用語 用語の意味 フレッツ 光ネクスト/光クロス 当社が別に定めるIP 通信網サービス契約約款(平成 12 年⻄企営第 41 号。以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP 通信網サービス(1) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5-1(フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ)(2) メニュー5-1 200Mb/s(フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ)(3) メニュー5-1 1Gb/s プラン...
おまかせクラウドストレージ 利⽤規約
実施︓2023 年 2 月 1 日
目次
第 1 章 総則 3
第 1 条(本規約の目的) 3
第 2 条(本規約の変更) 3
第 3 条(用語の定義) 3
第 4 条(通知) 4
第 2 章 本サービスの提供 4
第 5 条(本サービスの提供範囲) 4
第 6 条(提供区域) 4
第 7 条(本サービスの機能向上、機能追加) 4
第 8 条(第三者への委託) 4
第 3 章 契約 5
第 9 条(契約の単位) 5
第 10 条(契約申込) 5
第 11 条(契約申込の承諾) 5
第 12 条(契約内容の変更) 5
第 13 条(権利の譲渡) 5
第 14 条(権利の譲渡の禁止) 6
第 15 条(契約者の地位の承継) 6
第 16 条(契約者の氏名等の変更の届出) 6
第 4 章 データの取扱い 7
第 17 条(データの複写及び保管) 7
第 18 条(バックアップの取得義務の排除) 7
第 5 章 禁止⾏為 7
第 19 条(営業活動の禁止) 7
第 20 条(著作xx) 7
第 21 条(禁止⾏為) 7
第 6 章 利用中止等 7
第 22 条(利用中止) 7
第 23 条(利用停止) 8
第 24 条(利用の制限) 8
第 25 条(本サービス提供の終了) 8
第 26 条(契約者が⾏う本契約の解約) 8
第 27 条(当社が⾏う本契約の解除) 8
第 28 条(表明保証) 9
第 7 章 料⾦ 9
第 29 条(料⾦) 9
第 30 条(利用料⾦の支払義務) 9
第 31 条(割増⾦) 10
第 32 条(延滞利息) 10
第 33 条(料⾦計算⽅法等) 10
第 34 条(端数処理) 11
第 35 条(料⾦等の支払い) 11
第 36 条(料⾦の一括後払) 11
第 37 条(消費税相当額の加算) 11
第 38 条(料⾦等の臨時減免) 11
第 39 条(債権の譲渡) 11
第 8 章 損害賠償 11
第 40 条(責任の制限) 11
第 41 条(免責事項) 12
第 9 章 個人情報の取扱い 12
第 42 条(個人情報の取扱い) 13
第 10 章 雑則 14
第 43 条(利用に係る契約者の義務) 14
第 44 条(情報の正確性確保) 15
第 45 条(契約者の当社に対する協⼒事項) 15
第 46 条(除外事項) 15
第 47 条(設備等の準備) 15
第 48 条(法令に規定する事項) 15
第 49 条(準拠法) 15
第 50 条(紛争の解決) 15
別紙1 (「おまかせクラウドサービス」 サービス概要) 16
別紙2 (当社が別に定めることとする事項) 18
別紙 3 (その他禁止⾏為) 18
附則 20
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
⻄日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)はおまかせクラウドストレージ利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきおまかせクラウドストレージ(以下「本サービス」といいます。)を提供します。契約者は本規約を遵守して、本サービスを受けるものとします。本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約が優先して適用されるものとします。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料⾦その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の変更)
当社が、必要に応じて契約者に通知又は当社のホームページ等にて公表する本サービスの利用に関する取り決めは、本規約の一部を構成するものとします。
2 当社は、本規約の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、本規約を変更又は廃止する旨及び変更する場合は変更後の本規約の内容並びに効⼒発⽣時期を本規約第 4 条に定める⽅法により、契約者に事前に通知を⾏うこととします。
第 3 条(用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
フレッツ 光ネクスト/光クロス | 当社が別に定めるIP 通信網サービス契約約款(平成 12 年⻄企営第 41 号。以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP 通信網サービス (1) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5-1 (フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ) (2) メニュー5-1 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ) (3) メニュー5-1 1Gb/s プラン 2 (フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ) (4) メニュー5-1 1Gb/s プラン 3 (フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼) (5) メニュー5-1 10Gb/s (フレッツ 光クロス ファミリータイプ) (6) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-1 (フレッツ 光ネクスト マンションタイプ) (7) メニュー5-2 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ) (8) メニュー5-2 1Gb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼) (9) メニュー5-2 10Gb/s (フレッツ 光クロス マンションタイプ) |
フレッツ 光ライト | IP 通信網サービス契約約款に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係る IP 通信網サービス (1) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5-2 (フレッツ 光ライト ファミリータイプ) |
(2) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-2 (フレッツ 光ライト マンションタイプ) | |
フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス | フレッツ 光ネクストとフレッツ 光ライトとフレッツ 光クロス |
フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約 | 当社からフレッツ 光ネクストまたはフレッツ 光ライトまたはフレッツ 光クロスの提供を受けるための契約 |
フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者 | 当社とフレッツ 光ネクストまたはフレッツ 光ライトまたはフレッツ 光クロスの契約を締結している者 |
電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を⾏う当社及び当社の委託先の事務所 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
受付専用番号 | 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。 |
本サービス | インターネット上のサーバ設備で契約者の保有するデータを保管することで、インターネット利用可能な環境か ら当該データに手軽にアクセスできる環境を提供するサービス。 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
利用者 | 契約者から、本サービスを利用することができる利用者IDの発⾏を受けた者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並 びに地⽅税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額 |
第 4 条(通知)
当社から契約者への通知は、当社ホームページへの掲載もしくは電子メールの送信、その他当社が適当と認める⽅法により⾏います。
2 前項の通知は、当社ホームページへの掲載により⾏われたときは、当該ホームページへの掲載の時点で、電子メールの送信により⾏われたときは、当該メール発信の時点で、契約者に到達したものとみなします。
3 第1項における電子メールの送信先は、契約者があらかじめ当社に届け出た電子メールアドレス、または当社が別途送信先として適当と認めた電子メールアドレスとします。
第 2 章 本サービスの提供
第 5 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙1(「おまかせクラウドストレージ」サービス概要)に定める本サービスを提供します。
第 6 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第 7 条(本サービスの機能向上、機能追加)
当社は、本サービスの機能向上、機能追加または修正等について、当社の判断において、必要に応じ随時実施できるものとします。
第 8 条(第三者への委託)
当社は、本サービスを提供するにあたり、本サービスの運営(申込受付、提供終了後等の契約上、契約外の手続を含む)にかかわる業務を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。(以下、当社の委託により本サービスに関する業務を⾏う者を「委託会社」といいます。)
第 3 章 契約
第 9 条(契約の単位)
当社は、1 のフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約につき、1 の本契約を締結します。
2 契約者は、その本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者(そのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
第 10 条(契約申込)
本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を⾏う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスの契約者回線番号等
(2) その他申込みの内容を特定するための事項
2 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
3 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な範囲において、委託会社又は本サービスの提供に不可⽋な当社の契約事業者である東日本電信電話株式会社並びにファイルフォース株式会社(以下、「サービスの提供に不可⽋な当社の契約事業者」という。)等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
4 契約者は、本人確認の為の書類、その他当社が本契約締結のために必要と定めた資料・情報について、当社から求められた場合は、すみやかにこれに応じるものとします。
第 11 条(契約申込の承諾)
当社は、本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を⾏い、承諾する場合には、利用開始日を記載した書面または電子メールにより通知するものとします。当該書面または電子メールの発⾏をもって本契約が成⽴するものとし、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料⾦又は当社が提供するその他サービスの料⾦若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者(そのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者が指定する者とします。)でない者が申込みを⾏ったとき。
(4) 申込みの際に虚偽の事項を記載したとき又は記⼊漏れがあったとき。
(5) 第 30 条(利用料⾦の支払義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) その他当社の業務遂⾏上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 12 条(契約内容の変更)
契約者が、プランの変更等本契約の内容の変更を希望する場合は、第 10 条(契約申込)に定める申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、 本サービス取扱所に提出することにより、契約内容の変更を申込むことができます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第 11 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者がプランの変更を申込んだ場合において、現に登録されているID 数又は蓄積されているデータの容量が変更後のID 数の上限数又は蓄積可能容量を超えていたときは、プランの変更の申込を承諾しません。
第 13 条(権利の譲渡)
本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効⼒を⽣じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。(注)第 2 項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、IP 通信網サービス契約約款 第 22 条に規定する当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約(フレッツ光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
(2) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその本契約に係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者(そのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
(3) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者が本契約に係るサービスの料⾦又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務(第 39 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
4 本契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務を承継するものとします。
5 当社は、本契約に係る利用権の譲渡があったときは、当該利用権により当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータ等を譲受人に引き継ぎます。
第 14 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、本契約で別に定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
第 15 条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設⽴された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス(フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)のフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
5 第 1 項または第 4 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を⾏わないことがあります。
(注)第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、IP 通信網サービス契約約款 別記 2 に規定する当社が別に定める⽅法とします。
第 16 条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、第 10 条(契約申込)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送、電子メール等の通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注) 本条の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、IP 通信網サービス契約約款 別記 3 に規定する当社が別に定める⽅法とします。
第 4 章 データの取扱い
第 17 条(データの複写及び保管)
本サービスにおいて、当社は提供システムの故障又は停止等の復旧に対応するため、提供システムのデータを複写及び保管することがあるものとします。
第 18 条(バックアップの取得義務の排除)
契約者は、本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社は、かかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、何らの責任も負わないものとします。
第 5 章 禁止⾏為
第 19 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 20 条(著作xx)
本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、委託会社、又は本サービスの提供に不可⽋な当社の契約事業者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 当社が提供する各種アプリケーションの複製、改変又は編集等を⾏わないこと。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを⾏わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可⽋な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
3 契約者は、当社が提供する本サービスを利用し、他人の著作権その他の権利を侵害、公序良俗に反する等⾏為をしてはならないものとします。
第 21 条(禁止⾏為)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、第 19 条(営業活動の禁止)、第 20 条(著作xx)に加えて、別紙 3(その他禁止⾏為)に定める⾏為を⾏わないものとします。
第 6 章 利用中止等
第 22 条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむを得ない事由が乗じたとき。
(2) 第 24 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を⾏います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 23 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料⾦その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料⾦又は割増⾦等その他の債務をいいます。以下本条において、同様とします。)を支払わないときは、その料⾦その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料⾦その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料⾦その他の債務に係る債権について、第 39 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料⾦その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料⾦その他の債務に係る債権について、第 39 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 19 条(営業活動の禁止)、第 20 条(著作xx)、第 30 条(利用料⾦の支払義務)及び第 43 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂⾏に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂⾏又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
(8) その他、当社が本サービスの利用を停止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 24 条(利用の制限)
当社は、IP 通信網サービス契約約款 第 36 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの機能の制限(天災、事変その他の非常事態が発⽣し、又は発
⽣する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電⼒の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を⾏なうことがあります。
第 25 条(本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を
⾏います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 26 条(契約者が⾏う本契約の解約)
契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に解約希望日の 5 営業日前までに当社所定の⽅法により申し出て頂きます。
2 当社は、前項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社が申出内容の確認完了する日の 4 営業日以内の日付となる場合には、確認完了日の 5 営業日後を解約日とします。
3 当社は、契約者が本サービスの解約をしたときは、本サービスの解約があった日から 45 日後に、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータを消去します。
第 27 条(当社が⾏う本契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、本契約を解約することがあります。但し、第 2 号に該当する場合には、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約の解約が完了した時点で、本契約は自動的に解約されます。
(1) 第 23 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 本契約に係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約について、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約の解約(フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスの移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)があったとき。
(3) 第 25 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(4) 契約者に次に定める事由のいずれかが発⽣したとき。
ⅰ 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合
ⅳ 破産、⺠事再⽣手続開始、会社更⽣手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申⽴を受け、又は自ら申⽴をした場合
ⅴ 自ら又は第三者を利用して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴⼒を用いる⾏為、風説を流布し、偽計を用い又は威⼒を用いて相手⽅の信用を毀損し、又は相手⽅の業務を妨害する⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏った場合
第 28 条(表明保証)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執⾏役又は監査役)が、暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条
第 2 号)、暴⼒団員(暴⼒団員による不当な⾏為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号)、暴⼒団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴⼒団もしくは暴⼒団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴⼒団員等」という。)であること。
(2) 自らの⾏う事業が、暴⼒団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの⾏う事業に関し、暴⼒団員等の威⼒を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴⼒団員等を利用し、又は、暴⼒団員等の威⼒を利用する目的で暴
⼒団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴⼒団員等に対して資⾦を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本契約の履⾏が、暴⼒団員等の活動を助⻑し、又は暴⼒団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第 1 項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる⾏為をしたとき。
ⅰ 相手⽅に対する暴⼒的な要求⾏為
ⅱ 相手⽅に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
ⅲ 相手⽅に対する脅迫的言辞又は暴⼒的⾏為
ⅳ 風説を流布し、又は偽計もしくは威⼒を用いて、相手⽅の信用を毀損し、又は相手⽅の業務を妨害する⾏為
ⅴ その他前各号に準ずる⾏為
3 当社は、前項により本契約を解除した場合、契約者に損害が⽣じても、これを賠償する責任を負わないものとします。
第 7 章 料⾦
第 29 条(料⾦)
当社が提供する本サービスの料⾦は、別紙1(「おまかせクラウドストレージ」サービス概要)に定めるところによります。
第 30 条(利用料⾦の支払義務)
契約者は、本契約に基づいて、利用開始日から起算して、本契約の解約日の前日までの期間(提供を開始した日と解約日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、本契約毎に、別紙1(「おまかせクラウドストレージ」サービス概要)に規定する料⾦の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が⽣じたときの利用料⾦の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料⾦の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料⾦の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料⾦ |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が⽣じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの月額料⾦ |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が⽣じたとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を 計算し、その日数に対応するその本サービスの月額料⾦ |
第 31 条(割増⾦)
契約者は、料⾦の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を
加算した額(別紙1(「おまかせクラウドストレージ」サービス概要)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料⾦にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増⾦として支払っていただきます。
第 32 条(延滞利息)
契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 定める延滞利息の計算にあたっては、閏年であっても、1 年を 365 日とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料⾦その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 33 条(料⾦計算⽅法等)
当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙1(「おまかせクラウドストレージ」サービス概要)に定める料⾦は料⾦月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料⾦月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が⽣じたときは、月額料⾦(別紙1(「おまかせクラウドストレージ」サービス概要)に規定する請求書等の発⾏に関する料⾦を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料⾦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料⾦月の初日以外の日に本契約の解約等があったとき。
(3) 料⾦月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解除があったとき。
(4) 第 30 条(利用料⾦の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
(5) 料⾦月の初日以外の日に別紙1(「おまかせクラウドストレージ」サービス概要)に規定する月額料⾦の割引の適用に変更があったとき。
3 前項の規定による利用料⾦の日割は、暦日数により⾏います。この場合、第 30 条(利用料⾦の支払義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料⾦の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料⾦月の起算日を変更することがあります。
5 契約者は、当社が契約者に対して請求する料⾦の額が、本規約に定める料⾦額よりも過小であった場合には、当社に対して、料⾦(当社が請求した料⾦と当社が別紙
1(「おまかせクラウドストレージ」サービス概要)に定める料⾦の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
6 当社は、本規約等で別紙 2(当社が別に定めることとする事項)において、当社が別に定める場合を除き、受領した請求⾦額について返⾦しないものとします。
第 34 条(端数処理)
当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 35 条(料⾦等の支払い)
契約者は、料⾦について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は⾦融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料⾦について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第 36 条(料⾦の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料⾦を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 37 条(消費税相当額の加算)
第 30 条(利用料⾦の支払義務)の規定その他本規約の規定により料⾦の支払いを要するものとされている額は、当該料⾦額に当社が別紙1(「おまかせクラウドストレージ」サービス概要)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料⾦については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 38 条(料⾦等の臨時減免)
当社は、災害が発⽣し、又は発⽣するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料⾦を減免することがあります。なお、当社は、料⾦の減免を⾏ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を⾏います。
第 39 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、その契約に基づき支払う料⾦その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することができるものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める事業者及び当社が別に定める場合は、IP 通信網サービス契約約款 第 47 条の 2 のものとします。
第 8 章 損害賠償
第 40 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が
⽣じた場合、当該損害発⽣の直接の原因である本サービスに係る料⾦を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から⽣じた損害。
(3) 当社の予⾒の有無を問わず特別の事情から⽣じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発⽣した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)につ
いて 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料⾦を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 41 条(免責事項)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
3 当社は、本サービスの利用により⽣じる結果について、本サービスの提供に必要な設備 の不具合、故障、第三者による不正侵⼊ 、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、この限りではありません。
4 当社は、第 22 条(利用中止)、第 23 条(利用停止)、第 24 条(利用の制限)、第 25 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い⽣じる契約者の損害について、責任を負いません。
5 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発⽣した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータシステムに侵⼊し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ⾏為をいいます。)
6 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決⽅法の策定、解決又は解決⽅法の説明を保証しません。
7 サポート機能は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
8 サポート機能は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
9 サポート機能は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業の実施に伴い⽣じる契約者の損害について、第 40 条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
10 サポート機能は、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代⾏するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
11 当社は、業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。
12 当社は、次のいずれかに該当する場合は、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。なお、データの伝送停止又は消去したことに伴い発⽣する損害について、第 40 条(責任の制限)第 3 項に規定する場合を除き責任を負いません。
(1) 当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむを得ないとき。
(2) 別紙 3(その他禁止⾏為)の規定により、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータが第三者の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが当社が設置するサーバ装置に蓄積されていると当社が判断したとき。
(4) 当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータにコンピュータウィルスが含まれていると当社が判断したとき。ただし、当社がそのデータの伝送を停止し、又はデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
13 当社は、前項の規定により、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
14 当社は、当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発⽣する損害について、第 40 条(責任の制限)第 3 項に規定する場合を除き責任を負いません。
第 9 章 個人情報の取扱い
第 42 条(個人情報の取扱い)
契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、本サービスの契約プラン等(以下「個人情報」といいます。)を知り得る場合があることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定、第 17 項及び第 18 項の規定により知り得た情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合があり、当社の規定に基づき、第1項で規定した個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
4 契約者は、本サービスの保守・故障対応、または機能向上を目的として、当社が取得した個人情報を本サービスの提供に不可⽋な当社の契約事業者に対して提供することについて、同意していただきます。
5 契約者は、利用者から、当該個人情報のうち当該利用者に係るものが本サービスの提供に不可⽋な当社の契約事業者に第三者提供されることについての同意を取得するものとします。
6 当社は、契約者の同意に基づき、本条 10 項に記載の利用目的のほか、プライバシーポリシーに記載の利用目的範囲内の必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。
7 契約者は、当社が第 39 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料⾦の請求に必要となる情報並びに⾦融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 23 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料⾦の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
8 契約者は、当社が第 39 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料⾦が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
9 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律 第 137 号)第
4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
10 当社、委託会社および本サービスの提供に不可⽋な当社の契約事業者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本契約を解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務または販売する商品等の紹介,提案およびコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を⾏う役務または商品等の紹介、提案およびコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物または謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善,新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
(8) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析
(9) 契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(10) webUI 等による本サービスの利用状況の契約者による閲覧
11 契約者は、本サービスにおける契約者の利用容量およびログイン回数について、当社が前項(2)の目的で知得のうえ利用することに同意していただきます。ただし、契約者は当社に申し出ることで本項の同意をいつでも撤回することができます。
12 契約者は、当社、または当社が業務を委託する他の事業者が、当該情報の個人を特定しない統計情報として、本サービスの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威等についての傾向のレポートへの活用及び当社サービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。
13 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報を法人または個人を特定しない統計情報として利用する場合があります。
14 当社および委託会社は、契約者のメールアドレスについて、本サービスの提供に不可⽋な当社の契約事業者に通知し、本サービスを利用するために必要な ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
15 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
16 当社は、個人情報保護法第 23 条第 4 項第 1 号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
17 本サービスでは特定個人情報(マイナンバー)及び要配慮個人情報(センシティブデータ)は取り扱うサービスではありません(本サービスにおいて、特定個人情報(マイ ナンバー)、要配慮個人情報(センシティブデータ)またはその両⽅を取り扱うこととする場合は、当社が⾏うべき安全管理措置の具体的内容や本人からの同意の取得⽅法等 に関して第1条(本規約の目的)に基づき別段の合意をする必要があります。)ので、契約者は、特定個人情報(マイナンバー)や要配慮個人情報(センシティブデータ) が記録された画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードしないものとします。なお、当社は、契約者が特定個人情報(マイナンバー)及び要配慮個人情報(センシティブデ ータ)が本サービスのサーバにアップロードされたことを確認した際は当該情報を削除することとし、当該データの返却等は⾏いません。また、当社は、契約者が特定個人情報(マ イナンバー)及び要配慮個人情報(センシティブデータ)が本サービスのサーバにアップロードしたことに伴い⽣じた契約者、当該情報の本人、その他第三者に⽣じた損害、損失、不利益について責任を負いません。
18 契約者または利用者が Facebook 認証情報を通じて本サービスにアクセスする場合、当社は契約者または利用者の Facebook 認証情報に登録されているユーザーID,メールアドレス、氏名、プロフィール写真の URL(以下、「Facebook 認証情報」といいます。)を自動的に収集し、本サービスのログイン認証に利用します。契約者または利用者は、当社に対して Facebook 認証情報の削除を求める場合、本サービス取扱書に申し出るものとします。また、収集した情報は、「契約者または利用者が Facebook 認証以外の認証⽅法に変更した時点」もしくは、「本サービスの解約があった日から 45 日後」に消去します。
19 契約者または利用者が Google 認証情報を通じて本サービスにアクセスする場合、当社は契約者または利用者の Google 認証情報に登録されているユーザーID,メールアドレス、氏名、プロフィール写真の URL、言語設定(以下、「Google 認証情報」といいます。)を自動的に収集し、本サービスのログイン認証に利用します。契約者または利用者は、当社に対して Google 認証情報の削除を求める場合、本サービス取扱所に申し出るものとします。また、収集した情報は、「契約者または利用者が Google 認証以外の認証⽅法に変更した時点」もしくは、「本サービスの解約があった日から 45 日後」に消去します。
第 10 章 雑則
第 43 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用を申し込むにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) インターネットに接続できる環境であること。
(2) 契約者自身による本サービスの利用の申込みであること。
2 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する⾏為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する⾏為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社が設置するサーバ装置に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える⾏為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する⾏為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある⾏為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する⾏為、当社若しくは第三者の信用を毀損する⾏為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える⾏為をしないこと。 (10)別紙1(「おまかせクラウドストレージ」サービス概要)に定める利用者IDを第三者に使用させて、⾦銭的利益を得る⾏為をしないこと。
(11)別紙 3(その他禁止⾏為)に規定する禁止事項に該当する⾏為をしないこと。 (12)本サービスを利用するID及びパスワードを適正に管理すること。
(13)当社が設置するサーバ装置に蓄積するデータを適正に管理すること。
3 当社は、利用者が⾏った⾏為について、契約者が⾏ったものとみなして取り扱います。
4 契約者は、サービスが利用できなくなったときは、当社が指定する対応窓口に連絡をしていただきます。当社は、契約者から前項に基づく連絡があったときは、本サービス取扱所において試験を⾏い、その結果を契約者にお知らせします。
第 44 条(情報の正確性確保)
契約者は本サービスの利用のために当社に提供した情報のすべてを正確かつ最新のものに保つものとします。
第 45 条(契約者の当社に対する協⼒事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協⼒を求めたときは、当社に対して以下に定める協⼒を⾏っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報の提供。
(2) 本サービス対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(3) 本サービス対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(4) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 46 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を⾏わないことがあります。
(1) 第 43 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、第 45 条(契約者の当社に対する協⼒事項)のいずれかの項目の協⼒を⾏わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス⾏為又はソフトウェアの違法コピー等、違法⾏為又は違法⾏為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責により本サービスの提供が困難となる場合。
第 47 条(設備等の準備)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なインターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線の利用料⾦は、本サービスの利用料⾦には含まれません。
第 48 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 49 条(準拠法)
本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、日本国法に準拠するものとします。
第 50 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が⽣じた場合、双⽅誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、大阪地⽅裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 51 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂⾏上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
別紙1 (「おまかせクラウドサービス」 サービス概要)
1. サービス概要
本サービスは、NAS やファイルサーバと同等の利用環境をクラウド上で実現することで、社内メンバのリモートワークおよび社外の取引先やお得意様との協働による⽣産性の向上をサポートする、クラウド型のストレージサービスです。多要素認証や回線認証機能を有し、国内企業のニーズにあったフォルダの階層構造に合わせたアクセス制御により、セキュアなファイル共有環境をご提供します。
2. 本サービスで提供する機能
提供機能 | 内容 |
認証 | 多要素認証、SNS 認証を⾏う機能、回線認証機能 |
ユーザ管理 | 利用者ID 登録やグループ設定を⾏う機能 |
フォルダ機能 | 「全社共有」「プロジェクトフォルダ」「パーソナルフォルダ」「共有フォルダ」の 4 つのフォルダを用途により使い分けることが 可能な機能 |
アクセス権設定 | 各フォルダ、ファイルに対し利用できる利用者ID、グループの設定を⾏う機能 |
社外ファイル共有 | 登録された利用者 ID 以外の社外へファイル共有を⾏う機能 |
社外コラボレータ | 「プロジェクトフォルダ」内のファイルを、登録された利用者 ID 以外の共同編集者へ一時的にファイル共有する機能 |
ログ管理機能 | 利用者の操作履歴や社外ファイル共有履歴を閲覧したりダウンロードできる機能 |
エクスプローラ表示機能 | 利用者の端末から Windows エクスプローラにて本サービスを操作できる機能 |
サポート機能 | 年末年始を除く 9:00 から 21:00 までの間、専用受付番号で当社オペレータによる問合受付及びサポートを提供 ※サポート内容・時間帯によっては翌営業日の対応となる場合があります ※初回申込時に端末のセットアップ等についてご案内する導⼊サポートを⾏います(導⼊サポート希望の場合のみ) |
※最新の機能及び提供条件は、当社のホームページでご確認ください。 xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxxxx̲storage/
3. 提供料⾦
(1 契約ごと)
区分 | 月額料⾦額 | 提供内容 | ||
ID | 容量 | |||
基本উ ছン | スタートプラン | 3,500 円(税込 3,850 円) | 5ID | 100GB |
スタンダードプラン | 7,000 円(税込 7,700 円) | 10ID | 1TB | |
アドバンストプラン | 21,000 円(税込 23,100 円) | 30ID | 3TB | |
プロフェッショナルプラン | 36,000 円(税込 39,600 円) | 50ID | 5TB | |
追加オউシƎン | ID 追加オプション | 加算額(10ID ごとに) 3,000 円(税込 3,300 円) | 10ID 追加 | - |
容量追加オプション | 加算額(1TB ごとに) 5,000 円(税込 5,500 円) | - | 1TB 追加 | |
無料ॺছイKル | 1 本契約の申込者は、第 10 条(契約申込)に従い当社所定の申込書を本サービス取扱所に対して提出し、第 11 条(契約申込の承諾)に従い当社が申込を承諾した場合、別紙 1 に定める基本プランのうちのスタートプランに限り、本サービスの提供を受け始めた日から 30 日間、利用料⾦を 0 円で利用できること(以下、「無料トライアル」といいます。)の適用を受けることができます。 2 同一の申込者が複数回にわたり無料トライアルを申し込むことはできません。 3 無料トライアルが適用された期間において、申込者は以下の内容を実施することができません。 ・利用⽅法等についての当社のサポートセンタへの問い合わせ ・別紙 1 で定める追加オプションの申込み ・第 13 条(権利の譲渡)に基づく本契約に係る利用権の譲渡の承認の請求、第 15 条(契約者の地位の承継)に基づく契約者の地 位の承継の届出及び第 26 条(契約者が⾏う本契約の解約)に基づく本契約の解約の通知 4 無料トライアルの適用を受けている契約者が、無料トライアルが適用されている期間内に、あらためて別紙 1 で定める基本プランの申込みを⾏わない場合、本サービスの提供を受け始めた日の翌日から起算して 30 日目に自動的に本契約が解除されます。なお、無料トライアルが適用されている期間内に基本プランの申込書を本サービス取扱所に提出し当社が承諾する場合か、または無料トライアルの契約解除から 15 日以内までに当社の指定する web ページから申込みをした場合に限り、無料トライアルの各種設定情報や蓄積されたデータを引き継ぎ、基本プランを利用することができます。 5 当社は、無料トライアルの契約解除から 15 日後に、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータを消去します。 | |||
留意事項 | 1 契約者は、基本プランについて、ID 数・容量に応じて、上記の 4 種類の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 2 本サービスでは 1GB=1,024MB、1TB=1,024CB として扱うこととします。よって、契約者の端末上の表記と異なる場合があります。 3 契約者がこの機能を利用して⾏う特定相互接続通信(当社がインターネット上に設置するサーバ設備及び当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下、この欄において同じとします。)に係る料⾦については、当社が設定するものとし、この表に規定する料⾦額を適用します。 4 当社は、第 30 条(利用料⾦の支払義務)及び第 40 条(責任の制限)の規定については、特定相互接続通信に係る電気通信設備を当社の電気通信設備とみなして適用します。 5 当社は、第 40 条(責任の制限)及び前項に規定するほか、この機能を提供することに伴い発⽣する損害については、責任を負いません。 |
4. 請求書等の発⾏に関する料⾦
(1) 発⾏手数料及び収納手数料は、本サービス(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下同じとします。)の料⾦その他の債務の支払い(本サービスの提供を開始した日を含む料⾦月及びその翌料⾦月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
区分 | 発⾏手数料等の適用 |
発⾏手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発⾏を要する場合に適用します。 |
収納手数料 | 請求書によって本サービスの料⾦、その他の債務を支払う場合に適用します。 |
(2) 請求書等の発⾏に関する料⾦は、以下の発⾏手数料及び収納手数料を合計して算定します。
区分 | 単位 | 料⾦ |
発⾏手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発⾏ごとに | 100 円(税込 110 円) |
収納手数料 | 請求書による本サービスの料⾦その他の債務の支払いごとに | 50 円(税込 55 円) |
(3) 次の場合については、請求書等の発⾏に関する料⾦は適用しません。
ⅰ 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合
ⅱ 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合
ⅲ IP 通信網サービス契約約款 第 1 表 第 1 類 第 1 1 (23)請求書等の発⾏に関する料⾦の適用に規定する当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発⾏を⾏う場合
5. その他の提供条件および留意事項等
本サービスに係る機能、および提供条件は、本規約および別紙のほか、ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxxxx̲storage/)によるものとし、 契約者は提供条件に提示する利用環境に適合するよう契約者の利用環境を維持、管理することとします。
規程内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料⾦等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると⾒込まれる場合。 |
別紙2 (当社が別に定めることとする事項)第 33 条(料⾦計算⽅法等)
第 39 条(債権の譲渡)
規程内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTT ファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 ・当社が料⾦月によらず随時に計算し請求する場合 ・契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が⽣じると当社が認めた場合 |
別紙 3 (その他禁止⾏為)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の⾏為を⾏わないものとします。
(1) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
(2) 本サービスを違法な目的で利用する⾏為。
(3) 第三者になりすまして本サービスを利用する⾏為。
(4) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える⾏為。
(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
(7) 犯罪⾏為あるいは犯罪⾏為をそそのかしたり容易にさせる⾏為、またはそれらのおそれのある⾏為。
(8) 虚偽の情報を提供する⾏為、あるいはそのおそれのある⾏為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)またはマルチ商法に類する商法を開設し、またはこれを勧誘する⾏為。
(10) 違法な賭博・ギャンブルを⾏わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する⾏為。
(11) 人を自殺に誘引または勧誘する⾏為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の⾏為。
(12) 公職選挙法に違反する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
(13) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある⾏為。
(14) 第三者の通信に支障を与える⽅法あるいは態様において本サービスを利用する⾏為、あるいはそのおそれのある⾏為。
(15) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータプログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する⾏為、あるいはそのおそれのある⾏為。
(16) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメール(特定電子メールを含みますがそれに限定されません)を送信する⾏為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(迷惑メール)を送信する⾏為。
(17) わいせつ、出会い系、児童買春、児童ポルノ、又は児童虐待にあたる画像・文書等を送信または掲載する⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
(18) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する⾏為。
(19) 児童買春、児童ポルノに係る⾏為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に違反する⾏為、あるいはそのおそれのある⾏為。
(20) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する⾏為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)が定義するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する⾏為。
(21) 人を自殺に誘引または勧誘する⾏為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の⾏為。
(22) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する⾏為、および設定を変更させるコンピュータプログラムを配布する
⾏為。
(23) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する⾏為。
(24) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする⾏為、クラッキング⾏為、アタック⾏為、及び当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える⽅法あるいは態様において本サービスを利用する⾏為、及びそれらの⾏為を促進する情報掲載等の⾏為。
(25) 他人のIDあるいはパスワードを不正に使用する⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
(26) 個人情報を、偽りその他不正の手段により取得する⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
(27) 個人情報を、本人の同意なく違法に第三者に提供する⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
(28) 本人の明確な同意なくして又は詐欺的手法を用いて第三者の個人情報を調査、収集、利用する⾏為。
(29) 当社と契約者との間で締結された契約の範囲を超えた関係が存在すると第三者に誤解させる⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
(30) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する⾏為、当社若しくは第三者の信用を毀損する⾏為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える⾏為。
(31) 当社あるいは第三者に迷惑、不利益もしくは損害を与える⾏為またはそのおそれのある⾏為。
(32) その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する態様でリンクをxx⾏為。
(33) その他当社が不適切と判断する⾏為。
2 前項第 18 号または第 20 号に該当する⾏為であっても、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに則り、適正に事業運営されていることを当社が確認できたものについては、前項の適用を特別に除外する場合があります。ただし、その後、不適正な事業運営が⾏われていると当社が判断した場合は、前項のいずれかの号に該当する⾏為として同項を適用し、本規約第 23 条(利用停止)に定める本サービスの利用停止を含む本規約上の各措置を⾏うものとします。
3 当社は、第1項各号のいずれかの⾏為が⾏なわれた場合、当社が別に定める措置を契約者に対して指示する場合があるものとし、契約者はこれに従うものとします。
附則
附則(2022 年 3 月 2 日 ⻄ビ営 V 第 000709 号)
(実施期日)
1.この利用規約は、2022 年 3 月 7 日から実施いたします。
附則(2022 年 6 月 27 日 ⻄ビ営V 第 000255 号)
(実施期日)
1.この改訂規約は、2022 年 7 月 1 日から実施いたします。
(改正内容)
2.当社が⾏うおまかせクラウドストレージ契約の解除について、利用回線に係るIP通信網サービスの移転である場合は除きます。
3.延滞利息を最大年 14.5%に変更します。
附則(2022 年 7 月 25 日 ⻄ビ営V 第 000343 号)
(実施期日)
1.この改訂規約は、2022 年 8 月 1 日から実施いたします。
(改定内容)
2.延滞利息を最大年 14.5%から法定利率に変更します。
(経過措置)
3. この改正規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2022 年 8 月 26 日 ⻄ビ営V第 000421 号)
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 9 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 11 月 25 日 ⻄ビ営V第 000690 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2023 年 1 月 1 日から実施します。
(改定内容)
2.第 42 条(個人情報の取扱い)に関する記載を追記します。
附則(2023 年 1 月 12 日 ⻄ビ営V第 000821 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2023 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2.本サービスの契約者が次に掲げる条件をすべて満たす場合、本サービスの提供開始月の翌月を起算月として 6 か月目の末日までの期間(以下、「割引適用期間」という)に限り、本規約別紙 1 の 3「提供料⾦」に規定する「基本プラン」に記載の提供料⾦(以下、「基本料⾦」という)に代えて、下記別表に定める期間限定料⾦を適用します。た だし、本サービスの提供開始月は、基本料⾦を適用します。
(1)2023 年 7 月 31 日までの間に、当社が「セキュリティおまかせプラン利用規約」に基づき提供する「セキュリティおまかせプラン」のうち、「セキュリティおまかせプラン利用規約」別紙 7「料⾦表」に規定する「基本料⾦」もしくは「プライムプラン」が適用されるプランの新規申込を⾏っていること。
(2)2023 年 2 月 1 日から 2023 年 7 月 31 日までの間に、本サービスについて、本規約別紙 1 の 3「提供料⾦」に規定する「基本プラン」のいずれかのプランの新規申込
みを⾏い、当社がその申込みを承諾すること。なお、契約者が本サービスの無料トライアルの適用を受けていた場合は、2023 年 2 月 1 日から 2023 年 7 月 31 日までの間にあらためて上記「基本プラン」の申込みを⾏い、当社がその申込みを承諾したときに、この条件を満たすものとします。この場合、割引適用期間は「基本プラン」の提供開始月の翌月を起算月として 6 か月目の末日までの期間と読み替えて運用するものとします。
(3)(1)と(2)の契約者回線番号が同一であること。
(4)当社が(2)の申込みに基づき本サービスの提供を開始する日までに(1)の申込みに基づき「セキュリティおまかせプラン」を提供開始すること。
(5)(4)の本サービス提供開始時点で、契約者が(1)の申込みに基づく「セキュリティおまかせプラン」を解約していないこと。
(6)(3)の契約者回線番号にかかる回線について、フレッツ広域一括請求サービスまたは法人ならびにその他団体向けの請求取りまとめサービス(電話サービス契約約款別記 20 の3 料⾦等の一括請求)による支払いを⾏っていないこと。
<別表>
基本プラン | 期間限定料金 | 基本料金と期間限定料金の差額(下記第 5 項にお いて、「割引額」という) |
スタートプラン | 2,450 円/月 (税込 2,695 円) | 1,050 円/月 (税込 1,155 円) |
スタンダードプラン | 4,900 円/月 (税込 5,390 円) | 2,100 円/月 (税込 2,310 円) |
アドバンストプラン | 16,800 円/月 (税込 18,480 円) | 4,200 円/月 (税込 4,620 円) |
プロフェッショナルプラン | 28,800 円/月 (税込 31,680 円) | 7,200 円/月 (税込 7,920 円) |
3.契約者が前項(1)で申し込んだ「セキュリティおまかせプラン」を割引適用期間内に解約した場合、その解約月から期間限定料⾦に代えて、基本料⾦を適用します。
4.契約者が本サービスを割引適用期間内に解約した場合、その解約月は期間限定料⾦に代えて、基本料⾦を適用します。
5.契約者が割引適用期間内における料⾦月の初日以外の日に「基本プラン」のプラン変更を⾏った場合、変更月に限り、下記(1)(2)に従い算定した料⾦を適用します。
(1)プラン変更前後の各「基本プラン」の基本料⾦について、各利用日数に応じて日割り計算を⾏います。
(2)(1)の合計⾦額から、プラン変更により契約した各基本プランの内、基本料⾦が最も低いプランに対応した、第 2 項別表記載の割引額を減算します。
(3)同月内に複数回プラン変更を⾏った場合も、(1)(2)に従い算定した料⾦を適用するものとします。
6.この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかった本サービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりとします。