Contract
株券等貸借取引に関する基本契約書
お客様と松井証券株式会社は、両者間で行う株券等貸借取引に関し、以下のとおり基本契約を締結します。 個別の株券等貸借取引にかかる契約は、本基本契約に基づいて別途締結するものとします。
第1条(定義)
本基本契約書および個別契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 株券等 株券、優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいいます。)ならびに国内の取引所金融商品市場に新たに上場されるまたは既に上場されている投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいいます。)および投資証券をいいます。
(2) 株券等貸借取引 貸出者が、借入者に株券等を貸出、合意された期間を経た後、借入者が貸出者に対象銘柄と同種、同等、同量の株券等を返戻する株券等の消費貸借取引(以下「個別取引」といいます。)をいいます。
(3) 貸出者 株券等貸借取引において株券等の貸出を行う者(お客様)をいいます。
(4) 借入者 株券等貸借取引において株券等の借入を行う者(松井証券株式会社(その承継会社を含みます。))をいいます。
(5) 合意書 両当事者が本基本契約に関して締結する合意書(株券等貸借取引に関する基本契約にかかる合意書)をいいます。
(6) 個別契約 本基本契約に基づいて、両当事者が個別取引に関して締結する契約をいいます。
(7) 貸借期間 借入日から返戻日までの期間をいいます。
(8) 貸借料 借入者が貸出者に対して株券等貸出の対価として支払う1日につき1株あたりの金銭をいいます。
(9) 貸借料率 貸借料算出の基準となる料率として、個別契約で定めるものをいいます。
(10) 対象銘柄 取引の対象となる株券等の銘柄として、個別契約で定めるものをいいます。
(11) 貸借数量 対象銘柄の株数として、個別契約で定めるものをいいます。
(12) 借入日 貸借期間の開始日として、個別契約で定めるものをいいます。
(13) 返戻日 貸借期間の終了日として、個別契約で定めるものをいいます。
(14) 時価 株券等の時価は、次の区分に応じ次に定めるところによります。ただし、本基本契約に時価について別段の規定がある場合にはこれに従うものとします。
ア 国内の取引所金融商品市場に上場されている株券等(以下「上場株券等」といいます。)当該金融商品取引所における最終価格(国内の取引所金融商品市場において気配表示が行
われているときは、当該最終気配値段)
イ 上記ア以外の株券等 合理的かつ適正な価格または気配値
(15) オープンエンド取引 個別契約締結時に返戻日を定めず、貸出者または借入者のいずれかがその後に指定する返戻日に終了する個別取引をいいます。
(16) 営業日 日本国内において、借入者が営業を行っている日をいいます。
(17) 計算日 借入日から返戻日(貸借期間満了前の株券等の返還が行われる場合は返還日)の前日までの各暦日をいいます。
(18) 計算期間 暦日をもって、借入日から返戻日の前日までの期間をいいます。
(19) 特定口座内保管株券等 貸出者が借入者に開設する特定口座に保管する株券等をいいます。
第2条(個別の株券等貸借取引の成立)
個別の株券等貸借取引を行うに際し個別契約により合意した事項を確認するため、貸出者および借入者は遅滞なく個別取引契約書を締結するものとします。
2. 本基本契約書、合意書および個別取引契約書は一体となって当該個別取引に関する単一の契約を構成するものとします。本基本契約書と合意書との間に抵触する規定がある場合には、合意書の規定が本基本契約書の規定に優先するものとします。合意書と個別取引契約書との間に抵触する規定がある場合には、個別取引契約書の規定が合意書の規定に優先するものとします。
3. 貸出者および借入者は、本基本契約書、合意書および個別取引契約書ならびに借入者の定める取引ルールにしたがって株券等貸借取引を行うものとします。
4. 貸出者および借入者は、本基本契約書、合意書および個別取引契約書ならびに別途貸出者より借入者に対して差入れられる株券等貸借取引無担保確認書、その他株券等貸借取引において差入れまたは受入れもしくは締結する書面について、別途両者が合意する場合を除き電磁的方法にて行うことに同意します。
第3条(株券等の貸出および返戻、貸借料の支払)
貸出者は、対象銘柄について貸借数量の株券等を借入日に借入者に貸出すものとします。
2. 借入者は、前項により貸出された株券等と同種、同等、同量の株券等(以下「貸株対象株券等」といいます。)を返戻日に貸出者に返還するものとします。
3. 借入者は、借入れた株券等について、本条および個別契約に定めた貸借料および計算期間に応じた貸借料を貸出者に対し、支払うものとします。
4. 第3項に定める貸借料は次の算式により算出します。
貸借料=当該計算期間における各計算日の貸借料の合計額(円未満切り捨て)計算日の貸借料=時価総額×貸借料率÷365(円未満小数点第3位を四捨五入)時価総額=貸借数量×貸借対象株券等の計算日における時価
ただし、貸借対象株券等の時価は次の区分に応じて算出した価格とします。
(1)上場株券等 借入者が指定する金融商品取引所における計算日の最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段。最終価格または最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格または最終気配値段とします。)
(2)上記(1)以外の株券等 合理的かつ適正な価格または気配値
5. 貸借料率は、原則として借入日の3日前までに借入者のホームページ上に提示する料率を適用するものとします。
6. 貸借料の支払いは、別段の合意がない限り、各月月末締め翌月第一営業日に支払うものとします。
第4条(株券等の引渡)
本基本契約に基づく株券等の貸出および返還は、借入者における貸出者の顧客口と借入者の自己口との間の振替によりこれを行います。
第5条(特定口座内保管株券等の株券等貸借取引)
貸出者が特定口座内保管株券等を貸出す場合には、当該特定口座から社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載または記録する方法により借入者の自己口に振り替えるものとします。
2. 借入者が貸出者に対し特定口座内保管株券等と同種、同等、同量の株券等を貸出者の特定口座に返還する場合には、そのすべてを借入者の自己口から社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載または記録する方法により行うものとします。
3. 借入者が借入れた特定口座内保管株券等を貸出者に返還する場合には、銘柄ごとに借入れた株券等の全部を返還するものとします。また、貸出者が借入者の特定口座内保管株券等について借入者に売却の委託を行った場合に、当該株券と同一銘柄の特定口座内保管株券等を貸出者が借入者に貸出している場合には、借入者は当該株券等の全部を返還するものとします。
第6条(無担保)
借入者は貸出者に担保を差入れないものとします。
第7条(配当金、株式分割、新株引受権および新株予約権等の処理)
株券等の貸借期間が、株主としての権利を行使すべき者を定めるための一定の日を超えることについて貸出者・借入者間で事前に合意した場合、借入者が貸出者より借入れた株券等に付随する配当金相当額については、貸出者に帰属するものとします。なお、株主優待はこれに含まれず、貸出者には帰属しません。ただし、別段の合意がある場合はこの限
りではありません。
2. 前項の規定に基づき貸出者に帰属すべきものとされる配当金の支払いがあった場合は、借入者は、貸出者・借入者間で事前に合意した配当金相当額(配当金にかかる源泉税徴収後の金額)を貸出者に支払うものとします。
3. 株券等の貸借期間中に貸借対象株券等に新株予約権が付与される場合は、貸出者は新株を引き受けることを選択して借入者に通知したときは、払込期日までに払込金額に相当する金額を借入者に交付するものとします。この場合、別段の合意のない限り、新株発行後、個別取引の貸借数量に当該新株の株数が加えられるものとします。ただし、1 単元未満の場合または端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株券の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に代えるものとします。
4. 株券等の貸借期間中に当該株券等について株式分割または株式併合が行われる場合、株 式分割または株式併合後の株数をもって当該株券等にかかる個別取引の貸借数量とします。ただし、株式分割または株式併合により 1 単元未満または端株となる新株が生ずる場合は、 当該新株については、株券等の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に 代えるものとします。
5. 株券等の貸借期間中に当該株券等の発行会社について合併が行われ、当該株券等について新設会社または存続会社の株券等が交付される場合、かかる交付された株券等をもって、当該株券等にかかる個別取引の貸借対象銘柄とします。ただし、1 単元未満または端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株券等の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に代えるものとします。
6. 前各項に定める場合のほかに、新株の発行会社より当該株券等の提出が要求され新たな株券等が交付された場合は、新たに交付された株券等が当初の個別取引の貸借対象株券等となるものとします。
7. 前各項の規定により個別取引の貸借数量および対象銘柄が変更された日以降の値洗いは、変更後の貸借数量および対象銘柄を基準に行われるものとします。
8. 1 単元未満または端株となる新株の価額は、1 単元または 1 株の株式の市場価格を参照して算定されるものとします。
9. 株式分割および新株予約権の権利の付与が行われた場合等には、本条に定めるほか当事者が別途合意するところにしたがって処理するものとします。
第8条(貸借期間満了前の株券等の返還)
借入者は貸出者に対して事前に通知を行うことにより、本基本契約に基づく貸付にかかる株券等の全部または一部を返還することができます。この場合、借入者は貸借対象株券等を返還するものとします。
2. 貸出者が借入者の定める所定の方式に従い、貸借対象株券等の移管の申出を行った場合、借入者は貸出者から当該貸借対象株券等にかかる個別契約を解除する申出があったものと
みなすことができます。この場合、借入者は貸借対象株券等を返還するものとします。
3. 前2項の場合における貸借料は、借入日から返還日の前日までの実日数について支払われるものとします。
4. 株券等の貸借期間中に以下に掲げる事項に該当した場合、借入者は、本基本契約に基づく貸付にかかる株券等の全部または一部を、一時的に返還することができます。この場合、借入者は貸借対象株券等を返還するものとし、借入者が必要と認める合理的な一定期間経過後、当該対象銘柄について、再度借入を受けることができるものとします。なお、返還期間中については、貸借料は発生しないものとします。
(1)貸出者が特定口座を廃止する場合 (2)その他借入者が必要と認めた場合
第9条(貸借対象株券等の上場・登録の廃止)
貸借取引期間中に、貸株対象株券等の上場が廃止となった場合、借入者は、当該貸付対象株券等を返還することを要せず、当該個別取引の返戻日(前条に基づき貸借期間満了前の株券等の返還が行われる場合は返還日とします。以下本条において同じ。)に当該返戻日現在における当該貸借対象株券等の時価に相当する金銭を支払うことをもって返還に代えることができます。
第10条(債務不履行による解除)
一方当事者が、次の1号から13号までのいずれかに該当することとなった場合(当該一方当事者を以下「不履行当事者」といいます。)は、第1号から第6号までの場合は当然にすべての個別契約は解除されたものとし、また、第7号から第13号までの場合は相手方(以下、不履行当事者でない当事者を「解除当事者」といいます。)は、不履行当事者に対する通知により、全部または一部の個別契約を解除することができます。通知による解除は不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が発生するものとします。
(1) 貸出者が、借入者の「ネットストック取引規程」に基づき開設する取引口座が解約されたとき
(2) 破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始、特別清算開始、会社整理開始または会社更生手続開始その他これに類する倒産手続の申立があったとき
(3) 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき(合併によるものを除きます。)
(4) 本基本契約に基づき相手方に対して有する金銭支払請求権または株券等の引渡もしくは返還請求権に対して仮差押、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき、またはかかる請求権の譲渡もしくは質権設定の通知が発送されたとき
(5) 支払いを停止したとき
(6) 手形交換所または電子記録債権法に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(7) 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8) 本基本契約以外に基づく債務に関し、期限の利益を喪失したとき
(9) 書面により、本基本契約に基づき相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認しまたは支払能力がないことを認めたとき
(10) 本基本契約または相手方との有価証券その他の取引に関して契約違反があり、相手方からの通知後5営業日以内に治癒されないとき
(11) 自然人である貸出者につき、相続が開始したとき
(12) 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき
(13) 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされたとき
第11条(解除による清算)
前条により個別契約が解除された場合には、解除された個別契約のすべてについて、その貸借対象株券等の解除された日の時価ならびに第8条に準じて計算される貸借料およびこれらにかかる遅延損害金の合計額を計算し、借入者は貸出者に対し翌月第一営業日にその金額を支払うものとします。かかる場合、両当事者は解除されたすべての個別契約に関して、本条に定める義務およびこれに対する第12条に基づく遅延損害金支払い義務を除く一切の義務から免れるものとします。
2. 前項に定める貸借対象株券等の時価は、次の区分に応じて算出した価格とします。
(1)上場株券等 当該個別取引の解除日の借入者が指定する金融商品取引所における最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該気配表示値段。最終価格または最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格または最終気配値段。)
(2)上記(1)以外の株券等 合理的かつ適正な価格または気配値
3. 第1項の定めにかかわらず、不履行当事者は、解除当事者に対し、解除されたすべての個別契約について生じた損害を賠償するものとします。
4. 前項にいう損害には、(解除当事者が借入者の場合)第1項の規定がなければ解除当事者が返還義務を負うこととなる貸借対象株券等を個別契約の解除後に解除当事者が処分した場合の、当該処分から得られた金額から処分費用を差し引いた金額が第2項における当該貸借対象株券等の時価を下回る場合の差額、また(解除当事者が貸出者の場合)第1項の規定がなければ不履行当事者が返還義務を負うこととなる貸借対象株券等と同種、同等、同量の株券等を解除当事者が他より入手した場合(不履行当事者に対する通知の有無を問いません。)の、当該株券等の購入代金、購入代金調達のための金利および売買手数料等、当該株券等を入手するために支出した一切の金銭の額が前項における当該貸借対象株券等の時価を超える場合の超過額が含まれるものとします。
5. ある個別契約について借入日において株券等の引渡がなされる前に前条各号に掲げる事由が生じ、当該個別契約が同条に基づき解除された場合は、当該個別契約にかかる貸借対象株券等のうち引渡されなかったものは第1項の計算においてこれを算入しないものとします。ただし第3項の適用を妨げません。
6. 第1項にいう時価、貸借料、遅延損害金等の金額が日本円以外の外貨による場合は、解除当事者が合理的に指定する為替レートにより日本円に換算されるものとします。
第12条(遅延損害金)
本基本契約に基づいて一方当事者が相手方に支払うべき金銭または引渡すべき株券等の支払または引渡が、本基本契約に基づく履行期日または両当事者が合意した日に行われなかった場合には、当該当事者は、当該日の翌日から支払または引渡に至るまでの間、(1)金銭の場合は当該金額、(2)株券等の場合は、当該借入日もしくは当該返戻日における時価または引渡日、もしくは返還日における時価のいずれか高い価格に、それぞれ年利率 14.6%
(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金を加算した金額を支払うものとします。
2. 貸借対象株券等の引渡または返還債務不履行時において、返還または引渡を受けるべき相手方は一方当事者に事前に通知したうえで、返還または引渡を受けるべき株券等と同種、同等、同量の株券等を他より入手することができる。この場合、一方当事者は、当該株券等の購入代金、購入代金調達のための金利および売買手数料等、当該株券等を入手するために支出した一切の金銭の額を、相手方に対して支払うものとします。これにより、株券等の引渡または返還債務は消滅します。
3. 貸借対象株券等の引渡または返還債務が当該日において履行されず、かつ相手方が貸借対象株券等と同一の銘柄、数量の株券等を他より入手することが不能または著しく困難である場合、相手方は当該株券等の返還、もしくは引渡期日または賠償金支払日の時価のうちいずれか高いものにより入手した場合に通常要する購入代金その他一切の金額の賠償を不履行当事者に請求することができます。この場合、一方当事者が当該金額を相手方に対して支払うことにより、株券等の引渡または返還債務は消滅します。
4. 前2項における第1項の遅延損害金の計算期間は、当該引渡または返還債務が消滅した日までとします。
5. 前各項の規定は、貸借対象株券等の発行会社が単元株制度を採用している場合に、単元未満株の返還を行う場合に準用します。
6. 本条に定める時価は次の区分に応じて算出した価格とします。
(1)上場株券等 時価計算日の借入者が指定する金融商品取引所における最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段。最終価格または最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格または最終気配値段。)
(2)上記(1)以外の株券等 合理的かつ適正な価格または気配値。ただし、ここで「時価計算日」とは、第1項に定める「当該借入日」、「当該返戻日」、「引渡日」および「返還日」、ならびに第3項に定める「返還、もしくは引渡期日」および「賠償金支払日」をいいます。
第13条(一括精算に関する法律の適用)
貸出者と借入者は基本契約書に基づくすべての個別契約が、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律に定義される特定金融取引であること、同法律が基本契約書およびそれに基づくすべての個別取引に適用されることに合意するものとします。
第14条(差引計算)
解除当事者は、第11条の清算により生じる金銭支払債権または不履行当事者に対する金銭支払債権もしくは債務とをその期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
2. 前項の相殺を行う場合には、解除当事者は事前の通知または所定の手続を省略し、不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、不履行当事者の債務の弁済に充当することができます。
3. 前2項によって差引計算を行う場合における債権または債務の利息および遅延損害金、その他支払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとします。
4. 解除当事者は、第10条に基づき不履行当事者に対して金銭支払請求権を取得した場合、両当事者間の一切の取引に関して占有している動産、手形その他有価証券を処分することができます。かかる場合には、解除当事者は、不履行当事者の費用負担により、一般的に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取立金額または処分金額から諸経費を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらずかかる債権の弁済に充当できるものとし、なお不履行当事者に残債務がある場合には、不履行当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとします。
5. 第1項における債権債務が日本円以外の外貨建てである場合は、解除当事者が合理的に指定する為替レートにより日本円に換算されるものとします。
第15条(オープンエンド取引)
両当事者が個別契約においてオープンエンド取引を行うことに合意した場合には、借入者または貸出者は、当該取引の開始後、本条に定める方式で相手方に通知することにより返戻日を指定できるものとし、借入者は本条の定めに従い、貸借料を支払うものとします。
2. 前項に定めるオープンエンド取引を行った場合には、返戻日指定の通知は以下のとおり行うものとします。
(1)貸出者からの返戻日を指定する通知は、貸出している株券等について、貸出者による売却注文が約定した場合または返却指示がなされた場合に、当該注文の受渡日または返却日
を返戻日と指定して通知がなされたものとみなします。
(2)借入者からの返戻日を指定する通知は、借入者が指定する返戻日の前営業日以前に行うものとします。
(3)返戻日指定の通知は、第19条に従い、返戻日を指定するオープンエンド取引を特定したうえで返戻日を指定して、行うものとします。
3. 貸借料の算出方式と支払日は、別段の合意がない限り、第3条の定めに従うこととします。
第16条(表明および保証)
貸出者および借入者は、それぞれ相互に次の事項を継続的に表明し、保証するものとします。
(1)本基本契約に基づく債務を履行するために必要な能力を有していること、またその能力の継続性を損なう要因が存在しないこと。
(2)本基本契約に基づくすべての取引につき、その自身にとっての有用性、危険、財務、会計または税務に与える影響、適法性、自身の属性および取引目的に対する適合性等に関して、すべて独立に評価する能力を自ら有するかまたはこれを有する外部の専門家からの助言を得ており、これらの評価に関して相手からの助言に一切依存しておらず、また将来においても依存しないこと。
(3)貸出者として交付する貸借対象株券等については、自身が唯一かつ完全な所有者であり、かつ質権その他の第三者の権利が一切付されていないものであること。
2. 一方当事者において前項に基づく表明および保証が重要な点につき虚偽または誤りであることが判明した場合、または事情の変更等により真実でなくなった場合は、第10条7号から第13号までに定める場合に準じて、相手方は通知により全部または一部の個別取引を解除することができるものとします。
第17条(権利の譲渡、質入れの禁止)
本基本契約に基づく一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡または質入することができないものとします。
第18条(守秘義務)
各当事者は、本契約に基づき他の当事者から開示された情報については守秘義務を負い、開示当事者の事前の同意を得ない限り、これを第三者に開示しないものとします。ただし、当該情報が公知の場合、法令、もしくは規則に基づく場合、監督官庁その他政府機関(金融商品取引所、日本証券業協会、その他自主規制団体を含みます。)の要求に対し開示する場合、または弁護士、公認会計士その他法律上または契約上秘密保持契約義務を負うものに開示する場合を除くものとします。
第19条(通知等)
本基本契約に基づく通知または同意等の取得は、次に定める電磁的方法によるものとします。ただし、電磁的方法による通知または同意等の取得が困難である場合は書面によるものとし、この場合、借入者に登録された貸出者の住所に宛て郵便によって送付された通知は、発送の際になされたものとみなします。
(1)借入者は、借入者の使用にかかる電子計算機(借入者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを貸出者または借入者の用に供する者の使用にかかる電子計算機を含みます。以下同じ。)に備えられた貸出者ファイル(もっぱら当該貸出者の用に供せられるファイルをいいます。以下同じ。)に記録された記載事項につき電気通信回線を通じて貸出者の閲覧に供する方法により、書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的に貸出者に提供することができます。当該電磁的提供は、記載事項を貸出者ファイルに記録した時点でなされたものとみなします。
(2)借入者は、借入者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事 項につき電気通信回線を通じて貸出者を通じて貸出者の閲覧に供し、借入者の使用にかか る電子計算機に備えられたファイルに貸出者の同意等に関する事項を記録する方法により、当該同意等に関する事項を電磁的に貸出者より取得することができます。当該電磁的同意 等の取得は、借入者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該同意等に関す る事項を記録した時点でなされたものとみなします。
第20条(通知事項の変更)
貸出者は、住所、電話番号、氏名、職業、勤務先、内部者登録、投資目的等(法人の場合には、所在地、法人名、法人代表者、取引責任者、実質的支配者、代表電話番号、取引責任者の所在地、取引責任者の直通電話番号、取引責任者の携帯電話番号、事業内容、内部者登録等)の登録情報に変更が生じた場合には、直ちに借入者に通知するものとします。
2. 前項の通知を怠った場合、借入者からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条(費用の負担)
本基本契約について、貸出者および借入者各々の側に生じた費用については貸出者および借入者がそれぞれ負担するものとします。
第22条(契約の終了)
貸出者および借入者は、相手方に対して所定の方式による事前の通知を行うことにより、本基本契約を終了することができるものとします。ただし、当該通知がなされたときに本基本契約に基づき存在するすべての個別取引については、本基本契約に基づく履行を確保
する義務を負うものとします。
第23条(相続・成年後見等の届出)
自然人である貸出者につき相続が開始した場合には、直ちに貸出者の相続人は借入者に通知するものとします。
2. 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助、保佐または後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により借入者に通知するものとします。
3. 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面により借入者に通知するものとします。
4. 上記第1項から第3項の通知の前に貸出者に生じた一切の損害について、借入者は責任を負わないものとします。
5. 上記第1項から第3項の通知が遅延したことにより借入者に生じた損害について、貸出者
(またはその承継人)は借入者を保証するものとします。
第24条(合意管轄)
貸出者および借入者は、本基本契約から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第25条(準拠法)
本基本契約の準拠法は日本法とします。
第26条(協議)
本基本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、金融商品取引所、日本証券業協会その他自主規制団体の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、これら定めなき事項に関しては、その都度貸出者借入者協議のうえ、決定します。
第27条(変更)
本基本契約は、法令の変更、監督官庁の指示、金融商品取引所、日本証券業協会、その他自主規制団体の諸規則の変更、その他借入者が必要と認める場合には、変更される場合があり、貸出者はこれに同意するものとします。
以 上
2018年10月