M0049OW7299(2024.04) 個人情報の取り扱いについて(2023P-C) 相談窓口(CSC-CPI)
八十二銀行のローンご利用のお客さまへ
被保険者のxxx (契約概要・注意喚起情報)
M0049OW7299(2024.04)
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個人情報の取り扱いについて(2023P-C)
相談窓口(CSC-CPI)
ご加入プランの保障内容 団体信用生命保険(契約概要・注意喚起情報) 就業不能信用費用保険(契約概要・注意喚起情報)
●ご加入いただく保険契約の内容をご理解いただくために、特に重要な事項(契約概要)、ご注意いただきたい事項や不利益となる事項(注意喚起情報)について、ご説明しています。
●ご加入にあたっては、この保険の目的がご自身の加入目的に合致しているかを被保険者となる方が、必ずご確認・ご了承のうえ、お申込みください。
●大切に保管してください。
保険契約のご加入をお断りした場合、あるいはご利用予定のローンが成立しなかった場合は、この保険契約の被保険者とはなりませんので、ご了承ください。
ご加入プランの保障内容を確認ください。
ご加入の保険は、複数の保険契約を組み合わせて保障プランを作成したものです。
1 団死体亡・信高度用障害生命保険(主契約) 死亡または所定の高度障害状態に該当したとき ▶ ローン残高を保障 引受保険会社:カーディフ生命保険株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リリビビングンニグーズニーズ特約 余命6ヵ月以内と判断されたとき ▶ xxx残高を保障 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特ガン定疾病保障特約Ⅱ型 ガンと診断されたとき ▶ ローン残高を保障 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
上上皮皮内内ガン・ガ皮ン膚ガ・ン 皮膚ガン保障特約 上皮内ガンまたは皮膚ガンと診断されたとき ▶ 一時金をお支払い | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
xxxx先進先医進療 医療特約 ガンを原因として先進医療の療養を受けたとき ▶ 先進医療の技術料を保障・10万円をお支払い | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
重重度度ガガン ン債務返済特約 2 治療の効果がない等の重度のガンと判断されたとき ▶ ローン残高を保障 就業不能信用費用保険(A)(主契約) | − | − | − | − | ○ |
※急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約を含む 引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社 急性心筋梗塞または脳卒中で就業不能状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障 | ○ | ○ | − | − | − |
急急性性心筋心梗筋塞 梗塞診断給付金特約 急性心筋梗塞で60日以上労働制限を要する状態となったとき ▶ ローン残高を保障 | ○ | ○ | − | − | − |
脳脳卒卒中中診断給付金特約 脳卒中で60日以上後遺症が継続したとき ▶ ローン残高を保障 | ○ | ○ | − | − | − |
悪配偶性者新特約生(ガ物ン1診00万断円)給付金特約(配偶者・女性用) 女性配偶者が、女性特有のガンと診断されたとき ▶ 100万円をお支払い 3 就業不能信用費用保険(B)(主契約) | ○ (選択した場合のみ) | ○ (選択した場合のみ) | − | − | − |
※重度慢性疾患のみ保障特約を含む 引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社 「5つの重度慢性疾患」で就業不能状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障 | ○ | ○ | − | − | − |
債5つ務の重繰度慢上性返疾患済支援特約(B) 4 「5つの重度慢性疾患」で12ヵ月を超えて就業不能状態となったとき ▶ ローン残高を保障 就業不能信用費用保険(C)(主契約) | ○ | ○ | − | − | − |
※特定疾病および重度慢性疾患保障対象外特約を含む 引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社 「8大疾病」以外の病気やケガで就業不能状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障 | ○ | − | − | − | − |
債その務他の繰病上気・返ケガ済支援特約(C) 「8大疾病」以外の病気やケガで12ヵ月を超えて就業不能状態となったとき ▶ ローン残高を保障 | ○ | − | − | − | − |
選択したプランによって、保険契約および付帯される特約が異なるため、ご注意ください。
連用す生るを場利
プ連ラ生ン
プラン① プラン② プラン③ プラン④ プラン⑤
保障
保障
保障
ン合のプラ
保障
保障
八被十xx銀険行の者ロのーンしご利お用りの(xxxxx約へ概要・注意喚起情報)
Web掲載 xxxxx://xxx.xx-xxxxxx.xx/X0000XX0000/
M0049OW7299(2024.04)
5 ※就悪業性不新生能物信のみ用保費障特用約保、急険性(心筋D梗)塞(およ主び契脳約卒中)のみ保障特約を含む 引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社 「3大疾病」で就業不能状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障 | − | − | − | − | ○ |
債ガン務・急繰性上心筋返梗塞済・脳支卒中援特約(D) 6 「3大疾病」で12ヵ月を超えて就業不能状態となったとき ▶ ローン残高を保障 就業不能信用費用保険(E)(主契約) | − | − | − | − | ○ |
※重度慢性疾患のみ保障特約を含む 引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社 「5つの重度慢性疾患」で就業不能状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障 | − | − | − | − | ○ |
債5つ務の重繰度慢上性返疾患済支援特約(E) 7 「5つの重度慢性疾患」で12ヵ月を超えて就業不能状態となったとき ▶ ローン残高を保障 ※就特業定不疾病能お信よび用重費度慢用性保疾患険保(障F対)象外(特主約契、入約院)時のみ保障特約を含む | − | − | − | − | ○ |
引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社 「保8障大疾病」以外の病気やケガによる入院のために就業不能状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を | − | − | − | − | ○ |
債その務他繰の病上気・返ケガ済(入支院)援特約(F) 「ン8残xx疾を病保」障以外の病気やケガによる入院のために、12ヵ月を超えて就業不能状態となったとき ▶ ロー | − | − | − | − | ○ |
プランの用語説明
3大疾病 悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中
5つの重度慢性疾患 高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎
8大疾病 悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中、5つの重度慢性疾患(高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)
その他の病気、ケガ 8大疾病以外の病気とケガ
配偶者特約 ローン債務者の配偶者を対象とした保障
連生プラン 同一の債務に対して連帯して債務を負う2人以上の方を被保険者として保障するプラン
契約概要
団体信用生命保険の機能と目的
この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に死亡または所定の高度障害状態になったときなどに保険金や給付金(※以下「保険金」といいます。)をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。
商品のしくみ
保険金はローン残高の減少に合わせて減少し、債務完済をもって保障を終了します。
債務返済期間
債務金額
未返済
(ローン残高)
保・死険亡xx額険/金診断給付金額
保険期間
債務完済
保障終了
・リ度ビ障ン害グ保ニ険ー金ズ特約保険金
・重ン度診ガ断ン給保付険金
保険契約者 | 株式会社 八十二銀行 |
被保険者(保障の対象となる方) | 上記保険契約者からローンをお借入れになるお客さま ※以下「ローン債務者」といいます。 連生プランの場合 ●同一の債務に対して連帯して2人以上が債務を負うローン(連帯債務)をお借入れのお客さま(ローン債務者)で、「連生プラン」にご加入のお客さま 連帯債務者である2人のそれぞれの方が所定の加入条件を満たし、かつ保険会社が加入を承諾した場合に、連帯債務者である2人が被保険者になることができます。 連帯債務の持分割合にかかわらず、ローン全体の被保険者となります。 連帯債務をご利用のお客さまでも「連生プラン」にご加入でない場合は、当該プランの被保険者とはなりません。 カーディフ損害保険株式会社が引受保険会社となる「就業不能信用費用保険」の保障には適用されませんのでご注意ください。 |
引受保険会社 | カーディフ生命保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。xxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxx0X |
保険の種類(主契約) | 団体信用生命保険 加入内容により、付帯される特約が異なります。 付帯される特約・特則 ●団体信用生命保険リビングニーズ特約 ※このxxxでは「リビングニーズ特約」といいます。 ●団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型 ※このxxxでは「ガン保障特約」といいます。 ●団体信用生命保険上皮内ガン・皮膚ガン保障特約 ※このxxxでは「上皮内ガン・皮膚ガン保障特約」といいます。 ●団体信用生命保険ガン先進医療特約 ※このxxxでは「ガン先進医療特約」といいます。 ●連帯して債務を負う2人以上の者を被保険者とした場合の特則 ●主約款に定める連生被保険者に関する特則 ●団体信用生命保険重度ガン債務返済特約 ※このxxxでは「重度ガン債務返済特約」といいます。 被保険者となる方の身体の状態により、下記を付帯して引受することがあります。 ● 下記を付帯する場合は加入手続き時に「申込書兼告知書兼同意書」により確認します。 ガン関連特約の支払事由の初回罹患に団体信用生命保険ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則 ※このxxxでは「 関する特則」といいます。 ●団体信用生命保険ガン関連特約特別条件特約 ※このxxxでは「ガン関連特約特別条件特約」といいます。 |
カ団ーデ体ィフ信生命用保険生株式命会社保険
責任開始日 | 主契約 保険会社が「申込書兼告知書兼同意書」によりご加入を承諾した場合、融資実行日(すでに融資を受けているローン利用者が加入を申し込む場合は、加入承諾日)から保険契約上の責任を負います。 リビングニーズ特約、重度ガン債務返済特約 主契約の責任開始日と同一とします。 ガン保障特約、上皮内ガン・皮膚ガン保障特約、ガン先進医療特約 被保険者の団体信用生命保険(※以下「主契約」といいます。)の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。 主契約の責任開始日 死亡・高度障害に関する保障 90日 ガンに関する保障 のガン責保任障開特始約日、ガ上ン皮先xxガ医ン・療皮特膚約 保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等には保険への加入を決定し、責任を開始させる代理権はありません。 |
保険期間 | ローン返済期間と同じ期間です。 |
保障終了 | 以下のいずれかに該当した場合、この保険契約の保障は終了します。 ①ローンの終了(債務の完済、ローンの無効・取消しまたは解除のとき等) ②所定の年齢になったとき ③支払事由に該当し、保険金が支払われたとき ※各特約の保障終了、支払限度については、以降に記載の内容でご確認ください。 連生プランの場合 以下のいずれかに該当した場合、この保険契約の保障は終了します。 ①ローンの終了(債務の完済、ローンの無効・取消しまたは解除のとき等) ②所定の年齢になったとき(所定の年齢になった被保険者の保障が終了し、所定の年齢に達していない被保険者のみでの加入となります。) ③いずれかの被保険者が支払事由に該当し、保険金が支払われたとき |
保険料 | 保険契約者が負担します。 |
保険金請求時の連絡先 | 保険契約者にご連絡をお願いします。 |
配当金 | なし |
返戻金 | 脱退や解約による返戻金はありません。 |
保険金が支払われる場合
プラン① プラン② プラン③ プラン④ プラン⑤
団体信用生命保険(主契約) ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | 死亡保険金/ 高度障害保険金 |
保険金受取人 | 保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | [死亡保険金]保険期間中に死亡したとき。 [高度障害保険金]責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったとき。 連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額ローンの返済に充当します。 |
プラン① プラン② プラン③ プラン④ プラン⑤
リビングニーズ特約 ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | リビングニーズ特約保険金 |
保険金受取人 | 保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | 保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヵ月以内と判断されたとき。 リビングニーズ特約保険金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付帯する特約は消滅します。 連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額ローンの返済に充当します。 |
プラン① プラン② プラン③ プラン④
ガン保障特約 ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | ガン診断給付金 |
保険金受取人 | 保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | ガン保障特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後のこの特約の保険期間中に悪性新生物(ガン)に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。 ※このxxxでは悪性新生物のことを「ガン」と記載する場合があります。 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。 「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」、「上皮xx生物(上皮内ガン)」はお支払いの対象とはなりません。 債務残高相当額のガン診断給付金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付帯する特約は消滅します。 連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 いずれかの被保険者のガン保障特約が責任開始日前のガン罹患による無効・告知義務違反による解除になった場合は、その被保険者のガン保障特約の保障は終了します。(ガン保障は、他方の被保険者のみとなります。) ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則適用の場合 ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則を適用する加入契約においては、上記「生まれて初めて罹患」とあるのを「罹患」と読み替えます。 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額ローンの返済に充当します。 |
プラン① プラン② プラン③ プラン④
上皮内ガン・皮膚ガン保障特約 ▶診断確定時の一時金
保険金の種類 | 上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金 |
保険金受取人 | 被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 | 上皮内ガン・皮膚ガン保障特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後のこの特約の保険期間中に、下記に該当したとき。 ●上皮xx生物(上皮内ガン)に罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。 ●皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。 ※このxxxでは、上皮xx生物のことを「上皮内ガン」、皮膚のその他の悪性新生物のことを「皮膚ガン」と記載する場合があります。 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。 連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 いずれかの被保険者の上皮内ガン・皮膚ガン保障特約が責任開始日前のガン罹患による無効・告知義務違反による解除になった場合は、その被保険者の上皮内ガン・皮膚ガン保障特約の保障は終了します。(上皮内ガン・皮膚ガン保障は、他方の被保険者のみとなりま す。) ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則適用の場合 ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則を適用する加入契約においては、上記「生まれて初めて罹患」とあるのを「罹患」と読み替えます。 |
保険金額 | 50万円 ※2024年1月1日より前に支払事由に該当した場合には、30万円となります。 ただし、同一被保険者につき50万円(※2024年1月1日より前に支払事由に該当した場合には、30万円)を超えないものとします。 |
支払回数 | 保険期間を通じて、1回 |
プラン① プラン② プラン③ プラン④
xx先進医療特約 ▶技術料の保障と一時金
保険金の種類 | ガン先進医療給付金/ガン先進医療支援給付金 |
保険金受取人 | 被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 | ①ガン先進医療特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後のこの特約の保険期間中に、下記に該当したとき。 ●生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定された悪性新生物(ガン)を直接の原因として、下記の先進医療による療養を受けたとき。 ●悪性新生物(ガン)に生まれて初めて罹患し、医師によって、下記の先進医療による療養により診断確定されたとき。 ②「ガン保障特約」で定める悪性新生物(ガン)に罹患したと診断確定された日(※以下「診断確定日」といいます。)から1年の間に、その悪性新生物(ガン)を直接の原因として、上記①に該当した場合は、「診断確定日」に①に該当したものとみなして、ガン先進医療給付金およびガン先進医療支援給付金をお支払いします。 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。 連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 いずれかの被保険者のガン先進医療特約が責任開始日前のガン罹患による無効・告知義務違反による解除になった場合は、その被保険者のxx先進医療特約の保障は終了します。(ガン先進医療保障は、他方の被保険者のみとなります。) 療養 「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。 先進医療 「先進医療」とは、公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。 ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。 公的医療保険制度 「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ①健康保険法 ②国民健康保険法 ③国家公務員共済組合法 ④地方公務員等共済組合法 ⑤私立学校教職員共済法 ⑥船員保険法 ⑦高齢者の医療の確保に関する法律 評価療養 「評価療養」とは、将来的に公的医療保険制度における保険給付の対象とするべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養をいいます。 ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則適用の場合 ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則を適用する加入契約においては、上記「生まれて初めて罹患」とあるのを「罹患」と読み替えます。 |
xx先進医療特約は、カーディフ生命保険株式会社の団体信用生命保険に付帯の先進医療給付を行う特約を通算して同一被保険者について1特約を限度とします。xx先進医療特約は、他の先進医療給付を行う特約に加入している場合に保障内容が重複しますのでご留意ください。
プラン⑤
重度ガン債務返済特約 ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | 重度ガン保険金 |
保険金受取人 | 保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | 悪性新生物(ガン)に罹患していると医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定され、この特約の保険期間中、つぎのいずれかに該当すると判断されるとき(この判断は、医師の診断に基づき、重度ガン保険金の請求時におけるその被保険者の状態などについてなされるものとします。) ①そのガンに対する下記の治療(以下「治療」といいます。)をすべて受けたが、下記の効果(以下「効果」といいます。)がなかった。 ②被保険者の身体的状態では、そのガンに対するいかなる治療も受けられず、今後も受けられる見込みがない。 ③そのガンに対して、効果が期待できる治療がない(ガンの増殖速度が遅い等の理由により、治療が行われない場合は該当しません。)。 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。 治療 「治療」とは、「公的医療保険制度」において保険給付の対象となるつぎの①または②の治療をいいます。ただし、治癒を目的としない、痛みを和らげることなどを目的とする対症療法を除きます。 ①科学的根拠等に基づいて作成され、一般に開示されている日本における標準的な治療指針がある悪性新生物の場合、その標準的な治療指針に基づく治療 ②①以外の悪性新生物の場合、医師が医学的に有効と認めた治療 効果 「効果」とは、腫瘍縮小効果をいいます。ただし、腫瘍縮小効果以外の評価方法で治療効果の判定ができる場合には、他の評価方法による効果も含みます。 公的医療保険制度 「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ①健康保険法 ②国民健康保険法 ③国家公務員共済組合法 ④地方公務員等共済組合法 ⑤私立学校教職員共済法 ⑥船員保険法 ⑦高齢者の医療の確保に関する法律 標準的な治療指針 「標準的な治療指針」とは、ガンの種類、進行状況などに応じた標準的な治療を、ガン診療の指針としてガンの専門学会などがまとめた「診療ガイドライン」などをいいます。 重度ガン保険金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付帯する特約は消滅します。 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額ローンの返済に充当します。 |
債務残高相当額の保険金額の限度について
支払われる保険金額は、同一保険契約者が契約しているカーディフ生命保険株式会社の団体信用生命保険をxxしているローンを通算した限度があります。
連帯債務をご利用のお客さまで、「連生プラン」の被保険者でない場合は、債務残高相当額は、連帯債務額(返済額および残高)にxx割合を乗じた金額となります。
対象の疾病、状態について
[高度障害保険金]対象となる高度障害状態
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
●視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
●視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
●「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となりその回復の見込のない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能な場合
●「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
保険金額 | [xx先進医療給付金]先進医療に係る技術料と同額。 ● 下記の費用は対象外です。 公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担分を含む。) ●先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用など、先進医療に係る技術料以外の費用 [ガン先進医療支援給付金]10万円 |
支払限度 | [ガン先進医療給付金]ガン先進医療給付金の支払額を通算して2,000万円を限度とする。ガン先進医療給付金の支払額が、支払限度に達した場合、この特約は消滅します。 [ガン先進医療支援給付金]同一の先進医療による療養について、1回 |
8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節
(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
[ガン診断給付金、重度ガン保険金]対象となる悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、[表1]によって定義付けられる疾病とし、かつ、平成17年10月7日総務省告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編
表1
「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 (2003年版)準拠」に記載された分類項目中、[表2]の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。 なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
対象となる悪性新生物の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮xx生物(上皮内ガン)、および皮膚の悪性黒色腫 以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)を除く) |
表2
対象となる悪性新生物の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
悪性新生物 | (1)口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 (2)消化器の悪性新生物 (3)呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 (4)骨および関節軟骨の悪性新生物 (5)皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43~C44)のうち、皮膚の悪性黒色腫 (6)中皮および軟部組織の悪性新生物 (7)乳房の悪性新生物 (8)女性生殖器の悪性新生物 (9)男性生殖器の悪性新生物 (10)腎尿路の悪性新生物 (11)眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 (12)甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 (13)部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 (14)リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 (15)独立した(原発性)多部位の悪性新生物 (16)真正赤血球増加症<多血症> (17)骨髄異形成症候群 (18)リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 ●慢性骨髄増殖性疾患 ●本態性(出血性)血小板血症 | C00~C14 C15~C26 C30~C39 |
C40~C41 | ||
C43 | ||
C45~C49 | ||
C50 | ||
C51~C58 | ||
C60~C63 | ||
C64~C68 | ||
C69~C72 | ||
C73~C75 | ||
C76~C80 | ||
C81~C96 | ||
C97 | ||
D45 | ||
D46 | ||
D47.1 | ||
悪性新生物とは
「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものとします。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
/3 /6 | 悪性、原発部位 悪性、転移部位 |
/9 | 悪性、続発部位 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
悪性新生物に該当しないもの
「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「悪性新生物」に該当しません。
TNM分類における0期
病期0期とは、癌が浸潤していない状態であり、上皮内癌の他、膀胱・尿路・乳xxで発生する非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性尿路上皮癌など)も含みます。
[上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金]対象となる上皮xx生物、皮膚のその他の悪性新生物
対象となる上皮xx生物、皮膚のその他の悪性新生物とは、平成17年10月7日総務省告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
皮膚のその他の悪性新生物 上皮xx生物 | C44 D00~D09 |
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
上皮xx生物、皮膚のその他の悪性新生物とは
上皮xx生物、皮膚のその他の悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものとします。
悪性新生物(皮膚のその他の悪性新生物)
新生物の性状を表す第5桁コード | |
/3 /6 | 悪性、原発部位 悪性、転移部位 |
/9 | 悪性、続発部位 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
上皮xx生物
新生物の性状を表す第5桁コード | |
/2 | 上皮内癌 上皮内、非浸潤性、非侵襲性 |
上皮xx生物に該当するもの
「上皮xx生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変が含まれます。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「上皮xx生物」に該当します。
[ガン先進医療給付金、xx先進医療支援給付金]対象となる悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、平成17年10月7日総務省告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 (2003年版)準拠」に記載された分類項目中、[表3]の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
表3
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
対象となる悪性新生物の基本分類コード
分類項目 | 基本分類コード |
(1)口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 (2)消化器の悪性新生物 | C00~C14 C15~C26 |
(3)呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
(4)骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
(5)皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43~C44 |
(6)中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
(7)乳房の悪性新生物 | C50 |
(8)女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
(9)男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
(10)腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
(11)眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
(12)甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
(13)部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
(14)リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
(15)独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
(16)真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
(17)骨髄異形成症候群 | D46 |
(18)リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 | |
●慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
●本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
悪性新生物とは
「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものとします。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
/3 /6 | 悪性、原発部位 悪性、転移部位 |
/9 | 悪性、続発部位 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
悪性新生物に該当しないもの
「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「悪性新生物」に該当しません。
TNM分類における0期
病期0期とは、癌が浸潤していない状態であり、上皮内癌の他、膀胱・尿路・乳xxで発生する非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性尿路上皮癌など)も含みます。
保険金が支払われない主な場合
○
対象
対象外
×
次の場合は、保険金をお支払いできません。
すべての保険金・給付金 | ●告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約または特約が告知義務違反により解除となった場合 ●保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその被保険者の部分が取消しとされた場合、または、保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または被保険者に保険金・給付金等の不法取得目的があって、保険契約の全部またはその被保険者の部分が無効である場合 ●保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をした場合や暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除された場合 |
死亡保険金 | ●告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約が告知義務違反により解除となった場合 例 責任開始日前に「肝硬変」で通院していることについて告知をせずに加入し、ご加入1年後に「肝硬変」を原因とする「肝ガン」で死亡された場合。(ただし、死亡の原因が「肝ガン以外(例:胃ガン)」であって、告知を行わなかった「肝硬 ● 変」による通院との間に因果関係がない場合は、告知義務違反による解除とならず、お支払いの対象となります。) 保険金の免責事由に該当した場合 ・責任開始日から1年未満で自殺したとき ・戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき ・保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、死亡したとき |
高度障害保険金 | ●責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合(その傷害や疾病について告知いただいている場合でも同様です。) 支払 疾事病故、の不発慮生の 高状度態障に害該当 責任開始日 支払 疾事病故、の不発慮生の 高状度態障に害該当 責任開始日 例 責任開始日前に発症していた緑内障を原因として、責任開始日後に失明された場合 例 緑内障について告知の要否や有無にかかわらず、高度障害保険金のお支払いの対象とはなりません。 傷害または疾病の発生日が6/1、責任開始日(融資実行日)が7/1の場合で、7/1以降に所定の高度障害状態に該当した場合 責任開始日前の傷害または疾病を原因として高度障害状態に該当したということになり、本人が知っていたかどうかまたは告知をいただいているかどうかにかかわらず、高度障害保険金のお支払いはできません。(ただし、高度障害状態の原因と ● この傷害または疾病に因果関係がない場合はお支払いの対象となります。) 高度障害状態に該当しない場合 例 ①片麻ひの場合 「脳こうそく」の後遺症として左半身の麻ひが生じ、入浴や排泄の後始末、歩行についてはいずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合 ②心臓ペースメーカーの埋め込みのみの場合 ③腎臓病による人工透析のみの場合 ④リハビリ等により当初の障害状態が改善される可能性があるなど、症状が固定しているとはいえない場合 上記②、③のように身体障害者1級認定の障害状態であってもこの保険契約における高度障害状態とは認定内容が異なります。 ● ご注意ください。 保険金の免責事由に該当した場合 ・戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき ・保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、所定の高度障害状態になったとき ・被保険者の故意により、所定の高度障害状態になったとき |
リビングニーズ特約保険金 | ●保険金の免責事由に該当した場合 ・戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき ・保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、余命6ヵ月以内と判断されたとき ・被保険者の故意により余命6ヵ月以内と判断されたとき |
ガン診断給付金 | ●ガン保障特約の責任開始日前にガンに罹患していたために、ガン保障特約が無効となった場合 ガン保障特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)前にガンに罹患していた場合は、その事実を被保険者が知っているといないとにかかわらず、また診断確定がガン保障特約の責任開始日以降であって も、給付金はお支払いの対象とならず、その被保険者のガン保障特約は無効となります。 ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則およびガン関連特約特別条件特約、またはガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則を適用する加入契約においては、告知したガン(被保険者が罹患していたと当会社が認めるもの)について、被保 険者のその告知したガン罹患はなかったものとして取り扱います。 告知したガンがあるために、給付金が支払われなくなること、およびその被保険者のガン保障特約が無効になることはありません。 ●上皮内ガンに罹患した場合 「上皮xx生物(上皮内ガン)」は、お支払いの対象とはなりません。 ●皮膚ガンに罹患した場合 「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」はお支払いの対象とはなりません。 |
注意喚起情報
特約が無効となった場合、団体信用生命保険による死亡・高度障害についての保障および無効とならない特約の保障は継続します。
連生プランの場合
上の保険金が支払われない場合の表の記載とあわせ、下記もご確認ください。
●保険金の免責事由に該当した場合
・連生プランの被保険者のうちいずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が死亡したとき
・連生プランの被保険者のうちいずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が所定の高度障害状態になったとき
・連生プランの被保険者のうちいずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が余命6ヵ月以内と判断されたとき
特約の無効
xx先進医療特約
xx先進医療特約は、カーディフ生命保険株式会社の他の団体信用生命保険に付帯の先進医療給付を行う特約(以下「他の先進医療特約」といいます。)を通算して同一被保険者について1特約を限度とします。
この特約の加入後に他の団体信用生命保険に付帯の先進医療特約と重複して加入していることが判明した場合、保険会社の定める1つの特約以外については、無効となります。
「告知」についての重要事項
以下は、告知を行う際の重要な事項です。告知を行う前に必ずご確認ください。
告知義務
●保険会社が書面でたずねることがらについては、ありのままをご記入ください。
●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人などが無条件に加入された場合、xx性が保たれません。この保険契約のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等について「告知書」で保険会社がたずねることがらについて、事実をありのままに、正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
●保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等がお客さまの告知に際し、事実を告知することを妨げたり、あるいは事実と違うことを告知するよう勧めることはありません。
告知受領権
●保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。
正しく告知されない場合のデメリット(告知義務違反)
●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、「告知義務違反」としてその被保険者の保険契約または特約を解除することがあり、保険金をお支払いできない場合があります。
●なお、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、責任開始日からの経過年数にかかわらず、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
●保険金が支払われない場合、ローンが返済できないことがありますので特にご注意ください。
上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金 | ●上皮内ガン・皮膚ガン保障特約の責任開始日前に皮膚ガンに罹患していたために、上皮内ガン・皮膚ガン保障特約が無効となった場合 上皮内ガン・皮膚ガン保障特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)前に皮膚ガンに罹患していた場合は、その事実を被保険者が知っているといないとにかかわらず、また診断確定が上皮内ガン・皮膚 ガン保障特約の責任開始日以降であっても、給付金はお支払いの対象とならず、その被保険者の上皮内ガン・皮膚ガン保障特約は無効となります。 ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則およびガン関連特約特別条件特約、またはガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則を適用する加入契約においては、告知したガン(被保険者が罹患していたと当会社が認めるもの)について、被保 険者のその告知したガン罹患はなかったものとして取り扱います。 告知したガンがあるために、給付金が支払われなくなること、およびその被保険者の上皮内ガン・皮膚ガン保障特約が無効にな ● ることはありません。 特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)前に上皮内ガ 上皮内ガン・皮膚ガン保障 ンに罹患していた場合 ただし、その上皮内ガンが特約の責任開始日から起算して2年を経過した後に診断確定を受けた場合は、特約の責任開始日以後 の原因によるものとみなして取り扱います。 |
・ガン先進医療給付x ・xx先進医療支援給付金 | ●xx先進医療特約の責任開始日前にガンに罹患していたために、ガン先進医療特約が無効となった場合 ガン先進医療特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)前にガンに罹患していた場合は、その事実を被保険者が知っているといないとにかかわらず、また診断確定がガン先進医療特約の責任開始日以降 であっても、給付金はお支払いの対象とならず、その被保険者のガン先進医療特約は無効となります。 ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則およびガン関連特約特別条件特約、またはガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則を適用する加入契約においては、告知したガン(被保険者が罹患していたと当会社が認めるもの)について、被保 険者のその告知したガン罹患はなかったものとして取り扱います。 告知したガンがあるために、給付金が支払われなくなること、およびその被保険者のガン先進医療特約が無効になることはあり ● ません。 他の団体信用生命保険に付帯の先進医療給付を行う特約と重複している場合 カーディフ生命保険株式会社の他の団体信用生命保険に付帯の先進医療給付を行う特約と重複して加入していることが判明し、この特約が無効となった場合、給付金お支払いの対象とはなりません。 ●厚生労働大臣が定める先進医療および先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、診療所は、随時見直しされるため、療養を受けた日時点で該当しない場合 |
重度ガン保険金 | ●対象のガンでない場合 「上皮xx生物(上皮内ガン)」、「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」はお支払いの対象 ● とはなりません。治療の効果がある場合 例 ガンを手術で摘出でき、残存が確認されていない場合 例 ガンで薬物治療を受け、縮小効果が認められる場合 例 白血病で薬物治療を受け、寛解(骨髄の白血病細胞が一定水準以下に減少し、白血病による自覚症状や他覚所見がなくなっ ● た状態)している場合 「診療ガイドライン」にもとづく手術や抗ガン剤治療等をすべて終えていない場合 例 放射線治療を受け、効果がなかったが、今後抗がん剤治療を受ける予定がある場合 |
借り換え融資の場合
借り換え融資の場合は、以下の点に十分ご注意ください。
●新たな団体信用生命保険契約にご加入いただくことになりますので、借り換え日または保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日が新たな保障開始日となります。このため、保険会社は借り換え前にご加入いただいていた団体信用生命保険契約の継続的な保障はしません。
●新規融資に伴うご加入の場合と同様に告知義務があります。
●告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために告知義務違反による解除や詐欺による取消しとなり保険金のお支払いができない場合があります。
傷病歴等がある方でも引受可能なケースがあります
●保険会社では、加入申込者の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。
●ご加入の申込みをお断りすることもございますが、傷病歴等がある方をすべてお断りするものではありませんので、ありのままを正確に告知してください。
※特別保険料徴収取り扱い制度について
保険料負担者から特別保険料を徴収する場合、傷病歴等のある方への引受範囲を拡大しお引受けすることがあります。(傷病歴等がある方をすべてお引受けするものではなく、また、傷病によっては特別保険料徴収の条件をつけずにお引受けできる場合があります。)
お申込みの撤回等はできません
この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象とはなりません。
保険金を請求するには?
保険金の請求について
被保険者の方が保険金の支払事由に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡ください。
●ご連絡の遅れた場合、または、金融機関へのローン返済が遅延している場合には、一部利息等の支払いがされない事があります。
●金融機関から保険金支払事由の発生の報告を受けた場合、保険会社から金融機関に対してローン契約内容の確認をさせていただきます。
●保険会社または保険会社の委託した調査機関により支払事由報告内容の確認をさせていただく場合があります。確認させていただく内容は、保険金のお支払いを迅速かつ確実に行うという目的以外には用いません。
請求に必要な書類
次の書類のうち、保険会社が求めるものをご提出いただきます。
次の書類以外をご提出いただく場合や、省略する場合もあります。
死亡したとき
①死亡保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
②死亡証明書または死体検案書
③被保険者の除籍の記載がある戸籍謄本(被保険者の除籍または死亡の事実の記載がある住民票で代用可)
④事故報告書
⑤交通事故証明書
所定の高度障害状態になったとき
①高度障害保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
②所定の障害診断書
③事故報告書
④交通事故証明書
リビングニーズ特約保険金の支払対象になったとき
①特約保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
②保険会社所定の医師の診断書
③被保険者の戸籍謄本(被保険者の氏名の記載がある戸籍抄本または住民票で代用可)
ガン診断給付金の支払対象になったとき
①診断給付金支払請求書(金融機関が提出します。)
②保険会社所定の医師の診断書
上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金の支払対象になったとき
①診断給付金支払請求書
②保険会社所定の医師の診断書
xx先進医療給付金、ガン先進医療支援給付金の支払対象になったとき
①給付金支払請求書
②保険会社所定の医師の診断書
③先進医療に係る技術料の支出を証する書類
④被保険者の戸籍謄本(被保険者の氏名の記載がある戸籍抄本または住民票で代用可)
重度ガン保険金の支払対象になったとき
①重度ガン保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
②保険会社所定の医師の診断書
③被保険者の戸籍謄本(被保険者の氏名の記載がある戸籍抄本または住民票で代用可)
保険金の代理請求人制度(保険金受取人が被保険者の場合)
被保険者に給付金を請求できない事情がある場合で、かつ、給付金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として給付金を請求できます。
①被保険者と同居または生計を一にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
②「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に給付金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を一にする3親等内の親族
③「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に給付金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または
「②」以外の3親等内の親族
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例
●事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合
●病名が医師から被保険者に告知されず、ご家族のみが知っている場合など
保険金お支払い後の注意事項
●代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。
●保険金をお支払いすることにより、被保険者が病名に気づいてしまう場合があります。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。
相談窓口
生命保険契約者保護機構
●保険会社の業務または財産の状況の変化により保険金額、給付金額等が削減されることがあります。
●カーディフ生命保険株式会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
お問合せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
指定紛争解決機関および生命保険相談所
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
●生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
引受保険会社への苦情・ご相談窓口
カーディフ生命保険株式会社へのご不満やご要望等については、下記にご連絡ください。
カスタマーサービスセンター 0000-000-000
契約概要
就業不能信用費用保険の機能と目的
この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に、病気などで就業不能状態となった場合などに保険金や給付金(※以下「保険金」といいます。)をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。
商品のしくみ
就業不能
月返々済のをロ保ー障ン
xx用険(費A用)
60 診ロ急断性給心付筋金梗特塞約障
60 診ロー断ン給脳付卒金中特保約障
(ー残ン高残が高0円をに保)
(残高残が高0円をに)
信就保用業険(費B用)
12
月返々済のをロ保ー障ン
ロ(ー残ン高残が高0円をに保)障
債支務援繰特上約(返B済)
ガン診断給付100金万特円約お(支配払偶い者・女性用)
ローン期間/保険期間
月返々済のをロ保ー障ン
就xx業用険(不費F能用)
12
ロ(ー残ン高残が高0円をに保)障
債支務援繰特上約(返F済)
月返々済のをロ保ー障ン
信就保用業険(費E用)
12
ロ(ー残ン高残が高0円をに保)障
債支務援繰特上約(返E済)
月返々済のをロ保ー障ン
就xx業用険(不費C能用)
12
ロ(ー残ン高残が高0円をに保)障
債支務援繰特上約(返C済)
月返々済のをロ保ー障ン
就xx業用険(不費D能用)
12
ロ(ー残ン高残が高0円をに保)障
債支務援繰特上約(返D済)
日以上
日以上
ヵ月超
ヵ月超
ヵ月超
ヵ月超
ヵ月超
待機期間3ヵ月
用語の説明
就業不能(状態) | 保険の対象の方(被保険者)が病気やケガを被り、そのために入院したり、医師の指示によって自宅療養等をしていることにより、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも、まったく従事できない状態をいいます(被保険者の収入・定年後を含む就業の有無は関わりません)。 就業不能状態の例 ・たとえば会社員の場合、全日出社できず他の仕事(軽作業や事務作業等)もまったくできない状態が就業不能状態にあたります。元の仕事ができなくても、他の業務(軽作業や事務等)が可能な場合は、就業不能状態にはあたりません。 ・医師の場合なら、全日休診で他の仕事もできない状態が就業不能状態にあたります。医療行為ができなくても、他の業務が可能な場合は、就業不能状態にはあたりません。 対象となる病気やケガ、入院の有無などの要件は各契約に付帯される特約により異なり、限定される場合があります。 「いかなる業務にも、まったく従事できない状態」であるかは、医師の診断書、あるいは医師への事情確認、就業不能の状態に関する申告書や、被保険者への事情確認等によって確認します。 |
免責期間 | 就業不能状態が開始した日から起算する所定の期間をいい、この期間については保険金の支払対象とはなりません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に被保険者以外の医師の管理下において治療に専念すること。 |
保険金額 | 万一事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保障額のこと。 |
(3つの)特定疾病 | 悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中 |
(5つの)重度慢性疾患 | 高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎 |
悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病をいいます。 ※このxxxでは悪性新生物のことを「ガン」と記載する場合があります。 |
プラン① | プラン② | 急性心筋梗塞 |
脳卒中 | ||
重度5慢つ性の疾患 ・高糖慢血尿性圧病腎症 ・肝硬変不全 慢性膵炎 | ||
女性配ガン偶者の | ||
8大病疾気病・ケ以ガ外の | ||
プラン⑤ | 悪(性ガ新ン生)物急性脳心卒筋中梗塞 | |
重度5慢つ性の疾患 ・高糖慢血尿性圧病腎症 ・肝硬変不全 慢性膵炎 | ||
8大疾病病気以・外のケガ(入院) |
保険契約者 | 株式会社 八十二銀行 |
被保険者(保障の対象となる方)① | 上記の保険契約者からローンをお借入れになるお客さま ※以下「ローン債務者」といいます。 |
カ就ーデ業ィフ不損害能保険信株式用会社費用保険(A)(B)(C)(D)(E)(F)
被保険者(保障の対象となる方)② | ローン債務者の配偶者 ※以下「配偶者」といいます。 配偶者 配偶者とは、ローン債務者の下記配偶者をいいます。 ・法律上の婚姻関係にある配偶者 ・婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者 ・性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者 ガン診断給付金特約(配偶者・女性用)を選択した場合のみ、この特約の被保険者となります。 |
引受保険会社 | カーディフ損害保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー9F |
保険の種類(主契約①) | 就業不能信用費用保険(A) 付帯される特約 ●急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約(A) ●急性心筋梗塞診断給付金特約 ●脳卒中診断給付金特約 選択した場合に付帯される特約 ●悪性新生物診断給付金特約 (配偶者・女性用) ※このしおりでは「ガン診断給付金特約(配偶者・女性用)」といいます。 |
保険の種類(主契約②) | 就ご業加不入能の信保用険費は、用複保数険の(団B体)保険契約を組み合わせて保障プランを作成したものです。 付帯される特約 ●重度慢性疾患のみ保障特約(B) ●債務繰上返済支援特約(B) |
保険の種類(主契約③) | 就業不能信用費用保険(C) 付帯される特約 ●特定疾病および重度慢性疾患保障対象外特約(C) ●債務繰上返済支援特約(C) |
保険の種類(主契約④) | 就業不能信用費用保険(D) 付帯される特約 ●悪性新生物のみ保障特約 ●急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約(D) ●債務繰上返済支援特約(D) |
保険の種類(主契約⑤) | 就業不能信用費用保険(E) 付帯される特約 ●重度慢性疾患のみ保障特約(E) ●債務繰上返済支援特約(E) |
保険の種類(主契約⑥) | 就業不能信用費用保険(F) 付帯される特約 ●特定疾病および重度慢性疾患保障対象外特約(F) ●入院時のみ保障特約 ※この特約が付帯された契約については「就業不能状態」を「入院していることによる就業不能状態」と読み替えて適用します。 ●債務繰上返済支援特約(F) |
保障開始日 | 保険会社が、「申込書兼告知書兼同意書」により加入を承諾した場合、ローン融資実行日(すでに融資を受けているローン契約者が申し込む場合は、加入承諾日)を「責任開始日」とし、責任開始日から起算する待機期間満了日の翌日から保険契約上の保障を開始します。 ローン融資実行日、加入承諾日からすぐにこの保険契約による保障が開始するわけではありませんので、ご注意ください。 |
待機期間 | 3ヵ月 「待機期間」とは、責任開始日から起算した所定の期間(上記)をいい、この期間に発生した就業不能については、保険金を支払いません。 |
保障終了 | 以下の場合、保険契約から脱退し、保障は終了となります。 ローン債務者 ●債務の完済、ローン契約の無効・取消しまたは解除によりローン契約が終了したとき ●ローンの返済が遅延したこと等により、金融機関等から残存債務の即時返済を求められ、金融機関等に対する債務が消滅したとき ●所定の支払限度期間分の保険金が支払われ、支払限度期間が終了したとき ●ローン債務者が所定の年齢に到達したとき 配偶者 ●債務の完済、ローン契約の無効・取消しまたは解除によりローン契約が終了したとき ●ローンの返済が遅延したこと等により、金融機関等から残存債務の即時返済を求められ、金融機関等に対する債務が消滅したとき ●ガン診断給付金特約(配偶者・女性用)が付帯されている保険契約の支払限度期間が終了したとき ●ガン診断給付金(配偶者・女性用)が支払われたとき ●ローン債務者の配偶者でなくなったとき ●配偶者が死亡したとき ●ローン債務者が所定の年齢に到達したとき ●配偶者が満85歳に到達したとき 被保険者の事情により脱退を希望されるときは金融機関等にご相談ください。 |
保険料 | 保険契約者が負担します。 |
保険金請求時の連絡先 | 保険会社にご連絡をお願いします。 |
配当金 | なし |
返戻金 | 脱退や解約による返戻金はありません。 |
保険金が支払われる場合
プラン① プラン②
就業不能信用費用保険 (A)(急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約(A) 付帯) ▶月々のローンの保障
保険金の種類 | 就業不能信用費用保険金(A) |
就業不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その就業不能状態の期間中は保険金支払の対象となりません。
就業不能信用費用保険金(A)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により就業不能状態となったときは、前回と継続した同一の就業不能状態として取り扱います。
前回就業不能信用費用保険金(A)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から、ふたたび就業不能状態となった日の前日までの期間は、てん補期間に含めないものとし、その期間にローンの返済日が到来した場合は、就業不能信用費用保険金(A)はお支払いしません。
プラン① プラン②
急性心筋梗塞診断給付金特約(就業不能信用費用保険 (A)に付帯) ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | 急性心筋梗塞診断給付金 |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者の同意を得た保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、待機期間満了日の翌日以降に、急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。 |
免責期間 | なし |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額 |
支払回数 | 保障開始日から終了までの期間を通じて、1回 この特約以外の保険金等が支払われたことにより債務が消滅した場合は、重複してのお支払いはしません。 |
プラン① プラン②
脳卒中診断給付金特約(就業不能信用費用保険 (A)に付帯) ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | 脳卒中診断給付金 |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者の同意を得た保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、待機期間満了日の翌日以降に、脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて 60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続した、と医師によって診断されたとき。 例 下記などの継続 ・呂律がまわらない、言葉が出ない等の言語障害 ・体が動かない、思う通りに動かせない等の運動失調や麻痺の状態 |
免責期間 | なし |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額 |
支払回数 | 保障開始日から終了までの期間を通じて、1回 この特約以外の保険金等が支払われたことにより債務が消滅した場合は、重複してのお支払いはしません。 |
プラン① プラン②
就業不能信用費用保険(B)(重度慢性疾患のみ保障特約(B) 付帯) ▶月々のローンの保障
保険金の種類 | 就業不能信用費用保険金(B) |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「5つの重度慢性疾患」により、待機期間満了日の翌日以降に、就業不能状態となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来したとき。 |
免責期間 | なし |
保険金額 | 保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)年間支払額は2,400万円以下とします。 |
支払回数(支払限度期間) | 1回の就業不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。 また、通算する「支払限度期間」をもって終了する。これと同時に被保険者の資格はなくなる。て ん 補 期 間:12ヵ月 支払限度期間:36ヵ月 他の就業不能信用費用保険金や、他の保険契約で対象月のローン契約の予定返済額の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。 |
就業不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その就業不能状態の期間中は保険金支払の対象となりません。
就業不能信用費用保険金(B)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により就業不能状態となったときは、前回と継続した同一の就業不能状態として取り扱います。
前回就業不能信用費用保険金(B)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から、ふたたび就業不能状態となった日の前日までの期間は、てん補期間に含めないものとし、その期間にローンの返済日が到来した場合は、就業不能信用費用保険金(B)はお支払いしません。
プラン① プラン②
債務繰上返済支援特約(B)(就業不能信用費用保険 (B)に付帯) ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | 債務繰上返済支援保険金(B) |
被保険者 | ローン債務者 |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「急性心筋梗塞または脳卒中」により、待機期間満了日の翌日以降に就業不能状態となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来したとき。 |
免責期間 | なし |
保険金額 | 保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)年間支払額は2,400万円以下とします。 |
支払回数(支払限度期間) | 1回の就業不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。 また、通算する「支払限度期間」をもって終了する。これと同時に被保険者の資格はなくなる。てん補 期 間:2ヵ月 支払限度期間:36ヵ月 他の就業不能信用費用保険金や、他の保険契約で対象月のローン契約の予定返済額の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。 |
就業不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その就業不能状態の期間中は保険金支払の対象となりません。
債務繰上返済支援保険金(B)は、就業不能信用費用保険金(B)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により就業不能状態となったときは、前回と継続した同一の就業不能状態として取り扱います。
プラン①
就業不能信用費用保険 (C)(特定疾病および重度慢性疾患保障対象外特約(C) 付帯) ▶月々のローンの保障
保険金の種類 | 就業不能信用費用保険金(C) |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「特定疾病および5つの重度慢性疾患」以外の病気やケガにより、待機期間満了日の翌日以降に就業不能状態となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来したとき。 |
免責期間 | なし |
保険金額 | 保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)年間支払額は2,400万円以下とします。 |
支払回数(支払限度期間) | 1回の就業不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。 また、通算する「支払限度期間」をもって終了する。これと同時に被保険者の資格はなくなる。て ん 補 期 間:12ヵ月 支払限度期間:36ヵ月 他の就業不能信用費用保険金や、他の保険契約で対象月のローン契約の予定返済額の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。 |
就業不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その就業不能状態の期間中は保険金支払の対象となりません。
就業不能信用費用保険金(C)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により就業不能状態となったときは、前回と継続した同一の就業不能状態として取り扱います。
前回就業不能信用費用保険金(C)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から、ふたたび就業不能状態となった日の前日までの期間は、てん補期間に含めないものとし、その期間にローンの返済日が到来した場合は、就業不能信用費用保険金(C)はお支払いしません。
プラン①
債務繰上返済支援特約(C) (就業不能信用費用保険 (C)に付帯) ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | 債務繰上返済支援保険金(C) |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者の同意を得た保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「特定疾病および5つの重度慢性疾患」以外の病気やケガにより、待機期間満了日の翌日以降に就業不能状態となり、その状態が所定のこの保険金の免責期間を経過した日の、翌日午前0時まで継続したとき。 「債務繰上返済支援保険金(C)」は、1回の就業不能状態が所定のこの保険金の免責期間中連続していない場合でも、同一の原因で就業不能状態を繰り返した場合、条件を満たせばお支払いの対象となることがあります。支払の可能性があると思われるときは、「保険金請求時の連絡先」までご連絡をお願いします。 |
免責期間 | 12ヵ月 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額 |
支払回数 | 保障開始日から終了までの期間を通じて、1回 この特約以外の保険金等が支払われたことにより債務が消滅した場合は、重複してのお支払いはしません。 |
就業不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その就業不能状態の期間中は保険金支払の対象となりません。
債務繰上返済支援保険金(C)は、就業不能信用費用保険金(C)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により就業不能状態となったときは、前回と継続した同一の就業不能状態として取り扱います。
ガプランン診①
断プ給ラン付②金特約 (配偶者・女性用)(就業不能信用費用保険 (A)に付帯) ▶女性配偶者のための保障(選択した場合のみ)
保険金の種類 | 悪性新生物診断給付金(配偶者・女性用) ※このしおりでは「ガン診断給付金(配偶者・女性用)」といいます。 |
被保険者 | 配偶者 |
保険金受取人 | 被保険者(配偶者) |
保険金が支払われる場合 | 被保険者(配偶者)が、待機期間満了日の翌日以降に、女性特有の悪性新生物(ガン)に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、病理組織学的所見(剖検)、細胞学的所見、理学的所見(X線や内視鏡等)、臨床学的所見および手術所見による診断確定も認められます。 |
免責期間 | なし |
保険金額 | 100万円 ただし、同一配偶者につき100万円を超えないものとします。 |
支払回数 | 保障開始日から終了までの期間を通じて、1回 |
▶就月業々不の能ロ信ーン用の費保用障保険プラ(ン⑤D)(悪性新生物のみ保障特約、急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約(D) 付帯)
保険金の種類 | 就業不能信用費用保険金(D) |
保険金受取人 | 被保険者の同意を得た保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「5つの重度慢性疾患」により、待機期間満了日の翌日以降に、就業不能状態となり、その状態が所定のこの保険金の免責期間を経過した日の、翌日午前0時まで継続したとき。 「債務繰上返済支援保険金(B)」は、1回の就業不能状態が所定のこの保険金の免責期間中連続していない場合でも、同一の原因で就業不能状態を繰り返した場合、条件を満たせばお支払いの対象となることがあります。支払の可能性があると思われるときは、「保険金請求時の連絡先」までご連絡をお願いします。 |
免責期間 | 12ヵ月 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額 |
支払回数 | 保障開始日から終了までの期間を通じて、1回 この特約以外の保険金等が支払われたことにより債務が消滅した場合は、重複してのお支払いはしません。 |
就業不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その就業不能状態の期間中は保険金支払の対象となりません。
就業不能信用費用保険金(D)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により就業不能状態となったときは、前回と継続した同一の就業不能状態として取り扱います。
前回就業不能信用費用保険金(D)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から、ふたたび就業不能状態となった日の前日までの期間は、てん補期間に含めないものとし、その期間にローンの返済日が到来した場合は、就業不能信用費用保険金(D)はお支払いしません。
プラン⑤
債務繰上返済支援特約(D) (就業不能信用費用保険 (D)に付帯) ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | 債務繰上返済支援保険金(D) |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者の同意を得た保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞または脳卒中」により、待機期間満了日の翌日以降に、就業不能状態となり、その状態が所定のこの保険金の免責期間を経過した日の、翌日午前0時まで継続したとき。 「債務繰上返済支援保険金(D)」は、1回の就業不能状態が所定のこの保険金の免責期間中連続していない場合でも、同一の原因で就業不能状態を繰り返した場合、条件を満たせばお支払いの対象となることがあります。支払の可能性があると思われるときは、「保険金請求時の連絡先」までご連絡をお願いします。 |
免責期間 | 12ヵ月 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額 |
支払回数 | 保障開始日から終了までの期間を通じて、1回 この特約以外の保険金等が支払われたことにより債務が消滅した場合は、重複してのお支払いはしません。 |
就業不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その就業不能状態の期間中は保険金支払の対象となりません。
債務繰上返済支援保険金(D)は、就業不能信用費用保険金(D)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により就業不能状態となったときは、前回と継続した同一の就業不能状態として取り扱います。
プラン⑤
就業不能信用費用保険(E) (重度慢性疾患のみ保障特約(E) 付帯) ▶月々のローンの保障
保険金の種類 | 就業不能信用費用保険金(E) |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「5つの重度慢性疾患」により、待機期間満了日の翌日以降に、就業不能状態となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来したとき。 |
免責期間 | なし |
保険金額 | 保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月については、その返済額と月々の返済額)年間支払額は2,400万円以下とします。 |
支払回数(支払限度期間) | 1回の就業不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。 また、通算する「支払限度期間」をもって終了する。これと同時に被保険者の資格はなくなる。て ん 補 期 間:12ヵ月 支払限度期間:36ヵ月 他の就業不能信用費用保険金や、他の保険契約で対象月のローン契約の予定返済額の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。 |
就業不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その就業不能状態の期間中は保険金支払の対象となりません。
就業不能信用費用保険金(E)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により就業不能状態となったときは、前回と継続した同一の就業不能状態として取り扱います。
前回就業不能信用費用保険金(E)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から、ふたたび就業不能状態となった日の前日までの期間は、てん補期間に含めないものとし、その期間にローンの返済日が到来した場合は、就業不能信用費用保険金(E)はお支払いしません。
プラン⑤
債務繰上返済支援特約(E) (就業不能信用費用保険 (E)に付帯) ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | 債務繰上返済支援保険金(E) |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者の同意を得た保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「5つの重度慢性疾患」により、待機期間満了日の翌日以降に、就業不能状態となり、その状態が所定のこの保険金の免責期間を経過した日の、翌日午前0時まで継続したとき。 「債務繰上返済支援保険金(E)」は、1回の就業不能状態が所定のこの保険金の免責期間中連続していない場合でも、同一の原因で就業不能状態を繰り返した場合、条件を満たせばお支払いの対象となることがあります。支払の可能性があると思われるときは、「保険金請求時の連絡先」までご連絡をお願いします。 |
免責期間 | 12ヵ月 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当した時のローン契約の債務残高相当額 |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞または脳卒中」により、待機期間満了日の翌日以降に就業不能状態となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来したとき。 |
免責期間 | なし |
保険金額 | 保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)年間支払額は2,400万円以下とします。 |
支払回数(支払限度期間) | 1回の就業不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。 また、通算する「支払限度期間」をもって終了する。これと同時に被保険者の資格はなくなる。て ん 補 期 間:12ヵ月 支払限度期間:36ヵ月 他の就業不能信用費用保険金や、他の保険契約で対象月のローン契約の予定返済額の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。 |
就業不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その就業不能状態の期間中は保険金支払の対象となりません。
債務繰上返済支援保険金(E)は、就業不能信用費用保険金(E)が支払われた就業不能状態が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により就業不能状態となったときは、前回と継続した同一の就業不能状態として取り扱います。
就業不能信用費用保険(F) (特定疾病および重度慢性疾患保障対象外特約(F)、入院時のみ保障特約 付帯)
▶月々のローンの保障 プラン⑤
保険金の種類 | 就業不能信用費用保険金(F) |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「特定疾病および5つの重度慢性疾患」以外の病気やケガにより、待機期間満了日の翌日以降に入院し、入院のために「就業不能状態」となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来したとき。 |
免責期間 | なし |
保険金額 | 保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月については、その返済額と月々の返済額)年間支払額は2,400万円以下とします。 |
支払回数(支払限度期間) | 1回の就業不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。 また、通算する「支払限度期間」をもって終了する。これと同時に被保険者の資格はなくなる。て ん 補 期 間:12ヵ月 支払限度期間:36ヵ月 他の就業不能信用費用保険金や、他の保険契約で対象月のローン契約の予定返済額の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。 |
入院開始時以降に増加した債務については、その入院中は保険金支払の対象となりません。
就業不能信用費用保険金(F)が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により入院したときは、前回と継続した同一の入院として取り扱います。
前回就業不能信用費用保険金(F)が支払われた入院が終了した日の翌日から、ふたたび入院した日の前日までの期間は、てん補期間に含めないものとし、その期間にローンの返済日が到来した場合は、保険金はお支払いしません。
プラン⑤
債務繰上返済支援特約(F) (就業不能信用費用保険(F)に付帯) ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | 債務繰上返済支援保険金(F) |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者の同意を得た保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | 被保険者が、責任開始日以降に被った、「特定疾病および5つの重度慢性疾患」以外の病気やケガにより、待機期間満了日の翌日以降に入院し、所定のこの保険金の免責期間を経過した日の翌日午前0時まで入院が継続したとき。 「債務繰上返済支援保険金(F)」は、1回の入院が所定のこの保険金の免責期間中連続していない場合でも、同一の原因で入院を繰り返した場合、条件を満たせばお支払いの対象となることがあります。支払の可能性があると思われるときは、「保険金請求時の連絡先」までご連絡をお願いします。 |
免責期間 | 12ヵ月 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額 |
支払回数 | 保障開始日から終了までの期間を通じて、1回。 この特約以外の保険金等が支払われたことにより債務が消滅した場合は、重複してのお支払いはしません。 |
入院開始時以降に増加した債務については、その入院中は保険金支払の対象となりません。
債務繰上返済支援保険金(F)は、就業不能信用費用保険金(F)が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により入院したときは、前回と継続した同一の入院として取り扱います。
医学上重要な関係にある疾病
「医学上重要な関係にある疾病」とは、病名が違っていても、医学上特に関連があるとされる一連の疾患を指します。
たとえば、①高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患あるいは腎臓疾患 ②糖尿病とそれに起因する腎症、網膜症あるいは白内障 ③動脈硬化症とそれに起因する脳血管疾患 ④胆石症とそれに起因する胆のう炎、胆のうガンあるいは胆管炎 ⑤肝機能障害とそれに起因する慢性肝炎、肝硬変、肝ガン ⑥大腸ポリープとそれに起因する大腸ガン 等をいいます。
「保険金が支払われる場合」に該当したとき以降に増加した債務については、保険金支払の対象となりません。支払われる保険金額には、延滞利息は含まれません。
保険契約者に支払われた保険金は、ローンの返済に充当されます。
ローンの返済日が土日、祝日の場合:この保険契約において、ローンの約定返済日が土日、祝日の場合は、実際に返済が行われる日を返済日とします。債務残高相当額の保障がある場合で、債務残高相当額の保険金等が支払われたときには、この保険契約の保障は終了となります。
債務残高相当額の保障がある場合の債務残高相当額の保険金額の限度について
支払われる保険金額は、同一保険契約者が契約しているカーディフ損害保険株式会社の就業不能信用費用保険を付保しているローンを通算した限度があります。
対象の疾病について
悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、平成17年10月7日総務庁告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10準拠
(2003年版)」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
支払回数 | 保障開始日から終了までの期間を通じて、1回 この特約以外の保険金等が支払われたことにより債務が消滅した場合は、重複してのお支払いはしません。 |
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
急性心筋梗塞、脳卒中、5つの重度慢性疾患
分類項目 | 基本分類コード | |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I 21 |
脳卒中 | くも膜下出血 | I 60 |
脳内出血 | I 61 | |
脳梗塞 | I 63 | |
5つの重度慢性疾患 | 高血圧症 | |
●高血圧症 | I 10~ I 15 | |
糖尿病 | ||
●糖尿病 | E10~E14 | |
慢性腎不全 | ||
●慢性腎不全 | N18 | |
肝硬変 | ||
●アルコール性肝硬変 | K70.3 | |
●原発性胆汁性肝硬変 | K74.3 | |
●続発性胆汁性肝硬変 | K74.4 | |
●胆汁性肝硬変、詳細不明 | K74.5 | |
●その他および詳細不明の肝硬変 | K74.6 | |
慢性膵炎 | ||
●アルコール性慢性膵炎 | K86.0 | |
●その他の慢性膵炎 | K86.1 |
対象となる疾病とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
女性特有の悪性新生物
「ガン診断給付金(配偶者・女性用)」の対象となる女性特有の悪性新生物とは、平成17年10月7日総務庁告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編
「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10 準拠(2003年版)」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード | |
女性特有の悪性新生物 | 乳房の悪性新生物 | C50 |
女性性器の悪性新生物 | C51~C58 | |
その他の部位の続発性悪性新生物(C79)中、卵巣の続発性悪性新生物 | C79.6 |
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
特定疾病および重度慢性疾患
特定疾病および重度慢性疾患とは、平成17年10月7日総務庁告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠
(2003年版)」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43~C44 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性性器の悪性新生物 | C51~C58 | |
男性性器の悪性新生物 | C60~C63 | |
尿路の悪性新生物 | C64~C68 | |
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物 | C69~C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 | D46 | |
リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 | ||
●慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 | |
●本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 | |
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうちランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 |
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
悪性新生物とは
「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類‐腫瘍学 第2版」または
「国際疾病分類‐腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
/3 | 悪性、原発部位 |
/6 | 悪性、転移部位悪性、続発部位 |
/9 | 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
悪性新生物に該当しないもの
「悪性新生物」には、1997年国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類 改訂第5版」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、大腸の粘膜内癌等は、「悪性新生物」に該当しません。
TNM分類における0期
病期0期とは、癌が浸潤していない状態であり、上皮内癌の他、膀胱・尿路・乳管等で発生する非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性尿路上皮癌など)も含みます。
分類項目 | 基本分類コード | |
悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43~C44 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性性器の悪性新生物 | C51~C58 | |
男性性器の悪性新生物 | C60~C63 | |
尿路の悪性新生物 | C64~C68 | |
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物 | C69~C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 | D46 | |
リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 | ||
●慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 | |
●本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 | |
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうちランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 | |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I 21 |
脳卒中 | くも膜下出血 | I 60 |
脳内出血 | I 61 | |
脳梗塞 | I 63 | |
高血圧症 | 高血圧症 | I 10~ I 15 |
糖尿病 | 糖尿病 | E10~E14 |
慢性腎不全 | 慢性腎不全 | N18 |
肝硬変 | アルコール性肝硬変 | K70.3 |
原発性胆汁性肝硬変 | K74.3 | |
続発性胆汁性肝硬変 | K74.4 | |
胆汁性肝硬変、詳細不明 | K74.5 | |
その他および詳細不明の肝硬変 | K74.6 | |
慢性膵炎 | アルコール性慢性膵炎 | K86.0 |
その他の慢性膵炎 | K86.1 |
保険金が支払われない主な場合
・就業不能信用費用保険金 ・債務繰上返済支援保険金 主契約に「入院時のみ保障特約」が付帯されている場合は、「就業不能状態」を「入院」と読み替えて適用します。 | ●就業不能状態(いかなる業務にも、まったく従事できない状態)にあたらない場合 例 元の業務はできないが、他の仕事(軽作業等)が可能な場合は、就業不能状態にあたらず、お支払いの対象となりません。 ●被保険者が次のいずれかにより就業不能状態に該当したとき ①被保険者および保険金を受取るべき者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故 ④被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑥被保険者の妊娠・出産(妊娠に伴う合併症・異常分娩などは保障される場合があります。) ⑦戦争その他の変乱 Ⓑ地震、噴火または津波 ⑥被保険者の薬物依存 ⑩被保険者の精神障害(「精神障害表」参照) ⑪頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛でいずれも医学的他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。) ●責任開始日より前に就業不能状態の原因となる病気やケガを被った場合(その病気やケガについて告知いただいている場合でもお支払いできません。) ただし、その就業不能状態が責任開始日から起算して2年を経過した後に開始した場合は、責任開始日以後の原因によるものとみなして取り扱います。 支払 原就因業と不な能る状病態気のや 就状業態不に能該当 ケガの発生 責任開始日 支払 原就因業と不な能る状病態気のや 就状業態不に能該当 ※後2 年のを場経合過はし、責た ケガの発生 2年以内 任原開因始に日よる以も後の とみなします。 責任開始日 ●待機期間満了日以前に病気やケガで就業不能状態に該当した場合 |
急性心筋梗塞診断給付金 | ●待機期間満了日以前に、被保険者が急性心筋梗塞を発病していた場合 |
脳卒中診断給付金 | ●待機期間満了日以前に、被保険者が脳卒中を発病していた場合 |
ガン診断給付金(配偶者・女性用) | ●待機期間満了日以前に、被保険者(配偶者)が女性特有の悪性新生物(ガン)に罹患していた場合 ●女性特有の悪性新生物(ガン)と診断確定した時点で、被保険者(配偶者)がローン債務者の配偶者でなくなっていた場合 |
次の場合は、保険金をお支払いできません。
○
対象
対象外
×
精神障害表
分類項目 | 基本分類コード |
アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症 血管性認知症 | F00 F01 |
他に分類されるその他の疾患の認知症 | F02 |
詳細不明の認知症 | F03 |
器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの | F04 |
せん妄,アルコールその他の精神作用物質によらないもの | F05 |
脳の損傷および機能不全ならびに身体疾患によるその他の精神障害 | F06 |
脳の疾患,損傷および機能不全による人格および行動の障害 | F07 |
詳細不明の器質性または症状性精神障害 | F09 |
アルコール使用〈飲酒〉による精神および行動の障害 | F10 |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | F11 |
大麻類使用による精神および行動の障害 | F12 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | F13 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | F14 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 | F15 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | F16 |
タバコ使用〈喫煙〉による精神および行動の障害 | F17 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | F18 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | F19 |
統合失調症 | F20 |
統合失調症型障害 | F21 |
持続性妄想性障害 | F22 |
急性一過性精神病性障害 | F23 |
感応性妄想性障害 | F24 |
統合失調感情障害 | F25 |
その他の非器質性精神病性障害 | F28 |
詳細不明の非器質性精神病 | F29 |
躁病エピソード | F30 |
双極性感情障害〈躁うつ病〉 | F31 |
うつ病エピソード 反復性うつ病性障害 持続性気分[感情]障害 その他の気分[感情]障害 詳細不明の気分[感情]障害解離性[転換性]障害 |
精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
F32 F33 F34 F38 F39 F44
注意喚起情報
身体表現性障害 | F45 |
産じょく〈褥〉に関連した精神および行動の障害,他に分類されないもの 広汎性発達障害 | F53 F84 |
精神障害,詳細不明 | F99 |
重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約が解除されることがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由の原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力等に該当すると認められた場合
⑤「①」から「④」までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、「①」から「④」までの事由がある場合と同程度に保険会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
「①」から「⑤」までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したその支払事由に対しては、保険金はお支払いできません。
契約の無効および取消し
無効
次に掲げる事実があった場合は、ご契約が無効になることがあります。
●保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約をした場合
●被保険者の同意を得なかった場合(ただし、被保険者が保険金受取人である場合は除きます。)
取消し
詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。
「告知」についての重要事項
以下は、告知を行う際の重要な事項です。告知を行う前に必ずご確認ください。
告知義務
被保険者には保険契約上重大なことがらについて、ありのままを正しく告知していただく義務があります。
●ご加入時のお申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障がい状態、ご職業などについて書面でおたずねし、これらの内容にもとづいて保険契約をお引受できるかどうか決めさせていただいております。
●他の被保険者との公平性を保つため、健康状態などによってはご加入をお断りすることがあります。
告知受領権
保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。
正しく告知されない場合のデメリット(告知義務違反)
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、告知義務違反として、保険契約または特約を解除することがあり、保険金が支払われない場合があります。
借り換え融資の場合
借り換え融資の場合は、以下の点に充分ご注意ください。
●新規融資に伴うご加入の場合と同様に告知義務があります。
●告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために告知義務違反として、保険契約または特約を解除することがあり、保険金が支払われない場合があります。
お申込みの撤回等はできません
この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象となりません。
保険金を請求するには ?
保険金の請求について
被保険者が「保険金が支払われる場合」に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡をお願いします。
請求に必要な書類
次の書類のうち、お支払いする保険金の種類に応じて、保険会社が求めるものをご提出いただきます。次の書類以外をご提出いただく場合もあります。
●保険金請求書/診断給付金支払請求書
●保険会社の定める、勤務先等による就業不能の期間に関する報告書
●保険会社の定める、被保険者による就業不能の状態に関する申告書
●診断書(費用は被保険者ご負担)
●返済予定表など融資日、返済日、返済額、ローン種類等のわかる書類
●「ガン診断給付金(配偶者・女性用)」を請求の場合配偶者の婚姻関係状態に応じて下記
[法律上の婚姻関係にある場合および婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある場合]
・戸籍謄本等(診断確定日時点で、ローン債務者と配偶者が夫婦であったことが確認できるもの。)
[性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある場合]
・ローン債務者と配偶者がパートナーシップ関係にあることが確認できる書類(自治体等の発行するパートナーシップ関係の証明に係る書類または保険会社の定めるパートナーシップ関係に関する自認書および住民票等の診断確定日時点で同居していることを確認できる書類)
保険金のお支払い時期
ご請求のお手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金のお支払いに必要な確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内にお支払いができない場合は、その確認する事項と確認を終える時期を通知します。
保険金の代理請求人制度(保険金受取人が被保険者の場合)
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求できます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
②「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または
「②」以外の3親等内の親族
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例
●事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合
●病名が医師から被保険者に告知されず、ご家族のみが知っている場合など
保険金お支払い後の注意事項
●代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。
●保険金をお支払いすることにより、ローンの返済が不要となり、債務の引き落としがされなくなること等の理由により、被保険者が病名に気づいてしまう場合があります。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。
相談窓口
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万一保険会社が経営破綻した場合、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、破綻時の保険会社の財務内容により保険金の額が削減されたりする場合があります。保険金のお支払いは、損害保険契約者保護機構により保護されます。ただし、支払金額が減額される場合等があります。詳細は保険会社までお問合わせください。
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一般社団法人保険オンブズマン TEL 03-5425-7963
受付時間9:00~17:00(12:00~13:00、祝日、年末年始等を除く月曜日~金曜日)ホームページ https://www.hoken-ombs.or.jp/
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