秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA・CNAひかり電話利用規約
xxxxxxハピネッツ光 with CNA・CNAxxx電話利用規約
目次
xxノーザンハピネッツ光 with CNA 利用規約
第1条 規約の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第2条 規約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第4条 xxノーザンハピネッツ光 with CNAの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・5第5条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第6条 回線終端装置の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第7条 契約申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第8条 契約の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第9条 契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第10条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第11条 権利の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第12条 サービスの事業者変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第13条 契約者が行う契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第14条 当社が行う契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第15条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第16条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第17条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第18条 利用料金の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第19条 手続きに関する料金の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第20条 工事費の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第21条 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第22条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第23条 延滞処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第24条 契 約 者 の 維 持 責 任 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 9第25条 契 約 者 の 切 り 分 け 責 任 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 9第26条 修理または復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第27条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第28条 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第29条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第30条 禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第31条 情報等の削除等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第32条 青少年にとって有害な情報の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第33条 連絡体制の整備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第34条 契約者情報の通知等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第35条 契約者の個人情報の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 第36条 合意管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第37条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
【別記】
1 xxノーザンハピネッツ光 with CNAの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
2 契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
3 契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
4 契約者からの利用回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
6 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
7 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
8 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取り扱い・・15
9 その他本規約に規定の無い事項に関する取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
CNAxxx電話利用規約
第1条 規約の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第2条 規約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第3条 サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第4条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第5条 サービス提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第6条 契約の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第7条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第8条 回線終端装置の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第9条 契約申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第10条 契約の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第11条 利用者情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第12条 契約回線等番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第13条 契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第14条 回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第15条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第16条 権利の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第17条 当社が行う契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第18条 契約者が行う契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第19条 契約の解除または解約に係る責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第20条 光回線に提供する付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第21条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第22条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第23条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第24条 発信者番号通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第25条 通信利用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第26条 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第27条 初期費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第28条 工事費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第29条 月額費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第30条 ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の支払い義務・・・・・・・・・・・・・21
第31条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第32条 延滞処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第33条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第34条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第35条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第36条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第37条 契約者の個人情報の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第38条 合意管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第39条 定めなき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
【料金表】
通則
(料金の計算方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
(端数処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
(料金等の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
(支払いの順序)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
(料金の一括後払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
(料金等の臨時減免)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第1表
1 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
2 月額利用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
3 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
4 ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
【契約者に係る個人情報の取扱いと使用】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
xxノーザンハピネッツ光 with CNA 利用規約
(規約の適用)
第1条 株式会社xxケーブルテレビ(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法 律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、xxノーザンハピネッツ光 with CNAに関する利用規 約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりxxxxxxハピネッツ光 with CNA(以下総称して
「本サービス」といいます。)を提供いたします。
2 当社および東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
(規約の変更および告知)
第2条 本約款の内容は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者の個別の合意を得ることなく変更することができるものとし、契約者及び当社は変更後の本約款に拘束されるものとします。
2 当社は、当社が本約款を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対し、当社の定める方法により、変更すること、変更の効力発生時期、及び変更後の約款の内容についてあらかじめ当社ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)に掲載、通知します。
3 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が基本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款に同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 この規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること。 |
3 契約者回線等 | (1) 契約者回線(2)当社及び電気通信事業者が必要により設置する電気通信設 備 |
4 回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の 場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置 する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的 条件 |
8 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
9 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律86号)に基づき電気通信役務(電気通信事 業)を行う者を指し、本規約上ではNTT東日本等光コラボレーションモデルに 関する契約を締結している事業者 |
10 フレッツ光 | NTT東日本が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するサービス |
11 xxノーザンハピ ネッツ光 with CNA | NTT東日本による卸電気通信役務を提供するIP通信網サービス |
12 転用 | フレッツ光から当社本サービスに切替えること |
13 転用承諾番号 | 転用資格所有者が本サービス契約の申込をするにあたり、事前にNTT東日本か ら交付される手続きに必要な番号 |
14 事業者変更 | 光コラボレーションモデルで提供されている光回線を他の光コラボレーション事 業者に契約を変更(NTT東日本への変更含む)する手続き |
15 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けることを目的として締結される契約 |
16 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
17 加入申込み | 当社への加入契約の申込み |
18 加入申込者 | 当社に加入申込みをした者 |
(xxノーザンハピネッツ光 with CNAの提供区域)
第4条 本サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線等1回線ごとに一の本サービス契約を締結します。
(回線終端装置の設置)
第6条 当社または電気通信事業者は、契約者回線の終端の場所に、回線終端装置を設置します。
(契約申込みの方法)
第7条 本サービスの申込みをするときは、次にあげる事項について記載した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
(1)契約者回線に係る契約者名及び回線終端装置を設置する場所、サービスの品目等
(2)その他契約の申込みを特定するための事項及び契約者回線を介して提供される各種サービスの種類
(CNAxxx電話等)
(契約の承諾)
第8条 当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約回線契約者名と契約回線を介して提供されるサービスの名義が同一とならない場合。
(2)本サービスを提供すること、または電気通信事業者が光設備を保守することが技術上著しく困難な場合。
(3)本サービスの申込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4)第28条の規定に違反するおそれがある場合。
(5)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)と判断される場合。
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障のおそれがある場合。
(契約内容の変更)
第9条 契約者は、第7条(契約申込みの方法)に規定する契約内容を変更請求することができます。
2 契約者は契約内容の変更を行う場合、当社所定の様式により変更内容を当社に提出していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第10条 本サービスについてはサービス利用の一時中断はできません。
(権利の譲渡)
第11条 本サービスの契約に係る権利(契約者が、本サービスの契約に基づき本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本サービスの契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により、当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いてこれを承諾します。 (1)本サービスの契約に係る権利を受けようとする者が、本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)本サービスを介して当社が提供する各サービス(CNAxxx電話等)の権利のみの請求があった場合。
(注)本サービスを介して提供される各サービス(CNAxxx電話等)の権利を譲渡するときは、本サービスの権利も合わせて譲渡の請求を行う必要があります。
(サービスの事業者変更)
第12条 契約者は、本サービスの事業者変更(契約者が現に利用している本サービスから、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が提供する光アクセスサービスに移行すること(NTT東日本への移行を含みます)をいいます。以下同じとします)を請求する場合、あらかじめ当社に申請していただきます。
2 当社は事業者変更の申し込みがあった場合、得段の理由がない限り、受けつけた順に従って承諾し、事業者変更承諾番号を払い出します。
(契約者が行う契約の解約)
第13条 契約者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の14日以上前に当社指定書式により当社にその旨を申し出るものとします。
2 契約者は解約の場合、料金表に記載する全ての料金(解約月の月額利用料も含む。)を当該解約の日の属する月の翌月末までに支払うものとします。
3 本サービスの契約を解約するにあたり発生する費用の一切について、契約者が負担するものとし当社は負担しません。
(当社が行う契約の解除)
第14条 当社は、次の場合には、契約を解除することがあります。
(1)第16条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、尚その事象を解消しない場合。
(2)契約者から回線の移転に関する請求を受け、回線の移転先が第8条各項に該当し、回線の移転が承諾できない場合及び、移転先がサービス提供区域外となった場合。
(3)NTT東日本から当社に対し、本サービスの契約を解除された場合 (4)本サービスの契約者が本規約に反した場合
(利用中止)
第15条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)電気通信事業者の保有する設備の保守上または工事上やむを得ない場合。 (2)その他当社が必要と判断した場合。
(利用停止)
第16条 当社は契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、本サービスの利用を停止する場合があります。
(1)料金その他当社との間で発生している債務について、支払い期日を経過してもなお支払わない場合。 (2)第28条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反した場合。
(3)第29条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合。
(4)前3号のほか、この規約に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行または電気通信設備事業者の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をした場合。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等を契約者に通知します。
(料金及び工事に関する費用)
第17条 当社が提供する本サービスの料金は、料金表第1表2(月額利用料)に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、料金表第1表3(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 契約者にNTT東日本の回線開通時に発生した工事費の分割払いの残債がある場合、本サービス初回支払い時に、当社が残債額をNTT東日本に代わって一括請求します。
(利用料金支払い義務)
第18条 契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービスの解約があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表2(利用料金)に規定する利用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)第16条(利用停止)の規定に基づき利用停止があったときは、当社は、その期間中の利用料金を利用日数に応じて日割りします。
(2)契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
<区分>
区分 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間( 24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金 ※本サービスが全く利用できないことにより、本サービスを介して提供されるサービス(CNA ひかり電話等)についても、同様の取り扱いとします。 |
2 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての利用料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第19条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払い義務)
第20条 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表3
(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算等)
第21条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(割増金)
第22条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
(延滞処理)
第23条 契約者は、料金または割増金等の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、翌月分と合わせて支払うものとします。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、支払がない場合には、料金または割増金等の債務(延滞利息を除きます。)について、最初の支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.
5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
(契約者の維持責任)
第24条 契約者は、電気通信設備、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切り分け責任)
第25条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、電気通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、電気通信事業者と連携の上、確認試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または電気通信事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理または復旧の順位)
第26条 契約者は、電気通信事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧することを承諾していただきます。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により電気通信事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備等 |
1 | 気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置されるもの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置されるもの、新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの、国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(責任の制限)
第27条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後
のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(雑則)
第28条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第29条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)電気通信事業者が本サービスの契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線上その他の導体を連結しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、電気通信事業者が本サービスの契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)電気通信事業者が本サービスの契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)契約者は善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、第17条(料金及び工事に関する費用)、第18条(利用料金の支払い義務)、第19条(手続きに関する料金の支払い義務)、第20条(工事費の支払い義務)、第30条(禁止事項)の規定の適用については、本サービスを使用する者の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
2 契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用の支払いを要します。
3 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及び解約、移転等で端末変更を行う際は、端末をNTT東日本へ返却していただく必要があります。未返却によってNTT東日本より当社に対し、端末に関する費用が請求された場合、当社は契約者に請求し、契約者はその費用の支払いを要します。
(禁止事項)
第30条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)法令に違反する行為、またはそれに結びつく恐れのある行為。
(2)犯罪行為、またはそれに結びつく恐れのある行為等、公序良俗に反する行為。
(3)当社を含む第三者の権利、知的財産権(特許権、実用新案、商標権および著作権等をいいます。)その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為、または当該行為に該当すると当社が判断した行為。
(4)本サービスの信用を毀損する行為、または毀損する恐れのある行為。
(5)第三者のプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または毀損する恐れのある行為。
(6)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(7)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(8)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。 (9)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(10)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(11)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(12)詐欺、削除、児童買春、預金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。
(13)猥褻、児童虐待もしくは児童ポルノ等、児童および青少年に悪影響を及ぼす画像、映像、音声もしくは文章等を送信または表示させる行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示もしくは文章を記載、掲載する行為。
(14)無限連鎖講(ネズミ講)もしくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為。 (15)当社を含む第三者の設備(電気通信設備およびコンピューター等をいいます。)に蓄積された情報(ソフトウ
ェアを含む)を不正に書き換え、消去し、破壊し、または不正アクセスする行為、またはこれを助長する行為。
(16)他者に成りすまして本サービスを利用する行為。
(17)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為、およびコンピュータープログラムを不正に利用することで他のインターネット利用者のセキュリティを脅かす行為。
(18)当社を含む第三者のデータ転送を第三者の許可なく覗き見るような行為、およびそれを行なうツールの使用や配布。
(19)ネットワーク調査ツールの使用や配布。
(20)当社および他のサービスプロバイダーのサーバー運営の妨害に繋がる行為。
(21)無断で他者に広告、宣伝、もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(22)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(23)人を自殺に誘引する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為もしくは助長する目的でウェブページに掲載等する行為。
(25)当社もしくは他者の電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為。 (26)前各号のいずれかに該当するコンテンツ等へのアクセスを助長する行為。
(27)本契約に違反する行為。
(28)音声通信の利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる行為またはおそれのある行為。
(29)その他、当社が不適切だと判断した行為。
(情報等の削除等)
第31条 当社は、契約者による本サービスの利用が第29条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者からクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めたとき、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と判断したときは、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第29条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。 (3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部または一部を削除し、または他者が閲覧できない状態におきます。
(5)第32条(連絡体制の整備について)が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2 前項の措置は、契約者の自己責任の原則を否定するものでなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3 当社が何らかの理由によって第1項各号の措置をとらなかった場合でも、当社は当該措置を行なう権利を放棄したものでなく、いつでも当該措置を遂行できるものとします。
4 当社は、第1項の措置によって契約者に損害が生じたとしても何ら責任を負わないものとします。
(青少年にとって有害な情報の取扱いについて)
第32条 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを 利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第54 条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものと します。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。 (3)青少年にとって有害な情報を削除する。
(4)青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3 当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年イン ターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例 示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
(連絡体制の整備について)
第33条 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に表示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問合せフォームを整備すること。
(2)本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
(契約者情報の通知等)
第34条 契約者は、電気通信事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、電気通信事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 契約者は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 契約者は、当社が請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、及び第16条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(契約者の個人情報の取扱いについて)
第35条 当社は保有する契約者個人情報については、別に定める「契約者に係る個人情報の取扱いと使用」に基づき適正に取扱うものとします。
(合意管轄)
第36条 本サービスについて、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する秋田地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決を行います。
(法令に規定する事項)
第37条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
【別記】
1 秋田ノーザンハピネッツ光 with CNAの提供区域
本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和5
9年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)のうち当社が別に定める区域とします。
<都道府県の区域>秋田県
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更の届出
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは第13条(契約者が行う契約の解約)及び第16条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者からの利用回線等の設置場所の提供等
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2)電気通信事業者が本サービスの契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信事業者の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社または電気通信事業者は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者
は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(4)当社または電気通信事業者は(1)の検査実施にあたり、電気通信事業者にその検査を委託する場合があります。
6 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
7 当社の維持責任
当社は、電気通信事業者の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
8 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第18条(利用料金の支払い義務)及び第20条(工事費の支払い義務)の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
9 その他本規約に規定の無い事項に関する取扱い
本規約の規定に無い事項に関しては、NTT東日本が規定するIP通信網サービス契約約款に準じた取り扱いとします。
NTT東日本 契約約款集( https://www.ntt-east.co.jp/tariff/ ) IP通信網サービス契約約款( https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf )
音声利用IP通信網サービス契約約款( https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e13.pdf )
端末設備貸出サービスに係る利用規約( https://www.ntt-east.co.jp/tariff/appendix/eb13s0052.pdf )
CNAひかり電話利用規約
(規約の適用)
第1条 株式会社秋田ケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)は「CNA ひかり電話利用規約」(以下本規約といいます。)を定め「CNA ひかり電話」(以下総称して「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社がサービスの契約者に対し「音声利用IP通信網サービス」と当社のサービスを一体的に提供するものです。
3 本サービスの提供条件については、本規約に定めのある場合を除き、NTT東日本の「IP通信網サービス契約約款」、「音声利用IP通信網サービス契約約款」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」によります。
4 当社及びNTT東日本がホームページ、その他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本規約の一部を構成するものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は本規約を変更することがあります。その場合には、料金、その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 最新条項、施工日時等は当社ホームページ(https://www.cna.ne.jp/)に最新版を掲載、告知を行うこととします。
(サービスの種類)
第3条 本サービスの対象は次の通りとします。
CNA ひかり電話 | NTT東日本が定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」の第2節 第2種サービスに係る契約に基づくもの。主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信、回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設備される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)を使用する当社のIP電話 サービス |
2 本サービスはNTT東日本が提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。
3 本サービスはNTT東日本または当社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
(用語の定義)
第4条 この規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 契約者回線等 | (1) 契約者回線(2)当社及び電気通信事業者が必要により設置する電気通信設 備 |
3 回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
4 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の 場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
5 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置 する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
6 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
7 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律86号)に基づき電気通信役務(電気通信事 業)を行う者を指し、本規約上ではNTT東日本等光コラボレーションモデルに関する契約を締結している事業者 |
8 フレッツ光 | NTT東日本が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するサービス |
9 秋田ノーザンハピ ネッツ光 with CNA | NTT東日本による卸電気通信役務を提供するIP通信網サービス |
10 転用 | フレッツ光から当社インターネットサービス「秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA」に切替えること |
11 転用承諾番号 | 転用資格所有者が「秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA」契約の申込をするに あたり、事前にNTT東日本から交付される手続きに必要な番号 |
12 事業者変更 | 光コラボレーションモデルで提供されている光回線を他の光コラボレーション事 業者に契約を変更(NTT東日本への変更含む)する手続き |
13 加入契約 | 当社から「秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA」(秋田ノーザンハピネッツ光 with CNAを介して提供するCNAひかり電話等の各サービスを含む)の提供を受け ることを目的として締結される契約 |
14 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
15 加入申込み | 当社への加入契約の申込み |
16 加入申込者 | 当社に加入申込みをした者 |
17 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるため に、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月1 9日総務省令第64号)により算出された額 |
18 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に 定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令 第110号)により算出された額 |
(サービス提供区域)
第5条 本サービスはNTT東日本のIP通信網サービス契約約款第6条によって定められた提供区域に提供します。
2 前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
(契約の種類)
第6条 本サービスはNTT東日本の提供する光コラボレーションモデルを活用した「音声IP通信網サービス」
「端末設備貸出サービス」を提供します。
2 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
(回線終端装置の設置)
第8条 当社または電機通信事業者は、契約者回線の終端の場所に、回線終端装置を設置します。
(契約申込みの方法)
第9条 本サービスを申込むときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。
(1)本規約第3条のサービスの種類
(2)契約者の氏名(秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA の契約者と同一の氏名とします) (3)契約者の連絡先
(4)本サービスの回線の終端の場所
(5)料金の支払い方法(支払い先口座、請求書送付先等) (6)その他当社が指定する事項
2 本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます。)である公的な証明となる書類
(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
3 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」といいます。)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
(契約の承諾)
第10条 当社は本サービスの申込みがあったときには、受け付けた順序に従ってNTT東日本に回線の開通や転用の諾否を照会しNTT東日本が承諾した場合に、当社は申込みを承諾します。
2 当社が契約申込みを承諾したときを似て、契約締結とします。
3 NTT東日本が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、当社は一切の責任を負いません。
4 当社は本条1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1)本サービスの契約者と秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA の契約者が同一のものにならないとき (2)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3)申込みをした者が工事に関する費用、その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき (4)その他当社の業務遂行上、支障があるとき
(5)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)と判断されるとき
(6)加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていないとき
(利用者情報の提供)
第11条 契約者の情報についてはNTT東日本に通知しNTT東日本はそれらを記録、保管します。
(1)契約者の氏名
(2)回線の設置場所住所 (3)書類等の送付先住所
(契約回線等番号)
第12条 契約者回線等番号は、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第15条 第1項の定めるところにより、一の契約者回線等ごとに割り当てます。
2 NTT東日本及び当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
(契約内容の変更)
第13条 契約者は転居等、回線の終端場所を移動(以下「移転」といいます。)するにあたり、当社およびNTT東日本が定める範囲内でサービスの種類を変更することができます。
(回線の移転)
第14条 契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線の移転を申込むことができます。
(利用の一時中断)
第15条 本サービスの利用の一時中断はできません。
(権利の譲渡)
第16条 本サービス契約のみの権利の譲渡はできません。本サービスの権利の承継、譲渡を行う場合は秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA の権利の承継、譲渡等の手続きが必要になります。
(当社が行う契約の解除)
第17条 当社は次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、尚その事象を解消しない場合。
(2)NTT東日本から当社に対し、本サービスの契約を解除された場合 (3)本サービスの契約者が本規約に反した場合
(契約者が行う契約の解約)
第18条 契約者が当社に対し本サービスの契約を解約する場合は、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2 契約者が本サービスで利用しているNTT東日本の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、契約者は本サービスの契約を解約する必要があります。
3 本サービスの契約を解約するにあたり発生する費用の一切について、契約者が負担するものとし当社は負担しません。
(契約解除の解除または解約に係る責任)
第19条 本規約 第17条、第18条の契約解除または解約に伴って発生する、契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
(光回線に提供する付加機能)
第20条 当社は料金表 第1表 料金2 月額利用料(3)追加オプションに定める付加機能を提供します。
(利用中止)
第21条 当社は次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。 (1)電気通信事業者の保有する設備の保守上または工事上やむを得ないとき (2)その他当社が必要と判断したとき
(利用停止)
第22条 当社は契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、本サービスの利用を停止する場合があります。
(1)料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき (2)第23条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(3)前2号のほか、この規約に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行または電気通信設備事業者の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等を本サービス契約者に通知します。
(利用に係る契約者の義務)
第23条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)電気通信事業者が本サービスの契約に基づき設置した自営端末設備または自営電気通信設備(以下「電気通信設備」といいます。)を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線上その他の導体を連 結しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、電気通信事業者が本サービスの契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)電気通信事業者が本サービスの契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 本サービスの契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用の支払いを要します。
3 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及び解約、移転等で端末変更を行う際は、端末をNTT東日本へ返却していただく必要があります。未返却によってNTT東日本より当社に対し、端末に関する費用が請求された場合、当社は契約者に請求し、契約者はその費用の支払いを要します。
(発信者番号通知)
第24条 本サービスの回線番号は、その接続先に通知します。
2 契約者が通知を希望しない場合、当社にその旨の申込みが必要です。
(通信利用の制限等)
第25条 NTT東日本IP通信網サービス契約約款 第36条の定めにより、非常事態の発生の恐れがある場合、優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。
2 通信が著しく輻輳したときは通信が相手先に着信しないことがあります。
(料金等)
第26条 本サービスの料金等の体系は次の通りにします。
(1)初期費用 (2)工事費用 (3)月額費用
(4)その他の料金
2 前項各号所定の料金は料金表 第1表 料金に定める通りにします。
3 本サービスの料金は利用した月の翌月に請求します。
(初期費用)
第27条 契約者は当社に本サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときは当社が別に定める初期費用を支払わなければなりません。
(工事費用)
第28条 契約者は契約者回線に係る終端の場所の変更の届出により必要となる工事、その他本規約に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、契約者からの工事の申込み受付、工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT東日本(NTT東日本の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2 前項の工事に着手していたときには、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、契約者は工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
(月額費用)
第29条 契約者は本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または解約があった日の期間について、当社に料金表 第1表 2(利用料金)に規定する月額費用の支払いを要します。なお、支払い方法について は、秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA と同一の支払い方法とします。
2 当社は、本規約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払い対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係る本サービスの月額費用を翌月に契約者に請求します。
3 本規約 第21条の規定により本サービスが利用中止となったときは、契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
4 本規約 第17条、および第18条の規定により本サービスが契約解除または解約となったときは、契約者はその期間中の月額費用の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の支払い義務)
第30条 契約者は、本サービスの提供を受けている場合、料金表 第1表 料金4ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の支払いを要します。
(割増金)
第31条 契約者は料金の支払いを不法に免れた場合はその免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
(延滞処理)
第32条 契約者は、料金または割増金等の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、翌月分と合わせて支払うものとします。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、支払がない場合には、料金または割増金等の債務(延滞利息を除きます。)について、最初の支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.
5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
(契約者の維持責任)
第33条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
(修理又は復旧の順位)
第34条 修理又は復旧の順位はNTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第50条の定めによります。
(責任の制限)
第35条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免責)
第36条 当社は契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何ら責任を負わないものとします。
2 当社は本サービスに係る設備、その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービスが所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
(契約者の個人情報の取扱いについて)
第37条 当社は保有する契約者個人情報については、別に定める「契約者に係る個人情報の取扱いと使用」に基づき適正に取扱うものとします。
(合意管轄)
第38条 本サービスについて、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する秋田地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決を行います。
(定めなき事項)
第39条 本規約に定めなき事項についてはNTT東日本の音声利用IP通信網サービスの規定に準ずるものとします。また、定めの無い事項について疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
NTT東日本 契約約款集( https://www.ntt-east.co.jp/tariff/ ) IP通信網サービス契約約款( https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf )
音声利用IP通信網サービス契約約款( https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e13.pdf )
端末設備貸出サービスに係る利用規約( https://www.ntt-east.co.jp/tariff/appendix/eb13s0052.pdf )
【料金表】通則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、暦月単位で計算します。ただし、当社が必要と認めるときは随時に計算します。
2 月額料金の日割は、暦日数により行います。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、金融機関において支払うものとします。
その場合、秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA・CNAひかり電話を介して当社が提供するサービスの支払い先(請求書の送付先、引き落とし口座)は秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA・CNAひかり電話の支払い方法及び支払い先と同一のものとします。
(支払いの順序)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払い期日の到来する順序に従って支払うものとします。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただく事があります。
(料金等の臨時減免)
8 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、当社またはホームページに掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
料金表に記載する金額は、消費税相当額が加算された額です。
1 手続きに関する料金
(1) 適用
手続きに関する料金 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。契約料 1契約ごとに880円 転用または事業者変更手続き料 1契約ごとに1,980 円 |
2 月額利用料
(1) 適用
利用料 | 1 の契約ごとに |
(2) 利用料金
秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA 利用料
サービス名称 | 月額利用料金 |
秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA(戸建)※1 | 5,170 円 |
秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA(集合)※1※2 | 4,070 円 |
CNA ひかり電話利用料
サービス名称 | 月額利用料金 |
CNA ひかり電話 | 550 円 |
CNA ひかり電話まとめてお得 | 1,650 円 |
CNA ひかり電話オフィス | 1,430 円 |
CNA ひかり電話オフィスまとめてお得 | 1,210 円~ |
※1 CNA プロバイダをご利用の場合は 770 円/月が加算されます。他社プロバイダ利用希望の場合は、別途プロバイダ料が加算されます。CNA プロバイダ料の日割りはございません。利用開始月・解約月も1ヶ月分の利用料金が請求されます。
※2(集合)集合住宅の棟内環境が「光配線方式」「VDSL方式」「LAN配線方式」に限ります。
(3) 追加オプション
秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA
サービス名称 | 月額料金/単位 | 備考 |
PCセキュリティ | 220円/月 | 最大PC3台 |
迷惑メールフィルタリング | 220円/月 | |
セキュリティ・フィルタリングサービス J-SAFE | 440円/月 | 最大5台 |
リモートサポート | 550円/月 |
CNAひかり電話
サービス名称 | 月額料金/単位 | 備考 |
ナンバー表示 | 440円/月 | ナンバーディスプレイ対応の電話機が必要です。 |
ナンバーリクエスト | 220円/月 | ナンバー表示のご契約が必要です |
割込着信 | 330円/月 | |
着信転送 | 550円/月 | |
迷惑電話着信拒否 | 220円/月 | |
着信お知らせメール | 110円/月 | |
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 220円/番号 | |
追加番号サービス「マイナンバー」 | 110円/番号 |
3 工事に関する費用工事費
(1) 適用
区分 | 内容 |
工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費を合算して算定いたします。 |
基本工事費の適用 | 契約者の申込み又は請求により同一設置場所において同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 土日祝日の工事の場合、基本工事費に3,300 円を加算して適用します。 |
交換機等工事費及び回線終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。交換機等工事費 電気通信事業者又は配線盤等において工事を要する場合に適用します。回線終端装置工事費 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 |
工事を先行する時間帯等 | 割増工事費の額 |
昼間 9:00~16:00 | 12,100 円 |
夜間 17:00~22:00 | 19,800 円 |
深夜 22:00~8:00 | 30,800 円 |
(2) 工事費の額
秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA・CNAひかり電話提供の開始、契約回線の変更またはその 他内容の変更に関する工事区分 | 単位 | 工事費の額 |
工事費(戸建) | 1工事 | 基本工事費:4,950 交換機等工事費:1,100円 屋内配線工事費: 11,440円 回線終端装置工事費:2,310円 |
工事費(集合) | 1工事 | 基本工事費:4,950円 交換機等工事費:1,100円屋内配線工事費 (または機器工事費):8,140円回線終端装置工事費:2,310円 |
交換機工事費 | 1工事 | 1,100円 |
同番移行工事費 | 1工事 | 2,200円 |
※工事費の分割払いはできません。
※CNA ひかり電話の申込は別途工事費用が掛かります。
※上記項目等に該当しない工事が発生する場合は、別途工事費がかかります。
4 ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料
ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の適用については、第 30条(ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1) 適用
ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料は、ひかり電話に係る電気通信番号(NTT東日本が定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」の第2節 第2種サービスの契約者回線番号、追加番号、着信課金番号)1番号ごとに適用します。
(2) 料金額
区分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 当社のホームページに規定する料金額 |
電話リレーサービス料 |
※ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
https://northern-happinets.cna.ne.jp/kiyaku.html
【契約者に係る個人情報の取扱いと使用】
秋田ノーザンハピネッツ光 with CNA 利用規約第35条、CNA ひかり電話利用規約第37条に規定する「契約者の個人情報の取扱いについて」は次によるものとします。
1 当社は、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年
4月2日閣議決定)、電気通信事業における個人情報の保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695 号)に基づくほか、当社が別途定める個人情報保護に関する管理規則、ならびに当社ホームページにおいて公表する個人情報の保護に関する宣言、およびこの規約の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために使用するものとします。
(1)契約者の確認やサービスの提供ならびに向上のための業務、工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス業務、変更・解約等に関する諸手続業務、および料金請求や収納業務などのため。
(2)契約者の提供サービスの使用状況や操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査およびその分析を行ない、設備の保守ならびに新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3)契約者に対し、電話、電子メールまたは郵便等により、当社の各種サービス、または業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める方法で届け出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4)契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、または電話するため。
(5)契約者との電話対応時に通話録音することにより、お問合せ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上に活かすとともに対応品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6)提供サービスの障害および停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(7)契約者がダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベル維持・向上のため。
(8)上記(1)~(7)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること
が困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を業務委託先に預託することができるものとします。
5 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)予め本人の同意を得た場合。
(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で銀行等の金融機関に個人情報を開示する場合
(3)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合
(4)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合 (5)当社が定める委託事業者のサービス提供に利用する場合
附則
(実施期日)
1.この規約は、令和5年10月14日から実施します。