Contract
国内募集型企画旅行条件書
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約書
(1) この旅行は、高岡交通株式会社(以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2) 契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款」によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申し込みと契約の成立
(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記に記載のお申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。当社が申込金を受理した時に旅行契約は成立します。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約金のそれぞれ一部として取り扱います。
(2) 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
電話によるお申込みの場合は、本項によりお申込金
(当社が定めるお申込金の額に満たない場合も含み ます。)を当社らが受理したときに、また、郵送又は ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合は、お申込金のお支払い後、当社らがお客様との募集型 企画旅行契約を承諾する通知を出したときに成立い たします。
(3) お申込みの段階で、発売開始以前又は一部の旅行サービスの発売開始前及びその他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がお待ちいただける期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます。この場合、お客様を「キャンセル待ち」のお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らはお申込金を申し受けます。ただし、当社らが予約完了した旨を通知する前にお客様より登録解除の申し出があった場合及びお待ちいただける期限までに結果として予約が完了しなかった場合は、当該申込金を全額お返しいたします。また、この場合の契約成立時期は、当社らより予約が完了となった旨の通知を行ったときに成立します。
3.申込み条件
(1) 原則として20歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
(2) 15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(3) 特定の旅行目的を有する旅行については、当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
(5) その他当社らの業務上の都合で、お申込みをお断りする場合があります。
4.契約の成立と最終日程表
(1) 当社らは旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット及び本旅行条件書等により構成されます。
(2) 当社らは、お客様に集合時間、集合場所、利用運送機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。
ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降にお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日当日までに交付します。
(3) 当社が旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面及び最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼっ て14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。但し、旅行開始日の13日前以降にお申込みされた場 合は、お申込み時に全額をお支払いいただきます。
6.旅行代金に含まれているもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、食事料金、観光料金、サービス料及び消費税等諸税。
(2) 各コースに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
7.旅行代金に含まれていないもの
第 6 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
(ア) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(イ) 個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(電話料、追加飲食費、クリーニング代等)
(ウ) ご希望者のみ参加される体験等(別途料金)の代金。
(エ) ご自宅から発着地までの交通費等。
8.旅行契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該理由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
9.旅行代金の変更
(1) 当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2) 前項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・ 宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにも かかわらず、運送等の座席、その他の諸設備の不足 が発生したことによるものを除き、その範囲内にお いて旅行代金を変更することがあります。
(3) 旅行代金が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、運送等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責めに帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
10.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際手数料をお支払いいただく場合があります。また、当社は運送機関、利用施設等が交替に応じない等の理由により交替をお断りすることがあります。
11.お客様による旅行契約解除・払戻(旅行開始前)
お客様の解除権
(1)お客様は下記の表の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
(2)お客様は次の項目に該当する場合は取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。 (ア) 旅行契約内容が変更された時。ただし、その変更が第 17 項の表左欄に掲げるもの及びその他重要なも
のである場合に限ります。
(イ) 第 9 項に基づき、旅行代金が増額されたとき
(ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送等の旅行サービス提供 の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(エ) 当社らがお客様に対して、第5項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(オ) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(3)当社らは本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取
消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項 (1)により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)全額を払い戻しいたします。
表1
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 4 日前の解除 | 無料 |
3 日~前日まで | 旅行代金の 20% | |
旅行開始日当日 | 旅行開始当日の解除 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
12.当社の解除権・旅行開始前の解除
(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除いたします。この場合、第 11 項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 当社らは次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することあります。
(ア) 当社があらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(エ) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(オ) お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(カ) 天災地変、戦乱、暴動、運送等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3) 当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払い戻します。契約の解除により当社に損害が生じたときは、お客様にその賠償を求めることがあります。
13.旅行開始後の解除・払戻し
(1)お客様による解除・払戻し
(ア) お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合は、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の旅行契約を解除することができます。
(イ) 前項の場合において、当社らは旅行代金のうち旅 行サービスの当該受領することができなくなっ た部分に係る代金をお客様に払い戻します。ただ し、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によら ない場合においては、当該代金から当該旅行サー ビスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係 る金額を差し引いた代金をお客様に払い戻しま す。
(ウ) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)当社による解除・払戻し
①当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
(ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より旅行の継続に耐えられないとき。
(イ) 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための乗務員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不
可能となったとき。
②前項 2 の(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
③本項(2)のア、イ、ウにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
14.添乗員
(1) 添乗員は同行しません。お客様ご自身で旅程の管理をお願い致します。
15.当社の責任
(1) 当社は契約の履行に当たって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 手荷物について生じた本項の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して1
4日以内に当社に対して通知があったときに限り、
1人 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
16.特別補償
(1) 当社は、前項の(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
□死亡補償金:1,500万円
□入院見舞金:入院日数により2万円~20万円
□通院見舞金:通院日数により1万円~5万円
□携帯品損害補償金:お客様1名につき 15 万円を限度
( ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とします。)
(2) 当社が本項に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害補償義務とも履行されたものとします。
(3) 当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
17.旅程補償
(4) 当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳及び現金引出し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ(SD カード、 DVD、USB 等)、コンタクトレンズ等当社約款に定められている補償対象除外品については補償しません。
(1) 当社は、表2に掲げる契約内容の重要な変更〔次の各号に掲げる変更(運送等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送等の座席、その他の設備の不足が生じた場合を除く。)を除きます。〕が生じた場合は、旅行代金に同表記載の率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします。
□旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
□戦乱
□暴動
□官公署の命令
□欠航、不通、休業等の運送の旅行サービス提供の中止
□遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
□お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措
置
(2) 上記にかかわらず、当社が一つの募集型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に当社の定める率(15%)を乗じて得た額を上限とします。
また、一つの募集型企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益の提供をもって補償を行うことがあります。
表 2
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1件あたりの率 (%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日 又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含 む)その他、旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下 回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の 種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した利用施設の 種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の 種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の 客室の種類や設備、景観、その他、の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.全各号に掲げる変更のうち契約 書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日意向に旅行者に通知した場合。
注 2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適応します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容の間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注 3.第 3 号または第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注 4.第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 7.第 7 号に掲げる変更については、第 1 号から第 6 号ま
での率を適用せず、第 7 号によります。
18.お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社らから提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
19.ご旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
20.グループ契約について
(1) 当社らは、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本規定を適用いたします。
(2) 当社らは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者は
そのグループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該グループに係る旅行業務に係る取引は、当該契約責任者との間で行います。
(3) 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らにご提出ください。
(4) 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
(5) 当社らは契約責任者がグループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
21.個人情報の取り扱い
(1) 当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社らは、会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。アンケートのお願い。特典サービスの提供。統計資料の作成などに、お客様らの個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社らは旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のた
め、当社らの保有するお客様の個人データをお土産店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、及び搭乗される航空便名等に係る個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛に出発前までにお申し出ください。
□ただし、「ご旅行申込書」にて、お客様が当該旅行 に係わる手配以外の情報の提供を拒否された場合は、当社らはお客様の個人情報を一切利用いたしません。
22.その他
(1) お客様が個人的な案内・買物等を乗務員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜をはかるためお土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4) 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(5) この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。また、この条件書との間で齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行契約約款を優先します
当社旅行業約款をご希望の方は係員へお申し出ください。
(2019.12)
〈旅行企画・実施〉
〒933-0816
富山県知事登録 旅行業第 2-157 号
(一社)富山県旅行業協会会員富山県xx市xx 754-1
高岡交通株式会社 TEL(0766)23-1211 FAX(0766)26-1071
e-mail : xxxx@xxxxxxx-xxxxx.xx.xx