Contract
ゆめふぉん通話料半額契約約款笠岡放送株式会社
目次
ア 直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はPHS設備への通信にかかるもの
....................................................................... 27
イ ワイドスター通信サービスを提供する電気通信設備からの通信にかかるもの. 27ウ 外国への通信にかかるもの 27
ア 電気通信番号規則第9 条第 1 号にかかるサービス 29
イ 電気通信番号規則別表第 1 第 11 号にかかるサービス 32
第 1 章 総則
笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業
法」といいます)に基づき、ゆめふぉん通話料半額契約約款(以下「本約款」といいま す)を定め、これにより当社のゆめふぉんサービス(以下「基本サービス」といいます)のオプション契約である電話サービス網を使用して行う電気通信サービスであるゆめふぉん通話料半額サービス(以下「本サービス」といいます)(当社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます)を提供するものとします。
2 本約款は、ゆめふぉん契約約款(以下「基本約款」といいます)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されるものとします。
3 基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されるものとします。
当社は、本約款を改定することがあるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。
2 当社は、本約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上(xxxxx://xxxxxxx.xx、以下「当社ウェブサイト」といいます)に掲載する方法で告知するものとします。
本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
基本契約 | 基本サービスの提供を受ける契約 |
基本契約申込 | 基本サービスの申し込み |
基本契約者 | 当社と基本契約を締結している者 |
SIM カード | 当社が基本約款に基づき基本契約者に貸与する基本契約者情報を記録した IC カード のこと |
音声通話機能付きSIM カード | SIM カードのうち、当社が定める音声通話機能を有するもの(データ通信、SMS、音声通話が可能) ※当社ゆめふぉんの商品紹介資料やウェブ サイト上では、「データ通信+SMS+音声通話」と記載する場合があるものとしま |
す。 | |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路そ の他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通 信の用に供すること |
電話サービス網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 をいいます。以下同じとします) |
本契約 | 本サービスの提供を受ける契約 |
本申込 | 本サービスの申し込み |
申込者 | 本申込をする者 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法の規定により登録を受けた者又は届け出をした者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続にかかる 電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通 信事業者 |
直加入電話等設備 | 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則第 9 条第 1 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします)又はIP電話設備(電気通信番号規則別表第第 11 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます)であって、別表 1 に掲げる当社又は協定事業者との契約に基づいて設置 されるもの |
携帯自動車電話設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会 |
規則第 18 号)第 3 条第 1 項第 1 号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第 9 条第 3 号に規定する電気通信番号により識別される 協定事業者にかかるもの | |
ワイドスター通信サービスを提供する電気 通信設備 | 別表 1 に掲げるワイドスター通信サービス 契約約款にかかる電気通信設備 |
PHS設備 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員 会規則第 14 号)第 6 条第 4 項第 6 号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第 9 条第 3 号に規定する電気通信番号により識別される協定事業者にかかるもの |
直加入電話等設備等 | 直加入電話等設備、携帯自動車電話設備、ワイドスター通信サービスを提供する電気 通信設備又はPHS設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準じる区域内を含みます)又は同一の 建物内であるもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年 法律第 226 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
基本契約電話番号 | 基本契約のうち音声通話機能付き SIM カー ドの電話番号 |
転送でんわ | 音声通話機能付きSIM カードにおいて、着信した電話をあらかじめ登録しておいた当該着信をした基本契約電話番号以外の電話番号(以下「転送先電話番号」といいま す)に転送をすることが出来る機能 |
第 2 章 本サービスの内容等第 4 条(本サービスの内容)
本サービスの内容は以下のとおりとするものとします。
内容 |
基本契約電話番号を、あらかじめ当社の電気通信設備に登録(以下「電気通信設備登 録」といい、登録した基本契約電話番号を「登録電話番号」といいます)し、その登録電話番号から通信の相手先にかかる直加入電話等設備等(当社が別に定めるものに限ります)の電話番号に当社が付与した番号(0037-692 とします、以下「0037-692」といいます)を前置して行う通信及び契約者が 0037-692 を含む特定の番号を前置せずに登録電話番号から発信した場合において相手先にかかる直加入電話等設備等(当社が別に定めるものに限ります)の電話番号に当社が付与した番号(0037-691 とします、以下 「0037-691」といいます)をシステム上で自動的に前置して行う通信(以下「プレフィックス発信」といいます)を、当社の装置に一旦着信させた後に接続する機能であっ て、当社が定める料金額を契約者に課金するサービス |
2 当社は、2021 年 9 月 10 日以降に音声通話機能付き SIM カードが利用開始された場合、基本契約電話番号を以下のとおり電気通信設備登録するものとします。
(1) 当社は、音声通話機能付き SIM カードの利用開始日に基本契約電話番号を当社の電気通信設備のうち「0037-691」に電気通信設備登録するものとします。
3 本サービスには、第 1 表 料金に規定する料金品目があるものとします。
4 基本契約のうち音声通話機能付き SIM カードの付加機能である転送でんわ利用中の基本契約電話から転送先電話番号への転送時の通話にはプレフィックス発信は適用されないものとします。
第 3 章 本サービスの提供区間等第 5 条(本サービス提供区間等)
本サービスは、別記 1 本サービスの提供区間等に定める提供区間等において提供するものとします。
当社は、1の基本契約申込のうち音声通話機能付きSIMカードに限り基本契約申込ごとに1の本契約を締結するものとします。この場合、契約者は、1の本契約につき1人に限るものとします。但し、当社が本サービスと類似又は契約者にとって同等の機能を有する他のサービス及び方法等があり、当該サービス及び方法等を契約者に提供可能な場合にはこの限りではないものとします。
当社は、基本契約のうち音声通話機能付きSIMカードに限り基本契約申込があった場合でかつ、基本契約申込を承諾した場合に限り、本申込を承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、本申込を承諾しないことがあるものとします。
(1) フュージョン・モバイルチョイスを契約しているとき。
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申込者が、本サービスの料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者が、第14条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、当社サービスの利用を停止され、又は当社サービスの契約解除を受けたことがあるとき。
(5) 申込者が、本申込にあたり虚偽の内容を提出したとき。
(6) 申込者の登録電話番号が、電話サービス等契約約款において提供する第三者課金機能利用サービスの登録電話番号と同一であるとき。
(7) その他、本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(8) 料金表で定める提供条件に適合しないとき。
3 当社は、前項の規定により、その本申込を承諾しない場合、あらかじめ申込者にその旨を通知するものとします。
契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することが出来ないものとします。
契約者が、当社が指定する方法により基本契約を解除する場合、本契約についても解除の申し出があったものとみなすものとします。本サービスのシステムの都合上、基本契約の解除された日から本契約の解除が完了するまでに日数を要することに契約者はあらかじ
め同意するものとします。
当社は、第14条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合、本契約を解除することがあるものとします。
2 当社は、契約者が第14条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当する場合でかつ、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められた場合、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止せず本契約を解除することがあるものとします。
3 当社は、当社から連続して12ヵ月間利用料の請求を行うことがない場合、本契約を解除することがあるものとします。
4 当社は、契約者から登録電話番号にかかる携帯自動車電話設備等契約の解除、利用休止又は譲渡をした旨の通知があったとき、又はその事実を知ったときは、本契約を解除することがあるものとします。
5 当社は、前 3 項の規定により、本契約を解除しようとする場合、あらかじめ契約者にその旨を通知するものとします。
契約者回線から直加入電話等設備等への通信については、発信元の音声通信番号を着信先へ通知するものとします。但し、当該通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場 合、この限りではないものとします。
2 前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、本約款中の第26条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負うものとします。
3 発信番号通知については、契約者の自営端末設備及びソフトウェア等の機能に依存する場合があるものとします。
本契約に関するその他の提供条件については、別記2 契約者の地位の承継及び別記3 当社の維持責任に定めるところによるものとします。
第 5 章 利用中止及び利用停止第 13 条(利用中止)
当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、本サービスの利用を中止することがあるものとします。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第16条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止する場合、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合、この限りではないものとします。
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務(本約款及び第1表 料金の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします)を支払わないときは、当該料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの一部又は全部の利用を停止することがあるものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第30条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか、本約款及び第1表 料金の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止しようとする場合、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知するものとします。
3 当社は、当社と複数の本契約を締結している契約者が、そのいずれかの本契約において利用にかかる契約者の義務規定に違反した場合、その全ての本契約にかかる本サービスの利用を停止することがあるものとします。
当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、契約者が本サービスを全く利用出来なくなった場合、本サービスについて接続休止(本サービスを一時的に利用出来ないようにすることをいいます。以下同じとします)とするものとします。但し、本サービスについて、契約者からの本契約の解除の通知があった場合、この限りでないものとします。
2 当社は、前項の規定により、本サービスを接続休止しようとする場合、あらかじめ当該契約者にその旨を通知するものとします。
3 第 1 項の接続休止の期間は、接続休止をした日から起算して 1 年間とし、接続休止の期
間を経過した日において、当該本契約は解除されたものとして取り扱うものとします。この場合、当該契約者にその旨を通知するものとします。
第 6 章 通信
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記5 新聞社等の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあるものとします。
2 通信が著しくふくそうした場合、契約者が行う相手先への通信又は相手先が行う契約者への通信において着信しないことがあるものとします。
第16条(通信利用の制限等)の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするとき又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは音声通信の通信時間又は特定の地域との音声通信の利用を制限することがあるものとします。
契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等の定めるところにより、協定事業者の電気通信サービスを使用することが出来ない場合においては、本サービスを利用出来ない場合があるものとします。
本サービスにかかる通信時間の測定等については、第1表 料金に定めるところによるものとします。
第 7 章 料金等
当社が提供する本サービスの料金を、第 1 表 料金に定めるものとします。
契約者は、当社が測定した通信時間と第1表 料金の規定に基づいて算定した利用料の支払いを要するものとします。
2 契約者は、本サービスに関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することが出来なかった場合、第1表 料金に定めるところにより算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合、特別の事情があるときは、契約者と協議しその事情を斟酌するものとします。
料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払方法は、第1表 料金通則に定めるところによるものとします。
契約者は、料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。
契約者は、本サービスの料金の支払いを怠った場合、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該料金がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われた場合、この限りではないものとします。
2 遅延損害金の額は、未払料金額に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とするものとします。
第 8 章 保守
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記5 新聞社等の基準の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することが出来ないときは、第 16 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧するものとします。この場合、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限るものとします。
第 9 章 損害賠償
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます)は、当該本サービスが全く利用出来ない状態(当該本契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上当該状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償するものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)につい て、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスにかかる次の料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。
料金表第1表に規定する利用料(本サービスを全く利用出来ない状態が連続した期間の初日の属する料金月(料金表に規定する料金月をいいます)の前6料金月の1日当たりの平均の利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合、当社が別に定める方法により算出した額)により算出するものとします。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかった場合、前2項の規定は適用しないものとします。なお、本条第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用出来ない状態が生じた日前の実績が把握出来る期間内における1日当たりの平均の利用料とするものとします。
当社は、本約款等の変更により契約者の自営端末設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しないものとします。
2 当社は、本サービスの提供により、契約者らに損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第 10 章 個人情報保護
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報
(以下「個人情報」といいます)を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます)。
(2) 当社のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービスに関する紹介情報等を含みます)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があるものとします。また、本サービスの提供にかかる業務における個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託出来るものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があるものとします。
第 11 章 雑則
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、当該請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、当該請求を承諾しないことがあるものとします。この場合、その理由を当該契約者に通知するものとします。
契約者は、次のことを遵守するものとします。
(1) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。
2 第39条(禁止事項)に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合、本項の義務違反があるものとみなすものとします。
契約者との基本契約に基づき登録された内容及び当社が別に定める内容に変更があった場合、契約者は、その内容について速やかに当社が定める所定の方法により当社に通知するものとします。なお、本条に規定する当社が別に定める内容は、次のとおりとするものとします。登録電話番号にかかる携帯自動車電話設備及びPHS設備の契約の解除、利用休止又は譲渡(但し、携帯電話番号ポータビリティ(登録電話番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます)にかかる契約の解除を除きます)
当社は、契約者への通知方法として当社ウェブサイト上への掲示、又は契約者への電子メールその他の連絡方法により通知を行うものとします。
当社は、協定事業者から請求があった場合、契約者(その協定事業者と本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあるものとします。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めると
ころによるものとします。
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
本約款は、日本国法を準拠法とするものとします。
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と契約者との第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は、本契約の主旨に従い、誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。
契約者は本サービスを利用するにあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(5) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(6) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(7) 他人になりすまして本サービスを利用する行為。
(8) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(9) 故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。
(10) 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又
は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為。
(11) 自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為。
(12) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(1) 当社の本サービスは、次に掲げる提供区間において提供するものとします。
相互接続点と当社が必要により設置する電気通信設備との間又は当社が設置する電気通信設備と当社が別に定める者により設置される電気通信設備との接続点との間
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があった場合、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とするものとします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届け出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱うものとします。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持するものとします。
当社は電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、又は支障のおそれがあると当社が判断した場合、契約者の端末設備の状態を確認し、その他当社が必要とする措置をとる場合があるものとします。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた 者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準の全てを備えた日刊新 聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報 |
(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通 信社 |
本契約にかかる当社の提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて当社が、設定するものとします。但し、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りではないものとします。
当社は、契約者が本契約に基づいて支払う料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)に従って計算するものとします。
当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合、2に規定する料金月の起算日を変更することがあるものとします。
当社は、料金計算方法等において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てるものとします。
契約者は、本契約にかかる料金を口座振替により支払うものとします。但し、口座振替により支払いが完了しない場合、当社が発行する請求書によって支払うものとします。
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、本約款の規定にかかわらず、臨時にその料金に関する費用を減免することがあるものとします。
1 本サービス契約にかかるもの
区分 | 内容 | |||
(1)料金プラン等 | ア 本サービスには、以下の料金プランがあるものとします。 | |||
料金プラン | 内容 | |||
30秒10円 (税込11円) | 2 料金額2-1に定めるものとします。 | |||
(2)利用料の適用及び通信時間の測定等 | ア 利用料の算定は、1回の本サービスにかかる通信について、2料金額に規定する秒数までごとに行うものとします。 イ 音声通信にかかる通信時間は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信を出来ない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定するものとします。 ウ 当社の設置した電気通信設備の故障等、本サービスにかかる利用者の責任によらない理由により接続を打ち切ったときは、1 -2(利用料)に規定する秒数に満たない通信時間は、利用料の 算定に含まないものとします。 | |||
(3)当社の機器の故障等により正しく算定することが出来なかった場合の料金の取り扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することが出来なかった場合の利用料は、次のとおりとするものとします。 ア過去6料金月間の実績を把握することが出来る場合 機器の故障等により正しく算定することが出来なかった日の初日(初日が確定出来ないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前6料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定出来なかった期間の日数を乗じて得た額 イア以外の場合把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定出来なかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次のとおりとするものとします。 (1) 過去2ヵ月以上の実績を把握することが出来る場合 機器の故障等により正しく算定することが出来なかった日前の実績が把握出来る各料金月における1日平均の利用料が最低とな |
る値に、算定出来なかった期間の日数を乗じて得た額
(2) 過去2ヵ月間の実績を把握することが出来ない場合
機器の故障等により正しく算定することが出来なかった日前の実績が把握出来る期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低い方の値に、算定出来なかった期間の日数を乗じて得た額
(1) 利用料
ア 直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はPHS設備への通信にかかるもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 30秒までごとに10円(税込11円) |
イ ワイドスター通信サービスを提供する電気通信設備からの通信にかかるもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 30秒までごとに30円(税込33円) |
取扱地域 | 料金額(免税) |
アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、インドネシア共和国、オーストラリア、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王 国、サイパン、シンガポール共和国、スペイン、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、ニュージーランド、フィリピン共和国、バチカン市国、ブルネイ・ダルサラーム国、フランス共和国、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、マレーシ ア、ロシア連邦 | 30秒までごとに10円 |
備考 |
1.通信利用の制限について オーストラリア、フランス共和国、スペイン.ロシア連邦については、利用を制限している番号帯があるものとします。当社はその番号帯を当社ウェブサイト上に掲載するものとします。 |
音声通信が可能な当社又は協定事業者の電気通信サービス等
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | 電話サービス等にかかる 直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
ア 電気通信番号規則第 9 条第 1 号にかかるサービス (ア) 当社にかかるもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 電話サービスにかかる 加入電話契約又は臨時加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
総合ディジタル通信サービスにかかる 第1種契約、臨時第1xx 約、第2種契約又は臨時第2 種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 | |
音声利用IP通信網サービスにかかる 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 | |
西日本電信電話株式会社 | 電話サービスにかかる 加入電話契約又は臨時加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
総合ディジタル通信サービスにかかる 第1種契約、臨時第1xx 約、第2種契約又は臨時第2 種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 | |
音声利用IP通信網サービスにかかる 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 | |
エヌ・ティ・ティ・コミュ | 電話等サービスにかかる | 電話等サービス契約約款 |
ニ ケーションズ株式会社 | 専用アクセス契約 | |
KDDI株式会社 | 電話サービスにかかる ダイレクト電話契約又は臨時ダイレクト電話契約 総合ディジタル通信サービスにかかる ダイレクト通信契約又は臨 時ダイレクト通信契約 | 電話サービス等契約約款 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
FTTH電話サービスにかかる FTTH電話契約 | FTTHサービス契約約款 | |
光ダイレクトサービスにかかる 光ダイレクト電話契約 | 光ダイレクトサービス契約約款 | |
電話サービスにかかる直加入電話契約 総合ディジタル通信サービスにかかる 直加入通信契約 | ビジネスダイレクトサービス契約約款 | |
ソフトバンク株式会社 | 電話サービスにかかる ダイレクト電話契約、臨時ダイレクト電話契約又は加入電話契約 総合ディジタル通信サービスにかかる ディジタルダイレクト通信契約、臨時ディジタルダイレクト通信契約又はディジタル加入通信契約 IP電話サービスにかかる第3種IP契約、第4種IP契約 第5種IP契約、第6種IP契約 | 電話サービス等契約約款 IP電話サービス契約約款 |
東北インテリジェント通信 株式会社 | 第2種IP電話契約又は第3 種IP電話契約 | IP電話サービス契約約款 |
中部テレコミュニケーショ | 光電話サービス契約 | 光電話サービス契約約款 |
ン株式会社 | オフィス光電話サービス契約 第2種IPセントレックス契約 光電話集合単体サービス契 約 | オフィス光電話サービス契約約款 IP電話サービス契約約款光ネット集合一括サービス契約約款 |
株式会社ケイ・オプティコム | 音声利用IP通信網サービスにかかる 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | IP電話サービス契約 音声利用IP通信網サービス契約 | IP電話サービス契約約款音声利用IP通信網サービ ス契約 |
株式会社STNet | 光電話サービス契約約款 | 光電話サービス契約約款 |
九州通信ネットワーク株式 会社 | 第2種IP電話サービス契 約 | IP電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム関東 | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム東京 | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコムウエス ト | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム湘南 | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム福岡 | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム北九州 | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット下 関 | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット神 戸芦屋 | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
浦和ケーブルテレビネット ワーク株式会社 | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社メディアさいたま | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
土浦ケーブルテレビ株式会 | 電話サービスにかかる | 電話サービス契約約款 |
社 | 加入電話契約 | |
株式会社ジェイコム札幌 | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコムxx | 電話サービスにかかる 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
アルテリア・ネットワーク ス株式会社 | 直加入サービスにかかる 直加入契約 | UCOM光サービス契約約款 |
KVH株式会社 | 総合ディジタル通信サービスにかかる ISDN契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
ZIP Telecom株式会社 | ZIP Telecom電話サービスにかかる ZIP Telecom電 話サービス契約 | ZIP Telecom電話サービス契約約款 |
ベライゾンジャパン合同会 社 | 電話等加入契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社三通 | 総合ディジタル通信サービ ス契約 | 電話サービス契約約款 |
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | IP電話サービスにかかる IP電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
本サービスにかかる 第1種音声通信契約、第2種音声通信契約、第3種音声通信契約及び第4種音声通信契 約 | IPデータ通信網サービス契約約款 | |
本サービス | 特定IPデータ通信網サービ ス契約約款 |
イ 電気通信番号規則別表第 1 第 11 号にかかるサービス (ア) 当社にかかるもの
事業者の名称 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
ソフトバンク株式会社 |
株式会社NTTぷらら |
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー |
KDDI株式会社 |
東北インテリジェント通信株式会社 |
中部テレコミュニケーション株式会社 |
株式会社ケイ・オプティコム |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
株式会社STNet |
九州通信ネットワーク株式会社 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 |
ZIP Telecom株式会社 |
株式会社NTTドコモ |
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | FOMAサービスにかかる契約 Xiサービス契約にかかる 契約 | FOMAサービス契約約款 Xiサービス契約約款 |
ワイドスター通信サービス にかかる契約 | ワイドスター通信サービス 契約約款 | |
KDDI株式会社 | au契約 LTE契約 | au(WIN)通信サービス契約約款 au(LTE)通信サービ ス契約約款 |
沖縄セルラー電話株式会社 | au契約 LTE契約 | au(WIN)通信サービス契約約款 au(LTE)通信サービ ス契約約款 |
ソフトバンク株式会社 | 3G通信サービスにかかる 3Gサービス契約 | 3G通信サービス契約約款 |
ソフトバンク株式会社 | ワイモバイル通信サービスにかかる契約 EMOBILE通信サービ スにかかる契約 | ワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス 編) EMOBILE通信サービ |
ス契約約款(EMOBIL ELTE編)(電話) |
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
ソフトバンク株式会社 株式会社ウィルコム沖縄 | ワイモバイル通信サービスにかかる契約 ウィルコム通信契約 | ワイモバイル通信サービス契約約款(PHSサービス編) ウィルコム通信サービス契 約約款 |
附則
(1) 当社は特に必要があるときは、本約款に特約を付することが出来るものとします。
(2) 本約款は 2018 年 4 月 15 日より施行します。 本約款の改定は、2021 年 4 月 1 日より施行します。
本約款の改定は、2021 年 9 月 10 日より施行します。
本約款の改定は、2022 年 3 月 14 日より施行します。
本約款の改定は、2022 年 7 月 20 日より施行します。