Contract
委 託 契 約 書(案)
茨城県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、令和4年度DXプロジェクト支援業務委託について、次の条項により委託契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、次の業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(1) 委 託 業 務 名 令和4年度DXプロジェクト支援業務委託
(2) 委託業務の内容 別添委託業務仕様書(以下「委託仕様書」という。)のとおり
(3) 履 行 期 x xx4年 月 日から令和5年3月 31 日まで
(委託業務の実施)
第2条 乙は、委託業務を実施するに当たっては、仕様書に従って行わなければならない。
2 前項のほか、乙は、委託業務の実施方法について、甲の指示に従わなければならない。
(委託料)
第3条 委託業務に要する費用(以下「委託料」という。)は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円を含む。)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(委託料の支払)
第4条 委託料は、委託業務が終了し、その額が確定した後に乙の請求により支払うものとする。
2 甲は、乙の請求により必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず、概算払をすることができる。
3 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書に概算払を必要とする理由及び所要見込額を記載した書類を添付して甲に提出するものとする。
(契約保証金)
第5条 乙は、契約保証金として金 円を、この契約締結と同時に甲の指示する手続により納付するものとする。ただし、茨城県財務規則第 138 条第 2 項に該当する場合は、免除とする。
2 第1項の契約保証金には、xxを付さないものとする。
(権利、義務の譲渡禁止)
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(再委託等の制限)
第7条 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定に基づき甲に承諾を求める場合は、再委託の理由、再委託の内容、再委託先、再委託先が取り扱う情報、再委託先に対する監督の方法等を甲に届け出るものとする。
(秘密の保持)
第8条 乙は、委託業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。
2 乙は、乙の従業者に対して、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講ずるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第9条 乙は、委託業務の内容を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。
(運搬責任)
第10条 委託業務に係る貸与品及び仕様書に定める成果品(以下「成果品」という。)の運搬は、甲が別に定めるものを除くほか、乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。
(施設等の供与)
第11条 乙は、秘密の保持又は委託業務遂行上の必要性から、甲の事業所内で作業を行う必要があるときは、甲に対して甲の作業場所、備品、通信施設等(以下「施設等」という。)の使用を要請することができる。
2 甲は、乙から前項の要請があり、その必要性を認めたときは、施設等を無償で乙に供与するものとする。この場合において、甲は、当該施設等の使用上の条件を付することができるものとする。
3 乙は前項の規定により施設等を使用するときは、善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
(業務内容の変更等)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料、履行期間その他この契約の内容を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならないものとし、その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(事情変更による契約内容の変更)
第13条 この契約の締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく経済状勢の変動により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、甲乙協議のうえ、委託料、履行期間その他この契約の内容を変更することができる。
(完了報告等及び検査)
第14条 乙は、委託業務のすべてが終了したときは、委託業務完了報告書(別記様式。以下「報告書」という。)及び成果品を委託業務終了の日から起算して30日以内又は令和4年3月31日のいず
れか早い日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により報告書及び成果品の提出を受けたときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いのもとに当該業務がこの契約の内容に適合するものであるかどうかを検査するものとする。
3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、補正完了報告書及び補正した成果品を甲に提出しなければならない。
4 第2項の規定は、甲が前項の規定により補正完了報告書及び補正した成果品の提出を受けた場合について準用する。
5 甲は、第2項(前項において準用する場合を含む)の検査の結果合格と認めた場合は、乙に対して通知するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 乙は、業務を実施するため個人情報を取り扱う場合には、茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年茨城県条例第1号)第7条第2項及び第8条の規定の遵守に関し必要な措置を講ずるほか、別記特約事項を遵守しなければならない。
(事故発生時の報告)
第16条 乙は、委託業務を実施するに当たり、常に事故の防止に努めるとともに、事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責のいかんを問わず、直ちにその旨を甲に報告し、かつ応急措置を講じ、遅滞なく事故の報告書及び今後の対策方針を甲に提出しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、公益上特に必要があると認めるときは、当該事故の内容を公表するものとする。
(一般的損害及び天災その他の不可抗力による損害)
第17条 委託業務の実施に当たって発生した乙の損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、その限度において甲がこれを負担するものとする。
2 乙がこの契約の履行に関して第三者に対して損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰するべき事由により生じたものについては、その限度において甲が負担するものとする。
3 第1項ただし書及び前項ただし書の規定により甲が負担すべき額は、甲乙協議により定めるものとする。
(甲の解除権)
第18条 甲は、乙に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 支払いの停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、若しくは特別清算開始の申立てを受けたとき。
(3) 銀行取引を停止されたとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6) その他この契約の目的を達成することができないと甲が判断したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に委託業務の一部を履行しているときは、その履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する委託料を乙に支払い、その引渡しを受けることができる。
3 乙は、第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
4 甲は、乙が前項の違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、年2.6パーセントの割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てた額)の遅延利息を請求することができる。
5 第1項の規定によりこの契約が解除されたことによって乙又は第三者に生じた損害については、甲は賠償の責めを負わないものとする。
(乙の解除権)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 委託業務の内容が変更されたため、委託料の額が3分の2以上減少するに至ったとき。
(2) 委託業務の中止期間が3か月以上に及ぶとき又は履行期間の2分の1を超えたとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に業務の一部を履行しているときは成果品を納品し、その履行部分について甲の検査を受け、当該検査に合格した部分に相応する委託料を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第20条 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、き損し、又は返還が不可能となったときは、乙は、代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第21条 甲は、第18条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙に対してその賠償を請求することができる。
2 この契約の履行に関し、乙の責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害が生じたときは、乙は、損害賠償の責めを負うものとする。
3 この契約に関連し甲から乙に請求できる損害賠償額は委託料を上限とする。
(瑕疵担保責任)
第22条 甲は、第14条第2項の検査に合格した成果品であっても、当該成果品に隠れた瑕疵があった場合は、検査通知後1年以内において、その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵の原因が甲の責めに帰す場合は、
この限りではない。
2 乙は、甲から瑕疵の修補の請求があった場合は、速やかに所要の修補を行い、検査を受けなければならない。
3 前2項の場合においては、乙はそのために契約金額を増額し、又は契約期間を伸長することはできない。
(帳簿等)
第23条 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え、収入支出の額を記載し、金額の出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、会計に関する帳簿、書類等をその完結の日から5年間保存するものとする。
(契約の費用)
第24条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定)
第25条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住所 茨城県水戸市xx町978番6
氏名 茨 城 x x 事 xxx xx
x xx
氏名
別記
特 約 事 項
1 受託者の責務
この契約の履行に当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分留意して行うように努めること。
2 個人情報の収集の制限
この契約を履行するため個人情報を収集するときは、この契約の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。
なお、収集した個人情報は、委託業務の終了後、甲に返還すること。
3 個人情報の目的外利用及び外部提供の禁止
この契約を履行するため収集し、作成した個人情報は、この契約を履行するためにのみ利用するものとし、他の目的のために使用し、又は第三者に提供しないこと。
4 複写又は複製の禁止
この契約を履行するに当たって取り扱う個人情報が記録された帳票等(磁気ディスク、磁気テープその他の電子的記録媒体を含む。以下同じ。)は、複写し、又は複製しないこと。
5 返還義務
この契約を履行するため甲から引き渡された個人情報が記録された帳票等は、契約期間の終了後、速やかに甲に返還すること。
6 個人情報についての事故報告
個人情報について外部への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに、当該個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面により甲に報告し、甲の指示に従うこと。
(別記様式1号)
令和 年 月 日
茨城県知事 xxx xx x
受託者 住 所
商号又は名称氏 名
委託業務完了報告書
令和 年 月 日付で締結した委託契約に基づく委託業務について、下記のとおり実施したので委託契約書第14条第1項の規定により報告します。
記 | ||||
1 | 業 務 名 | |||
2 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 |
3 | 履 行 期 x | x | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで | ||
4 | 業務委託料 | 円 | ||
5 | 完了年月日 | 年 | 月 | 日 |
6 | 成 果 品 |