Contract
様式8
xx浄化センター等運転監視及び維持管理業務共同体協定書
(目的)
第1条 当共同体は、xx浄化センター等運転監視及び維持管理業務を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同体は、xx浄化センター等運転監視及び維持管理業務共同体(以下「共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当共同体は、 ○○年○○月○○日に成立し、その存続期間は、○月とする。ただし、○月を経過しても当共同体に係る受託業務の委託契約の履行後6か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意をえて、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
(代表者の名称)
第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当共同体の代表者は、受託業務の実施に関し、当共同体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、次の権限を有するものとする。
(1) 発注者及び監督官庁等と折衝する権限
(2) 見積り、入札並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求及び受領に関する権限
(3) 入札及び請求代金の受領に関する代理人の選任についての権限
(4) 当共同体に属する財産を管理する権限
(構成員の出資の割合)
第8条 当共同体の構成員の出資の割合は別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価をしんしゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の実施の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当共同体の運営に関
する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、受託業務の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、受託業務の請負契約の履行及び下請契約その他の受託業務の実施に伴い当共同体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取り引きするものとする。
(決算)
第12条 当共同体は、業務完了の都度当該業務について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当共同体が受託業務を完了する日まで脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が当該業務を遂行する能力及び意志があると発注者が判断した場合は、残存構成員が業務を遂行する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員が出資の割合をすべて有するものとする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第16条の2 当共同体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な業務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から同条第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第17条の2 代表者が脱退若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、発注者の承認により残存構成員を代表者とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社外1社は、上記のとおりxx浄化センター等運転監視及び維持管理業務共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書2通を作成し、構成員それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
xx浄化センター等運転監視及び維持管理業務共同体協定書第8条に基づく協定書
公益財団法人和歌山県下水道公社発注に係る下記業務については、xx浄化センター等運転監視及び維持管理業務共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員の出資の割合を次のとおり定める。ただし、当該業務について発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
記
1 業務の名称 ○○○○○○業務
2 出資の割合 ○○株式会社 ○○%
○○株式会社 ○○%
○○株式会社外1社は、上記のとおり出資の割合を定めたのでその証拠としてこの協定書2通を作成し、構成員それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
伊都浄化センター等運転監視及び維持管理業務共同体代表者 ○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○