https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf) に定めるもののほか下記に定めるところによる。
令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れに係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和6年6月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門
入 札 説 明 書
原 子 x x 制 委 員 会 原 子 x x 制 庁長 官 官 房 技 術 基 盤 グ ル ー プシ ビ ア ア ク シ デ ン ト 研 究 部 門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和6年6月18日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」
(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxx-xxx-xxx/xxxxxxxxx/xxx/xxx/xxxxxxxxxxx.xxx) に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ
(2) 契約期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、一人につき1時間あたりの労務単価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の
「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
(1) 受領期限
令和6年7月5日(金)12時00分
(2) 受領場所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係
(3) 提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は、5.(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をも もって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(4) その他
審査の結果は令和6年7月22日(月)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時、場所等
(1) 入札・開札の日時及び場所
日時: 令和6年7月24日(水)13時30分
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2) 入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、xxx等その他の方法による提出は認めない。ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令 第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札 を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者によ り当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者 と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当で あると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書の作成の要否 要
11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、電話又はメールにて受け付ける。担当: 原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 xxx TEL: 03-5114-2224
E-mail: xxxx_xxxxx_xx0@xxx.xx.xx
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されて いる入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx xと
記載)及び「令和6年7月5日開札[令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第8
5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.
2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
15.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
16.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ
2 入札金額 : 金額 円也 (1人につき1時間あたり)
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名 : 令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ
2 電子調達システムでの参加ができない理由
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・ 氏名
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れの入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 x x x 名
復 代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
復 代 x x x 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れの入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕 様 書
1. 件名
令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ
2. 適用
この仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)が契約する上記の契約に関する仕様を規定するものである。
3. 契約期間
自 : 契約締結日
至 : 令和7年3月31日
4. 受け入れ人数
1名
5. 実施内容
(1) 業務内容
受け入れた人材は、規制庁職員が実施する環境影響評価に関する手法の整備及び解析作業に関する支援作業を行う。環境影響評価には主に規制庁が貸与する Excel を用いた簡易被ばく評価ツールを用いる。また、周辺ツールの整備には Python、VBA 等を用いる。具体的には、次に示す①~②の項目について作業を実施する。ただし、本仕様書に定められない事項については、規制庁担当者と協議の上決定する。
① 簡易被ばく評価ツール開発の支援
規制庁職員の指示の下、簡易被ばく評価ツールを用いた大規模シナリオの解析作業のためのツール、解析結果の処理ツール、ケース比較ツール、統計分析ツール等の整備に関する支援作業を行う。
② 簡易被ばく評価の支援
規制庁職員の指示の下、簡易被ばく評価ツールを用いて、避難、屋内退避等の防護措置を考慮した解析を実施するための解析の入力の整備、結果の分析等の支援作業を行う。さらに、必要に応じて規制庁職員の指示の下、簡易被ばく評価ツールの計算過程の確認作業の支援を行う。
(2) 業務を行う日及び時間
① 業務時間は、9 時 30 分から 18 時 15 分とする。ただし、時間外勤務を要請す
る場合がある。時間外勤務の要請は、労働基準法第 36 条に基づいて派遣元事業所内で締結された協定(36 協定)内で実施することとする。
② 休憩時間は 12 時から 13 時までとする。
③ 業務を行う日は、月曜日から金曜日とする。ただし次に揚げる日を除く。国民の祝日に関する法律の定める日
12 月 29 日から 1 月 3 日
1
④ 勤務時間の時差出勤については、派遣責任者が認めた場合で、かつ派遣労働者の合意のもとで行うことができるものとする。
6. 業務を行う場所
xxxxxxxxxxx 0 x 0 x 六本木ファーストビル 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門
なお、テレワーク(在宅勤務)については、派遣先責任者が認めた場合で、かつ派遣労働者の合意のもとで行うことができるものとする。
7. 実施責任者、指揮命令者等及び苦情申出先
・ 発注者側:
実施責任者
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(シビアアクシデント担当)
指揮命令者
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門
上席技術研究調査官代行命令者
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門
副主任技術研究調査官苦情申出先
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門
安全技術管理官(シビアアクシデント担当)
8. 派遣料金
(1) 派遣料金は、実働勤務時間(0.5 時間未満の端数については切り捨て、0.5 時間以上の端数は切り上げる)に労務単価を乗じて算出する。
(2) 実働勤務時間は別紙 1「タイムシート(就業状況報告書)(案)」に基づいて管理する。
(3) 時間xxx単価は実働 8 時間を越えた場合、労務単価の 25%の割増しした単価を適用する。
休日以外の深夜(22 時以降)は、労務単価の 50%(25%+深夜 25%)の割増した単価を適用する。
休日勤務は、労務単価の 35%の割増した単価を適用する。
休日深夜勤務は、労務単価の 60%(35%+深夜 25%)の割増した単価を適用する。
(4) 派遣料金の支払いは、原則、月末締め翌月末日払いとする。
(5) 派遣労働者の各日の就業時間は、分単位で算出するものとする。
9. 派遣契約の解除
2
(1) 派遣先は、派遣元に仕様を満たせる能力がないと判断し、労働者派遣契約を解除又は派遣期間を短縮する場合は、少なくとも30日以上の予告期間を設けて通知するものとする。
ただし、雇用開始日から14日以内に、仕様を満たせる能力がないと判断した場合は、この限りではない。
(2) 業務上の都合等、派遣労働者の責に帰すべき理由によらない場合で、労働者派遣契約の期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合又は派遣期間を短縮する場合には、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前にその旨の予告を行うこととする。30日前に予告を行わない場合には、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額についての損害賠償を行うこととする。
10. 秘密保持等
情報セキュリティ及び業務上知り得た秘密等の取決めに関しては、「秘密保持等に関する覚書(案)」に定めるところによる。
11. その他
本仕様書に記載がない事項に関しては、「労働者派遣契約書(案)」の労働者派遣一般条項に定めるところによる。また待遇に関する情報については、別紙 2「待遇に関する情報提供」に記載する。
以上
3
タイムシート(就業状況報告書)(案)
別紙1
派遣元名 原子原子力規制委員会原子力規制庁
派遣元住所 xxxxxxxxxxx0x0x
【作業案件名】 令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ 【派遣労働者氏名】 【従事した業務の種類(内容)】 派遣労働者名 規制庁職員が実施する環境影響評価に関する解析作業及び 周辺ツールの整備に関する支援作業を行う。主にExcelを用いた簡易被ばく評価ツールを用いた解析の実施及び結果整理の支援を行う。 【派遣就業した場所】 【派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度】 (名 称) 原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 付与される権限なし (所在地) xxxxxxxxxxx0x0x (組織単位) シビアアクシデント研究部門 | |||||
令和X年X月分 | |||||
日付 | 曜日 | ※実際の時間を記入してください。 | 変更した就業場所、業務内容、業務に伴う責任 ※変更があれば正しく記入してください。 | ||
開始時間 | 終了時間 | 休憩時間 | |||
【派遣先管理台帳、派遣元管理台帳として労働者派遣終了後3年間保存】 (注)派遣先は1ヶ月ごとに1回以上、派遣元事業主へ通知すること R0210 |
別紙 2
待遇に関する情報提供
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第7項に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第 24 条の4第二号に定める待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。
1.待遇のそれぞれの内容
(待遇の内容)
(待遇の種類)
制度がないため、支給等していない。
① 食堂:施設なし
利用可
利用時間:制限なし(全従業員共通)
② 休憩室:施設有
制度がないため、支給等していない。
③ 更衣室:施設なし
配属時教育、作業転換時教育、労働安全教育、所内システム使用教育等
④ 教育訓練:制度有
以上
1
入札適合条件
「令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ」を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
1. 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
2. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
3. 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業者であること。
4. 作業を実施する候補者(以下「作業候補者」という。)が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
5. 派遣事業者と作業候補者との間で労働基準法第 36 条に基づく労使協定が締結されていることを証明する文書を示すこと。なお、特別条項が付帯されている場合には、特別条項の内容も示すこと。
6. 作業候補者が、派遣元で無期雇用されている派遣労働者であること。
7. 作業候補者が、環境影響解析を実施する能力及び経験を有することを示すこと。実績でその能力を示す場合には、実績1件以上について、下記の事項を添付資料に記すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること。
(1) 作業名称ないし発表件名(固有名称を除く)
(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)
(3) 実施年度
(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。)
8. 作業候補者が、Python を用いた統計処理に関するプログラムを作成する能力及び経験を有することを示すこと。
(1) 作業名称ないし発表件名(固有名称を除く)
(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)
(3) 実施年度
(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。)
9. 作業候補者の略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注 1)、卒業年度、入社年度及び実務 1
経験(特に本作業に関連する実務の経験)(注 2)等について具体的かつ簡潔に記載すること。
(注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。
(注 2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること)等のように具体的な内容を記載すること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の 1.から 9.までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和 6 年 7 月
2 日(火)12 時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00x TEL:03―5114―2222
質問提出先: 原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門担 当:xx x(xxxx_xxxxx_xx0@xxx.xx.xx) TEL:03―5114―2224
2
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l :
3
(様式2)
適合証明書
件名:令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)令和 04・05・06 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業者であること。 (4)作業を実施する候補者(以下「作業候補者」という。)が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。 (5)派遣事業者と作業候補者との間で労働基準法第 36 条に基づく労使協定が締結されていることを証明する文書を示すこと。なお、特別条項が付帯されている場合には、特別条項の内容も示すこと。 (6)作業候補者が、派遣元で無期雇用されている派遣労働者であること。 (7)作業候補者が、環境影響解析を実施する能力及び経験を有することを示すこと。実績でその能力を示す場合には、実績1件以上について、下記の事項を添付資料に記すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること。 (1) 作業名称ないし発表件名(固有名称を除く) (2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称) (3) 実施年度 (4) 作業概要(公開できる範囲に限る。) (8)作業候補者が、Python を用いた統計処理に関するプログラムを作成する能力及び経験を有することを示すこと。 (1) 作業名称ないし発表件名(固有名称を除く) (2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称) (3) 実施年度 |
4
(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。) (9)作業候補者の略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注 1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)(注 2)等について具体的に記載すること。 (注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 (注 2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること)等のように具体的な内容を記載すること。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
E-Mail :
5
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
6
(案の1)
労働者派遣契約書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、下記及び別添仕様書並びに労働者派遣契約一般条項及び労働者派遣個別契約書に示す条項等により労働者派遣契約を締結する。
記
1. 契約件名 令和6年度 環境影響評価手法整備のための人材派遣による人材の受入れ
2. 労務単価金額 派遣員1名につき勤務時間1時間当たり、x x
(うち本体価格 金 円)
(うち消費税額等 金 円)
3. 時間xxx単価等
a). | 時間xxx単価は実働8時間を越えた場合、上記労務単価の25%の割増しした単価を適用す る。 | 金 円 (うち消費税額等 | 円) |
b). | 休日以外の深夜(22時以降)は、労務単価の 50%(25%+深夜25%)の割増した単価を適用する。 | 金 円 (うち消費税額等 | 円) |
c). | 休日勤務は、労務単価の35%の割増した単価を | 金 円 | |
適用する。 | (うち消費税額等 | 円) |
d).
休日深夜勤務は、労務単価の60%(35%+深夜 25%)の割増した単価を適用する。
金 円
(うち消費税額等 円)
4. 消費税額等
2.及び3.の消費税額等は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
5. 契約期間 (自) 契約締結日
(至) 令和7年3月31日
6. 派遣就業場所
7. 対価の支払
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門
乙は、1か月毎に、1か月間の就業時間を集計し、算出された時間数に労務単価を乗じた金額を甲に請求するものとする。
8. 契約保証金 全額免除
9. 支払条件 適法な請求書を受理した日から30日以内の払い(毎月払い)
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxxxx0x0x支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
労働者派遣契約一般条項
(契約の目的)
第1条 本契約は、乙が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、仕様書の定めるところにより、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(総則)
第2条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針を遵守する。
(派遣就業条件)
第3条 労働者派遣法において、労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、この条項に従い、甲乙間において定めるものとする。
(適正な労働者の派遣義務)
第4条 乙は、本契約の目的達成に適する労働者(資格、能力、知識、技能、信用、経験等があり、健康上も就業適格性を有する者。)を甲に派遣しなければならない。
(派遣労働者の通知)
第5条 乙は、労働者派遣法の規定により、当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和60
年政令第95号。以下「同施行規則」という。)等に定める事項を甲に通知しなければならない。なお、この場合の通知は、書面の提出により行うものとする。
(派遣受入期間の制限のある業務と抵触日通知等)
第6条 甲及び乙は、派遣就業の場所ごとの同一業務(派遣受入期間の制限のない業務(労働者派 遣法に掲げる業務)を除く。)について、派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣を受 け入れ又は行ってはならない。甲は、これらに該当する業務について契約を締結するに当たり、 あらかじめ、乙に対し、当該派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を書面の交付等により通知するものとする。契約の締結後に、甲において派遣受入期 を定め、又はこれを変更する場合も、その都度、乙に対して、同様の方法により抵触日の通知を するものとする。
2 乙は、甲が第1項の抵触日の1か月目に至ったときは、当該日から抵触日の前日までの間に、抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を甲及び派遣労働者に通知するものとする。なお、当該抵触日をもって派遣雇用期間が終了する場合には、乙はその旨を併せて派遣労働者に通知する。
(派遣労働者の特定を目的とする行為の制限)
第7条 甲は、労働者派遣契約締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要領、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしないように努めなければならない。また、乙は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働者または派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として、適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の訪問若しくは履歴書の送付を行うときは、この限りではない。
(派遣先責任者)
第8条 甲は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するものとする。なお、派遣先責任者には、xが任命した検査官が当たるものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第9条 乙は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、事業所ごとに所定人数の派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第10条 甲は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、派遣就業場所ごとに指揮命令者を選任するものとする。なお、指揮命令者にはxが任命した監督官が当たるものとする。
2 指揮命令者は、業務の処理について、契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・秘密及び個人情報並びにその他の保護すべき情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することが出来る。
(苦情処理)
第11条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を協議し定めるものとする。
2 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
3 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。
(適正な派遣就業の確保等)
第12条 乙は、甲が派遣労働者に対し、仕様書に定める労働を行わせることにより、労働基準法 等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上 の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適切な労務管理を行い、 甲の指揮命令等に従って職場の維持・規律の保持・秘密及び個人情報並びにその他の保護すべき 情報等の漏洩を防止し、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令及び仕様書に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、福利厚生に関する施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
3 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の指導及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するものとする。
4 乙は、派遣業務を円滑に遂行する上で必要な物品の貸与や技能、技術の指導の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。
5 甲の派遣労働者に対する派遣業務上の指揮命令は、仕様書に定める甲の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、仕様書にあらかじめ明示しておくものとする。
(安全衛生等)
第13条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上、甲に派遣しなければならない。なお、甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 甲は、派遣労働者の就業場所における環境等の危険に関し、労働安全衛生法上の派遣労働者の事業者とみなされ、乙は当該派遣中の労働者に関しては、当該事項について当該事業に使用しないものとみなされることにかんがみ、派遣労働者の安全管理について適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努めるものとする。
4 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。
5 派遣労働者について、派遣中に労働災害が発生した場合については、甲は、乙に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告の提出については、第16条第3項によるものとする。
(派遣労働者の交替等)
第14条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わない 場合、又は業務処理の効率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理 由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を要請することが出来る。
2 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者を交替させることができる。
4 派遣労働者の自己都合欠勤、事故による欠員その他、派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに甲にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。ただし、甲においてその必要がない旨乙に連絡したときはこの限りではない。
5 甲の承諾のある場合を除き、前項の欠員が生じたことによって、甲に損害が生じたときは、乙は甲に対し損害を賠償しなければならない。
(年次有給休暇)
第15条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として甲へ事前に通知するものとする。
2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障を来すときは、甲は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること、又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(業務上災害等)
第16条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。
2 甲は、乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 甲及び乙は、派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したときには、甲の事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び同施行規則の定めに従い、それぞれの所管労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければならない。なお、甲は、前項の労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを乙に送付しなければならない。
(代 金)
第17条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。ただし、特約条項を付しているときは、特約条項の定めるところに従い確定するものとする。
(代金の支払い)
第18条 乙は、労働者派遣を完了したときは、代金を甲に請求することができる。
2 甲は、乙から前項に規定する支払請求があったときは、その内容を審査し、適法な支払請求と認めたときは、これを受理し、受理した日から30日以内の日に、乙に当該代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第19条 甲は、約定期間(第18条の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、その約定の支払時期までに支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、特に定めない限り、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(契約保証金による充当)
第20条 甲は、第30条の規定により違約金を徴収する場合に、乙が提供した契約保証金があるときは、これを充当するものとする。
2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収は、相当の期間を定めて行うものとし、その期間内に支払がなかったときは、当該担保は甲に帰属するものとする。
(派遣労働者の個人情報の保護と適正な取扱い)
第21条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法及び同施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのあるときは、この限りではない。
2 甲における秘密の保全、情報管理の必要性及び安全衛生管理、事故等の緊急連絡の必要性等から、乙は、あらかじめ利用目的を明示して、派遣労働者の同意を得て、住所(連絡先)、電話番号等必要事項を甲に通知するものとする。
3 甲は派遣労働者の入門許可証交付が円滑になされるよう十分に配慮し、乙は、派遣労働者にあらかじめ同意を得てその手続きに協力するとともに、その有効な保持及び不正使用等の防止を図らなければならない。
4 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び関係者の個人の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は開示する等してはならない。
(秘密の保全)
第22条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は、利用してはならない。
2 甲は、この契約において甲の指定する秘密事項がある場合は、乙にその旨を通知し、乙は特約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期さなければならない。
3 甲は、派遣労働者の故意又は過失によって秘密及び個人情報等の漏洩、開示、利用、加工、毀損等のセキュリティ事件若しくは事故が発生したときは、乙に連絡して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に努めるものとする。
(公益通報者の保護)
第23条 甲及び乙は、派遣労働者が甲の業務に従事する場合において、公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、甲若しくは甲があらかじめ定めた者、当該公益通報対象事 実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該公益通報対象 事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認 められるものに通報したことを理由として、甲において契約の解除、派遣労働者の交替を求める こと、その他不利益な取扱いをしてはならず、乙において派遣労働者に対して解雇その他不利益 な取扱いをしてはならない。
(知的所有権の帰属)
第24条 派遣労働者が甲の派遣業務従事中に行った職務に属する発明、その他知的所有権はすべて甲に帰属し、甲の所有とする。
2 前項に規定した権利の甲への帰属に係る補償金等の対価の取扱いについては、甲の定める職務発明規定等に従う。
3 甲の発意に基づき、派遣労働者の作成した職務著作物は、甲の名義及び所有とし、甲の発意に基づく職務上作成したプログラムの著作物についても同様とし、乙及び派遣労働者は補償金等の対価を請求できない。
(損害賠償)
第25条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失に より甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は損害賠償を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働 者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認めら れるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 第30条第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 甲は、第28条第1項第5号から第7号の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
5 乙は、甲が第28条第1項第5号から第7号の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(契約の変更)
第26条 甲は、労働者派遣期間が満了するまでの間において必要があるときは、履行期限、履行場所、仕様書の内容その他乙及び派遣労働者の義務に関し、この契約の定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
(事情の変更)
第27条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約の定めるところが不当となったと認められるときは、この契約に定めるところを変更するために協議することができる。
(甲の解除権)
第28条 甲は、次の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により労働者の派遣ができなくなった場合
(2) 乙が労働者派遣契約上の義務に違反したことによって、この契約の目的を達することができなくなった場合
(3) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の2又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項又は第
7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役人又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号。)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提訴されたとき。
(5) 警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各項目の一つに該当すると認められたとき。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6) 乙が自ら又は第三者を利用して次の各項目の一つに該当する行為をした場合。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為エ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
オ その他これらに準ずる行為
(7) 下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第1項第5号及び第6号の一つに該当する者(以下「排除対象者」という。)であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに第6項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第
3項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第5号に関し、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
4 乙は、第1項第5号及び第6号のいずれに該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
5 乙は、排除対象者を下請負者等としないことを確約する。
6 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
7 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
8 甲は、第1項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
9 第1項及び第3項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は、派遣労働者に対して派遣先である甲の就労を中止し、速やかに派遣元である乙に復帰させる等の適切な指示を行わなければならない。
(乙の解除権)
第29条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により労働者派遣契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がされないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第30条 乙は、この契約に関して、次の各号の一つに該当するときは、甲が契約の全部または一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の
10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 第28条第1項第1号及び第2号、第5号から第7号の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第
8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(4) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の
7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(5) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は前項第5号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一つに該当するときは、前項の契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の5パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
(派遣契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例)
第31条 甲の都合により契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、乙にその旨を予告しなければならない。
2 甲は、契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにする。
(その他)
第32条 この契約の履行については、この契約一般条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項に、この契約一般条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第33条 この契約に関する訴えの管轄裁判所を、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除する か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の
10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号 に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請 負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又 は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であること が判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者 との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
※ 以下、仕様書を添付
労 働 者 派 遣 個 別 契 約 書 (案の2)
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、派遣元事業者 役職 名(以下「乙」という。)とは、令和○年○○月○○日付けで甲・乙間で締結した労働者派遣契約書に基づき、次の条件のもとに、労働者派遣を行うものとする。
派遣先事業所 (名称・所在地) 原子力規制委員会原子力規制庁 東京都港区六本木一丁目9番9号 (電話) 03-3581-3351 | ||
就業場所 (名称・所在地) 原子力規制委員会原子力規制庁 東京都港区六本木一丁目9番9号 (部署) 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 (電話) 03-5114-2224 | ||
派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は59歳以上の派遣労働者に限定するか否かの別 | ||
☑ 無期雇用派遣労働者に限定 又は 60歳以上の派遣労働者に限定 | □ 限定なし | |
派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否かの別 | 派遣人員 1名 | |
☑ 協定対象労働者に限定 | □ 限定なし | |
業務内容 (注)できる限り詳細に記載。なお、日雇派遣の例外業務にあたる場合は号番号を記載 【記載例(第●号業務)】 規制庁職員が実施する環境影響評価に関する解析作業及び周辺ツールの整備に関する支援作業を行う。 | ||
業務に伴う責任の程度 (注)業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等 ☑ 付与される権限なし □ 付与される権限あり | ||
組織単位(組織の長の職名) (注)業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、組織の長が業務の配分や労務管理上の権限を有しているもの 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 安全技術管理官(シビアアクシデント担当) | ||
指揮命令者 (部署) 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 (役職) 上席技術研究調査官 (氏名) (電話) | ||
代行指揮命令者 (部署) 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 (役職) 副主任技術研究調査官 (氏名) (電話) | ||
派遣期間 契約締結日から令和7年3月31日 | 就業日(注)派遣先カレンダーによる場合は、「別添カレンダーによる」と記載しカレンダーを添付 月~金(祝日、年末年始12/29~1/3を除く。) | |
就業時間及び休憩時間 (注)シフト制による場合は、「別添シフト表による」と記載しシフト表を添付 9時30分から18時15分 (休憩時間12時00分から13時00分までの60分間) | ||
就業日外労働及び就業時間外労働 (注)派遣元事業主が届出している「時間外労働 休日労働に関する協定届」の範囲内であること | ||
派遣先責任者(実施責任者) (注)製造業務でない場合は、通常の「派遣先責任者」とすること (部署) 長官官房技術基盤グループ (役職) 安全技術管理官 (電話) シビアアクシデント研究部門 (シビアアクシデント担 (氏名) 当) | ||
派遣元責任者 (注)製造業務でない場合は、通常の「派遣元責任者」とすること (部署) (役職) (電話) (氏名) | ||
安全及び衛生 (注)派遣労働者が業務遂行するに当たっての安全・衛生を確保するための必要事項を記載 「労働安全衛生法」及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件に関する法律」の定めによる。 | ||
(注)労働者派遣法第40条第3項により、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければならないこととなっている給食施設、 福祉増進のための便宜供与 休憩室及び更衣室以外について記載すること 診療所・レクリエーション施設等なし、制服なし。 | ||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 本契約期間中に、同一業務について職員として採用するための公募(当該派遣労働者を対象に含む)を行う際及び公募後、当該派遣労働者を採用する際は、派遣元に通知するものとする。 | ||
派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 (1)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。 (2)派遣先における就業機会の確保 派遣先及び派遣元は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 |
(3)損害賠償等に係る適切な措置 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元が労働者派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた休業手当に相当する額以上の額について、また派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより、派遣元が解雇の予告をしないときは、少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日30日前から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行わなければならないこととする。その他派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣先及び派遣元双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣先及び派遣元のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 (4)労働者派遣契約の解除の理由の明示 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元に対して明らかにすることとする。 |
苦情の申出先、処理方法・連携体制 (1)苦情の申出を受ける者 (部署名) (役職名) (氏名) (電話)派遣先 長官官房技術基盤グループ 安全技術管理官 シビアアクシデント研究部門 (シビアアクシデント担当) 派遣元 (2)苦情処理方法、連携体制等 ①派遣先における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ②派遣元における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ③派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。 |
紹介予定派遣に関する事項及び派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項 (注)労働者派遣事業業務取扱要領 第5の2(0)イ(ハ)⑩及び➃参照(該当する場合に記載すること) なし |
本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙 住所
派遣元事業者名
代表者役職名 名
(許可番号) 派 -
秘密保持等に関する覚書(案の3)
派遣先:原子力規制委員会原子力規制庁(以下「甲」という。)及び派遣元: (以下
「乙」という。)並びに乙のスタッフ( をいい、以下「丙」という。)は、次の条項を厳守し、かつ、履行することについて、この覚書を締結する。
第1条
丙は、甲における派遣就業中に職務上知ることのできた秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は盗用してはならない。
第2条 乙は、丙のいずれかがこの覚書の各条項に違反する行為をした事実を知ったときは、速やかに甲に通知するものとする。
第3条 この覚書は、丙の派遣期間の満了又は終了後も有効に存続するものとする。
本覚書締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙記名捺印し各自一通を保管する。
令和 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
丙
国内出張に関する覚書(案の4)
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、以下のとおり乙の派遣労働者(以下「丙」という。)の国内出張に関する覚書を締結する。
第1条 甲は、丙に出張を命じようとする場合、事前に甲の旅行命令権者が作成した別紙「出張指示書」を乙に提出し、乙及び丙の同意を得るものとする。
第2条 乙又は丙が前条の出張指示書に基づく出張の内容に同意しがたい場合、甲、乙及び丙は誠意をもって協議の上取扱いを定めるものとする。
第3条 出張に関する交通費、宿泊費、日当等の経費は、甲が甲の旅費規程により算定した額を、丙が指定する銀行口座に振込むこととする。ただし、旅費規程の算定上、丙へは国家公 務員等の旅費に関する法律の別表第一に記載の二級以下の職員相当として旅費規定によ る算定を行うものとする。
第4条 出張期間中における業務に起因する事故及び業務に係わる移動の際に起きた事故(以下
「業務関連事故」という。)に関する労働者災害補償保険法に基づく処理は、乙が行う。この場合、甲は、当該処理に必要な情報及び資料の提出等により乙の処理に協力するも のとする。
第5条 業務関連事故以外の事故については、原則として乙が誠意をもって処理するものとする。ただし、甲の故意又は過失による事故については、甲がその責任と負担において処理す るものとする。
第6条 甲は、丙の出張期間中の安全を確保し、事故等のトラブルを発生させないよう努めるものとする。
第7条 出張中、丙は、所定勤務時間中勤務したものとみなす。ただし、所定勤務時間以外に業務に従事したことが確認できる場合は、時間外勤務とする。
第8条 本覚書の有効期間は、甲乙間の労働者派遣基本契約期間と同じとする。第9条 国外出張はいかなる場合も認めない。
本覚書成立の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙