第1条 この法人は、一般社団法人日本育種学会と称し、英文では、 Japanese Society of Breeding と表示する。
一般社団法人 日本育種学会定款
平成27年9月1日施行平成29年3月28日一部変更令和3年9月18日一部変更令和4年3月5日一部変更 令和5年9月9日一部変更
第1章 x x
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本育種学会と称し、英文では、 Japanese Society of Breeding と表示する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xxに置く。
2 この法人は、代議員会の承認を経て、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目 的)
第3条 この法人は、育種に関する研究及び技術の進歩、研究者の交流と協力、及び知識の普及をはかることを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 講演会その他の会合の開催
(2) 学会誌(英文誌及びxx誌)等の刊行
(3) 研究の奨励及び研究実績の表彰(顕彰)
(4) 地域活動の支援
(5) 国際交流の推進
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第2章 会員及び代議員
(会員の構成)
第6条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 普通会員 本会の目的に賛同する個人
(2) 団体会員 本会の目的に賛同する団体
(3) 学生会員 本会の目的に賛同する大学生、大学院生又はそれらに準ずる個人
(4) 名誉会員 本会の発展と育種及び育種学に功労のあった者で、代議員会において承認された個人
(5) 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を援助協力する個人又は団体
2 この法人は、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 代議員の人数は40名以上50名以内とする。
4 代議員は、普通会員、学生会員及び名誉会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙を行うために必要な内規は代議員会で定める。
5 代議員は、普通会員、学生会員及び名誉会員の中から選出されることを要する。普通会員、学生会員及び名誉会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
6 第4項の代議員選挙において、被選挙人である普通会員、学生会員及び名誉会員は他の普通会員、学生会員及び名誉会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
7 第4項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとす る。ただし、代議員が代議員会決議取消の訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
8 代議員は再任を妨げない。代議員がその任務を果たせない場合には代議員資格を失う。
9 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
10 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならな
い。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
11 第10項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。 12 会員は、法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の権利)
第7条 会員は、次の権利を有するものとする。
(1)会員は、この法人の運営に関する意見を会長又は代議員会に提出することができる。
(2)会員は、学会誌(及びその他の定期刊行物)を受け取る。ただし、普通会員及び学生会員は、学会誌別冊を受け取る権利は有しない。
(3)団体会員及び賛助会員を除くすべての会員は、講演会において業績を発表することができる。
(入会)
第8条 この法人の会員(名誉会員を除く)として入会しようとする者は、所定の様式により申し込みを行うものとする。
(経費の負担)
第9条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、代議員会に
おいて別に定める会費を支払う義務を負う。ただし、名誉会員を除く。
(任意退会)
第10条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19第2項に定める代議員会の特別決議により当該会員を除名することができる。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第9条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総代議員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 代議員である会員が会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失する。
第3x x議員会
(構 成)
第13条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって法人法上の社員総会とする。
(開 催)
第14条 この法人の代議員会は、定時代議員会及び臨時代議員会とし、定時代議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時代議員会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
第15条 代議員会の招集は、理事が半数をもって決定し、招集する。
2 代議員会を招集するには、代議員会の日の1週間前までに、代議員に対してその通知を発しなければならない。但し、代議員会に出席しない代議員が、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、代議員会の日の2週間
前までに、代議員に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の通知は、書面で行う。ただし、代議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を行うことができる。
(委員の出席)
第16条 役員、運営内規に定める運営委員並びに会長が必要と認める委員は、代議員会に出席する。
(議 長)
第17条 代議員会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故がある時は、副会長がこれに当たる。
(議 決 権)
第18条 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 代議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上の出席のもとに、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6) 基本財産の処分
(7) その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理・書面による行使)
第20条 代議員会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面あるいは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の代議員を代理人として、議決権
の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(議 事 録)
第21条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2代表理事は、前項の議事録に署名押印又は記名押印する。前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、代表理事は、当該電磁的記録に電子署名する。
第4章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 2名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。また、理事のうち1名を副会長とする。
3 理事が1名の場合は、当該理事を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、代議員会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、代議員会の決議により定める。
3 監事は、この法人の理事、代議員、運営内規に定める運営委員及びこの法人の使用人を兼ねることができない。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人並びに事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、代議員会に出席し、監査結果を報告し、意見を述べることができる。
4 前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、代議員会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、代議員会の決議によって解任することができる。
(報 酬 等)
第28条 理事及び監事に対して、代議員会において別に定める総額の範囲内で、代議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(責任の一部免除)
第29条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、代議員会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 基 金
(基金の拠出)
第30条 この法人は、代議員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第31条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第32条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第33条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時代議員会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、直近の代議員会において承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、代議員会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、運営内規、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(剰余金の分配の禁止)
第37条 この法人は、剰余金を分配することができない。
(特別の利益の禁止)
第38条 この法人は、法人の代議員、役員若しくは使用人及びこれらの親族等に対し、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して、特別の利益を与えることができない。
2 この法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、代議員会における、総代議員の半数以上の出席のもとに、総代議員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(合併等)
第40条 この法人は、代議員会における、総代議員の半数以上の出席のもとに、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第41条 この法人は、法令で定められた事由によるほか、代議員会における、総代議員の半数以上の出席のもとに、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は 国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会及び事務局
(委員会)
第43条 この法人の事業を推進するため、会長は、代議員会の承認を得て、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は会長が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、代議員会の決議により別に定める。
(事務局及び職員)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
2 職員は、会長が代議員会の承認を得て任免する。職員のうち、重要な職務にあたる者は、代議員会の決議を要する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代議員会の決議により運営内規として別途定める。
4 職員は、有給とする。
5 事務局業務は、会長が代議員会の承認を得て外部に委託することができる。この場合、職員、組織、運営については委託業者との契約によるものとし、第2項ないし第4項は適用しない。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第45条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成28年1月31日までとする。
(設立時の理事・代表理事及び監事)
第46条 この法人の設立時の理事、代表理事及び監事は次のとおりとする。設立時理事 xx x
設立時理事 x xx
設立時代表理事(会長) xx x設立時監事 xx x
設立時監事 xx xx
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第47条 この法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
(住所)
(氏名)xx x
(住所)
(氏名)x xx
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。