MCカード(MC JCBカード/MC DC VISAカード)会員規約
MCカード(MC JCBカード/MC DC VISAカード)会員規約
一般条項
第1条(会員及び家族会員)
1.会員とは、本規約を承認の上、株式会社xx信販(以下「当社」といいます。)が運営するクレジットカード取引システムに入会を申込み、当社が入会を承認した方をいいます。
2.当社は、入会申込者が次の各号の何れかの事由に該当する場合は入会をお断りします。
a暴力団・暴力団員・暴力団関係企業及びその団体に所属する者、又はその関係者。
s反社会的勢力であることが判明したとき。
3.会員には、本人会員と家族会員とがあります。
4.家族会員とは、本人会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ家族会員としての入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方とします。本人会員は当社が家族会員用に発行するカード(以下
「家族カード」といいます。)を、本規約に基づき本人会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本人会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。尚、本人会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合は、第20条1項の所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を届出るものとします。本人会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張できません。
5.家族会員による家族カードの利用は全て本人会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負担します。また本人会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本人会員自らが本規約を遵守しなかったこと、又は家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を何れも賠償するものとします。
6.家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対して通知することを予め承諾するものとします。
7.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第2条(カードの発行と管理、規約の承認)
1.当社は、会員1名ごとに当社所定のデザインに名称・名前を入れたクレジットカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、保管管理していただきます。
2.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。尚、カードの署名欄に署名がなされていない場合は、カードはご利用いただけません。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当社に返却するものとします。
3.カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、貸与、又は担保としてカードの占有を第三者に移転することは一切できません。尚、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
4.会員は、会員番号、及びカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他人に使用させることはできません。
5.前各項の何れかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第3条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月年の順に記載したその月の末日までとします。
2.当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。但し、当社が必要と認め、本人会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
3.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。尚、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第4条(年会費)
会員は、当社に対し、所定の時期に所定の年会費(消費税を含むものとし、家族会員の登録がある場合は、家族会員のカードの年会費も含みます。)を支払うものとします。又、支払済年会費は脱会、又は会員資格の取消となった場合においても返還しないものとします。尚、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書(請求書)の発行を省略することがあります。又年会費が当該時期に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払いを請求することがあります。
第5条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。又会員は、暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」
「9999」及び生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。但し、会員からの申し出がない場合、又は会員から申し出られた暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、改めて会員へ暗証番号の登録、又は変更の通知を行うものとします。
2.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。但し、カード管理及び登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。尚、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社、又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
第6条(カードの利用可能枠)
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含みます。)の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。
2.キャッシングサービスの利用額は、本人会員の希望するキャッシングサービス利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を
「キャッシングサービス利用可能枠」とします。
3.ショッピング利用可能枠については、当社はカード利用状況その他の事情を勘案して会員に通知することなく、これを増枠することができ、又必要と認めた場合はこれを減枠することができるものとします。但し、増枠について本人会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。又キャッシングサービス利用可能枠については、当社はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合は、これを減枠することができるものとします。尚、キャッシングサービス利用可能枠の増枠は本人会員が希望し、且つ当社がこれを承認した金額を上限とするものとします。
4.会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。又当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
5.会員が当社の発行、貸与する複数枚のカード(代行カードを含む。)を保有する場合には、これらのカードのショッピング利用残高及びキャッシングサービス利用残高は、当社が別に定める「ショッピング利用可能枠」及び「キャッシングサービス利用可能枠」、又は当社が各カードごとに定める「ショッピング利用可能枠」及び「キャッシングサービス利用可能枠」の最も高い額を適用するものとし、これを超えることはできないものとします。
第7条(カードの機能)
会員は、カードを利用して、当社と契約している加盟店、当社が提携したクレジットカード会社、又は組織と契約している加盟店で商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。又会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れ(以下「キャッシングサービス」といいます。)を受けることができます。この他、会員は次条に定める付帯サービスを利用することができます。
第8条(付帯サービス)
1.会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス、及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。尚、会員は付帯サービスの利用などに関する規約などがある場合は、それに従うものとします。
2.会員は、付帯サービスについて次のことを予め承知するものとします。
a付帯サービスについて、会員への予告、又は通知なしに変更若しくは中止される場合があること。
s会員が第18条1項各号の何れかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第9条(ご利用代金明細書(請求書)・残高承認)
1.当社は、本人会員に対しカード利用によるカードショッピングの支払金、又はキャッシングサービスの支払金を請求するときは、予めカードご利用代金明細書(請求書)を本人会員の届出住所宛に送付します。尚、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該カードご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該カードご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令などにより電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。又年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書を発行しないことがあります。
2.本人会員が前項のカードご利用代金明細書(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項のカードご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合には本人会員がこれを受信した時とします。)を受け取った後、1週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第10条(請求書など記載の同意)
1.当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条1項書面)」といいます。)を前条のカードご利用代金明細書とは別に本人会員に交付します。
2.会員は、「ご融資明細書(貸金業法第17条1項書面)」を貸金業法第17条6項、同法第18条3項に基づき、「マンスリーステートメント」(毎月1日から当月末日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えることができることを承諾します。但し、会員は、当社に申し出ることによりマンスリーステートメントによる書面受け取りの代替を拒否できるものとします。
3.会員は、前各項について「貸金業法第17条1項書面」を貸金業法第17条
7項、同法第18条4項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾します。但し、電磁的方法による通知については、会員の申し出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
第11条(お支払い)
1.カードショッピング条項第34条及び第36条に定めるカードショッピングの利用代金、及び分割払手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにキャッシングサービス条項第44条及び第45条に定めるキャッシングサービスの融資金、及び利息(以下併せて「キャッシングサービスの支払金」といいます。)その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金など」といいます。)は、会員が予め約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法によりお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、又は事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。又金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
2.本人会員がキャッシングサービスの支払金を支払い、その支払いにつ
いて本人会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
第12条(日割計算の場合の方法)
カードショッピング条項第36条及び第37条、キャッシングサービス条項第45条及び第47条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1年を365日(閏年は366日)とする日割計算を行います。
第13条(利息制限法との関係)
キャッシングサービスの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率
を超える場合は、超える部分について本人会員に支払義務はありません。
第14条(支払金などの充当順序)
会員は、お支払いいただいた金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により何れかの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
第15条(費用の負担)
1.印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、退会後といえども全て会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2.会員は、会員が当社の提携する金融機関等の現金自動貸出機等(CD・ ATM)でキャッシングサービスを利用した場合における現金自動貸出機等の利用料(法令で定められる上限額を超えない範囲の実費相当額)を負担するものとします。
3.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
4.会員は、会員が前第11条1項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、会員の希望により当社が当該金融機関に再口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続1回につき210円(消費税を含みます。)を負担するものとします。又振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数1回につき210円(消費税を含みます。)を負担するものとします。
5.会員は、カード利用による支払金等の支払遅延等により、会員の希望により当社が訪問したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき 1,050円(消費税を含みます。)を負担するものとします。
6.当社が会員に発行する書面の再発行手数料は会員の負担とします。
7.年会費等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、又は公租公課(消費税などを含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額、又は当該増加額を負担するものとします。
第16条(カードの紛失・盗難・偽造など)
1.会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに当社指定の窓口に連絡の上、最寄りの警察署、又は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
2.カードの紛失、盗難や前第2条に違反して、他人にカードを使用させ、又使用された場合には、その使用代金は、署名の有無に係らず会員の負担とします。
3.前1項の紛失、盗難届が出された場合には、会員は前項に係らず、会員は他人によるカードの使用により発生した損害について、次の各号の何れかにも該当しない場合に限り免責されるものとします。
a会員の故意、又は重大な過失によって生じた場合。
s会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
d前第2条2項のカード署名欄に自署がない場合等、本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
f戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
g前1項の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。 hカード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。
j会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、又は提出した書類に不正の表示をした場合。
k会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
lその他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
4.カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。尚、この場合、当社所定の再発行手数料(家族会員の登録がある場合は、家族会員のカードの再発行手数料を含みます。)を本人会員に負担していただくことがあります。
5.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更の上、カードを再発行することができるものとし、会員は予めこれを承諾します。
6.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本人会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出、又は使用について会員に故意、又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本人会員が支払いの責を負うものとします。
第17条(期限の利益の喪失)
1.本人会員は、次の何れかに該当したときは、カードキャッシング及びカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
aカードキャッシングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。(但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
s1回払いのカードショッピングの支払金の支払を1回でも延滞したとき。
d2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い又はボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。
f会員が営業のために若しくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約(以下、これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。
gfのほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。
2.次の何れかに該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
a前項1.の場合を除き、本人会員がカードショッピングの支払金の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いのなかったとき。
s本人会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
d本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しな
いものを除く。)の申立、又は滞納処分を受けたとき。
f本人会員が破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 g会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商
品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権、又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
h本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士などに依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
j本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
k当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本人会員がこれを証明したときを除きます。)。
3.次の何れかに該当したときは、本人会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
a会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
s本人会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
d本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
fその他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第18条(カードの使用停止と返却)
1.会員が次の各号の何れかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催促することなくカード利用停止、利用可能額の変更等の処置をとることがあります。これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
a会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
s本人会員がカード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠った場合。
d会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。 f会員が本規約の何れかに違反した場合。
gその他当社が会員として不適格と判断した場合。
h換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断した場合。
j会員が暴力団等反社会的勢力であると判明した場合。
k会員がカード利用に関し、当社に対し脅迫的な言動、又は暴力を用いた場合。
l会員が当社に対し風説を流布・偽計、又は威力をもって当社の信頼を毀損した場合。
¡0会員が当社の業務を妨害した場合。
2.会員は、前項の各号の何れかに該当した場合で、当社、又は加盟店からカードの返却を求められた時は、直ちに応じるものとします。
3.当社は、前1項何れかに該当しない場合でも、会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、その他不審な場合などにはカードの利用を断ることができるものとします。
4.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差し替えに協力するものとします。
第19条(会員資格の喪失)
1.当社は、会員が前第17条及び前条1項の何れかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。
2.当社が会員に有効期限を更新した新しいカードを発行しないでカードの有効期限が経過したときは、会員資格を喪失したものとします。
第20条(脱会)
1.会員は、自己の都合により脱会するときは、当社宛所定の脱会届を提出する等の方法により脱会することができます。この場合、当社の脱会手続きの完了をもって脱会したものとします。
2.本人会員が脱会した場合、家族会員も当然に脱会になるものとします。
3.会員は、当社、又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、脱会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。
4.前1.2.項の場合、直ちに当該カード及び当該カードに付帯するカード(ETCカードなど)を当社へ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を切断の上破棄していただきます。
5.会員が脱会する場合は、前第17条の「期限の利益の喪失」条項などに該当するときは、本規約に定める支払期限に係らず、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
6.会員は、脱会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
第21条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た住所、氏名、勤務先、指定預金口座、メールアドレス等について変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、所定の届出書、又は当社の定める方法により届出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。
2.会員は、前項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知、又は送付書類等が延着、又は不到着となっても、当社が通常到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
3.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、又受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
4.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間の全ての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
5.前1.4.項のほか、当社は、適法且つ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。
第22条(住民票などの取得の承諾)
会員は、本申込に係る審査のため、若しくは途上与信管理に係る審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を当社が取得し利用することを予め承諾するものとします。
第23条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提供を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
1.会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
2.提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。
3.提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
4.収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容及び返済能力の調査結果によっては、カード利用停止、又は利用可能額の変更を行う場合があること。
第24条(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認の承諾)
会員は、申込みの際、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律
(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)」に基づき本人確認を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
1.会員は、運転免許証等の公的証明書(以下「証明書」といいます。)、又はその写しの提示・提出を求められた時は、これに協力すること。
2.当該証明書の内容を当社が確認すること及びその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
3.当社と本人確認に関する契約を締結した関連企業及び提携企業に対して前号の情報を本人確認のために提供する場合があること。
4.当社は、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、郵政官署、提携企業に対して本人確認業務を委託する場合があること。
5.会員から提出された証明書の写しは、犯罪収益移転防止法の定めにより返却できないこと。
6.犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りする場合があること。
第25条(貸付の契約にかかる勧誘)
会員は、当社が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことに予め承諾するものとします。但し、会員は、当社に申し出ることにより貸付の契約に係る勧誘を拒否できるものとします。
第26条(宣伝物などのご案内停止の申出)
会員は、当社から案内するキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等について当社に申し出ることによって、会員の希望する期間、宣伝物、印刷物等停止することができます。
第27条(帳簿の閲覧・謄写)
会員は、会員自身のカード利用の履歴等について、キャッシングサービスに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができるものとします。閲覧・謄写場所は、当社の本社・営業所の窓口とします。尚、当社は、本人会員若しくは本人会員の代理人を確認するため、運転免許証等の身分証明書、又本人会員の代理人の場合は、委任状等の必要書類の提出を求めるものとします。
第28条(カード利用代金債権の譲渡等の承諾)
本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む。)・特定目的会社・債権管理会社等に譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、及びこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、予め承諾するものとします。
第29条(規約の変更)
当社は、本規約を変更する場合は、当社から予め本人会員に変更内容を通知(電磁的方法による通知を含みます。)、又は告知します。その後に、会員がカードをご利用したときは、会員が変更事項、又は新会員規約を承認したものとします。
第30条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に係らず、会員の住所地・購入地、又は契約地、及び当社の本社・営業所を管轄する簡易裁判所、又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第31条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
1.日本国外でカードを利用する場合、その他当社が指定する場合及び現在、又は将来適用される諸法令、諸規則等により許可書、証明書、その他の書類を必要とする場合は、当社の要求に応じ、これを提出し、又これらの諸法令の定めるところに従い日本国外でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
2.当社は、当社の指定する国におけるカードの利用をいつでも中止、又は停止することができます。
第32条(準拠法)
本規約の有効性、解釈、履行の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法に準拠するものとします。
第33条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカードの利用は、所定の売上票、又は伝票記載の外貨額を株式会社ジェーシービー、(以下、「JCB」といいます。)又は VISA Worldwide Xxx.Xxxxxxx、(以下、「VISA」といいます。)の決済センターで当社と提携するクレジットカード会社が立替した時点のJCB又はVISAの指定する決済レートに日本国外の利用に伴う事務処理手数料を加算した換算レートを円貨に換算の上、日本国内における支払い金と同様の方法でお支払いいただきます。
カードショッピング条項第34条(カードショッピングの利用方法)
1.会員は、カードを呈示し、所定の売上票等にカードと同一のご自身の署名を行うことによって、物品等の購入並びにサービスの提供を受けることができます。尚、売上票等への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカード及び登録されている暗証番号を操作することにより同様のことができます。
当社と契約している加盟店及び当社が提携したクレジットカード会社が加盟するJCB又はVISAに加盟する他のクレジットカード会社・金融機関と契約した日本国内・国外の提携会社の加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品を購入すること及びサービスの提供を受けることができます。
2.前項の規定に係らず、通信販売等当社がカードの利用方法を別に定め
た場合には、その方法によるものとします。この場合には必ずしもカードの呈示、署名等を要しません。
3.当社、又は提携クレジットカード会社・加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、又は利用ができない場合があります。又当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。又カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
4.会員は、カードショッピングの利用により生じた加盟店の会員に対する債権の任意な時期及び方法による譲渡について次の何れかの場合についても予め承諾するものとします。又債権譲渡について加盟店・クレジットカード会社・金融機関等は会員への通知、又は承諾の請求を省略するものとします。
a加盟店が当社に譲渡すること。
s加盟店が当社と提携したクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権をさらに当社に譲渡すること。
d加盟店がJCB又はVISAに加盟するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権をJCB又はVISAを通じ当社が提携するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡し、更に当社に譲渡すること。
5.会員は、前項の加盟店が立替払契約の場合、当社を通じて当社と提携したクレジットカード会社及びJCB又はVISAに加盟するクレジットカード会社が、加盟店に対して立替払いすることを委託するものとします。
6.会員は、当社が適当と認める場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。但し、加盟店の要請により当該変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員は予め承諾するものとします。
7.カードショッピングの利用のためにカードが加盟店に呈示され、又はカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当該加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの利用者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
8.当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することを予め承諾するものとします。
第35条(所有権留保に伴う特約)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権は当社が前条4・5項に定める債権譲渡、又は立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを予め承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
1.善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
2.商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
第36条(カードショッピングの支払金の支払方法)
1.加盟店でのカードショッピングの支払金の支払方法は次の方法によるものとします。
aカードショッピングの支払金の支払方法は、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いのうちから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。
s①1回払いの場合、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。
②2回払いの場合、ご利用代金を翌月と翌々月に2分の1ずつ支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入して支払うものとします。
③分割払いの場合、カードショッピングの支払金合計は、利用代金に〈カードショッピングのご案内(別表)〉に記載する分割払手数料を加算した金額となります。又月々のカードショッピングの支払金はカードショッピングの支払金合計を支払回数で除した金額となります。但し、月々のカードショッピングの支払金の単位は 100円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があります。)
④ボーナス併用分割払いの場合、ボーナス支払月は、夏は6、7、
8月、冬は12、1月とし最初に到来したボーナス月よりお支払いただきます。ボーナス併用回数は、支払回数5、6、10、12回払いのときは2回以内、15、18回払いのときは3回以内、20、24回払いのときは4回以内、30、36回払いのときは6回以内とします。又ボーナス支払月の加算総額は1回当たりのカード利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分(但し、ボーナス支払月の加算額は、1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いいただきます。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できるボーナス支払月については、加盟店により制限があります。)
⑤ボーナス一括払いの場合、ボーナス支払月は、夏は6、7、8月、冬は12、1月の何れかとし、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス払い支払月に一括してお支払いいただきます。(但し、加盟店によっては、利用できる期間、金額、選択できる支払月に制限があります。)
⑥リボルビング払いの場合、会員が当社所定の方式A元利定額返済方式による支払コースB利用時残高スライド元利定額返済方式による支払コースd残高スライド定額返済方式のうちから選択した支払方式とします。
A元利定額返済方式による支払コースを選択したときは、予め会員が指定した支払コースの指定支払額とし、その支払額には手数料を含むものとします。但し、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。又リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が予め会員が指定した金額未満の場合はその合計がお支払額となります。尚、手数料が支払額を超える場合は、手数料の全額をお支払いいただきます。
B利用時残高スライド元利定額返済方式による支払コースを選択したときは、キャッシングサービス条項末尾掲載の別表に記載する支払コースで算定された支払額とし、その支払額には手数料を含むものとします。又リボルビング払いの毎月の支払額は、最終利用時の月末のショッピング残高により算定されます。支払額は、新規利用の都度、当社所定の計算方法により再計算され確定されます。但し、請求金額確定後の利用分に関しては翌月以降の支払金額に反映されます。リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して年15.0%の割合の金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。但し、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。又リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が毎月のお支払金額未満の場合はその合計がお支払額となります。尚、手数料が支払額を超える場合は、手数料の全額をお支払いいただきます。
C残高スライド定額返済方式による支払コースを選択したときは、
カードショッピングのご案内(別表)記載の別表に基づいて支払うものとし、その支払額には手数料を含むものとします。又リボルビング払いの毎月の支払額は、締切日(毎月末日)の利用残高に応じて支払う最終利用時の月末のショッピング残高により計算されます。リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して年 15.0%の割合の金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。又リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が毎月のお支払金額未満の場合はその合計がお支払額となります。尚、手数料が支払額を超える場合は、手数料の全額をお支払いいただきます。
dカードショッピングの支払金は、毎月末日に締切り、翌月から会員が登録した振替口座の金融機関と当社があらかじめ定めた振替日
(金融機関休業日の場合は翌営業日またボーナス一括払いの場合はその支払月の約定日)にお支払いいただきます。(以下「約定日」といいます。)
2.日本国内で、第34条に定める当社が提携するカード会社・金融機関等が契約する加盟店でカードショッピングを利用する場合は、支払い方法に制限があります。又日本国外でカードショッピングを利用した場合は、原則として1回払いとなります。
3.尚、上記支払方法につき、事務上の都合により翌々月以降の約定日にお支払いいただくことがあります。
4.分割手数料及びリボルビング払い手数料は金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。尚、一般条項前第29条の規定に係らず、当社から利率変更の通知をしたときは、通知したときにおけるリボルビング利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用されることを会員は予め承諾するものとします。
第37条(遅延損害金)
1.本人会員が、カードショッピングの支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、次の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
a支払方法が翌月1回払い以外の取引については、当該支払金に対し、年20.0%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の何れか低い額。但し、割賦販売法35条の3の60第1項に該当する取引を除く。
s支払方法がリボルビング払い、翌月1回払い、又は支払方法が翌月
1回払い以外であっても割賦販売法に定めのない商品、権利、サービスに関する取引については、当該支払金に対し年14.6%を乗じた額。但し、売買契約等に基づく商品等購入又は役務提供の目的・内容が会員にとって営業のためのものである取引を除く。
d売買契約等に基づく商品等購入又は役務提供の目的・内容が会員にとって営業のためのものである取引については、当該支払金に対し、年20.0%を乗じた額。
2.会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
a前1項aの取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。
s前1項sの取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
d前1項dの取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額。
第38条(カードショッピングの支払金の繰上返済など)
1.カードショッピングの支払金を本規約に基づく債務の全部、又は一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて支払うこと(以下「繰上返済」といいます。)について、本人会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。尚、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出など当社所定の手続きをとるものとします。
2.本人会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法、及び支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲及び返済方法は下表の通りです。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払い | 全額のみ | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
リボルビング払い | 全額 | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
一部 | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
3.当社に対する支払いが次の各号の何れかに当該する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対する何れの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、又余剰金
がある場合は口座振込み、郵便為替による返金等をしても、会員は予め承諾するものとします。
a当社に対する事前の連絡、又は当社の承認なくして行なわれたとき。 s当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても、
①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。
③事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。
4.会員が、カードショッピング約定支払額の支払いを履行し、且つ約定支払期間の中途で残高を一括してお支払いただいたとき、会員は当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割手数料の内、当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できるものとします。
第39条(見本・カタログなどと提供内容の相違による売買契約の解除など)会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、商品が引渡され、又は提供された商品、サービスが見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに会員は加盟店に商品・権利の交換もしくはサービスの内容変更を申し出るか、又は当該売買契約もしくはサービス提供契約の解除をすることができます。但し、本条にいう権利とは割賦販売法に定める指定権利に限ります。尚、売買契約・サービス提供契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第40条(支払停止の抗弁)
1.本人会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの支払金の支払いを停止することがxxxx。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。
a商品の引き渡し、権利の移転、又はサービスの提供がなされないこと。
s商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。
dその他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.本人会員は、前2項の申し出をしたときは、速やかに前1項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。又当社が前1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.前1項の規定に係らず、次の何れかの事由に該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
a売買契約、サービス提供契約が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約などに該当する場合を除く)であるとき。
s上記aのほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するとき。
d会員の指定した支払い方法が翌月1回払いのとき。 f2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの
場合で1回のカード利用に係る支払い総額が4万円に満たないとき。
gリボルビング払いの場合で1回のカード利用に係る現金販売価格が
3万8千円に満たないとき。
h当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(但し、法律上認められるものを除きます。)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
j前1項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.本人会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から前1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
ショッピング利用支払方法変更サービス・
ショッピングリボルビング払い事前登録サービス特約
この特約は「ショッピング利用支払方法変更サービス(通称あとからリボ・あとから分割サービス)」(以下「あとリボ・あと分割」という。)、又「ショッピングリボルビング払い事前登録サービス(通称「Pay Free」)」
(以下、「ペイフリー」という。又両サービスを総称して「本サービス」という。)を登録した会員にのみ適用されます。尚、本サービスのご利用が出来ないカードもあります。
第41条(サービス内容)
1.あとリボ・あと分割サービスは、会員がカード利用時に支払方法を1回払い、2回払い、ボーナス一括払いと指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に、当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い、又は3回払い以上の分割払いに変更したい旨を別途当社が定める日までに当社に申し出をし、初回支払日(ボーナス一括払いを除き当初の初回支払日)を変更することなく、リボルビング払い、又は分割払いに支払方法が変更可能なサービスをいいます。
2.ペイフリーは、会員がカード利用前に予め申し出ることにより、申し出以降に翌月1回払いと指定したカードショッピングの支払方法が以後の利用からリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスです。
第42条(手数料の支払い・支払方法の変更等)
1.本サービスの何れを利用した場合においても、当社は第41条の支払方法変更の申し出を受け、当社が認めた場合に限り当該申し出を受けた
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いのカードショッピング利用代金、又は申し出以降のカードショッピング1回払い、2回払い、ボーナス一括払いについて支払方法の登録をします。
2.前1.項の登録がされた場合、会員は、カード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、又は分割払い手数料規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料、又は分割払い手数料を当社にお支払いいただきます。
3.前1.項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更は出来ません。
4.本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても1.
~3.に従い利用することができます。
第43条(その他)
第42条1.項の支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、会員へのカードご利用代金明細の交付を持って同変更の書面交付とする場合があります。
キャッシングサービス条項第44条(キャッシングサービスの利用方法)
1.会員は、当社の定めるキャッシングサービスの利用可能額の範囲内で、次の各号に定める所定の方法をとることにより、当社からキャッシングサービスを受けることができます。
a会員は、当社が提携している金融機関の現金自動貸出機等(CD・ ATM)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力するなど所定の操作をする方法。
sその他当社が指定する方法によるもの。
2.キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。但し、会員のお支払実績などを勘案し、当社は会員に通知することなく融資をお断りする場合があります。
第45条(キャッシングサービスの支払金の支払方法)
1.キャッシングサービスの融資金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月約定日にキャッシングサービスの支払金を当社にお支払いいただきます。
2.キャッシングサービスによる融資金は、当社が認めた利用可能額の範囲内で1万円単位で繰り返し追加借入することができます。
a翌月1回払いの場合、利息は融資金に対し、実質年率18.0%とし、ご利用日の翌日から返済日までの期間の利息を融資金に加算してお支払いいただきます。
sリボルビング払いの返済方法は、元本残高スライド定額返済方式
(WITH-OUT)とします。
dリボルビング払いの毎月のお支払額は、キャッシングサービスのご利用があった月の締切日残高により《キャッシングサービスのご案内(別表)》に定めた支払元金に利息を加算した金額とします。
f残高に利息を加算した金額が毎月のお支払額に満たない場合は、残高及び利息をお支払いいただきます。
gリボルビング払いの利息は、未決済残高に対して実質年率18.0%の割合で、第1回目の返済の場合は、ご利用日の翌日から第1回返済日までの利息を計算した金額を、又第2回以降の返済の場合は、前回返済日の翌日から今回返済日までの利息を計算した金額をお支払いいただきます。
3.キャッシングサービスの利率は、金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。又一般条項前第29条の規定に係らず当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定した時は、通知をした時におけるキャッシングサービスの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員は予め承諾するものとします。
第46条(キャッシングサービスの支払金の繰上返済など)
1.キャッシングサービスの支払金を本規約に基づく債務の全部、又は一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて支払うこと
(以下「繰上返済」といいます。)について、本人会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。尚、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2.本人会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法及び支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲及び返済方法は下表のとおりです。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
1回払い | 全額のみ | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
リボルビング払い | 全額、一部 |
3.当社に対する支払いが次の各号の何れかに該当する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対する何れの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、又余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替による返金等をしても、会員は予め承諾するものとします。
a当社に対する事前の連絡、又は当社の承認なくして行なわれたとき。 a当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても、
①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。
③事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。
第47条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービスの支払金の支払いを遅滞したときは支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、又期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでキャッシングサービスの未払債務(元本分)に対し、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
≪カードショッピングのご案内(別表)≫
◎回数指定払い
・支払回数、支払期間、実質年率等
支 | 払 | 回 | 数 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | ||
支 | 払 | 期 | 間 | (ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
実 | 質 | 年 | 率 | (%) | 0 | 0 | 12.20 | 13.50 | 13.85 | 14.55 | 14.70 | |
利用代金100円当りの分割手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 |
支 | 払 | 回 数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | 30回 | 36回 | ||
支 | 払 | 期 | 間 (ヵ月) | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
実 | 質 | 年 | 率 (%) | 14.85 | 14.90 | 14.95 | 14.95 | 14.90 | 14.80 | |
利用代金100円当りの分割手数料の額(円) | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
支払方法 | 利率 | 支払期間・回数 |
回数指定払い | 実質年率 12.20%~14.95% | 毎月末日締切 (翌月から毎月約定支払日) ※口座振替登録の金融機関により約定支払日が異なります。(26・27・28日のいずれか) |
●分割払い返済例:100,000円(消費税込)の10回払いをご利用された場合
分割手数料 100,000円 × (6.8円/100円) = 6,800円支払金合計 100,000円 + 6,800円 = 106,800円
分割支払金(月々の支払金)106,800÷10回=10,680円初回支払金 11,400円
2回目以降 10,600円を9回お支払いで完済となります。
◎リボルビング払い
支払方法 | 利率 | 返済方法 | 支払期間・回数 |
リボルビング払い | 実質年率15.0% | 元利定額返済方式 | 毎月末日締切 (翌月から毎月約定支払日) ※注 |
利用時残高スライド元利定額返済方式 |
※注:支払期間、支払回数は、利用残高及び返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの支払期間、支払回数となります。尚、ご利用可能額の範囲内で繰り返しご利用される場合には、利用残高が変動するため、支払期間、支払回数も変更となります。又口座振替に登録の金融機関によって約定支払日が異なります。(26・27・28日のいずれか)
・A元利定額返済方式
1万円~10万円までのコースより選択となります。
・B利用時残高スライド元利定額返済方式
利用時残高 | 10万円以下 | 100,001円~ 150,000円 | 150,001円~ 200,000円 | 200,001円~ 250,000円 | 250,001円~ 300,000円 | 以降残高が 50,000円 増える毎に 1,500円加算 |
約定返済金 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 |
・C残高スライド元利定額返済方式
利用時残高 | 10万円以下 | 100,001円~ 200,000円 | 200,001円~ 300,000円 | 300,001円~ 400,000円 | 400,001円~ 5000,000円 | 以降残高が 100,000円 増える毎に 5,000円加算 |
約定返済金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
●リボルビング払い返済例:3月25日5万円(消費税込)のご利用をされ
た場合
元利定額返済方式で『1万円コース』の場合 |
第1回目お支払い(4月26日)弁済金 10,000円 内手数料 0円 元金 10,000円 第2回目のお支払い(5月26日)弁済金 10,000円 内手数料 493円=(4万円×15.0%×30日÷365日)元金 9,507円 内手数料は493円 以下弁済額は、 6月26日 10,000円(内手数料は388円) 7月26日 10,000円(同257円) 8月26日 10,000円(同141円) 9月26日 1,295円(同16円) で完済となります。 |
利用時残高スライド元利定額返済方式の場合 |
第1回目お支払い(4月26日)弁済金 3,000円 内手数料 0円 元金 3,000円 第2回目のお支払い(5月26日)弁済金 3,000円 内手数料 579円=(4万7千円×15.0%×30日÷365日)元金 2,421円 内手数料は579円 以下弁済額は、 6月26日 3,000円(内手数料567円) 3月26日 3,000円(同247円) 7月26日 3,000円(同519円) 4月26日 3,000円(同238円) 8月26日 3,000円(同505円) 5月26日 3,000円(同196円) 9月26日 3,000円(同473円) 6月26日 3,000円(同167円) 10月26日 3,000円(同427円) 7月26日 3,000円(同127円) 11月26日 3,000円(同408円) 8月26日 3,000円(同95円) 12月26日 3,000円(同363円) 9月26日 3,000円(同58円) 1月26日 3,000円(同341円) 10月26日 1,637円(同19円) 2月26日 3,000円(同308円) で完済となります。 |
≪キャッシングサービスのご案内(別表)≫
残高スライド元本定額返済方式
ご利用があった月の締切日残高 | 毎月のお支払金額 | ||
200,000円以下 | 10,000円+毎月の利息 | ||
200,001円 ~ 500,000円 | 20,000円+毎月の利息 | ||
支払方法 | 利率 | 返済方法 | 支払期間・回数 |
1回払い | 実質年率 9.6~18.0% カードによって異なります。 | 元利一括払い | 毎月末日締切 翌月26・27・28日 1回払い (最長58日~最短26日) |
リボルビング払い | 残高スライド 元本定額返済方式 (WITH-OUT) | 毎月末日締切 (翌月から毎月26・ 27・28日支払い) ※注 |
※注:支払期間、支払回数は、利用残高及び返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの支払期間、支払回数となります。尚、ご利用可能額の範囲内で繰り返し借入れる場合には、利用残高が変動するため、支払期間、支払回数も変更となります。又口座振替に登録の金融機関によって約定支払日が異なります。
≪返済例≫4月1日に500,000円のキャッシングサービスのご利用があった場合
※完済まで新たなキャッシングサービスのご利用がなかった場合 35ヶ月/35回目に元金10,000円と利息138円、合計10,138円で完済となります。(利息の総支払額は、118,819円となります。)
※完済までに新たなキャッシングサービスのご利用があった場合
・ご利用残高が変動する為、支払期間・支払回数も変更となります。
◎利息の計算方法は以下のとおりです。
≪1回払い≫
○利息=キャッシングサービス利用残高×利息(年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
≪リボルビング払い・ご利用後第1回支払い≫
○利息=キャッシングサービス利用残高×利息(年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
≪リボルビング払い・ご利用後第2回支払い≫
○利息=キャッシングサービス利用残高×利息(年率)÷365日×前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数
第1回目(5月26日)お支払額33,561円
利息 13,561円=500,000円×18.0%×55日÷365日
返済元金 20,000円
貸付元金残高 500,000円-20,000円=480,000円
第2回目(6月26日)お支払額27,338円
利息 7,338円=480,000円×18.0%×31日÷365日
返済元金 20,000円
貸付元金残高 480,000円-20,000円=460,000円
第3回目(7月26日)お支払額26,805円
利息 6,805円=460,000円×18.0%×30日÷365日
返済元金 20,000円
貸付元金残高 460,000円-20,000円=440,000円
個人情報の取扱いに関する同意条項第48条(与信目的による個人情報の収集・保有・利用)
会員及び入会申込者(以下併せて「会員など」といいます。)は、本規約に基づくカード取引契約(以下「本契約」といいます。又契約の申込みを含みます。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意するものとします。
1.所定の申込書に会員等が記載した、又は入会後に会員が届出た、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、運転免許証などに関する事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)。
2.入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約内容に関する事項。
3.本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
4.本契約に関する会員等の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、並びに本規約以外の当社との契約により取得したカード、ローン又はショッピングクレジット等の利用・支払履歴。
5.会員等、又は公的機関から、適法、且つ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)。
6.犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)、又は会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項(写しを取得することを含みます。)。
7.映像、音声情報(個人の肖像、音声を電磁的、又は光学的媒体等に記録した事項。)。
8.官報、電話帳、住宅地図等に掲載された情報等、公開されている情報。
第49条(与信目的以外による個人情報の利用)
1.会員等は、カード発行、会員管理及びカード付帯サービス(会員向け各種保証制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能の履行のため、第48条1.~3.の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。
2.会員等は、当社が下記の目的のために第48条1.~3.の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。
a当社の事業における市場調査・商品開発。
s当社の事業における宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。
d当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。
第50条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査及び与信判断並びに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力、返済能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の個人情報(官報等において公開されている情報、登録
された情報に関し、本人から苦情を受けて調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報等、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)を利用することに同意します。
2.会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社が加盟する個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に個人情報の取扱いに関する同意条項末尾に記載している期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力、返済能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意するものとします。
3.当社は、会員等に係る本契約に関して取得した本人確認資料等(運転免許証、健康保険証等)に記載された、本籍地を除く本人識別情報、
(以下「本人確認情報」といいます。)を加盟信用情報機関に提供します。加盟信用情報機関は、当該本人確認情報を、提携信用情報機関に提供します。加盟信用情報機関及び提携信用情報機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。
4.会員等は、加盟信用情報機関及び当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリングなど加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の為に必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
5.加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、及びホームページアドレス、加盟企業の概要は個人情報の取扱いに関する同意条項末尾に記載しております。又当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知するものとします。
6.前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、契約額、支払回数、利用残高、支払状況などその他個人情報の取扱いに関する同意条項末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第51条(個人情報の共同利用及び委託)
1.個人情報の共同利用について
a本人会員は、当社が下記の場合に保護措置を講じた上で前第48条1.
2.3.の個人情報を提供し、当社の子会社(以下「共同利用会社」といいます。)が利用することに同意するものとします。
○当社と個人情報の提供に関する契約を締結した共同利用会社名・利用目的・連絡先
共同利用会社名 | 利用目的 | 連絡先 |
株式会社エムシーツーリスト | 旅行関連事業における宣伝物、印刷物の送付などの営業案内、市場調査、商品開発等のサービス提供に利用する為 | 〒880-0805 xx市xxx4-9-23 TEL0985-24-6089 |
s前号の提供・利用期間は、原則として本契約終了日から5年間とするものとします。
d本契約期間中に前1号の提供・利用先が新たに追加された場合には通知、又は当社ホームページにて公表するものとします。尚、共同利用に責任を有する者は当社とします。
2.個人情報の委託について
当社は、本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に委託するものとします。
第52条(個人情報の公的機関等への提供)
本人会員は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のため、必要がある場合は公的機関などに個人情報を提供することに同意するものとします。この場合、本人会員に生じた不利益について当社は責を負わないものとします。
第53条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.本人会員は、当社及び個人情報の取扱いに関する同意条項末尾で記載する個人信用情報機関、並びに前第51条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した共同利用会社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
a当社に開示を求める場合には、第56条記載の窓口、又は各店に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
s個人信用情報機関に開示を求める場合には、個人情報の取扱いに関する同意条項末尾に記載されている個人信用情報機関に連絡してください。
d当社の共同利用会社に対して開示を求める場合には、前第51条記載の当社の共同利用会社に連絡してください。
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正、又は削除に応じるものとします。
第54条(本規約の不同意の場合)
当社は、本人会員が本契約の必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部、又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、前第49条及び前第51条1項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。尚、前第49条及び前第51条1項に同意しない場合でも、請求書等業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む。)は、当社から本人会員に対して送付されることに同意するものとします。又、当該利用中止の申し出により当社及び当社の加盟店等の商品・サービス等の提供、並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを本人会員は、予め承諾するものとします。
第55条(利用・提供中止の申出)
前第49条及び前第51条1項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、共同利用会社及び提携先への提供を中止する措置をとります。尚、前条の尚書きの定めは本条でも同様とします。
第56条(個人情報の取扱いに関するお問合せ等の窓口)
当社及び共同利用会社が利用している個人情報の開示・訂正・削除の本人会員の個人情報に関するお問合せや、利用・提供中止等の申出に関しましては、下記の当社管理部与信管理グループ相談窓口までお願いします。
株式会社宮崎信販 管理部与信管理グループ
〒880-8755 xx市xxxx1丁目3番30号 TEL0985-28-5309
第57条(本契約不成立時及び退会後の個人情報の利用)
1.本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、前第48条及び前第50条2項及び個人情報の取扱いに関する同意条項末尾に記載する表の①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.一般条項第20条に定める脱会の申し出、又は一般条項第19条に定める会員資格の喪失後も前第48条1.2.及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し利用します。
第58条(条項の変更)
個人情報の取扱いに関する同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【当社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企③の概要及び登録される情報とその期間】 名称:株式会社シー・アイ・シー
所在地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
電話番号:フリーダイヤル0000-000-000 HPアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、利用可能額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。
登録情報 | 登録期間 |
①本契約にかかわる申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
【当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企③の概要及び登録される情報とその期間】
名称:株式会社 日本信用情報機構
所在地:〒101-0046 xxxxxx区xxx町2-1電話番号:フリーダイヤル0000-000-000 HPアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
尚、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している企業のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに記載されております。
名称:全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:00-0000-0000
HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
【相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記株式会社宮崎信販におたずねください。
《メディカルカード特約》
第1条(用語の定義)
1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのMCカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める語句の定義と同様とします。
2.本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。
第2条(カードの名称)
本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を「メディカルカード」と「メディカルドクターカード」の2種類とします。
第3条(カード入会資格)
本カードはカード発行に関して業務提携するxx県医師会、xx県歯科医師会、xx県薬剤師会と提携し、当社に申し込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。
第4条(キャッシングの支払金の支払方法)
リボルビング払いの毎月のお支払額は、ご利用月の締切日残高を基準とし(下表)に定めた支払元金に利息を加算した金額とします。
利用残高 | 毎月のお支払金額 |
200,000円以下 | 10,000円+毎月の利息 |
200,001円~500,000円 | 20,000円+毎月の利息 |
500,001円以上~1,000,000円 | 30,000円+毎月の利息 |
1,000,001円以上~1,500,000円 | 40,000円+毎月の利息 |
1,500,001円以上~2,000,000円 | 50,000円+毎月の利息 |
第5条(本特約の優先)
本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。
以上
《xx県学校生協カード特約》第1条(用語の定義)
1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのMCカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)及びxx県学校生活協同組合会員証利用規約(以下「会員証利用規約」といいます。)に定める語句の定
義と同様とします。
2.本特約に定めのない事項については、会員規約及び会員証利用規約を準用するものとします。
第2条(カードの名称)
本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を「xx県学校生協カード」とします。
第3条(カード入会資格)
本カードはカード発行に関して業務提携するxx県学校生協協同組合の入会資格を有する方が、当社に申し込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。
第4条(本特約の優先)
本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。
以上
《鹿児島県学校生協カード特約》第1条(用語の定義)
1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのMCカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)及び鹿児島県学校生活協同組合組合員証利用規約(以下「利用規約」といいます。)に定める語句の定義と同様とします。
2.本特約に定めのない事項については、会員規約又は利用規約を準用するものとします。
第2条(カードの名称)
本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を「鹿児島県学校生協カード」とします。
第3条(カード入会資格)
本カードはカード発行に関して業務提携する鹿児島県学校生活協同組合の入会資格を有する方が、当社に申し込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。
第4条(本特約の優先)
本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。
以上
《xx県職員互助会カード特約》第1条(用語の定義)
1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのMCカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)及びxx県職員互助会物資カード事業運営要綱に定める語句の定義と同様とします。
2.本特約に定めのない事項については、会員規約又はxx県職員互助会物資カード事業運営要綱を準用するものとします。
第2条(カードの名称)
本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を「xx県職員互助会カード」とします。
第3条(カード入会資格)
本カードはカード発行に関して業務提携するxx県職員互助会の入会資格を有する方が、当社に申し込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。
第4条(本特約の優先)
本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。
以上
《エクセレントカード特約》
第1条(用語の定義)
1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのMCカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める語句の定義と同様とします。
2.本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。
第2条(カードの名称)
本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を「エクセレントカード」とします。
第3条(カード入会資格)
本カードは当社が定めた指定企業又はカード発行事業に関して業務提携する企業、組合、協会等の入会資格を有する方が、当社に申し込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。
第4条(本特約の優先)
本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。
以上
《フィオーレカード特約》
第1条(用語の定義)
1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのMCカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める語句の定義と同様とします。
2.本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。
第2条(カードの名称)
本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を「フィオーレカード」とします。
第3条(カード入会資格)
本カードはカード発行に関して業務提携するメディカルフィットネスフィオーレの入会資格を有する方が、当社に申し込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。
第4条(本特約の優先)
本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。
以上
《スクラムカード特約》
第1条(用語の定義)
1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのMCカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める語句の定義と同様とします。
2.本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。
第2条(カードの名称)
本カードは、カード発行事業に関して別途定める業務提携契約(以下「提携契約といいます。)を締結した加盟店(以下「加盟店」といいます。)と当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を「スクラムカード」とします。
第3条(カード入会資格)
本カードは当社に申し込みを行い、当社が入会を承認した方(以下「会員」といいます。)に発行するものとします。
第4条(個人情報の提供と利用)
当社は、加盟店に以下の目的で相互に提供し利用すること提供利用することに同意するものとします。
なお、当社又は加盟店は個人情報の提供、利用にあたっては、個人情報保護のため適切な措置を講じるものとします。
1.宮崎信販が加盟店に提供する個人情報と利用目的
①本カード会員番号と有効期限
②本カードの利用情報(信用情報を除く)
2.利用目的
①本カードに付帯する会員向けサービスの提供
②本カードに付帯する会員向けサービスの案内
③会員管理
④加盟店の宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内
第5条(本特約の優先)
本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。
以上
《都城大丸ニュードリームカード特約》第1条(用語の定義)
1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのMCカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める語句の定義と同様とします。
2.本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。
第2条(カードの名称)
本カードは、xx株式会社(都城大丸)(以下「都城大丸」といいます。)と提携し当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を「都城大丸ニュードリームカード」とします。
第3条(カードショッピングの支払金の支払方法)
加盟店でのカードショッピングの支払金の支払方法は次の方法によるものとします。
カードショッピングの支払金の支払方法は、都城大丸並びに都城大丸の指定する店舗においては指定月1回払いが利用できるものとします。
第4条(個人情報の提供と利用)
カード発行に関して契約する都城大丸と以下の目的で相互に提供し利用すること提供利用することに同意するものとします。
なお、当社又は都城大丸は個人情報の提供、利用にあたっては、個人情報保護のため適切な措置を講じるものとします。
1.宮崎信販が提携先に提供する個人情報と利用目的
a本カード会員番号と有効期限
s本カードの利用情報(信用情報を除く)
2.利用目的
aカードに付帯する会員向けサービスの提供 sカードに付帯する会員向けサービスの案内 d会員管理
f加盟店が宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内
第5条(本特約の優先)
本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。
MCポイントプレゼント利用規定
第1条(本規定)
本規定は、MCカード会員規約に付帯して、当社が会員(「会員」とは、本カードを当社より貸与された個人カードの本人会員及び家族会員、ならびに法人カードの法人会員及びカード利用者をいいます)のカードショッピング利用代金に応じて本人会員等(「本人会員等」とは、本カードを当社より貸与された個人カードの本人会員及び法人カードの法人会員をいいます)に対して付与するポイントシステム「MCポイントプレゼント」の内容及び会員が本サービスを受けるための条件等について定めたものです。
第2条(ポイントの付与)
会員のカードショッピング利用代金合計500円(500円未満切り捨て)につき1ポイントを本人会員等に付与します。これを基本ポイントといいます。ポイント付与の対象は、カードショッピング利用代金とし、キャッシング利用代金、カード年会費、分割払手数料等はポイント付与の対象外とします。
1.ポイントは、カードご利用代金明細書に新規に表示されたショッピング利用代金を合計し、新規に表示された請求月に本人会員等に付与します。
2.ポイントは、カードごとに付与します。
3.個人カードの家族会員のショッピング利用代金については、本人会員のショッピング利用代金と合算し本人会員にポイントを付与します。
4.法人カードのカード使用者のショッピング利用代金については、使用者全てのショッピング利用代金を合算し法人会員にポイントを付与します。
5.本人会員等が、ショッピング利用代金を取消した場合やショッピング利用代金に増減が生じた場合には、これに応じてポイントも増減するものとします。
6.利用加盟店からの売上票(売上データ)到着時期によるカード利用代金の請求月のずれにより、ポイント付与月にずれが生じる場合や本規定に定める優遇制度の対象外になる場合があります。
第3条(有効期限)
ポイントの有効期限は付与した月から3年間(36ヵ月)とし、有効期限が終了したポイントから1ヵ月単位でxx失効します。
第4条(ポイントの通知・確認)
ポイントの内容は、カードご利用代金明細書(請求明細書)で通知します。また、当社への電話、当社ホームページ(所定の方法が必要です)、当社窓口にてポイントの確認を行うことができます。
第5条(ポイント内容)
ポイントの内容は下記のとおりとし、カードご利用代金明細書に表示します。
1.当月獲得~当月付与したポイント(基本ポイント)
2.ボーナス~当月特別に付与するボーナスポイント
3.x x~利用代金の取消や変更等により加算・減算するポイント
4.商品交換~前月商品に交換したポイント(マイナス表示)
5.交換可能~当月商品交換に有効なポイント
6.期限切れとなる日・ポイント
~次回ポイントの有効期限が終了する日とポイント数、(ポイント数は
(5)に含まれます)
第6条(ポイント交換)
会員は、商品交換に有効なポイントを当社が提供する商品と交換することができます。会員はポイント交換を希望する場合、当社所定の方法により当社あて申し込むものとします。
1.本人会員等が自己の名義で複数のカードを保有する場合、カードごとの交換可能ポイントを合算したポイント数が本人会員等の交換可能ポイントとなります。
2.同一名義の個人カードと法人カードの交換可能ポイントは合算して交換できないものとします。
3.商品と交換したポイントは、有効期限が先に到来するポイントから減算します。
4.会員から申し込みにより当社が交換を受け付けた後のポイントは、受付の解除、変更、ポイントの返還等はできないものとします。
第7条(交換申し込み方法)
会員によるポイント交換の申し込みは、当社への電話、当社ホームページ(所定の方法が必要です)、または、カードご利用代金明細書裏面の応募用紙による郵送、当社窓口への持参で申し込みできるものとします。但し、デパートコーナーは商品券引換券のみの申し込みとします。
第8条(交換レート)
交換可能ポイント250ポイントで500円分の商品券引換券、または、500ポイントで1,000円分の金券と交換できます。
第9条(交換により提供する商品)
ポイント交換により提供する商品は、商品券引換券、JCBギフトカード、図書カード、クオカードの4種類とします。商品券引換券は、商品券1枚引換券(500円分)、商品券4枚引換券(2,000円分)、商品券8枚引換券(4,000円分)の3種類とし、JCBギフトカード、図書カード、クオカードは、それぞれ1,000円券とします。商品券引換券は、宮崎山形屋、ボンベルタ橘、都城大丸、ジャスコxxニューシティ店、ジャスコ日向店の引換所にて、それぞれの店舗の商品券と引き換えすることができます。
第10条(商品の提供方法)
商品の提供は郵送で行います。また、当社窓口では直接引き渡しします。商品の送付先はカードご利用代金明細書の送付先とし、発送日、時間等の指定はできません。商品が1万円分未満の場合は普通郵便で送付し、
1万円分以上の場合は配達記録郵便で送付します。
第11条(優遇制度・ステージアップ)
当年度(4月から翌年3月)のショッピング利用代金を集計し、集計した合計金額に応じて翌年度(4月から翌年3月)の基本ポイントに対する加算率を決定し、ボーナスポイントとして付与します。
年間売上金額合計と加算率
10万円未満 0%
10万円以上 ~ 30万円未満 5%
30万円以上 ~ 50万円未満 10%
50万円以上 ~ 100万円未満 15%
100万円以上 ~ 20%
1.加算率は当月の基本ポイントに乗じられ、小数点以下は切り捨てとします。
2.優遇制度の対象は基本ポイントのみとしキャンペーンのポイントや特定のポイント(ボーナスポイント)は対象外とします。
3.優遇制度で付与したポイントはカードご利用代金明細書のボーナス欄に表示します。
4.入会初年度はショッピング利用代金の集計期間が1年未満となります。
5.優遇制度は、カードごとに適用します。
6.利用加盟店からの売上票(売上データ)到着時期により、利用した年度中のショッピング利用代金に集計されない場合があります。
第12条(旧ポイントの移行)
平成20年3月までのカードご利用代金明細書に印字して発行したポイント(旧ポイント)は、会員が当社窓口に持参するか、または、郵送により新ポイントに移行できます。但し、移行したポイントは移行した月から3年間の有効期限がつきます。
第13条(ポイントの譲渡禁止)
本人会員等は、付与されたポイントにかかる権利を第三者に譲渡等できないものとします。
第14条(権利の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は本人会員等に付与したポイント及びポイント交換の権利を喪失させることができるものとします。
1.本カードの退会、会員資格取消等、本カードの会員資格を喪失した場合
2.当社に対する債務の履行を怠った場合
3.本規定、または、会員規約に違反した場合
第15条(ポイントサービスの終了、中止、変更等)
当社は、いつでも本サービスを終了、中止、変更できるものとし、本人会員はあらかじめこの旨を承認するものとします。この場合、当社は終了、中止、変更する旨を当社ホームページ上にて告知するか、または、本人会員に通知するものとし、本サービスは、当該告知、または、通知する期日をもって終了、中止、変更されるものとします。また、本サービスの終了、中止、変更により会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
株式会社 宮崎信販
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