所 在 地 長崎県諫早市福田町1250 番地ほか敷地面積 全体事業用地面積は約1.8ha
xx県南広域環境組合
第2期ごみ処理施設整備・運営事業基 x x 約 書(案)
令和3年9月
xx県南広域環境組合
xx県南広域環境組合第2期ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約書
xx県南広域環境組合第2期ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者であるxx県南広域環境組合(以下「発注者」という。)と受注者である本書記名押印欄に記名押印した各事業者(以下総称して「事業者」といい、そのうち、「代表企業」として記名押印した当事者を「代表企業」といい、「構成員」又は「協力企業」として記名押印した当事者をそれぞれ「構成員」又は「協力企業」という。)は、本事業の基本的な事項について合意し、この基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xx県南広域環境組合第2期ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書において定義された意味を有する。
【本基本契約の対象となる事業の表示】
1 事 業 名 xx県南広域環境組合第2期ごみ処理施設整備・運営事業
2 事業場所 xxxxxxxxx0000xxほか
3 事業期間 特定事業契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同じ。)から令和28(2046)年3月31日まで
整備期間:特定事業契約締結日から令和8(2026)年3月31日まで
運営期間:令和8(2026)年4月1日から令和28(2046)年3月31日まで
4 契約保証金
(1) xx県南広域環境組合第2期ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)に係る契約保証金
請負代金額の100分の10以上に相当する金額
(2) xx県南広域環境組合第2期ごみ処理施設整備・運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)に係る契約保証金
運営期間中に発注者が支払う運営・維持管理業務委託料を20で除した額の100分の10以上に相当する金額
5 本基本契約に付随する契約
本基本契約及び次の各号に掲げる契約は、不可分一体なものとして、本事業における事業契約を構成する(以下総称して又は個別に「特定事業契約」という。)
(1) 発注者と[ ](以下「建設事業者」という。)との間で締結される建設工事請負契約
(2) 発注者と[ ](以下「運営・維持管理事業者」という。)との間で締結される運営業務委託契約
上記本事業について、本基本契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xx県南広域環境組合契約規則、xx県南広域環境組合建設工事執行規則及び以下に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本基本契約は仮契約とし、建設工事請負契約の締結についてxx県南広域環境組合議会の議決を得たとき、本契約として効力を生じるものとする。また、建設工事請負契約の締結についてxx県南広域環境組合議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、発注者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
以上の証として、本書の原本[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日 (発注者) | xxxxxxxxx0000xxxx県南広域環境組合 管理者 xxx x重 | 印 |
(受注者) | [応募企業又は応募グループ] (構成員(代表企業) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
(構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |
(構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |
(協力企業) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |
(協力企業) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
xx県南広域環境組合第2期ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書 契約条項
目 | 次 | |
第1条 | (目的等) ..................................................................... | 1 |
第2条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) ............................................. | 1 |
第3条 | (事業の概要等) ............................................................... | 1 |
第4条 | (入札説明書等の優先順位) ..................................................... | 1 |
第5条 | (事業者の役割分担) ........................................................... | 1 |
第6条 | (特定建設工事共同企業体の組成) ............................................... | 1 |
第7条 | (運営・維持管理事業者の運営) ................................................. | 2 |
第8条 | (特定事業契約) ............................................................... | 3 |
第9条 | (設計・建設業務) ............................................................. | 4 |
第10条 | (運営・維持管理業務) ......................................................... | 4 |
第11条 | (再委託等).................................................................... | 4 |
第12条 | (故障、事故等の発生時の対応) ................................................. | 4 |
第13条 | (本施設の維持管理、保守、更新に係る協力) ..................................... | 4 |
第14条 | (事業者を構成する各当事者間の調整)............................................ | 4 |
第15条 | (建設共同企業体の解散時に対する措置) ......................................... | 5 |
第16条 | (権利義務の譲渡の禁止) ....................................................... | 5 |
第17条 | (損害賠償).................................................................... | 5 |
第18条 | (契約の不成立)................................................................ | 5 |
第19条 | (有効期間).................................................................... | 5 |
第20条 | (秘密保持).................................................................... | 5 |
第21条 | (個人情報の保護).............................................................. | 6 |
第22条 | (準拠法及び管轄裁判所) ....................................................... | 6 |
第23条 | (誠実協議).................................................................... | 6 |
発注者は、xx県南広域環境組合第2期ごみ処理施設(以下「本施設」という。)の整備及び運営について、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用することにより、効率的かつ効果的な事業を実施し、循環型社会形成を推進することを目的として、本事業について、令和3年[ ]月[ ]日に公告を行った。
発注者は、入札説明書等に従い、入札参加者から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき事業者を落札者として決定した。
事業者は、発注者との間で、本事業に関し、令和[ ]年[ ]月[ ]日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
発注者及び事業者は、上記の経緯のもと基本協定第4条第1項の定めに従い、本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。
(目的等)
第1条 本基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において設計・建設され、運営・維持管理される本施設の概要は、別紙1第3項記載のとおりとする。
(入札説明書等の優先順位)
第4条 本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、質問回答書(資格審査に関する質問への回答書、入札説明書等に関する質問への回答書及び対面的対話議事録を総称していう。以下同じ。)、要求水準書、入札説明書、入札提案書類の間に齟齬がある場合、本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、入札提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者と事業者が協議の上、入札提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については入札提案書類が要求水準書に優先するものとする。
2 事業者が本事業の入札説明書に基づき提出した入札提案書類に記載された内容は、事業者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
3 発注者及び事業者は、xx県南広域環境組合第2期ごみ処理施設整備・運営事業者選定委員会が事業者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。
(事業者の役割分担)
第5条 本事業の遂行について、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・建設業務」という。)は設計・建設事業者がこれを請け負う。
(2) 本施設の運営及び維持管理に関する一切の業務(以下「運営・維持管理業務」という。)は、運営・維持管理事業者がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
第6条 設計・建設事業者は、設計・建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・建設業務を
請け負うにあたり、全ての設計・建設事業者からなる特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という) を組成することができる。
2 設計・建設事業者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
3 設計・建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞な
く、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写し及びその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。
(運営・維持管理事業者の運営) 【※特別目的会社を設立しない場合は一部削除】
第7条 構成員は、本事業のうち運営・維持管理業務(本基本契約において運営・維持管理事業者が負担 する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、運営・維持管理事業者を適法かつ有効に設立したものであることを確認する。
2 構成員は、構成員間において締結された運営・維持管理事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、 次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意
を締結していないことを確認する。
(1) 次の各号に掲げる事項に従って運営・維持管理事業者の定款を作成していること。なお、これを発 注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。
ア 運営・維持管理事業者の目的は、運営・維持管理業務(本基本契約において運営・維持管理事業者 が負担する義務の履行を含む。)を実施することのみであること。
イ 運営・維持管理事業者の本店所在地は、構成市内とし、構成市以外の土地に移転させないこと。 ウ 運営・維持管理事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法(平成17 年法律第86 号)第107
条第2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。
エ 会社法第108 条第2項各号に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第109 条第2項に 規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。
オ 監査役及び会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第326 条第2項の規 定に従い、監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
(2) 運営業務の開始前までに運営・維持管理事業者の資本金額を[金 ]円(事業者提案)とし、事業 期間中これを維持すること。
(3) 運営・維持管理事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙2第1項記載のとおりである
こと。また、運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営・維持管理事業者への出資金額及び株主構成は、別紙2第2項記載のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の
変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
(4) 運営・維持管理事業者の設立に当たり、全ての構成員が出資を行うこととし、構成員以外からのx xを認めないこと。
(5) 代表企業の議決権保有割合を、設立時から事業期間を通じて100 分の50 を超えるものとすること。 (6) 発注者の事前の書面による承諾なくして運営・維持管理事業者の株式を第三者に譲渡し(構成員間
における譲渡を含む。)、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、運営・維持管理事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その
他の方法による資本参加を認めさせないこと。
(7) 構成員は、運営・維持管理事業者が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合など、
事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して運営・維持管理事業者への追加出資又は融資等の支援措置を講じる等により、運営・維持管理事業者を倒産させないよう最大限の努力を
行うこと。
(8) 構成員は、事業期間が終了するまで、運営・維持管理事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交 換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
(9) 構成員は、運営・維持管理事業者が運営・維持管理業務を実施するための人員の確保に協力するこ と。
(10) 構成員は、運営・維持管理事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。
3 構成員は、前項第1号及び第2号の規定に反する運営・維持管理事業者の本店所在地、運営・維持管 理事業者の目的、運営・維持管理事業者の株式の内容及び種類並びに運営・維持管理事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営・維持管理事業者は、発注者に対し、運営・維持管理事業者設立後速やかに定款の写しを提出す るものとする。なお、その後発注者の承諾を得て定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
5 運営・維持管理事業者は、第2項第6号に規定する発注者の承諾を得て、設立時の株主以外の者に対
して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは、当該承諾を得るに当たって新たに株主となる者の住所又は所在地及び氏名又は商号若しくは名称をあらかじめ発注者に書面によ
り通知するものとする。
6 運営・維持管理事業者は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の第2四半期最終日以前に、
翌事業年度の本事業に係る予算の概要を書面で発注者に提出するとともに、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の本事業に係る事業計画を、運営・維持管理事業者が別途作成し、発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該内容を確認し、実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営・維持管理事業者に対し質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、運営・維持管理事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
7 運営・維持管理事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される毎事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書(連結決算を採用している場合には、単体及び連結財務諸表)並びに監査報告書(運営・維持管理事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行ったものとする。)(以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)を、毎事業年度終了後3箇月以内に発注者に提出するものとする。
8 発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。
9 発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、運営・維持管理事業者は発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
10 構成員は、事業期間中にわたり、第2項第1号から第10 号に規定される事項を遵守することを、発注 者に対し誓約する。
11 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有する運営・維持管理事業者の株式に発注者を担保権者とする担保権を設定しなければならない。
(特定事業契約)
第8条 発注者及び設計・建設事業者は、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付で締結する。
2 発注者及び運営・維持管理事業者は、運営・維持管理業務に関し、運営業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。
3 前2項の定めにかかわらず、発注者は、本事業に関し、事業者を構成する各当事者の全部又は一部が入札説明書において定められた入札参加資格を欠くこととなった場合又は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に書面により通知することにより、特定事業契約を解除することができる。
(1) 役員等(事業者が個人である場合はそのものを、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約若しくは業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。その後の改正を含む。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本項において同じ。)及び暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下本項において「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団関係者の威力を利用していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当会社と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、事業者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、事業者に書面により通知することにより、特定事業契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、事業者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による納付命令が確定したとき。
(3) 事業者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号。
その後の改正を含む。)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(4) その他、事由の如何を問わず、発注者及び構成市の指名停止措置を受けた場合。
5 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、他の特定事業契約が事業者のうち当該特定事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除された場合、事業者に書面により通知することにより、特定事業契約を解除することができる。
(設計・建設業務)
第9条 設計・建設事業者は、設計・建設業務を、建設工事請負契約書、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施するものとする。
2 設計・建設事業者は、建設請負契約の本契約としての成立後、速やかにその業務に着手し、工期までに本施設を完成させ、発注者に引き渡す。
(運営・維持管理業務)
第10条 運営・維持管理事業者は、運営・維持管理業務を、運営業務委託契約書、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施するものとする。
2 運営・維持管理事業者は、運営期間の開始日までに運営準備を実施し、運営期間における運営・維持管理業務を実施する。
3 発注者及び運営・維持管理事業者は、事業日程にかかわらず、運営期間の始期について、協議することができ、協議が整った場合は、運営期間の始期は変更される。
4 運営・維持管理事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を、自らの責任で確保しなければならない。
(再委託等)
第11条 建設工事請負契約又は運営業務委託契約に基づき受託し、又は請け負った業務に関し、設計・建設事業者又は運営・維持管理事業者は、合理的に必要と認められる部分について、建設工事請負契約又
は運営業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとする。
(故障、事故等の発生時の対応)
第12条 運営・維持管理事業者は、運営・維持管理期間中において、本施設で事故、故障等の異常事態が発生した場合、運営業務委託契約書第36条各項の規定に従い、本施設の運転を停止し、又は監視を強化し、その他異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
2 事業者を構成する各当事者は、運営・維持管理事業者が、発注者に対して速やかに次項に定める異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために協議を行うものとする。事業者を構成する運営・維持管理事業者以外の各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営・維持管理事業者の行う原因の究明及び責任の所在の分析等に協力しなければならない。
3 運営・維持管理事業者は、合理的な理由のない限り、第1項に定める異常事態の発生から2週間以内に、発注者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。
4 前項に定める報告又は協議の申し入れに係る期限内に、運営・維持管理事業者が発注者に対する報告又は協議の申し入れを行わなかった場合、かかる報告又は協議の申し入れの不履行は、当該異常事態の
発生に係る責任の所在の如何にかかわらず、運営・維持管理事業者の債務不履行を構成するものとする。
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
第13条 設計・建設事業者は、本施設の維持管理、保守、更新について、本施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、本施設の補修の支援等、運営・維持管理事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(事業者を構成する各当事者間の調整)
第14条 事業者を構成する各当事者間において、本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、各当事者は、代表企業による調整に協力しなければならない。
2 事業者を構成するいずれか又は複数の当事者の責めに帰すべき事由によって、事業者を構成する他の当事者に損害が発生した場合は、各当事者間で解決するものとし、損害を被った当事者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
第15条 設計・建設事業者が共同企業体である場合において建設共同企業体が解散した場合も、設計・建設事業者の各共同企業体を構成する者は連帯して本基本契約において設計・建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第16条 発注者及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なく特定事業契約上の権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
2 発注者は、事業者が前項の規定に違反して本基本契約上の権利につき譲渡その他の処分をしたときは、直ちに特定事業契約を解除することができる。
(損害賠償)
第17条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。この場合において、事業者を構成するいずれかの当事者又は運営・維持管理事業者の債務不履行に起因して発注者に損害を与えた場合には、事業者を構成する各当事者及び運営・維持管理事業者は、発注者に対し、連帯してその損害の一切を賠償するものとする。
(契約の不成立)
第18条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、発注者及び事業者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項にかかわらず、事業者が正当な理由なく契約を締結しないことにより、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、事業者は、発注者に対して、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の10分の1に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。
3 前項の違約金の定めは、当該建設工事請負契約又は運営業務委託契約の不締結により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる事業者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(有効期間)
第19条 本基本契約の有効期間は、本事業に係る建設工事請負契約の締結についてxx県南広域環境組合議会の議決を得て本契約として成立した日を始期とし、事業期間の満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は
終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、前2条、次条及び第21条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第20条 発注者及び事業者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報
(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報として責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情
報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることが
できる。
(個人情報の保護)
第21条 事業者は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)、xx県南広域環境組合情報公開条例(平成20年条例第1号。その後の改正も含む。)及びxx県南広域環境組合個人情報保護条例(平成25年条例第3号。その後の改正も含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から事業者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と事業者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10) 事業者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第22条 本基本契約は日本国の法令に準拠するものとする。
2 発注者及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所を長崎地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第23条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
別紙1(第3条関係)
本事業の概要
1.本事業の概要
1)事業名称
xx県南広域環境組合第2期ごみ処理施設整備・運営事業
2)公共施設等の概要
所 在 地 長崎県諫早市xx町1250 番地ほか敷地面積 全体事業用地面積は約1.8ha
(うち、工場棟が建設可能なxx造成部 約1.2ha、管理棟・洗車場が位置する土地 約0.6ha)
3)事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
2.事業日程
1)特定事業契約締結
令和[ ]年[ ]月[ ]日
2)建設工事着手契約締結後
3)運営・維持管理業務開始令和8年4月1日
4)運営・維持管理業務終了令和28(2046)年3月31日
3.施設の概要
項 目 | 概 要 |
処理対象物 | ① 可燃ごみ ② 資源化施設等可燃残さ |
処理方式 | 全連続燃焼式(ストーカ式) |
処理能力 | 287 t/日(95.7t/24h×3 炉) |
その他 | エネルギー回収率20.5%以上 |
4.設計・建設業務の概要
設計・建設事業者は、発注者と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行う。また、本事業を行うために必要な許認可の取得を行う。
設計・建設業務については、プラント設備工事、建築工事及びその他関連工事を業務範囲とする。また、工事期間中に発生する発生材の運搬・処分、工事完了後に実施する試運転、性能試験及び教育訓練、その他関連業務(許認可申請等)も業務範囲とする。
5.運営・維持管理業務の概要
運営・維持管理事業者は、発注者と締結する運営業務委託契約に基づき、処理対象物(可燃ごみ、資源化施設等可燃残さ)を受け入れ、要求水準書に規定する性能水準を満足する適正な処理を行う。
なお業務範囲は、受付計量業務、運転管理業務、生成物の保管・積込・計量、維持管理業務(保守、修繕含む)、情報管理業務、環境管理業務、余熱利用管理業務、近隣住民対応の支援、行政視察者 及び一般見学者対応の支援、その他関連業務(定例分析業務の支援等)である。
以 上
別紙2(第7条関係)
運営・維持管理事業への出資金額及び株主構成
1.運営・維持管理事業者への設立当初の出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
2.運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営・維持管理事業者への出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
以上