Contract
賃 貸 借 契 約 約 款
(総則)
第1条 鏡野町(以下「発注者」という。)と受注者は、この約款及び契約書(以下「この契約書」という。)に基づき、仕様書に従い、この契約(この契約書、仕様書を内容とする当該車両の賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、関係法令の規定を守らなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は 承継してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は、この契約を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第5条 発注者は、必要があるときは、この契約について仕様の変更又は一時中止若しくは打切りをすることができる。この場合、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。
(受注者の請求による納入期限の延期)
第6条 受注者は、その責めに帰することのできない事由により、納入期限までに当該車両を納入することができないときは、発注者に対して延期を求めることができる。ただし、その日数は、発注者と受注者が協議して定める。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第7条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限内に契約を履行することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率(以下「法定率」という。)で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第11条第3項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ当該契約締結の日における法定率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(検収及び引渡し)
第8条 受注者は、当該車両を、指定の期日及び場所に搬入するものとし、受注者は当該車両の引渡しを受けた後、速やかに納入の確認をするための検収を行い完了しなければならない。
2 当該車両の引渡しは、前項に規定する検収に合格した時に完了するものとする。
3 当該車両の引渡し前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
4 受注者は、第1項の規定による検収に合格しないときは、直ちに取替えその他必要な措置を講じ発注者の検収を受けなければならない。
(物件の所有権)
第9条 当該車両の登録名義は所有権を受注者とし、使用者を発注者に登録するものとする。
2 発注者は、当該車両の返還までの間、受注者の所有権を侵害するような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該車両の譲渡・転貸、または本契約に基づく権利の譲渡
(2) 当該車両を担保の目的とすること。
(3) 受注者の承諾を得ないで当該車両の原状または当該車両検査証の記載事項を変更し、若しくは当該車両の保管場所・使用の本拠地・用途等を変更すること。
(物件の保管及び管理)
第10条 発注者は、善良な管理者の注意をもって、当該車両を保管しなければならない。
2 発注者は、当該車両について、受注者が実施する規定の整備を除き、法廷の日常点検整備のほか自動車製造会社指定の点検を行うものとし、当該車両の価値を著しく減耗させないよう留意するものとする。
3 前項の場合において、当該車両に不具合が生じた場合、発注者はそれに起因する損害を負担するものとする。
4 発注者は、当該車両の保管及び使用に起因し、第三者に損害をおよぼしたときは、発注者は、受注者に対し直ちにこれを通知するものとし、発注者の責任において解決するものとする。
(契約代金の請求及び支払い)
第11条 受注者は、当該車両が第8条第2項の規定による検収に合格したときは、書面をもって契約代金を請求することができる。
2 契約料の支払いは、契約書のとおりとする。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第12条 引き渡された当該車両に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、その修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求
(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 発注者は、第1項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、受注者に対し、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、減額される代金の算定に関しては、物品の納入日を基準とする。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発注者は、前項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」とい
う。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときはすることができない。
6 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年 以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知ら なかったときは、この限りでない。
(物件の保守)
第13条 受注者は、発注者が当該車両を常に安全且つ完全に使用できるよう仕様書の保守内容に基づき整備及び修理また、それに必要な部品等の交換及び補充を行うものとし、その費用を負担する。ただし、発注者の責めに帰するべき事由により整備又は修理の必要が生じたときは、発注者は、別途それに要する費用を負担する。
2 受注者は、保守の実施方法について、あらかじめ発注者の承認を得て、これを
実施するものとする。
3 受注者は、第1項の履行において、敏速に対応できる適切なサービス工場を鏡野町に配置しなければならない。
(任意保険の締結)
第14条 発注者は、当該車両に対し契約期間中、発注者を被保険者とする自動車保険契約を締結するものとする。
(保険事故の処理)
第15条 発注者は、当該車両に保険事故が発生したときは、速やかにその旨を受注者及び保険会社に通知する。また、受注者は保険処理が速やかに行えることに協力しなければならない。
2 前項により保険金が、受注者に支払われた場合は、次の各号の場合に応じ保険金を受注者の選択により次の用途に使用する。
(1) 発注者の受注者に対する支払い
(2) 保険事故の発生によって第三者に与えた損害
3 発注者が受注者に賠償しなければならない次条に規定する所定の金額について、受注者に支払われた保険金額を限度においてその義務が免除される。
4 受注者は、保険会社が保険事故の処理をなした場合は、その結果について一切発注者に対し異議を申し立てないものとする。
(物件の滅失・毀損)
第16条 当該車両の紛失・盗難・火災・風水害等による滅失、毀損についてのすべての危険は、発注者が負担する。
2 当該車両が毀損したときは、受注者の選択に従い、発注者は自己の費用で次のようにする。
(1) 当該車両を完全な状態に復元若しくは修理する。
(2) 当該車両と同等な性能の同種車両と取り替える。
3 当該車両が滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む。)したときは、規定損失金額を受注者に支払う。
4 第2項の規定に該当する場合は、本契約はそのまま継続し、前項の規定に該当する場合には、規定損失金額の支払い完了と同時に賃貸契約は終了する。
(規定損失金)
第17条 前条の規定損失金額の基本額は、契約金額総額とし、賃貸借期間の初期には基本額、その後は月額契約金額が支払われるごとに月額契約金額を基本額から控除した金額とする。
(車両の返還・撤去)
第18条 この契約が期間の満了、解除により終了した場合、発注者は当該車両を受注者に返還するものとし、受注者は速やかに設置場所から当該車両を撤去しなけ
ればならない。
2 契約期間の満了後、必要に応じては、発注者と受注者が協議の上、再契約することができる。
3 物件の撤去に要する費用は、受注者が負担するものとする。
(発注者の解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、この契約の期間内に契約を履行しないとき。
(2) 契約履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 第23条第1項の規定によらないで、契約解除の申入れがあったとき。
(4) この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約条項に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 受注者が鏡野町の事務事業からの暴力団等排除対策要綱第5条に規定する警察署への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(談合その他不正行為による解除)
第21条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法という。」)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除 措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業団体(以 下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で 確定したものをいい受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対す る命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。以下「納付命令又は排 除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8 条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為 の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これ らの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該 違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われ たものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(賠償の予約)
第22条 受注者は、第21条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。賃貸借が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者の損害額が前項に規定する賠償額の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約条項に違反したとき。
(2) 正当な理由なくして、発注者から契約解除の申入れがあったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(相殺)
第24条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき賃貸借料金と相殺することができる。
(特約事項)
第25条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算が減額又は削除となったときは、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を変更し、又は解除したことにより受注者に損害を与えたときは、発注者と受注者が協議して損害額を定め、賠償しなければならない。
(紛争解決)
第26条 本契約に関する紛争については、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(秘密の保持等)
第27条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。又は、他の目的に使用してはならない。
2 受注者は、業務に従事している者及び従事していた者に対して、この契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに漏らしてはならないこと及びその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(補足)
第28条 この契約書に定めがない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。