Contract
運 送 約 款
フジビジネスジェット株式会社
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 この運送約款はフジビジネスジェット株式会社(以下「会社」という。)が行う旅客及び手荷物の航空運送業務に適用するものとします。
(管轄裁判所)
第2条 この約款の適用される航空運送業務に関連して生ずる一切の紛争は、会社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄として解決されるものとし、その訴訟手続きは日本法によります。
(旅客の同意)
第3条 旅客はこの運送約款及びこれに基づいて定められた規定(以下、約款等という。)を承認し、かつこれに同意したものとします。
(約款等の変更)
第4条 会社の約款等は、変更されることがあります。ただし、約款等を変更するときは、その効力の発生時期までに、約款等を変更する旨及び変更後の約款等の内容及び効力の発生時期をホームページまたはその他の適切な方法により周知します。
第2章 旅 客
(運賃及び料金)
第5条 運賃及び料金は別に定めるところによります。
(予約)
第6条 (1)会社は所定の申込書を受けて運航を確定させ、予約証を発行します。
(2)申込者は搭乗者を確定させ、搭乗者名簿を会社に提出しなければなりません。
(有効期間)
第7条 予約証は、当該搭乗予定日に限り有効とします。
(搭乗日時の変更)
第8条 日時の変更を受けようとするときは、会社に対して予約証を提示し、変更が可能となった場合は、新たな予約証と差し替えます。
(集合時刻)
第9条 旅客は会社の指定する時刻までに、会社に指示された場所に集合しなかった場合は、搭乗できないことがあります。
(係員の指示)
第 10 条 旅客は、搭乗及び降機、手荷物の積卸しその他離発着場又は航空機内の行動については、すべて係員の指示に従わなければなりません。
(保安検査)
第 11 条(1)旅客は、会社による保安検査を受けなければなりません。ただし、会社が特に不要と認めた場合は、この限りではありません。
(2)会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含む)その他の事由により、旅客の着衣若しくは着具の上からの接触又は金属探知機等の使用により、旅客が装着等する物品の検査を行います。
(運航中断の処置)
第 12 条 会社は航空機が途中運航を中断し、前途の運航が不能となった場合には、発着飛行場又はこれに代わるべき地点に至るまでの旅客の輸送にできる限り便宜を図ります。
(会社の都合による払戻し)
第 13 条 会社は第 23 条(5)項の事由又は会社の都合によって運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合、旅客の請求に応じ未飛行部分に相当する運賃及び料金のみ払戻しをします。
(旅客の都合による取消)
第 14 条 旅客が、その都合によって運送約款に基づく契約を取り消す場合は次の区分に従って、運賃及び料金の一部または全額を徴収します。
(1)指定搭乗日の 7 日前までに取消の通知があった場合は、収受しません
(2)指定搭乗日の 6 日前から 4 日前までに取消の通知があった場合、運賃の 3 割を収受します
(3)指定搭乗日の 3 日前から 2 日前までに取消の通知があった場合、運賃の 5 割を収受します
(4)指定搭乗日の前日に取消の通知があった場合は、運賃の 7 割を収受します
(5)その他の場合は、運賃の全額を収受します
(払戻しの方法)
第 15 条 運賃の払戻しは、会社所定の書式において請求を行うこととします。会社は請求を受けてから 30 日以内に払戻しを行います。
(運送の拒否及び制限)
第 16 条 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第 13 条の適用によるによる払戻しまたは第 14 条の適用を行います。なお、本項第(5)号(ホ)又は(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1)運航の安全のために必要な場合
(2)法令、又は官公署の要求に従うために必要な場合
(3)申込者あるいは旅客が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力である場合
(4)会社若しくは会社係員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した場合
(5)旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
(イ)会社の特別な取扱いを必要とする場合
(ロ)付添人のない重傷病者又は小児・児童
(ハ)次に掲げるものを携帯する場合
武器(職務上携帯するものを除く)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物
(ニ)他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
(ホ)当該旅客自身若しくは他の人の安全・健康、航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある場合
(ヘ)第 11 条及び第 20 条の指示に従わない場合
(ト)会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合
(チ)会社の許可なく、機内でスマートフォン、携帯電話機、携帯型通信機器、無線式操縦玩具、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
(リ)機内で紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する場合第3章 手荷物
(手荷物の定義)
第 17 条 手荷物とは、旅客の所持する物で、機内へ持ち込む「持込手荷物」と荷物室でお預かりする「受託手荷物」の総称です。
(手荷物の禁止制限品目)
第 18 条(1)会社は次に掲げる手荷物は引き受けません。ただし、会社が特に承認した場合はこの限りではありません。
(イ)航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(ロ)銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの
(ハ)腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体
(ニ)動物
(ホ)遺体
(ヘ)法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの
(ト)容積、重量又は個数について会社が別に定める限度をこえるもの
(チ)荷造又は包装が不完全なもの
(リ)変質、消耗又は破損しやすいもの
(ヌ)その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
(2)次に掲げるものは、持込手荷物として認めません。
(イ)刃物類
(ロ)銃砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾形ライター等)
(ハ)その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)
(持込手荷物)
第 19 条 持込手荷物は、原則身回品等に限り機内持込を認めます。ただし、客室内に安全に収納できないと会社が判断した手荷物は、客室内に持ち込むことはできません。
また、次に掲げるものは機内に持ち込むことができます。
(1)身体障がい者が自身で使用する松葉杖、ステッキ、xxその他義手、義足類
(2)身体障がい者が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬
(3)旅客に同伴させる愛玩動物。ここでいう愛玩動物とは飼い馴らされた小犬、猫、xxxをいいます。この場合、会社が指定、若しくは確認した檻を使用します
(4)その他会社が機内持ち込みを認めた物品
(内容品の明示及び検査)
第 20 条 会社は旅客の手荷物が第 18 条記載の物件に該当する疑いがあると認められるときは、下記により処理します。
(1)旅客又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査を行います。また、会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、手荷物が 18 条記載の物件に該当する物品か否かを検査することができます。
(2)前項の検査を拒んだ場合は、手荷物の運送をお断りします
(手荷物の搭載・運送)
第 21 条 手荷物は原則旅客が搭乗する航空機で運送しますが、搭載可能な荷物量は機体ごとの許容搭載量の制限範囲内に限ります。制限の範囲を超える手荷物は会社は運送の責を負いません。
(手荷物の引き渡し)
第 22 条 手荷物は会社が引き渡しを申し出た者が正当な引受人であると認めた場合に引き渡します。第4章 責任
(会社の責任)
第 23 条(1)会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは賠償の責に任じます。
(2)会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
(3)会社は、本条第(1)項及び第(2)項の損害について、会社及びその使用人(本章において使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう)がその損害を防止するために必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の責に任じません。
(4)会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着するものの破損、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことを証明された場合にのみ賠償の責に任じます。
(5)会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他の会社のいずれか
(免責事項)
に生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第
(1)項、第(2)項、第(3)項及び第(4)項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。
第 24 条(1)会社は、会社が適用法令等に従ったことにより若しくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は会社の管理できない事由により生じた損害については、賠償の責に任じません。
(2)会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。
(過失相殺)
第 25 条 会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。
(旅客の賠償責任)
第 26 条 旅客の故意若しくは過失により又は旅客が約款等を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し賠償責任を負います。
(賠償の限度)
第 27 条(1)手荷物(身の回り品を含む)に生じた損害について、会社が損害の責任を負う場合の賠償額は、旅客 1 人につき 15 万円を限度として賠償します。
(2)会社は、約款等に従う運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。
(手荷物の損害賠償請求期限)
第 28 条 手荷物に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より 21 日以内に、一部滅失・破損又は延着の場合は引き渡し日より 7 日以内に文書で行わなければなりません。上記の期間内に通知をしなかったときは、会社は賠償の責に任じません。
附則
(適用期日)
第1条 この運送約款は2022(令和 4)年 1 月 15 日から適用します。
以 上