Contract
(総則)
工事請負契約約款
において、必要があるときは、その施工につき、調整
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、当該約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の現場説明書、仕様書、設計書、図面及び当該契約に係る質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、当該契約(当該約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、当該約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 当該約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、書面により行わなければならない。ただし、建設業法(昭和24年法律第 100号)その他法令等に違反せず、かつ、甲が認める場合において、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
5 当該契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 当該約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 当該契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 当該約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 当該契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 当該契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所において行うものとする。
11 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、当該契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った当該契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う当該契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合
を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程xx)
第3条 乙は、当該契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成して甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、内訳書及び工程表は、当該約款に定める場合を除き、甲及び乙を拘束するものではない。
2 乙は、工事に着手したときは、着手後5日以内に着手届を甲に提出しなければならない。
3 甲は、前2項の規定にかかわらず、内訳書、工程表及び着手届の提出を必要としないときは、省略することができる。
(契約の保証)
第4条 乙は、当該契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。ただし、甲があらかじめその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 乙は、当該契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1)国債又は地方債 額面金額の 100分の80
(2)金融機関の保証 その保証する金額
(3)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額
3 第1項の規定にかかわらず、甲は、乙が当該契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(1)当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(2)当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 100分の10以上としなければならない。
5 乙は、第2項又は第3項に掲げる保証を付したときは、直ちにその保証を証する書面を甲に提出しなければならない。
6 乙が第2項第2号若しくは第3号又は第3項各号のいずれかに掲げる保証を付すときは、当該保証の範囲は、第57条第3項の規定により同条第2項第2号に該当する場合とみなされた場合の違約金を含むものでなければならない。
7 請負代金額の変更があったときは、保証の額が変更
後の請負代金額の 100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、当該契約により生ずる権利又は義務を第 三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、 あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物及び第40条第1項第1号の規定による部分払いのための確認を受けたもの並びに工事材料(製造工場等にある工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(社会保険等未加入建設業者との下請契約の禁止)
第6条の2 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない 建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者 をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会 保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(乙が 直接締結する下請契約に限る。以下同じ。)の相手方 としてはならない。ただし、甲が指定した期限までに、乙から当該社会保険等未加入建設業者が当該届出のx xを履行した事実を確認できる書類が提出されたとき は、この限りでない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第7条の規定による届出
(下請負人の通知)
第7条 甲は、乙に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9x xは、監督員を置いたときは現場説明書により、監督員を変更したときは監督員通知書により、xxx 名を乙に通知しなければならない。
2 監督員は、当該約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)当該契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理若しくは立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4)関連する2以上の工事における工程等の調整
3 甲は、2人以上の監督員を置き、前項の規定による権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に当該約款に基づく甲の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示及び承諾は、原則として書面により行わなければならない。
(現場代理人等)
第10x xは、次に掲げる者を定め、現場代理人及びxx技術者等届に経歴書を添えて、甲に提出しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人(乙が自ら権限を行使する場合を含む。以下同じ。)
(2)xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)
(3)監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(4)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)
(5)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、当該契約の履行に関し、工事現場の運営及び取締りを行うほか、次に掲げる事項を除き、乙の一切の権限を行使することができる。
(1)請負代金額及び工期の変更
(2)請負代金の請求及び受領
(3)第12条第1項に係る請求書の受理及び同条第3項の通知
(4)契約の解除
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しよう
とするときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人は、常駐とする。ただし、甲が特に認める工事にあっては、この限りでない。
5 現場代理人、xx技術者等(xx技術者、監理技術者及び監理技術者補佐をいう。以下同じ。)又は専門技術者は、互いにこれを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 甲は、工事の施工上必要があると認めるときは、設計図書に定めるところにより、乙に当該事項の報告 を求めることができる。
(工事関係者に関する措置の請求)
第12条 甲は、現場代理人がその職務(xx技術者等又は専門技術者と兼任している現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
2 甲及び監督員は、xx技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任している者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受けた日から10日以内に、当該請求に対する対応を甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受けた日から10日以内に、当該請求に対する対応を乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 乙は、工事材料の品質が設計図書に明示されていない場合は、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきもの と指定された工事材料については、当該検査に合格し たものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承
諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14x xは、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要がある と認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録 を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事 の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要 求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければな らない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の求めに応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いのうえ、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、速やかに甲に受領書又は借用書を提出しなければなら ない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し、当該契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又はその理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するもののほか、必要があると認 めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することが できる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は 貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅 失し、き損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、支給材料若しくは 貸与品を原状に復して返還し、又は返還に代えて損害 を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が
所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 乙が正当な理由なく、前項の義務を履行しないとき は、甲は、乙に代わってこれを執行することができる。この場合においては、乙は、甲の執行に対して異議を 申し出ることができず、また、これに要した費用を負 担しなければならない。
5 甲は、乙の意見を聴いて、第3項に規定する乙がとるべき措置の期限、方法等を指定するものとする。
(工事の設計図書不適合の措置等)
第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示その他甲の責めに帰すべき理由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、監督員は、工事の施工 部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由 がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最 小限度破壊して検査することができる。ただし、破壊 部分が軽微なときは、書面を省略し、口頭による連絡 に代えることができる。
4 前2項の場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれ かに該当する事実を発見したときは、速やかにその旨 を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1)設計図書における内容が交互符合しないこと。
(2)設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際の工事現場と相違すること。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を求められたとき
又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、乙の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、調査の結果(これに対して講じるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、その結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、措置の内容を決定するときは、乙の意見を聴かなければならない。
4 甲は、第2項に規定する調査の結果、第1項に規定する事実が確認された場合は、必要に応じて設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、甲は、第1項第4号又は第5号の規定に該当して設計図書を変更し、かつ、工事目的物の変更を伴わないときは、乙と協議のうえ、設計図書の訂正又は変更を行うものとする。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、やむを得ない事情があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更 することができる。この場合において、甲は、必要が あると認められるときは、工期若しくは請負代金額を 変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用 を負担しなければならない。
(工事の一時中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒 乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下
「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければなら
ない。
(工期の変更方法及び著しく短い工期の禁止)
第21条 工期の変更については、甲と乙とが協議して定める。
2 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、当該工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数を考慮しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第22条 請負代金額の変更については、甲と乙とが協議して定める。
2 当該約款の規定により乙が増加費用を必要としたとき又は損害を受けたときに甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
(契約の変更)
第23条 甲は、必要があると認めるときは、契約変更通知書を乙に通知し、工期、請負代金額等の変更を行うことができる。
(賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更)
第24条 甲及び乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出 来形部分に相当する金額を控除した額をいう。以下同 じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価 を基礎として算出した変動前残工事代金額に相当する 額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工 事代金額の 1,000分の15を超える額について協議する ものとする。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲及び乙が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が整わない場合には、甲は、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額を定め、乙に通知するものとする。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後に再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲及び乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲及び乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲及び乙が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項又は前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、乙は、当該協議の開始の日を定め、甲に通知することができる。
(乙の請求による工期の延長)
第25x xは、天候の不良その他乙の責めに帰すことができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面により工期の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の書面の提出を受けた場合は、その内容 を審査し、適当と認めたときは、工期を延長するもの とする。この場合において、甲は、工期の延長の日数 を乙と協議して決定し、乙に通知しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第26条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して工期の短縮を求めることができる。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する工期の短縮について準用する。
3 甲は、当該約款の規定により工期を延長すべき場合 において、特別の理由があるときは、乙と協議のうえ、通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
4 前3項の規定により工期を変更した場合において、甲が必要と認めるときは、乙と協議のうえ、請負代金額を変更するものとする。
(臨機の措置)
第27条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、監督員の意見を聴いたうえで、臨機の措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による場合において、乙は、その講じた 措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を講じることを求めることができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が
請負代金額の範囲内において負担することが適当でな いと認められる部分については、xがこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲及び乙が協議して 定める。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工により第三者に損害を及ぼしたとき は、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等 によりてん補された部分を除く。以下この条において 同じ。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じ たものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い、通常 避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水 の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、そ の損害のうち、工事の施工につき乙が善良な管理者の 注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合は、甲及び乙が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で 基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるもの に限る。)甲と乙のいずれの責めにも帰すことができ ないものにより、工事目的物、仮設物、工事現場搬入 済みの工事材料又は建設機械器具(以下この条におい て「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知し なければならない。
2 甲は、前項の通知書の提出を受けた場合は、直ちに調査を行い、前項に規定する損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの又は第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その調査結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、甲に対して損害の費用の負担を求めることができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負 担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物 等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2 項又は第40条第1項第1号の規定による検査、立会い その他工事の施工に関する記録等により確認すること ができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要 する費用の額の合計額(以下この条において「損害合 計額」という。)から請負代金額の 100分の1に相当 する額を差し引いて得た額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事にお ける損害については、甲が損害合計額を負担するもの とする。
5 損害合計額は、次の各号の損害に応じ、当該各号の基準に従って、甲及び乙が協議して定める。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相当する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相当する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事の施工により償却することとしている減価償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相当する減価償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 第4項の規定は、第1項に規定する損害が数次にわたり生じた場合における2回目以降の損害合計額の負担について準用する。この場合において、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100分の1に相当する額を差し引いて得た額」とあるのは「請負代金額の 100分の1に相当する額を差し引いて得た額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」と読み替えるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第24条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規 定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担す べき場合を含む。)において、特別の理由があるとき
は、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲及び乙が協議して定める。
(検査及び所有権の移転)
第32条 乙は、工事が完成したときは、しゅん工届を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定によるしゅん工届の提出を受けたときは、その日から起算して14日以内に甲の指定する検査員により乙の立会いのうえ、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
3 甲は、前項の規定による検査においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査を行うことができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、乙の負担とする。
4 第2項の場合において、乙の事務所等が不明その他の事由により立会いを求めることができないとき又は立会いを求めても立会わないときは、立会いのないまま検査を行い、乙は当該検査の結果に異議を申し出ることができないものとする。
5 乙は、第2項の規定による検査の結果、甲から工事の手直しを求められたときは、直ちに当該手直しを完了し、再検査を受けなければならない。
6 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する手直しの完了及び再検査の場合に準用する。
7 第2項の検査の合格をもって、当該契約における工事目的物は、特に定めがあるものを除き、甲の所有に移転するものとする。
(請負代金の支払)
第33条 乙は、工事目的物が前条第2項の規定による検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。ただし、特別な事情により乙の承諾を得たときは、60日以内に延長することができる。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前条第2項の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の規定による期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 甲は、第32条第7項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の同意を得て使用することができる。
2 甲は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部
を使用する場合は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用して乙に損害を及ぼし、又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合において、甲は、賠償額又は負担額を乙と協議のうえ定めるものとする。
(前払金)
第35条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して予算の範囲内において、請負代金額の 100分の40に相当する額以内の前払金を支払うことができる。
2 乙は、契約書により前払金を支払う旨の記載がある場合において当該前払金を受けようとするときは、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と、工期満了日を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下単に「保証契約」という。)を締結して、甲に対して前項に規定する額以内の前払金の支払いを請求することができる。
3 乙は、前項の規定により保証契約を締結したときは、速やかに当該保証証書を甲に寄託しなければならない。
4 甲は、前払金の支払いの請求を受けた場合は、その 内容を審査し、前払金を支払うことを決定したときは、当該請求書の提出を受けた日から14日以内に支払わな ければならない。ただし、甲が特別な事情があると認 めるときは、乙に告知することにより、この期間を21 日以内に延長することができる。
(中間前払金)
第36条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して予算の範囲内において、請負代金額の 100分の20に相当する額以内で、前条第4項の規定により既に支出した前払金に追加して前払金(以下「中間前払金」という。)を支払うことができる。この場合において、乙は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第
3条第2項各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
2 乙は、契約書により中間前払金を支払う旨の記載が ある場合において当該前払金を受けようとするときは、公共工事等前払金申請書に甲が別に指定する支払要件 に関する書面を添えて甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の申請書の提出を受けた場合は、支払要件を審査のうえ、速やかに中間前払金の額を決定し、乙に通知しなければならない。
4 乙は、前項の規定により中間前払金を支払う通知を受けたときは、保証契約を保証事業会社と締結して、当該決定金額以内で中間前払金の支払いを請求することができる。
5 前条第3項及び第4項の規定は、中間前払金について準用する。
(変更契約に伴う前払金の増減)
第37条 乙は、請負代金額が増額された場合において、その増額後の請負代金額に第35条第1項で規定する率
(前条の中間前払金が追加されている場合は 100分の 60)に相当する額から受領済みの前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金等の支払いを請求することができる。この場合においては、第35条第4項及び前条第
2項から第4項までの規定を準用する。
2 甲は、請負代金額に減額があった場合において、支 払済みの前払金等が減額後の請負代金額に対して次に 掲げる率に相当する額を超過したときは、特に必要と 認める場合に限り、超過額を返還させることができる。この場合において、乙は請求があった日から30日以内 に当該超過額を返還しなければならない。
(1)第35条に規定する前払金のみが支払われている場合 100分の50
(2)前条に規定する中間前払金が支払われている場合 100分の70
3 甲は、乙が前項後段の規定による期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、遅延利息の支払を請求することができる。
4 第58条第2項の規定は、前項に規定する遅延利息の額について準用する。
(前払金保証契約の変更)
第38条 乙は、前条第1項の規定により受領済みの前払金等に追加して更に前払金等の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合のほか、前条第2項の規定により請負代金額を減額された場合において、保証契約を変更した場合は、変更後の保証証書を速やかに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 乙は、第35条から第37条までの規定により支払われた前払金等を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費若しくは現場管理費又は一般管理費等のうち、当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに使用してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち、当該工
事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の 100分の25とする。
(部分払)
第40条 乙は、契約書により部分払いを行う旨の記載が ある場合は、部分払回数の範囲内で、工事の完成前に、既成部分(既に完了している部分をいう。以下同じ。)に相当する額に検査済工事材料に相当する額を加えた 金額(以下「出来高金額」という。)の 100分の90以 内の額(以下「査定額」という。)について、次に掲 げるところにより部分払いを請求することができる。 ただし、請求する時期については、協議のうえ甲が決 定する。
(1)乙は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既成部分又は検査済工事材料の確認を出来形部分払申請書により甲に求めなければならない。この場合において、甲は、当該請求を受けた日から起算して14日以内に、乙の立会いのうえ、その確認をするための検査を行い、その結果を工事出来形部分検査完了通知書により、乙に通知するものとする。
(2)第32条第3項及び第4項の規定は、前号後段の検査について準用する。
(3)甲は、出来高金額を算定するに当たり、出来形部分払内訳書を作成するものとする。
(4)乙は、第1号に規定にする工事出来形部分検査完了通知書を受けたときは、部分払いを請求することができる。この場合においては、第35条第4項の規定を準用するものとする。
(5)第35条から第37条までの規定により前払金等の支払いを受けている場合において、部分払いを請求することのできる額は、次の式により算定した額以下の額とする。
(査定額)-(前払金等額×出来高金額/請負代金額)
(6)第4号の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合は、この条中「出来高 金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対 象となった額を控除した額」と読み替えるものとす る。
2 前項の規定にかかわらず、国等の補助金等の対象となる工事で、甲が必要と認めるものについては、査定額を 100分の 100以内の額とすることができる。
(部分引渡し)
第41条 第32条及び第33条の規定は、工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の工事が完了したときの手続きについて準用する。
2 前払金等の支払いを受けている場合において、前項
の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することのできる額は、指定部分に対する請負代金額相当額から、前払金等額に当該指定部分の工事全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。
(継続費等に係る契約の特則)
第42条 甲は、継続費又は債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払限度額をあらかじめ定めることができる。
2 甲は、予算上の都合その他必要があるときは、前項で定めた額を変更することができる。
(継続費等に係る契約の前払金の特則)
第43条 甲は、前条第1項の規定により支払限度額を定めた場合において、特に必要と認めるときは、会計年度ごとに分割して前払金を支払うことができる。この場合において、前払金の支払いは、当該会計年度における工期及び支払限度額を1契約と同様の取扱いとして、第35条第1項、第36条第2項から第5項まで、第 37条及び第38条を準用する。
2 乙は、当該契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度に係る前払金の申請は、当該会計年度前にすることはできない。
3 第1項後段の規定による準用をする場合において、次条第1項による部分払いが行われているとき又は行う予定があるときは、当該超過金額を支払限度額から控除した額を前払金の算定対象額とする。
4 契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項後段の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
5 前会計年度末における査定額が前会計年度までの支払限度額に達しないときには、第1項後段の規定にかかわらず、乙は、当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。 この場合において、当該支払限度額に達し、当該会計年度における前払金に係る保証契約を締結するまで前会計年度における前払金に係る保証契約の保証期限を延長するものとする。
6 第1項後段の規定にかかわらず、甲が設計図書により前払金額を指定したときは、これに従って支払うものとする。
(継続費等に係る契約の部分払の特則)
第44条 継続費等に係る契約において、前会計年度末に おける部分払可能額が当該支払限度額を超えた場合は、乙は、当該会計年度において当該超過額(以下「出来 高超過額」という。)を部分払いとして請求すること ができる。ただし、乙は、契約会計年度以外の会計年 度に係る部分払いの申請は、当該会計年度前にするこ
とはできない。
2 前払金の支払いを受けている場合において、部分払いを請求することのできる額は、第40条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、次の式により算定した額を上限とする。
(査定額)-{当該会計年度前払金額×(出来高金額-前会計年度までの支払限度額-前会計年度からの出来高超過支払額)/(当該会計年度の支払限度額-前会計年度からの出来高超過支払額)}-(前会計年度までの前払金額+前回までの支払金額(前払金を除く。))
3 第1項に規定する出来高超過額及び査定額が当該年度における支払限度額に達しなかった場合の不足額に係る請求は、第40条に規定する部分払いの回数に含めないものとする。
(前払金等の不払いに対する乙の工事中止)
第45条 乙は、第35条から第37条まで、第40条、第41条、第43条若しくは前条の規定に基づく支払いを遅延し、 又は相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかか わらず、甲が支払いをしないときは、工事の全部又は 一部の施工を一時中止することができる。この場合に おいて、乙は、遅滞なくその理由を明示した書面によ りその旨を甲に通知しなければならない。
2 第20条第3項の規定は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任)
第46条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法について事前に甲の承認を得た場合は、その方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、
乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(談合その他不正行為に対する賠償額の予定)
第47条 乙は、当該契約について次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、請負代金額の 100分の20に相当する額を支払わなければならない。当該契約を履行した後も同様とする。
(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(第3号において単に「排除措置命令」という。)が確定したとき。ただし、不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は除く。
(2)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(次号において単に「納付命令」という。)が確定したとき。
(3)乙が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第 139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の
6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、乙の代表者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償額を明らかに超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償額の減免)
第48条 甲は、乙の独占禁止法第62条第1項の規定による納付すべき課徴金の額が同法第7条の4第1項から第3項まで及び同条の5第3項の規定により減免されたときは、前条第1項に規定する賠償金の額に当該減免率を乗じて得た額を当該賠償金の額から減額することができる。
(甲の任意解除権)
第49条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 51条の規定によるほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、当該賠償額は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(甲の催告による解除権)
第50条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく工事に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。
(2)工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3)乙としての資格を欠くこととなったとき。
(4)正当な理由なく第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第51条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却したうえで再び工事しなければ、契約をした目的を達することができないものであるとき。
(4)契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)経営状態が悪化したと判断する事実があり、かつ、乙の所在が不明であるため連絡することができない とき。
(9)横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例
第6号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号 に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)、又は同条第4号に規定する暴力団員等(以下単に「暴 力団員等」という。)が経営に実質的に関与してい ると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第53条又は第54条に規定する理由以外で乙が解除の申出をしたとき。
(11)暴排条例第10条の規定による照会に対する神奈川県警察本部長からの回答又は神奈川県警察本部長からの通知等により、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員等であると認められたとき。
イ 暴排条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等(以下単に「暴力団経営支配法人等」という。)であると認められたとき。
ウ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反したと認められるとき。
エ 役員等(個人にあっては当該個人)又は経営に事実上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
オ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 乙が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第52条 第50条各号又は前条各号に規定する場合におい
て、当該場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第53条 乙は、甲が契約に違反した場合は、相当の期間 を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がな いときは、契約を解除することができる。ただし、そ の期間を経過したときにおける債務の不履行が当該契 約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第54条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)契約の内容の変更により請負代金額が3分の2以上増減したとき。
(2)第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 100分の50(工期の 100分の50が6月を超えるときにあっては、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完成した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第55条 第53条又は前条各号に規定する場合において、
当該場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第56条 甲は、第49条から第51条まで、第53条又は第54条の規定により当該契約が工事の完成前に解除された場合において、既成部分及び工事材料で出来形部分検査に合格したものがあるときは、乙と協議のうえ、当該部分を甲の所有とすることができる。
2 前項に規定する出来形部分検査において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、既成部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、当該検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第1項の規定により甲の所有に移転したとき は、これに相当する請負代金を第33条の規定を準用し、乙に支払うものとする。この場合において、第35条(第 43条において準用する場合を含む。)の規定による前 払金(第36条及び第37条の規定により前払金を変更し たときは、変更後の額)があったときは、当該前払金 の額(第40条及び第44条の規定による部分払いをして いるときは、その部分払いにおいて償却した前払金の 額を控除した額)を前段の請負代金から控除するもの する。
4 乙は、前項後段の規定による控除後において、受領済みの前払金に余剰がある場合で、解除が第50条、第 51条又は次条第3項の規定によるときは、その余剰額に前払金の支払日から返納する日までの日数に応じ、当該前払金の返納する日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「遅延防止法で定める率」という。)で定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が第49条、第53条又は第54条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返納しなければならない。
5 乙は、当該契約が工事の完成前に解除された場合においては、次に揚げる措置を講じなければならない。
(1)支給材料があるときは、第1項の出来形部分検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該
支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(2)貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(3)工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
6 甲は、前項第3号の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第5項第1号前段及び第2号前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、当該契約の解除が第50条、第51条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第49条、第53条又は第54条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第5項第1号後段、第2号後段及び第3号に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後に当該契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第57条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。
(2)当該工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第50条又は第51条の規定により工事目的物の完成後に当該契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った 履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、甲の指定する期間内に、違約金
を支払わなければならない。
(1)第50条又は第51条の規定により工事目的物の完成前に契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務が履行不能となったとき。
3 次の各号のいずれかに掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が、当該契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の規定による損害金の額は、請負代金額から引渡しを受けた部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、工期満了日が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令
(昭和31年政令第 337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「債権管理法施行令で定める率」という。)で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の違約金の額は、次に掲げる額の 100分の10に相当する額とする。
(1)単価による契約 予定数量に単価を乗じて得た請 負代金額(複数の単価による契約の場合にあっては、この額の総額)から出来高金額を控除した金額
(2)その他の契約 請負代金額
7 第2項の場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされた場合を含む。)において、第4条の規定により当該契約につき契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)が納付されているとき又は当該契約の債務があるときは、甲は、当該契約保証金又は債務をもって違約金と相殺し、又はこれに充当することができる。ただし、第51条第9号又は第11号の規定により契約が解除された場合は、当該契約保証金をもって違約金と相殺し、又はこれに充当することはできない。
8 第2項及び第6項の規定は、実際の損害額が同項に規定する違約金額を明らかに超える場合においては、
超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(乙の損害賠償請求等)
第58条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が、当該契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第53条又は第54条の規定により当該契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、第33条の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における遅延防止法で定める率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第59条 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第32条 第7項(第41条においてこれらの規定を準用する場合 を含む。)の規定による引渡し(以下この条において 単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内で なければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以 下この条において「請求等」という。)をすることが できない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる
請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 当該契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律
(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。 )について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙が、その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(火災保険等)
第60条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証書又はこれに代わるものを速やかに甲に提示し なければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(違約金等の徴収方法)
第61条 甲は、乙から違約金(第51条第9号又は第11号の規定により契約が解除された場合における第57条第
2項に規定する違約金を除く。)、損害金又は賠償金 を徴収する場合において、第4条の規定による当該契 約の契約保証金が納付されているとき(これに代わる 担保が提供されているときを含む。)又は当該契約の 債務があるときは、これを相殺し、又は充当すること ができる。この場合において、なお不足があるときは、
別にこれを徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第47条の規定による賠償金を徴収する場合においては、契約保証金又は契約保証金に代わる担保をもって充当することはできないものとする。
(秘密の保持)
第62条 乙は、当該契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、当該契約が終了した後についても適用する。
(個人情報等の保護)
第63条 乙は、当該契約の履行に当たって個人情報(特定個人情報を含む)又は個人番号を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)を遵守しなければならない。
(紛争の解決)
第64条 当該契約について、甲と乙が協議して定めるも のにつき協議が整わない場合その他契約に関して甲と 乙の間に紛争を生じた場合は、甲又は乙は、建設業法 第25条第3項に規定する中央建設工事紛争審査会又は 神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工若しくは管理に関する紛争又は監督員の職務の執行に関する紛争については、次の各号のいずれかに該当したときに限り、前項に規定するあっせん又は調停を請求することができる。
(1)第12条第3項に規定する書面の提出を受けたとき
(2)第12条第5項に規定する書面の提出を受けたとき
(3)甲又は乙が第12条第3項又は第5項に規定する期間が経過したときに、当該各項に規定する書面の提出を受けていないとき
(紛争の仲裁)
第65条 甲及び乙は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めた場合は、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(その他の事項)
第66条 甲及び乙は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律 104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の請負に係る契約については、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)第2条第1項各号に掲げる事
項を書面に記載し、署名又は記名押印をして互いに交付するものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第67条 乙は、当該契約の履行に当たって、暴力団、暴 力団員等又は暴力団経営支配法人等に該当する者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要 求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、遅延なく甲に報告し、かつ、所管警察署に通報すると ともに捜査上必要な協力をしなければならない。
(補則)
第68条 当該契約に定めのない事項については、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則の定めるところによるほか、必要に応じて、甲及び乙が協議して定める。