SLA(サービス品質保証)規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
オンライン・トレード取扱規定
(金融商品仲介)
約款・規定集に記載の「オンライン・トレード取扱規定」の記載内容を
「オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介)」に読み替え、ご確認いただきますようにお願い申し上げます。
オンライン・トレード取扱規定
(金融商品仲介)
第1章 x x
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客様がカブドットコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)および金融商品取引法第2条第11項に定める業務(以下、「金融商品仲介業務」といいます。)について、金融商品仲介業務を行う金融機関(以下、「提携金融機関」といいます。)を通じて行うインターネット及び電話(自動音声応答システム(以下、
「IVR」といいます。)を含む。)を利用したオンライン・トレードサービス(以下、
「本サービス」といいます。)、及びそれに付随する業務の取扱いを定めるものです。
第2条(本サービスの内容)
1. お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める金融商品の売買の注文等(以下、
「取引注文」といいます。)を行うことができます。
2. 金融商品仲介業務では、提携金融機関により商品、およびサービスが限定されることがあります。
3. お客様は本サービスを利用するに当たり、証券投資情報等を利用することができます(情報の内容は別途定めるものとします。)。
第3条(本サービスの利用)
1. お客様は、提携金融機関が定める所定のインターネット取引を通じて、当社所定の必要事項、および取引パスワードの登録により、当社の証券取引口座の開設を提携金融機関へ申し込みいただきます。この際、提携金融機関のお申込預金口座から当社の証券取引口座への口座振替契約を行い、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定」に基づく本人確認手続を行います。これらを当社及び提携金融機関がこれを承認した場合に限り、本サービスをご利用いただくことができます。
2. 前項にかかわらず、当社および提携金融機関が必要と判断した場合は、その都度お客様から「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定」に基づく本人確認を求めることがあります。その際、当社が指定する期間内に当社の求めに応じられない場合は、本サービスの利用をお断りすることがあります。
3. 前1項の申込事項に変更がある場合は、提携金融機関の定める変更手続に従い届出ください。提携金融機関の届出事項を当社の届出事項として取扱います。
4. お客様が本サービスの申し込みを行う場合は、口座開設申込書で兼用する又は、金融商品仲介の申込時に確認する、各種口座設定及び取引サービスに係る約款、規定に基づく申し込みも同時に行うものとします。
5. 前項に定める申し込みのほか、取引又は商品により申し込みが必要となる場合、お客様はそれぞれの約款、取扱規定に基づき別途申し込みを行い、当社がこれを承認した場合に限り、当該取引を行えるものとします。
6. 本サービスは当社が承諾した認証番号と、お客様がご利用時に使用する認証番号が一致した場合に限り利用することができます。
7. 本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様がご用意いただくものとします。
第4条(法令などの遵守)
お客様が本サービスを利用して取引注文を委託され、当社が受託する時は、お客様並びに当社は、この規定によるほか、法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所(今後開設される取引所又は取引システムを含む。以下、「金融商品取引所等」といいます。)の諸規則を遵守するものとします。
第5条(自己責任の原則)
第2章 取引注文
お客様は証券取引のリスク及び本サービスの特殊性を理解したうえで、本規定の内容を十分把握し、自らの責任と判断において当社との取引を行うものとします。
第10条(取引回数の範囲)
金融商品取引所等において売買取引が行われる日における、お客様が同一銘柄の取引注文を委託できる回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。
第11条(注文の有効期限)
お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の有効期限は、商品毎に当社が別途定める期限の範囲内とします。
第12条(注文の受付)
1. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、次の各号に定める時点で受付とさせていただきます。
⑴インターネット、IVRを利用して行う取引注文は、注文内容入力後、お客様が確認の入力をされ、その入力内容を当社が受信した時点
⑵電話(IVRを除く)を利用して行う取引注文は、当社のオペレータがお客様に代わり注文内容入力後、復唱確認した時点
2. 当社は、取引注文の内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行いません。
⑴お客様の取引注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に定める事項のいずれかに反している場合
⑵お客様の取引口座において、立替金が発生している場合、委託保証金、委託証拠金が不足している場合
第13条(注文の取消・変更)
1. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の取消は、当社が定める時間及び銘柄の範囲内で行うことができます。
2. 金融商品取引所等が有価証券の売買取引の停止を行った場合に効力を失うことを条件とする注文は受付できません。
3. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の変更は、当社が別途定める条件及び回数の範囲内とします。
第14条(執行)
1. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、法令、諸規則及び各商品の約款等に従い、注文内容を確認後相当な時間内に執行します。
ただし、当社が受付したお客様からの注文内容が次のいずれかに該当する場合には、あらかじめお客様に連絡することなく当該注文を執行しないことがあります。
⑴受付後執行するまでに当該注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に反することになった場合
⑵お客様の指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合
⑶取引注文の内容が、xxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
⑷その他、取引の健全性に照らし、不適当と当社が判断した場合
2. 当社は下記の場合その責任を負いません。
⑴注文受付後、注文内容を確認し相当な時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合
⑵前項ただし書きに基づき売買注文を執行しなかったことにより損害が生じた場合
第15条(手数料)
お客様は取引の執行に関する手数料として当社が別途定める方法により計算した額を、当社に支払うものとします。
第16条(注文の照会)
お客様は本サービスを利用して委託された取引注文の内容及び約定内容を本サービスにより照会することができます。
第17条(取引内容の確認)
本サービスの利用に係る注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が入力されたデータの当社の記録内容(電話での取引注文の場合は録音記録内容)をもって処理いたします。
第3章 有価証券及び金銭の受渡・保管
第6条(利用時間)
お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる時間は、当社が別途定める時間とします。
第7条(取引の種類)
お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる商品及び取引の種類は、当社および提携金融機関が別途定める範囲とします。
第8条(取扱銘柄)
1. お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。
2. 前項で定める銘柄のうち、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当社が主体的に売買を規制している銘柄については、本サービスの利用ができない場合があります。
第9条(取扱数量の範囲)
1. お客様が本サービスを利用して買付け又は売却の取引注文を委託できる数量は、次に定める範囲とします。
⑴買付注文並びに信用取引の新規建に係る売買注文又は返済に係る売買注文及び品受け、品渡しについては、当社が定める数量、又は金額の範囲内とし、この数量又は金額の計算は、当社の定める方法によって行います。
⑵売却注文(信用取引の新規建に係る売却注文又は返済に係る売却注文は除く。)については、当社がお客様から保護預りしている数量(投資信託の金額指定売却注文における注文数量は当社の定める方法により計算した数量)の範囲内とします。
2. 前項のほか、当社は、お客様から取引注文を受付ける際の数量について、当社が別途定める数量に制限する場合があります。
第18条(株券等の保管及び入出庫)
1. 本サービスを利用する場合、お客様から保護預りする株券等は、本人名義の株券等を含め、全て証券保管振替機構(以下、「保管振替機構」という。)の証券保管振替制度による保護預りとします。この場合、保管振替機構が定める方法に従い、お客様の情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の氏名)を保管振替機構に通知し、通知情報はお客様の取引口座の登録内容と同一であるものとします。
2. お客様が本サービスを利用した場合の株券等の入出庫の方法は、次の方法によるものとします。
⑴株券等の入庫は、当社取扱銘柄かつ保管振替機構同意銘柄で、当社が定める入庫方法に限るものとします。
⑵株券等の出庫は、原則として保管振替機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替とさせていただきます。
⑶株式等の振替に関する法律(平成21年6月8日までの範囲内において政令で定める日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行)に基づく振替制度においては前2号の規定は適用せず、株式等振替決済口座管理約款に基づきます。
第19条(投資信託取引約款に基づく保管)
当社は、投資信託受益証権の保管については、各投資信託の取引約款等に従って行うものとします。
第20条(金銭の受渡方法)
1. お客様が本サービスを利用して金銭を預け入れる場合の取扱いについては、当社が指定する金融機関口座(以下、「指定口座」という。)へ振込により行うことに限る
ものとし、当社は指定口座による入金を確認した後に、お客様の取引口座へ入金するものとします。
2. お客様は本サービスを利用して金銭を引出す場合の取扱いについては、総合取引約款に定める「金銭の振込先指定方式」により行うものとします。また、金銭の引出請求に係る当社の受付ける金額は、当社が別途定める金額の範囲とします。なお、指定された預貯金口座への振込みに係る手数料は、当社所定の額をお客様に負担していただくことがございます。
第21条(金銭の受渡内容に関する確認)
金銭の受渡等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、第17条に準じて取扱うものとします。
第4章 情報の利用
第22条(情報利用の制限)
1. お客様は本サービスにより受ける情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。
⑴本サービスにより受ける情報 ( これらを複写したものを含む。以下同じ。) を第三者に提供すること
⑵本サービスにより受ける情報を、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工及び再利用 ( 再配信を含む。) すること
⑶お客様の認証番号等を第三者に譲渡し、又は第三者の利用に供すること。また、本サービスにより受ける情報又は内容を第三者に漏洩し、また外の者と共同して利用すること
2. 前項各号のいずれかに反すると当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は係る情報の提供を中止します。
なお、情報の提供の中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社及び金融商品取引所等に対し当該請求は行わないものとします。
第23条(付加情報)
当社は、情報サービスにおいて、別途申し込みをいただいたお客様に対し、特定の情報(以下、「付加情報」といいます。)を提供することがあります。
この場合における付加情報の申込方法、その他ご利用に係る要件については、別途定めるものとします。
第5章 雑 則
第24条(利用期間)
お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。
第25条(利用料)
1. 当社は本サービスの利用料として当社が定めるところにより、所定の料金を請求することがあります。
2. 当社は利用料をお客様の取引口座にお預り金があるときにはお預り金より充当するものとします。ただし、利用料の充当を行えない場合は、別の方法によりお支払いいただくものとします。
3. 前1項に定める利用料の算出は経済情勢その他の事情によりこれを改定できるものとします。
4. 一旦お支払いいただいた利用料は中途解約及び第26条の規定により当社がサービスの利用をお断りした場合も含め、返還いたしません。
第26条(本サービス利用の禁止)
1. お客様が本サービスの利用に関し、次の各号に定める事項に該当する場合は、当社は本サービスのご利用をお断りすることがあります。
⑴第30条各号に該当する場合
⑵お客様が第29条第1項の手続を行わない場合
⑶当社からの連絡がとれなくなった場合
⑷過大なアクセスを行うなど本サービスの濫用がなされていると当社が判断した場合
⑸各種法令および諸規則に抵触する場合又はその疑いが強いと当社が判断した場合
⑹当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合又はこれに違背する方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
⑺当社の認めていないプログラム、ソフトウェア等の使用により、当社のシステムの意図から外れた方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
⑻その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用するなどお客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると当社が判断した場合
2. 前項のサービスの禁止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責めを負わないものとします。
第27条(本サービスの変更、中止)
1. 当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更又は中止することがあります。
2. 前項のサービス内容の変更又は中止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第28条(本サービスの停止)
1. 次に掲げるいずれかに該当する場合には、本サービスを停止することがあります。
⑴緊急点検の必要性又はその他の合理的な理由に基づき、お客様に通告することなく本サービスの全部又は一部を停止することがあります。
⑵お客様が、当社の定める期間までに所得税法に基づく所定の書類を提出されない場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
2. 前項のサービスの停止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第29条(届出事項の変更)
1. 本サービスの利用に係る申込事項に変更がある場合は、当社所定の書面又は電磁的方法による申告にて、当社に遅滞なくお届けください。
2. 前項の届出がないこと、又は届出が遅延したことにより生じたお客様の損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第30条(解約)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、本契約は解約されます。
⑴お客様が本サービスの解約を申し出た場合
⑵お客様が本サービスの利用に係る申込事項について虚偽の届出を行ったことが判明した場合
⑶お客様が本規定のいずれかの事項に違反した場合、及び所定の期日までに必要な料金等をお支払いいただけない場合
⑷お客様が第34条に定める規定の変更にご同意をいただけない場合
⑸お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなった場合
⑹お客様が当社の定める範囲内および期間内に本サービスを利用されない場合
⑺お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑻申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
⑼お客様が当社に対し脅迫的な言動や暴力を用い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑽他の約款、規定に別途定めがある場合を除き、「保護預り約款」、「総合取引約款」の解約を1つでも申し出られた場合
⑾当社が本サービスの解約を申し出た場合並びに第26条に基づき当社が本サービスのご利用をお断りした場合
⑿当社の判断により、当社の全てのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合
第31条(免責事項)
当社及び金融商品取引所等は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責任を負わないものとします。
⑴通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害又は瑕疵並びにこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵並びに第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの提供ができなくなった場合若しくは、本サービスの伝達遅延及びその誤謬、欠陥が生じた場合
⑵お客様からの注文が、当社の故意又は重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により、発注されなかった場合あるいは誤った発注となった場合。ただし、本号の事態が発生した場合であっても、当社の故意又は重過失の有無に関わらず、それまでに約定成立した取引の有効性には、何ら影響がないものとします
⑶本サービスで提供する内容につき、誤謬、欠陥があった場合で、かつ、当社に故意又は重大な過失がある場合以外の場合
⑷お客様が当社との本契約、その他の契約事項に反した取引を行ったことにより生じた損害
⑸本サービスの利用の受付に際し、お客様が使用された認証番号が、お客様ご自身で入力したか否かに拘らず、予め当社に登録されている認証番号と一致することを確認して行った取引
⑹その事由の如何を問わず、お客様の認証番号、取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害
⑺電信、郵便又は他金融機関の誤謬、遅延等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑻本サービスで提供する情報内容で金融商品取引所等がxxな価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害する恐れがあると判断し、提供する情報内容の全部又は一部の変更若しくは中止を行った場合
⑼天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合
第32条(他の規定、約款等の適用)
この規定に定めのない事項については、「保護預り約款」、「外国証券取引口座約款」、及び「総合取引約款」等により取扱います。
第33条(合意管轄)
本契約に関し、お客様と当社の間で訴訟若しくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
第34条(規定の変更)
1. この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、若しくはその他必要が生じたときは、変更されることがあります。
2. 前項に基づき、この規定を変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にご通知させていただきます。当該変更の通知後、お客様と当社との間にお取引が生じた時点をもって、当該規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
(平成25年 4月改訂)
1303TF
勧 誘 方 針
お取扱商品の重要事項の説明
目 次
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 ・・・・・・・・ 1
オンライン・トレード取扱規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
総合取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
保護預り約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
外国証券取引口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
株式等振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
投資信託受益権振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
国内外貨建債券取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
一般債振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
投資信託累積投資約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22特定口座約款
(特定口座に係る上場株式等保管委託約款・上場株式等信用取引約款) ・・ 22
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 ・・・・・・・・・・・・・ 23
特定管理口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
取引報告書等にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定・・・・・・ 25
目論見書等の種類にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定 ・・ 26
SLA(サービス品質保証)規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
勧誘方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
最良執行方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
お客様個人情報の利用目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
お取扱商品の重要事項の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にお問い合わせください。
■手数料・その他諸費用について
証券保管振替機構を通じて他の金融商品取引業者へ投資信託の受益証券(公募非上場株式投資信託に限る)を移管する場合には、1銘柄あたり2,100円(税込)の移管手数料をいただきます。
※表示する手数料は、消費税を含んでいます。(2012年9月現在の税率5%)消費税率は、 2014年4月に8%、2015年10月に10%に引き上げることが閣議決定されています。上記以外の、金銭・有価証券を当社口座でお預かりする場合の、記帳及び振替にかかる手数料・口座管理料はいただきません。
■この契約は、クーリング・オフの対象とはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用対象とはなりません。
【金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要】
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して管理させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
【この契約の終了事由】
当社の総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
・お客様から当社所定の方法で解約の通知をした場合
・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
・お客様が当社の取引約款類の変更に同意されない場合
・やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
【当社の概要】
商号等 カブドットコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号
所在地 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館6F加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 所在地:東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 第三証券会館電話番号:0120-64-5005
受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
設立年月 平成11年11月19日
資本金 71.96億円(平成24年8月31日現在)主な事業 金融商品取引業
連絡先 0120-390-390(フリーコール) 03-6688-8888(携帯・PHS)
以上
(平成24年9月)
オンライン・トレード取扱規定
第1章 総 則
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客様がカブドットコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間のインターネット及び電話(自動音声応答システム(以下、「IVR」といいます。)を含む。)を利用したオンライン・トレードサービス(以下、「本サービス」といいます。)、及びそれに付随する業務の取扱いを定めるものです。
第2条(本サービスの内容)
1. お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める金融商品の売買の注文等(以下、
「取引注文」といいます。)を行うことができます。
2. お客様は本サービスを利用するに当たり、証券投資情報等を利用することができます(情報の内容は別途定めるものとします。)。
3. お客様は本サービスを利用するに当たり、前金制口座・後金制口座を選択することができます。
第3条(本サービスの利用)
1. お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入、署名する、又は申込書に記載すべき事項を電子情報処理組織及びその他の情報通信の技術を利用する電磁的方法による申込みのうえ、当社が指定する本人確認書類を添えて当社に提出することにより申込みを行い、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定」に基づく本人確認手続を行います。これらを当社が承認した場合に限り、本サービスをご利用になれます。
なお、お申込み時にご提出いいただきました各種書類につきましては、お客様のご
依頼がありましてもご返却できません。
2. お客様が本サービスの申込みを行う場合は、口座開設申込書又は電磁的方法による交付で兼用する各種口座設定及び取引サービスに係る約款、規定に基づく申込みも同時に行うものとします。
3. 前項に定める申込みのほか、取引又は商品により申込みが必要となる場合、お客様
はそれぞれの約款、規定に基づき別途申込みを行い、当社がこれを承認した場合に限り、当該取引を行えるものとします。
4. 本サービスは当社が承諾した認証番号と、お客様がご利用時に使用する認証番号が
一致した場合に限り利用することができます。
5. 本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様がご用意いただくものとします。
第4条(法令などの遵守)
お客様が本サービスを利用して取引注文を委託され、当社が受託する時は、お客様並びに当社は、この規定によるほか、法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所(今後開設される取引所又は取引システムを含む。以下、「金融商品取引所等」といいます。)の諸規則を遵守するものとします。
第5条(自己責任の原則)
お客様は証券取引のリスク及び本サービスの特殊性を理解したうえで、本規定の内容を十分把握し、自らの責任と判断において当社との取引を行うものとします。
第2章 取引注文
第6条(利用時間)
お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる時間は、当社が別途定める時間とします。
第7条(取引の種類)
お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる商品及び取引の種類は、当社が別途定める範囲とします。
第8条(取扱銘柄)
1. お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。
2. 前項で定める銘柄のうち、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当社が
主体的に売買を規制している銘柄については、本サービスの利用ができない場合があります。
3. 投資信託の場合、お客様の選択された口座(前金制・後金制)の条件等により、お申込ができない場合や注文を執行しない場合があります。
第9条(取扱数量の範囲)
1. お客様が本サービスを利用して買付け又は売却の取引注文を委託できる数量は、次に定める範囲とします。
⑴買付注文並びに信用取引の新規建に係る売買注文又は返済に係る売買注文及び品
受け、品渡しについては、当社が定める数量、又は金額の範囲内とし、この数量又は金額の計算は、当社の定める方法によって行います。
⑵売却注文(信用取引の新規建に係る売却注文又は返済に係る売却注文は除く。)に
ついては、当社がお客様から保護預りしている数量(投資信託の金額指定売却注文における注文数量は当社の定める方法により計算した数量)の範囲内とします。
2. 前項のほか、当社は、お客様から取引注文を受付ける際の数量について、当社が別途定める数量に制限する場合があります。
第10条(取引回数の範囲)
金融商品取引所等において売買取引が行われる日における、お客様が同一銘柄の取引注文を委託できる回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。
第11条(注文の有効期限)
お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の有効期限は、商品毎に当社が別途定める期限の範囲内とします。
第12条(注文の受付)
1. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、次の各号に定める時点で受付とさせていただきます。
⑴インターネット、IVRを利用して行う取引注文は、注文内容入力後、お客様が
確認の入力をされ、その入力内容を当社が受信した時点
⑵電話(IVRを除く)を利用して行う取引注文は、当社のオペレータがお客様に代わり注文内容入力後、復唱確認した時点
2. 当社は、取引注文の内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行い
ません。
⑴お客様の取引注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に定める事項のいずれかに反している場合
⑵お客様の取引口座において、立替金が発生している場合、委託保証金、委託証拠金が不足している場合
第13条(注文の取消・変更)
1. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の取消は、当社が定める時間及び銘柄の範囲内で行うことができます。
2. 金融商品取引所等が有価証券の売買取引の停止を行った場合に効力を失うことを条
件とする注文は受付できません。
3. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の変更は、当社が別途定める条件及び回数の範囲内とします。
第14条(執行)
1. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、法令、諸規則及び各商品の約款等に従い、注文内容を確認後相当な時間内に執行します。
ただし、当社が受付したお客様からの注文内容が次のいずれかに該当する場合には、
予めお客様に連絡することなく当該注文を執行しないことがあります。
⑴受付後執行するまでに当該注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に反することになった場合
⑵お客様の指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合
⑶取引注文の内容が、公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
⑷その他、取引の健全性に照らし、不適当と当社が判断した場合
2. 当社は下記の場合その責任を負いません。
⑴注文受付後、注文内容を確認し相当な時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合
⑵前項ただし書きに基づき売買注文を執行しなかったことにより損害が生じた場合
第15条(手数料)
お客様は取引の執行に関する手数料として当社が別途定める方法により計算した額を、当社に支払うものとします。
第16条 ( 注文の照会 )
お客様は本サービスを利用して委託された取引注文の内容及び約定内容を本サービスにより照会することができます。
第17条(取引内容の確認)
本サービスの利用に係る注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が入力されたデータの当社の記録内容(電話での取引注文の場合は録音記録内容)をもって処理いたします。
第3章 有価証券及び金銭の受渡・保管
第18条(株券等の保管及び入出庫)
1. 本サービスを利用する場合、お客様から保護預りする株券等は、全て証券保管振替機構(以下、「保管振替機構」という。)の証券保管振替制度による保護預りとします。この場合、保管振替機構が定める方法に従い、お客様の情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の氏名)を保管振替機構に通知し、通知情報
はお客様の取引口座の登録内容と同一であるものとします。
2. お客様が本サービスを利用した場合の株券等の入出庫の方法は、次の方法によるものとします。
⑴株券等の入庫は、当社取扱銘柄かつ保管振替機構同意銘柄で、当社が定める入庫
方法に限るものとします。
⑵株券等の出庫は、原則として保管振替機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替とさせていただきます。
⑶株式等の振替に関する法律(平成 21 年 6 月 8 日までの範囲内において政令で定
める日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行)に基づく振替制度においては前2号の規定は適用せず、株式等振替決済口座管理約款に基づきます。
第19条(投資信託取引約款に基づく保管)
当社は、投資信託受益権の保管については、各投資信託の取引約款等に従って行うものとします。
第20条(金銭の受渡方法)
1. お客様が本サービスを利用して金銭を預け入れる場合の取扱いについては、当社が指定する金融機関口座(以下、「指定口座」という。)へ振込により行うことに限るものとし、当社は指定口座による入金を確認した後に、お客様の取引口座へ入金するものとします。
2. お客様は本サービスを利用して金銭を引出す場合の取扱いについては、総合取引約
款に定める「金銭の振込先指定方式」により行うものとします。また、金銭の引出請求に係る当社の受付ける金額は、当社が別途定める金額の範囲とします。なお、指定された預貯金口座への振込みに係る手数料は、当社所定の額をお客様に負担していただくことがございます。
3. お客様が、別途定める自動引落しサービスを利用するにあたっては、当社所定の申
込書又は電磁的方法により申込みをしていただき、当社がこれを承諾した場合に限り、当該サービスをご利用いただけます。
4. MMF(マネー・マネージメント・ファンド)、中期国債ファンドの換金代金を買付代金に充当する場合、事前に換金の手続を行うものとします。
第21条(金銭の受渡内容に関する確認)
金銭の受渡等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、第17条に準じて取扱うものとします。
第4章 情報の利用
第22条 ( 情報利用の制限 )
1. お客様は本サービスにより受ける情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。
⑴本サービスにより受ける情報 ( これらを複写したものを含む。以下同じ。) を第三
者に提供すること
⑵本サービスにより受ける情報を、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工及び再利用 ( 再配信を含む。) すること
⑶お客様の認証番号等を第三者に譲渡し、又は第三者の利用に供すること
また、本サービスにより受ける情報又は内容を第三者に漏洩し、また外の者と共同して利用すること
2. 前項各号のいずれかに反すると当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は
係る情報の提供を中止します。
なお、情報の提供の中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社及び金融商品取引所等に対し当該請求は行わないものとします。
第23条(付加情報)
当社は、情報サービスにおいて、別途申込みをいただいたお客様に対し、特定の情報(以下、「付加情報」といいます。)を提供することがあります。
この場合における付加情報の申込方法、その他ご利用に係る要件については、別途定めるものとします。
第5章 雑 則
第24条(利用期間)
お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。
第25条(利用料)
1. 当社は本サービスの利用料として当社が定めるところにより、所定の料金を請求することがあります。
2. 当社は利用料をお客様の取引口座にお預り金があるときにはお預り金より充当するものとします。ただし、利用料の充当を行えない場合は、別の方法によりお支払い
いただくものとします。
3. 第1項に定める利用料の算出は経済情勢その他の事情によりこれを改定できるものとします。
4. 一旦お支払いいただいた利用料は中途解約及び第26条の規定により当社がサービスの利用をお断りした場合も含め返還いたしません。
第26条 ( 本サービス利用の禁止 )
1. お客様が本サービスの利用に関し、次の各号に定める事項に該当する場合は、当社は本サービスのご利用をお断りすることがあります。
⑴第30条各号に該当する場合
⑵お客様が第29条第1項の手続を行わない場合
⑶当社からの連絡がとれなくなった場合
⑷過大なアクセスを行うなど本サービスの濫用がなされていると当社が判断した場合
⑸各種法令および諸規則に抵触する場合又はその疑いが強いと当社が判断した場合
⑹当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合又はこれに違背する方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
⑺当社の認めていないプログラム、ソフトウェア等の使用により、当社のシステム
の意図から外れた方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
⑻その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用するなどお客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると当社が判断した場合
2. 前項のサービスの禁止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責めを負わないものとします。
第27条(本サービスの変更、中止)
1. 当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更又は中止することがあります。
2. 前項のサービス内容の変更又は中止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第28条(本サービスの停止)
1. 当社は、緊急点検の必要性又はその他の合理的な理由に基づき、お客様に通告することなく本サービスの全部又は一部を停止することがあります。
2. 前項のサービスの停止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第29条(届出事項の変更)
1. 本サービスの利用に係る申込書等の記載事項に変更がある場合は、当社所定の書面又は電磁的方法による申告にて、当社に遅滞なくお届けください。この場合、当社は所定の手続きとして、お客様から住民票、印鑑証明書、その他必要な書類を提出していただくことがあります。
2. 前項の届出がないこと、又は届出が遅延したことにより生じたお客様の損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第30条(解約)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、本契約は解約されます。
⑴お客様が、当社所定の届出書に必要事項を記載のうえ、本サービスの解約を申し出た場合
⑵お客様が、本サービスの利用に係る申込書等の記載事項について虚偽の届出を行
ったことが判明した場合
⑶お客様が、本規定のいずれかの事項に違反した場合、及び所定の期日までに必要な料金等をお支払いいただけない場合
⑷お客様が第34条に定める規定の変更にご同意をいただけない場合
⑸お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなった場合
⑹お客様が当社の定める範囲内及び期間内に本サービスを利用されない場合
⑺お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑻申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会
運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
⑼お客様が当社に対し脅迫的な言動や暴力を用い、当社が契約を継続しがたいと認
めて、解約を申し出た場合
⑽他の約款、規定に別途定めがある場合を除き、「保護預り約款」、「総合取引約款」の解約を1つでも申し出られた場合
⑾当社が本サービスの解約を申し出た場合並びに第26条に基づき当社が本サービスのご利用をお断りした場合
⑿当社の判断により、当社の全てのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合
第31条(免責事項)
当社及び金融商品取引所等は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責任を負わないものとします。
⑴通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害又は瑕疵並びに
これらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵並びに第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの提供ができなくなった場合若しくは、本サービスの伝達遅延及びその誤謬、欠陥が生じた場合
⑵お客様からの注文が、当社の故意又は重大な過失によらないシステム上の制限、
エラー、内容の瑕疵等により、発注されなかった場合あるいは誤った発注となった場合。ただし、本号の事態が発生した場合であっても、当社の故意又は重過失の有無に関わらず、それまでに約定成立した取引の有効性には、何ら影響がないものとします
⑶本サービスで提供する内容につき、誤謬、欠陥があった場合で、かつ、当社に故
意又は重大な過失がある場合以外の場合
⑷お客様が当社との本契約、その他の契約事項に反した取引を行ったことにより生じた損害
⑸本サービスの利用の受付に際し、お客様が使用された認証番号が、お客様ご自身
で入力したか否かに拘らず、予め当社に登録されている認証番号と一致することを確認して行った取引
⑹その事由の如何を問わず、お客様の認証番号、取引情報等が漏洩し、盗用された
ことにより生じた損害
⑺電信、郵便又は他金融機関の誤謬、遅延等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑻本サービスで提供する情報内容で金融商品取引所等が公正な価格形成又は円滑な
流通を阻害している又は阻害する恐れがあると判断し、提供する情報内容の全部又は一部の変更若しくは中止を行った場合
⑼天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力
と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合
第32条(他の規定、約款等の適用)
この規定に定めのない事項については、「保護預り約款」、「外国証券取引口座約款」、及び「総合取引約款」等により取扱います。
第33条(合意管轄)
本契約に関し、お客様と当社の間で訴訟若しくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
第34条(規定の変更)
1. この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、若しくはその他必要が生じたときは、変更されることがあります。
2. 前項に基づき、この規定を変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にご通知さ
せていただきます。当該変更の通知後、お客様と当社との間にお取引が生じた時点をもって、当該規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
(平成25年 4月改定)
総合取引約款
第1章 総合取引
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、取引口座の設定、有価証券等の取引又はそれらを組合せた取引(以下「総合取引」といいます。)について、お客様とカブドットコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条(総合取引の利用)
1.お客様はこの約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
⑴保護預り約款に定める有価証券の保護預り取引
⑵株式等振替決済口座管理約款に定める株式等振替決済取引
⑶振替決済口座管理約款に定める国債振替決済取引
⑷一般債振替決済口座管理約款に定める一般債振替決済取引
⑸投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める投資信託受益権振替決済取引
⑹第3章に定める有価証券の累積投資取引
第3条(申込方法等)
1.お客様は所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名し、これを当社に提出することによって総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
2.お客様が総合取引の申込みをされた場合には、「保護預り約款」、「外国証券取引口座
約款」及び第4章に定める金銭の振込先指定方式の利用の申し込みを同時にしていただきます。
第4条(届出事項)
お客様は総合取引の申込時に当社指定の本人確認書類に記載の氏名、住所等を届出ていただきます。
第2章 有価証券の保護預り
第5条(保護預り証券)
1.当社は、有価証券(第3章で定める累積投資に係るものを除きます。以下本章において同じ。)のうち市場性のあるものに限り、本章の規定に従ってお預りします。
ただし、これらの有価証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2.本章の規定に従ってお預りした有価証券を以下「保護預り証券」といいます。
第6条(保護預り証券の保管)
1.当社は、保護預り証券については、安全確実に保管します。
2.保護預り証券については、特にお申し出のない限り他のお客様の同一銘柄の有価証券と混蔵して保管することがあります。
3.第1項から第2項までの規定により混蔵して保管する有価証券については、別に定め
る保護預り約款の規定を準用いたします。
4.投資信託受益権振替決済取引に係る投資信託受益権については、振替口座簿への記載又は記録により管理します。
第7条(混蔵保管に関する同意事項)
前条2項から4項までの規定により混蔵して保管する有価証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
⑴保護預り証券と同一銘柄の有価証券に対し、保護預り証券の額に応じて共有権又は
準共有権を取得すること
⑵新たに有価証券をお預りするとき、又は保護預り証券を返還するときは、その有価証券のお預り又はご返還については、同一銘柄の有価証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
第8条(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第6条2項の規定により混蔵して保管している債券が抽せん償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める方法により公正かつ厳正に行います。
第9条(保護預り証券の口座処理)
1.保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2.国債の振替決済に係るものについては、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。
この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその有価証券が預
けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨記帳を行ったときにその有価証券が返還されたものとして取扱います。
第10条(連絡事項)
1.当社は、保護預り証券について、次の事項をお知らせします。
⑴混蔵保管中の債券について第8条の規定に基づき決定された償還額
⑵最終償還期限
⑶残高照合のための報告
2.残高照合のためのご報告は、保護預り証券に異動が生じた場合には、1年に1回以上行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署に直接ご連絡ください。
第11条(手続きの代行)
1.当社は、ご依頼があるときは転換社債の株式への転換、新株予約権付社債の新株予約権の行使の取次ぎ等の手続を代行します。
2.前項の場合には、所定の手数料をいただきます。
第12条(償還金等の代理受領)
1.保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について、第8条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金・収益分配金の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受取り、ご請求に応じてお支払いします。
2.振替決済に係る国債証券で日本銀行に保管されているものの償還金又は利金につい
ては、日本銀行が代理受領したうえ、当社が代わってこれを受取り、ご請求に応じてお支払いします。
第13条(記載事項の確認等)
取引残高報告書が交付された場合には記載事項をご確認ください。万一、記載事項に間違いがあるときは、すみやかに当社の管理部署に直接ご連絡ください。
第14条(保護預り証券等の返還)
保護預り証券又は金銭の返還をご請求になるときは、当社所定の証書等に必要事項をご記入し、お届出事項の記載のある本人確認書類をご提出ください。
ただし、振替決済に係る国債証券で日本銀行に保管されているものについては、利金
の支払期日の前日から6営業日までの間は、返還のご請求に応じられないことがあります。
第15条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には第14条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
⑴保護預り証券を売却された場合
⑵保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
⑶当社が第12条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第16条(料金)
当社は、本章の保護預りについて所定の料金を申し受けることがあります。
第17条(取引の解約)
有価証券の保護預り取引は、第35条に掲げるいずれかに該当する場合に解約されるものとします。
第3章 累積投資取引
第18条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当社との間の投資信託受益証券又は受益権の累積投資取引に関する取決めです。
当社は、本章に従ってお客様と当社が取扱う投資信託受益証券又は受益権の累積投資契約(以下、本章において「契約」といいます。)を締結します。
第19条(累積投資の種類及び申込み)
1.お客様は買付けを希望する投資信託受益証券又は受益権の種類に応じて、累積投資コース(以下、「累投口」といいます。)ごとに、当社所定の方法により申込むものとします。
2.既に他の累投口において上記方法により申込みが行われ契約が締結されているとき
は、お客様が新たに申込みされる累投口への1回目払込金をもって当該累投口の契約の申込みが行われたものとします。
第20条(金銭の払込み)
1.お客様は投資信託受益証券又は受益権の買付けにあてるため、随時その代金(以下「、払込金」といいます。)をその累投口に払込むことができます。
2.前項の払込金は 、 各累投口に係る累積投資約款に記載された額とします。
第21条(買付方法、時期及び価額)
1.当社は、各累投口に係る累積投資約款に従い、遅滞なく当該投資信託受益証券又は受益権の買付けを行います。
2.前項の買付価額は、当該累積投資約款に定める価額とし、所定の手数料等を加えた額
とします。
3.買付けられた投資信託受益証券又は受益権の所有権及びその分配金又は元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
第22条(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第8条の規定は、本章においてこれを準用いたします。
第23条(分配金等の再投資)
累積投資に係る投資信託受益証券の利金又は収益分配金及び償還金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰入れてお預りし、累投口に係る累積投資約款に定めた買付けを行います。
第24条(投資信託受益証券又は金銭の返還)
1.当社は、この契約に基づく投資信託受益証券又は金銭については、お客様からその返還を請求されたときに返還いたします。
2.前項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は当該請求に係る投
資信託受益証券又は金銭を当社への届出事項が記載された所定の受領証と引換えに、お客様にご返還いたします。
ただし、返還は、各累投口に係る累積投資約款に記載された価額により各投資信託
受益証券を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税等を差し引いた金銭を引き渡すことにより、これに代えるものとします。
3.クローズド期間のある累投口について当該クローズド期間中の前1項及び2項は、次
の各号のいずれかの事由に該当する場合に限ります。
⑴申込者が死亡したとき
⑵申込者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
⑶申込者が破産手続開始決定を受けたとき
⑷申込者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑸その他前各号に準ずる事由があるものとして、当社が認めるとき
4.前2項の返還請求時に、第20条1項に掲げる乗換えによる払込みの場合、当該返還金については、お客様にお支払いすることなくご指定の累投口への払込金に充当いたします。
5.当社は、お客様から買付けの中止をお受けした場合には、当該お申し出のときにおける累投口の残金を前2項に準じて返還します。
第25条(定期引出し)
お客様は、別に定めるところにより、累積投資に基づく投資信託受益証券又は受益権の一部及び金銭の定期的返還を受ける契約(以下、「定期引出契約」といいます。)を当社と締結することができます。
第26条(累積投資契約の解約)
1.この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものといたします。
⑴お客様から解約のお申し出があったとき
⑵払込金が引続き1カ年を超えて払込まれなかったとき
ただし、前回買付けの日から1カ年以内に保管中の投資信託受益証券の分配金又は償還金によって指定された投資信託受益証券の買付けができる場合、又は定期引出契約が締結されている場合の当該契約については、この限りではありません。
⑶当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
⑷投資信託受益証券又は受益権が償還されたとき
2.この契約が解約されたときには、当社は、遅滞なく保管中の投資信託受益証券又は受益権及び累投口の残金を当社においてお客様に返還いたします。
3.この解約の手続きは、第24条2項に準じて行います。
第27条(申込事項等の変更)
第38条1項及び2項の規定は 、 本章においてこれを準用いたします。
第28条(その他)
1.当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては 、 利子 、 その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.第37条の規定は、本章においてこれを準用いたします。
3.各累投口の累積投資約款の規定は、本章の規定より優先して適用されるものといたします。
第4章 金銭の振込先指定方式
第29条(金銭の振込先指定方式)
金銭の振込先指定方式とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下、「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預貯金口座(以下、「指定預貯金口座」といいます。)に振込む方法をいいます。
第30条(指定預貯金口座の取扱い)
1.指定預貯金口座は当社の口座名義と同一としてください。
2.すでに当社に振込先の預貯金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預貯金口座として取扱わせていただきます。
3.預貯金口座の指定が行われた後1週間程度は振込請求を受けましても、指定預貯金口座への金銭の振込はできないことがあります。
第31条(指定預貯金口座の変更)
1.指定預貯金口座を変更されるときは、当社所定の用紙又は電磁的手続きによって届出ていただきます。
2.変更申し込み受付後の取扱いは前条に準じて行うものとします。
第32条 ( 金銭の受渡精算方法の指示 )
金銭の受渡精算方法については、 お客様からその都度、本章に基づく振込をするのか、その他の受渡精算方法によるのかをご指示いただきます。
第33条(受入書類等)
1.前条において当社が預り証等を発行している場合には当該預り証等を回収した後、振込手続きを行います。
2.前条に基づき振込みをする場合には、その都度の受領書等の受入れは不要といたします。
第34条(手数料)
振込に係る手数料は、当社所定の額をお客様にご負担していただきます。
第5章 雑 則
第35条(口座凍結)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、お取引口座を凍結させていただきます。口座の再開をご希望される場合は、当社が定める所定の手続きをおこなっていただく必要があります。
⑴お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められサ
ービスの継続提供が困難であると当社が判断した場合
⑵法律および法令諸規則に基づく当社の調査に対するご協力が得られない場合
⑶一定期間を経過してもお客様の所在が確認出来ない場合
第36条(口座解約)
保護預り約款
第1条(この約款の趣旨)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解約されます。
⑴お客様より当社所定の届出書に必要事項を記載のうえ、総合取引の解約のお申し出があった場合
⑵お客様が総合取引の利用に係る申込書等の記載事項について虚偽の届出をおこなったことが判明した場合
⑶お客様が本規定のいずれかの事項に違反した場合及び所定の期日までに必要な料金等をお支払いいただけない場合
⑷第39条に定める約款等の変更にお客様が同意されない場合
⑸お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなった場合
⑹お客様が当社の定める範囲内及び期間内に本サービスを利用されない場合
⑺お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑻申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
⑼お客様が当社に対し脅迫的な言動や暴力を用い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑽お客様が当社に対し法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑾他の約款、規定に別途定めがある場合を除き、「オンライン・トレード約款」、「保護預り約款」申込契約の解約を1つでも申し出られた場合
⑿当社が総合取引のサービスの解約を申し出た場合並びに当社が本サービスのご利用をお断りした場合
⒀当社の判断により、当社の全てのお客様に対し総合取引のサービスの提供を終了した場合
第37条(公示催告の調査等の免除)
当社は、お預りしている有価証券に係る公示催告の申し立て、除権判決の確定等についての調査及びご通知はいたしません。
第38条(免責事項)
当社は、次に掲げる損害については、その責を負いません。
⑴当社所定の証書等に記載された内容を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
⑵当社が第32条により金銭を指定預貯金口座へ振込んだ後に発生した損害
⑶所定の手続きにより返還の申し出がなかったため、又はお届出事項と相違する証書等の提出のためにお預りした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害
⑷お預り当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑸天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受並びに寄託の手続等の遅延又は不能となったことにより生じた損害
⑹電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第39条(届出事項の変更)
1.改名、転居の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続によって遅滞なく当社に届出ていただきます。
2.前項のお届出があったとき、当社は、住民票、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認められる書類等をご提示いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提示ができないときは、当社の認める保証人の印鑑証明書をご提示ください。
第40条(本約款の変更)
1.本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときは、改定されることがあります。
2.前項の変更があったとき、当社は当社所定の方法でお客様にご通知させていただきます。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、ご同意いただいたものとして取扱います。
(平成25年 4月改定)
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第2条(保護預り証券)
1. 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、
金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第3条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
⑴保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社にお
ける保護預かり有価証券の保管業務等は、第三者機関に委託することがあります。
⑵金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
⑶保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券につ
いては、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
⑷前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
第4条(混蔵保管等に関する同意事項)
前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は
準共有権を取得すること。
⑵新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第5条(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。
第6条(当社への届出事項)
1.「保護預り口座設定申込書」に記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名等をもって、お届出の住所、氏名又は名称、生年月日等とします。
なお、金融商品仲介で口座設定申込みをされた場合、提携先金融機関より申込み情
報を引継ぐことをもって届出とします。
2. お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
第7条(保護預り証券の口座処理)
1. 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第8条(担保にかかる処理)
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第9条(お客様への連絡事項)
1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
⑴名義書換又は提供を要する場合には、その期日
⑵混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
⑶最終償還期限
⑷残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、金商法第 28 条第8項第6号
に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第2条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の6第1項第2号に該当するもの及び同令第 16 条の4第1項各号に掲げるものを除く。)の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署にご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に
規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客
とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に
記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等にかかる契約締結時交付書面
⑵ 当該デリバティブ取引等にかかる取引の条件を記載した契約書
第10条(名義書換等の手続きの代行等)
1. 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2. 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第11条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第12条(保護預り証券等の返還)
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
第13条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
⑴保護預り証券を売却される場合
⑵保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
⑶当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第14条(届出事項の変更手続き)
1. お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2. 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
第15条(保護預り管理料)
1. 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただく場合があります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することが
あります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
3. 第1項の料金の計算期間の中途で契約を解除された場合は、第1項の料金はお返し
しません。ただし、第 18 条第3号又は第4号により第1項の料金の計算期間の中途で契約を解除する場合は、第1項の料金から口座を設定していた期間(契約を解除した月を除き月数で計算します。)に相当する額を控除した金額をお返しします。
第16条(解約)
次にあげる場合は、契約は解約されます。
⑴お客様から解約のお申出があった場合
⑵前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
⑶第 24 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
⑷お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑸申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会
運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、
又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
⑹お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社
が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。
⑺お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑻お客様が風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は
当社の業務を妨害した場合
⑼前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した場合、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をした場合
第17条(解約時の取扱い)
1. 前条に基づき解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2. 保護預り証券のうち現状により返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等の返還を行います。
第18条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券にかかる喪失登録等についての調査及びご通知はしません 。
第19条(免責事項)
当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴当社が、当社所定の証書に記載された住所、氏名、生年月日が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
⑵当社が、当社所定の証書に記載された住所、氏名、生年月日がお届出されている
情報と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
⑶第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
⑷お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑸天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
第20条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年 1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座にかかるお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第21条(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において
準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
⑵その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基
づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
⑶移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
⑷振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、
社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
第22 条(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社
振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替
受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
⑵前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に
基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
⑶移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
⑷振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款に
よらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
第23条(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年1月5日から廃止されております。以下同じ。)保振法第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴振替法の施行日(平成 21 年1月5日。以下「施行日」といいます。)の一定範囲
前から施行日までの間、原則として株券等をお預かりしないこと及びお預かりした株券等を返還しないこと。
⑵施行日以後は、原則としてお預かりした株券を返還しないこと。
⑶振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
⑷施行日の1月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社は、当社に
おいて保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。お預かりしている株券に質権が設定されている場合もお客様に通知すること。
⑸振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の
顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人にかかる事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
⑹当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、
機構を通じて、お客様が他の証券会社に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
⑺お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢
字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
⑻当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、
機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
⑼当社が施行日から間接口座清算機関となること。
⑽当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様は又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑾ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託
投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資証券の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記録又は記録されていたお客様は又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑿発行者に対する前 2 号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定める
ところにより当社が代わって行うこと。
⒀施行日前において、保護預かり株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。
⒁上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを
行うこと。
⒂振替法に基づく振替制度に移行した振替株券等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
第24条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定され
ることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を当社ホームページやログイン後の「お知らせ」画面等で掲示しご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
【再寄託】当社は、保護預り証券について、株式会社だいこう証券ビジネス等の第三者にその保管業務を再寄託することがあります。
(平成25年 4月改定)
外国証券取引口座約款
第1章 総 則
第1条(約款の趣旨)
1.この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国
内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る
売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
第3条(遵守すべき事項)
申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の国内委託取引
第4条(外国証券の混蔵寄託等)
1.申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2.寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の
場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3.前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券
(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従
って保管又は管理します。
4.申込者は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第4条の2(寄託証券に係る共有権等)
1.当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2.寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
第5条(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
1.申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
2.申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第6条(上場廃止の場合の措置)
1.寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
2.前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
第7条(配当等の処理)
1.寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付及び外国投資証券の利益の分配を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
⑵株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等、外国投資証券及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未
満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑶配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑷第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2.申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3.配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4.前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5.第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
6.配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7.決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第8条(新株予約権等その他の権利の処理)
寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当を受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴新株予約権等が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又は bに定めるところにより、取り扱います。
a寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
b寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合は決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
⑵株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
⑶寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限まで
に支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
⑷前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑸第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号 a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
⑹第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第9条(払込代金等の未払い時の措置)
申込者が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第10条(議決権の行使)
1.寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2.前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4.第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第10条の2(外国株預託証券に係る議決権の行使)
1.外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2.前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4.第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第11条(株主総会の書類等の送付等)
1.寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2.前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
第12条(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社
の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
第13条(注文の執行及び処理)
申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
⑴外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについて
は、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
⑵当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
⑶国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
⑷外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑸当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
第14条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
⑵外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
第15条(外国証券の保管、権利及び名義)
当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
⑴当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機
関に委任するものとします。
⑵前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
⑶申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
⑷前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外
国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑸第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る
証券又は証書について、権利を取得するものとします。
⑹申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑺申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その
名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
⑻申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑼申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社
に支払うものとします。
⑽申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第16条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
第17条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並び
に償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
⑵外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、
その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約
権等はその効力を失います。
⑶株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑷前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規
定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑸外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場
合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑹株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
⑺第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減
税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第18条(諸通知)
1.当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
⑴募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
⑵配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
⑶合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2.前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
第19条(発行者からの諸通知等)
1.発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間
(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2.前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
第20条(諸料金等)
1.取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
⑴外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
⑵外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、フ
ァンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2.申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
第21条(外貨の受払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第22条(金銭の授受)
1.本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2.前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第4章 雑 則
第23条(取引残高報告書の交付)
1.申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交
付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3.当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第24条(届出事項)
申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)を当社所定の書類又は電磁的方法により当社に届け出るものとします。
第25条(届出事項の変更届出)
申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)等に変更のあったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
第26条(届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第27条(通知の効力)
申込者にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第28条(口座管理料)
申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第29条(契約の解除)
1.次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
⑴申込者が当社所定の届出書に必要事項を記載のうえ、解約を申し出た場合
⑵申込者が口座開設申込時に申込書等の記載事項について虚偽の届出を行ったことが判明した場合
⑶申込者が本約款のいずれかの事項に違反した場合及び所定の期日までに必要な料
金等をお支払いいただけない場合
⑷申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑸申込者が第32条に定める約款の変更に同意をいただけない場合
⑹申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
⑺申込者が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなった場合
⑻申込者が当社の定める範囲内及び期間内にサービスを利用されない場合
⑼申込者が当社との取引に関して脅迫的な言動や暴力を用い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑽申込者が当社に対し法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社が契約を継続し
がたいと認めて、解約を申し出た場合
⑾前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2.前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及
び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第30条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
⑴天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
⑵電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑶当社所定の書類とともに提出した本人確認書類と届出の情報とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした有価証券の移管その他の処理が行われたことにより生じた損害
第31条(準拠法及び合意管轄)
1.外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2.本契約に関し、申込者と当社との間で訴訟若しくは調停の必要が生じた場合、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
第32条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を当社ホームページやログイン後の「お知らせ」画面等で掲示し通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
第33条(個人データの第三者提供に関する同意)
申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
⑴外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せ
られる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
⑵預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果
実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
⑶外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報
告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合、当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
⑷外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局
の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合、当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
(平成25年 4月改定)
株式等振替決済口座管理約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権
の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)を別に設けて開設します。
3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1. 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2. 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し
込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条(契約期間等)
1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2. この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
1.「振替決済口座設定申込書」に記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日等とします。
2. お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、
外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
第6条(加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第7条(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第8条(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
1. 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2. 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新
株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知(以下第26条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第9条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第 1I8 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 1I8 条第 1 項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第10条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第11条(振替の申請)
1. お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止された
もの
⑵法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2. お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、記名(又は署名)してご提出ください。
⑴当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及
び数量
⑵お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑶前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合
には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該株主
等ごとの数量
⑷特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑸振替先口座
⑹振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑺前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑻振替を行う日
3. 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要
ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式
等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6. 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第12条(他の口座管理機関への振替)
1. 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第13条(担保の設定)
お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
第14条(登録質権者となるべき旨のお申出)
お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
第15条(担保株式等の取扱い)
1. お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2. お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、
機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者で
ある場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
第16条(担保設定者となるべき旨のお申出)
1. お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2. お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場
合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第17条(信託の受託者である場合の取扱い)
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
第18条(振替先口座等の照会)
1. 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2. お客様が振替株式等の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をしようとする場
合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3. お客様が当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をし
ようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
第19条(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
1. お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2. お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金
の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、だいこう証券ビジネスが当社に代わってこれを受け取り、当社がだいこう証券ビジネスからお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込み
があれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第20条(振替新株予約権付社債の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債又は振替上場投資信託受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債又は振替上場投資信託受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第21条(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第22条(個別株主通知の取扱い)
お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
第23条(単元未満株式の買取請求等)
1. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2. 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請
求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3. お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うとき
は、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4. お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うとき
は、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5. お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行う
ときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第24条(会社の組織再編等に係る手続き)
1. 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得
しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
第24条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第24条の3(振替受益権の併合等に係る手続き)
1. 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第24条の4(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
1. 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2. 振替上場投資信託受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
第25条(配当金等に関する取扱い)
1. お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当
金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次
ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等
の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
⑵お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
⑶当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当
社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
⑷お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑸発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に
通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
⑹お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数比例配分方式を利用すること
はできないこと。
イ 機構に対して株式数比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4. 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
第25条の2(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
1. 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等そ
の他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2. 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構
の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第25条の3(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第25条の4(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第25条の5(振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第25条の6(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第25条の7(振替受益権の証明書の請求等)
1. お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。
2. お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面
を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
第26条(総株主等の通知等に係る処理)
1. 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象とな
る銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定
日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4. 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
第27条(お客様への連絡事項)
1. 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵残高照合のための報告
⑶お客様に対して機構から通知された事項
2. 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います
から、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のお客様サポートセンターに直接ご連絡ください。
3. 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送し
た場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項
に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧
客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に
記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第28条(振替新株予約権の行使請求等)
1. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株
予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3. 前2項の発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払
込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
4. お客様は、第1項又は第2項に基づき、振替新株予約権付社債又は振替新株予約権
について、発行者に対する新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求をする振替新株予約権付社債又は振替新株予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
5. お客様は、前項に基づき、振替新株予約権について新株予約権行使請求を行う場合
には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
6. お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債又は振替新
株予約権について、新株予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権の抹消を行います。
7. お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式
の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
8. 前7項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第29条(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
1. 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券又は新株予約権証券又は受益証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は受益証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は受益証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2. 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替上場投資信託受益権の取
扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第30条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 1I4 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請
又は抹消の申請をすることはできません。
3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第31条(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
1. お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を
有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3. 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
第32条(届出事項の変更手続き)
1. 氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3. 第1項による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所等をもって届出の氏名又は名称、住所等とします。
第33条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第34条(口座管理料)
1. 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することが
あります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
第35条(当社の連帯保証義務)
機構又はだいこう証券ビジネスが、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第
2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴振替株式等の振替手続きを行った際、機構又はだいこう証券ビジネスにおいて、
誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
⑵その他、機構又はだいこう証券ビジネスにおいて、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第36条(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1. 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2. 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第37条(解約等)
1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴お客様から解約のお申出があったとき
⑵お客様が手数料を支払わないとき
⑶お客様がこの約款に違反したとき
⑷口座残高がない場合
⑸お客様が第 42 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑹お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑺申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的
勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
⑻お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社
が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑼やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
⑴お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
⑵お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき
⑶お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調
整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3. 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が
完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しす
ることができるものとします。この場合、第34条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第38条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第39条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第40条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴第 32 条第1項による届出の前に生じた損害
⑵依頼書、諸届その他の書類に使用された署名又は本人確認書類を届出の情報と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶依頼書に使用された署名又は本人確認書類が届出の情報と相違するため、振替株
式等の振替をしなかった場合に生じた損害
⑷災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第19条及び第25
条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹第39条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第41条(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経
由して行う場合があること。
⑵当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提
出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し機
構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款【規定】の規定により管理すること。
⑶機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金
融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
⑷当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券
等について廃棄等の処分を行うこと。
⑸上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
第41条の2(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替
受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
⑵その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
⑶移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
⑷振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑸機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑹振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
第41条の3(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 61 条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
⑵その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
⑶移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
⑷振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑸機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑹振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
第42条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
第43条(個人情報の取扱い)
お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、
機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(平成25年 4月改定)
投資信託受益権振替決済口座管理約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)をカブドットコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。
3. 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1. 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2. 当社は、お客様から当社所定の申込書による振替決済口座開設のお申し込みを受け、
これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令及
び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条(契約期間等)
1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到達する12月末日までとします。
2. この契約は、お客様は又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
当社所定の申込書に記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日等とします。
第6条(振替の申請)
1. お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
⑵法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑷償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振
替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑸償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前
に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑹販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
①収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振
替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
②収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
➃償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振
替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申
請を行う場合を除きます。)
⑤償還日
⑥償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2. お客様が振替の申請を行うに当っては、あらかじめ当社所定の依頼書に記入のうえ
ご提出ください。
3. 振替の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4. 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1. 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し社振法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金
(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、
当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第11条(お客様への連絡事項)
1. 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵残高照合のための報告
2. 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。
第12条(届出事項の変更手続き)
1. 氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2. お届出事項を変更なさるときは、直ちに、当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
3. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。
第13条(口座管理料)
1. 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあり
ます。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
第14条(当社の連帯保証義務)
機構又はだいこう証券ビジネスが、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第
2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴投資信託受益権の振替手続を行った際、機構又はだいこう証券ビジネスにおいて、
誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
⑵その他、機構又はだいこう証券ビジネスにおいて、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(取扱銘柄)
当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄については取扱いません。
第16条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴お客様から解約のお申し出があった場合
⑵お客様がこの約款に違反し、当社がこの契約の解除を通告した場合
⑶第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑷お客様が第21 条に定めるこの約款の変更に同意しない場合
⑸やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申し出をした場合
⑹お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなった場合
⑺お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑻申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会
運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
⑼お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動や暴力を用い、当社が契約を継続し
がたいと認めて、解約を申し出た場合
⑽お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑾前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める
事由に該当した場合、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申し出をした場合
第17条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴第12条第1項による届出の前に生じた損害
⑵当社が、当社所定の書類とともに提出された本人確認書類と届出の情報が相違ないものと当社が認め、投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをした場合
⑶当社が、当社所定の書類とともに提出された本人確認書類と届出の情報が相違す
るため、投資信託受益権の振替をしなかった場合
⑷天災地変等の不可抗力により、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合
⑸前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第10条による
償還金等の指定口座への入金が遅延した場合
⑹第18条の事由により当社が臨機の処置をした場合
第20条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替
受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の
提出など)
3 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
4 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その
他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第21条(本約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を当社ホームページやログイン後の「お知らせ」画面等で掲示しご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申し立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(平成25年 4月改定)
国内外貨建債券取引約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う国内外貨建債券
(日本国内で発行された外貨建の債券(募集及び売出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金若しくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含む。)をいう。以下同じ。)の取引に関する取決めです。
第2条(受渡期日)
受渡期日は申込者が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
第3条(国内外貨建債券に関する権利の処理)
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴当社に保管された国内外貨建債券の利子及び償還金(記名式債券に係る利子及び
償還金を除きます。以下同じ。)は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。ただし、保護預り契約又は振替口座管理契約に基づいて当社に保管している有価証券の利子等の受取方法についての特約にはこの国内外貨建債券の利子又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし、当該利子又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
⑵国内外貨建債券に関し、株式の割当てを受ける権利又は新株予約権が付与される
場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、我が国の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権はその効力を失います。
⑶転換権付社債の転換権行使により申込者が指示しない場合には、別途当社が交付
した外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
⑷国内外貨建債券に関し、第1号及び第2号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑸債権者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従
います。ただし、申込者が指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
第4条(諸料金等)
申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第5条(外貨の受払い等)
国内外貨建債券の取引に係る外貨の授受は、原則として申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第6条(金銭の授受)
1 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第3条第1号から第4号までに定
める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第7条(諸報告書等)
当社は国内外貨建債券の取引に関し当社が申込者あて交付する取引残高報告書その他諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取り扱うことができるものとします。
第8条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
⑴天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
⑵電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第9条(約款の変更)
この約款の条項中、当社から諾否の回答期限を定めて変更の申入れがあった場合において、申込者が所定の期間中に異議の申出をしなかったときは、その変更に同意したものとします。
(平成23年11月制定)
一般債振替決済口座管理約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合
において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、
これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令
及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条(契約期間等)
1 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
「振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)および記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日等とします。
第6条(振替の申請)
1 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止された
もの
⑵法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
⑷一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その当社所定の日までに、次に掲げる
事項を当社所定の依頼書に記入の上、記名押印してご提出ください。(法人は届出の印章による)
⑴当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金
額
⑵お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑶振替先口座及びその直近上位機関の名称
⑷振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑸振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必
要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の手続きにより振替を行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(元利金の代理受領等)
1 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が当社に代わってこれを受け取り、当社が株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し
込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第11条(お客様への連絡事項)
1 当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴最終償還期限
⑵残高照合のための報告
⑶お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のお客様サポートセンターに直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送
した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投
資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第
2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。
以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面
に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第12条(届出事項の変更手続き)
1 氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。(法人の場合は、印章を失ったとき又は印章に変更があったときを含む)この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一般
債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影(法人のみ)氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
第13条(口座管理料)
1 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当すること
があります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第14条(当社の連帯保証義務)
機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
1 一般債の振替手続きを行った際、機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位
機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
2 その他、機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、振替法
に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1 当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約等)
1 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴お客様から解約のお申し出があった場合
⑵お客様が手数料を支払わないとき
⑶お客様がこの約款に違反したとき
⑷第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑸お客様が第22条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑹お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑺申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会
運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると
認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
⑻お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社
が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑼やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落し
することができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
第17条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18条(緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 第12条第1項による届出の前に生じた損害
2 依頼書、諸届その他の書類の本人確認手続きが完了し、一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3 本人確認がとれず、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等
の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6 第18条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第20条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
第21条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において
準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
3 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
4 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係
法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第22条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(平成25年 4月制定)
投資信託累積投資約款
第1条(約款の趣旨)
⑴お客様から解約のお申出があったとき。
⑵お客様が、当社の証券口座を解約されたとき。
⑶投資信託受益証券等が償還されるとき。
⑷当社がこの契約に基づく累積投資業務を営むことができなくなったとき。
⑸この約款の変更についてお客様が同意しないとき。
この約款は有価証券の累積投資をしようとする申込者(以下「お客様」といいます。)とカブドットコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、当社が取り扱う投資信託受益権及び投資信託受益証券(以下「当ファンド」といいます。)の累積投資に関する取決めです。
当社は、この約款に従ってお客様と当ファンドの累積投資契約(以下「契約」といいます。)を締結いたします。
第2条(申込方法)
1 . お客様が、当社の投資信託累積投資口座を開設するには、当社の証券取引口座をお持ちであり、当約款及び契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)等を郵送による交付又は電磁的方法による交付による契約手続を行うことによってご利用いただけます。なお、既に他の選定投資信託において、上記方法により申込みが行われ、契約が締結されているときは、第1回目の買付けの申込みをもって、契約の申込みが行われたものとし、再申込みの手続きは不要といたします。
2 . 当社は、契約が締結されたときは直ちにお客様の投資信託累積投資口座を開設いたします。
第3条(金銭の支払い)
お客様は当ファンドを買い付けるため、当社の手続きに従い買付けに必要な金銭(以下「払込金」といいます。)を、金融機関等から当社への払込み、自動引落契約に基づく銀行口座からの引落とし又は当社の証券取引口座の預かり金からの払込み等により支払うものとします。
第4条(買付時期・価額および方法)
1 . 当社は、お客様から買付けの申込みがあったときは、遅滞なく買付けを行います。
2 . 前項の買付価額は、目論見書に定める買付日の基準価額に所定の手数料等を加えた金額とします。
3 . 買い付けられた当ファンドの所有権並びにその元本及び果実に対する請求権は、その買付けのあった日からお客様に帰属するものといたします。
第5条(買付申込の取消し)
当ファンドの買付申込の取消しは、当社の定める時間までに、お客様ご自身により当社が指定する画面を通じて行っていただきます。ただし、お客様のお申込みが定期積立の場合には定期積立契約の解除又は中止の措置をとることが必要となります。なお,定期積立契約解除前に、定期積立として発注された買付申込は取消しを行うことは出来ないものといたします。
第6条(保管)
1 . この契約によって買い付けられた当ファンドの保管は、証券保管振替機構の保管振替制度による振替口座簿への記載若しくは記録による管理又は当社の保護預かりにより行います。保護預かりにおいては、他の寄託契約に基づき当社が保管している当ファンドと混蔵して大券にて保管いたします。ただし、当社で保管することに代えて、当社名義で信託銀行に再寄託することがあります。
2 . 前項により混蔵して保管する当ファンドについては、次の事項につきご同意いただ
いたものとして取り扱います。
⑴寄託された当ファンドに対し、寄託の額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
⑵当ファンドの新たな寄託又は返還については、寄託している他のお客様と協議を
要しないこと。
⑶当社は、当ファンドの現物出庫の請求には応じないこと。
3 . 当社は、この契約により保管している当ファンドについて保管料をいただくことがあります。
第7条(果実等の再投資)
前5条に基づき保管する当ファンドの果実(収益分配金)はお客様に代わって当社が受領したうえ、これをお客様の証券口座に組み入れ、第4条に準じ、その全額をもって決算日の基準価額により同一の投資信託受益権又は投資信託受益証券の買付け(再投資)を行います。なお、この場合の買付手数料は無料といたします。
第8条(有価証券または金銭の返還)
1 . 当社は、この契約に基づく当ファンドの返還の請求を受けたときは、解約又は買取請求により換金のうえ、その金銭を返還いたします。
2 . 前項の換金価額は、返還請求の書面を当社が受領した日を売付申込日とし、各ファ
ンドの目論見書に定める日の基準価額に基づくものとします。返還請求手続は、当社所定の書面によりお申し出いただいたうえ、署名・捺印された所定の受領書等と引き換えにその金銭をお返しいたします。
第9条(解約)
1 . この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
⑹やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき。
2 . この契約が解約されたときは、当社は遅滞なく第8条第2項に準じて当ファンドを換金し,その金銭をお客様にお返しいたします。
第10条(申込事項の変更)
1 . 改名、転居及び届出印の変更などお申込み事項に変更があったときは、お客様は当社が指定する届出書により変更事項を遅滞なく当社へ届出ていただきます。
2 . 前項の届出があったときは、当社が指定する本人確認書類等を提出していただくことがあります。
第11条(その他)
1 . 当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他のいかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 . 当社は、当社の故意又は重過失なくお客様又は第三者に生じた損害についてはその
責を負いません。
3 . この契約は、法令の変更若しくは監督官庁の指示又は命令若しくはその他の事情により、当社が必要と認める事由が生じた場合には変更されることがあります。なお、変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にお知らせし、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
以上
(平成24年I月改訂)
特定口座約款
(特定口座に係る上場株式等保管委託約款・上場株式等信用取引約款)
第1条(規定の趣旨)
この約款は、お客様がカブドットコム証券(以下「当社」といいます。)に開設される租税特別措置法に規定する特定口座について、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
1.お客様が当社に特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2.お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定
されるものをいう。以下、同じ。)の譲渡又は特定口座において処理した金融商品取引法第161条の2第1項の規定による信用取引(以下「信用取引」という。)による上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買付けた取引の決済の為に行う場合に限る。)による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。
なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保
管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3.申込者が当社に対して租税特別措置法第37条の11の6条2項に規定する源泉徴収選
択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領される場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託)
特定口座に係る上場株式等の保管の委託は特定保管勘定(租税特別措置法第37条の
11の3第3項第二号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
第4条(特定信用取引勘定における処理)
信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等
の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
第5条(所得金額等の計算)
当社は特定保管勘定において処理される上場株式等の譲渡および、特定信用取引勘定で管理される信用取引等に係る差金決済による所得金額等の計算を、租税特別措置法その他関係諸法令の定めに基づき計算します。
第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第
29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く。)を受入れます。
⑴第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により
取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
⑵当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座に受入れられて
いる特定保管内上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑶当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の
募集に該当するものに限る。)により取得した上場株式等
⑷当社に開設された特定口座に設けられた租税特別措置法第37条の11の3第3項第三号に規定する特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑸お客様が相続(限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、
限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引業者に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑹特定口座内上場株式等につき、株式の分割又は併合により取得する上場株式等で当
該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、振替口座簿又は株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
⑺特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされ
るもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式及び当該法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れを、振替口座簿又は株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
⑻特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(法人税法第2条第十二号の二に規
定する分割法人の株主等に同条第十二号の三に規定する分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む。)により取得する当該分割法人の株式で、特定口座への受入れを、振替口座簿又は株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
⑼特定口座内保管上場株式等につき、租税特別措置法第37条の14第1項に規定する
株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く。)により特定親会社から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、特定口座への受入れを、振替口座簿又は株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
⑽特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使により取得する株式で、特
定口座への受入れを、振替口座簿又は株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
第7条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法又は上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行われる端株若しくは一単元の株式に満たない数の株式の譲渡について、当社を経由する方法のいずれかにより行います。
第8条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)⑵に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
第10条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)⑸に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第13第三号又は第四号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項から第16項までに定めるところにより行います。
第11条(年間取引報告書等の送付)
1.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法にてお客様に交付いたします。
2.当社は、前項により特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、
1通を所轄の税務署長に提出いたします。
3.お客様との特定口座に関する契約が本約款第14条に基づき解除された場合は、特定口座年間取引報告書を、その解除された日の属する月の翌月末までに、お客様に交付いたします。
第12条(緊急投資促進税制との関係)
特定口座源泉徴収選択届出書を提出されたお客様は特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、租税特別措置法第37条の14の2(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の適用は受けられません。
第13条(地方税に関する事項)
当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書を提出された場合、地方税法に規定する株式等譲渡所得割は、同法第71条の50及び第70条の51の規定に従い源泉徴収を行います。
第14条(契約の解除)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
1.お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2.租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に規定する特定口座廃止届出書の提出
があったものとみなされたとき
3.租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
4.お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者該当しないこと
となった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとなされたとき
第15条(特定口座を通じた取引)
お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第16条(合意管轄)
本約款に関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を指定できるものとします。
第17条(本約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容がお客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、上記にかかわらず、その内容が軽微な変更にとどまる場合には、当社ホームページ等へ掲載いたします。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。
(平成22年 1月改定)
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第
特定管理口座約款
第1条(約款の趣旨)
2項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。
①租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
②租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定
に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式
等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配
当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第
3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
第4条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第5条(所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
第6条(契約の解除)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
1.お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
2.租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に定める特定口座廃止届出書の提出が
あったとみなされたとき
3.お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
4.お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこ
ととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
第7条(合意管轄)
本約款に関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を指定できるものとします。
第8条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容がお客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、上記にかかわらず、その内容が軽微な変更にとどまる場合には、当社ホームページ等へ掲載いたします。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。
(平成21年12月制定)
この約款は、お客様がカブドットコム証券株式会社(以下、「当社」という。)に設
定する租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」という。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定管理口座の開設)
当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
第3条(特定管理口座における保管の委託)
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式が上場株式等に該当しないこととなった場合の保管の委託は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
第4条(譲渡の方法)
特定管理口座において保管の委託がされている特定管理株式の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式の売委託の注
文または当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。
3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式を譲渡される前に、当該特定管理株式を特定管理口座から払い出すことといたします。
第5条(特定管理株式の譲渡、払出しに関する通知)
特定管理口座において特定管理株式の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第6条(特定管理株式の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定管理口座で管理している特定管理株式の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式の銘柄、価値喪失株式に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
第7条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② 租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に定める特定口座廃止届出書の提出
があったとみなされたとき
③ お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
➃ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設
者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
2 前項の規定にかかわらず、前項第2号又は第3号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式の保管の委託がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
3 お客様から特定管理口座のみの廃止は受付けないものとします。
第8条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第9条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
(平成22年 2月制定)
取引報告書等にかかる書面の 電磁的方法による交付等取扱規定
第1条(目的)
この規定は、当社が、お客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係る電子計算機と、お客様等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等および書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法による交付を受ける場合における方法等(以下「電子交付」という)を定めたものです。
第2条(書面の種類と記録の方式)
お客様が、本規定により電子交付を利用できる書面は、金融商品取引法等において規定されている交付書類を含め、以下に掲げる書面(以下、「電子報告書」といいます。)といたします。
⑴取引残高報告書
⑵取引報告書
⑶受渡計算書
⑷信用取引権利処理単価調整のお知らせ
⑸信用取引配当落調整金のお知らせ
⑹累積投資お取引明細書
⑺追加型株式投資信託(累積投資)お取引明細書
⑻追加型株式投資信託(累積投資)再投資のご案内
⑼投資信託収益分配金・償還金のお知らせ
⑽特定口座払出通知書
⑾公開買付けによる買付等の通知書
⑿特定口座年間取引報告書
⒀精算明細書
第3条(書面の電磁的方法による交付方法)
1.本規定により、当社が行う電子報告書の種類にかかる書面の電子交付(以下、「本サービス」といいます。)とは、当社のホームページにおいて、顧客ファイルに記録された記載事項をお客様の閲覧に供する(「金融商品取引業に関する内閣府令」第五十六条第 1 項ハ)方法により、お客様に前条第1項に定めた全ての種類の書面を交付する方法です。
2.前項の規定は、当社が電子透かし等内容の改ざんを防ぐ電子証明書方式を採用し、お
客様が選択された場合、お客様等の使用に係る電子計算機に備えられたお客様の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(「金融商品取引業に関する内閣府令」第五十六条第1項ロ)に読み替えるものとします。
第4条(申込方法)
1.お客様は、当社のホームページより本サービスを申込むものとします。
なお、お客様は、本サービスを申込むにあたり、当社にお届出のパスワードをもって当社へ申込むものとし、当該申込みを当社が確認できたものに限り、本サービスの提供を行うものとします。
2.お客様は、当社から第2条第1項に定めた全ての種類の書面について、本サービスを包括的に申込むものとします。
第5条(書面の電磁的方法による交付方法の留意点)
1.当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客様等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下、「当該記載事項」といいます。)が顧客ファイルまたは閲覧ファイルに記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等はこの通知を行わない場合があります。
2.当社は、お客様が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録す
るものとします。
3.第3条第1項に規定する方法により本サービスを提供する場合、当該記載事項について当社から紙媒体での交付が行われた場合、当社が他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当社のホームページからダウンロードする方法もしくは当該書面の記載事項を記録したフロッピーディスクまたはCD - ROM等を交付する方法等)による交付の承諾をお客様から得たうえ、当該他の電磁的方法等による交付を行った場合もしくはお客様が当該記載事項に係る消去の指図を当社へ行った場合を除き、当該記載事項に関する取引が行われた最後の日以後5年間掲載するものとします。
4.顧客ファイルとは、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン等)およびお客様が契
約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイル、もしくは金融商品取引業者等が使用するコンピューター等に備えられたお客様のファイルおよび金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイルとします。
第6条(確認事項)
お客様は、以下の事項について確認を行ったうえで、合致する場合にのみ本サービスを申込むものとします。
⑴お客様は、当社に既に証券口座の開設を行っていることおよびお客様は常にインタ
ーネットを利用することができること
⑵お客様は、当該書面がお客様の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することができること
⑶お客様は、同条⑵の記録を出力することにより、当該書面の作成が可能であること(具
体的には、プリンター等を保有されていること)
⑷お客様は、当社が本サービスに関し使用する電子計算機に必要とされるOS等に変更等が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当するOS等が備わっていない場合は、当社の管理部署に直接連絡し本サービスを解約すること
⑸お客様は、本サービスを利用する場合、必ず当該電子報告書の内容を確認すること
第7条(申込みの承諾)
1.当社は、本サービスの提供をしようとするときは、あらかじめ、お客様に対しその用いる本サービスについて次に掲げる事項を示し、当社所定の方法により承諾を得るものとします。
⑴第2条第1項に規定された書面の種類
⑵第3条に規定する方法
2.当社は、本サービスの利用が順次開始される電子報告書の種類ごとに顧客ファイルに本サービス開始の通知を行うことおよびその開始以前は紙媒体による書面交付を行うことの承諾を得るものとします。
3.当社は、お客様が第4条の方法により、本サービスの申込みを行った場合、本条第1項および第2項についての承諾を行ったものとします。
第8条(申込の撤回等)
当社は、第7条の規定による申込みの承諾を行ったお客様から本サービスの解約等の申出があったときは、電子報告書の電子交付を提供することまたは提供を受けることはできないものとします。ただし、当該お客様が再び第7条の規定による承諾を行い、第4条の方法による申込みを行った場合は、この限りでありません。
第9条(解約)
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
⑴お客様が、当社所定の届出方法により、本サービスの解約を申し出し、それを当社
が確認した場合
⑵お客様が、本サービスの利用に限らず、当社へのお届け事項等について虚偽の届出を行ったことが判明した場合
⑶お客様が、関係法令・諸規則および当社所定の規定等のいずれかの事項に違反した
場合
⑷当社の判断により、当社の全てのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合
第10条(免責事項)
お客様は、次に掲げる事項より生じた損害については、当社に一切その責任を追及できないものとします。
⑴当社が、第2条に掲げた電子報告書の全ての種類に対して本サービスを行いますが、
何らかの事由により本サービスが全てもしくは一部分が不可能等となった場合、その交付に替えて紙媒体で交付されること
⑵当社が、第2条に掲げた電子報告書の全てもしくは一部を本サービスの対象としな
い場合があること
⑶本サービスについて、当社以外の法人等が運用を行う通信回線および通信機器、コンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等
第11条(規定の変更)
1.この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、もしくはその他必要が生じたときは、変更されることがあります。
2.前項に基づき、この規定を変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にご通知さ
せていただきます。当該変更の通知後、お客様と当社との間にお取引が生じた時点をもって、当該規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
第12条(合意管轄)
本サービスに関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
(平成21年 1月改定)
目論見書等の種類にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定
第1条(目的)
この規定は、当社が、お客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係る電子計算機と、お客様等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等およびお客様が書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法による交付を受ける場合における方法等、お客様から書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項の同意を電磁的方法により承諾する場合における方法等(以下、「らくらく電子交付」といいます。)を定めたものです。
第2条(書面の種類と記録の方式)
1. お客様が、本規定によりらくらく電子交付を利用できる書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律等において規定されている交付書類の内、以下に掲げる書面(以下、「目論見書等」といいます。)といたします。
⑴目論見書
⑵外国証券情報
⑶契約締結前書面及び取引説明書
⑷投信法上の約款に係る書面
⑸運用報告書
⑹約款及び取扱規定
⑺同意書、確認書及び約諾書
2. 前項の目論見書等を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。 PDFファイルの閲覧用ソフトの AcrobatReader 等をお持ちでないお客様は、最新バージョンの AcrobatReader 等のダウンロードが必要となります。
第3条(書面の電磁的方法による交付等方法)
本規定により、当社が行う目論見書等の種類にかかる書面のらくらく電子交付(以下、
「本サービス」といいます。)とは、当社のホームページにおいて、お客様の閲覧に供する(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第五十六条第 1 項ニ)方法により、お客様に前条第1項に定めた⑴から⑸の書面を交付、又はお客様の閲覧に供する(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第六十条第 1 項ロ)方法によりお客様が前条第
1項に定めた⑹から⑺の書面の内容を承諾する方法です。
第4条(申込方法)
1. お客様は、当社のホームページより本サービスを申込むものとします。
なお、お客様は、本サービスを申込むにあたり、当社にお届出のパスワードをもって当社へ申込むものとし、当該申込みを当社が確認できたものに限り、本サービスの提供を行うものとします。
2. お客様は、当社から第2条第1項に定めた全ての種類の書面について、本サービスを包括的に申込むものとします。
第5条(書面の電磁的方法による交付方法の留意点)
1. 当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客様等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下、「当該記載事項」といいます。)が顧客ファイルまたは閲覧ファイルに記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等はこの通知を行わない場合があります。
2. 当社は、お客様が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録
するものとします。
3. 当該記載事項について当社から紙媒体での交付が行われた場合、お客様が他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当社のホームページからダウンロードする方法もしくは当該書面の記載事項を記録したフロッピーディスクまたはCD - ROM等を交付する方法等)による交付の承諾をお客様から得たうえ、当該他の電磁的方法等による交付を行った場合もしくはお客様が当該記載事項に係る消去の指図を当社へ行った場合を除き当該記載事項に関する取引が行われた最後の日以後5年間掲載するものとします。ただし、投資信託の目論見書については、当該信託契約期間の終了日またはお客様が当該投信を解約した日以後5年間掲載されるものとします。
4. 顧客ファイルとは、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン等)およびお客様が
契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイル、もしくは金融商品取引業者等が使用するコンピューター等に備えられたお客様のファイルおよび金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイルとします。
第6条(確認事項)
お客様は、以下の事項について確認を行ったうえで、合致する場合にのみ本サービ
スを申込むものとします。
⑴お客様は、当社に既に証券口座の開設を行っていることおよびお客様は常にインターネットを利用することができること
⑵お客様は、当該書面がお客様の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録
することができること
⑶お客様は、同条⑵の記録を出力することにより、当該書面の作成が可能であること(具体的には、プリンター等を保有されていること)
⑷お客様は、当社が本サービスに関し使用する電子計算機に必要とされるOS等に
変更等が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当するOS等が備わっていない場合は、当社の管理部署に直接連絡し本サービスを解約すること
⑸お客様は、本サービスを利用する場合、必ず当該目論見書等の内容を熟読し、記載条項を確認し理解すること
第7条(申込みの承諾)
1. 当社は、本サービスの提供をしようとするときは、あらかじめ、お客様に対しその用いる本サービスについて次に掲げる事項を示し、当社所定の方法により承諾を得るものとします。
⑴第 2 条第 1 項に規定された書面の種類
⑵第 2 条第 2 項に規定されたファイルへの記録の方式
⑶第 3 条に規定する方法
2. 当社は、本サービスの利用が順次開始される目論見書等の種類ごとに顧客ファイルに本サービス開始の通知を行うことおよびその開始以前は紙媒体による書面交付を行うことの承諾を得るものとします。
3. 当社は、お客様が第 4 条の方法により、本サービスの申込みを行った場合、本条第 1 項および第 2 項についての承諾を行ったものとします。
第8条(申込の撤回等)
当社は、第 7 条の規定による申込みの承諾を行ったお客様から本サービスの解約等の申出があったときは、らくらく電子交付を提供することまたは提供を受けることはできないものとします。ただし、当該お客様が再び第 7 条の規定による承諾を行
い、第 4 条の方法による申込みを行った場合は、この限りでありません。
第9条(解約)
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
⑴お客様が、当社所定の届出方法により、本サービスの解約を申し出し、それを当
社が確認した場合
⑵お客様が、本サービスの利用に限らず、当社へのお届け事項等について虚偽の届出を行ったことが判明した場合
⑶お客様が、関係法令・諸規則および当社所定の規定等のいずれかの事項に違反し
た場合
⑷当社の判断により、当社の全てのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合
第10 条(免責事項)
お客様は、次に掲げる事項より生じた損害については、当社に一切その責任を追及できないものとします。
⑴当社が、第 2 条に掲げた目論見書等の全ての種類に対して本サービスを行います
が、何らかの事由により本サービスが全てもしくは一部分が不可能等となった場合、その交付に替えて紙媒体で交付されること
⑵当社が、第 2 条に掲げた目論見書等の全てもしくは一部を本サービスの対象とし
ない場合があること
⑶お客様が本サービスを解約した場合は、既に当社から本サービスにより交付された目論見書等についても、あらためて紙媒体による書面の交付を受けなければならないこと
⑷本サービスについて、 当社以外の法人等が運用を行う通信回線および通信機器、
コンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等
第11条(規定の変更)
1. この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、もしくはその他必要が生じたときは、変更されることがあります。
2. 前項に基づき、この規定を変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にご通知さ
せていただきます。当該変更の通知後、お客様と当社との間にお取引が生じた時点をもって、当該規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
第12 条(合意管轄)
本サービスに関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
(平成22年 I月改定)
SLA(サービス品質保証)規程
本規程は、当社が指定する金融商品取引所における商品の取引等において、当社がお客様より受託した(注)注文執行時に、当社に帰属する事由(システム障害・事務ミス・オペレーターによる失念等)で当社が定める注文執行時間を遅延し本来約定すべき価格と比較した場合に不利益(価格差・未約定・取消不履行等)が生じた場合、お客様の承諾を前提に当社が定める範囲と方法で原状回復(証券事故処理)をおこなう基準を定めるものです。また、本規程は、「取次処理速度(板乗り速度)」
(当社APLサーバーが受託しLHが取引所へ発注するまでの時間)を対象とするも
のではありません。
(注)受託は、当社サーバー上(含む福岡<BCP>システムセンター)の注文伝票システムにお客様の注文の記載が確認された時点となります。
1. 本規程の対象となるサービスの範囲
当社が受注を確認した金融商品取引所への株式(現物、信用)、先物・オプション・上場カバードワラント・大証FXの注文執行時間(取消・訂正注文を含みます)を対象とします。
注文執行時間とは、お客様からの注文を当社のシステムで受注し取引所への注文の取次処理が完了するまでに要した時間をいいます。
2. 原状回復の対象となる注文の特定
当社が定める本規程の原状回復(証券事故処理)の対象となる注文は次の通りです。
⑴成行注文・指値注文・訂正注文・取消注文および条件注文のうち本条第2項に定める条件注文を除いた注文の場合、注文執行の時間が5分を超えた注文。
⑵リレー注文・Uターン注文の場合、注文執行の時間が6分を超えた注文。
*条件注文のうちリレー注文、Uターン注文の反対売買については、発注前提条件が親注文の約定にあたるため1分を加算し判定されます。
3. 原状回復の範囲と方法等
当社は、遅延によりお客様に生じた不利益(価格差・未約定・取消不履行等)のうち、証券事故処理が法令で認められる範囲に対し、次のいずれかの方法により原状回復をおこないます。
⑴注文執行の遅延により生じた価格差に対する値合金処理(差額処理)。
⑵再発注した注文の約定価格に対する値合金処理(差額処理)。
⑶約定の取消(本来、取消が有効となるべき注文が遅延により約定した場合に限る)。
4. お客様による追認
お客様は、対象となる注文を追認(お客様の意思で、遅延の影響を受けた注文を有効と選択される場合)することが可能です。
当社は、第5条に定める方法によりお客様のご意思を確認させていただきます。
5. お客様への通知と回答期限・回答方法
当社は、本規程の原状回復の対象となる注文が発生した日の翌営業日の午前9時までに、該当するお客様に対してログイン後会員ページを通じておこないます。会員ページでは、第3条に記載する原状回復の方法から該当するお客様それぞれの原状回復方法について掲載いたしますので、掲載内容をよくお読みいただき当社の指定する方法により回答を送信下さい。回答期限は、障害が生じた日の翌々営業日の午前8時までとなります。回答期限を超過した場合には、原状回復を希望しない意思表示(追認処理を希望するもの)とさせていただきますので、期限遵守をお願いします。
6. 原状回復の価格算定と方法
当社の保証する原状回復の価格算定と方法は次の通りです。
⑴成行注文の場合
①当社が受注を確認した時刻より1分後の発注市場の最初の価格と注文執行遅延により約定した価格を比較して原状回復いたします。
②寄付5分前までに受注を確認した注文は、対象となる取引時間帯の始値価格(前
場寄価格・後場寄価格)と注文執行遅延により約定した価格を比較して原状回復いたします。
⑵指値注文の場合
①当社が受注を確認した時刻から1分後の発注市場の最初の価格と注文執行遅延により約定した価格を比較して原状回復いたします。
②当社が受注を確認した時刻から1分後の発注市場の最初の価格から遅延発注し
た時間までの間に成立すべき価格がある場合は、成立すべき価格を基準としてお客様ご自身による再発注価格との差額を原状回復いたします。
⑶訂正注文の場合
当社が指定する、上記⑴および⑵に記載するいずれかの方法により原状回復をいたします。
⑷取消注文の場合
当社が受注を確認した時刻より遅延発注した時間までの間の市場価格でのみ約定が成立している場合には、約定取消を選択することが出来ます。
⑸条件注文の場合
条件注文については、発注条件が成就したと当社が確認できる時刻を受注時刻として第2条に記載する事象の判定をおこないます。対象となる注文は、当社が指定する、上記⑴~⑷に記載するいずれかの方法で原状回復いたします。
⑹執行数量条件注文の場合
以下執行数量条件注文における約定の成否および約定数量の過不足は、当社が受注を確認した時刻より 1 分後の発注市場の最初の価格およびその 1 秒間の付値により判定をおこない、成立すべき価格と数量の基準を提示したうえで、原状回復いたします。
①東京証券取引所で取り扱う先物取引のうち執行数量条件が IC・CV の場合。
②大阪証券取引所で取り扱う先物・オプション取引のうち執行数量条件が FAK・ FOK の場合。
7. 免責事項
当社は、次に掲げる事項およびこれを原因とする執行遅延等には責任を負わないものとします。
⑴注文執行時間の遅延に伴う機会損失。
⑵お客様もしくは金融商品取引所の通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害または瑕疵ならびにこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵ならびに第三者による妨害、侵入、情報改変等により本サービスの提供が出来なくなった場合もしくは、本サービスの伝達遅延およびその誤謬、欠陥が生じた場合。
⑶お客様が当社との本契約、その他の契約事項に反した取引をおこなったことによ
り生じた損害。
⑷お客様の注文の原状回復が、金融商品取引法第 3I 条 [ 損失補填の禁止 ] に抵触する恐れがある場合。(例:同一時刻あるいは近辺における両建注文および両建注文に準ずる場合等)
⑸お客様からの回答が第4条の期限内に当社へない場合。もしくはお客様が事前に
届けられた連絡先への連絡が不能の場合。
⑹天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融商品取引所ないし外国為替市場の閉鎖等不可抗力と認められる事由により、売買の執行が遅延し、または不能となった場合
⑺お客様の都合により対象注文の執行が出来なかった場合。
8. 他の規程、約款等の運用
この規程に定めのない事項については、「オンライントレード規定」「保護預り約款」
「外国証券取引口座約款」「総合取引約款」「上場有価証券等書面」「取引所外国為替証拠金取引(大証 FX)約款」等により取扱います。
9. その他
⑴本規程は法令等の改正または諸事情により、改正されることがあります。
⑵当社が価格調整等を実施する場合、金融商品取引所、日本証券業協会その他機関の確認を必要とすることがあり、その場合処置が終了するまで時間がかかることがあります。
⑶当社は、お客様の不利益が明白かつこれが立証される場合は、第3条に記載する
原状回復の範囲を超える事項に関し、別途、証券事故が可能か否かの確認をおこないます。
(平成23年12月改定)
勧誘方針
◆当社における投資勧誘
当社は、お客さまの氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を据え置き、当社がお客さまに商品の勧誘を行う場合、お客さまの知識、経験及び財産の状況等を十分に把握したうえ、お客さまの意向と実情に照らして適当と考えられる商品をお勧めいたします。当社は、商品をお勧めするにあたっては、お客さまの知識、経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めております。
◆デリバティブ取引等規制における当社の勧誘開始基準
日本証券業協会と金融先物取引業協会の自主規制ルールとして平成 23 年 4 月 1日より開始したデリバティブ取引等規制における当社の勧誘開始基準について、以下の商品をお取引される際は、年齢、投資目的、資産状況、投資経験を勘案した基準を定め、この基準に適合したお客さまへ勧誘を行います。
[ 勧誘開始基準]
・年齢が 75 歳未満
・金融資産額が 300 万円以上
・1 年以上の投資信託投資または 1 年以上の株式投資の取引経験があること
・投資目的が安定重視以外
*上記基準に適合しないお客さまにおかれましては、別途、申請が必要となります。申請手続きはお取引画面にてご案内します。
[ 対象商品]
・「店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託」
・「レバレッジ投資信託」
・「店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組み債」
◆適切な投資情報の提供
当社においては、お客さまの判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めております。
当社においては、当社がお客さまに商品の勧誘を行う場合、法令・諸規則等を遵
守することはもちろん、合理的な根拠に基づき勧誘を行うよう努めております。
当社においては、ホームページ上の表示について、必ず「広告に関する担当責任者」が内容の確認を行い、適切な表示が行われるよう努めております。
当社の取引時間は、インターネットおよび自動音声応答システム(IVR)による
お電話で、原則的には 24 時間 365 日対応しております。なお、取扱商品毎の取引時間については、ホームページ等でご確認ください。
◆知識技能の習得・研鑽
当社の役職員は、お客さまの信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研鑚に努めております。
◆法令・諸規則の遵守
当社は、投資勧誘にあたって、金融商品取引法及び関係法令・諸規則等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。
お客さまのお取引について、お気づきの点がありましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
◆お客様サポートセンターへのお問い合わせ
0120–3I0–3I0( フリーコール ) 03–6688–8888( 携帯・PHS)
◆メールによるお問い合わせ
cs@kabu.com(E メール)
*オペレーターによるお問合せの受付時間は、平日 8:00 ~ 17:00 までとなります。
*自動音声応答システムによる資料請求は、24 時間 365 日受付可能です。
*メールによるお問合せは、24 時間 365 日受付可能です(ご回答に日数が掛かる場合がございます)。
(平成 24 年 1 月改訂)
最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」
*グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第 67 条
の 18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」については、お取扱いの対象といたしません。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に関する注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として当社が取扱いを行う国内の金融商品取引所へ取り次ぎいたします。
・上場している金融商品取引所が 1 箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品
取引所へ取り次ぎます。
・複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合は、執行時点において、株式会社QUICK 社の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所(当該金融商品取引所は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。なお、新規上場時から複数の金融商品取引所に上場(重複上場)した場合は同社が事前に定めた市場順位にしたがって選定されます。)へ取り次ぎます。
・上記金融商品取引所は、各注文画面で明示いたしますが、お客様は各注文画面でご
希望する金融商品取引所へと変更することができます。この場合、当社はお客様からご指示いただいた金融商品取引所へ取り次ぎいたします。
・金融商品取引所を指定する注文のうち売買立会時間外に受注した委託注文は、翌営
業日の注文として金融商品取引所に取り次ぐことといたします。
・お客様の指示した金融商品取引所で当社が取引参加者または会員となっていないところである場合、および自社融資を行っていない信用取引銘柄については、当該金融商品取引所への注文の取り次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者を経由して、当該金融商品取引所に取り次ぐことといたします。
3. 当該方法を選択する理由
金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買等と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い
金融商品取引所において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
4. その他
⑴ 次に掲げる取引については、2. に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買の
ご希望、執行する金融商品取引所のご希望等)があった取引
・当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法。
② 単元未満株等の取引
・取引規定に基づき指定された執行方法により、単元未満株等を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法。
③ 信用取引の決済取引
・新規建を行った金融商品取引所。
➃ 規定または約款において執行方法を指定している取引
・指定された執行方法。
⑵ システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性、取引時間帯等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
(平成23年11月改定)
お客様個人情報の利用目的
当社は、お客様の個人情報について、当社の事業および利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。当社は、金融商品取引業者等に関する内閣府令等の遵守事項に基づき、業務運営上知り得たお客様に関する情報や非公開情報を、適切な業務運営の確保および法令上必要と認められる目的以外には利用あるいは第三者提供いたしません。
また、当社は、お客様にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、
例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
1.当社の事業内容
⑴ 金融商品取引業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等)および証券業務に付随する業務
⑵ その他金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
⑴ 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
⑵ 当社または関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
⑶ 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
⑷ お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
⑸ お客様に対し、お取引結果、預り残高等の報告を行うため
⑹ お客様とのお取引に関する事務や内部管理業務を行うため
⑺ お客様の入出金等資金決済サービスのため
⑻ 投資情報・証券業務に付随する付加価値サービスを提供するため
⑼ インサイダー取引の禁止等不公正取引の防止のため
⑽ 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑾ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑿ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⒀ その他、お客様のお取引やお問い合せ対応を適切かつ円滑に推進または履行するため
(平成22年 3月改定)
お取扱商品の重要事項の説明
金融商品の販売等に関する法律において、金融商品販売業者等は「有価証券等の金融商品の販売等が行われるまでの間に、顧客に対し、価格変動リスク、信用リスク、権利行使・契約解除の期間の制限(以下、「重要事項」という。)について説明しなければならない。(同法第3条第1項)」旨が規定されていることにより、当社は、お取扱商品について説明すべき「重要事項」を下記の通りまとめました。
●有価証券等の種類
【価格変動リスク】
金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある時は、その旨及び当該指標を記載。
【信用リスク】
当該有価証券の販売等を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある時は、その旨及び当該者を記載。
【権利行使・契約解除の制限】
当該有価証券の販売等の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該有価証券の販売等に係る契約の解除をすることができる期間の制限がある時は、その旨を記載。
※「元本欠損が生ずるおそれ」「当初元本を上回る損失が生ずるおそれ」を具体的に記載。
株式の重要事項
●株式(プチ株含む)
【価格変動リスク】
価格変動リスク
【信用リスク】
発行者の信用リスク
【権利行使・契約解除の制限】
———
・株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。お取引の際には、上場有価証券等書面を良くお読みください。なお、新規公開株・公募株のお申し込みの際には目論見書を良くお読みください。
●株式(信用取引)
【価格変動リスク】
価格変動リスク
【信用リスク】
発行者の信用リスク
【権利行使・契約解除の制限】
市場規制に伴い利用制限や保証金率の引き上げ措置かとられることがあります。建玉銘柄の状況により当初期日が変更になる場合もあります。
・株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。また、当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあります。お取引の際には、契約締結前交付書面を良くお読み下さい。
投資信託の重要事項
●投資信託(主な投資対象が国内株式であるもの)
【価格変動リスク】
証券投資信託受益証券の基準価額変動リスク組入れ株式の株価変動リスク
【信用リスク】
組入れ株式の発行者の信用リスク
【権利行使・契約解除の制限】
———
・この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動き等により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。なお、お取引いただく際には、目論見書を良くお読みください。
●投資信託(主な投資対象が円貨建公社債であり、かつ、外貨建資産 又は株式・出資等に投資しないもの)
【価格変動リスク】
証券投資信託受益証券の基準価額変動リスク組入れ債券の株価変動リスク
【信用リスク】
組入れ債券の発行者の信用リスク
【権利行使・契約解除の制限】
———
・この投資信託は、主に円貨建ての公社債を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。なお、お取引いただく際には、目論見書を良くお読みください。
●投資信託(主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円貨建て・外貨建ての双方にわたっているもの)
【価格変動リスク】
証券投資信託受益証券の基準価額変動リスク組入れ有価証券の価格変動リスク
為替変動リスク
【信用リスク】
組入れ有価証券の発行者の信用リスク
【権利行使・契約解除の制限】
———
・この投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 なお、お取引いただく際には、目論見書を良くお読みください。
●投資信託(主な投資対象が外貨建ての公社債や短期金融商品であるもの)
【価格変動リスク】
証券投資信託受益証券の基準価額変動リスク組入れ有価証券の価格変動リスク
為替変動リスク
【金利変動リスク】
金利変動により証券価格が変動するリスク、収益が減少するリスク
【信用リスク】
組入れ有価証券の発行者の信用リスク
【権利行使・契約解除の制限】
———
・この投資信託は、主に外貨建ての公社債や短期金融商品を投資対象としています。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建てで算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。なお、お取引いただく際には、目論見書を良くお読みください。
外貨 MMF の重要事項
●外貨MMF
【金利変動リスク】
外貨 MMF の金利変動リスク
【信用リスク】
組入れ有価証券等の発行者の信用リスク
【為替リスク】
外貨 MMF の為替変動リスク
・当ファンドは、主に外貨建ての公社債や短期金融商品など値動きのある有価証券を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券の値動きや為替相場の変更等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。なお、お取引いただく際には、目論見書をよくお読みください。
円貨建債券の重要事項
●円貨建債券
【価格変動リスク】
円貨建債券の価格変動リスク対象となる指数の変動リスク
【信用リスク】
円貨建債券の発行者の信用リスク
債券は金利の変動等によって価格が変動し、これにより損失を被ることがあります。また、債券の発行者(国、地方公共団体、事業会社等)の財務内容・信用状況・外部評価等の変化により、損失を被ることがあります。
外貨建債券の重要事項
●外貨建債券
【価格変動リスク】
外貨建債券の価格変動リスク
【為替リスク】
外貨建債券の為替変動リスク
【信用リスク】
外貨建債券発行者の信用リスク
・債券は金利の変動等によって価格が変動し、これにより損失を被ることがあります。また、債券の発行者(国、地方公共団体、事業会社等)の財務内容・信用状況・外部評価等の変化により、損失を被ることがあります。また為替の変動によって損失を被ることがあります。
カバードワラントの重要事項
●店頭カバードワラント(有価証券等に係るオプションを表示するもの)
【価格変動リスク】
店頭カバードワラントの価格変動リスク対象となる有価証券等の価格変動リスク為替変動リスク
【信用リスク】
発行者の信用リスク
対象となる有価証券等の発行者の信用リスク
【権利行使・契約解除の制限】
権利行使期間の制限の説明
【その他】
税務上のリスク
・店頭カバードワラントの価格は、オプションの対象とする有価証券等の価格変動の影響等により上下しますので、これより投資元本を割り込むことがあります。また、店頭カバードワラントが外貨建ての場合や原資産の対象銘柄が外貨建ての場合には、為替変動リスクがあります。更に、店頭カバードワラントの発行者やオプションの対象とする有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外
部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
・オプションを行使できる期間には制限があります。また、店頭カバードワラントの取引に係る税制上の取扱いについて、変更等されることとなり、その内容により利益又は不利益を被ることがありますので御留意ください。
・なお、お取引いただく際には、契約締結前交付書面を良くお読みください。また、
お取引いただく際には、交付しました目論見書、説明書等を熟読いただき、取引の概要、リスクについて充分ご理解いただいた上で、確認書を提出いただくことが必要となります。
●上場カバードワラント(有価証券等に係るオプションを表示するもの)
【価格変動リスク】
上場カバードワラントの価格変動リスク対象となる有価証券等の価格変動リスク為替変動リスク
【信用リスク】
発行者の信用リスク
対象となる有価証券等の発行者の信用リスク
【権利行使・契約解除の制限】
権利行使期間の制限の説明
【その他】
税務上のリスク
・上場カバードワラントの価格は、オプションの対象とする有価証券等の価格変動の影響等により上下しますので、これより投資元本を割り込むことがあります。また、原資産の対象銘柄が外貨建ての場合には、為替変動リスクがあります。更に、上場カバードワラントの発行者やオプションの対象とする有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
・オプションを行使できる期間には制限があります。また、上場カバードワラントの
取引に係る税制上の取扱いについて、変更等されることとなり、その内容により利益又は不利益を被ることがありますので御留意ください。
・なお、お取引いただく際には、契約締結前交付書面を良くお読みください。また、
お取引いただく際には、交付しました外国証券情報等を熟読いただき、取引の概要、リスクについて充分ご理解いただいた上で、確認書を提出いただくことが必要となります。
指数先物の重要事項
●指数先物取引
【価格変動リスク】
先物価格のリスク
対象指数の変動リスク
【信用リスク】
———
【権利行使・契約解除の制限】
———
・指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。また、当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあります。
指数オプションの重要事項
●指数オプション取引
【価格変動リスク】
オプション価格の変動リスク対象指数の変動リスク
【信用リスク】
———
【権利行使・契約解除の制限】
権利行使期間の制限の説明
・指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますのでご留意ください。また、当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあります。
有価証券オプションの重要事項
●有価証券オプション取引
【価格変動リスク】
オプション価格の変動リスク 対象有価証券の価格変動リスク
【信用リスク】
対象有価証券の発行者の信用リスク
【権利行使・契約解除の制限】
権利行使期間の制限の説明
・有価証券オプションの価格は、対象とする有価証券の株価の変動等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。また、対象とする有価証券の発行者の経営・財務状況の変化やそれらに関する外部評価の変化等によって差損を生じることがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますのでご留意ください。
海外証券先物の重要事項
●海外証券指数先物取引
【価格変動リスク】
先物価格のリスク
対象指数の変動リスク
【信用リスク】
当社の信用リスク
委託注文の取次先である海外金融商品取引業者の信用リスク
【その他】
税務上のリスク
・海外証券先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。また、当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあります。
取引所株価指数証拠金取引の重要事項
●取引所CFD(株365)
【価格変動リスク】
株価指数の変動リスク
【金利変動リスク】
円の金利変動リスク
【為替リスク】
海外株価指数証拠金取引の為替リスク
【流動性リスク】
取引所株価指数証拠金取引の流動性リスク
【信用リスク】
東京金融取引所の信用リスク
【その他のリスク】
予想配当に関するリスクシステム障害等リスク
税制・法律等の変更リスク
・株 365 の取引対象である株価指数は、需給関係、対象株式の相場、配当予想額、為替相場、金利相場の変動等に伴って変動するため、これにより元本損失が生じることがあります。株 365 では、取引金額が証拠金の額に比して大きいため、取引対象である株価指数の変動により、差し入れた証拠金の額を上回る損失(元本超過損)が発生することがあります。株 365 では、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、元本超過損が生じることがあります。
上場投資信託の重要事項
●ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)
(主な投資対象としては、ETF のターゲットとなる株価指数の構成銘柄です。)
【価格変動リスク】
ETF 市場の需給関係等の要因による ETF 市場価格変動リスク組入れ株式の株価変動リスク
【信用リスク】
組入れ株式等の発行者の信用リスク
【権利行使・契約解除の制限】
———
【その他】
市場の急変時等には対象となる株価指数に連動する運用が困難となるリスク上場基準による上場廃止となるリスク
元本及び収益分配金等が保証されている商品ではありません
・この投資信託は、金融庁長官の指定する特定の株価指数に連動することを目的に運用される投資信託ですが、該当する株価指数に連動するよう運用されるだけでなく、一定の ETF をもとに現物ポートフォリオを受け取る(交換)こと、一定の現物ポートフォリオをもとに ETF を受け取る(追加設定)ことも可能な商品であることから、両者の価格差を利用した活発な裁定取引等が行われることとなり、該当する株価指数と ETF 市場価格の連動性が高くなる仕組みです。
・ETF は原則として全資産を株式で運用することになりますので、株価変動の影響を
受けることとなり、組み入れた株式の値動き等により基準価額が上下するほか、E TF市場の需給などの様々な要因によって変動することとなり、投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 また、 ETF は元本及び分配金が保証されたものではありません。
・なお、お取引いただく際には、必ず各取引所が作成した 「ETF の上場・売買につ
いて(リーフレット)」、 「投資家向け ETF QA 集」、 「新規上場受益証券概要」等をご熟読ください。
●ETF(金価格連動型投資信託受益証券)
(主な投資対象としては、金価格連動目的発行有価証券です。)
【価格変動リスク】
金価格の変動リスク
【信用リスク】
有価証券発行体における利払いや償還金の支払遅延または不履行リスク有価証券の貸付等における取引先リスク
【権利行使・契約解除の制限】
———
【その他】
外国為替相場の変動リスク各国金利の変動リスク
・この投資信託は、金価格連動目的発行有価証券を原則として高水準に組入れて運用し、基準価額が対象指標である金価格と高位に連動することを目指しますが、対象指標である金価格と一致した推移をすることが保証されたものではありません。
・原則として全資産を対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券
のみ投資を行いますので、対象指標の変動の影響を受けることとなり、組み入れた有価証券の値動き等により基準価額が上下するほか、ETF市場の需給などの様々な要因によって変動することとなり、投資元本を割り込むことがあります。また、 ETF は元本及び分配金が保証されたものではありません。
・なお、お取引いただく際には、必ず各取引所が作成した 「ETF の上場・売買について(リーフレット)」、 「投資家向け ETF QA 集」、 「新規上場受益証券概要」等をご熟読ください。
●REIT(不動産投資信託証券)
(主な投資対象は、不動産および不動産を裏付ける有価証券等です。)
【価格変動リスク】
不動産投信の価格変動リスク
継続した分配金が支払われないリスク
通常の国内株式、上場出資証券同様の投資リスク
【信用リスク】
発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等によるリスク
【権利行使・契約解除の制限】
———
【その他】
関連する税法の運用・将来的な変更により、当初予定していた経済効果が減少等するリスク
法制度(税制、建築規制等)の変更により、不動産等や不動産投信の価値が影響を受けるリスク
・不動産市況の見込みや賃貸料の変動等、様々な要因で不動産投信の価値や市場価格は影響を受け、投資元本を割込むことがあります。また、投資口の発行だけでなく、借入れ等を行っている場合は当該借入れ等に伴う金利等の支払いにより、その変動幅が影響を受ける可能性もあります。
・分配金は賃貸収入等を原資としており、経済的な環境変化等により賃貸料が下落す
る可能性、借主が永遠に賃貸等に使用する保証もなく、更に解約に伴う賃貸収入の減少等から、過去の分配金の水準で継続して支払らわれることを保証するものではありません。
・不動産投信の投資対象である建物等は自然災害等に影響されるといった他の金融商
品とは異なる固有のリスクがあります。また、建物の用途規制等、不動産等に係る規制の強化や新たな規制により、不動産等の価値が影響される可能性があります。更に、不動産のポートフォリオだけでなく、運用会社の運営の巧拙によりパフォーマンスが大きく影響を受けることがあります。
・通常の国内株式、上場出資証券同様市場で売り買いされる商品であり、それらと同
様の投資リスクもありますので、お取引いただく際には、当該不動産投信の銘柄概要、目論見書等も参考に、取引所が作成した 「投資家向けREIT(不動産投資信託証券)サポーターQA集」、「個人投資家向けリーフレット」、「上場制度」、「売買制度」をご熟読いただき、商品の性格・仕組み等を十分ご理解のうえお取引ください。
主優待や株主総会の議決権を取得できません。貸出のご指示をいただいた銘柄(株数)の株主総会の議決権を得る為には、該当銘柄の権利付売買最終日までに返却(返還)ご指示を行ってください。
・お客様にお支払いする貸株料および配当金相当額は税務上、「雑所得」に分類され
ます。雑所得は、給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算する取り扱いとなります。
(平成23年11月改定)
外国為替証拠金取引の重要事項
●店頭外国為替証拠金取引
【価格変動リスク】
外国為替相場の変動リスク
通貨金利(スワップポイント)の変動リスク
【信用リスク】
当社の信用リスク
カバー取引先の信用リスク
【その他】
税務上のリスク
・店頭外国為替証拠金取引では、お客様が行う取引の金額が、その取引についてお客様が預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によりお客様に損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客様が預託されている証拠金の額を上回る可能性があります。
●取引所外国為替証拠金取引
【価格変動リスク】
外国為替相場の変動リスク
通貨金利(スワップポイント)の変動リスク
【信用リスク】
当社の信用リスク
【その他】
ロストカットルールのリスク
・取引所外国為替証拠金取引では、お客様が行う取引の金額が、その取引についてお客様が預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によりお客様に損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客様が預託されている証拠金の額を上回る可能性があります。
貸株サービスの重要事項説明
●貸株サービス
【価格変動リスク】
———
【信用リスク】
有価証券の貸付先に対する信用リスク
【その他】
金融商品取引法で定める分別管理の対象外であるリスク
・貸出のご指示をいただいた銘柄(株数)の配当金は直接受け取る事は出来ません。
・貸株サービスを利用されている場合(自動優待取得設定利用の場合を除く)は、株
この約款・規定集は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他の必要が生じた時には変更され、最新の約款・規定集については、当社ホームページ上に掲示しております。
【当社の概要】
商号等 カブドットコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号
所在地 〒100- 0004 東京都千代田区大手町1- 3- 2 経団連会館6F加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
設立年月 平成11年11月19日
資本金 71.96億円(平成24年8月31日現在)主な事業 金融商品取引業
連絡先 0120-390-390(フリーコール)03-6688-8888(携帯・PHS)
*受付時間:平日8:00~17:00
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