Contract
電気供給契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、xx県立病院(診療所)5施設の電気供給業務について次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、別紙1に掲げる対象施設を使用するために甲が必要とする電気を安定的に供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(供給期間)
第2条 供給期間は、令和6年6月1日から令和7年5月31日までとする。
(契約単価)
第3条 契約単価は、別紙2のとおりとする。
(権利義務の譲渡)
第4条 乙は、本契約によって生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(機密の保持)
第5条 甲及び乙は、本契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。本契約終了後又は本契約の解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第6条 乙は、個人情報の取扱い及び管理について、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約電力)
第7条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が、500キロワット以上となるときは、甲乙協議の 上、契約電力を変更する。
2 甲が前項ただし書の規定によらず契約電力を超過した場合は、超過金の支払いについて甲乙協議を行い、超過金の支払いが適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を超過金として乙に支払うものとする。
(計量及び検査)
第8条 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)を、毎月1回電力量計に記録
された値により計量し、その結果について甲が別に指定する甲の職員による検査を受けるものとする。なお、計量日は甲乙協議のうえ決定する。
(使用電力量の増減)
第9条 使用電力量は、甲の都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(電気料金の支払い)
第10条 乙は第8条の規定による検査に合格したときは、甲に対し、月ごとに電気の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)を甲に対し適法な請求書により請求するものとする。
2 前項に規定する電気料金は、次の第1号から第3号に掲げる金額の合計金額とする。なお、使用電力量に端数があるときは、小数点以下第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、電気料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 契約電力に第3条に規定する契約単価(以下「契約単価」という。)を乗じて得た額(力率割引割増を行う場合は、力率割引割増をして得た額)
(2) 使用電力量に契約単価を乗じて得た額(燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加え、又は差し引いて得た額)
(3) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金
3 甲は、第1項の請求書を受理したときは、その日から30日以内に電気料金を乙に支払うものとする。
(契約単価等の変更)
第11条 本契約締結後、経済事情の変化等により契約単価が不適当となったときは、甲乙協議の上、当該契約単価を変更することができる。
2 燃料費の変動等により、契約単価の調整を行う必要が生じた場合には、甲乙協議の上、当該契約単価を変更することができる。ただし、当該地域を管轄する一般電気事業者の燃料費調整額を超えない範囲で行うものとする。
(接続供給契約の義務)
第12条 乙と当該地域を管轄する一般送配電事業者との間に、乙が本契約に基づき、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結しなければならない。
(甲の解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なく本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 電気の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 本契約の締結又は履行に当り詐欺その他不正行為をしたとき。
(4) 本契約の条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(5) 故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(6) 第15条第1項の規定によらないで乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。
2 前項の規定により本契約が解除されたときは、乙は、契約解除後の残期間に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する日までに支払わなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前条第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(乙の解除権)
第15x xは、甲がその責めに帰すべき事由により契約に違反するなど正当な理由があるときは、その理由を書面により甲に通知することによって、本契約を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第16条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担し、その損害が甲乙双方の責めに帰すことができない場合は、その負担について甲乙協議して定める。
(談合による損害賠償)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第13条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、第2条に規定する供給期間に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、本契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(苦情検討委員会からの要請等)
第18条 甲は、xx県政府調達苦情検討委員会(以下「苦情検討委員会」という。)から契約停止
の要請を受けた場合は、契約の執行を停止することができる。
2 甲は、苦情検討委員会から、契約を破棄する提案が出された時は、契約を破棄することができる。
(契約の費用)
第19条 乙は、本契約に要する費用を負担しなければならない。
(疑義の決定)
第20条 本契約について疑義等が生じたとき、又は本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたときは、甲乙協議の上別に定めるものとする。
(管轄裁判所)
第21条 本契約について紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自その1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
甲 住 所 xxxxxxxx0x0x氏 名 xx県
代表者 xx県病院事業管理者 xx xx
乙 住 所
氏 名
代表者 印
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。
3 乙は、特定個人情報(xx県個人情報保護条例第2条第6号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に関する内容を含む業務を行うに当たっては、当該業務に従事する者を明確化し、当該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせないこととするとともに、当該従業者に個人番号(死者に係るものを含む。以下同じ。)を含む特定個人情報の保護に関する研修等をするなど、適切な教育を施すものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、番号法第19条各号(第7号を除く。)に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、いかなるときであっても契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に関して知り得た個人番号を含む特定個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラ
イン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年12月18日付けで特定個人情報保護委員会が定めたもの)(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)の規定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
3 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で業務を行うとともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。
4 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しをする場合又は災害発生時その他の緊急かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等(原本であるか第6により作成した複写又は複製であるかを問わない。)の一切をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は乙が廃棄するものとする。乙が当該資料等(紙に印刷されたもの及び電子媒体等に記録したもの。)を廃棄する場合、乙は当該特定個人情報をいかなる手段でも復元又は判読が不可能な方法により廃棄するとともに、当該廃棄に係る記録を保存することとし、当該廃棄処理を行ったことの証明書等を甲に提出して甲の確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 この契約に係る特定個人情報の取り扱いについて、番号法に違反した事案又は番号法違反のおそれがある事案が発覚した場合、乙は、前項の規定による甲への報告のほか、事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)の規定による措置を講ずるよう努めるとともに、甲及び特定個人情報保護委員会の指示に従うものとする。
3 前項の場合において、甲は独立行政法人等及び地方公共団体等における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第1号)、管理運営基準その他の関係規程に基づく措置を講ずるものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
2 甲は、乙が業務に関し取り扱う特定個人情報の管理状況等について、業務の契約に関係する第7の第3項の規定により指定した場所等に立入って調査するなどの調査ができるほか、乙に対して当該契約の遵守状況に関して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく
甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。