Contract
令和4年度 防災保守第7号 防災IP電話交換設備点検保守委託契約書
宮崎県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、点検保守の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次に掲げる点検保守(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(1) 防災IP電話交換設備
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(消費税及び地方消費税額金 円を含む。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
※ 契約保証金を納付させない場合(財務規則第 101 条第2項該当)
第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 委託業務の対象となる機器(以下「機器」という。)は、別紙1のとおりとする。
2 乙は、委託業務の実施に当たり、別紙2の定期点検実施要領(以下「要領」とい う。)により、機器が常に良好な動作状態を保つように定期点検を行うとともに、甲から故障発生の通知を受けた場合は、直ちに修理調整を行わなければならない。
3 甲は、必要に応じ検査員を派遣して前項の処理の検査を行うものとする。
4 本業務を遂行するに当たり、技術・システム上不明な点は、乙が解決を図るものとする(※代替部品を含む保守部品調達に伴う製造業者との連絡調整等を含む。)。
(保守従事者)
第6条 乙は、委託業務の実施に当たり、乙の従業員のうちから委託業務に従事する者
(以下「保守従事者」という。)を選任し、その者の経歴書を甲に提出し、甲の承諾を受けなければならない。
2 乙は、非常災害時の故障発生に備え、保守従事者の連絡先を明確にしなければならない。
(保守材料及び保守工具等)
第7条 委託業務に使用する材料及び部品は、当該設備に支障を生じないものでなければならない。
2 前項の材料及び部品は、乙の負担とする。ただし、当該設備の修理に関する費用負担については、別記1のとおりとする。
3 乙は、委託業務に使用する保守用工具を備えるものとし、設備に附属している甲の 所有する保守工具を使用するときは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、委託業務に使用する保守用測定器類を備えるものとし、甲の所有する保守用測定器類を使用するときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りではない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第10条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(成果品等の提出)
第11条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに成果品及び業務の成果に関する報告書(以下「成果品等」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、成果品等を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して3
0日以内に乙に委託料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4) 乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その損害の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、甲の設備等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記2の個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第17条 乙は、委託業務を処理するためネットワーク、情報システム及び情報資産を取り扱うに当たって、別記3情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければならない。
(著作権)
第18条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害してはならない。
2 乙は、甲から第11条第2項の検査(同条第3項後段において準用する場合を含む。)に合格した旨の通知を受けた日をもって成果品の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権(著作xx第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利をいう。)を主張しないものとする。
3 前項の成果品の全部又は一部に乙が従前から保有する著作権その他の知的財産権が含まれていた場合は、前項の規定にかかわらず、当該知的財産権は乙に帰属する。この場合において、甲は、成果物を利用するために必要な範囲内に限り、これを無償かつ非独占的に利用することができる。
4 成果品に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直ちにこれを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。
(費用の負担)
第19条 第7条第2項に規定するもののほか、この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第20条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年4月1日
甲 宮 崎 県
xx県知事 x x x x
乙
別記1
修理に関する費用負担
修理の種類 | 甲 | 乙 |
自然災害(台風・落雷・地震・火災等)によるもの | ○ | |
点検時に確認された故障で同時に修理が可能なもの | ○ | |
点検時に確認された故障で別途修理が必要なもの | ○ | |
甲の管理瑕疵あるいは甲の都合よるもの | ○ | |
乙の管理瑕疵によるもの | ○ | |
上記以外のもの | 甲乙協議による |
別記2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目 的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき 損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、第 8 条に定める場合を除きこの契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記3
情報セキュリティ関連業務特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の処理に当たっては、乙が受注者として守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱い)
第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を外部へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、情報資産が記録された記録媒体を外部へ持ち出す場合には、盗難、紛失、不正コピー等の防止対策を厳重に行わなければならない。
第4 乙は、情報資産が記録された記録媒体を廃棄する場合には、情報を復元できないよう物理的破壊を行った上、甲の承認を受けなければならない。
(機器の取扱い)
第5 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用され、又は情報を閲覧されることのないよう厳重に管理しなければならない。
(ID及びパスワードの取扱い)
第6 乙は、甲から使用する機器のID及びパスワードを与えられた場合は、当該情報の漏えい等が発生しないよう厳重に管理するとともに、当該業務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第7 乙は、業務の遂行に当たりネットワーク又は情報システムを構成する機器の増設又は交換が必要な場合には、甲の許可を受けなければならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第8 乙は、機器端末等をネットワークへ新規接続する場合又はネットワークに接続している機器端末等を他のネットワークへ変更接続する場合は、甲の許可を受けなければならない。
第9 乙は、業務の遂行に当たり乙が所有する機器端末等をネットワークへ接続する必要がある場合は、甲の許可を受けなければならない。
(ソフトウェアの無許可導入、更新又は削除の禁止)
第10 乙は、情報システムで使用する端末等においてソフトウェアの導入、更新又は削除を行う場合には、甲の許可を受けなければならない。
(コンピュータウィルス対策)
第11 乙は、外部から記録媒体によりファイルを取り入れる場合は、必ずウィルスチェックを行わなければならない。
(従事者への周知)
第12 乙は、この契約による業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、情報セキュリティ対策に関し、必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第13 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理するこの契約による業務に係る情報資産の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第14 乙は、情報資産が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第15 乙は、ネットワーク又は情報システムの異常や障害を発見した場合には、速やか
に甲に報告しなければならない。
(法令遵守)
第16 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次に掲げる法律及び条例を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)
(3) xx県個人情報保護条例(平成14年xx県条例第41号)
防災IP電話交換設備点検保守委託対象機器
1 県庁統制局(所在地は、別紙1-2参照)
(1)防災電話交換機 DISCOVERY 01 (KG2300A)
別紙1-1
ゲートウェイ接続回線 | PRI | 207/207ch |
衛星・MCA 等回線 | OD | 75/112ch |
多重無線・庁舎接続回線 | 2M | 292/360ch |
INS 回線 | BRI | 1/4ch |
アナログ局線回線 | CO | 4/16ch |
アナログ内線回線 | LC | 256/256ch |
アナログ OD 内線回線 | ODLC | 3/8ch |
IP 対応デジタル内線回線 | VoIP | 105/160ch |
コードレス内線回線 | CDLC | 6/8ch |
※ch 数は、使用/実装 ch 数を示す。
(2)防災用IP 電話機 1式
(3)ネットワークスイッチ類 1式(L3-SW,L2-SW,IP-GW 等)
(4)映像変換装置 1台(MEDIAEDGE LEB PRO)
(5)無線LAN 装置 1式
2 支部局(所在地は、別紙1-2参照)
(1)防災用 IP 電話機 1台
(2)ネットワークスイッチ類 1式(L3-SW,L2-SW 等)
(3)無線 LAN 装置 1式
3 市町村・消防本部(所在地は、別紙1-2参照)
(1) 簡易電話交換機 IpstageMX
VoIP 回線 | SIP | |
260M 接続回線 | OD | 1/4ch |
庁舎交換機接続用回線 | OD 又はLC | 8/8ch[4/4ch] |
※ch 数は、使用/実装 ch 数、[ ]内は町村役場・消防本部の構成を示す。 (2)防災用 IP 電話機 1台
(3)ネットワークスイッチ類 1式(L3-SW,L2-SW,IP-GW 等)
(4)映像変換装置 1式(MEDIAEDGE STB4,YAGI DME 100A)
(5)無線LAN 装置 1式
4 中継局(所在地は、別紙1-2参照)
(1)防災用 IP 電話機 1台
(2)ネットワークスイッチ類 1式(L3-SW,L2-SW 等)
【防災IP電話交換設備点検保守委託 場所一覧】
別紙1-2
点検保守場所 | 住 所 | 対象機器 | 種別 | 点検回数 |
県庁統制局 | xx市xxx1丁目9番18号 | ①②③④⑤ | 個別・総合 | 年2回 |
支部局 | ||||
日南支部 | 日南市大字xx1丁目12の1(日南総合庁舎内) | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
都城xx | xxxxxx00xx00x(xxxxxxx) | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
xx支部 | xxxxxxx000の2(xx総合庁舎内) | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
高鍋支部 | xxxxxxxxxxx0000の1(高鍋総合庁舎内) | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
xx支部 | xxxxxxxxxx0000(xxxxxxx) | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
xx支部 | xx市xx2番14号(xx総合庁舎内) | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
xx支部 | xxxxxx0xx00(xxxxxxx) | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
西臼杵支部 | xxxxxxxxxxxxx00 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
串間総合庁舎 | xx市大字xx8970 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
高岡土木事務所 | xxxxxxxx0000 | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
中継局 | ||||
鰐塚山中継局 | xx市xx町本xx国有林70林班ら小班 | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
xx中継局 | 日南市大字xx5468番地 | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
xxxxx局 | xx市大字xx黒xx国有林72林班く小班 | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
大xx中継局 | xx市xxx園国有林50.51林班 | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
天包山中継局 | xxxxxxxxxxxxxxx000-0 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
xxx中継局 | xxxxxxxxxxxxxx000の3 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
上xx中継局 | xxxxxxxxxxxxxxxx0000x000 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
速日峰中継局 | xx市北方xx第1速日峰国有林122林班小班 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
烏帽子岳中継局 | 西臼杵郡xxx町大字xx字xxの元3474 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
xxxxx局 | 西臼杵郡五ヶ瀬町大字xx内字栗の谷2100-1 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
xxxxx局 | xxxxxxxxxxxxxx0000の3 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
xx中継局 | xxxxxxx0000xx0 | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
畑倉中継局 | 児湯郡都農町大字xx字尾鈴国有林11林班へ小班 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
吹山中継局 | xxxxxxxxxxx000x0 | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
えびの中継局 | えびの市大字xx字えびの1489番地 | ②④⑤ | 簡易総合 | 年1回 |
土然ヶ丘中継局 | xx市xx町大字三ヶ野山 | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
xxxx中継局 | 児湯郡xx町大字石xx | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
熊山中継x | xx市xx町山陰丁 | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
天ヶ城公園中継局 | xx市xx町内山 | ②④ | 簡易総合 | 年1回 |
【点検保守機器の種類】①電話交換機 ②ネットワークスイッチ類 ③映像変換装置
④防災電話機 ⑤無線LAN装置
別紙 2-1
定期点検実施要領
1 適用
この要領は、防災IP電話交換設備点検保守委託に適用する。
2 点検内容
機器の保守は、定期点検及び臨時点検とし、次のとおり行う。ア 定期点検
年間2回又は1回実施し、動作確認、調整、その他の機器の確認等を行う。イ 臨時点検
機器が故障した場合、直ちに修理を実施する。
3 点検項目
別紙2-2「定期点検実施要領細目」のとおりとする。
4 保守点検時の注意
ア 点検に当たっては、甲と緊密な連絡を取り、熟練した技術者により機器本来の性能を十分発揮できるように行う。
イ 当該機器は、常時運用状態にあるので、点検保守に際して装置を一時的に停止させる場合には、停止時間を必要最小限度にとどめなければならない。
5 書類の提出 ア 実施工程表
定期点検を実施する2週間前までに提出し、承認を得ること。イ 長期休暇時の連絡先
大型連休、xx休暇、年末年始等の長期休暇時には、事前に緊急連絡先及び体制xxを提出すること。
定期点検実施要領細目
別紙2-2
1 個別・総合点検
機器種類 | 項目 | 要領 | 頻度 |
① | 発着信通話確認 | 内線局線の通話状態を聴話して、音声等の良否を確認する | 6ヶ月 |
各種信号音確認 | 各種信号音を聴話して良否を確認する | 6ヶ月 | |
動作状態確認 | 外観、FAN及びランプから動作状況を確認する | 6ヶ月 | |
入力電源点検 | 機器の入力電源端子の電圧を測定する | 6ヶ月 | |
機器本体清掃 | 機器架内の清掃 | 6ヶ月 | |
接続機能試験 | 各種トランクの発着信接続試験、ping接続試験及び動作状態の確認を行う | 6ヶ月 | |
障害警報動作試験 | 擬似障害を発生させ、対応動作及びランプ表示動作の確認を行う | 6ヶ月 | |
信号装置点検 | 各種信号音、断続パルス信号の点検 | 6ヶ月 | |
サービス機能点検 | 各種サービス機能の試験を行い動作状態の確認を行う | 6ヶ月 | |
充電部点検 | 充電電圧及び電流を測定する。 | 6ヶ月 | |
架内配線点検 | 各端子、接続部の確認 | 6ヶ月 | |
保守機能確認 | 障害情報の収集、設定情報の確認、ログの外部出力 | 6ヶ月 | |
図書類・予備品確認 | 取扱説明書、試験成績書の保存状況及び予備品等の数量確認 | 6ヶ月 | |
世代管理 | 運転ファイルの保存確認 | 6ヶ月 | |
② | 動作状態確認 | 外観、FAN及びランプから動作状況を確認する | 6ヶ月 |
機器本体清掃 | 機器の清掃 | 6ヶ月 | |
③ | 動作状態確認 | 外観及びランプから動作状況を確認する | 6ヶ月 |
機器本体清掃 | 機器の清掃 | 6ヶ月 | |
④ | 防災用電話機点検 | 通話試験、動作状態、配線部及びケーブルの点検・清掃 | 6ヶ月 |
発着信通話確認 | 内線局線の通話状態を聴話して、音声等の良否を確認する | 6ヶ月 | |
⑤ | 動作状態確認 | 外観、ping接続試験から動作状況を確認する | 6ヶ月 |
設置状態確認 | 地上からアンテナの状態を確認する | 6ヶ月 |
2 簡易総合点検
機器種類 | 項目 | 要領 | 頻度 |
② | 動作状態確認 | 外観、FAN及びランプから動作状況を確認する | 1年 |
機器本体清掃 | 機器の清掃 | 1年 | |
④ | 防災用電話機点検 | 通話試験、動作状態、配線部及びケーブルの点検・清掃 | 1年 |
発着信通話確認 | 内線局線の通話状態を聴話して、音声等の良否を確認する | 1年 | |
⑤ | 動作状態確認 | 外観、ping接続試験から動作状況を確認する | 1年 |
設置状態確認 | 地上からアンテナの外観を確認する | 1年 |
【点検保守機器の種類】①電話交換機 ②ネットワークスイッチ類 ③映像変換装置
④防災電話機 ⑤無線LAN装置