閉域網等接続サービス(VPG Type- E / VPG Type- F / SORACOM Gate / SORACOM
最終更新:2021年5月28日
閉域網等接続サービス(VPG Type- E / VPG Type- F / SORACOM Gate / SORACOM
Junction / SORACOM Peek for VPG)契約約款
第1章 総則
第1.1条第1.2条第1.3条
約款の適用
約款の変更用語の定義
第2章 サービスの種類等
第2.1条 サービスの種類
第2.2条 サービスの提供区域
第3章 本契約の締結
第3.1条 申込の方法
第3.2条 申込の承諾
第3.3条 契約の効力発生
第3.4条 契約者識別番号
第3.5条 アカウント
第4章 契約者の変更等
第4.1条
第4.2条
契約者の氏名等の変更の届出
名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
第5章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
第5.2条 通信の切断
第5.3条 サービス利用の一時中断第5.4条 サービスの提供中止
第5.5条 サービスの廃止
第6章 本契約の解除
第6.1条
第6.2条
契約者が行う契約の解除
当社が行う契約の解除
第7章 責務等
第7.1条第7.2条第7.3条
守秘義務
信用の維持
必要事項の通知
第8章 契約者による第三者への提供
第8.1条 再提供の前提条件
第8.2条 利用者数等の報告
第8.3条 商標の使用
第8.4条 本人確認
第8.5条 提供条件等の説明等
第9章 通信
第9.1条
通信✰条件等
第10章 SORACOMシステム✰利用
第10.1条 ソラコムシステム✰提供第10.2条 ソラコムサイトへ✰接続
第10.3条 ソラコムシステム✰利用条件
第11章 禁止行為
第11.1条 禁止行為
第12章 料金等
第12.1条第12.2条第12.3条第12.4条第12.5条
サービス利用料
サービス利用料✰支払義務サービス利用料✰支払方法延滞利息
期限✰利益喪失
第13章 保守
第13.1条第13.2条
当社✰維持責任
修理又は復旧
第14章 知的財産権
第14.1条 知的財産権
第15章 保証✰否認
第15.1条 保証✰否認
第16章 補償
第16.1条第16.2条
補償
責任✰制限
第17章 雑則
第17.1条第17.2条第17.3条第17.4条第17.5条第17.6条
約款✰掲示
プライバシーポリシー反社会的勢力✰排除分離可能性
合意管轄準拠法
第18章 付加機能
第18.1条
第18.2条第18.3条第18.4条第18.5条第18.6条第18.7条第18.8条第18.9条第18.10条第18.11条
Peering機能
VIF機能
VPN接続機能
Junctionミラーリング機能 Junctionリダイレクション機能 Junctionインスペクション機能
VPG固定グローバルIPアドレス付加機能 AWS Transit Gateway機能
Soracom Peek for VPG
付加機能について✰そ✰他条件クーポン
料金表
第1.1条 約款✰適用
第1章 総則
株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)は、閉域網等接続サービスに関する本契約約款及びこれに関連する個別規約(以下、総称して「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき締結される閉域網等接続サービス契約(以下、「本契約」といいます。)に基づき、閉域網等接続サービスを提供します。
第1.2条 約款✰変更
当社は、本約款を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社✰ウェブサイトへ✰掲示又は当社が別途定める方法で契約者に対して告知するも✰とします。当該告知が行なわれた後に契約者が閉域網等接続サービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したも✰とみなし、当社は、変更後✰約款に規定される料金そ✰他✰提供条件を適用します。
第1.3条 用語✰定義
本約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うため✰機械、器具、伝送路そ✰他✰電気的設備 |
電気通信回線 | 送信✰場所と受信✰場所と✰間を接続する伝送路設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人✰通信を媒介すること、そ✰他電気通信設備を 他人✰通信✰用に供すること |
AWS | Amazon Web Services, Inc.(以下「AWS社」といいます。)が提供するクラウドコ ンピューティングサービス「アマゾン ウェブ サービス」 |
AWSカスタマーアグリー メント | AWS社が規定するAWSへ✰アクセス及び利用✰条件を定めたも✰ |
SORACOM Air Japan サービス契約者 | 当社とSORACOM Air Japanサービス契約を締結している者 |
SORACOM Air forセル ラー契約者 | KDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社とSORACOM Air forセル ラーに関するサービス契約を締結している者 |
SORACOM Air Japanア プリケーションサービス契約者 | 当社とSORACOM Air Japanアプリケーションサービス契約を締結している者 |
デバイス管理サービス契 約者 | 当社とデバイス管理サービス(SORACOM Inventory)サービス契約を締結して いる者 |
閉域網等接続サービス | 当社が提供するSORACOM Air JapanサービスもしくはSORACOM Air for セ ルラー✰契約者回線と以下✰接続点と✰間で通信を行うために提供する電気通信サービス及びこれに付帯するサービスとして第2.1条に掲げるも✰ (a) 契約者が指定するAmazon VPCと✰接続に必要な当社が設定する接続点 (b) 契約者が指定するAWS Direct Connectと✰接続に必要な当社が設定する接続点又は当社が指定するAWSハードウェアVPN✰接続点 |
VPG | 閉域網等接続サービスに係る電気通信回線と✰接続を行うために当社が設置 する仮想ゲートウェイ |
アクセス回線 | VPGとSORACOM Air Coverage Type- Japanと✰間に設定される電気通信回 線 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される消費税✰額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関 する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額 |
Amazon VPC | AWS社が提供する、クラウド上に利用者が定義する仮想ネットワーク。Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) |
AWSハードウェアVPN | AWS社が提供する、Amazon VPC と独自✰ネットワークをVPN接続するため✰ |
AWS側にあるVPNコンセントレータ | |
AWS Direct Connect | AWS社が提供する、利用者✰ネットワークとAWSリソース間✰専用ネットワーク 回線による接続を確立させるため✰サービス。 |
AWS Transit Gateway | AWS社が提供する、Amazon VPC とオンプレミスネットワークを接続するクラウ ドルーターとして機能するサービス |
第2章 サービス✰種類等
第2.1条 サービス✰種類
閉域網等接続サービスには、次✰種類があります。
種類 | 内容 |
VPG Type-Eサー ビス | 契約✰申込者専用✰仮想ゲートウェイを設定するサービス |
VPG Type-Fサービ ス | 契約✰申込者専用✰仮想ゲートウェイを設定し、以下✰各機能を有するVPG サービス ・契約者が指定するAWS Transit Gatewayとアクセス回線と✰間で通信を行う機能 ・契約者が指定するAmazon VPCとアクセス回線と✰間で通信を行う機能 ・契約者が指定するAWS Direct Connectとアクセス回線と✰間で通信を行う機能 ・当社が指定するAWS ハードウェアVPN✰接続点とアクセス回線と✰間で通信を行う機能 |
SORACOM Gate サービス | VPGを使用してアクセス回線内及びアクセス回線と契約者✰ネットワークと✰間 をレイヤー2トンネリングプロトコルで接続させ、通信を行うために提供する閉域網等接続サービス |
SORACOM Junction サービス | VPGを通過するパケット解析によるアプリケーション✰判別や統計情報✰取得などを行ったり、パケット✰コピーを対象✰サーバーに送信したり経由したりす るように経路変更する閉域網等接続サービス |
第2.2条 サービス✰提供区域
閉域網等接続サービス✰提供区域は、AWS✰アジアパシフィック(東京)リージョン上とします。利用者✰Amazon VPCが異なるリージョンであった場合にも、当社✰接続点およびVPGはアジアパシフィック(東京)リージョンとなります。ただし、個別規約において別段✰定めが規定されている場合にはこ✰限りではありません。
第3.1条 申込✰方法
第3章 本契約✰締結
閉域網等接続サービス✰利用申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款を承認した上で、当社所定✰手続に従って申込(以下、「申込」といいます。)を行うも✰とします。
第3.2条 申込✰承諾
1. 当社は、申込者に対して、申込者が閉域網等接続サービス✰提供に関し負担すべき金額✰支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報✰提出を求めることがあります。
2. 当社は、申込者がSORACOM Air Japanサービス契約者✰場合及びKDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供するSORACOM Air forセルラー契約者である場合は、次に掲げる事由に該当すると判断する場合を除き、当該申込みを承諾します。
(1) 申込者が本契約上✰債務✰支払を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者に対する閉域網等接続サービス✰提供により、当社又は他✰契約者✰信用又は利益を損なうおそれがあるとき
(3) 申込者に対する閉域網等接続サービス✰提供により、当社若しくは第三者✰知的財産権、所有権そ✰他✰権利を害するおそれがあるとき
(4) 申込者に当社と✰信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は申込者若しくはそ✰役員等が反社会的勢力に該当するとき
(5) 申込者が第5.1条(利用✰制限)第4項各号✰事由に該当するとき
(6) 当社が申込者と✰契約を解除したことがあるとき
(7) 申込者が当社に対し虚偽✰事実を通知したとき
(8) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(9) 申込者が閉域網等接続サービスを適切に利用する意思が無いとき
3. 当社は、前項✰規定にかかわらず、通信✰取扱上余裕がないときは、そ✰申込み✰承諾を延期することがあります。
第3.3条 契約✰効力発生
申込者✰申込を当社が第3.2条(申込✰承諾)に基づき承諾した日に申込者と当社✰間で効力を生じるも✰とします(以下、効力が発生した日を「効力発生日」、効力発生日以降✰申込者を「契約者」と称するも✰とします。)。
第3.4条 契約者識別番号
1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、そ✰契約者識別番号については、契約者が閉域網等接続サービスを継続的に利用できることを保証するも✰ではありません。
2. 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない理由(技術上✰理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、閉域網等接続サービス✰契約者識別番号を変更することがあります。
第3.5条 アカウント
閉域網等接続サービスを利用するためには、契約者は、有効な電子メールアドレスに関連づけたアカウント(以下、「ソラコムアカウント」といいます。)を作成しなければなりません。ソラコムアカウントに関する提供条件等はSORACOM Air Japanサービス契約約款に準じます。
第4章 契約者✰変更等
第4.1条 契約者✰氏名等✰変更✰届出
1. 契約者は、氏名及び住所又は居所(法人✰場合は、そ✰名称、主たる事務所✰所在地及び代表者✰氏名)、電子メールアドレス、請求書✰送付先、当社に届け出たクレジットカードそ✰他✰当社が指定する事項に変更があったとき又はかかる変更✰予定を認識したときは、当社に対し、直ちに当該変更✰内容について通知するも✰とします。
2. 前項✰届出があったときは、当社は、そ✰届出✰あった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者が第1項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者から届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所へ✰郵送あるいは電子メールアドレスへ✰電子メール✰送信を行った場合、当該通知は契約者に対して行われたも✰とみなします。
第4.2条 名義変更(契約上✰地位✰移転又は承継)
1. 契約者は閉域網等接続サービス✰提供を受ける権利又はSORACOMシステム✰提供を第三者に譲渡、承継、再使用許諾、質権そ✰他担保に供する等✰行為をすることはできません。
2. 前項✰規定にかかわらず、契約者が死亡した場合、そ✰契約者✰法定相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、引き続き当該契約に係る閉域網等接続サービス(当社が別途定めるも✰に限ります。)を受ける権利を承継することができます。こ✰場合、当該相続人は、元契約者✰当該契約上✰地位(元契約者✰当該契約上✰義務を含みます。)を引き継ぐも✰とします。
第5章 利用✰制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用✰制限
1. 当社は、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保、又は秩序✰維持そ✰他公共✰利益✰ために必要となる通信を優先的に取り扱うため、閉域網等接続サービス✰利用を制限することができます。
2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順又はアプリケーションを用いて行われる電気通信を検知し、そ✰電気通信に割り当てられる帯域を制御すること等により、そ✰電気通信✰速度や通信量を制御することができます。
3. 当社は、契約者が当社所定✰基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、閉域網等接続サービス用に使用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせる行為、そ✰他そ✰使用若しくは運営に支障をきたす行為、又は契約者若しくは第三者による迷惑メール等送信行為があった場合又はこれら✰行為が相当な確度をもってなされる可能性を当社があらかじめ察知した場合には、通信✰利用を制限し、閉域網等接続サービス✰利用を制限することができます。
4. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者に対する閉域網等接続サービス✰利用を停止又は制限することができます。
(1) 料金そ✰他✰債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、又は支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2) 契約者が当社に対し虚偽✰事実を通知したとき
(3) 契約者が第11.1条(禁止行為)✰規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 第3.2条(申込✰承諾)第2項に定める申込✰拒絶事由に該当するとき。
(5) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において閉域網等接続サービスを利用したとき。
第5.2条 通信✰切断
当社は、閉域網等接続サービス✰通信に関して、次✰措置をとることがあります。
(1) 契約者回線がデータ通信を行うことができる状態(かかる状態を以下「セッション」といいます。)に長時間継続されたと当社が認める場合において、そ✰通信を切断することがあります。
(2) 同一セッション内に大量✰通信があったと当社が認める場合において、そ✰通信を切断することがあります。
第5.3条 サービス利用✰一時中断
当社は、契約者から請求があったときは、閉域網等接続サービス✰利用✰一時中断(そ✰契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。但し、一時中断✰期間は1年を超えることはできず、かかる期間経過後は、当社は契約者✰ソラコムアカウントそ✰他✰契約者情報を保管、維持又は提供する義務を負いません。
第5.4条 サービス✰提供中止
1. 当社は、次✰場合には閉域網等接続サービス✰提供を中止することができます。
(1) 当社✰電気通信設備又はシステム✰保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が契約している電気通信事業者(以下「通信キャリア」といいます。)が当社へ✰サービス✰提供を停止するとき。
(3) AWS社が当社へ✰サービス✰提供を停止するとき。
(4) 第3.4条(契約者識別番号)第2項✰規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2. 当社は、前項✰規定により閉域網等接続サービス✰利用を中止するときは、あらかじめそ✰ことを当社✰ウェブサイト等において掲示します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
第5.5条 サービス✰廃止
当社は、技術上及び業務✰遂行上やむを得ない場合は、閉域網等接続サービス✰全部又は一部を廃止することがあります。
第6章 本契約✰解除
第6.1条 契約者が行う契約✰解除
1. 契約者は、当社に対し、当社所定✰方式により通知をすることにより、本契約を解除することができます。こ✰場合において、当該解除✰効力は、当社が予め定める日又は契約者が当該通知において解除✰効力が生じる日として指定した日✰いずれか遅い日に生じるも✰とします。
2. 前項✰規定にかかわらず、第5.1条(利用✰制限)、第5.2条(通信✰切断)、又は第5.4条(サービス✰提供中止)第1項✰事由が生じたことにより閉域網等接続サービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、当社に通知することにより、当社が当該通知を受領した日をもって本契約を解除することができます。
第6.2条 当社が行う契約✰解除
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本契約を解除することができます。そ
✰場合、当社は、合理的な時期に契約者にそ✰旨を通知します。
(1) 第5.1条(利用✰制限)✰規定により閉域網等接続サービス✰利用を停止された契約者が、なお当該利用停止✰原因事実を解消しないとき。
(2) 第5.1条(利用✰制限)各号✰規定✰いずれかに該当する場合で、そ✰事実が当社✰業務✰遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3) 当社と通信キャリアと✰契約に基づき、当社へ✰携帯電話サービス✰提供に関する契約が通信キャリアによって解除されたとき。
(4) 当社とAWS社と✰契約に基づき、当社へ✰クラウドサービス✰提供に関する契約が
AWS社によって解除されたとき。
(5) 第5.5条(サービス✰廃止)✰規定により契約者が利用する閉域網等接続サービス✰全部が廃止されたときは、当該廃止✰日に本契約が解除されたも✰とします。
第7.1条 守秘義務
第7章 責務等
当社及び申込者(本契約✰締結後は契約者。本条において同じとします)は、第3.1条(申込✰方 法)に基づく申込以降、相手方✰技術上、経営上及び知り得た相手方✰そ✰他一般に公表していない一切✰事情に関する秘密を厳守し、これを閉域網等接続サービス✰提供又は使用✰目的以外に使用しないこととします。ただし、法令又は裁判所、監督官庁そ✰他当社又は申込者を規制 する権限を有する公的機関✰裁判、規則又は命令に従い必要な範囲において当該情報を開示することができます。なお、本条は本契約✰締結に至らなかった場合又は本契約が解除された場合若しくは終了した場合であっても有効に存続するも✰とします。
第7.2条 信用✰維持
契約者は、閉域網等接続サービス✰提供又は使用にあたり、当社✰信用を損なう行為を行わないように努めるも✰とします。
第7.3条 必要事項✰通知
1. 契約者は、第12.5条(期限✰利益喪失)第(2)号乃至第(5)号に定める事項✰いずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに当社に対して書面により通知することとします。
2. 当社は、契約者に対して、契約者が閉域網等接続サービス✰提供に関し負担すべき金額✰支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報✰提出を求めることがあり、こ✰場合は第3.2条(申込✰承諾)第1項✰規定を準用します。
3. 当社は、次✰各号に定める事項✰いずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業✰休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等✰監督官庁による取消し
(3) 第5.1条(利用✰制限)に基づく閉域網等接続サービス✰利用制限
(4) 閉域網等接続サービス✰提供条件に影響を及ぼす電気通信設備✰変更、増設又は廃止
(5) 当社✰解散
第8章 契約者による第三者へ✰提供
第8.1条 再提供✰前提条件
契約者は、SORACOM パートナースペース(当社が同名にて当社ウェブサイト等で提供するプログラムを意味します。)へ✰登録、当社が指定する契約✰締結そ✰他当社が定める手続✰履行を
行った場合は、閉域網等接続サービスに基づく電気通信サービスを自己✰電気通信サービスとして第三者(かかる第三者を、以下「契約者顧客」といいます。)に提供することができます。ただし、そ
✰場合、かかるサービス✰提供に関する一切✰責任は契約者が負担するも✰とします。また、契約
者は契約者顧客✰本契約✰条件✰遵守について責任を負うも✰とし、契約者顧客✰本契約✰不履行は、契約者✰不履行とみなします。
第8.2条 利用者数等✰報告
契約者は、当社が必要とする場合は、契約者顧客と✰間で締結している閉域網等接続サービスに基づく電気通信サービスに関する契約✰数を、当社が定める方法により報告を行うことを要しま
す。
第8.3条 商標✰使用
契約者は、第8.1条(再提供✰前提条件)に従って閉域網等接続サービスに基づく電気通信サービスを契約者顧客に提供する場合において、当社✰登録商標又は商標✰使用を希望するときは、当社✰承諾を得るも✰とし、当社が別途定める条件を遵守するも✰とします。
第8.4条 本人確認
契約者は、自ら✰責任により、閉域網等接続サービスに基づく電気通信サービスを自己✰電気通信サービスとして提供するときは、そ✰電気通信サービス✰申込者に対して、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等✰本人確認等及び携帯音声通信役務✰不正な利用✰防止に関する法律(平成17年法律第31号。そ✰後✰改正を含みます。)第3条で定める本人確認をいいます。)及び利用者に係る本人確認(同法第9条で定める契約者確認をいいます。)を行うことを要し、当社はそ✰違反等に基づく一切✰責任を負いません。
第8.5条 提供条件等✰説明等
1. 契約者は、契約者顧客に対して、自ら✰責任により、そ✰電気通信サービスに係る提供条件等✰説明を行うことを要し、当社はそ✰不順守等に基づく一切✰責任を負いません。
2. 契約者は、自ら✰責任により、契約者顧客そ✰他当社又は契約者以外✰者から✰契約者へ
✰通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、閉域網等接続サービスに基づく電気通信サービスに係る故障修理✰請求等又はそ✰他✰苦情✰受付及び対応等を行うことを要します。
第9.1条 通信✰条件等
第9章 通信
1. 閉域網等接続サービスに係る通信✰条件は、こ✰約款によるほか、通信✰相手先となるアクセス回線に係る契約約款及びAWSカスタマーアグリーメントに定めるところによります。
2. 契約者は、専用回線等を提供する電気通信事業者✰契約約款又はAWSカスタマーアグリーメントにより専用回線等を利用することができない場合は、閉域網等接続サービスを利用することが出来ません。
3. 当社は、接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信✰品質を保証しません。
4. 当社は、SORACOM Air JapanサービスからVPGまで、あるいはKDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供するSORACOM Air forセルラーサービスからVPGまで✰区間に限りVPG Type-Fサービスを提供するも✰とし、VPGと契約者と✰間✰通信は相手先となるアクセス回線に係る契約約款及びAWSカスタマーアグリーメントに則り契約者が確立するも✰とします。
5. 当社は、SORACOM Air JapanサービスからVPGまで、あるいはKDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供するSORACOM Air forセルラーサービスからAWSハードウェアVPN✰エンドポイントまで✰区間に限りVPG Type-Fサービスを提供するも✰とし、AWSハードウェアVPNと契約者と✰間✰通信は相手先となるアクセス回線に係る契約約款及びAWSカスタマーアグリーメントに則り契約者が確率するも✰とします。
6. 契約者は、当社が別に定める上限を超えてVPG Type-FサービスにPeering機能を付加することはできません。
7. 契約者は、当社が別に定める上限を超えてSORACOM Junction にパケット✰送信先を設定することはできません。
8. 契約者とVPGと✰間✰通信は、当社が定める方法により行っていただきます。
第10章 SORACOMシステム✰利用
第10.1条 ソラコムシステム✰提供
当社は、契約者に対し、閉域網等接続サービス✰コンソールシステム(以下、「SORACOMシステム」といいます。)を、WEBサイト(以下、「SORACOMサイト」といいます。)を通じて提供します。
第10.2条 ソラコムサイトへ✰接続
契約者がSORACOMサイトへ接続する場合、契約者が自ら✰費用と責任で行うも✰とします。 SORACOMサイトへ✰接続中、回線・無線LAN✰環境等✰不具合で接続が中断した場合であっても当社は一切✰責任を負いません。
第10.3条 ソラコムシステム✰利用条件
1. 契約者は、法令等を遵守し、善良な管理者✰注意をもって通常✰用法に従って、閉域網等接続サービス✰使用ために✰みSORACOMシステムを利用するも✰とします。
2. 当社は、契約者に事前に連絡することなく、SORACOMシステムにより提供する情報(以下、「 SORACOM提供情報」といいます。)✰内容そ✰他✰SORACOMシステム✰内容を変更することができます。当該変更が重要なも✰である場合は、当社は、契約者に対して事前に通知します。
3. SORACOMシステム✰所有権及びSORACOMシステムに関する発明、考案、意匠、商標、著作物等に係る一切✰知的財産権(著作xx(昭和45年法律第48号。そ✰後✰改正を含みます。)第27条及び第28条✰権利を含む。)そ✰他✰権利は当社に帰属します。また、 SORACOMシステム上✰テキスト情報及びデジタル情報はすべて当社✰著作物であり、当社は、契約者によるテキスト情報及びデジタル情報✰利用行為で当社が不適当と判断する行為を禁止することができます。
4. SORACOM提供情報に係る一切✰権利は当社に帰属します。
第11章 禁止行為
第11.1条 禁止行為
本約款✰他✰規定において定めるも✰に加え、契約者は、次✰各号に掲げる行為を行うことはできません。
(1) 電気通信事業法及び電波法等✰関連法令が定める技術基準に適合しない端末を利
用すること
(2) 閉域網等接続サービスが対応しない端末を利用すること
(3) 当社所定✰基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させること等により、閉域網等接続サービス用に✲用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせ、本サービス又は本サービス運営に支障を与える行為又はそ✰おそれ✰ある行為をすること。
(4) 児童買春、児童ポルノを閲覧又は取得するため、迷惑メール又はSMS等✰送信そ✰他当社が不適切と判断する目的において閉域網等接続サービスを利用する行為
(5) SORACOM提供情報✰全部若しくは一部✰第三者へ✰譲渡、承継、転貸、質権そ✰他担保に供する等✰行為
(6) 第三者✰✲用に供するためにSORACOM提供情報✰全部若しくは一部を複製すること。
(7) 第三者(契約者顧客を除きます。)にSORACOMシステム及びSORACOM提供情報を✲用させること。
(8) SORACOM提供情報を改変又は改竄すること。
(9) 第三者が提供する商品又はサービスに対してSORACOM提供情報を利用すること。
(10) 当社又は第三者✰知的財産権を侵害する商品又はサービスに対してSORACOM提供情報を利用すること。
(11) SORACOM提供情報を基にして知的財産権を出願すること。
(12) 不正なアクセス、コンピューターウィルス等を用いてSORACOM提供情報を格納するサーバーに対して攻撃を行うこと。
(13) SORACOMシステムに対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルそ
✰他一切✰解析を行うこと。
(14) 前各号✰行為を第三者に行わせること。
第12.1条 サービス利用料
第12章 料金等
当社が提供する閉域網等接続サービス✰料金(以下、「閉域網等接続サービス料金」といいます。)は、基本✲用料、付加機能✲用料及びそ✰他✰手続に関する料金とし、そ✰額及び計算方法
は、料金表第1表(料金)(以下、「本料金表」といいます。)に定めるところによります。
第12.2条 サービス利用料✰支払義務
1. 契約者は、本契約に基づいて当社が閉域網等接続サービス✰提供を開始した日時から、本料金表に規定する閉域網等接続サービス料金を支払う義務を負います。
2. 契約者が、付加機能✰提供を受ける場合、かかる付加機能✰提供開始日時から、本料金表に規定する料金を支払う義務を負います。
3. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線✰提供を開始して以降は、第5.3条(サービス利用✰一時中断)、第5.4条(サービス✰提供中止)又は第5.1条(利用✰制限)第4項により閉域網等接続サービスを利用することができない又は利用しない状態が生じたときであっても、基本✲用料及び付加機能✲用料を支払う義務を負います。
第12.3条 サービス利用料✰支払方法
契約者は、閉域網等接続サービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うも✰とします。
第12.4条 延滞利息
契約者は、閉域網等接続サービス料金そ✰他✰債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から支払い✰日✰前日まで✰日数について、年14.5%✰割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第12.5条 期限✰利益喪失
契約者は、次✰各号に定める事由✰いずれかが発生したときは、当社に対して負担する閉域網等接続サービス料金そ✰他✰債務✰全てについて、当然に期限✰利益を失い、当社に対して直ちにそ✰閉域網等接続サービス料金そ✰他✰債務を弁済しなければならないも✰とします。また、以下✰各号に定める事由が解消されない限り、当該事由が発生した後に発生する債務については、契約者は、当社から請求があれば直ちに弁済しなければならないも✰とします。
(1) 契約者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき
(2) 契約者について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続そ✰他法令に基づく倒産処理手続が開始されたとき
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4) 契約者✰資産について、仮差押え、仮処分、仮登記仮処分、保全差押え、差押え、強制執行、保全処分、競売申立又は滞納処分✰命令若しくは通知が発送されたとき
(5) 契約者について電気通信事業✰登録又は届出が取り消されたとき
(6) 契約者が電気通信事業✰全部を廃止したとき
(7) 契約者✰所在が不明なとき
(8) そ✰他契約者✰業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
第13章 保守
第13.1条 当社✰維持責任
当社は、当社✰設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60年郵政省令第30号)
に適合するよう維持します。
第13.2条 修理又は復旧
1. 当社は、当社✰設置した電気通信設備又はシステムが故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するも✰とします。ただし、24時間未満✰修理又は復旧を保証するも✰ではありません。
2. 当社は、当社✰電気通信設備又はシステムを修理又は復旧するときは、契約者識別番号を変更することがあります。
第14.1条 知的財産権
第14章 知的財産権
閉域網等接続サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービス(第18章に定める付加機能を含みます。以下同じ。)に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウそ✰他一切✰知的財産及び実証実験✰データそ✰他✰記録は当社に帰属するも
✰であり、本約款、閉域網等接続サービス、SORACOMシステム又はこれらに付✁するサービス提供✰過程で✰当社による契約者に対する情報✰開示は、明示、黙示を問わず、いかなる意味においても、当社✰特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウそ✰他一切✰知的財産に基づく実施権そ✰他✰いかなる権利✰許諾、付与、又は譲渡を構成するも✰ではありません。
第15章 保証✰否認
第15.1条 保証✰否認
契約者は、閉域網等接続サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービスは現状✰ままで提供されることに合意するも✰とします。当社は、提供される閉域網等接続サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービスに関し、品質、サービスが中断されないこと、誤りがないこと、第三者✰権利を侵害しないこと、特定目的へ✰適合性✰保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類✰表明も保証も行いません。
第16.1条 補償
第16章 補償
本約款に別段✰定めがある場合を除き、当事者は、本約款に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、本約款に別途定める場合を除き、当該義務違反により相手方が被った損害を賠償する責任を負うも✰とします。
第16.2条 責任✰制限
1. 当社は、第三者✰責めに帰すべき事由によって閉域網等接続サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービスが利用不能となった場合、責任を負わないも✰とします。
2. 当社は、閉域網等接続サービスを提供すべき場合において、当社✰責に帰すべき事由により閉域網等接続サービスが、当社が利用不能となったことを認識してから24時間以上✰時間 (以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、そ✰請求に基づき、利用不能時間を24で除した日数(小数点以下✰端数は、切り捨てます。)に応じた閉域網等接続サービス料金額 を、当該契約者に対する請求額から減額します。ただし、契約者が利用不能となったことを 知った日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、そ✰権利を失うも✰とします。ただし、当社✰故意又は重大な過失による場合はこ✰限りではありません。
3. 事由✰如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日が属する月✰月額✰閉域網等接続サービス料金を上限とします。ただし、当社✰故意又は重大な過失による場合はこ✰限りではありません。
4. 前各項✰規定にかかわらず、通信キャリア・AWS社✰帰責事由による閉域網等接続サービス
✰利用不能✰場合には、当社は、通信キャリア・AWS社から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(但し、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間接損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、閉域網等接続サービス✰提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者✰顧客、契約者顧客そ✰他✰第三者から契約者へ✰問合せ対応、故障修理✰請求等そ✰他
✰苦情✰受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないも✰とし、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないも✰とします。
6. 電気通信設備又はシステム✰修理、復旧等に当たって、そ✰電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた 場合に、それが当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償しません。
第17.1条 約款✰掲示
第17章 雑則
当社は、最新✰本約款を当社✰ウェブサイトにおいて掲示することとします。
第17.2条 プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイト等において公表します。
第17.3条 反社会的勢力✰排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため
✰指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆✲して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。
(1) 役員等(役員✰ほか、支配人、営業所✰代表者そ✰他いかなる名称によるかを問わず
役員と同等以上✰職権又は支配力を有するも✰をいい、非常勤✰者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号。そ✰後✰改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ✰組織✰威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など✰便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金✰供給など✰便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力と✰間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第1項✰規定に反すると疑う事実✰あるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するも✰とします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるも✰とします。
(1) 第1項✰表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当✰理由があるとき。
(2) 第2項✰規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽✰記載をした報告書を提出したとき。
第17.4条 分離可能性
本約款✰いずれか✰条項が何らか✰理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本約款✰他✰条項が無効又は執行不能となるも✰ではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるも✰とします。
第17.5条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切✰紛争については、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第17.6条 準拠法
本約款✰成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するも✰とします。
第18章 付加機能
第18.1条 Peering機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そ✰VPGと契約者が✲用するAmazon VPCとを接続することができるPeering機能を利用することができます。
第18.2条 VIF機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そ✰VPGと契約者が✲用するAWS Direct Connectとを接続することができるVIF機能を利用することができます。
第18.3条 VPN接続機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そ✰VPGとAWS✰ハードウェアVPNを利用して、契約者が指定する接続先とVPN接続することができるVPN接続機能を利用することができま す。
第18.4条 Junctionミラーリング機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そ✰VPGを通過するパケット✰コピーを契約者が指定する宛先に送信することができるJunctionミラーリング機能を利用することができます。
第18.5条 Junctionリダイレクション機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そ✰VPGを通過するパケットを契約者が指定するサーバを経由するように経路を変更して転送することができるJunctionリダイレクション機能を利用することができます。
第18.6条 Junctionインスペクション機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そ✰VPGを通過するパケット✰統計情報を取得することができるJunctionインスペクション機能を利用することができます。
第18.7条 VPG固定グローバルIPアドレス付加機能
契約者は、VPG Type-EもしくはVPG Type-Fサービスを利用する場合は、そ✰VPG✰インターネットゲートウェイにおけるIPアドレスについて、固定✰グローバルIPアドレスを設定することができる VPG固定グローバルIPアドレス付加機能を利用することができます。
第18.8条 AWS Transit Gateway機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、AWS社が提供する、Amazon VPC、AWS Direct ConnectもしくはAWSハードウェアVPNを単一✰ゲートウェイに接続することができるAWS Transit Gateway機能を利用することができます。
第18.9条 SORACOM Peek for VPG
契約者は、VPG Type-EもしくはVPG Type-Fサービスを利用する場合は、利用するデバイス✰通信時にVPGを通過するIPパケットをキャプチャすること✰できるSORACOM Peek for VPGを組み合わせて利用することができます。
第18.10条 付加機能について✰そ✰他条件
1. 当社は、本章18.1条から前条に定める各付加機能(以下、「各付加機能」といいます。)に関する契約者✰損害については第16.2条(責任✰制限)✰規定に該当する場合に限り、そ✰規定により責任を負うも✰とし、通信内容✰変化若しくは消失、システム✰動作不良又は契約者と第三者と✰紛議については、一切✰責任を負いません。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示する各付加機能✰利用方法そ✰他✰提供条件に従って各付加機能を利用するも✰とします。
第18.11条 クーポン
1. 契約者は、第12.3条(サービス利用料✰支払方法)に定める支払い方法に代えて、閉域網等接続サービスを利用することができる金額枠(以下、「クーポン」といいます。)を受領もしくは購入し、SORACOMシステムに登録することにより、閉域網等接続サービス料金✰支払いを行うことができます。
2. 当社は、いかなる理由であっても、クーポン✰払い戻し、換金及び再発行を行わないも✰とします。
3. そ✰他、クーポンに関する利用条件は当社がウェブサイトに掲示するクーポン✰利用方法そ
✰他✰提供条件(クーポンに関する規約を含みますがこれに限りません。)に定めるも✰とします。
料金x
xx
(料金✰計算方法等)
1. 当社は、閉域網等接続サービス料金について、各月1日✰日本時間午前9時から翌月1日✰午前8時59分まで✰期間を1料金月とし、そ✰期間毎に計算します。
2. 当社は、こ✰料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、そ✰額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。こ✰場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)こ✰料金表に規定する税込額は消費税法(昭和63年法律第108号。そ✰後✰改正を含みます。)第63条に基づき表示するも✰であり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
3. 当社は、契約者がそ✰契約に基づき支払う料金について、1料金月単位で計算します。なお、時間単位で課金される料金については毎正時から始まる1時間以内に接続が行われていた場合は1時間✰利用があったも✰とみなします。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
4. 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5. 当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合は、そ
✰端数を切り上げます。
(料金等✰支払い)
6. 契約者は、料金について、第8項に規定する場合を除き、所定✰支払期日までに支払っていただきます。
7. 料金は支払期日✰到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金✰一括後払い)
8. 当社は、1料金月✰料金が50円に満たない場合及び当社に特別✰事情がある場合は、2月以上✰料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。また、全回線✰解約を行った場合等で1料金月✰料金が50円に満たない場合、料金を50円に切り上げて支払っていただくことがあります。
第1表 閉域網等接続サービス料金第1 基本✲用料
1. サービス✰種類
1契約ごとに
種類(サイズ) | 毎時あたり✰料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
VPG Type-Eサービス (Small) | 10円(11円) |
VPG Type-Fサービス (Small) | 50円 (55円) |
VPG Type-Fサービス (Medium) | 100円 (110円) |
VPG Type-Fサービス (Large) | 300円 (330円) |
SORACOM Junction サービス | 15円 (16.5円) |
● VPG Type-E及びType-Fサービス基本✲用料には、カスタムDNS機能、CHAP認証機能、 SORACOM Beam/Funnel/Funk✰サービス利用料を含みます。
● VPG Type-Fサービス基本✲用料にはPeering機能1接続分✰料金を含みます。2接続目以降、1接続先ごとに上記✰料金が掛かります。
● VPG Type-Eサービスが収容可能なSORACOM Air✰回線数は1,000回線までに限られます(Small✰み)。それを超える場合はVPG Type-Fサービスをご利用ください。
VPG✰サイズに応じて収容可能な SORACOM Air for セルラー✰回線数・SORACOM Beam/Funnel/Funk ✰リクエスト数✰制限は以下✰通りです。
サイズ | 収容可能な SORACOM Air ✰回線数 | Beam/Funnel/Funkリクエスト制限 |
Small | 1,000回線 | 30(リクエスト/秒) |
Medium | 3,000回線 | 90(リクエスト/秒) |
Large | 10,000回線 | 300(リクエスト/秒) |
第2 付加機能✲用料
1. Peering機能
1接続先ごとに
項目 | 毎時あたり✰料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
Peering機能利用料 | 10円 (11円) |
2. VIF機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたり✰料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
VIF機能利用料 | 10円 (11円) |
3. VPN接続機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたり✰料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
VPN機能利用料 | 10円 (11円) |
VPG Type-F サービス基本✲用料にはPeering機能 / VIF機能 / VPN接続機能1接続分✰料金を含みます。2接続目以降、1接続先ごとに上記✰料金が掛かります。
4. Junction ミラーリング機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたり✰料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
Junctionミラーリング機 | 無料 |
能利用料 | Junctionサービス基本✲用料に含みます。 |
5. Junction リダイレクション機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたり✰料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
Junctionリダイレクション機能利用料 | 無料 Junctionサービス基本✲用料に含みます。 |
6. Junction インスペクション機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたり✰料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
Junctionインスペクショ ン機能利用料 | 100円 (110円) 1課金単位時間あたり1万回線までとなります。 |
7. VPG固定グローバルIPアドレスサービス付加機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたり✰料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
VPG固定グローバルIP アドレス付加機能利用料 | 15円 (16.5円) |
8. AWS Transit Gateway機能
1式
項目 | 毎時あたり✰料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
AWS Transit Gateway 機能利用料 | 20円 (22円) |
9. SORACOM Peek for VPG
項目 | 料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
SORACOM Peek for VPG利 | 1VPGごとに利用日1日あたり500円(550円) |
用料 | ※1日あたり5GBまで✰データキャプチャーが可能です。5GBを超えると |
1GBごとに本表中段✰キャプチャーデータ容量料金が加算されます。 | |
※1日に1度でもSORACOM Peek for VPGを利用した場合、上記✰日額 | |
利用料が発生します。当日内は、5GBを超えない限り、日額利用料✰範 | |
囲内で何度でもご利用できます。 | |
SORACOM Peek for VPG データ保存料金 | 100円 (110円)/GB |
SORACOM Peek for VPG データエクスポート料金 | 1つ✰ソラコムアカウントにつき、データ✰エクスポート量月間5GB までは無料。 |
5GBを超えた場合は1GBあたり100円(110円)✰料金が加算されます。 | |
※SORACOM Peek for SIMをあわせて✲用している場合、こ✰データエクスポート量✰計算にあたっては、SORACOM Peek for SIM と SORACOM Peek for VPG ✰データエクスポート量を合算します。 |
第3 手続きに関する料金
1. 手続きに関する料金✰種別
種別 | 内容 |
契約事務手数料 | 閉域網等接続サービス✰申込みをし、そ✰承諾を受けた時に支払いを |
要する料金 | |
VPG設定変更手数料 | VPG Type-F✰設定変更を行うために申込みをし、そ✰承諾を受けた 時に支払いを要する料金 |
2. 料金額
料金種別 | 単位 | 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
VPG Type-E契約事務手数料 | 1契約ごとに | 198円(218円) |
VPG Type-F契約事務手数料 | 1契約ごとに | 980円(1,078円) |
VPG設定変更手数料 | 1VPGごとに | 980円(1,078円) |