1. 本サービスの内容は、電子記録債権ファクタリング取引基本契約( 以下、「 基本契約」 という。) に基づき売掛債権を電子記録債権とし、当該電子記録債権の債権者( 以下、「 納入企業」 という。) が、これをファクタリング会社等( 以下、総称して「 FP」 という。) へ譲渡することにより、当該 FP から支払期日前に資金の融通を受けることに利用される、電子記録債権の電子記録サービスとします。