Contract
(総則)
第1条 稲城市及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、質疑応答書等をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を稲城市に引き渡すものとし、稲城市は、その契約金額を支払うものとする。
3 稲城市は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第8条に規定する受注者の代理人又は監理業務技術者に対して行うことができる。この場合において、 受注者又は受注者の代理人若しくは監理業務技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは稲城市と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して稲城市と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して稲城市と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、この約款又は設計図書に特別の定めがある場合 を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、稲城市役所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務計画書の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後、速やかに設計図書に基づいて業務計画書を作成し、稲城市に提出しなければならない。
2 稲城市は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の修正を請求することができる。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約書に当該保証を免除する旨の記載がある場合はこの限りでない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は稲城市が確実と認める金融機関等の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結。この保証を付す場合においては、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を稲城市に寄託しなければならない。
⑹ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下単に「保証事業会社」という。)の保証
2 受注者は、前項の規定による保証証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、稲城市が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第42条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号、第3号又は第6号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、稲城市は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、稲城市の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、この契約を履行する上で得られた図面、書類、記録等(以下「図面等」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、 稲城市の承諾を得た場合は、 この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部若しくはその主たる部分を一括して、又は設計図書において指定した部分を第三者(以下「再委託者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、あらかじめ、稲城市の承諾を得た場合は、再委託者に業務の一部を委託することができる。再委託者が更に第三者へ委託を行う場合についても、同様とする。
3 前項の場合において、受注者は、この契約において受注者が負うべき義務を再委託者にも遵守させるものとし、再委託者の行為について、稲城市に対して全ての責任を負うものとする。
4 第2項の場合において、受注者は、設計図書に特別の定めのある場合を除き、稲城市の区域内に本店、支店、事業所又は事務所を有する事業者を再委託者とするよう努めなければならない。
5 稲城市は、受注者に対して、再委託者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、稲城市の承諾なく、図面等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(監督員)
第7条 稲城市は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく稲城市の権限とされる事項のうち稲城市が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 稲城市の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の代理人若しくは監理業務技術者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の代理人若しくは監理業務技術者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 稲城市は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく稲城市の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 稲城市が監督員を置いたときは、この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって稲城市に到達したものとみなす。
6 稲城市が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、稲城市に帰属する。
(代理人及び監理業務技術者)
第8条 受注者は、この契約の締結後直ちに、この契約の履行に関し業務の管理及び統括を行う者を代理人として選任した場合は、その氏名、所属、連絡先等を稲城市に通知しなければならない。代理人を変更したときも、同様とする。
2 代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を稲城市に通知しなければならない。
4 受注者は、設計図書に基づき、業務の技術上の管理及び統括を行う監理業務技術者を定め、その氏名その他必要な事項を稲城市に通知しなければならない。監理業務技術者を変更したときも、同様とする。
5 代理人及び監理業務技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第9条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について稲城市に報告しなければならない。
(監理業務技術者等に対する措置請求)
第10条 稲城市は、代理人、監理業務技術者、受注者の使用人又は再委託者がその業務の実施につき著しく
不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に稲城市に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、稲城市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 稲城市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(貸与品等)
第11条 稲城市が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、稲城市に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けた後、当該貸与品等に種類又は数量に関しこの契約の内容に適合し ないことなどがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに稲城市に通知しなければならない。
4 稲城市は、受注者から前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与品等に代えて他の貸与品等を引き渡し、又は理由を明示した書面により、当該貸与品等の使用を受注者に請求しなければならない。
5 稲城市は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、引渡場所又は引渡時期に係る設計図書の定めを変更することができる。
6 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を稲城市に返還しなければならない。
8 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、稲城市の指定した期間内に、貸与品等と同等以上の性質を有する代品を納め、原状に復して返還し、又は 返還に代えて当該貸与品等について生じた損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第12条 受注者は、業務の内容が設計図書又は稲城市の指示若しくは稲城市と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 ただし、当該不適合が稲城市の指示その他稲城市の責めに帰すべき事由によるものであって、必要があると認められるときは、稲城市は、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 業務の内容が設計図書に適合しない場合において、受注者が稲城市の指示が適切ではないことを知りながらこれを稲城市に対し通知しなかったときは、前項の請求に係る履行期間若しくは契約金額の変更を 請求することができない。
(条件変更等)
第13条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに稲城市に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、質疑応答書等の記載が一致しないこと。ただし、これらの優先順位が定められている場合を除く。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 稲城市は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 稲城市は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 稲城市は、第2項の調査により、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは、
稲城市は、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第14条 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令の制定改廃、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故その他の不可抗力により、業務の全部又は一部の履行に遅滞を生 じ、又は履行が不能に陥った場合においては、稲城市及び受注者のいずれもその責めを負わない。この場 合において、この契約の目的を達することが困難であると認めるに足りる合理的な理由があるときは、そ の状況に応じ稲城市と受注者が協議の上、契約金額、履行期間その他の契約内容を変更することができる。
2 稲城市は、前項に規定する場合のほか、設計図書を変更する旨及びその変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、稲城市は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第15条 稲城市は、必要があると認めるときは、業務を中止する旨及びその中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 稲城市は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更しなければならない。また、稲城市は、受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第16条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、稲城市に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 稲城市は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 稲城市は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第17条 稲城市は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第18条 受注者は、その責めに帰さざる事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、稲城市に対し、その理由を明示した書面により、履行期間の延長変更を請求することができる。
2 稲城市は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。稲城市は、その履行期間の延長が稲城市の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(稲城市の請求による履行期間の短縮等)
第19条 稲城市は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があると認めるときは、受注者に履行期間の短縮変更を請求することができる。
2 稲城市は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については、稲城市と受注者とが協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第21条 契約金額の変更については、稲城市と受注者とが協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に稲城市が負担すべき費用の額については、稲城市と受注者とが協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
(一般的損害)
第22条 業務の完了前に、業務の履行に当たり生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(火災保険、賠償責任保険その
他の保険(これに準ずるものを含む。)により塡補された部分を除く。)のうち稲城市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、稲城市が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務の履行に伴い第三者に及ぼした損害については、受注者が負担する。ただし、その損害のうち、稲城市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、稲城市が負担するものとし、その負担額は稲 城市と受注者とが協議して定める。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(火災保険、賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)により塡補された部分を除く。)のうち、稲城市の指示、貸与品等の性状その他稲城市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、稲城市がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、稲城市の指示又は貸与品等が不適当であること等稲城市の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、稲城市及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第24条 稲城市は、第12条から第16条まで、第18条、第19条又は第22条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、稲城市と受注者とが協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
(検査及び引渡し)
第25条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を稲城市に通知しなければならない。
2 稲城市は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 受注者は、稲城市の行う検査に立ち会わなければならない。ただし、稲城市が受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、稲城市は、受注者の立会いを得ずに検査することができる。この場合において、受注者は、その検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 検査に要する費用は、全て受注者の負担とする。
5 第2項の検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分の業務及び業務報告書の引渡しを完了したものとする。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに不合格となった業務を履行して稲城市の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第26条 受注者は、前条第2項(同条第6項の規定により準用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 稲城市は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内の期間(以下、この期間を「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
3 稲城市がその責めに帰すべき事由により前条第2項(同条第6項の規定により準用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第27条 受注者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、保証事業会社と履行期間を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下単に「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を稲城市に寄託して、契約書記載の前払金額を限度とし、稲城市に対して前払金の支払いを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、稲城市が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 稲城市は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払う。
4 受注者は、契約金額が著しく増額された場合において、その増額後の契約金額に係る前金払の限度額から、受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で、前払金の支払いを請求することができる。この場合において、前項の規定を準用する。
5 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の5を超えるに至ったときは、受注者は、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しな
ければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当と認められるときは、稲城市及び受注者が協議して返還すべき額を定める。ただし、契約金額が減額された日から14日以内に協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
7 稲城市は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しないときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める遅延利息の率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。以下単に、「遅延利息の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第28条 受注者は、前条第4項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合においては、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を稲城市に寄託しなければならない。
2 受注者は、前条第5項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を稲城市に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、稲城市が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、稲城市に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途制限及び返還)
第29条 受注者は、前払金を業務に必要な経費以外の支払に充ててはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに稲城市に返還しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金を支払の日から返還の日までの日数に応 じ、当該返還額に遅延利息の率で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(前払金の不払に対する業務中止)
第30条 受注者は、稲城市が第27条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払が行われないときは、業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を稲城市に通知しなければならない。
2 稲城市は、前項の規定により受注者が業務の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第31条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、稲城市は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において受注者が負うべき責任は、第25条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、稲城市に不相当な負担を課するものでないときは、 稲城市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第25条第5項の規定による引渡しを受けた日(以下
「引渡し日」という。)から業務の対象となる工事の目的物竣工後2年以内に行わなければならない。ただ し、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡し日から10年以内とする。
5 稲城市は、業務の完了の際にこの契約に関して受注者の違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、受注者の違反が設計図書の記載内容、稲城市の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながら、これを直ちに稲城市に対し通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第32条 稲城市は、受注者が、受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間満了後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、当該相当の期間にわたり、履行期間を延長することができる。
2 前項の場合において、稲城市の請求があったときは、受注者は、稲城市に対し、その履行遅滞について延滞違約金を支払わなければならない。この場合における遅滞違約金の額は、遅延日数に応じ、契約金額に遅延利息の率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(稲城市の催告による解除権)
第33条 稲城市は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 受注者が、履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第8条第4項に掲げる者を配置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第31条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(稲城市の催告によらない解除権)
第34条 稲城市は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、稲城市は、受注者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
⑴ 第4条第1項の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。
⑵ 業務を完了することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者が業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、稲城市が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団等員等(暴力団対策法第
2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
⑻ 第37条又は第38条の規定によらずこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。
⑽ 受注者の役員又は使用人(個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届け出されていないが、実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している社員をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑾ 受注者の役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、便宜を供与し、又はこれらに準ずる行為によって暴力 団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑿ 受注者の役員又は使用人が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
⒀ 受注者の役員又は使用人が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
⒁ 受注者の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
⒂ 受注者の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が第10号から前号までのいずれかに該当するものであることを知りながら契約したと認められるとき。
⒃ 受注者の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、第10号から第14号までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、稲城市が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⒄ xx取引委員会が、受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する
法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」 という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⒅ この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(稲城市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第35条 第33条各号又は前条各号に定める場合が稲城市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、稲城市は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第36条 稲城市は、業務が完了するまでの間は、第33条及び第34条の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 稲城市は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第37条 受注者は、稲城市がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第38条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、稲城市に対して何らの催告をせず、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、稲城市に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
⑴ 第14条の規定により設計図書を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第15条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみに止まる場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 第37条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等の効果)
第40条 稲城市は、この契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、第1条第2項に規定する稲城市及び受注者の義務は消滅する。
2 稲城市は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、受注者が既に履行した業務に関して、受注者が稲城市に提出すべき記録等がある場合は、受注者は稲城市に対しその記録等を提出しなければならない。
3 受注者は、稲城市に対し業務の完了前にこの契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合の既履行部 分に相応する契約金額相当額の支払を請求することができる。
4 稲城市は、前項の請求があった場合は、既履行部分を確認するための検査を行い、検査に合格した既履行部分に相応する契約金額相当額(以下「既履行部分契約金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
5 既履行部分契約金額は、稲城市と受注者とが協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
(解除等に伴う措置)
第41条 業務の完了前にこの契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、第27条の規定による前払金があったときは、受注者は、当該前払金の額を稲城市の指定する日までに返還しなければならない。この場合においては、第27条第7項の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の完了前にこの契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否 し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合、かつ、前条第4項の規定により既履行部分契約代金を支払う場合において、第27条の規定による前金払をしたと
きは、当該前払金の額を、既履行部分契約代金から控除するものとする。なお、受注者は、受領済みの前払金の額に余剰があるときは、稲城市の指定する日までに、当該余剰額を稲城市に返還しなければならない。この場合においては、第27条第7項の規定を準用する。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を稲城市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、当該貸与品等と同等以上の性能を有する代品を納め、当該貸与品等を原状に復して返還し、又は返還に代えて当該貸与品等について生じた損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、履行場所等に受託者が所有又は管理する材料、工具その他の物件(第5条第2項の規定により、再委託者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して稲城市に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、稲城市は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、稲城市の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、稲城市の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
6 第3項及び第4項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、第33条、第34条、次条第2項第2号又は同条第3項により契約が解除された場合等においては稲城市が定め、第36条、第37条又は第38条の規定により契約が解除されたときは、稲城市と受注者とが協議して定めるものとする。
7 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については稲城市及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(稲城市の損害賠償請求等)
第42条 稲城市は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 債務不履行があるとき。
⑵ 第33条又は第34条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、違約金として契約金額の 10分の1に相当する額を稲城市の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第33条又は第34条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号及び第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、稲城市が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率で計算した額とする。
6 第2項に該当する場合において、第3条の規定により契約保証金の納付、又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、稲城市は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第43条 受注者は、稲城市が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして稲城市の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第37条又は第38条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(賠償の予定)
第44条 受注者は、第34条第17号又は第18号のいずれかに該当するときは、稲城市がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第34条第18号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、稲城市に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、その超過分につき賠償の請求を妨げるものではない。
(相殺)
第45条 稲城市は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が稲城市に対して有する契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(自動車の使用に関する特則)
第46条 受注者は、この契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)その他の法令又は条例等に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用しなければならない。
2 稲城市は、受注者が使用し、又は使用させる自動車が前項の規制に適合するものであることを確認する必要があると認めるときは、受注者に対し、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求めることができる。この場合において、受注者は、速やかに当該求めに応じなければならない。
3 受注者は、この契約に当たって使用する、又は使用させる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第 185号)に定める検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けている車両を使用しなければならない。
(紛争の解決)
第47条 この約款の各条項において稲城市と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに稲城市が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して稲城市と受注者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 稲城市又は受注者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の稲城市と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、代理人又は監理業務技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は再委託者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後又は同条第4項の規定により稲城市が決定を行った後でなければ、稲城市及び受注者は、前2項の調停又は訴えの提起をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第48条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(個人情報の取扱い)
第49条 受注者は、業務の履行に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関し知り得た個人情報を他に漏らし、若しくは公表し、又は業務以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された場合も同様とする。
3 受注者は、この契約の履行に当たり稲城市が個人情報の記載された記録簿、台帳等を貸与又は交付した場合においては、これを複写又は複製してはならない。ただし、あらかじめ稲城市の承諾を得たときは、この限りでない。
4 受注者は、前項に規定する場合において、この契約が終了し、若しくは解除され、又は受注者が当該記録簿、台帳等を必要としなくなった場合には、稲城市に対し、当該記録簿、台帳等を直ちに返還しなければならない。ただし、あらかじめ稲城市の承諾を得た場合は、受注者は、第三者に漏洩しない方法をもってこれを廃棄することができる。
5 受注者は、この契約が終了し、又は解除された場合は、自らが保有する書面、電磁記録媒体その他の記録媒体に記録した業務に係る一切の情報を消去しなければならない。
6 受注者は、業務のために取り扱う個人情報について、漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 受注者は、業務の従事者に対し、個人情報の取扱いに関して従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき罰則の内容及び民事上の責任について、周知しなければならない。
8 稲城市は、第6項に規定する措置の実施状況を調査するため、必要があると認めるときは、実地に調査
し、受注者に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(疑義についての協議)
第50条 この約款及び設計図書に定めのない事項については、必要に応じて稲城市と受注者とが協議して定めるものとする。