の基本利用料金に合算して加入者に請求します。
第25条(料金の支払)
加入者は、当社が請求した金額の総額を金融機関自動振替もしくはクレジットカードによる決済により、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
2 当社は、原則として、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
3 加入者が、料金の支払いを支払期日より遅延した場合、当該加入者は、支払期日の翌日から支払いの日まで、年利 14.5%の延滞金を当社が定める方法により支払うものとします。
第 7 章 権利の譲渡および地位の継承第26条(権利の譲渡および地位の継承)
当社は、加入者の加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
3 相続または法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人または、合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
4 権利の譲渡および地位の継承に伴い、当社が貸与する機器類の設置場所の変更を行う場合、第20条を準
用します。また、加入契約内容に変更がある場合は、第6条を準用します。
第 8 章 雑則第27条(放送サービスの上映および頒布の禁止)
当社は、対価の有無にかかわらず、加入者が当社の放送サービスを公に上映すること、またはその複製物等を頒布することを禁止します。
第28条(不正利用の禁止)
当社は、加入者がこの約款に定めるxxの使用方法以外の方法により放送サービスを不正に受けること(以下
「不正視聴」という。)を禁止します
2 当社は、未加入者が放送サービスを無断で受けること、および加入者がオプションサービス利用料金を支払わずにオプションチャンネルの放送を無断で受けること(以下「無断視聴」という。)を禁止します。
3 当社は、不正視聴および無断視聴を確認した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
第29条(機器の貸与)
当社は、加入者にサービスの提供のために必要な機器類を貸与します。
1 当社は、加入者が貸与機器類を他人に貸与、質入れ、譲渡すること、または複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
2 当社は、加入者が前項に違反したと認めた場合、加入契約を解除し、貸与機器類の返還請求ができるものとします。この場合、加入者は当社からの返還請求日より起算し、10 日以内に返却する義務を負います。また、期間を経過して貸与機器類の返却がない場合は、料金表5(貸与機器費用)に定める代金相当額を請求できるものとします。
3 加入者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、当社から貸与している C+STB(auID 提供)の使用状況は、設備の保守、維持、向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「auID」を提供しているKDDI 株式会社へ提供させていただきます。
第30条(利用停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、放送サービスの提供を停止すことができるものとします。
(1)利用料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2)加入者がこの約款の規定に違反した場合。
第31条(損害賠償)
当社および加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
第32条(免責事項)
当社は、第19 条第 1 項に関わる損害賠償請求には、一切応じません。
2 当社は、加入者所有施設に起因する事故等が発生した場合、その責任を一切負いません。
第33条(加入者が行う契約の解除)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、すみやかに解約希望月を当社に届け出るものとします。
2 加入契約の解除は、1項の申出を当社が受理した日を含む月からその翌月までの期間で、加入者が契約の解除を希望する月末をもって解約されるものとします。
3 前項による加入契約解除の場合、当社は、当社に帰する有線テレビジョン放送施設の資産等を撤去いたします。
4 前項の撤去に伴い加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧や、当社設備を利用しないテレビジョン放送受信設備の設置を要する場合の費用は加入者に負担していただきます。
第34条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その加入契約を解除できるものとします。
(1) 第30条(利用停止)の規定により放送サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 幹線設備や引込設備の移設等、当社又は加入者の責めに帰すべからざる事由により当社の有線テレビジョン放送施設の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で放送サービスの継続が出来ないとき。
(3)社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充等に伴い、当社がサービスの一部もしくは全部を終了するとき。また、代替構築により放送サービスを継続できる場合で、そのために必要な引込設備や宅内設備の変更等について加入者の同意が得られないとき。
2 第30条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、放送サービスの利用停止をしないでその契約を解除できるものとします。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとする場合には、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
4 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する有線テレビジョン放送施設の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧や、当社設備を利用しないテレビジョン放送受信設備の設置を要する場合の費用は加入者が負担するものとします。
第35条(個人情報の取扱い)
当社が別に定める「個人情報保護に対する基本方針」に準ずるものとします。なお、C+STB を提供する場合において、次の目的のために契約者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
(1)契約者の視聴状況や C+STB の使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備の保守及び新規サービスの開発やサービスのレベル維持・向上を図るため。
(2)C+STB を使用したサービスの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(3)契約者が C+STB を利用してダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報を管理するため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
第36条(初期契約解除制度)
加入者は、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅いときは当該開始日)から起算して 8 日を経過するまでの間、初期契約解除を行う旨の書面(以下「初期契約解除書面」という。)を当社に提出することにより有料放送の役務の提供契約を解除することができます(以下「書面解除」という。)。
2 初期契約解除の効力は前項の初期契約解除書面を加入者が発した時に生じます。
3 第 1 項の初期契約解除書面には、申込みを撤回する旨に加え、解除するサービスの名称、契約日または申
込日、契約者氏名・住所を明記し、当社に提出いただきます。なお、郵送の場合、当該書面を会社が受理したときに初期契約解除制度の効力が生じます。(当該書面の郵便に付された消印日が第1項に定める初期契約解除期間を超過している場合、当該書面は受理されません。)
4 加入者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等を当社より請求されることはありません。
(1)書面解除までの期間において加入者が提供を受けたサービスの利用料金
(2)第22条2項によって生じた工事を既に終えている場合の負担金
5 加入者が有料放送の役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して当社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を加入者に返還するものとします。
なお、初期契約解除の効力が生じた場合、第22条4項は適用されません。
第37条(協議事項)
この約款に定めのない事項またはこの約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
第38条(約款の改定)
当社はこの約款を総務大臣に届け出た上改定することがあります。附則 この約款は、2023 年 1 月 4 日より施行します。
1.工事費
料 金 表
項目 | 金額 |
開設工事費(通常工事) | 66,000 円(税込)/式 |
開設工事費(対応集合住宅) | 13,200 円(税込)/式 |
その他(追加工事、特殊工事、設備の撤去、移設等)の工事費 | 実費 |
2.長期継続利用に伴う開設工事費の割引措置
通常工事の場合 | |
①長期継続利用に伴う開設工事費の請求方法 | ②開設工事費の割引 |
開設工事を完了した日から起算して、その日を含む月の翌月から 24 ヶ月後まで、開設工事費を 24 分割して加入者に請求します。 | 左記①の 24 分割した開設工事費に相当する料金額を 24 ヶ月間割引します。 |
備考 1. 当社は別途定める規定により加入者に対する本割引の適用を行うことがあります。 2. 当社は、加入者に対して本割引を適用した場合、24 ヶ月の最低利用期間を設定します。 3. 当社は、本割引を行った加入者が 24 ヶ月未満で契約の解除を行った場合、開設工事費の総額から既に請求が行われた金額を除いた料金額を加入者へ一括で請求します。 |
対応集合住宅の場合 | |
①長期継続利用に伴う開設工事費の請求方法 | ②開設工事費の割引 |
開設工事を完了した日から起算して、その日を含む月の翌月から 12 ヶ月後まで、開設工事費を 12 分割して加入者に請求します。 | 左記①の 12 分割した開設工事費に相当する料金額を 12 ヶ月間割引します。 |
備考 4. 当社は別途定める規定により加入者に対する本割引の適用を行うことがあります。 5. 当社は、加入者に対して本割引を適用した場合、12 ヶ月の最低利用期間を設定します。 6. 当社は、本割引を行った加入者が 12 ヶ月未満で契約の解除を行った場合、開設工事費の総額から既に請求が行われた金額を除いた料金額を加入者へ一括で請求します。 |
3.利用料金
種類 | 料金(月額) | 摘要 | |
基本利用料金 | 1)プレミアムコース | 5,060 円(税込) | デジタルホームターミナル 1 台の機器使用料を含みます。 |
2)デラックスコース | 4,620 円(税込) | ||
3)劇スポコース | 4,180 円(税込) | ||
4)シンプルコース | 3,630 円(税込) | ||
5)BS プラスコース | 2,200 円(税込) | ||
6)ティーズコース(同軸サービス) ティーズ BS コース(光サービス) | 880 円(税込) | ※日割計算は行いません。 | |
追加利用料 | 1)プレミアムコース増設 | 1台につき 3,080 円(税込) | 増設により複数コースを選択する場合、弊社が定める割引サービスを適用する場合を除き、ご利用コースのうち料金の上位コースが 1 台目の扱いとなります。 |
2)デラックスコース増設 | 1台につき 2,640 円(税込) | ||
3)劇スポコース増設 | 1台につき 2,200 円(税込) | ||
4)シンプルコース増設 | 1台につき 1,650 円(税込) | ||
5)BS プラスコース増設 | 1台につき 1,320 円(税込) | ||
6)楽録 (HDD 内蔵ホームターミナル) | 1台につき 550 円(税込) | ティーズコース・ティーズ BS コースの場合はご利用いただけません。 | |
7)楽録ブルーレイ (ブルーレイ・HDD 内蔵ホームターミナル) | 1台につき 1,100 円(税込) | ||
8)ケーブル緊急地震速報専用端末 | 1台につき 330 円(税込) | ティーズコース・ティーズ BS コース 以上のご利用が必要です。 | |
9)ケーブル緊急地震速報無線子機 | 1台につき 220 円(税込) | ケーブル緊急地震速報専用端末利用 者のご利用が必要です。 |
オプションチャンネル | 1)スターチャンネル1スターチャンネル2 スターチャンネル3 | 2,530 円(税込) | デジタルホームターミナル1台ごとに料金が発生します。 |
2)衛星劇場 HD | 1,980 円(税込) | ||
3)東映チャンネル HD | 1,650 円(税込) | ||
4)グリーンチャンネル HD グリーンチャンネル 2HD | 1,100 円(税込) | ||
5)レジャーチャンネル | 1,078 円(税込) | ||
6)フジテレビ NEXT | 1,320 円(税込) | ||
7)レインボーチャンネル | 2,530 円(税込) | ||
8)パラダイステレビ | 2,200 円(税込) | ||
9)パラダイステレビ レインボーチャンネル | 2,959 円(税込) | ||
10)SPEED チャンネル | 990 円(税込) | ||
11)J SPORTS 4 HD | 1,430 円(税込) | ||
12)テレ朝チャンネル1 | 660 円(税込) | ||
13)KNTV HD | 2,750 円(税込) | ||
14)Mnet HD | 2,530 円(税込) | ||
15)V☆パラダイス | 770 円(税込) | ||
16)タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,970 円(税込) | A-CASチップを搭載したデジタルホームターミナルでのみ提供可能となります。 デジタルホームターミナル1台ごと に料金が発生します。 | |
17)AT-X(アニメシアターX) | 1,980 円(税込) | ||
18)JSPORTS4 4K | 1,430 円(税込) | ||
19)CNN U.S. | 1,980 円(税込) | ||
20)日本映画専門チャンネル HD | 770 円(税込) | ご契約中のコースに含まれない場合にのみご利用いただけます。 デジタルホームターミナル1台ごとに料金が発生します。 | |
21)時代劇専門チャンネル HD | 770 円(税込) | ||
22)日経 CNBC | 990 円(税込) | ||
23)日テレジータス HD | 990 円(税込) | ||
24)アニマックス HD | 812 円(税込) | ||
25)J SPORTS 4CH セット | 2,514 円(税込) |
4.諸手数料
項目 | 金額 |
デジタルホームターミナルの放送サービス休止の手数料 | 550 円(税込) |
故障点検・補修費 | 実費 |
5.貸与機器費用
項目 | 金額 | |
デジタルホームターミナル | 11,000 円(税込) | |
録画機能付きデジタルホームターミナル | 楽録 | 22,000 円(税込) |
楽録ブルーレイ | 33,000 円(税込) | |
ケーブルプラス STB-2 | 33,000 円(税込) |
6.違約金
項目 | 金額 | 摘要 |
デジタルホームターミナルの 利用に対する違約金 | 10,000 円 (不課税) | デジタルホームターミナルの利用を開始した月の翌月から 起算して 12 ヶ月未満で解約した場合に発生します。 |
7.その他
項目 | 内容 |
その他 | 当社が設置した端末接続装置の電気料は、契約者の負担とします。 |
新城市引込設備 | 新城市における引込設備は、当社と新城市との IRU 契約により所有しま す。 |
※ご注意
①基本料金には、オプションチャンネルの利用料金、株式会社 WOWOW の有料放送サービス利用料金、NHK 地上契約受信料及び NHK 衛星契約受信料は含まれません。
②当社は別に定める規定により料金表に定める料金を割引することがあります。
別 表
1.提携事業者によるコンテンツサービス(第10条関係)
コンテンツサービス | 提携事業者 |
ウィルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |
附則 この料金表、別表は、2023 年 1 月 4 日より適用します。