(3)令和6年1月12日現在において、最大積載量3,000kg程度の塵芥収集車3台
宇部市一般廃棄物収集運搬業務委託公募型プロポーザル実施要項
令和6年1月
宇部市
第1 はじめに
宇部市(以下「市」という。)では、一般廃棄物収集運搬業務を民間委託するに当たり、業務の遂行に必要な施設、人員、財政的基礎、収集運搬業務の経験、運営体制、業務管理、危機管理、市民対応、行政対応、及び民間事業者が保有する企画 力、技術力、効率性等を総合的、xx且つxxに評価する、公募型プロポーザル方式(以下「公募型プロポーザル」という。)により、受託事業者の募集を行うこととする。
この実施要項は、宇部市一般廃棄物収集運搬業務委託(業務E)に係る受託事業者の募集に関して、必要な事項を定めたもので、この実施要項と併せて公表・交付する仕様書並びに様式集も本実施要項と一体の資料とし、これらを含めて「実施要項等」と称する。
第2 事業の概要
1 事業名称
宇部市一般廃棄物収集運搬業務委託(業務E)(以下「業務委託」という。)
2 目的
市内の指定する区域で「宇部市ごみステーション設置に関する要綱」に基づき設置されたごみステーション(以下、「ステーション」という。)に家庭から排出されるごみの収集運搬業務を適正に履行し、市内の生活環境と公衆衛生を確保し、ごみの再生利用の促進を図る。
3 事業内容
業務委託 | 委託台数 | 収集品目 |
業務E | 2台 | 燃やせるごみ、ペットボトル |
※別紙仕様書のとおり
4 業務委託期間
1年総額38,273,648円
業務E
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで第3 業務委託に要する費用(本業務の予算限度額)
(消費税及び地方消費税を含む)
第4 応募資格
1 資格要件
応募する事業者(以下「応募事業者」という。)は、以下の要件を全て満たすこと。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に定める市の許可を有している者で1社単独、複数の法人または個人により構成された組合等並びに2社以上による共同企業体(各単体事業者として市の許可をそれぞれ有している
者)。
本業務委託に応募する複数の法人または個人で構成される組合等並びに2社以上による共同企業体の構成員に属する場合は、1社単独としての応募事業者にはなれない。
なお、令和6年1月12日現在において、宇部市一般廃棄物収集運搬業務委託(業務A・B・C・D)の受託事業者は、当該業務の受託事業者のみでの応募とする。
(2)仕様書等において示す業務を自ら実施する者であること。(再委託は不可)
(3)令和6年1月12日現在において、最大積載量3,000kg程度の塵芥収集車3台
(常用車両2台及び代替車両1台)、車幅2m以下の車両1台を所有またはリース契約により保有していること。
(4)宇部市財務規則(昭和44年規則第4号)第111条又は第126条の規定に基づき、競争入札参加資格名簿に登録されたものであること。
(5)宇部市物品の調達等及び業務委託係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、市における一般競争入札の参加資格を制限されていない者であること。
(7)会社更生法(令和14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(令和11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けたときは、この限りでない。
(8)公募型プロポーザル審査参加表明書(様式第3号)(以下「参加表明書」という。)の提出時から優先交渉権者選定の日までの間のいずれの日において も、市若しくは他の地方公共団体又は国から競争入札に係る指名停止措置を受けている者でないこと。
(9)参加表明書の提出から優先交渉権者選定までの間のいずれの日においても、国税、県税及び市税の滞納がない者であること。
(10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びその利益となる活動を行う者でないこ と。
2 応募資格の基準日
応募資格の基準日は、参加表明書の提出日とする。ただし、応募資格確認後から受託事業者の決定日までに、応募事業者の要件を欠く事態が生じたときは、失格とする。
3 応募に関する留意事項
(1)応募事業者は、参加表明書の提出をもって実施要項等の記載内容を承諾した
ものとみなす。
(2)応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とする。
(3)応募事業者から実施要項等に基づき提出される書類の著作権は、原則として書類の作成者に帰属する。なお、選定に係る公表等を行う場合には、応募書類の内容の一部を使用する場合がある。
(4)提出された書類は、提出書類の受付期間内に限り訂正を可とするが、同期間終了後は変更できないものとし、また、その理由のいかんに関わらず返却しない。ただし、市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求め、記載内容に関する聞取り調査を行う場合がある。
(5)市が提示する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止する。
(6)参加表明書提出日から受託事業者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当するときは、失格とする。
(ア) 応募事業者が不渡手形又は不渡小切手を出したとき。
(イ)審査のxx性に影響を与える行為があったとき。
(ウ)著しくxxに反する行為があったとき。
4 その他
(1)市が提出する資料及び質問への回答書は、実施要項等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
(2)実施要項等に定めるもののほか、応募に当たって必要な事項が生じたときは、応募事業者に通知する。
第5 応募手続き等
xxxxxxは、次のとおりとする。ただし、受付等は宇部市の休日に関する条例
(平成2年条例第15号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)には行わない。また、窓口対応等は、時間を定めているもの以外は、開庁時間内(8時15分~17時00分)とする。
1 | 実施要項等の公表(ウェブサイト) 交付(窓口、ウェブサイト) | 令和6年1月12日(金)9時から |
2 | 実施要項等に関する質問の受付 | 令和6年1月12日(金)から 令和6年1月18日(木)17時まで |
3 | 実施要項等に関する質問に対する回答期限 | 令和6年1月22日(月) |
4 | 公募型プロポーザル審査参加表明書及び提 出書類の受付 | 令和6年1月23日(火)から 令和6年2月5日(月)17時まで |
5 | 書類確認 | 令和6年2月上旬 |
6 | 書類審査及びヒアリング審査 | 令和6年2月中旬 |
7 | 審査に関する結果の通知 | 令和6年2月下旬 |
8 | 受託事業者との契約 | 令和6年3月中旬 |
9 | 業務委託開始 | 令和6年4月1日 |
※日付は、予定のため変更する場合があります。
1 実施要項等の公表、交付
実施要項等の交付を次のとおり行う。また、市ウェブサイトにおいても、同日から実施要項等を公表する。
(1)実施要項等の交付
(ア)交付開始 令和6年1月12日(金)9時から
(イ)交付場所 xxxxxxxx0000xx0
宇部市市民環境部 廃棄物対策課
(ウ)交付方法 交付場所にて交付する。また、市ウェブサイトからも実施要項等をダウンロードできる。
(xxxx://xxx.xxxx.xxx.xxxxxxxxx.xx/)ウェブ番号 1014077
(2)公表・交付資料
(ア)宇部市一般廃棄物収集運搬業務委託公募型プロポーザル実施要項…本書
(イ)仕様書等
(ウ)様式集
2 実施要項等に関する質問の受付
実施要項等の内容に関する質問は、応募を検討する事業者が行うものとし、次のとおり受け付ける。
(1)質問書(様式第1号)に内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより提出すること。(要着信確認)
宇部市市民環境部 廃棄物対策課
メールアドレス:xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxxxxxxxx.xx
(2)受付期間
令和6年1月12日(金)~1月18日(木)17時必着(休日を除く)
3 実施要項等に関する質問に対する回答
質問の回答は、市ウェブサイトに公開するものとし、これに掲載した回答は、実施要項等と一体のものとして効力を有するものとする。なお、電話及び口頭等の個別対応はしないので注意すること。
回答期限 令和6年1月22日(月)
4 公募型プロポーザル審査参加表明書及び提出書類の受付
(1)提出期間
令和6年1月23日(火)8時15分~2月5日(月)17時必着
(休日を除く)
(2)提出書類及び提出方法
提出先へ直接持参するものとし、それ以外の方法による提出は不可とする。提案書類及び見積書の規格は、A4判とし、縦型・横書き・白黒カラーの別
は任意で作成とする。
① 公募型プロポーザル審査参加表明書(様式第3号) xx1部
【添付書類】
1 宇部市一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可証(写)
2 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3 印鑑証明書
4 法人所在証明書
5 国税、県税及び市税に滞納がない旨の証明する書類
6 直近1事業年度に係る財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
② 共同企業体に関する提出書類 xx1部
※共同企業体結成届(様式第2号)
【添付書類】
1 ※委任状(様式第2号関連)
2 ※使用印鑑届(様式第2号関連)
3 ※共同企業体に係る協定書(任意様式)
※既に本市が認定している共同企業体は提出不要
③ 参加審査に関する提出書類(様式第4号) xx1部
【添付書類】
1 事業者概要(様式第5号)
2 保有車両一覧(様式第6号)
3 誓約書(暴力団関係)(様式第7号)
④ 企画提案書(任意様式)7部
企画提案書には、ページ番号を付すこと。
⑤ 見積書(様式第8号) xx1部(別途内訳書(任意様式)を添付すること)
a 見積書並びに内訳書のそれぞれの左側2か所をホッチキスで止めること。
b 見積額は、総額を記載すること。
c 仕様書等に基づいて作成すること。
d 詳細な内訳(項目:人件費明細、事業費、管理費、間接経費等)を添付すること。また、新規提案に係る費用は、そのことが分かるように記載のこと。
e 見積書に押印する印鑑は、会社印及び代表者印とする。
f 見積書に記載する委託料の金額は、消費税及び地方消費税を含めずに記載すること。
g 見積金額が、「第3 業務委託に要する費用(本業務の予算限度額)」に記載した金額を超える場合は失格とする。
(3)提出先
xxxxxxxx0000xx0宇部市市民環境部 廃棄物対策課
(4)辞退の場合
応募書類提出後、辞退される場合は、辞退届(様式9)を提出すること。
第6 資格審査及び提案の選考
1 審査委員会
提出された書類の評価及び優先交渉権者選定等は、「宇部市一般廃棄物収集運搬業務委託公募型プロポーザル審査委員会」(以下「審査委員会」という。)において行う。
2 審査及び評価の流れ
(1)書類確認
事務局にて、参加資格要件並びに書類不備等を確認し、参加資格がないと判断した場合、並びに書類不備の場合は、失格とする。(企画提案書の審査は行わない。)
なお、失格となった場合は、別途通知する。
(2)審査
書類審査及びヒアリングによる審査
(ア)審査対象者に対し、ヒアリング審査を実施する。
・日時 令和6年2月中旬
・場所 宇部市リサイクルプラザ 3階 学習室
・ヒアリング時間
ヒアリングは1者15分程度とする。
・留意事項
詳細は、審査対象者に別途通知する。
(イ)審査を行う順番は、参加表明書の受付順とする。
(ウ)審査委員会委員は、審査対象者ごとに各項目を審査し、評価点を付すものとする。
3 優先交渉権者の選定
審査委員会は、審査の結果により、最高得点の審査対象者を優先交渉権者として選定する。
なお、得点が同点であった場合は、審査委員会において協議の上選定するこ
ととする。
4 審査結果の通知及び公表
審査の結果は、審査対象者全員に書面で通知し、市ウェブサイトにも掲載する。
5 審査基準及び配点
審査は、下記の基準に基づいて行う。
評価項目 | 点数 | |
書類審査及び ヒアリング審査 | 応募事業者の状況及び運営体制 | 300 |
業務管理 | 80 | |
危機管理 | 80 | |
市民対応 | 50 | |
行政対応 | 60 | |
新規提案 | 30 | |
見積金額 | 100 | |
合計 | 700 |
6 契約の締結
市は、審査委員会による選定の結果、優先交渉権者とされた者と協議を行 う。優先交渉権者が辞退したとき、優先交渉権者が資格要件を欠くと判断されたとき、又は随意契約の交渉が不調となったときは、次に得点の高い審査対象者から順に優先交渉権者として契約交渉を行い、合意に達した場合は契約を締結する。
なお、契約書は市が作成する。ただし、契約締結に必要な費用は、受託事業者の負担とする。
また、当該契約に関する再委託は認めない。第7 失格事項
本提案者若しくは提案書がいずれかに該当する場合は、失格とする。
1 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの
2 同一事項に対し、二通り以上の書類が提出されたもの
3 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
4 虚偽の内容が記載されているもの
5 審査等に出席しなかったもの第8 その他条件等
1 遵守法令等
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他の関係法令等
(2)道路交通法及び関係法令等
(3)労働基準法及び関係法令等
2 契約の更新並びに委託料について
本業務委託は、1年間の随意契約とし、契約の更新はしない。なお、法令等の変更により、仕様並びに委託料の変更が生じる場合には、その都度協議を行う。
3 履行の確認及び委託料の支払い
(1)受託事業者は、本業務委託に係る月報(日報集計)を翌月の5日までに市の指定する様式により提出し、市による業務履行確認を経た上で、当該月分の委託料を市に請求することができる。
(2)市は、適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払うこととする。
4 事業実施
受託事業者は、業務委託の継続が困難となったとき、又はその懸案が生じたときは、速やかに市に報告するものとし、その場合における措置は次のとおりとする。
(1)受託事業者の債務不履行の場合
受託事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又は懸案が生じたとき は、市は受託事業者に対して、期限を付して修復策の提出及び実施を求めることができる。この場合、受託事業者が当該期間内の修復ができなかったときには、市は契約を解除し、これにより生じた損害賠償を請求することができる。
(2)市の債務不履行の場合
市の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となったときは、受託事業者は契約を解除することができる。この場合、受託事業者が契約を解除したときは、受託事業者は市に対して、これにより生じた損害賠償を請求することができる。
(3)不可抗力等による場合
不可抗力その他、受託事業者の責めに帰すことができない事由により業務の継続が困難となったときは、市と受託事業者は業務継続の可否について協議を行う。この場合、継続が困難と判断したときは、市は契約を解除できるものとする。
5 使用言語及び単位並びに時刻
各様式において、特別に指定するもの以外は、公募型プロポーザル実施に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律51号)に定めるものとし、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
6 提出書類等
(1)公募型プロポーザルに係る書類作成その他一切の費用は、公募型プロポーザルに応募しようとする者の負担とし、提出された書類等は返却しない。
(2)市は提出された書類を保存、記録し図録等により公表する権利を有するも
のとするものとし、公表の際の使用料等は無償とする。
(3)提出された書類等は、宇部市情報公開制度の対象となることに留意して作成すること。
(4)電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。
【事務局】
〒755-0001
xxxxxxxx0000xx0 宇部市 市民環境部 廃棄物対策課
電 話 (0836)33-7291
メールアドレス:xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxxxxxxxx.xx
【別記1】
提出書類一覧表(様式集)
・様式及び添付書式のサイズはA4判とする。
・提出部数は、様式第3号~様式第8号はxx1部とする。
なお、各様式の項目において、記載事項がない場合は、空欄にせず「該当なし」や斜線を引くなど記載漏れではないことが分かるようにすること。
・各様式の内容を別紙で提出する場合は、指定の様式に「別紙添付」等を記載し、添付すること。その際には、項目の記載漏れが無いよう十分注意すること。必要な項目の記載がない場合、失格となる場合がある。
様式 | 名称 | 備考 |
様式第1号 | 質問書 | 提出は、電子メールによる。 (要着信確認) |
様式第2号 | 共同企業体結成届出書(兼)参加資格審査申請書、委任状、使用印鑑届、共 同企業体に係る協定書 | |
様式第3号 | 公募型プロポーザル審査参加表明書 | 応募資格参照。添付書類を確認 のこと。 |
様式第4号 | 参加審査に関する提出書類 | |
様式第5号 | 事業者概要 | |
様式第6号 | 保有車両一覧 | |
様式第7号 | 誓約書(暴力団排除関係) |
様式第8号 | 見積書 | 詳細な内訳書(項目:社員職種ごとの人件費明細、事業費、管理費、間接経費)を添付するこ と。 |
様式第9号 | 辞退届 | 必要な場合のみ |