Contract
小 売 託 送 供 給 約 款
(需要場所で払い出す託送供給)
2024 年5月 1 日実施
東京ガスネットワーク株式会社
2020 年 10 月14 日付 20200918 資第46 号 認可
2024 年 4月19 日付 504-2024:060 届出
目次
37.本支管及び整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担 32
(別表第2)受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法 43
(別表第8)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式 57
(別表第9)2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式 58
(別表第11)内管の設置に要する費用の一部を当社が負担する場合の取り扱い 61
(1)当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第2条第4項の要件を満たすものであること
② 託送供給の払い出しが需要場所で行われること
③ 4(引受条件)に規定する引受条件に適合すること
(2)この約款は、別表第12(供給区域等)に定める供給区域等に適用いたします。
(3)託送供給依頼者は、この約款を託送供給契約の内容とすることに同意したうえで、託送供給の申し込みをしていただきます。10(契約の申し込み及び成立)の定めに従い託送供給契約が成立したときは、この約款が託送供給契約の内容となります。
(1)この約款は、ガス事業法第 48 条第1項の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて設定したものです。
(2)当社は、ガス事業法の規定に基づき、経済産業大臣の認可を受け、又は経済産業大臣に届け出て、この約款を変更することがあります。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の託送供給約款によります。
(3)当社は、この約款を変更する場合は、当社ホームページ、及び、営業所又は事務所において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。
この約款において使用する用語の意味は、次のとおりといたします。
(1)託送供給依頼者
ガス事業法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために当社と託送供給契約を締結する方(受入検討又は供給検討の申し込みをする方、託送供給契約の申し込みをする方を含みます。)をいいます。
(2)需要家等
託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいいます。)がガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含まないものとし、以下「需要家」といいます。)、並びに供給施設(ただし、当社所有の供給施設を除きます。)の所有者又は占有者をいいます。
(3)熱量
摂氏0度及び圧力101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
(4)標準熱量
ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(5)圧力
払出地点においては、ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。受入地点においては、ガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいいます。
(6)最高圧力
託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(7)最低圧力
託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(8)受入地点
託送供給において、当社が託送供給依頼者からガスを当社の導管に受け入れる、ガスの受け渡しの地点をいいます。
(9)払出地点
託送供給において、当社が託送供給依頼者に対してガスを導管から払い出す、ガスの受け渡しの地点をいいます。
(10)需要場所
需要家が、託送供給依頼者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所をいいます。詳細は12
(需要場所)にて定めるものとします。
(11)託送供給契約
託送供給約款、基本契約、及び個別契約を合わせた契約の総称をいいます。
(12)基本契約
託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
(13)個別契約
需要場所ごとに適用される事項を定める契約をいいます。
(14)契約年間託送供給量
託送供給契約に定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいいます。
(15)契約月別託送供給量
託送供給契約に定める月別の託送供給量をいいます。
(16)受入ガス量
当社が1託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいいます。
(17)払出ガス量
当社が1託送供給依頼者に需要場所で払い出す1時間ごとのガス量をいいます。
(18)契約最大受入ガス量
託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいいます。
(19)契約最大払出ガス量
託送供給契約に定める払出ガス量の最大値をいいます。
(20)計画払出ガス量
託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける1日の払出ガス量の計画値の合計をいいます。
(21)月別受入ガス量
1託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として、当該月末 24 時までの1か月ごとの受入ガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分として製造事業者等が注入したガスの量の総量をいいます。
(22)月別払出ガス量
1託送供給依頼者の各需要場所における1か月ごとの払出ガス量を合計したものをいい、温圧補正やガス量算定期間の補正により算定するものをいいます。なお、その詳細は、託送供給依頼者と締結する基本契約に定めます。
(23)注入グループ
払出エリアが同一となる受入地点をあわせたグループをいいます。
(24)払出エリア
任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な、当社が策定したエリアをいいます。払出エリアは、当社があらかじめ設定するものとし、別表第1(払い出すガスの圧力並びに払出エリア)に定めます。なお、払出エリアは、製造設備の新設等に応じて見直す場合があります。
(25)注入計画
託送供給依頼者が導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(26)振替供給
当社の維持及び運用する導管で接続されている複数の払出エリア間において、託送供給依頼者がガスを注入する受入地点の属する払出エリア以外の払出エリアにおける需要場所に対する託送供給を希望する場合、これに応じるために、当社からの指示に基づき、当該託送供給依頼者以外の者が、受入地点に注入するガス量の増減調整を行うことをいいます。
(27)月次繰越ガス量
月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいいます。
(28)日次繰越ガス量
0時を起点として、当該日 24 時までの1日ごとの注入指示量又はこれに調整指令を反映させたガス量と受入ガス量に生じた差の合計値をいいます。
(29)注入指示量
当社が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいい、注入計画に日次繰越ガス量、月次繰越ガス量を反映したものをいいます。
(30)調整指令
当社が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、製造事業者等に通知することをいいます。
(31)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((33)から(42)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(32)供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
(33)本支管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(34)供給管
本支管から分岐して、道路と需要家等が所有又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
(35)内管
(34)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(36)ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(37)ガス遮断装置
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
(38)整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(39)昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(40)ガスメーター
託送供給料金又は過不足ガス量精算料の算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(41)マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、需要家のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(42)メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
(43)消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
(44)ガス工事
供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(45)検針
ガス量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(46)ガスメーターの能力
当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(47)供給者切替
同一の需要場所、同一の需要家に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更されることをいいます。
(48)標準託送供給料金第1種
別表第4(料金表)に規定する標準託送供給料金第1種をいいます。
(49)標準託送供給料金第2種
別表第4(料金表)に規定する標準託送供給料金第2種をいいます。
(50)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(51)休日
日曜日、銀行法第15 条第1項に規定する政令で定める日、1月4日、5月1日、12 月29 日及び12月30 日をいいます。
(52)営業日
(51)で定める休日以外の日をいいます。
当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1)ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2)ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。また、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余
力の範囲内であること。
(3)1需要場所について1つの個別契約を締結し、それぞれ1つの受入地点を定めること。またその個別契約がガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所につき1ガス小売事業者であること。
(4)受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5)託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6)受け入れるガスが、別表第2(受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法)に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7)託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8)託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9)託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3(ガスの受入のために必要となる設備)に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10)託送供給依頼者が受入地点において設置する設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。
なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいいます。
① 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量
② 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
③ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
(11)当該託送供給に関して、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼する製造事業者等と当社が、調整指令に必要となる調整契約を締結していること。
(12)託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に受入及び払出調整、緊急遮断等迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。また、休日・夜間を含めた当社との連絡体制を確立すること。
(13)3(用語の定義)(34)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したものであること。ただし、当社が特別に認める場合にはこの限りではありません。なお、当社が実施する工事は、当社が定めるガス工事約款によること。
(14)託送供給依頼者は、需要家等の承諾のもと、当社に法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供すること。
(15)託送供給依頼者は、この約款における需要家等に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面等に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ること。なお、当社は、需要家等が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
(16)供給者切替を当社が確認した場合は、当社が託送供給依頼者にあらかじめお知らせすることなく、託送供給の実施に必要な需要家等の情報について、当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対し提供する旨を託送供給依頼者が承諾すること。
当社は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給及び保安業務の目的以外に使用いたしません。
この約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
この約款の実施上必要な細目的事項は、基本契約又は個別契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。
なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。
― 受入検討の申し込み ―
(1)当社の導管にガスの注入を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、当該受入地点に関して次の事項を明らかにして、当社に受け入れに関する検討(以下
「受入検討」といいます。)の申し込みをしていただきます。受入検討は、受入地点単位に、1 検討として申し込みをしていただきます。なお、4(引受条件)で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 受入地点
② 最大受入ガス量
③ 受入開始希望日
④ 受入ガスの性状と圧力
⑤ 受入ガスの製造方式、原料調達計画又はガスの調達計画、及び管理体制
⑥ その他当社が必要と認める事項
(2)当社は、受入検討に際して、費用を要した場合はその費用に消費税等相当額を加算した金額を申し受けます。
― 供給検討の申し込み ―
(3)需要場所に対するガスの払出の検討(以下「供給検討」といいます。)を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、次の事項を明らかにして当社に供給検討の申し込みをしていただきます。供給検討は、需要場所単位に、1検討として申し込みをしていただきます。供給検討の申し込みに際して、受入検討を事前に行っていただきます。なお、4(引受条件)で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 需要場所
② 月別託送供給量及び年間託送供給量
③ 払出開始希望日
④ 最大払出ガス量
⑤ 流量変動(1日における1時間あたりのガスの流量の変動)
⑥ 払い出すガスの圧力
⑦ 供給管口径
⑧ 設置予定の消費機器
⑨ ガスメーターの個数
⑩ 引込地点(3(用語の定義)(34)の境界線上の地点)
⑪ その他当社が必要と認める事項
(ただし、当社が別途定める基準に該当する場合は、一部の事項を不要とすることがあります。)
(4)当社は、供給検討に際して、試掘調査など別途費用を要した場合はその費用に消費税等相当額を加算した金額を申し受けます。
(5)供給検討は、当社が別途定める基準に該当する場合には、不要とします。
(1)当社は、8(検討の申し込み)の受入検討の申し込みがあった場合には4(引受条件)についても確認したうえで、その検討結果を原則として申し込み受付日から 90 日以内に託送供給依頼者に当社の定める様式により通知いたします。通知にあたっては、この約款による受入が可能な場合には託送供給依
頼者に負担いただく金額の概算等を、当該検討申し込みに係る受入の引き受けが不可能な場合にはその理由を、付します。
(2)当社は、8(検討の申し込み)の供給検討の申し込みがあった場合には4(引受条件)についても確認したうえで、その検討結果を原則として申し込み受付日から 90 日以内に託送供給依頼者に当社の定める様式により通知いたします。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者に負担いただく金額の概算等を、当該検討申し込みに係る払出の引き受けが不可能な場合にはその理由を、付します。
(3)申し込みの内容により、(1)(2)に定める期間を超えて検討が必要な場合、及び追加検討を実施する場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものといたします。
託送供給を希望する託送供給依頼者には、基本契約と個別契約を締結していただきます。個別契約の締結にあたっては、基本契約の締結を事前に行っていただきます。
― 基本契約の申し込みの場合 ―
(1)基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の90 日前の日までに、基本契約の申し込みをしていただきます。ただし、契約開始日の変更が必要と当社が判断する場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、契約開始日を定めるものといたします。
(2)基本契約の申し込みに際し、8(検討の申し込み)の受入検討の必要がある場合は、前項の内容に加え、9(託送供給の可否の検討及び通知)(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に基本契約の申し込みをしていただきます。
(3)基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(4)基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。
― 個別契約の申し込みの場合 ―
託送供給依頼者は個別契約の申し込みに際して、標準託送供給料金第1種又は標準託送供給料金第2種のうちいずれか1つの料金種を選択していただき、標準託送供給料金第2種の場合にはその1からその3の中からいずれか1つの料金表を選択していただきます。
< 標準託送供給料金第1種での個別契約の申し込みの場合 >
(5)託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(託送供給の可否の検討及び通知)(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給の開始を希望する日(以下「託送供給開始希望日」といいます。)を明示のうえ、託送供給開始希望日までに個別契約の申し込みをしていただきます。
ただし、供給者切替の場合は、託送供給開始希望日(定例検針日の翌日といたします。)の前日から起算して5営業日空けた日までに申し込みをしていただきます。この日までに当該需要場所に対する現在の個別契約の終了の申し込みが無い場合は、当該個別契約の申し込みを取り消すことがあります。なお、ガス小売事業者について裁判上の倒産処理手続開始の申し立てがあった場合、その他当社がやむを得ないと判断した場合はこの限りではありません。
(6)個別契約の申し込みは、9(託送供給の可否の検討及び通知)(2)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に行っていただきます。
(7)個別契約は当社が託送供給依頼者の個別申し込みを承諾した時に成立するものといたします。ただし、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約を締結いたします。
< 標準託送供給料金第2種での個別契約の申し込みの場合 >
(8)託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(託送供給の可否の検討及び通知)(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給開始希望日を明示のうえ、託送供給開始希望日までに個別契約の申し込みをしていただきます。
ただし、供給者切替の場合は、託送供給開始希望日(定例検針日の翌日といたします。)の前日から起算して 15 日空けた日までに申し込みをしていただきます。この日までに当該需要場所に対する現在の個別契約の終了の申し込みが無い場合は、当該個別契約の申し込みを取り消します。なお、ガス小売事業者について裁判上の倒産処理手続開始の申し立てがあった場合、その他当社がやむを得ないと判断した場合はこの限りではありません。
(9)個別契約の申し込みは、9(託送供給の可否の検討及び通知)(2)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に行っていただきます。
(10)個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申し込みを承諾した時に成立するものといたします。ただし、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約を締結いたします。
(11)個別契約申し込み時の契約最大払出ガス量は、当該需要場所における払出地点のガスメーターの能力の合計値で申し込みをしていただきます。ただし、託送供給依頼者が払出ガス量の最大値を計測する託送供給に必要な負荷計測器の設置を希望し、21(受入及び払出のための設置工事に伴う費用の負担)(1)又は36(内管工事に伴う費用の負担)(10)に基づき負荷計測器が設置される場合は、当社と協議のうえ、契約最大払出ガス量を定めて申し込みをしていただきます。また、その負荷計測器が、当該需要場所で払い出すガス量の最大値の一部を計量する場合には、設置した負荷計測器で計量する部分の最大払出ガス量に、その負荷計測器で計量しない部分のガスメーターの能力の合計値を加えた値で申し込みをしていただきます。
(12)個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。ただし、以下に掲げる申し出があり、当社が承諾した場合に限り、1年単位としない契約を締結可能といたします。
① 個別契約締結時点において、当該需要場所における需要家の廃業又は移転により託送供給先の需要が消滅する期日が明らかな場合。ただし、同一需要場所について、1年未満で終了した個別契約がある場合には、その申し出を承諾できないことがあります。
② 託送供給依頼者が1年を超え2年未満の個別契約の締結を希望する場合であって、2年次(個別契約終了月から遡った1年間をいいます。)の供給条件を内容とする個別契約を1年次、2年次通算して契約する場合。
― 託送供給の開始 ―
(13)当社は、託送供給依頼者の個別契約の申し込みを承諾したときには、託送供給依頼者と協議のうえ、託送供給の開始日(以下「託送供給開始日」といいます。)を定めます。
(14)託送供給依頼者は託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、原則4営業日以内に当社へ報告していただきます。
(15)当社は、やむを得ない理由によって託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
(16)託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて当社の責に帰すべき事由によらない場合は、託送供給開始日から17(託送供給料金の算定)及び19(料金等の支払)の規定を準用して算出した基本料金相当額をお支払いただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合があります。
(17)供給者切替による託送供給開始日は、14(検針)(4)に規定する定例検針日の翌日といたします。定例検針日と実際に検針を行なった日が異なる場合は、実際に検針を行った日の翌日といたします。ただし、定例検針日が当社が指定した日であって、その日が月末である場合は、実際の検針を行なった日にかかわらず、その指定した日の翌日といたします。
(1)当社は、託送供給契約の申し込みがあった場合には、(2)(3)(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)当社は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合
③ 申し込まれたガスの受入地点又は払出地点が、特異地形等であって託送供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
④ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合
⑤ その他やむを得ない場合
(3)当社は、託送供給依頼者が25(託送供給の制限等)の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が当社との他の託送供給契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務の履行状況によりやむを得ない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(4)当社は、託送供給依頼者が、4(引受条件)で定める条件又は9(託送供給の可否の検討及び通知)
(1)(2)で通知した供給の条件を満たさない場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
(5)当社は、(2)(3)(4)により託送供給契約の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者にお知らせいたします。
(1)当社は、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
④ 道路・公園等のガス灯
道路・公園等のガス灯(光源としてガスを使用する照明機器)にてガスが消費される場合はガス灯
1基を1需要場所とし、ガス量の算定方法等、当社が必要とする事項については託送供給依頼者と当社との協議により、個別契約に定めるものといたします。
(1)当社は、1託送供給依頼者について、1基本契約を締結いたします。
(2)当社は、1需要場所、及び当該需要場所につき定めた1つの受入地点について、1個別契約を締結いたします。またその個別契約がガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所について1ガス小売事業者といたします。それぞれの個別契約は原則として1基本契約に属するものといたします。
14. 検針
― 受入地点の検針 ―
(1)当社は、1時間ごと毎正時に検針を行います。また、その詳細は別途定めます。
(2)受入地点において当社が認める場合には、託送供給依頼者が指定する機器で計量を行う場合があります。
(3)当社は、検針の結果を速やかに託送供給依頼者に通知いたします。
― 払出地点の検針 ―
(4)当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は、以下の手順により定める日か、当社が指定する日とします。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定いたします。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(5)当社は、(4)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 新たに託送供給を開始した日(託送供給依頼者がガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合を除きます。)
② 29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により、個別契約が終了した日
③ ガスメーターを取り替えた日
④ その他当社が必要と認めた日(託送供給依頼者との協議を行った場合であって、費用を要するときには、託送供給依頼者から別途定める金額を申し受けます。)
(6)当社は、検針の結果を速やかに託送供給依頼者に通知いたします。
― 払出地点の検針の省略 ―
(7)当社は、新たに託送供給を開始した場合は、直後の定例検針を行わないことがあります。
(8)当社は、個別契約が29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により終了する場合は、終了の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った終了の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(9)当社は、需要家の不在、災害、感染症の流行、又はその他やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
特に定めがない限り、ガス量は立方メートル単位の整数とし、検針時には小数点以下は読みません。
― 受入地点のガス量の算定 ―
(1)当社は、原則として14(検針)(1)又は(2)の値に温度及び圧力等の補正を行うことにより、受入ガス量を算定することとし、その詳細は別途定めます。
ただし、受入地点が他の導管事業者との連結点(託送供給において、当社が託送供給依頼者に対してガスを当社の導管から払い出すガスの受け渡し地点(需要場所を除きます。)であって、当社が維持・運用するガスを供給する事業の用に供する導管と、他のガス導管事業者が維持・運用するガスを供給する
事業の用に供する導管とが連結する地点をいいます。)である場合かつ1受入地点において当該託送供給に係るガスの受入と同時に他のガスの受入が行われる場合においては、原則として、月別払出ガス量
(この場合、当社の維持・運用する導管から払い出されたガスを受け入れる他のガス導管事業者が需要場所で計量し、算定した当該1か月のガス量を用いて算定する場合があります。)に基づき按分し、当該
1か月のガス量を算定いたします。なお、当該託送供給に係るガス量を区分して算定できないと当社が判断した場合は、22(託送供給の実施)(1)で定める計画払出ガス量をふまえて、当該1か月のガス量を算定いたします。
(2)ガスメーターの取替又は検査等により、ガスメーターによる計量が正しくできないことがあらかじめ明らかである場合には、託送供給依頼者が立ち会いのうえ当社の定める算定方法によりガス量を確定するものといたします。ただし、この場合の計量方法について、託送供給依頼者と当社で別途合意のある場合はこの限りではありません。
(3)ガスメーターの故障等によって正しく計量できなかった場合には、受入ガス量は、託送供給依頼者と当社との協議によって定めるものといたします。
― 払出地点のガス量の算定 ―
(4)当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間のガス量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中のガス量を合算して、その料金算定期間のガス量といたします。
(5)(4)の「検針日」とは、次の日をいいます((6)、(12)及び19(料金等の支払)において同じ)。
① 14(検針)(4)及び(5)①②④の日であって、実際に検針を行った日。ただし、当社が指定した日であって、その日が月末である場合は、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることがあります。
② (9)から(12)までの規定によりガス量を算定した日
③ (13)の規定によりガス量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(6)(4)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②の場合を除きます。)
② 新たに託送供給を開始した場合、その開始の日から次の検針日までの期間
(7)最大払出ガス量の計量値は以下のとおりといたします。
① 託送供給依頼者が払出ガス量の最大値を計測する負荷計測器の設置を希望し、21(受入及び払出のための設置工事に伴う費用の負担)(1)又は 36(内管工事に伴う費用の負担)(10)に基づき、託送供給に必要な負荷計測器が設置される場合
・当該負荷計測器の計量値
② ①により設置される負荷計測器が当該需要場所で払い出すガス量の最大値の一部を計量する場合
・設置した負荷計測器の計量値に、当該負荷計測器で計量しない部分のガスメーターの能力の合計値を加えた値
③ 託送供給依頼者が払出ガス量の最大値を計測する負荷計測器の設置を希望しない場合
・契約最大払出ガス量
(8)ガスメーターの取替又は検査等により、ガスメーターによる計量が正しくできないことがあらかじめ明らかである場合には、託送供給依頼者が立ち会いのうえ当社の定める算定方法によりガス量を確定するものといたします。ただし、この場合の計量方法について、託送供給依頼者と当社で別途合意のある場合はこの限りではありません。
― 払出地点において需要家が不在の場合のガス量算定等 ―
(9)当社は、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)のガス量は、原則としてその直前の料金算定期間のガス量と同量といたします。
この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)のガス量は、
次の算式により算定いたします。 V2=M2-M1-V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間のガス量 V2=翌料金算定期間のガス量 M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(10)(9)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間のガス量を次の①の算式で算定したガス量に、推定料金算定期間のガス量を次の②の算式で算定したガス量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2-M1)×1/2 (小数点第1位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2-M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間のガス量 V2=翌料金算定期間のガス量 M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(11)当社は、需要家が不在等のため検針できなかった場合において、その需要家の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間のガス量は次のとおりといたします。
① 需要家が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月のガス量は0立方メートルといたします。
② 需要家の過去の使用実績からみて、使用期間に応じてガス量を算定することが可能と認められる場合には、その月のガス量は、その使用期間に応じて算定したガス量といたします。
(12)当社は、新たに託送供給を開始した日以降最初の検針日に、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間のガス量は、0立方メートルといたします。
― 災害・ガスメーター故障等の場合の需要場所におけるガス量算定等 ―
(13)当社は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間のガス量は、(9)から(12)に準じて算定いたします。なお、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(15)又は(16)に準じてガス量を算定し直します。
(14)当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、託送供給依頼者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第8(ガスメーターの誤差が使用交差を超えている場合のガス量の算式)によりガス量を算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(15)当社は、ガスメーター等の故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由によりガス量が不明の場合には、前3か月分、前年同期の同一期間のガス量又は取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、託送供給依頼者と協議のうえ、ガス量を算定いたします。
(16)当社は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失してガス量が不明である需要家が多数発生し、ガス量算定について託送供給依頼者との個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間のガス量は(15)の基準により算定することがあります。なお、託送供給依頼者より申し出がある場合は、協議のうえあらためてガス量を算定し直します。
(17)当社は、別表第1(払い出すガスの圧力並びに払出エリア)(2)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第9(2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式)によりガス量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
― 託送供給料金の算定方法 ―
(1)当社は、個別契約に基づき、別表第4(料金表)を適用して、16(ガス量の算定)の規定により算定した需要場所のガス量により、その料金算定期間の託送供給料金((2)(3)に定める金額をいい、以
下「託送供給料金」といいます。)を算定いたします。
(2)標準託送供給料金第1種は、定額基本料金に従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加算した金額とし、料金算定期間ごとに算定いたします。
(3)標準託送供給料金第2種は、定額基本料金、流量基本料金、従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加算した金額とし、料金算定期間ごとに算定いたします。
(4)定額基本料金は、別表第4(料金表)に定める金額といたします。
(5)流量基本料金は、別表第4(料金表)に定める流量基本料金単価に契約最大払出ガス量を乗じた金額といたします。
(6)従量料金は、別表第4(料金表)に定める従量料金単価に料金算定期間におけるガス量を乗じた金額といたします。
― 料金算定期間及び日割計算 ―
(7)当社は、(8)(9)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(8)当社は、標準託送供給料金第1種の契約について、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36 日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24 日以下又は36 日以上となった場合
② 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29 日以下又は36 日以上となった場合
③ 29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により個別契約が終了した場合で、料金算定期間が 29 日以下又は36 日以上となった場合
④ 25(託送供給の制限等)(4)①から⑧の規定により払い出しを中止し又は需要家等に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その場合に、当該料金算定期間を通じて需要家等がガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(9)当社は、標準託送供給料金第2種の契約について、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36 日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24 日以下又は36 日以上となった場合
② 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29 日以下又は36 日以上となった場合
③ 25(託送供給の制限等)(4)①から⑧の規定により払い出しを中止し又は需要家等に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その場合に、当該料金算定期間を通じて需要家等がガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(10)当社は、(8)①から③の規定又は(9)①及び②の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第 10(料金の日割計算)(1)によります。
(11)当社は、(8)④の規定又は(9)③の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第10(料金の日割計算)(2)によります。
(12)料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。
(1)個別契約中途解約精算額
当社は、29(託送供給契約の継続、変更及び終了)(14)に基づき個別契約が契約期間満了日前に終了したときには、①に定める算式によって算定する金額に消費税等相当額を加算した金額を、個別契約中途解約精算額として申し受けます。
ただし、当該個別契約と同一需要場所かつ同一需要家について終了日の翌日から個別契約(以下「新
契約」といいます。)を締結する場合であって、それまでの個別契約(以下「前契約」といいます。)の流量基本料金から変更となるときには、当社は、終了日の属する月に、②に定める算式によって算定する金額に消費税等相当額を加算した金額を、個別契約中途解約精算額として申し受けます。
① 1か月あたりの基本料金相当額
×当該個別契約の終了日の属する月の翌月から契約期間満了月までの残存月数
②(イ)新契約の流量基本料金が前契約から減少する場合
{(前契約の契約最大払出ガス量×前契約の流量基本料金単価)
-(新契約の契約最大払出ガス量×新契約の流量基本料金単価)}
× 前契約終了日の属する月の翌月から前契約期間満了月までの月数
ただし、新契約の料金が標準託送供給料金第1種である場合は、以下の算式といたします。前契約の1か月あたりの基本料金相当額
× 前契約終了日の属する月の翌月から前契約期間満了月までの月数
(ロ)新契約の流量基本料金が前契約から増加する場合
{(新契約の契約最大払出ガス量×新契約の流量基本料金単価)
-(前契約の契約最大払出ガス量×前契約の流量基本料金単価)}
× 前契約の契約開始月から終了日の属する月までの月数
ただし、託送供給先需要家の消費機器の増設等による再契約のための中途解約であって契約期間中において契約最大払出ガス量を増量することが合理的と認められる場合、供給者切替に伴う場合であって個別契約の諸条件に変更のない場合等、当社が認めたときには、上記の算式で算定する個別契約中途解約精算額は申し受けません。
(2)契約最大払出ガス量超過精算額
当社は、個別契約の料金算定期間における最大払出ガス量が契約最大払出ガス量を上回った場合は、以下の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加算した金額を、契約最大払出ガス量超過精算額として申し受けます。また、契約最大払出ガス量超過精算額が発生した場合、翌年次の個別契約においては、特別な理由が無い限り、原則として前年の最大の最大払出ガス量を下限として契約最大払出ガス量を定めます。
(最大払出ガス量-契約最大払出ガス量)
× 流量基本料金単価
× 当該個別契約の契約期間の月数
なお、契約期間中に契約最大払出ガス量超過精算額を申し受け、又は申し受けることが確定している場合には、上記算式によって算定する金額が、既に申し受け、又は申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大払出ガス量超過精算額といたします。
(1)託送供給料金の支払義務は、次に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(14(検針)(5)①、及び、14(5)④により託送供給を開始した日、並びに16(ガス量
の算定)(13)を除きます。)
② 16(14)、(15)又は(16)後段の規定((13)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 16(13)前段又は(16)前段の規定((13)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、ガス量をお知らせした日
(2)18(精算額)に規定する精算額の支払義務は、個別契約中途解約精算額は終了日に、契約最大払出ガス量超過精算額は発生要因となった月分の託送供給料金の発生日と同日に、発生いたします。
(3)23(託送供給するガス量の差異に対する措置)に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、精算対象月の翌月1日に発生いたします。
(4)24(ガスの過不足の精算)に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月の第10営業日に発生いたします。
(5)託送供給料金及び精算額の支払期限日は、支払義務発生月の翌月の月末日といたします。
(6)注入計画乖離補償料の支払期限日は、支払義務発生月の月末日といたします。
(7)過不足ガス量精算料の支払期限日は、託送供給依頼者が当社に支払う場合は支払義務発生日の翌日から起算して30 日目の日、当社が託送供給依頼者に支払う場合は支払義務発生月の月末日といたします。
(8)(5)(6)(7)における支払期限日が、休日の場合には、その直前の休日でない日を支払期限日といたします。
― 託送供給依頼者が当社に支払う場合 ―
(9)託送供給料金、精算額、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料(以上をまとめて以下「料金等」といいます。)、延滞利息は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込みをしていただきます。
(10)(9)の支払は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込まれた日になされたものといたします。
(11)(9)の支払にかかる費用は、託送供給依頼者の負担といたします。
(12)料金等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年 10 パーセントの延滞利息を託送供給依頼者から申し受けます。
(13)延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。
(14)延滞利息の支払義務は、原則として、(13)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金等の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(15)延滞利息の支払期限日は、原則として、(13)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金等の支払期限日と同じとします。
(16)託送供給料金、精算額、延滞利息、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
― 当社が託送供給依頼者に支払う場合 ―
(17)過不足ガス量精算料は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みます。
(18)(17)の支払は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みをした日になされたものといたします。
(19)(17)の支払にかかる費用は、当社が負担いたします。
(20)当社が支払期限日までに支払わない場合、支払期限日の翌日から支払の日まで、過不足ガス量精算料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年 10 パーセントの延滞利息を託送供給依頼者にお支払いいたします。
(21)延滞利息は、原則として、当社が延滞利息の算定の対象となる過不足ガス量精算料をお支払いした直後に支払義務が発生する過不足ガス量精算料とあわせてお支払いいたします。
(22)延滞利息の支払義務は、原則として、(21)の規定に基づきあわせてお支払いする過不足ガス量精算料の支払発生義務日に発生したものとみなします。
(23)延滞利息の支払期限日は、(21)の規定に基づきあわせてお支払いする過不足ガス量精算料の支払期限日と同じとします。
(24)過不足ガス量精算料及び延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいたします。
(1)当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2)保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3)当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過しても託送供給料金、精算額、延滞利息、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその託送供給料金、精算額、延滞利息、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料に充当することがあります。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4)当社は、預かり期間経過後、又は29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。
(1)託送供給を実施するため、受入及び払出のための当社設備、又は、受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための当社の施設・設備等を、新たに設置、更新、増強、改造等を行う必要がある場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加算した金額を託送供給依頼者に負担いただきます。ただし、受入のための託送供給に必要なガスメーター本体費用は当社が負担します。また、払出のための託送供給に必要なガスメーター本体費用並びに当該ガスメーターの更新費用、及び託送供給に必要な負荷計測器本体費用並びに当該負荷計測器の更新費用は当社が負担します。当該施設・設備等の所有権は、当社に帰属するものといたします。
また、内管工事、本支管・整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担と所有区分については、別途、 36(内管工事に伴う費用の負担)、37(本支管及び整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担)に定めるものといたします。
(2)用地の確保及び当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用(専ら託送供給の用に供されるものに限ります。)は、託送供給依頼者から申し受けます。
(3)託送供給の申し込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者は、工事に関する契約を別途締結していただきます。
(4)当社は、(1)の規定により、託送供給依頼者に負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けます。
(5)当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費を全額申し受けます。
(6)当社は、次の事情によって工事費に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
② 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動のあったとき
③ その他工事費に著しい差異が生じたとき
(7)工事に関する契約が変更又は解約される場合(当社の都合による場合を除きます。)は、当社が既に要した費用に加え、変更又は解約によって生じた損害を賠償していただきます。
(8)(7)に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
① 既に実施した設計見積もりの費用(消費税等相当額を含みます。)
② 既に工事を実施した部分についての材料費・労務費等の工事費(消費税等相当額を含みます。)及び工具・機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
③ 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
④ その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
(9)工事費は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込みをしていただきます。なお、工事費の支払にかかる費用は託送供給依頼者の負担といたします。
(1)託送供給依頼者は、託送供給の実施に先だち、計画払出ガス量を策定し、当該計画払出ガス量の対象日の前日の当社が別途定める時間までに通知していただきます。また、必要に応じて、1か月分の計画払出ガス量を策定し、前月20 日までに当社に通知していただくことがあります。受入地点が連結点のみの供給区域(別表第 12(供給区域等)に定めるものをいいます。)においては、対象日の計画払出ガス量の通知を省略することがあります。
(2)当社は、注入グループごとに注入計画を算定します。なお、1注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を算定します。
(3)振替供給を行う場合、当社は(2)で算定する注入計画を修正します。
(4)当社は、(2)で算定した注入計画((3)による修正があった場合は、修正された注入計画)に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知いたします。
(5)託送供給依頼者は、原則として注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに、受入ガス量を、注入指示量に一致するよう調整するものといたします。
(6)当社は調整指令を行うことがあります。調整指令の詳細は製造事業者等と別途締結する調整契約に定めるものといたします。なお、調整指令を行った時間帯の、当該製造事業者等にガスの製造等を依頼している託送供給依頼者の1時間ごとの受入ガス量は、調整指令前の注入指示量を満たしたものとみなします。
(1)日次繰越ガス量が生じた場合、当社は原則当該日の2日後の注入計画に反映するものといたします。
(2)毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料を申し受けます。注入計画乖離補償料は、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加算した金額といたします。
(受入ガス量が注入指示量を上回った場合)
(受入ガス量-注入指示量)× 注入計画乖離単価
(受入ガス量が注入指示量を下回った場合)
(注入指示量-受入ガス量)× 注入計画乖離単価
なお、注入計画乖離単価については別表第7(注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価)に定めるものといたします。
月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」といいます。)が生じた場合の取り扱いについては、以下のとおりとし、その細目は託送供給契約に定めます。なお、過不足ガス量は以下の算式により算定します。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)月別受入ガス量-月別払出ガス量
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)月別払出ガス量-月別受入ガス量
(1)当社が託送供給を行う全ての託送供給依頼者において、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものといたします。
(2)当社が託送供給を行う全ての託送供給依頼者、又は特定の託送供給依頼者の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」といいます。)に応じて、以下のとおり取り扱います。
①全ての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものといたします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(4)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものといたします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(4)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものといたします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものといたします。
V2 V = V1 × ――――
V3
V =月次繰越ガス量 V1 =過不足ガス量
V2 =過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3 =過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(4)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものといたします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(4)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものといたします。
②全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものといたします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
― 起因者の場合 ―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものといたします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG 価格×構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG 価格×構成比率
+石油石炭税等租税課金)×70 パーセント
× 換算係数 + 製造単価)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものといたします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG 価格×構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG 価格×構成比率
+石油石炭税等租税課金)×130 パーセント
× 換算係数 + 製造単価)
― 起因者以外の場合 ―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(4)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものといたします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(4)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものといたします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものといたします。
なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
V2 V = V1 × ――――
V3
V =月次繰越ガス量 V1 =過不足ガス量
V2 =過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3 =過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。
― 起因者の場合 ―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものといたします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG 価格×構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG 価格×構成比率
+石油石炭税等租税課金)× 70 パーセント
× 換算係数 + 製造単価)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものといたします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG 価格×構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG 価格×構成比率
+石油石炭税等租税課金)× 130 パーセント
× 換算係数 + 製造単価)
― 起因者以外の場合 ―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(4)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものといたします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(4)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加算した金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものといたします。
(3)(2)②(イ)(ロ)の起因者の場合の過不足ガス量精算料の算定式における「構成比率」及び「換算係数」は、原則として「当社が算定した構成比率」及び「当社が算定した換算係数」といたします。ただし、託送供給依頼者が希望する場合は、当社の定める帳票等の算定根拠を当社に提出する場合に限り、当該託送供給依頼者が当社に託送供給依頼をするガスの構成比率及び換算係数に代えることができます。この値は基本契約に定め、変更はできません。
(4)(2)②(イ)(ロ)の起因者の場合の過不足ガス量精算料の算定式における製造単価については、別表第7(注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価)に定めるものといたします。また、(2)の当該託送供給依頼者の実費相当額は、別表第7(注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価)に定める実費相当単価を用いた算式により算定するものといたします。
(1)託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合、当社の求めに応じて、ガスの注入を中止していただきます。
(2)託送供給依頼者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、受入地点における当社へのガスの注入又は需要場所における払出を直ちに制限又は中止していただきます。
① 受入ガス量が当社の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
② 託送供給依頼者又は需要家等が、28(立ち入り)に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
③ 託送供給依頼者又は需要家等が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
④ 託送供給依頼者又は需要家等が、39(供給施設の保安責任)から 42(需要家等の責任)の保安に係る協力又は責任の規定に違反した場合
(3)当社は、(1)(2)の規定にもかかわらず託送供給依頼者がガスの注入又は払出を制限又は中止しない場合には、託送供給の制限又は中止をする場合があります。その際は、当社はあらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることがあります。
(4)当社は次の事由のいずれかに該当する場合には、託送供給依頼者にお知らせすることなく、託送供給の制限又は中止をすることがあります。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることがあります。
① 災害等その他の不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合及び故障のおそれがあると当社が認めた場合
③ ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると当社が認めた場合
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると当社が認めた場合
⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要と当社が認めた場合
⑧ その他、当社のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると当社が認めた場合
⑨ その他、託送供給依頼者が、託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合
⑩ 29(託送供給契約の継続、変更及び終了)(17)又は(18)の解約事由に該当した場合
(5)当社が託送供給の制限又は中止をしたことによる需要家等からの問い合わせ等に対しては、託送供給依頼者が対応していただきます。
(6)託送供給依頼者は、(1)から(5)に定める託送供給の制限等に関する事項について小売供給契約締結時に交付する書面等に記載し、需要家へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。当社は、需要家等が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
(1)託送供給依頼者は、25(託送供給の制限等)(1)(2)によるガスの注入又は払出の制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に当社と協議を行い、当社の承諾後、解除するものといたします。
(2)当社は、25(託送供給の制限等)(3)(4)により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限又は中止を解除いたします。
(3)託送供給依頼者の責による制限又は中止、及び当該制限又は中止の解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って申し受けます。
(1)10(契約の申し込み及び成立)の託送供給開始日を変更した場合、25(託送供給の制限等)により託送供給の制限又は中止をした場合、又は29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により託送供給契約が終了したために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(2)この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、託送供給依頼者の責任において対応することといたします。ただし25(託送供給の制限等)(4)において当社の責に帰すべき事由がある場合はその限りではありません。
(1)当社は、次の作業のため必要な場合には、託送供給依頼者等及び需要家等の土地及び建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、係員は託送供給依頼者及び需要家等の求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査のための作業
③ 当社の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 25(託送供給の制限等)の規定による託送供給の制限又は中止のための作業
⑤ 26(託送供給の制限等の解除)の規定による託送供給の制限又は中止の解除のための作業
⑥ 29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業
⑦ ガスメーター等の検定期間満了等による取り替えの作業
⑧ その他保安上必要な作業
(2)託送供給依頼者は、(1)に定める需要家等の土地又は建物へ当社が立ち入ることについて、小売供給契約締結時に交付する書面等に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。当社は、需要家等が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
― 基本契約の場合 ―
(1)基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと当社が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは同満了時点における最新の当社の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後同様とします。
(2)基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は、基本契約の満了日又は変更を希望する期日の90 日前の日までに、基本契約の変更の申し込みをしていただきます。なお、その変更の内容によっては、8(検討の申し込み)(1)に規定する受入検討を申し込んでいただく場合があります。
(3)基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日の90 日前の日までに、基本契約の終了の申し込みをしていただきます。この申し込みを当社が承諾した場合、終了を希望する期日をもって基本契約を終了いたします。なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約を終了いたします。
― 標準託送供給料金第1種での契約の場合 ―
(4)締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、変更を希望する期日(以下「託送供給変更希望日」といいます。)を明示のうえ、託送供給変更希望日の直前の営業日までに、契約の変更の申し込みをしていただきます。なお、変更の内容によっては、8(検討の申し込み)
(3)に規定する供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(5)(4)の申し込みを当社が承諾したときには、託送供給依頼者と協議のうえ、個別契約の変更期日を定めます。
(6)個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、終了を希望する期日(以下
「託送供給終了希望日」といいます。)を明示のうえ、託送供給終了希望日までに個別契約の終了の申し込みをしていただきます。
ただし、供給者切替の場合は、託送供給終了希望日(定例検針日といたします。)から起算して5営業日空けた日までに申し込みをしていただきます。この日までに当該需要場所に対する次の個別契約の申し込みが無い場合は、当該個別契約の終了の申し込みを取り消します。
(7)(6)の申し込みを当社が承諾した場合、託送供給終了希望日をもって個別契約が終了するものといたします。
(8)託送供給依頼者は個別契約の終了日以降に、速やかに託送供給の終了に必要な作業を行い、原則4営業日以内に当社に報告していただきます。
(9)託送供給依頼者からの申し出がない場合であっても、既に転居されている等明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、当社が個別契約を終了させるための措置をとることがあります。その場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了することといたします。
― 標準託送供給料金第2種での契約の場合 ―
(10)個別契約期間の満了日から起算して15 日空けた日までに(11)又は(13)の申し込みがない限り、個別契約は何らの手続も要さずに同一条件で1年間延長して継続するものとし、以後同様といたします。ただし、払出ガス量の実績値の最大値が契約最大払出ガス量を超過した実績の判明した個別契約は、同一条件で延長することができないものとし、(11)の申し込みがない場合は実績払出ガス量を契約最大払出ガス量として、10(契約の申し込み及び成立)(8)に規定する契約の申し込みをしていただく場合があります。
(11)締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、託送供給変更希望日を明示のうえ、託送供給変更希望日の前日から起算して15 日空けた日までに、契約の変更の申し込
みをしていただきます。なお、変更の内容によっては、8(検討の申し込み)(3)に規定する供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(12)(11)の申し込みを当社が承諾したときには、託送供給依頼者と協議のうえ、個別契約の変更期日を定めます。
(13)個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、託送供給終了希望日を明示のうえ、託送供給終了希望日までに、個別契約の終了の申し込みをしていただきます。
ただし、供給者切替の場合は、託送供給終了希望日(定例検針日といたします。)から起算して15 日空けた日までに申し込みをしていただきます。この日までに当該需要場所に対する次の個別契約の申し込みが無い場合は、当該個別契約の終了の申し込みを取り消します。
(14)(13)の申し込みを当社が承諾した場合、託送供給終了希望日をもって契約が終了するものといたします。
(15)託送供給依頼者は個別契約の終了日に、託送供給の終了に必要な作業を行い、原則4営業日以内に当社に報告していただきます。
(16)託送供給依頼者からの個別契約の終了の申し込みがない場合であっても、既に転居されている等、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、当社が個別契約を終了させるための措置をとることがあります。この場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了することといたします。
― 共通事項 ―
(17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約により終了させることがあります。
① 25(託送供給の制限等)(1)に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合
② 25(託送供給の制限等)(2)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 25(託送供給の制限等)(4)⑥⑦⑧による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
④ 託送供給依頼者が、料金等又は延滞利息を支払期限日までに支払わない場合
⑤ 当社が託送供給したガスに係るガスの小売供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、又は当該託送供給の開始以降に解約された場合
⑥ 4(引受条件)を満たさなくなった場合
⑦ 11(承諾の義務)の例外としている事項が判明した場合
⑧ 託送供給依頼者が当社に申告した事項に虚偽があった場合
⑨ 託送供給依頼者が、この約款の条項その他託送供給契約に違反し、相当な期間を定めて催告してもこれを解消しない場合
⑩ 託送供給依頼者が、監督官庁より業務停止命令を受け、又は営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
⑪ その他前号に準じ、託送供給契約を継続し難い事由が生じた場合
(18)託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社はなんらの催告を要することなく、直ちに託送供給契約を解約により終了させることができるものといたします。
① 破産、民事再生、会社更生の手続き又は特別清算等の申し立てを受け、若しくはなしたとき、特定調停の申し立てをなしたとき
② 滞納処分による差し押さえ又は保全差し押さえがなされ、又は保全処分の申し立てがなされたとき
③ 強制執行の申し立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部又は重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ 32(債権債務
等の譲渡)に規定する義務履行がなされないと当社が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し、引き受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(19)託送供給依頼者に(17)又は(18)の各号の一に該当する事実が発生した場合、19(料金等の支払)によらず、支払義務が発生していない料金等及び延滞利息の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者が当社に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく、直ちに債務の全てを弁済していただきます。
(20)託送供給契約の終了時において、当社設備等の原状回復のための費用を要する場合及びその他当社に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担していただきます。
(1)託送供給契約期間中に当社と託送供給依頼者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定によって託送供給契約が終了しても消滅いたしません。
(2)当社は、託送供給契約が終了した後も、ガスメーター等当社所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
(3)託送供給依頼者は、あらかじめ(2)に定める契約消滅後の関係に関する事項について小売供給契約締結時に交付する書面等に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。当社は、需要家等が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
託送供給依頼者が、託送供給契約期間中に、合併その他の原因によって、託送供給契約上の地位及び託送供給契約上の権利及び義務のすべてを第三者に継承し、当該第三者が引き続き託送供給を希望する場合には、名義変更の手続きによることができます。この場合、託送供給依頼者及び第三者から、当社の定める様式により、名義変更の手続きを希望する旨を申し出ていただきます。
託送供給依頼者は、当社の書面による承諾を得ることなく、事業の全部若しくは託送供給契約に関する部分の譲渡、その他託送供給契約上の地位及び託送供給契約に基づき発生する権利及び義務を、第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものといたします。当社は、承諾に際して、託送供給依頼者に当該第三者の義務の履行を保証いただく場合があります。
当社は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。託送供給依頼者は、以下のガス工事に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面等に記載し需要家へ通知していただきます。
(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下「工事申込者」といいます。)は、ガス工事約款に基づき、当社にガス工事の申し込みをしていただきます(35
(ガス工事の実施)(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2)(1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3)建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。
(4)ガスメーターの決定、設置
① 当社は、(1)の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、工事申込者又は需要家等が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
ロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものといたします。)
③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、工事申込者と協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することがあります。
④ 当社は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、当社が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
⑤ 当社は、工事申込者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
(1)当社は、33(ガス工事の申し込み)(1)のガス工事の申し込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)当社は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能
な場合(配管スペースがない場合、私道にガス管を埋設する場合に私道の所有者等当該私道にガス管の埋設を許可する権限を有する方から私道使用の承諾を拒まれた場合、特殊な住宅でガス管を配管できない場合を含む)
④ その他やむを得ない場合
(3)当社は、(2)によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく工事申込者にお知らせいたします。
― ガス工事の施工者等 ―
(1)ガス工事は、当社に申し込んでいただき、当社が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
(2)ガス工事のうち、工事申込者が承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1 メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が
16 立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
(3)工事申込者がガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件は工事申込者と承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は工事申込者が損害を受けられたとき等には、工事申込者と承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
― 気密試験等 ―
(4)当社が施工した内管及びガス栓を当社が工事申込者に引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が工事申込者に引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことがあります。
(6)承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設への託送供給をお断りすることがあります。
― 供給施設の設置承諾 ―
(7)当社は、3(用語の定義)(34)の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8)当社が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等から当社が私道を使用(導管の埋設、修繕、維持管理、撤去、またそれらのための当該私道の掘削、復旧等)することにつき、当社の定める様式により、承諾を得ていただきます。
(9)当社は、供給施設を設置した場合、3(用語の定義)(34)の境界線内の土地、建物若しくは施設又はその周辺道路に、迅速なガス工事及び保安の確保のために、設置位置等を表示した当社所定の標識(シ
ール・札・杭等)を設置させていただく場合があります。
― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1)内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。ただし、別表第11(内管の設置に要する費用の一部を当社が負担する場合の取り扱い)に定める場合には、内管の設置に要する費用の一部を当社が負担することがあります。
(2)内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、需要家等は当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
((4)、(6)及び(8)において同じ。)。
(3)内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。
なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社の事業所等に掲示しています。イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
ニ 設計監督費
設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する工事
(4)需要家等のために設置されるガス遮断装置は、原則として需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(5)(4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6)需要家等の申し込みによりその需要家等のために設置される整圧器は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(7)(6)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたし
ます。
(8)需要家等の申し込みにより設置される昇圧供給装置は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(9)(8)に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(10)託送供給に必要なガスメーター及び託送供給に必要な負荷計測器等は当社所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、需要家等に負担していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等に負担していただきます。ガスメーターの検定期間満了による取替等、当社都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。
(11)供給管は当社の所有とし、これに要する工事費は、当社が負担いたします。ただし、需要家等の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、需要家等に負担していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等に負担していただきます。
― 工事材料の提供と工事費算定 ―
(12)当社は、工事申込者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 当社は、工事申込者が工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。
工事申込者が工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)を工事申込者に負担していただきます。
② 当社は、当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別途定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)を工事申込者に負担していただきます。
③ ②の工事申込者が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ当社と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び当社の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
― 修繕費の負担 ―
(13)需要家等の所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)は需要家等に負担していただき、当社所有の供給施設の修繕費は当社が負担することを原則といたします。
― 工事負担金 ―
(1)本支管及び整圧器(36(内管工事に伴う費用の負担)(6)の整圧器を除きます。)は当社の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者に負担していただきます。 なお、設置された本支管及び整圧器(36(6)の整圧器を除きます。)は、当社は他の託送供給依頼者の託送供給のためにも使用いたします。
① ガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第5(本支管及び整圧器)のうち、予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。)が別表第6(本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額)の当社の負担額を超えるときは、その差額
② ガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が別表第6(本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額)の当社の負担額を超えるときは、その差額
③ ガス工事の申し込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、①の延長工事費及び②の入取替工事費の合計額が別表第6(本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額)の当社の負担額を超えるときは、その差額
― 複数の工事申込者から申し込みがあった場合の工事負担金の算定 ―
(2)複数の工事申込者からガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、当社が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数の工事申込者と協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
(3)(2)の場合、当社が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数の工事申込者についての別表第6(本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額)の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者に負担していただくものとし、公平の原則に基づきそれぞれの工事申込者別に割り振り、算定いたします。
(4)(2)の「1つの工事」とは、同時になされた全ての工事申込者の申し込みについて、当社が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5)複数の工事申込者から共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
(6)(5)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数の工事申込者についての別表第6(本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額)の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者に負担していただきます。この工事負担金は、それぞれの工事申込者ごとの算定を行いません((8)(9))において同じ。)。
(7)建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、(5)の申し込みがあったものとして取り扱います。
(8)(7)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての別表第6(本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額)の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担していただきます。
― 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 ―
(9)当社は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50 パーセント以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガスの使用予定者への託送供給に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第6(本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額)の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として
負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の 50 パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30 パーセント以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがあります。
(1)当社は、36(内管工事に伴う費用の負担)の規定により工事申込者に負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2)当社は、37(本支管及び整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担)の規定により工事申込者に負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申し込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(36(内管工事に伴う費用の負担)(6)の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3)当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に 36(内管工事に伴う費用の負担)及び 37
(本支管及び整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担)の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といいます。)を全額申し受けます。
(4)当社は、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後に需要家等の申し出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき
託送供給依頼者は、以下の供給施設の保安責任に関する事項について、小売供給契約締結時に交付す る書面等に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。当社は、需要家等が 承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
(1)内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、需要家等の資産となる3(用語の定義)(34)の境界線からガス栓までの供給施設については、需要家等の責任において管理していただきます。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得て検査いたします。なお、当社は、その検査の結果を速やかに需要家等にお知らせいたします。
(4)需要家等が当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1)託送供給依頼者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガス遮断装置、メーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を託送供給依頼者にしていただく場合があります。なお、その方法は、当社がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3)託送供給依頼者は、当社があらかじめ確認した内容で当社の緊急保安受付窓口を需要家等に周知していただきます。
(4)託送供給依頼者は、需要家等がガス漏れを感知した場合において、需要家等から託送供給依頼者へ通知があった際には、当社の緊急保安受付窓口の電話番号を周知すること、電話転送することなどにより、需要家等に緊急保安受付窓口への通知を促す措置をとっていただきます。
(5)当社は、託送供給依頼者が当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは4(引受条件)
(6)に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)託送供給依頼者は、当社が設置したガスメーター等については、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。また、マイコンメーター等の保安機能の設定変更や接続などの操作を行う場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(7)託送供給依頼者は、小売供給契約に起因する事由によりガスの供給を停止した場合には、速やかにその旨を当社に通知していただきます。また、これを解除した場合も同様といたします。
(8)当社は、ガス工作物の維持管理等のために、内管及び消費機器に関する確認が必要であると当社が判断した場合は、託送供給依頼者に協力していただくことがあります。
(9)託送供給中におけるメーターガス栓の開閉作業を託送供給依頼者が行った場合には、その作業結果について、当社が別途定める方法により、作業後速やかに当社へ報告していただきます。
(10)当社は、別途定める範囲においては、メーターガス栓の開閉作業を行う場合があります。
託送供給依頼者は、以下の保安に対する需要家等の協力に関する事項について、小売供給契約締結時
に交付する書面等に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。当社は、需要家等が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
(1)需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社又は託送供給依頼者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を需要家等にしていただく場合があります。なお、その方法は、当社又は託送供給依頼者がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3)需要家等は、39(供給施設の保安責任)(3)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社は、保安上必要と認める場合には、需要家等の構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止していただくことがあります。
(5)当社は、需要家等が当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは4(引受条件)(6)に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)需要家等は、当社が設置したガスメーター等については、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当社は、必要に応じて需要家等の3(用語の定義)(34)の境界線内の供給施設の管理等について需要家等と協議させていただくことがあります。
託送供給依頼者は、以下の需要家等の責任に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面等に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。当社は、需要家等が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
(1)需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置は需要家等の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)を需要家等に負担していただきます。
(2)需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 4(引受条件)(6)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること
(3)ガス事業法第 62 条において、需要家等の責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 需要家等はガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、需要家等は保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、その需要家等が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面等に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。当社は、需要家等が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
(1)託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料
(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を託送供給依頼者に負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2)需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(用語の定義)(40)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。
(3)当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。
(4)託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
(1)消費段階における事故が発生した場合、当社は事故現場で把握した情報を託送供給依頼者へ提供いたします。
(2)託送供給依頼者は、(1)に規定する消費段階におけるガス事故に関する情報の取り扱いについて、小売供給契約締結時に交付する書面等に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。当社は、需要家等が承諾していることについて疑義が生じた場合に、当該承諾書等の確認をさせていただくことがあります。
託送供給依頼者は、あらかじめ当社と災害対応に関する以下の事項について取り決めるため、協議に応じていただきます。災害時は、当社との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものといたします。
① 災害対応を優先した当社の対策本部への参画等、災害時における組織・体制に関すること
② 需要家等からの電話対応、マイコンメーター復帰操作、保安閉開栓、需要家等への注意喚起等、災害時に必要な業務に関すること
③ 人員・資機材の確保及び教育・訓練等、平常時からの備えに関すること
④ その他、保安確保及び迅速な復旧に必要な連携・協力に関すること
この約款は、2024 年5月1 日から実施いたします。
ただし、この約款の2(託送供給約款の認可及び変更)(2)の規定により、別表第12(供給区域等)のみを変更した場合には、変更後の別表第12 については、変更後の別表第12 に定める日から実施いたします。
また、別表第12(供給区域等)の変更に伴い、別表第1(払い出すガスの圧力並びに払出エリア)(4)の払出エリアを変更した場合には、変更後の別表第12 に定める日から実施いたします。
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生じる場合等の取り扱いに関しては、当社と託送供給依頼者で別途協議して定めます。
この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。
本社 | 〒105-8527 | 港区海岸1-5-20 |
託送受付センター | 〒163-1059 | 新宿区西新宿3-7-1 |
日立導管・設備C | 〒317-0073 | 日立市幸町1-22-2 |
群馬導管・設備C | 〒370-0045 | 高崎市東町134-6 |
宇都宮導管・設備C | 〒321-0953 | 宇都宮市東宿郷4-2-16 |
4.当社の導管事業の運営に使用するガスの取り扱い
当社が導管事業を運営するために自らガスを使用するための諸施設(高圧幹線施設等)については、別表第12(供給区域等)に定める供給区域等の需要場所としてみなします
(1)当社は、低圧のガスを払い出す場合には、次に規定する圧力のガスを払い出します。
低圧で払い出す 場合の圧力 | 最高圧力 | 2.5 キロパスカル |
最低圧力 | 1.0 キロパスカル |
(2)当社は、2.5 キロパスカルを超えるガスの託送供給申し込みがある場合には、その託送供給依頼者と協議のうえ、圧力を定めて託送供給を行います。
(3)当社は、(1)及び(2)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、託送供給依頼者が損害を受けたときは、その損害賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(4)当社は以下のとおり払出エリアを定めます。
東京都 | 足立区、荒川区、江戸川区、葛飾区、江東区、墨田区、台東区、中央区 |
千葉県 | 千葉市(花見川区、稲毛区、美浜区、中央区、若葉区、緑区)、 木更津市、八千代市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、佐倉市、印西市、白井市、成田市、富里市 印旛郡(栄町、酒々井町)山武郡(芝山町) 香取郡(多古町) |
埼玉県 | さいたま市(西区、北区、見沼区、岩槻区、大宮区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区)、川口市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、和光市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、熊谷市、行田市、深谷市、鴻巣市、羽生市、白岡市、越谷市 北足立郡(伊奈町) |
茨城県 | 日立市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、取手市、つくばみらい市、稲敷市、利根 町、稲敷郡(阿見町、美浦村) |
栃木県 | 宇都宮市、真岡市 河内郡(上三川町)芳賀郡(芳賀町) 塩谷郡(高根沢町) 下都賀郡(壬生町) |
①袖ケ浦・日立エリアイ 供給区域(行政区)
群馬県 | 邑楽郡(千代田町、邑楽町、明和町) |
ロ 特定ガス導管事業の区間
千葉県 | 千葉市花見川区作新台4-5 ~ 習志野市東習志野5-29市原市千種1丁目16-15 ~ 市原市千種海岸2番1 千葉県山武郡芝山町小池2668 ~ 千葉県山武郡芝山町小池2700-72 |
埼玉県 | 蓮田市西城3丁目203 番地 ~ 蓮田市西新宿2丁目106 番地北足立郡伊奈町羽貫983 番 ~ 北足立郡伊奈町羽貫983 番 三郷市小谷堀339 番地 ~ (千葉県)野田市今上2900 番地久喜市清久町1-1 ~ 久喜市清久町1-5 久喜市下清久 21 番地 ~ 久喜市清久町5久喜市六万部665 番地 ~ 加須市水深 45 加須市砂原2022-1 ~ 加須市砂原2022-1深谷市上野台1450 ~ 深谷市上野台1351 久喜市清久町1-6 ~ 久喜市清久町1-6深谷市折之口858-6~深谷市折之口858-5 羽生市小松379-3 ~ 羽生市大字上岩瀬715-1 埼玉県久喜市原746 ~ 埼玉県久喜市原746 |
茨城県 | 取手市清水243 ~ 取手市毛有380 古河市高野1847 ~ 坂東市岩井5269 那珂市向山字弁才天508 番2 ~ 那珂市向山字弁才天434 番7筑西市鍋山553 ~ 筑西市内淀263-1 筑西市鍋山752 ~ 筑西市鍋山738 筑西市田宿963 ~ 筑西市田宿1135 筑西市海老ケ島729 ~ 筑西市海老ケ島959-1筑西市寺上野1198 ~ 筑西市向上野1500-6 つくば市洞下257 ~ 筑西市向上野100 猿島郡五霞町元栗橋2942 ~ 猿島郡五霞町元栗橋2942古河市北利根8番地 ~ 古河市丘里7番 筑西市森添島1202 番地2 ~ 筑西市小川1500 番地筑西市森添島1916 番地 ~ 筑西市西山田405 番地神栖市太田3542-1番地 ~ 神栖市砂山12 番地 神栖市東和田37 番6 ~ 神栖市東和田33 番地神栖市東和田9番地2 ~ 神栖市東和田9 神栖市東和田37 番6 ~ 鹿嶋市光2-1 筑西市みどり町2-10-2 ~ 筑西市みどり町2-1-1 |
栃木県 | 佐野市犬伏新町1371-1 ~ 佐野市久保町243真岡市長田1676 番地 ~ 真岡市長田1676 番地 宇都宮市富士見町1-11 番地 ~ 下野市上古山2283 番地 宇都宮市若松原2丁目18 番地 ~ 宇都宮市若松原2丁目 18 番地 |
宇都宮市西川田4 丁目1 番地~宇都宮市西川田南 2 丁目 5 番地 宇都宮市白沢町2063~宇都宮市白沢町577 | |
群馬県 | 邑楽郡千代田町赤岩2716 ~ 邑楽郡邑楽町篠塚54 邑楽郡千代田町赤岩2712 ~ 邑楽郡千代田町赤岩3042邑楽郡邑楽町赤堀1503 ~ 館林市野辺町904 館林市野辺町906-1 ~ 館林市野辺町906-1 館林市野辺町906-2 ~ 館林市野辺町906-2 邑楽郡千代田町昭和1 ~ 邑楽郡千代田町昭和1邑楽郡千代田町昭和6~邑楽郡千代田町昭和6 邑楽郡明和町大輪336-15~邑楽郡明和町大輪336-15 邑楽郡明和町大輪2471-1~邑楽郡明和町大輪2432 |
②根岸・扇島エリア
イ 供給区域(行政区)
東京都 | 大田区、品川区、渋谷区、千代田区、港区、目黒区、板橋区、北区、新宿区、杉並区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、 東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市(鶴見区、港北区、青葉区、都筑区、緑区、神奈川区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区、西区、中区、南区、泉区、戸塚区、港南区、磯子区、栄区、金沢区) 川崎市(中原区、幸区、川崎区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区)相模原市(緑区、中央区、南区) 横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、南足柄市、葉山町 高座郡(寒川町)中郡(大磯町) 足柄上郡(中井町、開成町) |
埼玉県 | 所沢市、朝霞市、新座市 |
ロ 特定ガス導管事業の区間
東京都 | 清瀬市下宿3丁目 ~ (埼玉県)所沢市坂之下310 清瀬市下宿3丁目 ~ (埼玉県)所沢市城1-1清瀬市下宿2丁目 ~ (埼玉県)所沢市城404 |
立川市一番町2 ~ 昭島市武蔵野2-24 立川市一番町1 ~ 昭島市中神1374 | |
神奈川県 | 足柄上郡中井町井ノ口1500 ~ 小田原市小竹1552-3平塚市南金目373 ~ 平塚市南金目374 足柄上郡中井町井ノ口2928 ~ 秦野市西大竹634 足柄上郡開成町牛島81 ~ 神奈川県足柄上郡開成町延沢1川崎市宮前区南平台16 番地 ~ 川崎市宮前区南平台16 番地 足柄上郡大井町金手378 番地 ~ 足柄上郡大井町金手378 番地南足柄市竹松1005 ~ 南足柄市怒田1223 座間市緑ヶ丘5-7番地 ~ 座間市緑ヶ丘5-7番地 南足柄市和田河原955 ~ 南足柄市広町392 番地 |
埼玉県 | 朝霞市浜崎145 番地 ~ 朝霞市浜崎145 番地 |
③群馬・群馬南エリアイ 供給区域(行政区)
群馬県 | 高崎市、前橋市、渋川市、藤岡市 北群馬郡(吉岡町) |
ロ 特定ガス導管事業の区間
群馬県 | 高崎市八幡原町1955 ~ 佐波郡玉村町角渕5300高崎市神戸町1 ~ 高崎市下室田町1838-1 佐波郡玉村町上新田432 ~ 佐波郡玉村町板井10 群馬県藤岡市本郷1874 ~ 群馬県藤岡市牛田701 |
(注1) 需要場所が供給区域(別表第 12(供給区域等)に定めるものをいいます。)以外である場合には、当社はその需要場所に至る導管の起点となる供給区域を判定し、その供給区域に応じた払出エリアを定めます。
(注2)③群馬・群馬南エリアは、他の払出エリアとの振替供給はできません。
(別表第2)受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法
受け入れるガスの性状と圧力・温度等の基準値は、以下のとおりとします。
項 目 | 基 準 値 | 備 考 |
標準熱量 | 45MJ/m3N | ガス事業法の熱量の定義による (月間平均値・総発熱量ベース) |
総発熱量 | 44.20~46.00 MJ/m3N | 瞬間値 |
ウォッベ指数 | 52.7~57.8 | 成分含有率(vol%)より、計算により算出する。計算方法はガス事業 法による。 |
燃焼速度 | 35~47 | |
比重 | 1.0 未満 | |
硫化水素 | 0.00g/m3N | |
全硫黄 | 0.00g/m3N | 付臭剤中の硫黄分は除く |
アンモニア | 検出せず | |
付臭剤濃度 | 12.0~18.0mg/m3N | 原則として当社が指定する付臭剤 を使用する |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること | 流量制御弁の上流で託送供給契約量の受け渡しに十分な圧力を有す ること |
受入温度 | 0~30℃ | 原則として受入地点における既設導管のガス温度と同等の温度とする(周辺の設備運用や機器等に影響を及ぼさない場合はこの限りで はない) |
* 基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいいます。
(注1)以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・窒素
・酸素
・一酸化炭素
・二酸化炭素
・水素
・ガスのノッキング性
・熱量変化速度
・炭化水素の露点
・水分
・その他の微量成分(油分、微量元素(V,Pb,Cl 等)、ジエン類、オレフィン類、硫化カルボニル、有害成分(ベンゼン、トルエン等)、他)
(注2)なお、千葉県成田市及び印旛郡栄町については別途協議させて頂きます。
ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。
項目 | 測定方法の例 | 監視方法 |
総発熱量 | 速応答型熱量計 | 連続監視 |
ウォッベ指数、燃焼速度 | ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 | 定期監視 |
比重 | ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 | 定期監視 |
硫化水素 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
全硫黄 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量より算定 | 連続監視 |
炭化水素、水素、酸素、窒 素、一酸化炭素、二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 定期監視 |
ガスのノッキング性 | ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 | 定期監視 |
炭化水素の露点 | ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注1)測定方法については個別協議により他の方法によることがあります。
(注2)上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。
(注3)上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
設 備 名 | 機 能 |
フィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの成分分析 (炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素、窒素) |
ガスの付臭剤濃度の測定 | |
ガスの熱量測定 | |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
温度計 | ガス温度の測定 |
ガスメーター(流量計) | ガス流量の測定 |
放散設備又は燃焼設備 | オフスペックガスの発生など、緊急時の放散若しくは燃焼 |
流量制御弁又は圧力制御弁 | ガスの流量制御又は圧力制御 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
テレメータリング設備 | ガスの圧力・流量等の遠隔監視 |
電気的絶縁・防食設備 | 受入導管の防食 |
区分バルブ | 託送供給依頼者と導管事業者の管理区分 |
受入導管 | 当社既存導管までのガスの輸送 |
分岐バルブ(高圧の場合は分岐 ステーション) | ガスの受入のための分岐 |
この約款に基づく託送供給に際して、必要となる設備は、原則として、以下のとおりとします。受入のために必要となる設備
(注1)設備仕様は、ガス事業法等関係法令、当社標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。
(注2)上記のほか、法令の規定、ガス製造形態や受入地点の位置等により設備が必要となる場合には、個別に協議させていただきます。
例)ガスの特殊成分(全硫黄、硫化水素、アンモニア)分析設備、ガスの水分測定設備、緊急遮断弁の遠隔遮断装置 等
(参考)ガスの受入及び払出のために必要となる設備概要(概念図)
下図は概念図として参考に図示したものです。ガス製造形態や受入及び払出地点の位置等による差異が大きいため、詳細は個別に協議させていただきます。
当社による遠隔監視
(流量・圧力・温度・熱量・ 付臭濃度・成分等必要な情報)
ガ
ス 付臭製
造
ガス成分等測定設備
放散設備又は
燃焼設備
流量制御弁
圧力計温度計
ガスメーター
(流量計)等
M
設 フィルター備
緊急遮断弁
電気的絶縁防食設備
区分バルブ
敷地境界
受入地点
受入導管
分岐バルブ
(高圧は分岐ステーション)
緊急遮断弁
遠隔制御
払出導管
既設導管
分岐バルブ
(高圧は分岐ステーション)
敷地境界
払出地点
消費機器
ガス栓
M
ガスメーター
(注)ガスメーター(流量計)等は当社指定(当社資産)のものを設置いただきます。ただし、受入地点のガスメーター(流量計)等について、当社が認める場合には、その限りではありません。
託送供給依頼者は個別契約の申し込みに際して、需要場所の位置する供給区域(別表第 12(供給区域等)に定めるものをいいます。)に適用される〔標準託送供給料金第1種〕と〔標準託送供給料金第2種〕のうち、いずれか1つを選択していただきます。
需要場所が供給区域以外である場合には、当社はその需要場所に至る導管の起点となる供給区域を判定し、その供給区域の料金表を適用いたします。
4-1.東京地区等
〔標準託送供給料金第1種〕
1. 適用区分
料金表A ガス量が0立方メートルから20 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B ガス量が20 立方メートルを超え、80 立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表C ガス量が80 立方メートルを超え、200 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D ガス量が200 立方メートルを超え、500 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表E ガス量が500 立方メートルを超え、800 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表F ガス量が800 立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.料金表A
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 345.00円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 47.94円 |
3.料金表B
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 395.00円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 45.44円 |
4.料金表C
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 801.40円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 40.36円 |
5.料金表D
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 1,459.40円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 37.07円 |
6.料金表E
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 2,329.40円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 35.33円 |
7.料金表F
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 6,953.40円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 29.55円 |
〔標準託送供給料金第2種〕
8.適用
(1)別表第4(料金表)4-1の9、10、11 の料金表の中から、いずれか1つを選択していただきます。
(2)従量料金単価の「その他期」は、料金算定期間の末日が3月の定例検針日の翌日から 11 月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。
ただし、定例検針日が当社の第1営業日の場合は、料金算定期間の末日が4月の定例検針日の翌日から12 月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。
(3)従量料金単価の「冬期」は、料金算定期間の末日が11 月の定例検針日の翌日から翌年の3月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。
ただし、定例検針日が当社の第1営業日の場合は、料金算定期間の末日が12 月の定例検針日の翌日から翌年の4月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。
9.標準託送供給料金第2種その1
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 227,570.00円 |
(2)流量基本料金単価
1 立方メートルにつき | 675.00円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき(その他期) | 1.36円 |
1立方メートルにつき(冬期) | 1.72円 |
10.標準託送供給料金第2種その2
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 105,840.00円 |
(2)流量基本料金単価
1 立方メートルにつき | 675.00円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき(その他期) | 2.01円 |
1立方メートルにつき(冬期) | 2.50円 |
11.標準託送供給料金第2種その3
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 43,070.00円 |
(2)流量基本料金単価
1 立方メートルにつき | 675.00円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき(その他期) | 3.41円 |
1立方メートルにつき(冬期) | 4.18円 |
3(用語の定義)(34)の境界線におけるガスの最高圧力が0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の別表第4(料金表)4-1の9、10、11 の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加算したものを従量料金単価とします。
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
1立方メートルにつき | 1.97円 |
4-2.群馬地区他
〔標準託送供給料金第1種〕
1. 適用区分
料金表A ガス量が0立方メートルから24 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B ガス量が24 立方メートルを超え、500 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C ガス量が500 立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.料金表A
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 345.00円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 82.56円 |
3.料金表B
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 906.10円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 59.18円 |
4.料金表C
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 5,861.10円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 49.27円 |
〔標準託送供給料金第2種〕
5.適用
(1)別表第4(料金表)4-2の6、7、8の料金表の中から、いずれか1つを選択していただきます。
(2)従量料金単価の「その他期」は、料金算定期間の末日が3月の定例検針日の翌日から 11 月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。
ただし、定例検針日が当社の第1営業日の場合は、料金算定期間の末日が4月の定例検針日の翌日から12 月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。
(3)従量料金単価の「冬期」は、料金算定期間の末日が11 月の定例検針日の翌日から翌年の3月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。
ただし、定例検針日が当社の第1営業日の場合は、料金算定期間の末日が12 月の定例検針日の翌日から翌年の4月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。
6.標準託送供給料金第2種その1
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 141,600.00円 |
(2)流量基本料金単価
1 立方メートルにつき | 719.74円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき(その他期) | 17.84円 |
1立方メートルにつき(冬期) | 21.62円 |
7.標準託送供給料金第2種その2
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 79,600.00円 |
(2)流量基本料金単価
1 立方メートルにつき | 719.74円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき(その他期) | 18.14円 |
1立方メートルにつき(冬期) | 21.98円 |
8.標準託送供給料金第2種その3
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 46,100.00円 |
(2)流量基本料金単価
1 立方メートルにつき | 719.74円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき(その他期) | 18.84円 |
1立方メートルにつき(冬期) | 22.82円 |
3(用語の定義)(34)の境界線におけるガスの最高圧力が0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の別表第4(料金表)4-2の6、7、8の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加算したものを従量料金単価とします。
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
1立方メートルにつき | 2.99円 |
口 径 | |
本 支 管 | 50mm 75 80 100 150 200 300 400 500 600 750 (ただし、最高圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径100mm 以上といたします。) |
整 圧 器 | 50mm 75 80 100 150 200 |
(注)当社が上記を上回る大きさの本支管又は整圧器が必要と判断する場合には、工事申込者と協議のうえで、口径を決定いたします。
本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額は、その払出地点の位置する供給区域(別表第12(供給区域等)に定めるものをいいます。)に応じて以下のとおりといたします。
(1)東京地区等
託送供給の払出地点において当社の導管から払い出すガスの最高圧力が 0.1 メガパスカル未満の場 合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき85,000 円 |
託送供給の払出地点において当社の導管から払い 出すガスの最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3 メガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき170,000 円 |
託送供給の払出地点において当社の導管から払い出すガスの最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0 メ ガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき340,000 円 |
(2)群馬地区他
託送供給の払出地点において当社の導管から払い 出すガスの最高圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき81,500 円 |
託送供給の払出地点において当社の導管から払い 出すガスの最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3 メガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき163,000 円 |
託送供給の払出地点において当社の導管から払い出すガスの最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0 メ ガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき326,000 円 |
(注1)需要場所が供給区域以外である場合には、当社はその需要場所に至る導管の起点となる供給区域を判定し、その供給区域の当社負担額を適用いたします。
(注2)1需要場所について1年間に託送供給するガス量が、熱量46MJのガスを常温及び常圧で10 万立方メートル以上託送供給するものに相当する量である場合は、当社負担額の上限値は1需要場所につき5億円(消費税等相当額を含まないものとします。)といたします。
1.23(託送供給するガス量の差異に対する措置)の当社が託送供給依頼者から申し受ける注入計画乖離補償料の算定式における注入計画乖離単価は、以下のとおりといたします。
2.36 円/m3
2.24(ガスの過不足の精算)(2)②(イ)(ロ)の当社と起因者との過不足ガス量精算料の算定式における製造単価は、以下のとおりといたします。
2.36 円/m3
3.24(ガスの過不足の精算)(2)の当社と託送供給依頼者との間で過不足ガス量を精算する際の実費相当額は、以下の算式により算定するものといたします。
実費相当額
= 過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 × 実費相当単価実費相当単価(円/m3) = ガス生産・購入単価(1) + 製造単価(2)
(1) ガス生産・購入単価
精算対象月において、託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用(以下、「ガス生産等費用」といいます。)をガスの生産及び購入等の量(以下、「ガス生産等量」といいます。)で除したものを当該月単価といい、次の算式により算定するものといたします。なお、託送供給依頼者は、精算対象月の翌月に、当社が定める帳票等の算定根拠を当社に提出したうえでガス生産・購入単価を確定するものとし、詳細については、別途当社と託送供給依頼者で定めます。
ガス生産・購入単価(円/m3) = ガス生産等費用 ÷ ガス生産等量
(2) 製造単価
① 受け入れるガスが、託送供給依頼者がLNG等の原材料を購入し生産したガスである場合製造単価(円/m3) = 2の製造単価(2.36 円/m3)
② 受け入れるガスが、託送供給依頼者が第三者から気化済みのガスを購入し、託送供給依頼者が付臭等を行ったガスである場合
製造単価(円/m3) = 付臭等の実施に要する費用
③ 受け入れるガスが、託送供給依頼者が第三者から購入した気化・熱調・付臭済みのガスであり、託送供給依頼者が付臭等を行わない場合
製造単価(円/m3)は、加算いたしません。
4.受け入れるガスが、原則として託送供給依頼者がLNG等の原材料を購入し生産したガスである場合は、当該託送供給依頼者は、3の規定による実費相当額を算定する算式を以下の算式に代える選択をできます。当該託送供給依頼者にはこの選択をしていただき、変更はできません。この選択は基本契約に定めることとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG 価格×構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG 価格×構成比率
+石油石炭税等租税課金)× 換算係数 + 2の製造単価)
また、上記算定式における「構成比率」及び「換算係数」は、24(ガスの過不足の精算)(3)に基づき定めた「構成比率」及び「換算係数」と同一といたします。
(別表第8)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100 - A)
V= ―――――――――――
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100 + A)
V= ―――――――――――
100
(備 考)
V は、16(ガス量の算定)(14)の規定により算定するガス量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによるガス量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第9)2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式
V1×(101.325 + P)
V= ――――――――――――――
101.325 + 0.981
(備 考)
V は、16(ガス量の算定)(17)の規定により算定するガス量 P は、2.5 キロパスカルを超えて供給する圧力
V1は、ガスメーターの検針量
料金の日割計算(1)
― 標準託送供給料金第1種 ―
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第4(料金表)のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30 を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算ガス量によります。
(1)日割計算後基本料金
定額基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 定額基本料金は、別表第4(料金表)における定額基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第4(料金表)における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
― 標準託送供給料金第2種 ―
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
(1)日割計算後基本料金
(定額基本料金+流量基本料金単価×契約最大払出ガス量)×日割計算日数/30
(備 考)
① 定額基本料金は、別表第4(料金表)における定額基本料金
② 流量基本料金単価は、別表第4(料金表)における流量基本料金単価
③ 日割計算日数は、料金算定期間の日数
④ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第4(料金表)における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
料金の日割計算(2)
― 標準託送供給料金第1種 ―
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第4(料金表)のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に 30 を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算ガス量によります。
(1)日割計算後基本料金
定額基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 定額基本料金は、別表第4(料金表)における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし,31 日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第4(料金表)における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
― 標準託送供給料金第2種 ―
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
(1)日割計算後基本料金
(定額基本料金+流量基本料金単価×契約最大払出ガス量)×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 定額基本料金は、別表第4(料金表)における定額基本料金
② 流量基本料金単価は、別表第4(料金表)における流量基本料金単価
③ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31 日以上の場合は30
④ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第4(料金表)における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
(別表第11)内管の設置に要する費用の一部を当社が負担する場合の取り扱い
1.適用対象
この取り扱いは、以下のイ又はロの場合に適用します。
イ 建築事業者等(以下「工事申込者」といいます。)の申し込みに伴い、新たな供給管(36(内管工事に伴う費用の負担)(11)ただし書の規定により工事費が工事申込者負担となるものを除きます。)の設置に代えて、工事申込者の同意を得て、当社が使用に供したことのある供給管(その使用について保安上その他の問題がないと当社が判断したものに限ります。)を使用する場合であって、これにより内管の設置に要する費用が増加する場合
ロ 工事申込者の申し込みに伴い、新たな供給管(36 (内管工事に伴う費用の負担)(11)ただし書の規定により工事費が工事申込者負担となるものを除きます。)を設置するにあたり、工事申込者の同意を得て、当社が使用に供したことのある供給管の設置穴に供給管を設置する場合であって、これにより内管の設置に要する費用が増加する場合
2.取り扱いの内容
内管の設置に要する費用のうち、以下に定める金額を当社が負担いたします。 C=B-A
(備考)
Cは、当社の負担額 Aは、以下の金額
1 イの場合 供給管を新たに設置する場合の、内管の設置に要する費用(消費税等相当額を含みます。)
1 ロの場合 新たな場所に供給管を設置する場合の、内管の設置に要する費用(消費税等相当額を含み
ます。)
Bは、以下の金額
1 イの場合 当社が使用の用に供したことのある供給管を使用する場合の、内管の設置に要する費用
(消費税等相当額を含みます。)
1 ロの場合 当社が使用の用に供したことのある供給管の設置穴に新たな供給管を設置する場合の、
内管の設置に要する費用(消費税等相当額を含みます。)
[付 録]
託送供給に関するお申し込み、お問い合わせは以下の窓口にて承ります。
東京ガスネットワーク株式会社 託送受付センター住所 新宿区西新宿3-7-1
この約款に基づく託送供給の受入可否については、以下の方法に基づいて判定します。
〔1.単独のガス導管の圧力計算〕 |
・ガス管の中をガスが流れると、ガス管内壁の摩擦等の影響によって圧力損失が生じます。ガス導管内の圧力・流量は、ガス源からの送出ガスの圧力と、整圧器の性能等から決まる最低必要圧力等をもとにして、次の流量計算式によって算出します。 〔起点1 と終点2 を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算式〕 【高中圧導管】 10000(P 2 − P 2 )D 5 Q = K 1 2 SLg 2 Q :ガスの流量(m3/h) P1 : P2 :起点、終点における絶対圧力(MPa) D :内径(cm) S :ガスの比重(空気を1 とする) K :流量係数 L :本支管延長(m) g :重力加速度(9.80665m/s2) 【低圧導管】 1000HD5 Q = K SLg Q :ガスの流量(m3/h) H :起点圧力と終点圧力の差(k ㎩) D :内径(cm) S :ガスの比重(空気を1 とする) K :流量係数 L :本支管延長(m) g :重力加速度(9.80665m/s2) |
〔2.網状に連絡したガス導管網の圧力計算〕 | |
網状のネットワークを形成している導管網の圧力・流量の算定は、ガス需要量の分布、本支管の口径・延長・配置、整圧器の位置等に基づき、単独のガス導管の圧力・流量計算式を組み合わせ、次の2 つの条件を満足する圧力・流量を繰り返し計算によって行います。 | |
①各節点の流入ガス量と流出ガス量は等しいという条件 Q1 + Q2 = Q3 + Q4 + Q5 一般的には Σ± Qi = 0 Q3 Q4 Q1 Q5 節点 Q2 | ②各ループ、節点の計算圧力の間に矛盾がないという条件 h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 = 0 一般的には Σ± hi = 0
h2 h1 h3
h6 h4 h5
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〔3.託送供給の可否判定〕 |
高中圧導管網での託送供給可否判定の考え方の概略を以下に示します。 A 社 受入地点 ガスの流れ Q0+Q1 GS(整圧器) (地区整圧器) Q0±Q2 中圧A/中圧B 導管 低圧導管 P0 高圧導管 P4 P5 ※「A 社」=既存の Q ±Q P3 P3 1 2 A 社払出地点 託送供給依頼者 A 社払出地点 A 社払出地点 P1 P2 P2 託送供給 (ケース1) (ケース2) 依頼者 託送供給 託送供給 受入地点 依頼者 依頼者 払出地点 払出地点 〔凡 例〕 P0:A 社ガスの受入圧力 Q0:A 社の最大受入ガス量 P1:託送供給依頼者のガス受入圧力 Q1:託送供給依頼者の最大受入ガス量 P2:託送供給依頼者のガス払出圧力 Q2:日次繰越ガス量、月次繰越ガス量 P3:A 社のガス払出圧力 P4:高圧幹線網末端のGS(整圧器)到着圧力 P5:中圧幹線網末端の地区整圧器到着圧力 ケース1:単一の圧力階層の場合 〔条 件〕 P4 > 当社が設定する運用上の最低必要圧力 P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力 Q1+Q2 < 託送供給依頼者の供給力を満足する場合、託送供給可能と判定 ケース2:複数の圧力階層にまたがる場合 〔条 件〕 P4 > 当社が設定する運用上の最低必要圧力 P5 > 当社が設定する運用上の最低必要圧力 P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力 Q1+Q2 < 託送供給依頼者の供給力を満足する場合、託送供給可能と判定 |