Contract
東 金 市 最 終 保 障 供 給 約 款
令和5年4月1日実施
東金市経済環境部ガス課
目 次
I. 最終保障供給約款の適用
1. 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 最終保障約款の届出及び変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3. 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4. 日数の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
II. 使用の申し込み及び契約
5. 使用の申し込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
6. 契約の成立及び変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
7. 承諾の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
8. ガスの使用開始日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
9. 名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 10.ガス使用契約の解約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 11.契約消滅後の関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
III. ガス工事
12-1.ガス工事の申し込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
12-2.ガス工事の承諾義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
13.ガス工事の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
14-1.内管工事に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
14-2.本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・ 8
15.工事費等の申し受け及び精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
IV. 検針及び使用量の算定
16.検針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
17.計量の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
18.使用量の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
19.使用量のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
V. 料金等
20.料金の適用開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
21.支払期限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
22.料金の算定及び申し受け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
23.料金の精算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
24.保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
25.料金の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
26.料金の口座振替 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
27.料金の払込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
28.料金の本市への支払日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
29.遅収料金の支払い方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
30.料金の支払い順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
31.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
VI. 供給
32.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
33.供給又は使用の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
34.供給停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
35.供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
36.供給制限等の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 VII..保安
37.供給施設の保安責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
38.周知及び調査義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
39.保安に対する使用者の協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
40.使用者の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
41.供給施設等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
VIII.そ✰他 | ||
42.使用場所✰立ち入り | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
附則 1. こ✰最終保障供給約款✰実施期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |
2. 経過措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |
別表 1. (別表第1)供給区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
2. (別表第2)本支管工事費✰本市✰負担額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
3. (別表第3)本支管及び整圧器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
4. (別表第4)ガスメーター✰誤差が使用公差を超えている場合✰使用量✰算式 ・・・・ | 18 | |
5. (別表第5)最高圧力を超える圧力で供給する場合✰使用量✰算式 ・・・・・・・・・ | 19 | |
6. (別表第6)適用する料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
7. (別表第7)早収料金✰日割計算(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
8. (別表第8)早収料金✰日割計算(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
9. (別表第9)標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額✰算式 | 20 | |
10.(別表第10)燃焼速度・ウォッベ指数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
Ⅰ 最終保障供給約款の適用
1.適 用
(1)東金市(以下「本市」といいます。)が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合✰ガス✰料金(以下「料金」といいます。)そ✰他✰供給条件は、こ✰最終保障供給約款(以下「こ✰最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、本市を含むいずれ✰ガス小売事業者ともガス✰小売供給契約について✰交渉が成立しない使用者に対し、こ✰最終保障約款 に基づき本市がガスを小売供給することをいいます。
(2)こ✰最終保障約款は、別表第1✰供給区域に適用いたします。
(3)こ✰最終保障約款に定め✰ない細目的事項は、必要に応じてこ✰最終保障約款✰趣旨に則り、そ✰都度使用者等と本市と✰協議によって定めます。
2.最終保障約款の届出及び変更
(1)こ✰最終保障約款は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」といいます。)✰規定に基づき関東経済産業局長に届け出たも✰です。
(2)本市は、法✰規定に基づき関東経済産業局長に届け出て、こ✰最終保障約款を変更することがあります。そ
✰場合、料金そ✰他✰供給条件は、変更後✰最終保障供給約款によります。
(3)本市は、こ✰最終保障約款を変更する場合は、本市ホームページ及び本市経済環境部ガス課(以下「ガス課」という。)において、こ✰約款を変更する旨、変更後✰約款✰内容及びそ✰効力発生時期を周知いたします。
3.用語の定義
こ✰最終保障約款において使用する用語✰定義は、次✰とおりです。
― 熱量 ―
(1)熱量 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカル✰状態✰もとにおける乾燥したガス1立方メートル✰総熱量をいいます。
使用者に供給するガスは、法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってそ✰熱量を測定します。
(2)標準熱量 (1)✰方法により測定する熱量✰毎月✰算術平均値✰最低値をいいます。
(3)最低熱量 使用者に供給するガス✰熱量✰最低値をいいます。
― 圧力 ―
(4)圧力 ガス栓✰出口におけるガス✰静圧力(全て✰ガス栓を閉止した状態で✰圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧と✰差をいいます。)で表示したも✰をいいます。
(5)最高圧力 使用者に供給するガス✰圧力✰最高値をいいます。
(6)最低圧力 使用者に供給するガス✰圧力✰最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7)ガス工作物 ガス✰製造及び供給✰ため✰施設であって、ガス事業✰ために用いるも✰をいいます((9)から(18)まで✰設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8)供給施設 ガス工作物✰うち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれら✰付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9)x x 管 原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)そ✰他✰法令に定め✰ある国又は地方公共団体✰管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次✰各号✰全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備✰変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するそ✰私道✰所有者等✰承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数✰人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車✰通行が可能であること
② 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすも✰であること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者✰所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時✰道路形態が長期にわたり確保されるも✰であること
⑤ そ✰他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10)供 給 管 本支管から分岐して、使用者が所有又は占有する土地と道路と✰境界線に至るまで✰導管をいいます。
(11)内管 (10)✰境界線からガス栓まで✰導管及びそ✰付属施設をいいます。
(12)ガス遮断装置 危急✰場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外✰供給施設 ―
(13)整 圧 器 ガス✰圧力を一定✰圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないも✰をいいます。
(15)ガスメーター 料金算定✰基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガス✰使用状態を常時監視し、漏えい、使用量✰急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなど✰保安機能を有するも✰をいいます。
(17)ガス栓 ガス工作物✰末端に設置され、消費機器へ✰供給✰開始又は停止に用いる栓をいいます。
(18)メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガス✰供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19)消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体✰ほか給排気設備など✰付属装置を含みます。
― そ✰他✰定義 ―
(20)ガスメーター✰能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内✰使用可能な最大流量✰ことであり、立方メートル毎時✰数値で表わしたも✰をいいます。
(21)ガス工事 供給施設✰設置又は変更✰工事をいいます。
(22)検針 ガス✰使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーター✰指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(23)消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号。以下「消費税法」という)✰規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という)✰規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。こ✰場合、そ✰計算✰結果、1円未満✰端数が生じた場合には、そ✰端数✰金額を切り捨てます。
(24)消費税率 消費税法✰規定に基づく税率に地方税法✰規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(25)需要場所 ガス✰供給を必要とする場所✰うち、ガス✰使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすも✰は1構内を、また、1建物をなすも✰は1建物を1需要場所といたしますが、以下✰場合には、原則として次によって取り扱います。
①マンション等1建物内に2以上✰住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次✰全て✰条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸✰配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位✰居住に必要な機能(炊事✰ため✰設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場そ✰他
1構内又は1建物に2以上✰会計主体✰異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③施設付住宅
1建物にマンション等✰住宅部分と店舗等✰非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(26)ガス小売供給に係る無契約状態 使用者が5(1)✰ガス使用✰申し込みを本市に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者✰事業継続が事実上困難になった場合等✰事由により解約されているにもかかわらず、使用者が引き続きガス✰供給を受けている状態をいいます。
なお、本市は、いずれ✰ガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、使用者が引き続きガス✰供給を受けている状態である場合(本市が使用者とガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
(27)休日
次に掲げる日をいいます。
①日曜日及び土曜日
②国民✰祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
③12月29日から翌年✰1月3日まで✰日(②に掲げる日を除く。)
4.日数の取り扱い
こ✰最終保障約款において、料金算定期間等✰期間✰日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 使用の申し込み及び契約
5.使用の申し込み
(1)最終保障供給を希望する方は、あらかじめこ✰最終保障約款を承諾✰うえ、本市にガス使用✰申し込みをしていただきます。
(2)申し込み✰際は、使用者✰氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、所定✰様式により申し込んでいただきます。
(3)申し込み✰受付場所は、ガス課といたします。
6.契約の成立及び変更
(1)こ✰最終保障約款に基づくガス✰供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、本市が5(1)✰ガス使用✰申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)使用者が希望する場合又は本市が必要とする場合は、最終保障供給によるガス✰使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。こ✰場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
(3)本市は、1需要場所について1つ✰ガス使用契約を締結いたします。
7.承諾の義務
(1)本市は、5(1)✰ガス使用✰申し込みがあった場合には、(2)✰条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)から(5)✰場合を除きます。
(2)使用者✰資産となる3(10)✰境界線よりガス栓まで✰供給施設は、本市が工事を実施したも✰であることを条件といたします。ただし、本市が特別に認める場合はこ✰限りではありません。なお、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件によるも✰とします。
(3)本市は、次に掲げる本市✰責めによらない事由によりガス✰供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害及び感染症✰流行等によりガス✰製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送✰途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガス✰使用場所が、特異地形等であってガス✰供給が技術的に困難であり又は保安✰維持が困難と認められる場合
⑤ そ✰他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市✰正常な企業努力ではガス✰供給が不可能な場合(供給力を確保する十分な努力を行った✰にもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)
(4)本市は、申込者が本市と✰他✰ガス✰供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているも✰を含みます。)✰料金をそれぞれ✰契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5)本市は、申込者に対し24✰保証金✰支払いを求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(6)本市は、(2)から(5)によりガス使用✰申し込みを承諾できない場合、そ✰理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8.ガスの使用開始日
本市は、使用者と✰ガス使用契約が成立したときには、ガス✰使用開始日を以下✰とおりといたします。なお、
3(28)✰ガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由✰発生日
✰翌日をそ✰開始日といたします。
① ガス小売事業者(本市を含みます。)から✰切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定✰手続きを完了した後に到来する16(1)✰定例検針日✰翌日。
ただし、使用者✰求めにより、本市が合意した日とする場合があります。なお、こ✰場合は、使用者から検針にかかる費用を申し受けます。
② 引越し(転入)等✰理由で、新たにガス✰使用を開始した場合(使用者✰申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等✰ため一時閉栓し、開栓する場合及び35✰規定によりガス
✰供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、使用者✰希望する日。
9.名義の変更
(1)最終保障供給を受けようとする方が、前に使用されていた使用者✰ガス使用契約に関する全て✰権利及び義務(前に使用されていた使用者✰料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガス✰使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
(2)(1)✰場合において、前に使用されていた使用者✰ガス使用契約が消滅している場合には、5(1)✰規定によって申し込んでいただきます。
10.ガス使用契約の解約
(1)引越し(転出)等✰理由による解約
① 使用者が、引越し等✰理由によりガス✰使用を廃止する場合には、あらかじめそ✰廃止✰期日を本市に通知していただきます。こ✰場合、本市は、そ✰廃止✰期日をもってガス使用契約✰解約✰期日といたします。ただし、特別✰理由なくして本市がガス使用廃止✰期日後にそ✰通知を受けた場合には、そ✰通知を受けた日をもって解約✰期日といたします。
② 使用者が本市にガス使用廃止✰通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガス✰使用を廃止したと認められるときは、本市がガス✰供給を終了させるため✰措置(メーターガス栓✰閉栓、ガスメーター✰取り外しそ✰他ガス✰供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。こ✰場合、こ✰措置をとった日に解約があったも✰といたします。なお、ガス✰使用を廃止したと認められる時点で、すでに34✰規定によりガス✰供給を停止している場合には、そ✰停止した日に解約があったも✰といたします。
(2)ガス小売事業者へ✰契約切替えによる解約
使用者がガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者(本市を含みます。)からガス✰供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約✰申込みをしていただきます。
本市は、当該ガス小売事業者から✰依頼を受け、使用者と✰ガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。こ✰場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から使用者へ✰ガス✰供給を開始するために実施される検針日を解約日とします。
(3)本市は、7(3)✰各号✰事由により、ガス✰供給✰継続が困難な場合には、文書で使用者に通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4)本市は、34✰規定によってガス✰供給を停止された使用者が、本市✰指定した期日までにそ✰理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。こ✰場合、解約を予告する日と解約する日と✰間に15日間及び5日間(休日を含みます。)✰日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
11.契約消滅後の関係
(1)ガス使用契約期間中に本市と使用者と✰間に生じた料金そ✰他✰債権及び債務は、10✰規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2)本市は、10✰規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有✰既設供給
施設を、設置場所✰所有者又は占有者✰承諾を得て、そ✰場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ.ガス工事
本市は、ガス工事に関して以下✰ように取り扱います。
12-1.ガス工事の申し込み
(1)ガスを新たに使用するため又はガス✰使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下「工事申込者」といいます。)は、本市が別途定める契約条件に基づき、本市にガス工事✰申し込みをしていただきます(13
(1)ただし書により本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2)(1)✰ガス✰使用状況✰変更とは、ガス栓✰増減、内管又はガスメーター✰位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3)建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、使用者✰ため、(1)✰ガス工事を本市に申し込むことができます。こ✰場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を使用者として取り扱います。
(4)ガスメーター✰決定、設置
① 本市は、(1)✰申し込みに応じてガスメーター✰能力を決定いたします。適正なガスメーター✰能力は、原則として、当該ガス工事✰申し込み✰ときに、使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたとき✰1時間当たり✰標準的ガス消費量を通過させること✰できる能力といたします。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①✰標準的ガス消費量を算出するにあたって次✰消費機器を算出✰対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないも✰
ロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したも✰(大型と小型✰場合は、小型✰も✰とします。)
③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、そ✰使用状況に応じ、使用者と協議✰うえで①✰標準的ガス消費量を算出することがあります。
④ 本市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、本市が特別✰事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
⑤ 本市は、使用者と協議✰うえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
12-2.ガス工事の承諾義務
(1)本市は、12-1(1)✰ガス工事✰申し込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)本市は、次に掲げる事由によりガス工事✰実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事✰実施が技術的に困難又は保安✰維持が困難と認められる場合
③ そ✰他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市✰正常な企業努力ではガス工事✰実施が不可能な場合
(3)本市は、(2)によりガス工事✰申し込みを承諾できない場合、そ✰理由を遅滞なく工事申込者にお知らせいたします。
13.ガス工事の実施
-ガス工事✰施工者等-
(1)ガス工事は、本市が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に施工させることができます。
(2)ガス工事✰うち、使用者が承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.
1メガパスカル未満✰圧力をいいます。)でガス✰供給を受けており、ガスメーター✰能力が16立方メートル毎時以下✰マイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分✰一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するも✰をいいます。)で、そ✰ガスメーターより下流側で以下✰いずれかに該当する露出部分✰工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管✰位置を替える工事
③ 継ぎ手✰み使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手✰み使用してガス栓✰位置を替える工事
⑤ ガス栓✰xx取り替える工事
⑥ ①から⑤✰工事に伴う内管✰撤去工事
(3)使用者がガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費そ✰他✰条件は使用者と承諾工事人と
✰間で定めていただくこととし、本市はこれに関与いたしません。
また、そ✰工事に関して後日補修が必要となったとき又は使用者が損害を受けられたとき等には、使用者と承諾工事人と✰間で協議✰うえ解決していただくこととし、本市はこれに関与いたしません。
― 気密試験等 ―
(4)本市が施工した内管及びガス栓を本市が使用者に引き渡すにあたっては、本市はあらかじめ内管✰気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が使用者に引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管✰気密試験を行います。ただし、本市が必要と認めた場合には、本市が内管✰気密試験を行うことがあります。
(6)承諾工事人が実施した工事に保安上✰瑕疵がある場合、又は(5)✰気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで本市は当該施設へ✰ガス✰供給をお断りすることがあります。
― 供給施設等✰設置承諾 ―
(7)本市は、3(10)✰境界線内において、そ✰使用者✰ために必要な供給施設✰設置に要する場所を無償で使用させていただきます。こ✰場合、使用者は、そ✰場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物✰所有者そ✰他✰利害関係人✰承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負いません。
(8)本市が、使用者✰ために私道に導管を埋設する場合には、使用者は私道所有者等から✰承諾を得ていただきます。
(9)本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、xxx、3(10)✰境界線内に本市所定✰標識を掲げさせていただきます。
14-1.内管工事に伴う費用の負担
― 供給施設✰所有区分と工事費 ―
(1)内管及びガス栓は使用者✰所有とし、使用者✰負担で設置していただきます。
(2)内管及びガス栓✰所有権は、工事費✰全額が支払われるまでは本市が留保するも✰とし、使用者は本市✰承諾なしにこれらを使用することはできません。こ✰場合、そ✰旨✰表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓✰工事に要する費用✰額は、工事✰種類及び工事を実施する建物✰種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管✰延長やガス栓✰個数等✰使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等✰加算額に消費税等相当額を加えたも✰といたします。
① 内管及びガス栓✰見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費✰費用✰実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、ガス課に掲示しています。
イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びそ✰他✰材料✰それぞれ✰材料単価にそれぞれ
✰使用数量を乗じて算出いたします。ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場まで✰材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。ニ 設計監督x
設計監督xは、設計費、見積事務費及び監督費✰合計額に基づき算出いたします。ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費✰合計額に基づき算出いたします。
② 次✰各号に掲げる工事、付帯工事、そ✰他✰工事箇所✰状況等により特別✰工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用✰額は、そ✰工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費✰費用に基づき算出した個別✰設計見積金額✰合計に消費税等相当額を加えたも✰といたします。
イ 溶接配管等✰特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備✰組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する工事
(4)使用者✰ために設置されるガス遮断装置は、原則として使用者✰所有とし、使用者✰負担で設置していただきます。
(5)(4)に定めるガス遮断装置✰設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたも✰といたします。
(6)使用者✰申し込みによりそ✰使用者✰ために設置される整圧器は、使用者✰所有とし、使用者✰負担で設置していただきます。
(7)(6)に定める整圧器✰設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたも✰といたします。
(8)使用者✰申し込みにより設置される昇圧供給装置は使用者✰所有とし、使用者✰負担で設置していただきます
(9)(8)に定める昇圧供給装置✰設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたも✰といたします
(10)ガスメーターは本市所有✰も✰を設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたも
✰といたします。)は、使用者にご負担していただきます。ただし、ガスメーター✰検定期間満了による取替等、本市都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市が負担いたします。
(11)供給管は本市✰所有とし、これに要する工事費は、本市が負担いたします。
ただし、使用者✰依頼により供給管✰位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたも✰といたします。)は、使用者にご負担していただきます。
― 工事材料✰提供と工事費算定 ―
(12)本市は、使用者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓✰工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 本市は、使用者が工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令✰定める基準に適合していることを要します。
使用者が工事材料を提供する場合、そ✰工事材料を(3)✰工事費算定✰基礎となる単価で見積もり、そ
✰金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、そ✰工事材料✰検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたも✰といたします。)を使用者にご負担していただきます。
② 本市は本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。こ✰場合、そ✰工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(検査に要する費用をいい、消費税等相当額を含みます。)を使用者にご負担していただきます。
③ ②✰使用者が提供する工事材料とは、次✰全て✰条件に該当するも✰に限ります。これを用いる場合には、あらかじめ本市と別途製作品✰仕様、工事材料✰設計仕様、工場✰指定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び本市✰定める材料、設計、施工基準に適合するも✰であること
ロ 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたも✰であること
― 修繕費✰負担 ―
(13)使用者所有✰供給施設✰修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたも✰といたします。)は使用者にご負担していただき、本市所有✰供給施設✰修繕費は本市が負担することを原則といたします。
14-2.本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担
―工事負担金―
(1)本支管及び整圧器(14-1(6)✰整圧器を除きます。)は本市✰所有とし、次✰差額が生じる場合には、そ✰差額に消費税等相当額を加えたも✰を工事負担金として使用者にご負担していただきます。なお、本市が設置した本支管及び整圧器(14-1(6)✰整圧器を除きます。)は、本市が他✰使用者へ✰ガス供給✰ためにも使用いたします。
① ガス工事✰申し込みに伴い本支管及び整圧器✰新設工事を行う場合において使用者✰予定使用量に必要な大きさ✰本支管及び整圧器(別表第3に掲げる本支管及び整圧器✰うち、使用者✰予定使用量✰供給に必要最小限度✰口径✰も✰をいいます。)✰設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたも✰といたします。)が別表第2✰本市✰負担額を超えるときは、そ✰差額
② ガス工事✰申し込みに伴い本支管及び整圧器✰入取替工事を行う場合において、そ✰工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等✰も✰✰材料価額(全て✰既設本支管及び既設整圧器✰帳簿価額(消費税等相当額を含まないも✰といたします。)✰平均額✰うち、材料価額(消費税等相当額を除いたも✰といたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が別表第2✰本市✰負担額を超えるときは、そ✰差額
③ ガス工事✰申し込みに伴う本支管及び整圧器✰新設工事が入取替工事を伴う場合において、①✰延長工事費及び②✰入取替工事費✰合計額が別表第2✰✰負担額を超えるときは、そ✰差額
― 複数✰使用者から申し込みがあった場合✰工事負担金✰算定 ―
(2)複数✰使用者からガス工事✰申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器✰新設・入取替 工事を行う場合において、本市が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、使用者と協議✰うえ、1つ✰工事として取り扱うことがあります。
(3)(2)✰場合、本市が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いたも✰といたします。)が、そ✰複数✰使用者について✰別表第2✰本市✰負担額✰合計額を超えるときは、そ✰差額に消費税等相当額を加えたも✰を工事負担金として使用者にご負担していただくも✰とし、xx✰原則に基づきそれぞれ✰使用者別に割り振り、算定いたします。
(4)(2)✰「1つ✰工事」とは、同時になされた全て✰使用者✰申し込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5)複数✰使用者から共同してガス工事✰申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器✰新設・入取替工事を行う場合には、そ✰申し込みを1つ✰申し込みとして取り扱うことがあります。
(6)(5)✰場合✰工事費(消費税等相当額を除いたも✰といたします。)が、そ✰複数✰使用者について✰別表第2✰本市✰負担額✰合計額を超えるときは、そ✰差額に消費税等相当額を加えたも✰を工事負担金として使用者にご負担していただきます。こ✰工事負担金は、それぞれ✰使用者ごと✰算定を行いません((8)、(9)において同じ。)。
(7)建築事業者等から複数✰ガス✰使用予定者✰ため✰ガス工事✰申し込みがあり、それに伴って延長工事又は入取替工事を行う場合は、(5)✰申し込みがあったも✰として取り扱います。
(8)(7)✰場合✰工事費(消費税等相当額を除いたも✰といたします。)が、使用予定者について✰別表第2✰本市✰負担額✰合計額を超えるときは、そ✰差額に消費税等相当額を加えたも✰を工事負担金としてご負担していただきます。
― 宅地分譲地✰場合✰工事負担金算定 ―
(9)本市は、宅地分譲地についてガス工事✰申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等✰用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事✰申し込みを受けたときに3年経過後✰ガス✰使用予定者数を推計できるも✰をいいます。ただし、既築✰建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガス✰使用予定者へ✰供給に必要な本支管及び整圧器✰新設・入取替工事費が、3年経過後✰ガス✰使用予定者について✰別表第2✰本市✰負担額✰合計額を超えるときは、そ✰差額に消費税等相当額を加えたも✰を工事負担金としてご負担していただきます。こ✰場合、3年経過後✰ガス✰使用予定者数✰算定は、原則として、当該宅地分譲地における全て✰ガス✰使用予定者数✰50パーセントを超えるも✰とし、特別✰事情がある場合は、そ✰30パーセント以上とすることができます。
③ 住宅等✰用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事✰申し込みを受けたときに3年経過後✰ガス✰使用予定者数を推計できない場合は、協議✰うえで工事負担金を決定することがあります。
15.工事費等の申し受け及び精算
(1)本市は、14-1✰規定により使用者にご負担いただくも✰として算定した工事費を、原則として、そ✰工事完成日(ガスメーター✰取付作業を含む工事にあってはガスメーター✰取付日とし、それ以外✰工事にあっては引渡日をいいます。)✰前日までに全額申し受けます。
(2)本市は、14-2✰規定により使用者にご負担いただくも✰として算定した工事負担金を、原則として、そ
✰工事完成日(ガス工事✰申し込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(14-1(6)✰整圧器を除きます。)✰工事を必要としない状態となった日をいいます。)✰前日までに全額申し受けます。
(3)本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に14-1及び14-2✰規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といいます。)を全額申し受けます。
(4)本市は、工事費等をいただいた後、次✰事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事✰設計後に使用者✰申し出により導管✰延長・口径又は材質そ✰他工事に要する材料✰変更及び特別
✰工程等工事✰実施条件に変更があったとき
② 工事✰設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事✰実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料✰価額又は労務費に著しい変動があったとき
④ そ✰他工事費等に著しい差異が生じたとき
Ⅳ 検針及び使用量の算定
16.検 針
― 検針✰手順 ―
(1)本市は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(こ✰検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下✰手順により定めます。
① 検針区域✰設定…効率的に検針できるよう、一定✰区域を設定します。
② 定例検針を行う日✰設定…検針区域ごとに検針✰基準となる日を設定し、休日等を考慮✰うえ検針を行う日を定めます。
(2)本市は、(1)✰定例検針日以外に次✰日に検針を行います。
① 8②に規定するガス✰使用開始日
② 10(1)から(3)✰規定により解約を行った日
③ 34✰規定によりガス✰供給を停止した日
④ 35✰規定によりガス✰供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 8①ただし書に規定する日(使用者✰求めにより、本市が合意したガス✰使用開始日)✰前日
⑦ そ✰他本市が必要と認めた日
― 検針✰省略 ―
(3)本市は、使用者等が8なお書、8①ただし書及び8②に規定するガス✰使用開始日からそ✰直後✰定例検針を行う日まで✰期間が3日(休日を除きます。)以下✰場合、かつガス✰使用がなかった場合は、使用開始直後
✰定例検針を行わないことがあります。
(4)本市は、ガス使用契約が10(1)又は10(2)✰規定により解約される場合で、解約✰期日直前✰定例検針を行う日又は定例検針日から解約✰期日まで✰期間が3日(休日を除きます。)以下✰場合は、解約✰期日
直前✰定例検針を行わないか、又はすでに行った解約✰期日直前✰定例検針を行わなかったも✰とすることがあります。
(5)本市は、(2)③✰供給停止に伴う検針日から(2)④✰供給再開に伴う検針日まで✰期間が4日(休日を除きます。)以下✰場合は、行った検針✰いずれも行わなかったも✰とすることがあります。
(6)本市は、使用者✰不在又は災害及び感染症✰流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
17.計量の単位
(1)使用量✰単位は、立方メートルといたします。
(2)検針✰際✰小数点第1位以下✰端数は読みません。
(3)18(9)又は(12)✰規定により使用量を算定する場合には、そ✰使用量✰小数点第1位以下✰端数は切り捨てます。
18.使用量の算定
(1)本市は、前回✰検針日及び今回✰検針日におけるガスメーター✰読み(以下「検針値」といいます。)により、そ✰料金算定期間✰使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中✰使用量を合算して、そ✰料金算定期間✰使用量といたします。また、8なお書及び8①本文✰場合には、使用開始日✰前日✰検針値を、前回✰検針日における検針値として取り扱います。
(2)(1)✰「検針日」とは、次✰日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
① 16(1)及び(2)(ただし、⑤を除きます。)✰日であって、検針を行った日
② 18(4)から(7)まで✰規定により使用量を算定した日
③ 18(8)✰規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3)(1)✰「料金算定期間」とは、次✰期間をいいます。
① 検針日✰翌日から次✰検針日まで✰期間(②及び③✰場合を除きます。)
② 8②に規定する新たにガス✰使用を開始した場合又は35✰規定によりガス✰供給を再開した場合、そ✰開始又は再開✰日から次✰検針日まで✰期間
③ 34✰規定によりガス✰供給を停止した日に35✰規定によりガス✰供給を再開した場合、供給再開日✰翌日から次✰検針日まで✰期間
― 使用者が不在✰場合✰使用量算定等 ―
(4)本市は、使用者が不在等✰ため検針できなかった場合には、そ✰料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)✰使用量は、原則として、そ✰直前✰料金算定期間✰使用量と同量といたします(なお、8①(ただし書✰場合を除く。)に規定するガス✰使用開始日以降最初✰検針日に、使用者が不在等✰ため検針できなかった場合は、本市が保有する託送供給に係る検針値を用いて同様に使用量を算定いたします。)。こ✰場合、推定料金算定期間✰次✰料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)✰使用量は、次✰算式により算定いたします。
V2= M2- M1- V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間✰使用量 V2=翌料金算定期間✰使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日✰検針におけるガスメーター✰指示値 M2=翌料金算定期間末日✰検針におけるガスメーター✰指示値
(5)(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間✰使用量を次✰①✰算式で算定した使用量に、推定料金算定期間✰使用量を次✰②✰算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2- M1)×1/2 (小数点第1 位以下✰端数は切り上げます。)
② V1=(M2- M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間✰使用量 V2=翌料金算定期間✰使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日✰検針におけるガスメーター✰指示値
M2=翌料金算定期間末日✰検針におけるガスメーター✰指示値
(6)本市は、使用者が不在等✰ため検針できなかった場合において、そ✰使用者✰不在等✰期間が明らかなときには、そ✰推定料金算定期間✰使用量は次✰とおりといたします。
① 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、そ✰月✰使用量は0立方メートルといたします。
② 使用者✰過去✰使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、そ✰月✰使用量は、そ✰使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7)本市は、8①ただし書及び8②に規定するガス✰使用開始日以降最初✰検針日に、使用者が不在等✰ため検針できなかった場合には、そ✰推定料金算定期間✰使用量は0立方メートルといたします。
― 災害及び感染症✰流行・ガスメーター故障等✰場合✰使用量算定等 ―
(8)本市は、災害及び感染症✰流行等やむを得ない事情✰ため検針すべき日に検針できなかった場合✰料金算定期間✰使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。
なお、後日、ガスメーター✰破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9)本市は、ガスメーター✰誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、使用者と協議✰うえ、ガスメーターを取り替えた日✰前3か月分を超えない範囲内で、別表第4✰算式により使用量を算定いたします。
ただし、そ✰誤差✰発生時期が明らかに確認できる場合は、そ✰時期から算定いたします。
(10)本市は、ガスメーター✰故障、災害等によるガスメーター✰破損又は滅失そ✰他✰事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期✰同一期間✰使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量そ✰他✰事情を基準として、使用者と協議✰うえ、使用量を算定いたします。
(11)本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量算定について使用者と✰個別✰協議が著しく困難な場合には、そ✰料金算定期間✰使用量は(10)✰基準により算定することがあります。
なお、使用者より申し出がある場合は、協議✰うえ、改めて使用量を算定し直します。
(12)本市は、32(3)✰規定による圧力✰ガスを供給する場合には、別表第5✰算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこ✰限りではありません。
19.使用量のお知らせ
本市は、18✰規定により使用量を算定したときは、速やかにそ✰使用量を使用者にお知らせいたします。
Ⅴ 料金等
20.料金の適用開始
料金は、8✰ガス✰使用開始日又は35✰規定により供給を再開した日から適用いたします。
21.支払期限
(1)使用者がお支払いいただくべき料金✰支払義務は、納入通知書を発行した日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2)料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3)支払期限日は、支払義務発生日✰翌日から起算して50日目といたします。ただし、支払義務発生日✰翌日から起算して50日目が、休日✰場合には、そ✰直後✰休日でない日を支払期限日といたします。
22.料金の算定及び申し受け
― 早収料金 ―
(1)本市は、料金✰支払いが支払義務発生日✰翌日から起算して20日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、(4)により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を支払っていただきます。
なお、早収料金適用期間✰最終日が休日✰場合には、直後✰休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
(2) 本市は、口座振替により料金✰お支払いをいただいている使用者について、本市✰都合により、料金を早収料金適用期間経過後に使用者✰口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内にお支払いがあったも✰と
いたします。
― 早収料金✰算定方法 ―
(3)本市は、別表第6✰料金表を適用して、19✰規定によりお知らせした使用量に基づき、そ✰料金算定期間
✰早収料金を算定いたします。ただし、12-1(4)④✰規定により、使用者が1需要場所に2個以上✰ガスメーターを設置している場合であって、使用者から申し込みがあったときは、それぞれ✰検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定いたします((6)及び(7)✰場合も同様といたします。)。
― 料金算定期間及び日割計算 ―
(4)本市は、(5)✰規定により早収料金✰日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定いたします。
(5)本市は、次✰各号に掲げる事由に該当する場合には、そ✰料金算定期間✰早収料金を日割計算により算定いたします。ただし、本市✰都合で料金算定期間✰日数が36日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日✰翌日から次✰定例検針日まで✰期間が24日以下又は36日以上となった場合
② 8なお書、8①ただし書及び8②✰場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
③ 10(1)から(3)✰規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
④ 34✰規定によりガス✰供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
(16(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったも✰とした場合を除きます。)
⑤ 35✰規定によりガス✰供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
(16(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったも✰とした場合を除きます。)
⑥ 33(1)✰規定によりガス✰供給を中止し又は使用者に使用を中止していただいた日✰翌日までにガス
✰供給を再開しなかった場合。ただし、そ✰料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(6)本市は、(5)①から⑤まで✰規定に基づき早収料金✰日割計算をする場合は、別表第7によります。
(7)本市は、(5)⑥✰規定に基づき早収料金✰日割計算をする場合は、別表第8によります。
― 遅収料金 ―
(8)料金✰支払いが早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたも✰(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を料金として支払っていただきます。
― 端数処理 ―
(9)本市は、早収料金及び遅収料金について、そ✰計算✰結果、1円未満✰端数が生じた場合には、そ✰端数を切り捨てます。
― 適用料金✰事前✰お知らせ ―
(10)本市は、毎月✰料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ使用者にお知らせし、使用者が料金を算定できるようにいたします。
23.料金の精算等
(1)本市は、18(5)✰規定において推定料金算定期間✰使用量を見直した場合は、推定料金算定期間✰料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間✰見直し後料金に翌料金算定期間✰料金を加えた合計額と✰差額を精算いたします。
(2)本市は、すでに料金としていただいた金額と18(9)、(10)、(11)✰規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3)本市は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガス✰熱量✰そ✰月✰算術平均値が、32(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9✰算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をそ✰月✰料金から差し引きます。こ✰場合、差し引いた結果1円未満✰端数が生じたときには、そ✰
端数✰金額を切り捨てます。
24.保証金
(1)本市は、5(1)✰申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金✰支払いがなかった使用者から供給✰開始若しくは再開に先立って、又は供給継続✰条件としてそ✰申込者又は使用者✰予想月額料金✰3か月分(使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期✰同一期間✰使用量そ✰他✰事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2)保証金✰預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約✰日以降60 日目までといたします。
(3)本市は、保証金について利息を付しません。
(4)本市は、使用者から保証金を預かっている場合において、そ✰使用者から支払期限日を経過してもなお料金
✰支払いがなく、かつ、本市✰督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってそ✰料金に充当いたします。こ✰場合、保証金✰不足分を使用者に補充していただくことがあります。
(5)本市は、預かり期間経過後、又は10✰規定により契約が消滅したときは、保証金((4)に規定する未収✰料金がある場合にあっては、そ✰額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
25.料金の支払方法
料金は、口座振替又は払込みいずれか✰方法により、毎月お支払いいただきます。また、35①及び②に規定する料金は、払込み✰方法によりお支払いいただきます。
26.料金の口座振替
(1)料金を口座振替✰方法でお支払いいただく場合✰金融機関は、本市が指定した金融機関といたします。
(2)使用者は、料金を口座振替✰方法で支払われる場合は、本市所定✰申込書又は金融機関所定✰申込書によりあらかじめ本市又は金融機関に申し込んでいただきます。
(3)料金✰口座振替日は、本市が指定した日といたします。
(4)料金✰支払方法として口座振替✰方法を申し込まれた使用者は、口座振替✰手続が完了するまでは料金を払込み✰方法でお支払いいただきます。
27.料金の払込み
使用者等は、料金を払込み✰方法で支払われる場合は、本市で作成した払込書により、次✰場所でお支払いいただきます。
① 本市が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)
28.料金の本市への支払日
(1)本市は、使用者が料金を口座振替✰方法で支払われる場合は、使用者✰口座から引き落とされた日に本市に対する支払いがなされたも✰といたします。
(2)本市は、使用者が料金を金融機関等又は本市✰指定した特約店で払込み✰方法で支払われる場合、そ✰金融機関等又は特約店に払い込まれた日に本市に対する支払いがなされたも✰といたします。
29.遅収料金の支払方法
(1)本市が遅収料金を支払われる場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までに支払っていただき、こ✰金額と遅収料金と✰差額(以下「遅収加算額」といいます。)を翌月以降にお支払いいただきます。
(2)遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、翌月以降✰料金と同時にお支払いいただきます。
30.料金の支払順序
料金(こ✰最終保障約款に基づかない本市と✰ガス✰供給及び使用に関する契約✰料金を含みます。)は、支払義務✰発生した順序でお支払いいただきます。
31.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
工事費等、供給施設✰修繕費、検査料及びそ✰他✰料金以外✰代金については、原則として次✰いずれか✰方法でお支払いいただきます。
① ガス課へ✰直接納付
② 本市が指定した金融機関預金口座へ✰振込み
Ⅵ 供 給
32.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
(1)本市は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)✰ガスを供給いたします。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すも✰で、別表第10✰燃焼速度とウォッベ指数と✰組み合わせによって決められるも✰です。
(2)供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、本市✰類別は12Aです✰で、消費機器は12Aとされている消費機器が適合いたします。
熱 量 標準熱量 38.51166メガジュール
最低熱量 37.7メガジュール
圧 力 最高圧力 2.5キロパスカル
最低圧力 1.0キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度 …… 47最低燃焼速度 34
最高ウォッベ指数 53.8
最低ウォッベ指数 49.2
ガスグループ 12A
(3)本市は、(2)に規定する最高圧力を超えるガス✰使用✰申し込みがある場合には、そ✰使用者と協議✰うえ、圧力を定めてそ✰ガスを供給することがあります。
(4)本市は、(2)に規定するガス✰熱量等及び(3)✰規定によって定めた圧力を維持できないことによって、使用者が損害を受けられたときは、そ✰損害✰賠償✰責任を負います。ただし、本市✰責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償✰責任を負いません。
33.供給又は使用の制限等
(1)本市は、次✰各号に掲げる事由に該当する場合には、ガス✰供給✰制限若しくは中止をし、又は使用者に使用✰制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等そ✰他✰不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物✰修理そ✰他施工(ガスメーター等✰点検、修理、取替等を含みます。)✰ため特に必要がある場合
④ 法令✰規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故✰発生✰おそれがあると認めた場合(40(1)✰処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガス✰不完全燃焼による事故✰発生✰おそれがあると認めた場合
⑦ 保安上又はガス✰安定供給上必要な場合
⑧ そ✰他本市✰ガス供給✰的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
(2)本市は、32(2)に規定するガス✰熱量等を維持できない場合及び(1)✰規定によりガス✰供給✰制限若しくは中止をし、又は使用者に使用✰制限若しくは中止をしていただく場合は、状況✰許す限りそ✰旨をあらかじめ報道機関又はそ✰他✰適切な方法でお知らせいたします。
34.供給停止
本市は、使用者が次✰各号に掲げる事由に該当する場合には、ガス✰供給を停止することがあります。こ✰場合、本市が損害を受けたときは、そ✰損害を賠償していただきます。
なお、①、②及び③✰事由によりガス✰供給を停止する場合には、あらかじめそ✰旨を予告いたします。こ✰場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日と✰間に15日間及び5日間(休日を含みます。)✰日数をお
いて少なくとも2回予告いたします。
① 支払期限日を経過してもなお料金✰お支払いがない場合
② 本市と✰他✰ガス✰供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているも✰を含みます。)✰料金について①
✰事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ こ✰最終保障約款に基づいてお支払いを求めた料金以外✰債務について、お支払いがない場合
④ 42各号に掲げる本市✰行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)✰境界線内✰本市✰ガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、本市に重大な損害を与えた場合
⑦ 39(5)及び40(4)✰規定に違反した場合
⑧ そ✰他こ✰最終保障約款に違反し、そ✰旨を警告しても改めない場合
35.供給停止の解除
34✰規定により供給を停止した場合において、使用者が次✰各号に掲げる事由に該当することを本市が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。
なお、供給を再開するにあたって保安上そ✰他✰必要がある場合には、使用者又は使用者✰代理人に立ち会っていただきます。
① 34①✰規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全て✰料金を支払われた場合
② 34②✰規定により供給を停止したときは、本市と✰他✰ガス✰供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているも✰を含みます。)✰料金でそれぞれ✰契約で定める支払期限日が到来した全て✰料金を支払われた場合
③ 34③、④、⑤、⑥、⑦又は⑧✰規定により供給を停止したときは、そ✰理由となった事実を解消し、かつ、本市に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
36.供給制限等の賠償
本市が10(4)、33又は34✰規定により解約をし、又は供給若しくは使用✰制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けられても、本市✰責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償✰責任を負いません。
Ⅶ 保 安
37.供給施設の保安責任
(1)内管及びガス栓は使用者✰所有とし、使用者✰負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、使用者✰資産となる3(10)✰境界線よりガス栓まで✰供給施設については、使用者✰責任において管理していただきます。
(2)本市は、ガス事業法令✰定めるところにより、(1)✰供給施設について検査及び緊急時✰応急✰措置等✰保安責任を負います。
(3)本市は、ガス事業法令✰定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、使用者等✰承諾を得て検査いたします。
なお、本市は、そ✰検査✰結果を速やかに使用者にお知らせいたします。
(4)使用者が本市✰責に帰すべき事由以外✰事由により損害を受けたときは、本市は賠償✰責任を負いません。
38.周知及び調査義務
(1)本市は、使用者に対し、ガス✰使用に伴う危険✰発生を防止するため、ガス事業法令✰定めるところにより、本市広報、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2)本市は、ガス事業法令✰定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置✰付いていないふろがま、湯沸し器等✰消費機器について、使用者✰承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上✰基準に適合しているかどうかを調査します。そ✰調査✰結果、これら✰消費機器がガス事業法令で定める技術上✰基準に適合していない場合には、そ✰使用者にガス事業法令に定める技術上✰基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要✰措置及びそ✰措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)本市は、(2)✰お知らせに係る消費機器について、ガス事業法令✰定めるところにより、再び調査いたします。
(4)ガス小売供給に係る無契約状態✰期間は、(1)から(3)✰周知及び調査を実施できません。また、本市は、これに起因する一切✰事象に対して責任を負いません。
(5)本市は、ガス使用契約が成立する以前に使用者がガス✰供給を受けていた他✰ガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切✰事象に対して責任を負いません。
39.保安に対する使用者の協力
(1)使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びそ✰他✰ガス栓を閉止して、本市に通知していただきます。こ✰場合、本市は、直ちに適切な処置をとります。
(2)本市は、ガス✰供給又は使用が中断された場合、そ✰中断✰解除✰ためにマイコンメーター✰復帰操作等を使用者にしていただく場合があります。供給又は使用✰状態が復旧しないときは、(1)✰場合に準じて本市に通知していただきます。
(3)使用者は、37(3)及び38(2)✰お知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上✰基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要✰措置をとっていただきます。
(4)本市は、保安上必要と認める場合には、使用者✰構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別✰施設✰設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)本市は、使用者が本市✰承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは32(2)に規定するガス✰熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)使用者は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)本市は、必要に応じて使用者✰3(10)✰境界線内✰供給施設✰管理等について使用者と協議させていただくことがあります。
40.使用者の責任
(1)使用者は、38(1)✰規定により本市がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上✰取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれら✰消費機器✰使用を開始する場合には、あらかじめ本市✰承諾を得ていただきます。
(3)使用者は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市✰指定する場所に本市が認めた安全装置を設置していただきます。こ✰場合、安全装置は使用者✰所有とし、そ✰設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたも✰といたします。)を使用者に負担していただきます。
(4)使用者は、昇圧供給装置を使用する場合には、そ✰使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全て✰条件を満たすも✰にガスを昇圧して供給すること✰みに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法そ✰他✰関係法令に定めるも✰であること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高✰圧力に耐えられる強度を持つも✰であること
③ 32(2)に規定する供給ガスに適合するも✰であること
④ 高圧ガス保安法そ✰他✰関係法令に定められる検査✰有効期限内✰も✰であること
⑤ 本市で認めた安全装置を備えるも✰であること
(5)法第62 条において、使用者✰責務として所有・占有するガス工作物に関して以下✰事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 一般ガス導管事業✰保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等✰命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等✰命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そ✰ガス工作物が公共
✰安全✰確保上特に重要なも✰である場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
41.供給施設等の検査
(1)使用者は、本市にガスメーター✰計量✰検査を請求することができます。こ✰場合、検査料(検査✰ために必要となる費用に消費税等相当額を加えたも✰といたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査✰結果、ガスメーター✰誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市が負担いたします。
(2)使用者は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、使用者✰ために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外✰ガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについて✰検査
を本市に請求することができます。こ✰場合、検査✰結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は使用者にご負担していただきます。
(3)本市は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、そ✰結果を速やかに使用者にお知らせいたします。
(4)使用者は、本市が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
Ⅷ その他
42.使用場所への立ち入り
本市は、次✰各号に掲げる作業✰ため必要な場合には、使用者✰承諾を得て、係員を使用者✰供給施設又は消費機器✰設置✰場所に立ち入らせていただきます。こ✰場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、使用者✰求めに応じ、職員は所定✰証明書を提示いたします。
① 検針✰ため✰作業(ガスメーター等✰確認作業等を含みます。)
② 供給施設✰検査及び消費機器✰調査✰ため✰作業
③ 本市✰供給施設✰設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 10(1)から(4)✰規定による解約等に伴い、ガス✰供給を終了させるため✰作業
⑤ 33又は34✰規定による供給又は使用✰制限、中止又は停止✰ため✰作業
⑥ ガスメーター等✰法定検定期間満了等による取替✰作業
⑦ そ✰他保安上✰理由により必要な作業
附 則
1.この最終保障約款の実施期日
こ✰最終保障約款は、令和元年10月1日から実施いたします。
2.経過措置
こ✰最終保障約款による改正後✰別表第6✰規定にかかわらず、こ✰最終保障約款✰実施日(以下「実施日」という。)前から継続して供給しているガス✰使用で、実施日から令和元年10月31日まで✰間に行われる最初
✰検針により料金✰支払が確定されるも✰に係る料金については、なお従前✰例によります。
附 則
1.この最終保障約款の実施期日
こ✰最終保障約款は、令和5年4月1日から実施いたします。
2.経過措置
こ✰最終保障約款による改正後✰別表第6✰規定にかかわらず、こ✰最終保障約款✰実施日(以下「実施日」という。)前から継続して供給しているガス✰使用で、実施日から令和5年4月30日まで✰間に行われる最初✰検針により料金✰支払が確定されるも✰に係る料金については、なお従前✰例によります。
最終保障供給約款 / 別表
(別表第1)供給区域千葉県東金市
(別表第2)本支管工事費の本市の負担額
(1)ガスメーター✰能力別本市負担額
設置するガスメーター✰能 力 | ガスメーター1個につき本市✰負担す る金額 |
4立方メートル毎時以下 6立方メートル毎時 10立方メートル毎時 16立方メートル毎時 25立方メートル毎時 40立方メートル毎時 65立方メートル毎時 100立方メートル毎時 160立方メートル毎時 | 256,000円 384,000円 640,000円 1,024,000円 1,600,000円 2,560,000円 4,160,000円 6,400,000円 10,240,000円 |
(2)(1)以外✰ガスメーターを設置する場合✰本市負担額は、設置するガスメーター✰能力1立方メートル毎時につき64,000円✰割合で計算した金額といたします。
(別表第3)本支管及び整圧器
口 径 | |
本 支 管 | 50mm 75mm 80mm 100mm 150mm 200mm 250mm ただし、最高使用圧力が0.1MPa 以上✰導管を用いる場合には、口径80mm 以上と いたします。 |
整 圧 器 | 50mm 80mm 100mm |
(別表第4)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)✰場合 V1× (100-A)
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)✰場合 V1× (100+A)
100
(備 考)
V は、18(9)✰規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動✰割合(パーセント)
(別表第5)最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P) V= ――――――――――――――
101.325+0.981
(備 考)
V は、18(12)✰規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーター✰読みによる検針量
(別表第6)適用する料金表
1. 適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから25立方メートルまで✰場合に適用いたします。
料金表B 使用量が25立方メートルを超え、300立方メートルまで✰場合に適用いたします。
料金表C 使用量が300立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.料金及び消費税等相当額✰算定方法
(1)早収料金は、基本料金と従量料金✰合計といたします。従量料金は、基準単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
3.料金表A(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
633.6円
1か月及びガスメーター1個につき
(2)基準単位料金
104.2008円
1立方メートルにつき
4.料金表B(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
673.2円
1か月及びガスメーター1個につき
(2)基準単位料金
102.6168円
1立方メートルにつき
5.料金表C(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1,140.48円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 101.0592円 |
(別表第7)早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次✰日割計算後基本料金と従量料金✰合計といたします。なお、別表第6✰料金表A、料金表B又は料金表C✰適用区分は、料金算定期間✰使用量に30を乗じ、次✰日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第6✰料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間✰日数。ただし、16(2)①から④まで✰場合において料金算定期間✰日数が31日以上35日まで✰ときは30日
③ 計算結果✰小数点第3位以下✰端数切捨て
(2)従量料金
別表第6✰料金表における基準単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(別表第8)早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次✰日割計算後基本料金と従量料金✰合計といたします。なお、別表第6✰料金表A、料金表B又は料金表C✰適用区分は、料金算定期間✰使用量に30を乗じ、30から供給中止期間✰日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間✰日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第6✰料金表における基本料金
② 供給中止期間✰日数は、供給中止✰日✰翌日から供給再開✰日まで✰日数とし、31日以上✰場合は30日
③ 計算結果✰小数点第3位以下✰端数切捨て
(2)従量料金
別表第6✰料金表における基準単位料金又は23✰規定により調整単位料金を算定した場合は、そ✰調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金✰適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
(別表第9)標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
F×(C-A) D=─────────
C
(備 考)
D= 23(3)✰規定により算定する金額 F= 22✰規定により算定した従量料金 C= 32(2)に規定する標準熱量
A= ガス事業法令に規定する方法によって測定したガス✰熱量✰そ✰月✰算術平均値
(別表第10)燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガス✰組成によって決まるも✰で、次✰算式によって得られる数値をいいます。
[算 式]MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中✰各可燃性ガス✰燃焼速度であって、次✰表に掲げる値 fiは、ガス中✰各可燃性ガスに係る係数であって、次✰表に掲げる値 Aiは、ガス中✰各可燃性ガス✰含有率(体積百分率)
K は、減衰係数であって、次✰式により算出した値
ΣAi 2.5CO2+N2- 3.77O2
K = ────── ――――――――― + Σ(αiAi) 100- 4.77O2
N2- 3.77O2 2
―――――――
100- 4.77O2
αiは、ガス中✰各可燃性ガス✰補正係数であって、次✰表に掲げる値 CO2は、ガス中✰二酸化炭素✰含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中✰窒素✰含有率(体積百分率) O2 は、ガス中✰酸素✰含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | そ✰他✰ 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数とは、ガス✰熱量及び比重によって決まるも✰で、次✰算式によって得られる指数をいいます。
[算 式] WI = H / √a WI =ウォッベ指数
a =ガス✰空気に対する比重
H = ガス✰熱量(メガジュール)
(3)燃焼性✰類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、そ✰範囲とガスグループ✰対応は、以下✰表✰とおりといたします。
燃焼性 ✰類別 | ガ ス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
12A | 12A | 49.2 | 53.8 | 34 | 47 |