Contract
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様から当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等及び外国国債証券」といいます。)をお預りし、又はお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
1 国債証券
2 地方債証券
3 政府保証債券
4 外国国債証券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法第 43 条の
2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
1 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
2 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混蔵保管する国債証券等及び外国国債証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等及び外国国債証券に対して、共有権又は準共有権を取得すること
2 新たに国債証券等及び外国国債証券をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(振替決済口座)
第4条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ご とに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的であ る振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決 国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
第5条 国債証券等及び外国国債証券については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「保護預り口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」をご提出ください。
2 当行は、お客様から「保護預り口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」による口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 「保護預り口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」に押
印された印影及び記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(契約期間等)
第6条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する
3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第7条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、別紙料金表記載の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当行所定の日に、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第
16 条により当行が受け取る振替債等の償還金(第 15 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)、xx又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(預入れ及び返還)
第8条 保護預りの国債証券等及び外国国債証券を預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 xx支払期日の3営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等及び外国国債証券の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(振替の申請)
第9条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振
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替の申請をすることができます。
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
3 振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
1 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
2 お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 振替先口座
4 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 10 条 当行は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項
(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あ らかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 11 条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きにより振替を行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 12 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
2 当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
1 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄
及び金額
2 お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額
の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 13 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
2 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当っては、
あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
1 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
2 お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(保護預り証券の返還又は振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
第 14 条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様にかわって手続きさせていただきます。
1 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
2 当行が第 16 条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払)を受け取る場合
3 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽選償還)
第 15 条 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(償還金等の受入れ等)
第 16 条 振替債等の元金又はxxの支払いがあるときは、当行がお客様に代ってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払があるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様に代って日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
(連絡事項)
第 17 条 当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
1 残高照合のための報告
2 第 15 条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び
償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(届出事項の変更)
第 18 条 印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等及び外国国債証券の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。また、この間、相当の期間を置くことがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(当行の連帯保証義務)
第 19 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
1 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払をする義務
2 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払をする義務
3 その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は
記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(xx後見人等の届出)
第 20 条 家庭裁判所の審判等により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。また、お客様の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときにも、同様に当行に届出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に
届出てください。
4 前三項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負
いません。
(解約等)
第 21 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の3営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこ
の契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。 第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
1 お客様が手数料を支払わないとき
2 お客様について相続の開始があったとき
3 お客様等がこの規定に違反したとき
4 お客様が第 27 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
5 お客様が以下の各号のいずれかに該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
イ 暴力団 ロ 暴力団員
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業
ホ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等ヘ その他前各号に準ずる者
6 お客様が以下の各号のいずれかに該当する行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき イ 暴力的な要求行為
ロ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ハ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ニ 法的な責任を超えた不当な要求行為ホ その他前各号に準ずる行為
7 やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
5 前項による振替債等の引取り又は振替手続が遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌 月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算に よりお支払いください。この場合、第7条第3項に基づく返戻 金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直 ちにお支払いください。
6 当行は、前項の不足額を引取りの日に第7条第1項の方法に
準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第7条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 22 条 前条に基づく解約に関しては、お客様の振替決済口座に
記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 23 条 法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第 24 条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
第 25 条 この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第 26 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害について は、その責を負いません。
1 第 18 条第1項による届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害
2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、国債証券等及び外国国債証券を受入れ又は保護預り証券を返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設又は記録設備の故障等が発生したため、国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第 16 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6 第 23 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第 27 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法548条の4の規定に基づき変更されることがあります。
2 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力の発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客様から当行所定の「保護預り口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「保護預り口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する
3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「保護預り口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、名称等をもって、お届出の印鑑、住所、名称等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当っては、当行所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2
項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項
(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の一般債について、担保を設定される場合は、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、 お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続 きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、 お客様に代ってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の償還金及び利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、株式会社三菱UFJ銀行(上位機関)が当行に代ってこれを受け取り、当行が株式会社三菱UFJ銀行(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当行は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の担当部署に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。また、この間、相当の期間を置くことがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもって届出の印鑑・住所・名称等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払のご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 14 条 機構又は株式会社三菱UFJ銀行(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続を行った際、機構又は株式会社三菱UF J銀行(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払をする義務
② その他、機構又は株式会社三菱東京UFJ銀行(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客様にそ
の取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様等がこの規定に違反したとき
④ 第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤ お客様が第 22 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ お客様が以下の各号のいずれかに該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
イ 暴力団 ロ 暴力団員
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業
ホ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等ヘ その他前各号に準ずる者
⑦ お客様が以下の各号のいずれかに該当する行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき イ 暴力的な要求行為
ロ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ハ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ニ 法的な責任を超えた不当な要求行為ホ その他前各号に準ずる行為
⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に関しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債および金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の 責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた 損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第
10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 18 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 20 条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄
(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(この規定の変更)
第 21 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替期間の指示、その他必要が生じたときに、民法548条の4の規定に基づき変更されることがあります。
2 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力の発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)