No 用 語 定 義 1 運営業務 本事業のうち、本施設の運営(運転、点検管理、補修・更新工事及び用役管理等を含むが、これに限らない。)に係る業務をいう。 2 運営業務委託契約 本組合と運営事業者が締結する鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業運営業務委託契約書に基づく契約をいう。 3 運営業務委託契約書(案) 入札公告時に公表する「鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業運営業務委託契約書(案)」をいう。 4 運営事業者...
x x x 域 衛 生 施 設 組 合新 ご み 焼 却 施 設 等 整 備 ・ 運 営 事 業
入 札 説 明 書
令和 3 年 10 月
鯖江広域衛生施設組合
鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業 入札説明書目 次
用語の定義 1
第1章 入札説明書の位置付け 3
第2章 事業の概要 4
第3章 入札参加に関する条件等 9
第4章 事業者の選定 14
第5章 入札の手続等 17
第6章 提出書類 23
第7章 提出書類作成要領 26
第8章 その他 30
別紙1 事業スキーム(例) 31
別紙2 本事業において本組合が事業者に支払う対価について 32
別紙3 入札書等の提出用封筒作成要領 38
別紙4 リスク分担表 39
別紙5 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方 41
別紙6 モニタリング及び運営業務委託料の減額等 42
用語の定義
No | 用 語 | 定 義 |
1 | 運営業務 | 本事業のうち、本施設の運営(運転、点検管理、補修・更新工事及び用役管理等を含むが、これに限らない。)に係る業務をいう。 |
2 | 運営業務委託契約 | 本組合と運営事業者が締結するxx広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業運営業務委託契約書に基づく契約をいう。 |
3 | 運営業務委託契約書(案) | 入札公告時に公表する「鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業運営業務委託契約書(案)」をいう。 |
4 | 運営事業者 | 落札者の構成員が株主として出資設立する株式会社で、本施設の運営業務を目的とする特別目的会社( S P C : Special Purpose Company)であり、本施設の運営業務を担当する者をいう。 |
5 | 基本協定 | 本事業開始のための基本的事項に関し、本組合と落札者が締結するxx広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業基本協定書に基づく協定をいう。 |
6 | 基本協定書(案) | 入札公告時に公表する「鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業基本協定書(案)」をいう。 |
7 | 基本契約 | 本事業の実施に際し、本組合と事業者が締結する、相互の協力、支援等について定める鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業基本契約書に基づく契約をいう。 |
8 | 基本契約書(案) | 入札公告時に公表する「xx広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業基本契約書(案)」をいう。 |
9 | 協力企業 | 構成企業のうち、運営事業者への出資を行わない者で、本事業の実施に際して、設計・施工業務及び運営業務のうちの一部を請負又は受託することを予定している者をいう。 |
10 | 本組合と建設事業者が締結するxx広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業建設工事請負契約書に基づく契約をいう。 | |
11 | 建設工事請負契約書(案) | 入札公告時に公表する「鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業建設工事請負契約書(案)」をいう。 |
12 | 建設事業者 | 本事業において、設計・施工業務を担当する者をいう。 |
13 | 構成員 | 構成企業のうち、落札者の選定後、運営事業者への出資を行う者をいう。 |
14 | 構成企業 | 構成員と協力企業の総称をいう。 |
15 | 事業契約 | 本事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約を総称して又は個別にいう。 |
16 | 事業者 | 構成員、協力企業及び運営事業者を総称していう。 |
17 | 地元企業 | xx市内又はxx町内に本社又は本店(建設業法(昭和 24 年法律 第 100 号)に規定する主たる営業所を含む。)を有する者を個別に又は総称していう。 |
18 | 地元企業等 | xx市内又はxx町内に本社、本店、支店又は営業所を有する者を個別に又は総称していう。ただし、建設工事又は補修工事等を請け負う場合は、建設業法に規定する営業所に限る。 |
19 | 焼却施設 | 本施設を構成する施設のうち、可燃ごみ、粗大ごみ処理施設からの破砕可燃物及び粗大ごみ処理からの破砕不燃物等を焼却処理する施設を総称していう。 |
No | 用 語 | 定 義 |
20 | 処理対象物 | xx市内及びxx町内から排出され、本組合、xx市、xx町、委託業者、許可業者、排出事業者、鯖江市民又はxx町民が本施設に搬入する搬入物並びに下水汚泥を総称して又は個別にいう。 |
21 | 設計・施工業務 | 本事業のうち、本施設の設計・施工に係る業務をいう。 |
22 | 粗大ごみ処理施設 | 本施設を構成する施設のうち、不燃ごみ及び粗大ごみを破砕、選別、一時保管するための破砕設備、保管設備を有する施設を総称していう。 |
23 | 代表企業 | 入札時に入札参加者の代表を務める者をいう。 |
24 | 入札参加希望者 | 本事業の入札に参加を希望する参加資格審査通過前の企業グループをいう。 |
25 | 入札参加者 | 本事業の入札に参加する企業グループをいう。 |
26 | 入札説明書等 | 本組合が本事業の実施に際して入札公告時に公表する入札説明書、要求水準書、落札者決定基準書、様式集、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案)その他これらに付属又は関連する書類を総称して又は個別にいう。 |
27 | 入札提案書類 | 「第6章 提出書類」に示す入札提案書類 |
28 | 本組合 | 鯖江広域衛生施設組合をいう。 |
29 | 本事業 | 本組合が実施する鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業をいう。 |
30 | 本施設 | 本事業において設計・施工され、運営される新ごみ焼却施設等(焼却施設、粗大ごみ処理施設及び汚泥処理施設)をいい、建築物、プラント設備及び構内道路等の外構の全てを総称していう。 |
31 | 本入札説明書 | 入札公告時に公表する「鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業入札説明書」をいう。 |
32 | 要求水準書 | 入札公告時に公表する「xx広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業要求水準書」をいう。 |
33 | 様式集 | 入札公告時に公表する「xx広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業様式集」をいう。 |
34 | 落札者 | 入札参加者の中から本事業を実施する者として選定された入札参加者であり、本事業を実施する者をいう。 |
35 | 落札者決定基準書 | 入札公告時に公表する「鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業落札者決定基準書」をいう。 |
36 | PFI 法 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成 11 年法律第 117 号)をいう。 |
第1章 入札説明書の位置付け
本入札説明書は、本組合が実施する「xx広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業」を実施する事業者を募集及び選定するにあたり、本事業の入札(以下「本入札」という。)への参加を希望する者に配布するものである。本事業に係る入札公告による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書による。
また、以下に示す資料は、本入札説明書と一体のものである。
要求水準書
落札者決定基準書様式集
基本協定書(案)基本契約書(案)
建設工事請負契約書(案)運営業務委託契約書(案)
本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の3つの契約をまとめて、以下
「事業契約」という。
第2章 事業の概要
事業名称
鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業
対象となる公共施設等の種類
一般廃棄物処理施設
公共施設等の管理者等の名称
鯖江広域衛生施設組合 管理者 xxx xx
事業の目的
本組合は、昭和 61 年 4 月にxxクリーンセンター(ごみ焼却施設)、平成 3 年 4 月に汚泥処理
施設、平成 5 年 4 月に粗大ごみ処理施設を稼働し、現在に至るまでの間、構成市町より発生する
ごみ及び下水汚泥を適正に処理してきたが、どの施設においても稼働開始から 25 年以上が経過しており、経年的な老朽化が進行している状況にある。
本事業は、民間事業者の経営能力及び技術的能力を活用することにより、一般廃棄物処理施設である新ごみ処理施設等の効率的かつ効果的な設計・施工及び運営を行い、将来にわたり安全で安定したごみの適正処理、循環型社会を構築するためのエネルギー回収を進めることを目的とする。
公共施設等の概要
名称
新ごみ焼却施設等
建設予定地
所在地 xx県xx市xx町第15号11番地 事業用地面積 約 1.2 ha
施設の概要
施設の種類 | 概 要 | |
焼却施設 | 処理方式 | 流動床式焼却炉 |
処理能力 | 98t/日(49t/24h×2 炉) | |
処理対象物 | 可燃ごみ、破砕可燃物、破砕不燃物(xx市内及びxx町内から排出されたものに限る) 下水汚泥 | |
粗大ごみ処理施設 | 処理方式 | 粗大ごみ、不燃ごみ:破砕、選別 粗大ごみ(ふとん、畳、剪定xx):切断有害ごみ(スプレー缶):破砕 |
処理能力 | 20t/5h | |
処理対象物 | 粗大ごみ、不燃ごみ、有害ごみ(スプレー缶)(xx市内及 びxx町内から排出されたものに限る) | |
汚泥処理施設 | 処理方式 | (必要に応じ前処理後)炉内直接投入 |
処理能力 | 事業者提案 | |
処理対象物 | 下水汚泥 |
事業期間
事業期間等は、以下のとおりである。
事 業 期 間 : 事業契約締結日から令和 28 年 3 月 31 日まで設計・ 施工期間 : 事業契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日まで
運 営 期 間 : 令和 8 年 4 月 1 日から令和 28 年 3 月 31 日まで
(運営準備期間 : 事業契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日まで)
事業方式
本事業は、本施設の設計・施工及び運営に係る業務を事業者が一括して行うDBO
(Design:設計、Build:施工、Operate:運営)方式により実施する。
本組合は本施設の設計・施工及び運営に係る資金を調達し、本施設を所有する。
落札者の構成員、協力企業及び特別目的会社(構成員の出資により、本事業の運営業務の実施のみを目的として出資・設立される特別目的会社、以下、「運営事業者」という。)が、本組合の所有となる本施設の設計・施工業務、運営業務に係る本事業を一括して行うものとする(本事業の事業スキーム例については別紙1を参照のこと。)。
また、本組合は、本施設を 35 年程度にわたり使用する予定であり、事業者は 35 年程度の使用を前提として整備および運営を行うものとする。
なお、本施設の設計・施工業務については、廃棄物処理施設整備交付金(交付率 1/2)及び社会資本整備総合交付金の対象事業として実施する予定である。
事業範囲
事業者及び本組合が行う主な業務範囲は次のとおりとする。具体的な業務の範囲については、要求水準書を参照すること。
事業者が行う業務範囲
事業者が行う業務範囲は、次のとおりとする。なお、事業者は、事業期間を通じ、廃棄物処理施設整備交付金及び社会資本整備総合交付金の申請や行政手続等本組合が実施する業務に対して協力すること。
設計・施工業務
建設事業者は、本組合と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・施工業務を行う。また、本事業を行うために必要な許認可の取得を行う。
施工については、土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、プラント設備工事(機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事)、及びその他関連工事を行う。
工事範囲の詳細は、要求水準書を参照すること。
本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、建築確認等の関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
運営業務
運営事業者は、本組合と締結する運営業務委託契約に基づき、処理対象物を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本施設の運営業務として受付管理業務、運転管理業務、用役管理業務、維持管理業務、余熱利用管理業務、搬出管理業務、情報管理業務及びその他業務等を行う。
運営事業者は、処理対象物の受入及び計量を行うとともに、直接搬入に係る許可業者、排出事業者、鯖江市民又はxx町民が搬入する処理対象物については、本組合の規定に即した処理手数料の収受を代行するものとする。なお、処理手数料は、本組合の収入とする。
運営事業者は、焼却施設を運転することによって発生する余熱を利用して発電等を行い、本施設内で有効利用するとともに、余剰電力を第三者に販売するものとする。余剰電力に係
る収入については、本組合の収入とする。ただし、発電状況に応じて、運営事業者に対し、インセンティブフィを支払う又は提案未達成時のペナルティを課すものとする(詳細は別紙 2 及び別紙 6 を参照すること)。
運営事業者は、焼却施設の運転に伴い発生した飛灰及び不燃物を施設内に適正に貯留した後、本組合に引き渡す。なお、その際、運営事業者は、積込までの範囲を担うものとする。 運営事業者は、本施設の運転に伴い発生した資源化物を施設内に適正に貯留した後、本組合に引き渡す。なお、その際、運営事業者は積込までの範囲を担うものとする。なお、資源
化物の売却代金は、本組合の収入とする。
運営事業者は、粗大ごみ処理施設から発生した破砕可燃残渣及び破砕不燃物を焼却施設に搬送し、焼却処理するものとする。
運営事業者は、周辺住民からの意見や苦情について、本組合と連携して適切な対応を行う。 運営事業者は本施設の見学者対応等について、適切な対応を行う。また、本組合が行う本
施設の見学者対応に対し、本組合の要請に応じて積極的な支援を行う。
本組合が行う業務範囲
本組合が行う主な業務は、次のとおりとする。 用地の準備
本組合は、本事業を実施するための用地を確保する。 生活環境影響調査の実施
本組合は、本施設に係る生活環境影響調査を実施する。
(「生活環境影響調査書」は、令和 4 年 4 月頃を目処に縦覧手続きを予定している。) 処理対象物の搬入
本組合、xx市及びxx町は、分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、処理対象物を搬入する。
飛灰及び不燃物の処分等
本組合は、運営事業者から埋立処分に係る判定基準に適合した飛灰及び不燃物を受け取り、本組合が指定する最終処分場に運搬し、最終処分を行う。
資源化物の資源化
本組合は、本施設において、運営事業者から資源化物を受け取り、民間の資源化事業者にて運搬し、資源化を行う。
本事業のモニタリング
本組合は、設計・施工業務及び運営業務の各段階において実施状況の監視を行う。 住民への対応
本組合は、周辺住民からの意見や苦情について、運営事業者と連携して適切な対応を行う。 施設見学者への対応
本組合は、行政視察等の対応を行う。 対価の支払い
本組合は、xx広域衛生施設組合財務規則(昭和 58 年 5 月 26 日規則第9号)に基づき、設計・施工業務に係る対価(建設費)を建設事業者に、運営業務に係る対価(運営業務委託料)を運営事業者に支払う。
本事業に必要な手続き
本組合は、本事業を実施する上で必要な廃棄物処理施設整備交付金及び社会資本整備総合交付金の申請、施設設置届の届出、各種許認可手続等の各種手続きを行う。
その他これらを実施する上で必要な業務
事業者の収入(本組合からの支払分) 設計・施工業務に係る対価
本組合は、本事業の設計・施工業務に係る対価について、建設事業者に支払う。 運営業務に係る対価
本組合は、本施設の運営業務に係る対価について、固定費用、変動費用(廃棄物搬入量に応じて変動)及びインセンティブフィの構成で、運営事業者に支払う。なお、物価変動に基づき年 1 回見直しのための確認を行い、必要に応じて委託料の改定を行う。
事業者の募集及び選定の手順
本事業における事業者の募集・選定スケジュール(予定)は次のとおりとする。
時 | 期 | x x |
令和 3 年 10 月 | 18 日(月) | 入札公告 入札説明書等(入札説明書、要求水準書、落札者決定基準書、様式 集、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)及び運営業務委託契約書(案))の公表 |
令和 3 年 10 月 ~11 月 | 18 日(金) 5 日(金) | 入札説明書等に関する質問受付(第 1 回) |
令和 3 年 10 月 又は 10 月 | 26 日(火) 27 日(水) | 現地見学会(参加申込書受付期間:10 月 18 日(月)~21 日(木)) |
令和 3 年 11 月 | 19 日(金) | 入札説明書等に関する質問回答(第 1 回)の公表 |
令和 3 年 11 月 | 26 日(金) | 参加表明書及び参加資格確認申請書類の受付 |
令和 3 年 12 月 | 3 日(金) | 参加資格確認結果の通知 |
令和 3 年 12 月 ~12 月 | 6 日(月) 10 日(金) | 対面的対話確認事項及び入札説明書等に関する質問(第 2 回)の受 付 |
令和 3 年 12 月 | 23 日(木) | 対面的対話の実施 |
令和 4 年 1 月 | 14 日(金) | 対面的対話議事録及び入札説明書等に関する質問回答(第 2 回)の 公表 |
令和 4 年 3 月 | 4 日(金) | 入札提案書類の受付 |
令和 4 年 5 月 | 27 日(金) | 入札提案書類に関するヒアリング、審査 |
令和 4 年 5 月 | 27 日(金) | 開札 |
令和 4 年 6 月 | 上旬 | 審査結果通知及び結果の公表 落札者の決定及び公表 |
令和 4 年 6 月 | 中旬 | 基本協定締結 |
令和 4 年 7 月 | 下旬 | 事業仮契約締結 |
令和 4 年 8 月 | 下旬 | 事業契約締結 |
法令等の遵守
事業者は、本事業の実施にあたり、関連する法令、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にすること。
第3章 入札参加に関する条件等
入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は次のとおりとする。
入札参加者は、運営事業者に出資する企業(以下「構成員」という。)と運営事業者に出資しない企業(以下「協力企業」という。)で構成されるものとする。構成員と協力企業を総称して
「構成企業」という。構成企業は、構成員のみで構成することも可能とする。なお、構成員及び協力企業ともに参加表明時に企業名を明らかにしなければならない。
設計・施工業務において、本組合と建設工事請負契約を締結する者は、特定建設工事共同企業体(以下「全体JV」という。)とし、全体JVの代表は、構成員とならなければならない。また、運営業務において、運営事業者から直接「運転管理業務」、「維持管理業務」の委託を受けることを予定する者は、構成員とならなければならない。
全体JVは、「第3章 2 (1)本施設の建築物の設計・施工を行う者」及び「第3章 2 (2)本施設のプラント設備の設計・施工を行う者」を含む構成とし、本施設の建築物の設計・施工を行う者は、xx市内又はxx町内に本社又は本店(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に規定する主たる営業所を含む。)を有する者(以下「地元企業」という。)でxx市の最新の競争入札参加資格者名簿に登録されている者を含む共同企業体(以下「建築JV」という。)を組成するものとする。全体JV、建築JVの運営形態(共同施工方式・分担施工方式)及び組成員数は任意とする。なお、建築JVを組成する者は、参加表明書の提出期限日において最新の経営事項審査総合評定値通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 850 点以上とし、うち 1 者はxx市内に本社又は本店を有する者とする。また、建築JVへの出資比率の最小限度基準は 10%以上とする。
入札参加者は、「第3章 2 (2)ア焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者」の全ての要件を満たす1者を当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。代表企業は構成員とし、運営事業者の最大の出資者(出資割合 50%超)になるものとする。また、代表企業が全体JVの代表になるものとする。なお、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。
入札参加者の構成企業の企業数の上限は任意とするが、構成企業は本事業の実施に関して各々適切な役割を担う必要がある。
参加表明書提出以降、入札参加者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、特段の事情があると本組合が認めた場合は、この限りではない。
入札参加者の構成企業は、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。なお、参加表明書提出以降、入札参加資格を失った場合等により入札参加者から脱退した構成企業についても同様である。
入札参加者の構成企業のいずれかと、財務諸表などの用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第 8 条第 5 項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。
同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。
入札参加者の構成企業の要件
入札参加者の構成企業は、本事業の設計・施工業務及び運営業務を行う者として、以下の(1)から(3)の各項の要件を満たす企業で構成すること。なお、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務を兼ねることができる。
本施設の建築物の設計・施工を行う者の要件
本施設の建築物の設計・施工を行う建築JVを構成する者は、構成員又は協力企業とする。建築JVの代表は、次の要件を全て満たすこと。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく「一級建築士事務所」の登録
を行っていること。
建設業法第 3 条第 1 項の規定による「建築工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。
本施設の建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 1,000 点以上であること。
本施設の建築物と同種(ごみ焼却施設)又は類似(ごみピット等の地下構造物を含む工事)の施工実績を有すること。
本施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件
焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件
焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員(代表企業)とし、次の要件を全て満たすこと。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、代表企業が次の要件を全て満たすものとし、他の者は構成員又は協力企業とすること。
建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。
焼却施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」の総合評定値が 1,200 点以上であること。
以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の実績を元請として有すること。
・平成 23 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。)
粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件
粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員とし、次の要件を全て満たすこと。本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務を担う 1 者は次の要件を全て満たす構成員とし、他の者は構成員又は協力企業とすること。
建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」又は「機械器具設置工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。
粗大ごみ処理施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」又は「機械器具設置工事」の総合評定値が 1,200 点以上であること。
以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の元請の実績を有すること。
・平成 23 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、高速回転破砕機を有する粗大ごみ処理施設等
本施設の運営を行う者の要件
本施設の運営を行う者は、次の要件を満たす構成員とすること。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担う 1 者が次の要件を全て満たすものとし、主たる業務以外を担う者は構成員又は協力企業とすること。
地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電機付きの全連続燃焼式
焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。)における 1 年以上の運転管理業務実績を有すること。なお、該当する実績が PFI 又は DBO 事業の場合には、当該事業に係る特別目的会社の出資者であり、かつ、当該事業の運営業務において主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担っている者については、本要件を満たすものとする。
以下の全ての要件を満たす技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後最低 2 年間配置できること。
廃棄物処理施設技術管理者の資格を有すること。
一般廃棄物処理施設(ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。))における運転管理業務の経験を有すること。
構成企業の制限
次に該当する者は、入札参加者となることはできない。
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者。 xx市の最新の競争入札参加資格者名簿に登録されていない者。
xx市の建設工事等の入札参加者に係る指名停止規程に基づく指名停止等の措置を受けている者。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に基づく罰金刑以上の刑に処
せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者。 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著
しく不健全であると認められる者。
会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされた場合を除く)。
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされた場合を除く)。
破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者。
清算中の株式会社である事業者について、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始命令がなされた者。
国税又は地方税を滞納している者。
自己又は社員の役員等が、次のいずれかに該当する者、及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与している者。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下
「暴力団対策法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
暴力団員(暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)
暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者
自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
本組合が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及びかかる者と当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連があ
る者。なお、本入札説明書において、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50 を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
本事業に関し、本組合のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は以下のとおりである。
・ 株式会社エイト日本技術開発
・ xx総合法律事務所
参加資格の確認
参加資格確認基準日は参加資格確認申請書受付最終日とする。各証明書類の有効期限は、参加資格確認基準日から起算して 3 ヶ月以内とする。
参加資格確認基準日の翌日から入札提案書類提出日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、当該入札参加者は入札に参加できない。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合は、当該入札参加者は、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、入札参加資格を確認のうえ、本組合が認めた場合は入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を欠いた日とする。
入札提案書類提出日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本組合は当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合で、本組合がやむを得ない事情であると判断した場合は、本組合と協議を行うものとする。
落札者決定日の翌日から建設工事請負契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に落札 者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、本組合は落札者と事業契約を締結しない場合がある。この場合において、本組合は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。
運営事業者の設立に関する要件
落札者の構成員は、事業契約の仮契約締結までに運営事業者を設立すること。
運営事業者は、会社法に規定される株式会社とし、xx市内又はxx町内に本店を置くこと。なお、運営事業者の本店所在地については、無償で本施設内に設置することを認める。
運営事業者の目的は、本事業の運営業務を実施することのみであること。
運営事業者への出資は落札者の構成員全員によるものとし、落札者の構成員以外の者の出資は認めない。また、落札者の構成員のうち、代表企業の出資比率は 50%を超えるものとし、代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて 50%を超えるものとすること。
全ての出資者は、事業契約が終了するまで運営事業者の株式を保有するものとし、本組合の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行ってはならない。
設計額及び入札書比較価格
本事業の設計額は、次のとおりとする。入札書比較価格は予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た価格とする。
設計額 27,859,700,000 円(消費税及び地方消費税額を含む。)
留意事項
設計額及び入札書比較価格は、事業期間中の設計・施工業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)である。
設計額及び入札書比較価格には、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
入札価格が、入札書比較価格を超える場合、本組合は入札参加者を失格とする。本入札においては、最低制限価格及び低入札調査基準価格は設定していない。
第4章 事業者の選定
落札者の決定
落札者の決定方法
本事業は、設計・施工段階から運営段階の各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の決定方法については、入札価格のほか、設計・施工、運営等の提案内容、本組合の要求水準との適合性並びに事業計画の妥当性・確実性等の各面から総合的に評価する方式(総合評価一般競争入札)を採用する。
予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者の中から、上記の方法をもって落札者を決定する。
落札者決定にあたっての基準等は、落札者決定基準書による。
提案書の審査
入札参加者から提出された提案書は、学識経験者等で構成される「xx広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において審査を行い、最優秀提案者を選定する。選定委員会は、次の 9 名の委員で構成される。なお、異動等により選定委員会委員が交代する場合は、後任者が継続して任務を行う。
[選定委員会の構成]
委 | 員 | 長 | xx | xx | xx工業高等専門学校環境都市工学科 | 准教授 | |
副 | 委 | 員 | 長 | xx | xx | xx県立大学経済学部経済学科 | 准教授 |
委 | 員 | xx | xx | (公財)xx県建設技術公社常務理事 | |||
委 | 員 | xx | xx | xx市 副市長 | |||
委 | 員 | xx | xx | xx町 副町長 | |||
委 | 員 | xx | xx | xx市 政策経営部長 | |||
委 | 員 | xx | xx | xx市 産業環境部長 | |||
委 | 員 | xx | xx | xx町 総務理事 | |||
委 | 員 | xx | xx | xxx xx理事 |
なお、本事業の落札者決定までの間に、本入札に関して、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、選定委員会委員に面談を求めたり、入札参加者の PR 書類等を提出することにより、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。
落札者の決定
本組合は、選定委員会による最優秀提案者選定結果を踏まえて、落札者を決定する。
入札結果の通知及び公表
入札結果は、落札者決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、本組合ホームページ及び鯖江広域衛生施設組合管理棟正面玄関入り口の掲示板にて公表する。電話等による問合せには応じない。
契約手続等
基本協定の締結
本組合と落札者は、速やかに契約の締結に関して、基本協定書(案)について合意し基本協定を締結するとともに、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)及び運営業務委託契約書(案)に基づき契約手続きを行う。
運営事業者の設立
落札者は、仮契約締結までに、「第3章 5 運営事業者の設立に関する要件」に規定する運営事業者を設立すること。
事業契約の締結
本組合は、事業者と基本契約について、建設事業者と建設工事請負契約について、運営事業者と運営業務委託契約について、それぞれの仮契約を締結する。
なお、それぞれの仮契約は、建設工事請負契約について本組合議会の議決を得た日をもって、本契約となる。
契約を締結しない場合 入札参加資格の欠如
落札者決定日の翌日から建設工事請負契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業が入札参加資格を欠くこととなった場合、本組合は落札者と事業契約を締結しない場合がある。
不xx入札
落札者決定日の翌日から建設工事請負契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業のいずれかが次の(ア)から(エ)いずれかに該当する場合、本組合は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、本組合の請求に基づき、落札者の入札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を本組合に支払う義務を連帯して負担する。
さらに、落札者の構成企業のいずれかが(イ)に該当し、かつ(ウ)、又は(エ)に該当するときは、本組合が契約の解除をするか否かを問わず、前述の違約金のほか、落札者の入札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 100 分の 5 に相当する金額の賠償金を本組合に支払う義務を連帯して負担する。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により本組合が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について本組合が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
xx取引委員会が、落札者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排
除措置命令(排除措置命令が行われない場合にあっては、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令。)が確定したとき。
落札者(落札者が法人の場合にあっては、その役員及び使用人を含む。)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 もしくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項もしくは
第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(ア)に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7 項から第 9 項までの規定の適用があるとき。
(イ)に規定する刑に係る確定判決において、落札者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
留意事項
上記ア又はイにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、本組合は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。この場合、本組合は選定委員
会での総合評価点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約により契約を締結することができる。ただし、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初に本組合が競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものとする。
費用の負担
契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代など、事業契約書の作成に要する費用は、事業者の負担とする。
契約保証金
設計・施工期間における保証
建設事業者は、建設工事請負契約に定める契約金額の 10 分の 1 以上の額を契約締結日までに納付するものとする。
運営期間における保証
運営事業者は、運営業務委託契約に定める契約金額の総額を 20 で除した額の 10 分の 1 以上の額を運営期間の各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに契約保証金として納付するものとする。
第5章 入札の手続等
入札の手続
入札説明書等の公表
本組合は、次のとおり、入札説明書等を公表する。 公表日
令和 3 年 10 月 18 日(月) 入札公告と同時 入札説明書等の公表
入札説明書等は本組合のホームページにて公表する。入札説明書等の添付資料は次のとおり閲覧できる。
入札説明書等の添付資料の閲覧期間
令和 3 年 10 月 18 日(月)から令和 3 年 11 月 5 日(金)までの 9 時から 16 時までとする。
ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。
ホームページ及び添付資料の閲覧場所
「(13)第5章 1 (13) 事務局」を参照 その他
入札説明書等の添付資料は「第5章 1 (13) 事務局」にて閲覧できる。閲覧対象者は本事業への参加を希望する企業とする。資料閲覧を希望の場合は、「第5章 1 (13) 事務局」に電話にて連絡し、資料閲覧のための事前予約を行うほか、所属する企業の社員証等、身分を証するもの(ただし、名刺は不可とする。)を持参すること。
現地見学会
建設予定地等に関する現地見学会を、次のとおり開催する。 開催期間
令和 3 年 10 月 26 日(火)又は 27 日(水) 場所
福井県xx市xx町第15号11番地 参加申込方法
現地見学会への参加希望者は、「現地見学会参加申込書」(様式第 2 号-1)及び「現地見学会
に係る誓約書」(様式第 2 号-2)に必要事項を記入のうえ、令和 3 年 10 月 18 日(月)から令和 3 年 10 月 21 日(木)16 時までに、電子メールにより「第5章 1 (13)事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による申込みは受け付けない。参加希望者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。なお、現地見学会への参加は、15 名程度とする。本組合は電子メールにより、見学会の日時を各提出者へ返信する。申込みの状況によっては、 本組合は、日程の調整を行うことがある。なお、見学会当日、本事業に関する質問は受け付け
ない。
入札説明書等に関する質問受付
入札説明書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。 提出方法
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」(様式第 1 号)に必要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章 1 (13) 事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による質問は受け付けない。なお、文書形式は、Microsoft Excel
(Windows 版)とすること。質問提出者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行う
こと。
受付期間
第 1 回:令和 3 年 10 月 18 日(月)から令和 3 年 11 月 5 日(金)16 時まで
第 2 回:平成 3 年 12 月 6 日(月)から令和 3 年 12 月 10 日(金)16 時まで
なお、第 2 回の質問については、「第5章 1 (6) 参加資格確認結果の通知」の参加資格確認
を受けた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができるものとする。また、第 2 回の質問では、対面的対話の対象としたい確認事項以外の質問がある場合に提出するものとする。
入札説明書等に関する質問への回答書の公表
入札説明書等に関する回答は、以下の日程に本組合ホームページにおいて公表する予定である。電話及び口頭での回答等は行わない。なお、本事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くことが危惧されると本組合が判断した質問については回答しない。また、第 2 回回答については、対面的対話の時間内に回答できなかった事項等の回答を含むため、入札参加者固有のノウハウ等に基づく内容については、公表せずに、入札参加者に対して個別に回答する場合がある。
第 1 回:令和 3 年 11 月 19 日(金)
第 2 回:対面的対話議事録の公表日と同日
参加資格確認申請書類の提出
入札参加希望者は、次により参加資格確認の申請を行わなければならない。参加資格確認申請書類は、xx1部、副本1部を以下のとおり提出すること。期限までに参加資格確認申請書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。なお、郵送の場合は、郵送後、書類を郵送した旨を電子メールにて「第5章 1 (13) 事務局」まで連絡すること。
提出書類
「第6章 提出書類」に示すとおりとする。 提出方法
持参又は郵送とする。 受付場所
「第5章 1 (13) 事務局」を参照提出期限
令和 3 年 11 月 26 日(金)16 時までとする。
参加資格確認結果の通知
参加資格確認結果は、参加資格確認申請を行った入札参加希望者の代表企業に対して、令和 3
年 12 月 3 日(金)までに郵送により通知する。
なお、参加資格を有すると認められた者の企業名及び企業数等については公表しない。
参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
参加資格確認結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、本組合に対して、令和 3 年 12 月 6 日(月)までに参加資格がないと認めた理由を問う書面(様式自由。ただし、代表企業の代表者印を要する。)を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。郵送後、書類を郵送した旨を電子メールにて「第5章 1 (13) 事務局」まで連絡すること。
本組合は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、令和 3 年 12 月 9 日(木)までに郵送にて書面により回答する。
対面的対話の実施
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、本組合と個別の入札参加者との間での対話を行う。
入札参加者は、令和 3 年 12 月 6 日(月)から令和 3 年 12 月 10 日(金)16 時までに「対面的
対話への参加申込書」(様式第 11 号)により、「第5章 1 (13) 事務局」の申込み先に、電子メールで申し込むこと。
対話の日時は下記に示す日時とし、入札参加者ごとの開催時間は 90 分程度とする。なお、申込みの状況によっては、本組合は、日程の調整を行うことがある。
対面的対話の時間及び場所 日時
令和 3 年 12 月 23 日(木)
上記日程及び時間については、本組合が調整のうえ入札参加者に別途通知する。 場所
鯖江市役所
事前資料の提出
対面的対話の参加希望者は、「対面的対話における確認事項」(様式第 12 号)を記入の上、
「対面的対話への参加申込書」提出時に併せて、電子メールにより提出すること。 提出方法
電子メールとする。 受付場所
「第5章 1 (13) 事務局」を参照 実施方法
対面的対話は、本組合主催により実施する。実施方法等の詳細は、別途入札参加者に通知する。なお、選定委員会委員が、オブザーバーとして同席する予定である。
事前提出を受けた様式第 12 号及び補足資料に基づき、本組合と入札参加者の対話を行う。対面的対話では、入札説明書等の内容についての確認を中心とし、入札参加者の提案自体に対する助言、評価は行わない。
事業者選定のxx性、透明性を確保する観点から、対話の議事録は原則として公表する。ただし、入札参加者固有のノウハウ等に基づく内容については、公表せずに、入札参加者に対して個別に回答する場合がある。
対話の議事録は、令和 4 年 1 月 14 日(金)を目処として、入札参加者の確認を得た上で、本組合ホームページに掲載する。
入札の辞退
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加希望者が、入札を辞退する場合は、入札提案書類提出期限までに、入札辞退届(様式第 10 号)を提出すること。
入札提案書類の提出
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、「第6章 提出書類」に示す入札提案書類を次のとおり提出すること。なお、提出は代表企業が行うこと。
入札提案書類の提出について 提出期限
令和 4 年 3 月 4 日(金)16 時までとする。提出方法
持参とする。 提出先
「第5章 1 (13) 事務局」を参照
提案書に関するヒアリング
選定委員会は、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。 日時
令和 4 年 5 月 27 日(金)
(ヒアリングの順番は、くじ引きにて決定する。) 場所
鯖江クリーンセンター(予定) 受付場所(予定)
「第5章 1 (13) 事務局」を参照当日配布書類
プレゼンテーションに用いるスライドの印刷物のみ可とする。 実施方法
ヒアリングは入札参加者毎に行い、時間は1入札参加者につき 90 分程度(入札参加者によ
るプレゼンテーション 30 分、質疑応答 60 分)を想定する。 その他
入札参加者のヒアリング時間、プレゼンテーションの方法等の詳細は、各入札参加者の代表企業に対し、書面にて事前に別途通知する。
開札
入札書の開札は、入札参加者又はその代理人の立会いのうえ、次のとおり行う。立会いを行う者は、各入札参加者で 1 名とする。また、代理人が開札に立会う場合、「委任状(開札の立会い)」
(様式第 18 号)を、当日持参すること。なお、日時や場所等の詳細が決定し次第、各入札参加者の代表企業に本組合より通知する。
日時
令和 4 年 5 月 27 日(金) 場所
鯖江クリーンセンター(予定)
開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代 xxが立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない本組合職員を立ち会わせて行う。また、開札には、選定委員会委員(委員xx)が立ち会う。
入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
入札参加者又はその代理人が、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、委任状(開札の立会い)(様式第 18 号)をもって、身分証明書に替えることとする。
入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむ得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退去させる。 xxな執行を妨げようとした者。
xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者。
開札においては、入札価格が入札書比較価格の範囲内であるかの確認を行う。当該範囲内
の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を打ち切る。
事務局
ホームページ : xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xx/
本事業の事務局は次のとおりである。
担 住 | 当 | 課 所 | : : | 鯖江広域衛生施設組合 管理課 〒916-0006 xx県xx市xx町第15号11番地 |
T | E | L | : | 0000-00-0000 |
F | A | X | : | 0000-00-0000 |
電 | 子 メ | ー ル | : |
入札参加に関する留意事項
xxな入札の確保
入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触することのないように留意すること。また、入札参加者は、本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。
入札提案書類の書換え等の禁止
入札参加者は、提出した入札書及び入札提案書類の差し換え及び再提出をすることができない。
入札の延期等
本組合は、競争性を確保し得ないと認めたときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことがある。
入札の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。
参加資格確認申請書に記載された代表者以外の者が行った入札 入札参加資格のない者が行った入札
委任状が提出されていない代理人が行った入札
同一事項の入札につき他の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者の入札 入札提案書類の提出期限までに本組合に到着しなかった者の入札
記名押印を欠いた入札 入札金額を訂正した入札
誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 明らかに連合によると認められる入札
参加資格確認申請書類及び入札提案書その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者の入札
その他入札に関する条件に違反した、又は本組合の指示に従わなかったものの入札
費用の負担
入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。
使用言語、単位及び通貨
使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
入札提案書類の取り扱い 著作権
入札提案書類の著作権は入札参加者に帰属する。 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。
入札提案書類の使用等
提出された入札提案書類は、事業者の選定に関わる公表等以外に入札参加者に無断で使用しない(使用する場合は、事前に各入札参加者に確認する。)。公表、展示、その他本組合が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、本組合はこれを無償で使用することができるものとする。
なお、提出された入札提案書類は返却しない。
本組合の提供する資料の取り扱い
入札参加者(入札までに辞退したものを含む)は、本組合が提供する資料を、本入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
入札保証金免除する。
その他
入札参加者が 1 者の場合も、落札者決定基準に従い入札提案書類の審査を行う。
入札説明書に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、参加資格確認結果の通知前においては本組合ホームページにおいて公表する。適宜、ホームページにおいて確認すること。また、参加資格の審査結果の通知後においては入札参加者の代表企業に通知する。
本組合が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
第6章 提出書類
参加資格確認申請書類
参加資格確認申請を行う入札参加予定者は、次の提出書類をまとめて 2 部(xx 1 部、副本 1 部)提出すること。
参加表明書 (様式第 3 号)
構成員及び協力企業一覧表 (様式第 4 号)
予定する建設事業者の構成 (様式第 5 号)
参加資格確認申請書 (様式第 6 号)
委任状(代表企業) (様式第 7 号)
委任状(代理人) (様式第 8 号)
各業務を担当する者の要件を証明する書類 (様式第 9 号)
入札辞退時の提出書類
入札辞退時は、次の書類を 1 部提出すること。
入札辞退届 (様式第 10 号)
入札提案書類
入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。
提出書類 | 部数 | |
入札提案書類提出届等 | 各1部 | |
入札書 | 1部 | |
提案書 | 技術提案書 | 各19部 (xx1部、副本18部) |
施設計画図書 | ||
添付資料 | ||
施設計画に係る提案概要 | 19部 | |
提案書及び施設計画に係る提案概要の電子データ(CD-R) | 19部 |
入札提案書類提出届等
入札提案書類提出届 (様式第 13 号) 要求水準に関する誓約書 (様式第 14 号)
入札書
入札書 (様式第 15 号(別紙 1~別紙 3 を含む))
技術提案書 (様式第 16 号)
施設計画図書
施設概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。) 要求水準に対する設計仕様書
設計計画基本数値 焼却施設関連
性能曲線図 物質収支
熱収支(熱精算図)
用役収支 燃焼計算書
火格子燃焼率燃焼室熱負荷
ボイラ関係計算書(通過ガス温度) 煙突拡散計算書
容量計算、性能計算、構造計算(主要機器について)
電気設備等負荷容量計算書(設備負荷、蓄電池関係ほか) 粗大ごみ処理施設
物質収支 用役収支
主要施設(機器)設計計算書
ヤード又はピットの面積及び容量 ホッパ容量
コンベヤ能力 選別機能力
送風機関係の能力 破砕機能力
搬出設備の貯留容量
その他主要機器の容量及び能力計算
負荷リスト(非常用電源負荷を明らかにすること。)
図面【縮尺は、特に指定がある場合を除き、入札参加者にて見やすい縮尺に設定すること。】 全体配置図【A3 版横】
動線計画図【A3 版横】
各階機器配置図(主要機器の名称を記載すること。)【A3 版横】 機器配置断面図(縦断、横断図)【A3 版横】
主要機器組立図【A3 版横】 フローシート【A3 版横】
焼却施設関連
対象廃棄物並びにその生成物及び副産物 上水道、再利用水、冷却水及び雨水
排水(ごみピット排水、プラント排水、生活排水等) ボイラ給水、蒸気、復水及び純水
余熱利用 燃料
油圧及び圧縮空気 脱臭及び消臭
計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
建築設備(火報、空調、換気、電話、給湯、放送設備等) 情報処理システム
粗大ごみ処理施設関連
対象廃棄物その生成物及び副産物 集じん
給排水
計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
建築設備(火報、空調、換気、電話、給湯、放送設備等) 情報処理システム
電気設備主回路単線系統図【A3 版横】
建築一般図(各階平面図、立面図、断面図)【A3 版横】 建築仕上げ表
その他、提案する構造物等に関する図面【A3 版横】
建築面積表(各階床面積及び各室床面積を明記すること。) パース(鳥瞰図、アイレベル、各1枚)【A3 版横】
工事関係
全体工事工程【A3 版横】
添付資料 (様式第 17 号)
その他、要求水準に示す性能・機能を確認できる資料(運営を含む)及び提案等の内容が確認できる資料(運営業務を含む)がある場合には、添付資料にて取りまとめること。
施設計画に係る提案概要
施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとする。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
第7章 提出書類作成要領
一般的事項
各提出書類の作成にあたっては、特に本組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は円、単位は SI 単位とする。また、原則として横書きで記述する。
様式集の各様式に記載されている指示に従うこと。
参加資格確認申請時の提出書類
参加資格確認申請時の提出書類の作成にあたっては、特に本組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
参加資格確認申請書(様式第 6 号)を表紙として、提出書類を所定の順番でまとめ、A4 版・縦・左綴じとしてxx1部、副本1部を提出すること。
入札書
入札書の作成にあたっては、特に本組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
入札書(様式第 15 号)及び入札価格参考資料(様式第 15 号別紙 1~別紙 3)は、次の方法により封入すること(別紙3参照)。
外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。
入札書(様式第 15 号)を中封筒に入れ、封かんの上、封筒の表面に、事業名、グループ名及び代表企業の商号又は名称等を記載すること。
外封筒には、入札書を封入した中封筒及び入札価格参考資料(様式第 15 号別紙 1~別紙 3)を入れ、封筒の表面に、事業名、グループ名、代表企業の商号又は名称等を記載すること。
入札価格は、事業期間にわたる設計・施工業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)とし、「別紙2 本事業において本組合が事業者に支払う対価について」に基づいて算定すること。また、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。 技術提案書(事業計画)との整合性を確保すること。
提案書
提案書の作成にあたっては、特に本組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
技術提案書は、様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で 1 冊にまとめ、A4版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 19 部(xx 1 部、副本 18 部)提出すること。文字サイズは 11 ポイント以上(図表は含めない)とし、1ページに概
ね 1,600 字程度とすること。提案書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、本組合から送付された参加資格確認結果通知書に記載された受付グループ名(以下「受付グループ名」という。)を右下欄に記入する。日付を記載する場合は、和暦とすること。(令和○○年○
○月○○日)
施設計画図書は、「入札説明書 第6章 提出書類 3 入札提案書類(4)施設計画図書」に記載した順番で 1 冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 19 部(xx 1 部、副本 18 部)提出すること。施設計画図書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、受付グループ名を右下欄に記入する。また、施設計画図面については次のとおりとする。
図面は、JIS の建築製図通則に従って作成すること。
右下に図面名称及び受付グループ名を記入する。
添付資料は、様式集の順番(各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。)で 1冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 19 部
(xx 1 部、副本 18 部)提出すること。添付資料には各ページの下中央に通し番号(1/●~●/
●)をふり、様式第 16 号(添付資料の表紙)には、受付グループ名を右下欄に記入する。なお、技術提案書と添付資料を合冊とすることも可とする。
提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
ロゴマークの使用を含めて、構成企業かどうかにかかわらず企業名等がわかる記述を避けること。ただし、提案書のうちのxx 1 部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること。(xxに構成企業の凡例をつける対応も可とする)。
関心表明書は提出しないこと。
各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
本組合に提出する提案書の電子データは、PDF 形式とし、技術提案書、施設計画図書、添付資料毎に様式集の順番でそれぞれ 1 つの PDF ファイルにまとめて提出すること。ただし、電子データのサイズに応じて PDF ファイルを複数に分割してもよい。また、PDF に加えて、様式集(Excel版)については Microsoft Excel(Windows 版とし、バージョンは 2000 以後とする。)も提出すること。なお、本組合に提出する電子データには、印刷制限等のセキュリティ権限を設定しないこと(以下の資料についても同様とする)。
施設計画に係る提案概要
施設計画に係る提案概要の作成にあたっては、特に本組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
施設計画に係る提案概要は、A4 版・縦・横書き・1 枚(両面印刷で 2 ページ以内)とし、綴じずに 19 部提出すること。提出する電子データは、PDF 形式とする。
受付グループ名を右上隅に記載し、提案書と同様、企業名等が特定できる表現はしないこと。 施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとし、簡潔に記載すること。ただし、落札者決定後、議会等への報告のために施設計画に係る提案概要を使用する場合があるため、記 載する内容に留意すること。特に、各入札参加者のノウハウに係る内容等については、各入札参
加者の判断により、支障のない表現とすること。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
施設計画に係る提案概要は、定量化審査の対象にはしない。
留意事項
入札提案書類の作成にあたっては、以下の条件を踏まえること。 リスク管理の方針
基本的考え方
本事業の実施における責任は、原則として事業者が負う。ただし、本組合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途事業者との協議の上、本組合は応分の責任を分担する。
リスク分担
予想されるリスク及び本組合と事業者との責任分担は、「別紙4 リスク分担表」の考え方に
基づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、事業契約で定める。
保険
本組合は、災害等に備えて、本施設の災害等による損害を担保する目的で、一般財団法人
全国自治協会建物災害共済に加入する。なお、事業者の責めに帰すべき事由によって損害が生じた場合であっても、本組合が加入する保険にて保険金が補填された場合は、本組合が事業者に対する損害賠償金の請求からその分を控除するものとする。
事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、本組合は事業者に対して損害賠償請求権を有する。ただし、事業者がxxする保険金により補填された部分は控除されるものとする。
事業者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
要求水準書範囲外の提案について
要求水準書に規定されている内容(業務範囲及び仕様)以外の提案については、予め入札説明書等に関する質問及び対面的対話において、本組合に確認し、了解を得たものに限り有効とする。本組合の了解を得ずに提案を行った場合には、落札者決定基準に示す事前審査において、失格とする場合があるので注意すること。なお、質問内容が入札参加者のノウハウに関する場合には、個別に回答する場合がある。
電力に係る契約の契約者及び電力料金の算定について
電力に係る契約については、買電に係る契約の契約者は事業者、売電に係る契約の契約者は本組合とする。
入札時における買電に係る電力料金(基本料金、買電等)の算定においては、令和 3 年度の条件が運営期間にわたり継続するものとして算出すること。なお、制度変更に伴う電力料金等の取扱いについては、別紙5のとおりとする。
業務の委託
事業者は、本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事業者があらかじめ書面により、本業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせることについて、本組合の承諾を得た場合はこの限りではない。
雇用等への配慮
雇用については、地元人材の雇用に配慮するとともに、関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。なお、地元とは、xx市内及びxx町内をいう。
下請人等を選定する際は、地元企業等を優先し活用するよう努めること。xx市内又はxx町内に本社、本店、支店又は営業所を有する者を個別に又は総称していう。ただし、建設工事又は補修工事等を請け負う場合は、建設業法に規定する営業所に限る。また、資機材等の調達、納品等においても同様とする。
事業の継続が困難となった場合の措置
事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
事業者の提供するサービスが、事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、本組合は、事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間内に改善策の提出、実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、本組合は、事業契約を解除することができる。
事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、本組合は事業契約を解除することができる。
上記(ア)及び(イ)により本組合が事業契約を解除した場合、事業者は、本組合に生じた損害を賠償しなければならない。
本組合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
本組合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は事業契約を解除することができる。
上記(ア)により事業者が事業契約を解除した場合、本組合は、事業者に生じた損害を賠償する。
当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他本組合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、本組合及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、本組合及び事業者は、事業契約を解除することができる。
その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約に定める。
本組合による本事業の実施状況の監視
本組合は、事業者が実施する実施状況が要求水準及び事業契約の内容を満たしているかを確認するため、本事業の監視を行う(別紙6参照)。
第8章 その他
必要事項等の追加
本入札説明書に定めることの他、入札の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、参加資格確認結果の通知前においては本組合ホームページにおいて公表する。適宜、本組合ホームページにおいて確認すること。また、参加資格確認結果の通知後においては代表企業に通知する。
情報公開及び情報提供
鯖江広域衛生施設組合情報公開条例(平成 11 年 2 月 24 日条例第 2 号)に基づき情報公開を行う。また、本事業に係る情報提供は、適宜、本組合のホームページを通じて行う。
別紙1 事業スキーム(例)
スキーム図 (例) | 基 本 x x 札 定 者 (構成企業 ) | 建設工事請負契約 建設事業者(全体JV) 設プ焼計ラ却 ・ ン施施ト設工設のを備 行の う 者 ●代表企業 ●全体JVの代表 ●構成員(+協力企業) 下請負 地元企業等 | 鯖江広域衛生施設組合 基本契約 建築物の設計・ 設プ粗 施工を行う者計ラ大 ・ ンご 建築JV 施トみ 工設処を備理 行のx x 地 う 設 設 元 者 の 会 企 社 業 ●構成員 ●構成員又は協力企業 (+協力企業) 本施設の運営を行う者 ●構成員(+協力企業) | 運営業務委託契約 構成員は出資 構成員へ配当 委託 委託 地元企業等 | 運営事業者 ( S P C ) 委託 | 事業者 |
基本協定 | 本組合と落札者は、事業契約の締結に向け、事業契約締結までの期間における本組合と落札者双方の義務・協力等を規定した基本協定を締結する。 | |||||
事業契約 | 基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約 | |||||
運営事業者への出資義務 | 落札者の構成員 |
別紙2 本事業において本組合が事業者に支払う対価について
対価の構成
本事業において本組合が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 | |
設計・施工業務に係る対価 | ①設計・施工業務 ②その他上記項目の関連業務を含む | |
運営業務に係る対価 | 焼却施設等 運営業務委託料 | ①焼却施設の運営業務(計量棟の運営業務を含む) ②汚泥処理施設の運営業務 ③その他上記項目の関連業務を含む |
粗大ごみ処理施設運営業務委託 | ①粗大ごみ処理施設の運営業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
対価の算定方法
設計・施工業務に係る対価
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
設計・施工業務に係る対価 | ①設計・施工業務費用 ②その他費用 | ■設計・施工業務に係る対価 ■本組合の示す交付金年度計画に対する出来高から算定する |
運営業務に係る対価
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 | |
焼却施設等運営業務委託料 A | 固定費ⅰ | 人件費、その他運営に関わる諸費用 ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・その他費用 | ■各支払期の固定費ⅰ、ⅱ =[事業者が提案した各年度の固定費ⅰ、ⅱ(左欄対象費用の合計金額)]÷各年度の支払回数(12回/年) |
固定費ⅱ | 運転管理費用 ・電気基本料金、水道基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガス、排水、飛灰等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ||
固定費ⅲ | 補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ■補修費用は、各年度の補修計画に合わせた金額とする。ただし、支払金額の平準化に配慮した補修計画と すること。 | |
焼却施設等運営業務委託料 B | 変動費 | 変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く) ・その他費用(処理量に応じて増減する費 用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の変動費 =各支払期の処理量(実績値)※2 × 提案単価(円/t) ※入札価格の算定にあたっては、以下のとおりとする。 変動費=各年度処理量(計画値)※3 ×提案単価(円/t) |
運営に係る業務委託料の算定方法は、次のとおりである。 焼却施設等の運営に係る業務委託料の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
売電増加分の対価 | インセンティブフィ | ■各支払期の支払い金額※4 =[実売電電力量-提案売電電力量(ごみ1t当たりの売電電力量(提案値) ×各支払期の処理量(実績値))※5] ×売電単価※6×50% |
※1:各支払い時期の運営業務に係る対価は、1 円未満を切り捨てるものとする。
※2:「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量とし、単位は(t)、小数点以下第 2 位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※3:「各年度処理量(計画値)」は、要求水準書及び添付資料を参照すること。
※4:[実売電電力量-提案売電電力量]>0の場合(実売電電力量が提案売電電力量より、5%以上上回っていることが確認された場合)、提案売電電力量の達成分(実売電電力量の提案売電電力量からの超過分※7)に当該年度における売電単価※6 の 50%(小数点以下第 3 位を四捨五入)を乗じた金額を当該超過が発生した年度の 3 月に係る運営業務委託料と併せて、売電収入増加分の対価として支払う。
[実売電電力量-提案売電電力量]<0の場合(実売電電力量が提案売電電力量より、5%以上下回っていることが確認された場合)、提案売電電力量の未達成分(実売電電力量の提案売電電力量からの不足分※7)に当該年度における売電単価※6 の 50%(小数点以下第 3 位を四捨五入)を乗じた金額を当該超過が発生した年度の 3 月に係る運営業務委託料から控除して運営業務委託料を支払う。
※5:提案売電電力量とは、事業者より提案されたごみ 1t当たりの売電電力量に当該年度の処理量(実績値)を乗じた値をいう。
※6:売電単価は、当該年度に本組合が電気事業者に対して行った売電の平均単価とする。
※7:実売電電力量の提案売電電力量からの超過分、実売電電力量の提案売電電力量からの不足分については、「実売電電力量-提案売電電力量」によって算出する。
粗大ごみ処理施設の運営に係る業務委託料の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 | |
粗大ごみ処理施設運営業務委託料C | 固定費ⅰ | 人件費、その他運営に関わる諸費用 ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・その他費用 | ■各支払期の固定費ⅰ、ⅱ =[事業者が提案した各年度の固定費ⅰ、ⅱ(左欄対象費用の合計金額)]÷各年度の支払回数(12回/年) |
固定費ⅱ | 運転管理費用 ・電気基本料金、水道基本料金(焼却施設等で見込むものとする) ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガス、排水、飛灰等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ||
固定費ⅲ | 補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ■補修費用は、各年度の補修計画に合わせた金額とする。ただし、支払金額の平準化に配慮した補修計画と すること。 |
粗大ごみ処理施設営業務委託料D | 変動費 | 変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く) ・その他費用(処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事 業者が提案できる。) | ■各支払期の変動費 =各支払期の処理量(実績値)※2 × 提案単価(円/t) ※入札価格の算定にあたっては、以下のとおりとする。 変動費=各年度処理量(計画値)※3 ×提案単価(円/t) |
※1:各支払い時期の運営業務に係る対価は、1 円未満を切り捨てるものとする。
※2:「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量とし、単位は(t)、小数点以下第 2 位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※3:各年度処理量(計画値)は、要求水準書を参照すること。
対価の支払方法
設計・施工業務に係る対価建設工事請負契約による。
設計・施工期間における各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は、落札者の提案内容を踏まえて本組合にて作成し、契約書作成時に通知する。
運営業務に係る対価
運営に係る業務委託料の支払方法は、次のとおりである。 焼却施設等の運営に係る業務委託料の支払い方法
支払回数
業務委託料A(固定費ⅰ・固定費ⅱ・固定費ⅲ) : 240 回(20 年間×年 12 回)業務委託料B(変動費) : 240 回(20 年間×年 12 回)
売電料増加分の対価 : 20 回(20 年間×年 1 回)(最大)
※ 運営業務委託料は令和 8 年度以降の支払となる。
本組合は、本施設の引渡し後、運営業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 14 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該
通知に従い速やかに直前の 1 ヶ月に相当する運営業務委託料に係る請求書を本組合に提出す
る。本組合は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営業務委託料を支払う。ただし、本組合は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、事業者は、改善確認の通知を本組合から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を本組合に提出し、本組合は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営業務委託料を支払う。
業務委託料A(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)の 1 回あたりの支払額は、事業者が提案
した各年度の固定費を 12 で除した金額とする。なお、固定費ⅲについては、本組合と事業者が協議のうえ、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該固定費ⅲの事業期間中の総額は変更しない。
業務委託料B(変動費)の 1 回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
粗大ごみ処理施設の運営に係る業務委託料の支払い方法 支払回数
業務委託料C(固定費ⅰ・固定費ⅱ・固定費ⅲ) : 240 回(20 年間×年 12 回)業務委託料D(変動費) : 240 回(20 年間×年 12 回)
※ 運営業務委託料は令和 8 年度以降の支払となる。
本組合は、本施設の引渡し後、運営業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 14 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該
通知に従い速やかに直前の 1 ヶ月に相当する運営業務委託料に係る請求書を本組合に提出す
る。本組合は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営業務委託料を支払う。ただし、本組合は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、事業者は、改善確認の通知を本組合から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を本組合に提出し、本組合は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営業務委託料を支払う。
業務委託料A(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)の 1 回あたりの支払額は、事業者が提案
した各年度の固定費を 12 で除した金額とする。なお、固定費ⅲについては、本組合と事業者が協議のうえ、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該固定費ⅲの事業期間中の総額は変更しない。
業務委託料B(変動費)の 1 回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
物価変動等による改定
物価変動等の指標
設計・施工業務に係る対価
建設工事請負契約書による。ただし、本組合は、国等からスライド条項の活用に係る通達等 が出された場合で、事業者から申出等があったときには、誠意をもって協議を行うものとする。なお、当該協議に際して、事業者は、建設工事請負契約書第 26 条に規定する具体的な運用に
関して提案できるものとし、本組合は、その内容に合理性及び妥当性があると認める場合、前述の事業者提案に基づき、請負代金額の見直しに係る協議を行うものとする。
運営業務に係る対価
運営業務委託料のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。
なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案する指標について合理性及び妥当性があると本組合が認める場合、本組合及び事業者は、協議を行い落札者の提案する指標により事業契約を締結することができる。
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 | |
焼却施設等運営業務委託料 A 粗大ごみ処理施設運営業務委託料C | 固定費 ⅰ | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/xx県平均」(厚生労働省) |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費 ⅱ | ・電気基本料金、水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本組合と事業者が変更内容をもとに協議し、本組合が変更等を決定する。 | |
・油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 | |
固定費 ⅲ | ・補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」(日本銀行調査統計局) | |
焼却施設等運営業務委託料 B 粗大ごみ処理施設運営業務委託料D | 変動費単価 | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」(日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、 本組合と事業者が変更内容をもとに協議し、本組合が変更等を決定する。 | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
改定の条件
運営業務委託料の支払額については、改定のための確認を年 1 回行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、本組合へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務委託料を確定する。改定された運営業務委託料は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払から反映させる。ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営業務委託料の改定時期は、本組合と事業者との協議により別途定めることができる。
初回の改定は、令和 7 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基
づき、令和 7 年 9 月末までに見直しを行い、令和 8 年度の運営業務委託料を確定する(比較対象
は令和 3 年 9 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)とする。)。改定され
た運営業務委託料は、令和 8 年度の第 1 支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
改定の計算方法 算定式
運営業務委託料のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y = α X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
α : 改定割合
改定時の指数
前回改定時の指数
注1) 当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
消費税及び地方消費税の改正による改定
運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、本組合の事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、本組合が改定内容にあわせて負担する。
その他例外的な改定について
固定費、変動費を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと本組合が認めた費目については、本組合と事業者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
別紙3 入札書等の提出用封筒作成要領
1.入札書等の提出用封筒
鯖江広域衛生施設組合 管理者 様
入札書 ( 事業名:○○○○○○ )
入札者
□□□□グループ代表企業
○○○○株式会社
代表取締役 △△△△
中封筒 : 表
入札提案書類提出期限
令和 年 月 日
事業名
事業場所
○○○○○○
○○○○○○
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
担当者名 △△ △△
担当者連絡先(TEL FAX
)
入 札 書 等
外封筒 : 表
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 中封筒は「長形 2 号」、外封筒は「角形 2 号」とする。
・ 表面の「入札書」は朱書きとする。
・ 中封筒には、入札書(様式第 15 号)を入れて封かんすること。
・ 外封筒には、入札書を封入した中封筒及び入札価格参考資料(様式第 15 号別紙 1、別紙 2、別紙 3)を入れて封かんすること。
別紙4 リスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
本組合 | 事業者 | |||
共通 | 入札書類リスク | 入札説明書、要求水準書等の誤記、提示漏れにより、本 組合の要望事項が達成されない等 | ○ | |
契約締結リスク | 本組合の事由により契約が結べない、契約締結の遅延等 | ○ | ||
事業者の事由により契約が結べない、契約締結の遅延等 | ○ | |||
契約締結に係る議会の議決が得られず契約が結べない、契約締結の遅延等 | △ | △ | ||
計画変更リスク | 本組合の指示による事業範囲の縮小、拡大等 | ○ | ||
用地確保リスク | 事業用地の確保に関するもの | ○ | ||
近隣対応リスク | 本施設の設置そのものに対する市民反対運動等 | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
第三者賠償リスク | 調査、建設、運営において第三者に及ぼす損害 | ○ | ||
法令等の変更リスク | 本事業に直接関係する法令等の変更等 | ○ | ||
上記以外の法令の変更等 | ○ | |||
税制度変更リスク | 事業者の利益に課される税制度の変更等 | ○ | ||
上記以外の税制度の変更等 | ○ | |||
許認可遅延リスク | 事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの | ○ | ||
応募リスク | 応募費用に関するもの | ○ | ||
物価変動リスク | 施設の供用開始前のインフレ、デフレ | ○ | △ | |
施設の供用開始後のインフレ、デフレ | ○ | △ | ||
事故の発生リスク | 設計・施工、運営において発生する事故 | ○ | ||
事業の中止・遅延に関するリスク(債務不履行リスク) | 本組合の指示、本組合の債務不履行によるもの | ○ | ||
事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
不可抗力リスク | 天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止等注3 | ○ | △ | |
設計段階 | 設計変更リスク | 本組合の指示、提示条件の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの | ○ | |
事業者の提案内容の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの | ○ | |||
測量・地質調査リスク | 本組合が実施した測量、地質調査部分に関するもの | ○ | ||
事業者が実施した測量、地質調査部分に関するもの | ○ | |||
建設着工遅延 | 本組合の指示、提示条件の不備、変更によるもの | ○ | ||
上記以外の要因によるもの | ○ |
○主分担、△従分担
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
本組合 | 事業者 | |||
建設段階 | 工事費増大リスク | 本組合の指示、提示条件の不備、変更による工事費の増 大 | ○ | |
上記以外の要因による工事費の増大 | ○ | |||
工事遅延リスク | 本組合の指示、提示条件の不備、変更による工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延 | ○ | ||
上記以外の要因による工事遅延、未完工による施設の供 用開始の遅延 | ○ | |||
一般的損害リスク | 工事目的物、材料に関して生じた損害 | ○ | ||
性能リスク | 要求水準の未達(施工不良を含む) | ○ | ||
運営段階 | 受入廃棄物の質の変動リスク | 受入れ廃棄物の質に起因する費用上昇、事故等 | ○ | △ |
受入廃棄物の量の変動リスク | 受入廃棄物の量の変動による費用上昇等 | ○ | △ | |
性能リスク | 要求水準の未達 | ○ | ||
搬入管理リスク | ごみの搬入管理において、事業者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことによる損害の場合 | ○ | ||
上記以外の要因によるもの | ○ | |||
運営費増大リスク | 本組合の指示等による運営・維持管理費の増大 | ○ | ||
上記以外(ただし、不可抗力、物価変動による場合は除く。)の要因による運営・維持管理費の増大 | ○ | |||
売電収入変動リスク | 電力会社の単価変更による売電収入の変動 | ○ | ||
事業者の事由による売電収入の変動 | ○ | |||
施設の性能確保リスク | 事業終了時における施設の性能確保に関するもの | ○ |
○主分担、△従分担
※ 本リスク分担表は、本事業における主なリスクに対する基本的な考え方を示すものであり、詳細については、入札公告時に各契約書(案)等において示す。
別紙5 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方
制度変更等により電気料金に変更(基本的に基本料金及び従量料金を対象とする。)が発生した場合の対応の考え方は以下のとおりとし、具体的な負担方法は、本組合及び運営事業者の協議により決定する。
なお、提案時の不備等など事業者の責に帰すべき事由による変更は、含めないものとする。また、下記の事象が同時に発生した場合には、表の上から順に整理を行うものとする。
No. | 電気料金の 変更要因 | 基本的な対応の考え方 | |
1 | 制度の変更 (例:再生可能エネルギーの固定価格買取(FIT)制度の変更) | 買電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本組合の収入/負担とする。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本組合の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際 は、当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
2 | 契約先の変更 (例:特定規模電気事業者への変更) | 買電に係る契約 | 変更によって生じる費用の減少は、本組合と運営事業 者で、その効果を折半する。ただし、変更によって生じる費用の増加については運営事業者の負担とする。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本組合の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際 は、当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
3 | 物価変動に伴う変更 | 買電に係る 契約 | 別紙2に基づいて対応する。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本組合の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際 は、当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
4 | 上記1 から3 以外の変更 | 買電に係る 契約 | 本組合及び運営事業者の協議により決定する。 |
売電に係る 契約 | 本組合及び運営事業者の協議により決定する。 |
別紙6 モニタリング及び運営業務委託料の減額等
1 運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営期間中の業務水準低下に関する措置は、以下に示すとおりとする。
運営事業者によるセルフモニタリング
本組合のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による
業務が要求水準及び契約条項等を満たしていない」と本組合が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による業務が要求水準及び契約条項等を満たしてる」と本組合が判断した場合
是正勧告(1回目)
委託料の支払
随時モニタリングによる改善の確認
改善予定期限までに改善が確認された場合
委託料の減額措置なし
改善が認められない場合
是正勧告(2回目)
←「別紙6 2 (4) 運営・維持管理業務委託料の減額等の措
置」に基づく減額が発生
随時モニタリングによる改善の確認
改善が認められない場合
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
是正勧告(1 回目)から6 ヶ月
経っても改善が認められない場合
契約の解除
※ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、上記フローによらず、委託料の減額を行う。
2 モニタリングの方法
モニタリングは、運営業務委託料の減額を目的とするものではなく、本組合と運営事業者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
運営事業者は、運営業務委託契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、本組合の承諾を得ること。
(1) モニタリング時期 (4) モニタリング手続
(2) モニタリング内容 (5) モニタリング様式
(3) モニタリング組織
(2)本組合によるモニタリングの方法
本事業における運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
本組合は、運営事業者が運営業務委託契約、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から本組合へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
本組合は、月 1 回、本施設の現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、本組合は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3)業務の改善についての措置ア 是正勧告(第 1 回目)
本組合は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、本組合は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、本組合から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限(原則 90 日以内)について本組合と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本組合に提出し、本組合の承諾を得ること。
やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は本組合に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について本組合と協議する。運営事業者の通知した事由に合理性があると本組合が判断した場合、本組合は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
本組合は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第 2 回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと本組合が判断した場合、本組合は、運営事業者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと本組合が判断した場合、本組合は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを運営事業者に請求することができる。
オ 契約の解除等
本組合は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、本組合が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(4)運営業務委託料の減額等の措置
運営業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、本組合が是正勧告(第 2 回目)を行った場合、当該事象に対して第 2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを本組合が認める日まで、年 365 日の日割り計算で運営事業者に支払う運営業務委託料(固定費ⅰ)を減額する。
イ 運営業務委託料の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して固定費ⅰの 10%とする。なお、複数の是正勧告による固定費ⅰの減額の限度は、50%とする。
ウ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本施設を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを本組合が認める日まで、年 365 日の日割り計算で固定費ⅰの 10%を減額する。
3 事業者提案の未達成時に係る減額等の措置
地域経済への貢献金額、提案売電電力量について事業者が提案した金額又は量を未達成の場合には、上記(4)に示す運営業務委託料の減額等の措置によらず、以下に示す減額等の措置を行うものとする。
地域経済への貢献金額未達成の場合に係る減額等の措置 設計・施工期間
設計・施工期間中における地域経済への貢献金額が、提案した地域経済への貢献金額を下回った場合には、設計・施工期間中の地域経済への貢献金額の未達成分として、建設事業者は、次の算定式による金額を設計・施工期間の終期から 30 日以内に本組合に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が建設事業者の責によらないと本組合が認めた場合は、この限りでない。
なお、建設事業者は、設計・施工期間中の地域経済への貢献金額に係る提案の達成状況について、各年度終了時に本組合に報告するものとし、この際、本組合が提出を求めた場合には、建設事業者は地域経済への貢献の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
【設計・施工期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】本組合への支払金額=(提案金額※1-地域経済への貢献金額(実績値))×50%
※1 提案金額:様式第 16 号-6-2(別紙 1)に基づき事業者より提案された設計・施工期間の地域経済への貢献金額。
運営期間
運営期間中における各年度の地域経済への貢献金額(地元企業等の活用(地元企業等への発注)額、地元雇用額のそれぞれ)が、提案した各年度の金額を下回った場合には、地域経済への貢献金額の未達成分として、運営事業者は、次の算定式による金額を当該未達成の発生確定後 30 日以内に本組合に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が運営事業者の責によらないと本組合が認めた場合は、この限りでない。
なお、運営事業者は、運営期間中の地域経済への貢献金額に係る提案の達成状況について、各年度終了時に本組合に報告するものとし、この際、本組合が提出を求めた場合には、運営事業者は地域経済への貢献の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
【運営期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】
本組合への支払金額=(提案金額※1-地域経済への貢献金額(実績値))×50%
※1 提案金額:様式第 16 号-6-2(別紙 1)に基づき事業者より提案された運営期間の地域経済への貢献金額。
提案売電電力量の未達成の場合の措置
実売電電力量が、提案売電電力量を 5%以上下回った場合には、提案売電電力量の未達成分として、次の算定式による金額を当該未達成が発生した当該事業年度の 3 月に係る運営業務委託料から減額する。ただし、当該未達成の発生が運営事業者の責によらないと本組合が認めた場合は、この限りでない。
【提案売電電力量未達成時における減額の算定式】
減額金額=(提案売電電力量※1-実売電電力量)×当該事業年度における売電単価※2×50%
※1 提案売電電力量:様式第 16 号-4-1、様式第 16 号-4-2(別紙 1)に基づき事業者より提案された売電電力量。実売電電力量との比較においては、当該年度における実稼働条件を提案のあった様式第 16 号-4-1、様式第 16-4-2(別紙 1)に当てはめて年間売電電力量を算出して比較する。
※2 売電単価:当該事業年度に本組合が電気事業者に対して行った売電の平均単価。
4 運営業務に係る対価の返還
運営業務委託料支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、本組合への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営業務委託料が減額される状態であった場合、運営事業者は、減額されるべき運営業務委託料に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき運営業務委託料を本組合が事業者に支払った日から、本組合に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。