2 当社は、本約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上(https://yumenet.jp)に掲載する方法で告知する ものとします。
ゆめネット インターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいいます)の線路(有線電気通信法(昭和2
8年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除きます)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年総務省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の改定)
当社は事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、本約款を改定することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によります。
2 当社は、本約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上(xxxxx://xxxxxxx.xx)に掲載する方法で告知するものとします。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に 供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設 備並びにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝 送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
申込 | インターネット接続サービスの申し込み |
申込者 | 申込をする者 |
契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、電気通信設備の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準じる区域内を含みます)又は同一の建物内である もの |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準 |
学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定されるもののうち小学校、中学校、高等 学校、盲学校、聾学校及び養護学校とします |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)契約には、料金表に規定する種類等があります。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
インターネット接続サービスには、当社が最低利用期間(課金を開始した月から起算します)を定める場合があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を当社に支払うものとします。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は構築物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条(申込の方法)
申込者が、申込をするときは、本約款に同意の上、次に掲げる事項を当社が定める所定の方法により当社に届け出るものとします。
(1) 申込者の氏名、住所、電話番号等所定の事項。
(2) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類等。
(3) 契約者回線の終端とする場所。
(4) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。
第9条(申込の承諾)
当社が、申込を受け付けた順にこれを審査し、承諾したときに契約が成立するものとします。ただし、当社が、必要と認める場合、その順序を変更することがあります。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者が、第21条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき。
(2) 申込者が、申込よりも前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除若しくは、停止等をされたことがあるとき。
(3) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(4) 申込者が未xx者であり、かつ、その親権者等の同意がないとき。
(5) 法令に違反することとなるとき。
(6) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(7) 申込者がインターネット接続サービスの料金及びその他の債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(8) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(9) その他当社が不適切と認めたとき。
3 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、その旨を通知するものとします。
4 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求することがあるものとします。この場合において、当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶出来るものとします。
5 学校等の施設へのインターネット接続サービスの申込は、学校等の施設を運営する者若しくは教育委員会等の当該施設の管理又は運営をしている者に限ります。
第10条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類等の変更の請求をすることがxxxx。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(申込の方法)及び第9条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における契約者回線の移転を請求xxxx。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の移転に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第12条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用出来ないようにすることをいいます。以下「一時中断」といいます)を行います。
2 一時中断の期間は、6ヶ月を限度とするものとします。(一時中断を開始した日の属する月を1ヶ月目とします)
3 当社は、前項の一時中断の期間経過後、インターネット接続サービスの利用を再開するものとします。
4 当社は、前項の一時中断を開始した日の属する月若しくは一時中断を終了した日の属する月のインターネット接続サービスの料金等を日割り等による減額は行わないものとします。
5 当社のシステムの都合上、一時中断の開始を行う日の翌日以降からインターネット接続サービスが利用出来ないようにする場合があります。なお、インターネット接続サービス月額利用料、付加機能利用料は、一時中断の開始を行う日の属する月から課金しないものとします。
6 当社のシステムの都合上、一時中断の終了を行う日の前日以前からインターネット接続サービスが利用出来るようにする場合があります。なお、インターネット接続サービス月額利用料、付加機能利用料は、一時中断の終了を行う日の属する月から課金するものとします。
7 当社は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、一時中断を行わないことがあるものとします。
(1) 当該契約が第6条(最低利用期間)で定める最低利用期間内であるとき。
(2) 一時中断を終了した日の属する月に契約者が、一時中断を請求したとき。
(3) その他当社が不適切と認めたとき。
第13条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利及び義務は第三者に譲渡することが出来ません。
第15条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、当社が定める所定の方法で当社に通知するものとします。
2 前項の規定による契約解除の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去するものとします。この場合において、契約者は、当社に撤去に要する費用を支払うものとします。
3 前項の撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物、構築物等の復旧を要する場合、復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、契約を解除することがあります。
(1) 第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止された契約者が、なお当該事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続が出来ないとき。
2 第21条(利用停止)の規定に該当する場合でかつ、当該事由が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をせず、当該契約を解除することがあります。
3 第1項の規定により、当該契約を解除しようとするときは、当社は事前に契約者にその旨を通知します。
4 第1項の規定により、当該契約を解除しようとするときは、当社は当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去するものとします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物、構築物等の復旧を要する場合、復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。
第3章 付加機能
第17条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第18条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることがxxxx。この場合、契約者には、当該接続に係る電気通信回線の名称、当該接続を行う場所、当該接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他当該接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出するものとします。
2 当社は、前項の請求があった場合、当該接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等により当該接続が制限されるときを除き、当該請求を承諾します。
第19条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、第18条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、当社が定める所定の方法により当社に通知するものとします。
2 第18条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更については準用します。
第5章 利用中止及び利用停止第20条(利用中止)
当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、当社は、事前に契約者にその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条(利用停止)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金及びその他の債務(本約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金及びその他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金等契約上の義務の履行を怠り(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって当社がその支払いの事実を確認出来ないときを含みます)又は、怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2) 第9条(申込の承諾)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(3) 当社に登録しているお客様情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき。
(4) 第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき、又は、本約款の定めに違反する行為が行われたとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスにかかる電機通信回線設備を接続したとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又は当該検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7) 前各号のほか、本約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の義務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(8) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてインターネット接続サービスを利用したとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではないものとします。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることが出来るものとします。ただし、当該措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 契約者は、当社からインターネット接続サービスの利用に関し説明を求められた場合、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではないものとします。
第6章 利用の制限
第22条(利用の制限)
当社は、天災、地変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な不可を生じる行為をした場合、又は第三者のネットワーク
に過大な負荷を与えている場合、又は契約者間のxx性を確保する必要がある場合は、契約者の通信を制御又は帯域を制限する場合があるものとします。
3 当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとることがあるものとします。
(1) 当社は、当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます)を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置を取ることがあるものとします。
(2) 本条の規定により、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第7章 料金等第1節 料金
第23条(料金の適用)
当社が、提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします)に定めるところによります。
2 契約者は、料金の支払いを当社が定める所定の方法により行うものとします。
第2節 料金支払の義務
第24条(利用料等の支払の義務)
契約者は、契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能及び端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能及び端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月である場合は1ヶ月間とします)については、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料、使用料及び付加機能料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用が出来ない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 一時中断をしたとき、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要しません。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、当該利用停止期間中の利用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、インターネット接続サービスを全く利用出来ない状態(契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時 間以上その状態が連続したとき。 | 左記のことを当社が認知した時刻以後の利用出来なかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます)。 |
2 移転等に伴って、インターネット接続サービスを利用出来なくなった期間が生じたとき | 利用出来なかった日から起算し、再び利用出来る状態とした日の前日までの日数に対応するインターネット接続サービス についての利用料等 |
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用出来なかった期間中の利用料等の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、当該料金を契約者に返還します。
第25条(加入料の支払義務)
契約者が、第8条(申込の方法)の規定に基づき申込を行い当社がこれを承諾したときは、契約者は、料金表に規定する加入料の支払いを要します。
第26条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者が、本約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、契約者は手続に関する料金の支払いを要します。ただし、当該手続の着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既に当該料金が支払われているときは、当社は、当該料金を契約者に返還します。
第27条(工事に関する費用の支払義務)
契約者が、本約款に規定する工事の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、契約者は工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は当該料金を契約者に返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合、前項の規定にかかわらず、契約者は、当該工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。
第3節 割増金及び延滞利息第28条(割増金)
契約者が、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により当社に支払うものとします。
第29条(延滞利息)
契約者が、料金及びその他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、契約者には支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合、この限りではありません。
第8章 保守
第30条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年総務省令第30号)に適合するように維持します。
第31条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するように維持するものとします。
第32条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、全部を修理し、又は復旧することが出来ないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第33条(契約者の切り分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社との保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設
置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知するものとします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者が、その派遣に要した費用を当社に支払うものとします。
第9章 損害賠償
第34条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、インターネット接続サービスが全く利用出来ない状態(契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、
24時間以上その状態が連続したときに限り、次項に定める損害賠償の範囲内で、当該契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社はインターネット接続サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が認知した時刻以後の当該状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、当該日数に対応するインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用出来ない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前6料金月の1日あたりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)を発生した損害とみなし、当該額に限って賠償します。
第35条(免責)
契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、第34条(責任の制限)の規定によるほか、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物、構築物等に損害を与えた場合に、それが、当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるときを除き、当該損害の賠償をしません。
3 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第10章 雑則
第36条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、当該請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが困難であるとき、又は料金その他債務の支払いを現に怠り、若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、当該請求を承諾しないことがあります。この場合、当社は、その理由を当該請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合、その定めるところによります。
第37条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物、構築物等及び継続的使用のための電気等を無償で使用出来るものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契
約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物、構築物等への立ち入りを求めた場合、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないものとします。ただし、天災、地変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないものとします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないものとします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
7 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを利用しないものとします。
8 インターネット接続サービスの利用にあたって次に掲げる行為(以下「禁止行為」といいます)を行わないものとします。
(1) 他社若しくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他社若しくは当社の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) 猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像等の情報を提供する行為。
(5) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
(6) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等の使用又は情報を提供する行為。
(7) 宛先が不特定又は受信者の承諾を得ない広告、宣伝、勧誘等の電子メールを、一方的に送信する行為。
(8) インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
(9) 事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為。
(10) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為。
(11) 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(12) 法令又は各地方自治体が制定する条例に違反する行為又は違反するおそれのある行為。
(13) 前各号のいずれかに該当する行為をしている他人の情報提供又は助長する行為。
(14) 他の契約者の会員情報等を不正に使用する行為。
(15) その他、当社が不適切と判断する行為。
9 契約者が、故意又は過失により第8項の禁止行為を行った場合、その責任は当該契約者に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。なお、当該契約者は、当該行為による当社及び第三者が被った損害を賠償するものとします。
10 契約者が、前項までの規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損した場合、契約者は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払うものとします。
11 契約者は、当社が契約者に貸与する端末設備及びその付属品等を故意又は過失により破損若しくは紛失し、又は契約の解除時に当社に返却しなかった場合、契約の期間の如何にかかわらず料金表に定める端末設備及びその付属品等の実費を当社に支払うものとします。
第38条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結するものとします。この場合において、当該契約者は、当社が相互接続利用契約により、生じることとなる債権を譲り受けたものとして、本約款に基づき料金を請求することを承諾するものとします。
2 契約の解除があった場合、当該解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第39条(技術的事項及び技術資料等の閲覧)
当社は、当社において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
2 前項に定めるもののほか、本約款において当社が別に定めることとしている事項についても、当社は閲覧に供するものとします。
第40条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第41条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合、当社、契約者共に誠意をもって協議のうえ解決に当たるものとします。
第42条(合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と契約者の第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第43条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てるものとします。
第44条(初期契約解除)
契約者は、インターネット接続サービスの提供開始日若しくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)が出来るものとします。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、第2項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じるものとします。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費含みます)インターネット接続サービス月額利用料、付加機能利用料を契約者に請求出来るものとします。なお、インターネット接続サービス月額利用料及び付加機能料は日割り計算されるものとします。
第45条(個人情報の取り扱い)
当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます)を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第46条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第47条(準拠法)
本約款は、日本国法を準拠法とするものとします。
第48条(消費税)
契約者が、当社に対し、インターネット接続サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び
同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているとき並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税を合計した額を併せて支払うものとします。
第49条(名義の変更)
次の場合において、契約者の異動が生じる場合、新旧の契約者の関係が二親等以内に限り当社の承諾を得て、新契約者は旧契約者の名義を変更することが出来るものとします。
(1) 相続の場合。
(2) 新契約者が契約に定める旧契約者のインターネット接続サービスの機器の設置場所において、インターネット接続サービスを受けることについて旧契約者の権利義務を継承する場合。
2 新契約者は、前項の規定により名義を変更しようとする場合、当社が定める所定の方法により当社に届け出るものとします。
第50条(氏名等変更の届け出)
契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があった場合、当該変更を速やかに当社に届け出るものとします。ただし、当該変更があったにもかかわらず、当社に届け出がないときは、当社から契約者に行う通知又は意思表示(以下「通知等」といいます)は、当社に届け出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知等をもってその通知等を行ったものとみなすものとします。
附則
1.当社は、特に必要がある場合において、本約款に特約を付することが出来るものとします。
2.本約款は、2001年6月1日より施行します。
本約款の改定は、2022年6月30日より施行します。
本約款の改定は、2022年7月20日より施行します。