第1条 当会社は、株式会社ファーストリテイリングと称し、英文ではFAST RETAILING CO., LTD.と表示する。
株式会社ファーストリテイリング定 款
改正 平成 3年 8月 26 日改正 平成 4年 6月 4日改正 平成 4年 11 月 27 日改正 平成 5年 11 月 25 日改正 平成 6年 11 月 25 日改正 平成 7年 11 月 28 日改正 平成 9年 11 月 27 日改正 平成 10 年 11 月 26 日
改正 平成 11 年 11 月 26 日
改正 平成 12 年 11 月 28 日
改正 平成 13 年 11 月 29 日
改正 平成 14 年 11 月 27 日
改正 平成 15 年 11 月 26 日
改正 平成 17 年9月 22 日
改正 平成 17 年 11 月 24 日
改正 平成 18 年 11 月 24 日
改正 平成 21 年 11 月 26 日
改正 平成 27 年 11 月 26 日
改正 2019 年 11 月 28 日
改正 2020 年 11 月 26 日
改正 2022 年 11 月 24 日
定 款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社ファーストリテイリングと称し、英文ではFAST RETAILING CO., LTD.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
① 次の事業を営む会社及び外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理すること
(1) 衣料品及び衣料雑貨品の輸入、企画、製造及び販売
(2)装飾品の輸入、企画、製造及び販売
(3)靴、靴用品及び鞄の輸出入、企画、製造及び販売
(4)化粧品、スキンケア製品、及びヘアケア製品の販売
(5)コンパクトディスク等の情報記録物の企画及び販売
(6)ゴルフ練習場の経営
(7) ゴルフ用品の販売
(8)飲食店の経営
(9)広告・宣伝の情報媒体の企画及び売買
(10)コンピューターシステムの運用支援
(11)関連会社に対する経営指導のための企業管理、経営受託
(12)関連会社に対する貸付、保証及び投資
(13)損害保険代理業
(14)不動産賃貸及び管理業
(15)企業研修施設の経営
(16)倉庫業及び倉庫管理業
(17)運送取次事業
(18)生花、観葉植物等の植物及び造花の販売
(19)雑誌、書籍等の各種印刷物、文房具、日用品雑貨の企画及び販売
(20)医療用品及び衛生用品等の企画・製造・販売及び輸出入
(21)前各号に附帯する一切の事業
② コンピューターソフトウェア及びコンピューターネットワークシステムの利用許諾
③ コンピューター並びに関連機器の賃貸及び導入指導
④ 知的財産権(特許権、商標権、実用新案権、意匠権、著作権、商品化xx)の実施、使用、利用許諾、維持、管理
⑤ 関連会社に対する経営指導のための企業管理、経営受託
⑥ 関連会社に対する貸付、保証及び投資
⑦ 損害保険代理業
⑧ 不動産賃貸及び管理業
⑨ 前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxx県xx市に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
① 取締役会
② 監査役
③ 監査役会
④ 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は 300,000,000 株とする。
(単元株式数及び単元未満株券の不発行)
第7条 当会社の単元株式数は 100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し請求)
第9条 当会社の株主は、株式取扱規程の定めるところに従い、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。但し、当会社が当該請求に係る株式を保有していない場合、その他株式取扱規程に定める場合はこの限りではない。
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は定款のほか、取締役会におい
て定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第12 条 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時招集する。
2.株主総会は、本店の所在地又はこれに隣接する地若しくはxxx各区内のいずれかにおいて招集する。
3.株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、取締役会長がこれを招集する。取締役会長に事故ある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年8月末日とする。
(議 長)
第14 条 株主総会の議長は、取締役会長がこれに当たる。取締役会長に事故ある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2.会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.前項の場合、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第18 条 当会社の取締役は、3 名以上 10 名以内とする。
(取締役の選任)
第19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2.取締役の選任決議は、累積投票によらない。
3.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
(取締役の任期)
第20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第21 条 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定するほか、取締役会長1名、取締役副会長1名、取締役副社長若干名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
2.取締役会長及び取締役社長は、当会社を代表し、業務を執行する。
3.取締役会長、取締役社長のほか、取締役会の決議によって、当会社を代表する取締役を定めることができる。
(相談役及び顧問)
第22 条 取締役会の決議によって、相談役及び顧問を置くことができる。
(取締役の報酬等)
第 23 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、
「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会の権限)
第24 条 取締役会は、特に法令又は定款に定める事項のほか、当会社の重要な業務執行を決定する。
(取締役会の招集通知)
第25 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日より3日前までに発する。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。
2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第26 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。取締役会長に事故ある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の決議の省略)
第27 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役の責任免除)
第 28 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
(非業務執行取締役の責任限定契約)
第 29 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(会社法第2条第 15 号イで定める業務執行取締役を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第30 条 当会社の監査役は、3名以上7名以内とする。
(監査役の選任)
第31 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
(監査役の任期)
第32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第33 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役の報酬等)
第34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役会の権限)
第35 条 監査役会は、特に法令又は定款に定める事項のほか、各監査役の権限の行使を妨げない範囲で監査役の職務執行に関する事項を決定する。
(監査役会の招集通知)
第36 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日より3日前までに発する。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役の責任免除)
第 37 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
(監査役の責任限定契約)
第 38 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第6章 会 計 監 査 人
(会計監査人の選任)
第 39 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 40 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第 41 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(会計監査人の責任限定契約)
第 42 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第7章 計 算
(事業年度)
第43 条 当会社の事業年度は、毎年9月1日より翌年8月末日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 44 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
(剰余金の配当の基準日)
第45 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年8月末日とする。
2.当会社の中間配当の基準日は、毎年2月末日とする。
3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第46 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始をした日より満3年を経過してもなお受領されない場合は、当会社はその支払の義務を免れる。
2.未払の配当金には、利息を付けない。
附 則
1.変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
2.本附則は、2023 年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。