Contract
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 委託業務の名称 令和4年度~令和6年度三重県立xx病院医事業務等委託
2 履 行 場 所 xxxxxxxxxxx000 三重県立xx病院
3 契 約 期 x xx4年 4 月 1 日から令和7年 3 月31日まで
4 業 務 委 託 料 ¥ 円
(うち消費税及び地方消費税の額¥ 円)
(月額¥ 円
(うち消費税及び地方消費税の額¥ 円))
(内訳) 令和3年度 | ¥0円 | ||
令和4年度 | ¥ | 円 | |
(うち消費税及び地方消費税の額¥ | 円) | ||
令和5年度 | ¥ 円 | ||
(うち消費税及び地方消費税の額¥ | 円) | ||
令和6年度 | ¥ 円 | ||
5 | 契 約 保 証 金 ¥ | (うち消費税及び地方消費税の額¥ 円 : 免除 | 円) |
上記業務の委託について、委託者 三重県(以下「甲」という。)と、受託者 〇〇(以下「乙」という。)とは、三重県病院事業庁会計規程(平成 19 年三重県病院事業庁管理規定第2号。以下「会計規程」という。)及び次の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。なお、本契約は、令和4年 4 月 1 日から効力を発する。
令和 年 月 日
(甲)住 | 所 xxxxxxxx00xx | |
氏 | 名 三重県 | |
三重県病院事業庁 病院事業庁長 | xx xx |
(乙)住 所
氏 名
(総則)
第1条 甲は、別添仕様書及び企画提案書(付随する一切の書類を含む。以下「仕様書等」という。)により三重県立xx病院医事業務等(以下「委託業務」という。)の実施を上記の契約金額、契約期間をもって乙に委託し、乙は委託業務を乙の責任のもと受託するものとする。
2 前項の仕様書等に明記されていないものがあるときは、その都度甲乙協議して定める。
3 本契約、仕様書等にいう成果品の所有権及び著作xxは、すべて甲に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約に属する権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承認を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は会計規程第 39 条に基づき、支出命令権者が会計管理者又は出納員に対して支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(秘密の保持)
第3条 乙は、この契約の履行中に業務上知り得た甲の秘密事項を記録し、他人に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 本条の規定は、本契約終了後又は契約解除後も適用する。
(個人情報の保護)
第4条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取扱う場合には、別記
「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
(指導監督)
第6条 乙は、委託業務の実施のために必要な専門的技術、経験を有する者を確保するものとし、業務従事者の指揮監督及び人事に関して一切の管理責任を負うものとする。
(責任者の選任)
第7条 乙は、委託業務の実施にあたり、業務責任者を定め、当該業務従事者に対する指導監督をさせなければならない。
(配属する業務従事者)
第8条 乙は、委託業務の実施にあたり、必要な人員を配属しなければならない.
2 乙は、業務従事者に対し、委託業務の実施のため乙の責任において教育、研修を実施し、かつ業務従事者の定着について十分に配慮しなければならない。
3 甲は、乙の業務が著しく不適当と認められる場合は改善を求めることができる。この場合において、乙は、人員配置の変更を含め改善を行わなければならない。
(診療報酬請求等の作成完了日)
第9条 乙は、委託業務のうち診療月の診療報酬請求明細書の作成について、翌月に診療報酬請求先へ提出する期日の前日までに全て完了し、期日までに診療報酬請求先へ提出しなければならない。
(委託業務の調査等)
第 10 条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
(貸与品)
第 11 条 甲は、乙が委託業務を履行するために必要なデータ、その他の資料等(以下
「貸与品」という。)を乙に貸与するものとする。
2 乙は、前項に規定する貸与品を機密情報として取り扱い、委託業務以外の目的に利用することなく、契約終了時まで善良な管理者の注意をもって保管し、契約終了時に甲に返還するものとする。ただし、甲の承認又は指示があったものについては、この限りでない。
3 乙は、自己の故意又は過失により貸与品を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(施設等の利用)
第12条 甲は、乙が委託業務の履行に要する甲の施設、機器、備品等(以下「施設等」という。)を無償で乙の利用に供するものとする。
2 乙は、前項の規定による施設等の利用にあたっては、当該施設等の管理者の指示に従い、常に善良な利用者としての注意義務を払うものとする。
3 乙は、自己の故意又は過失により施設等を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(業務内容の変更等)
第 13 条 甲は、必要がある場合は委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、
若しくは契約期間を変更することができるものとする。この場合において、契約金額、契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して決めるものとする。
2 前項の場合において、甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,甲乙協議して定める。
(業務委託料の支払)
第 14 条 業務委託料の支払いは月ごととし、乙は甲に対して委託業務を履行した日の属する月の翌月15日までに「4 業務委託料」の委託料の請求を行い、甲は請求のあった日から30日以内に当該委託料を乙に支払うものとする。
2 甲は、別紙「医事業務等委託サービスレベル設定表」により委託業務についてのサービスレベルの基準を定めることとし、設定したサービスレベルの基準に基づき、委託料を減額できるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 15 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、第 17 条及び第 18 条に規定する契約解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事
業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若
しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入に対する措置)
第 16 条 乙は、契約の履行に当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下暴力団等という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
一 断固として不当介入を拒否すること。
二 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。三 甲に報告すること。
四 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、甲と協議を行うこと。
2 乙が前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱第7条の規定により三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができるものとし、このことにより乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
一 委託業務の履行ができないと明らかに認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
三 この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
四 三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱第3条又は第4条の規定により、三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたとき。
五 この契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知するものとする。
3 甲は、第 1 項の規定により契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条の 2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額(この契約
締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条第1項の規定により契約が解除された場合
二 乙がこの契約の履行を拒否し、又は乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
二 甲の責めに帰すべき事由により、乙がこの契約を履行できないとき。
2 第 17 条第3項の規定は、前項第1号の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項第2号の規定により契約を解除した場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(解除に伴う措置)
第 19 条 契約が解除された場合においては、乙は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 第11 条第1項の規定による貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。
3 前項の場合において当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(一般的損害)
第 20 条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、甲がその費用を負担するものとし、その損害額は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第 21 条 第 17 条の場合において、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対して契約保証金
又は第 17 条の2第1項の違約金を超える部分については、その賠償を求めることができ
る。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(債権債務の相殺)
第 22 条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、業務委託料と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
(臨機の措置)
第 23 条 乙は、災害防止等のために特に必要と認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置について、遅滞なく担当職員に報告しなければならない。
3 第1項の措置に要した経費のうち、甲乙協議して業務委託料に含めることが不適当であるとされた経費は、甲がこれを負担する。
(委託業務の引継ぎ)
第24 条 乙は、この契約の終了後に別の業者へ委託業務を引き継ぐことが生じた時点から、誠意をもって適正な業務の引継ぎを行わなければならない。
(紛争の解決)
第 25 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第 26 条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 27 条 この契約書に定めのない事項又は、この契約の条項について疑義が生じた場合には、甲乙は誠意をもって協議し、決定するものとする。